一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス(以下、「ACCS」といいます。)は、このACCS光(N)加入契約約款(以下、「約款」といいます。)に基づ き、ACCS光(N)(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「 個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
ACCS光(N)加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス(以下、「ACCS」といいます。)は、このACCS光(N)加入契約約款(以下、「約款」といいます。)に基づき、ACCS光(N)(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
ACCS は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.前項の場合においては、ACCS が別途定める場合を除いて、ACCS の定める方法にて新約款を表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
3. 特定事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
4. IP 通信網 | ACCS 又は特定事業者がサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。 以下同じとします。)のために設置する電気通信設備 |
5.ACCS光(N)(本サービス) | IP 通信網を使用して ACCS が行う電気通信サービス |
6.取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
7. 収容IP通信網サービス取扱所 | 特定事業者によりその契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている IP通信網サービス取扱所 |
8.申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
9.契約者 | この契約約款に基づく利用契約をACCS と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
10.契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される 電気通信回線 |
11.回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に ACCS または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) |
12.端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場 所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
13.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額 |
第4条(本サービスの提供)
本サービスは、特定事業者のサービス卸を利用して提供します。
2.本サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第2
2条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更又は本サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は ACCS のホームページに掲示する方法により説明します。ただし、本サービスは、特定事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3.本サービスの対象となる ACCS のコースおよびプランは別紙料金表に定めるものとします。なお、本サービスは、最高速度を保障するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下する事及び、建物設備の状況等により、提供ができない場合があることに同意するものとします。
第2章 契約
第5条(契約の成立)
本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意した上で ACCS の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、ACCS が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、ACCS による回線工事完了後、ACCS が別途定める日とし、ACCS はサービス開始日を ACCS が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第6条(契約の単位)
ACCS は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第7条(本サービスの提供区域)
本サービスは、ACCS が別途定める提供区域において提供します。
第8条(契約申し込みの承諾)
本サービス契約は、ACCS が所定の申込みを承諾したときに成立します。
2.ACCS は、次の各号に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)ACCS は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
(3)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(4)本サービスの利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5)申込書およびそれに付随する書類の記載事項に虚偽、不備(名義、押印、識別のための番号及び符号情報の相違・記入漏れ等をいいます)があるとき。
(6)申込者が ACCS の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められるとき。
(7)料金等のお支払い方法について、ACCS が定める方法に従っていただけないとき。
(8)第46条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(9)その他 ACCS の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(10)特定事業者がその契約の申込みを承諾しないとき。
(11)その他 ACCS が不適当と判断したとき。
3.ACCS が、申込者に本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、申込者はこれに応じるものとします。
第9条 (加入申込みの撤回等)
申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第10条(定期契約期間)
本サービスには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は別紙料金表に定めるものとします。 2.定期契約期間の起算は、料金の課金を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3.契約者は、満了月若しくは満了月の翌月(以下「更新月」といいます)以外に解約、加入契約の解除をする場合には、ACCS が定める期日までに、別紙料金表の定めによる解除料を支払っていただきます。
4.ACCS は、定期契約期間が満了した場合には契約を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。ただし、更新月及びその翌月に解除の申し出があった場合は、この限りではないものとします。
5.ACCS は、第17条(ACCS が行う本サービス利用契約の解除)第2項の規定により、ACCS が加入契約を解除する場合には、第3項の適用は行わないものとします。
6.契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
7.ACCS は、4項の規定により、定期契約を更新するときは、第8条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約の変更)
契約者は、ACCS が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。 2.ACCS は前項の請求があったときは、第8条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、第7条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。 2.ACCS は前項の請求があったときは、第8条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第13条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際、ACCS に通知した情報に変更がある場合は、ACCS 所定の方法により、遅滞なく ACCS に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、ACCS が承諾した場合を除き、ACCS に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、ACCS は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、ACCS は一切その責任を負いません。
第14条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、ACCS 所定の書面にこれを証明する書類を添えて、ACCS に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を ACCS に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3.ACCS は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.契約者の地位を承継した相続人または法人は、ACCS が別に定める手続きに関する手数料等の料金を支払うものとします。
第15条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、ACCS の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第16条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、ACCS が別途定める期日迄にそのことを ACCS 所定の方法により通知していただきます。但し、第10条(定期契約期間)に定める定期契約期間内に契約を解除しようとするときは、第10条(定期契約期間)に定める解除料を支払っていただきます。
第17条(ACCS が行う本サービス利用契約の解除)
ACCS は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第25条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)ACCS が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を ACCS が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3)契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4)ACCS が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5)契約者の死亡について ACCS に届出があり、ACCS がその事実を確認したとき。
2.ACCS は、契約者が第25条(利用停止)第1項各項目のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が ACCS の業務遂行に著しい支障を及ぼすと ACCS が認めた場合は、第25条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.ACCS は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.第56条(サービスの変更または廃止)の定めにより、本サービスの全部、または一部を変更または廃止したときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
5.ACCS は、本条第1項ないし第4項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6.本条第1項ないし第4項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、ACCS は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
7.本条第1項ないし第4項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者の負担するものとします。
8.本条第1項ないし第4項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第3章 契約者回線の態様等 第18条(契約者回線の終端)
ACCS は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、特定事業者の線路から原則として最短距離にあって、 堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、ACCS は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2.ACCS は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第19条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、ACCS が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)ACCS が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第20条(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
契約者回線等は、特定事業者の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。 2.特定事業者の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3.ACCS は、前項の規定によるほか、第40条(修理又は復旧)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
第4章 端末設備
第21条(端末設備の貸与)
ACCS は、契約者から請求があったときは、端末設備を貸与いたします。ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等 ACCS の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
第22条(端末設備の移転)
ACCS は、契約者から請求があったときは、ACCS が提供する端末設備の移転を行います。
第23条(端末設備の返還)
ACCS から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。
(2)ACCS の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第5章 利用停止等 第24条(利用中止)
ACCS は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)ACCS 又は特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)第27条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3)ACCS が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
(4)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウィルス感染によりインターネット接続サービスを提供できない場合。
(5)火災、停電または天災地変等の非常事態によりインターネット接続サービスの運営が不能となった場合。
(6)法令または官公庁の命令等による措置に基づきインターネット接続サービスの提供ができない場合。
(7)その他インターネット接続サービスの適正な運用上、ACCS がインターネット接続サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合。 2.ACCS は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ ACCS が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第25条(利用停止)
ACCS は、契約者が次のいずれかに該当するときは、ACCS が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)ACCS と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないと
き。
(3)第46条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4)ACCS の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、ACCS 以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または ACCSの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に ACCS が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号の他、本約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する ACCS の業務の遂行または ACCS の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.ACCS は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第26条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
ACCS は、ACCS および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.ACCS は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第27条(通信利用の制限等)
ACCS は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、ACCS は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.ACCS は、上記1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.ACCS は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は ACCS に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。また、上記制限による第三者を含む、いかなる損害も負わないものとします。
7.ACCS は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第28条(児童ポルノ画像のブロッキング)
ACCS は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.ACCS は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.ACCS は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第7章 料金等
第29条(料金および工事等に関する費用)
ACCS が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。 2.ACCS が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3.ACCS が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を ACCS に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第30条(利用料金等の支払い義務)
契約者は、ACCS が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2.契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを ACCS が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを ACCS が認知した時刻以後の利用できなかった時間(2 4時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
3.第24条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4.ACCS は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第31条(工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、ACCS は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払を要します。
3.別紙料金表に規定する分割支払いの適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、分割支払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)その本サービスの契約の解除があったとき(ACCS が別に定めるときを除きます。)。
(2)次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると ACCS が認めたとき。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
4.特定事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用により、新たに ACCS と本サービスの加入契約を締結した場合であって、ACCS に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、そのIP通信網サービスの転用に係る本サービスの契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、ACCS は、その工事費残債を ACCS が定める方法により請求します。
5.前項の適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)その本サービスの解除があったとき(ACCS が別に定めるときを除きます。)。
(2)次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると ACCS が認めたとき。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
第32条(定期契約に係る解約金の支払義務)
契約者はその定期契約を契約の満了以外の事由により解除することを ACCS に通知したとき又は ACCS がその定期契約を解除したときは、別紙料金表に定める料金の支払いを要します。
第33条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払を要します。
第34条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第35条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、ACCS が別に定める方法により支払っていただきます。
第36条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として ACCS が定める方法により支払っていただきます。
第37条(期限の利益の喪失)
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、ACCS の請求により ACCS に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第8章 施設
第38条(ACCS の維持責任)
ACCS は、電気通信設備(ACCS の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第39条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第40条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他 ACCS 又は特定事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、ACCS に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、ACCS は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.ACCS は、前項の試験により ACCS 又は特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により ACCSまたは特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第41条(修理又は復旧)
ACCS は、ACCS が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。 ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2.前項の規定によるほか、特定事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定事業者がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。
3.前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
第9章 損害賠償
第42条(責任の制限)
ACCS は、本サービスを提供すべき場合において、ACCS の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを ACCS が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、ACCS は、本サービスが全く利用できない状態にあることを ACCS が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る別紙料金表に規定する月額利用料及びオプションサービスを発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.ACCS の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
4.前3項の規定にかかわらず、ACCS は、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします
第43条(免責)
ACCS は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条41条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません。
2.ACCS は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがACCS の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 3.ACCS は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(ACCS に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に ACCS が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、ACCS は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第44条(通信速度の非保証)
ACCS は、本サービスの通信速度につき、いかなる保証も行いません。契約者は、ACCS が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第10章 雑則
第45条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、ACCS はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、ACCS が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を ACCSに求めることはできないものとします。
第46条(承諾の限界)
ACCS は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等 ACCS の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。 この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第47条(利用に係る契約者の義務)
ACCS は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め 必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、ACCS または ACCS の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、ACCS が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、ACCS が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ACCS が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、ACCS が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、ACCS が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、ACCS が発行したログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗用されたことを認知した場合は、ただちに ACCS に届け出ていただきます。
9.契約者は、違法にもしくは公序良俗に反する態様で、データ通信サービスを利用しないこと及びデータ通信サービスを利用して他者に不利益を与える行為をしないこととします。
10.契約者は、ACCS もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
11.契約者は、他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
12.契約者は、他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしないこととします。
13.契約者は、詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為をしないこととします。
14.契約者は、わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為をしないこととします。
15.契約者は、無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為をしないこととします。
16.契約者は、本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為をしないこととします。
17.契約者は、他者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこととします。
18.契約者は、ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為をしないこととします。
19.契約者は、無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌
がらせメール)を送信する行為をしないこととします。
20.契約者は、他者の設備等または本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為をしないこととします。
21.契約者は、その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為をしないこととします。
22.契約者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部または、一部を第三者へ提供しないものとし ます。
第48条(契約により取得する個人情報)
ACCS が契約により取得する個人情報について、ACCS が定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づき適切に取り扱うものとします。
第49条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、ACCS が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)ACCS が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、ACCS の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第50条(情報等の削除等)
ACCS は、契約者の本サービスの利用が第46条(利用に係る契約者の義務)に違反している場合、当該利用に関し他社から ACCS に対するクレーム、請求等が為され、かつ ACCS が必要と判断した場合、またはその他理由で本サービスの運営上不適切と ACCS が判断した場合は当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第46条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為をやめるよう要求します。
(2)他社との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状況に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に関しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第51条(通信の秘密)
ACCS は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2.次に掲げる場合の情報取得等は、通信の秘密の侵害に該当しません。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第52条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第53条(閲覧)
約款において、ACCS が別に定めることとしている事項については、ACCS は閲覧に供します。
第54条(付加機能)
ACCS は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、ACCS の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第55条(本サービスに付随するサービス)
ACCS が別途定める本サービスに付随して ACCS または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する ACCS または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第56条(契約者に係る情報の利用)
ACCS は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、ACCS または特定事業者または ACCS が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、ACCS、特定事業者または指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を ACCS の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第57条(サービスの変更または廃止)
ACCS は、ACCS または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。 2.ACCS は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、事前に契約者に告知します。
3.ACCS は、本条の規定による本サービスの全部、または一部を変更または廃止について、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
第58条(合意管轄)
契約者と ACCS との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、ACCS の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第59条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第60条(その他)
本サービス契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
本約款は平成28年6月20日より効力を有するものとします
別紙 料金表【通 則】
第1条(料金の計算方法等)
本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、ACCS が別に定めるところによります。
2.ACCS は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(ACCS が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、ACCSが必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.ACCS は、ACCS の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
ACCS は、料金その他の計算において、その計算結果に 1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、ACCS が指定する期日までに、ACCS が指定する方法で支払うものとします。
第4条(料金の一括後払い)
ACCS は、ACCS に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、ACCS が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(消費税相当額の加算)
本約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税別価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2 本約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
別紙 料金表
■月額利用料(税別)
品目 | 提供条件 | 定期契約期間 | 提供内容 | 料金(月額) |
ACCS光(N)ファミリー | 3戸以下の建物※1 | 2年(24ヵ月) | ・1G ・200M ・100M | 5,000 円 |
ACCS光(N)マンション | 4戸以上の建物※1 | 2年(24ヵ月) | ・1G ・200M ・100M | 3,600 円 |
※1 建物設備状況等により異なる場合がございます。
■本サービスには、次表に規定する通信速度種別に係る品目があります
コース名 | プラン名 | 内容 |
ACCS 光(N) | ファミリー マンション 1G ※2 | 200Mタイプ及び100Mタイプ以外のものであって、最大1Gbpsまで の符号伝送が可能なもの |
ファミリー マンション 200M | 100Mタイプ以外のものであって、最大200Mbps までの符号伝送が可能 なもの | |
ファミリー マンション 100M | 最大100Mbps までの符号伝送が可能なもの |
※2 建物の設備等により1Gタイプが提供できない場合がございます。
■オプションサービス(税別)
種類 | 料金(月額) |
無線LANカード | 300 円 |
ACCS 光(N)リモートサポートサービス | 500 円 |
メールアドレスの追加(5個迄) ※3 | 200 円 |
※3 ACCS 光(N)にて発行するメールアドレスとなります。
■定期契約に係る解除料(税別)
区分 | 契約期間 | 単位 | 料金額 |
定期契約に係る解除料 ※3 | 2年(24ヵ月) | 1 契約ごとに | 9,500 円 |
※3 契約更新月(24ヵ月及び、25ヵ月目)に解約する場合を除きます。
■損害金(税別)
レンタル機器 | 損害金 |
ONU一式 | 11,000 円 |
■工事費(税別)
(1)新規開通工事
工事区分 | 工事費 | |||
一括払い | 分割支払い | |||
工事担当者 訪問あり | 屋内配線 新設あり | ファミリーマンション | 18,000 円 15,000 円 | 【600 円×30 回】 【500 円×30 回】 |
屋内配線 新設なし | ファミリーマンション | 7,600 円 7,600 円 | - | |
工事担当者訪問なし | ファミリーマンション | 2,000 円 2,000 円 | - |
(2)移転工事
工事区分 | 工事費 | |||
一括払い | 分割支払い | |||
工事担当者 訪問あり | 屋内配線 新設あり | ファミリーマンション | 18,000 円 15,000 円 | 【600 円×30 回】 【500 円×30 回】 |
屋内配線 新設なし | ファミリーマンション | 7,600 円 7,600 円 | - | |
工事担当者訪問なし | ファミリーマンション | 2,000 円 2,000 円 | - |
(3)品目変更工事
工事区分 | 工事費 | |
一括払い | 分割支払い | |
「マンション」から「ファミリー」への変更 | 18,000 円 | 【600 円×30 回】 |
「ファミリー」から「マンション」への変更 | 15,000 円 | 【500 円×30 回】 |
「100M または 200M」と「1G」との変更工事担当者訪問あり | 7,600 円 | - |
「100M または 200M」と「1G」との変更工事担当者訪問なし | 2,000 円 | - |
(4)WiFi 対応ルーター設置工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
WiFi 対応ルーター | 1台ごとに | 10,000 円 |
(5)割増工事費
工事区分 | 割増工事費 | |
土日祝日の割増工事費 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を ACCS が承諾した場合その工事に関する工事費の合計額に 3,000 円 (税別)を加算して適用します。 | |
夜間加算の 割増工事費 | 17時から22時まで(1月1日から 1月3日まで及び12月29日から 12月31日までの日にあっては、 8:30から22:00迄とします。 | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税別)を差し 引いて1.3倍を乗じた額に 1,000 円(税別)を加算した額 |
22:00 から翌日の8:30まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税別)を差し 引いて1.6倍を乗じた額に 1,000 円(税別)を加算した額 |
割増工事費は分割払いの適応外となります。
「分割した工事費の適用」
ACCS は、契約者から請求があった場合は、その契約者回線の設置に関する工事費について、ACCS が定めるところにより、30回に分割して請求する取り扱い(以下「分割支払い」といいます。)を適用します。
2.ACCS は、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。
(1)分割支払いの請求をした者が工事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)分割支払いの請求をした者がその本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他 ACCS の業務の遂行上支障があるとき。
(4)その他 ACCS が不適当と判断したとき。
■手続きに関する料金(税別)
区分 | 単位 | 料金額 | |
契約事務手数料 | 新規 | 1 契約ごとに | 800 円 |
転用 | 1 契約ごとに | 1,800 円 | |
名義変更手数料 | 1 契約ごとに | 500 円 | |
変更手数料(品目変更) | 1 回ごとに | 500 円 | |
発行手数料(領収書・明細書発行等) | 1 回ごとに | 300 円 | |
クレジットカード支払手数料 | 1回ごとに | 無料 | |
銀行口座引き落とし手数料 | 1回ごとに | 100 円 | |
コンビニエンスストア支払手数料 | 1回ごとに | 200 円 | |
決済方法変更 | 1 回ごとに | 無料 | |
各種パスワード再発行手数料 | 1 回ごとに | 1,000 円 | |
移転事務手数料 | 1 回ごとに | 移転事務手数料実費 |
附則
(実施期日)
本料金表は平成28年1月1日より効力を有するものとします。