IMA 東京会場 水曜日開催 11:00 スタート IMA 神戸会場 金曜日開催 10:00 スタート IMA 九州会場 木曜日開催 11:00 スタート
いすゞモーターオークション会員規約
株式会社いすゞユーマックス
第 1 章 x x
第 1 条(目的)
本規約は、いすゞモーターオークション(以下「IMA」という)に於いて IMA 会員(以下「出品店」、「落札店」、又は総称して「会員」という)及び IMA 事務局(以下「事務局」という)の全ての立場からIMA を通じた中古車取引が円滑、且つxxに行われることを目的としています。
第 2 条(運営と管理)
IMA の主催、運営及び管理は、株式会社いすゞユーマックスが行い、全ての IMA 会場(以下「会場」という)に事務局を置きます。
第 3 条(出品車両の種類)
IMA は、主にトラック、バス、バン等の商用車を取扱います。
第 4 条(開催地と名称)
IMA の開催地は、千葉、兵庫、福岡とし、それぞれ IMA 東京会場、IMA 神戸会場、IMA 九州会場と称します。
第 5 条(開催日)
IMA の開催日は、原則として次の通りとします。但し、運営の都合上、開催日、スタート時間等を変更することがあります。
IMA 東京会場 | 水曜日開催 | 11:00 スタート |
IMA 神戸会場 | 金曜日開催 | 10:00 スタート |
IMA 九州会場 | 木曜日開催 | 11:00 スタート |
第 6 条(営業日と営業時間)
事務局の営業日及び営業時間は、原則として次の通りとします。但し、運営の都合上、営業日及び営業時間を変更することがあります。
1. 営業日は、毎週月曜日から金曜日までの 5 日間とします。この期間の祝祭日は休業日とはなりません。
2. 営業時間は、営業日の 9:00 から 17:30 までとします。
3. 本規約で期日を定めているものに関しては、原則として全て営業時間内での受付、対応等とします。営業時間外での受付、対応等は、翌営業日扱いとなります。
4. 事務局の休業日は、原則として毎週土曜日と日曜日の 2 日間とします。但し、運営の都合上、休業日を変更することがあります。尚、ゴールデンウィーク、xx及び冬季の長期休業期間は別途定めます。
第 7 条(データ所有権)
IMA が保有するデータ及び作成データの知的所有権、使用権は全て株式会社いすゞユーマックスに帰属します。会員を含め第三者が事務局に許可なくこれを他に提供、転載、利用等することを禁止します。
第 8 条(機密保持)
会員は IMA に関連、付随して知り得た IMA の営業上の秘密情報及び特定の個人のプライバシーに属する情報を第三者に開示、又は漏らしてはならないものとします。
第 9 条(不測の事態発生時の対応と免責)
1.不測の事態発生時の対応
地震等の天災、コンピューター、設備等の故障、その他の不測の事態により IMA の開催取消しまたは、競りの中断及び中止をした場合は、事務局の裁定に従うものとします。
2.免責
事務局は、以下の各事項のいずれかに該当する事由により会員が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
1. コンピューターのハードウェア及びソフトウェア、会場設備等の故障等の原因により発生する損害。
2. 通信機器または通信回線等の障害等の原因により発生する損害。
3. その他システムまたは指定機器に起因する事故による損害。
4. 会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害。
5. 天変地異、落雷、火災、異常電流等、その他の不可抗力に起因する損害。
6. 上記を起因とする場合に限らず、不測の事態発生に伴う損害。
第 10 条(合意管轄)
会員と事務局の間に紛争が生じ当事者間で調整がつかない場合には、当該 IMA 会場の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとします。
第 2 章 会 員
第 11 条(会員の資格)
会員の資格は、以下の要件を満たすものとします。
1. 所轄の公安委員会発行の「古物商許可証」(自動車)を所有していること。
2. 常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること。
3. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではなく、代表者、役員、従業員または、実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと。
4. 反社会的勢力と取引または密接な関係がない個人、または法人であること。
5. 所定の手続きを経て会員資格審査に合格し、事務局に会員として承認された個人又は法人であること。
第 12 条(入会の手順)
1. IMA に入会を希望する個人、又は法人は、本規約を承認の上、入会申込書、所在地略図、連帯保証書、カード発行依頼書に所定の事項を記入し、印鑑証明書(法人の場合は法人及び代表者の印鑑証明)、登記簿謄本、代表者の住民票、古物商許可証の写し、展示場の写真、連帯保証人の印鑑証明書、不動産登記簿謄本を添付し入会申込みを行うものとします。又、印鑑証明等の添付書類については、有効期限内のものに限ります。
2. 会員資格審査は、原則として入会申込に際して提出された書類とその記載内容をもって行います。尚、落札されました車両は、原則入金後の搬出となります。
3. 会員資格審査に要する日数は、事務局が提出書類の完備を確認した日から 15 営業日以内とし、原則として事務局から当該する個人、又は法人への連絡をもって審査結果の通知とします。尚、合否の理由等、審査結果に関する内容については、一切通知しません。
4. 会員資格審査を経て入会可能となった個人、又は法人は、入会月、会員証作成枚数を事務局と確認の上、入会金、会費、カード作成費用を事務局が指定する期日迄に、指定の金融機関口座に振込むものとします。
5. 事務局は、入会に伴う諸掛費用が過不足なく振込まれており、且つ連帯保証人が、IMA による商取引に関わる一切の責任を負うことを確認した上で、入会を承認します。
6. 会員資格は、事務局から会員番号を交付し、その通知をもって発効します。
7. 入会申込みに際して提出された書類は、理由の如何を問わず一切返却されません。
第 13 条(連帯保証人)
1. 入会申込みに関わる連帯保証書に署名、捺印した連帯保証人は、株式会社いすゞユーマックスとの全ての取引について、会員と連帯してその債務を負担するものとします。
2. 連帯保証人は、原則として以下の要件を満たす個人、又は法人とします。
① 弁済資力・能力を有すること。
② 印鑑証明及び不動産登記簿謄本を提出すること。
第 14 条(入会時の諸掛費用)
1. 入会に伴う諸掛費用は、入会金、年会費、カード作成費用とし、IMA の年度内の会費として入会時に事務局が指定した期日迄に指定の金融機関口座に振込むものとします。
2. 入会金は 30,000 円とし、中途で退会しても返還されません。
3. 年会費は月額 1,250 円とし、加入月から期末(毎年 3 月)までの残月数を乗じた額とします。
4. カード作成費用は 5,000 円とし、会員証・POS カード各 1 枚を作成します。追加発行分の会員証は 1 枚 3,000 円とし、カード発行依頼書にて申請した人数分を乗じた額とします。
第 15 条(年会費)
1. 年会費は、15,000 円とします。
2. 前項の会費は、一年毎に新年度分を一括して事務局が指定した期日迄に指定の金融機関口座に振込むものとし、中途で退会しても返還されません。
第 16 条(会員証・POS カード)
1. 会員となった個人または法人に対し、会員証・POS カードを貸与します。
2. 会員証・POS カードの申請は、会員本人及びその従業員に限ります。
3. 会場に入場する際は、必ず受付にて会員証・POS カードを提示し所定の手続きを行うものとします。
4. 会場内に於いては、会員証を目立つ箇所に常時着用するものとします。尚、会員証の提示、及び着用がない場合は、会員であっても入場をお断りすることがあります。
5. 会員証・POS カードの使用は、カードの名義人本人に限ります。第三者へ貸与、譲渡することは一切認めません。
6. 会員証・POS カードの紛失、破損等の場合は、速やかに事務局に届出るものとします。事務局が、当該会員証・POS カードの失効手続きを行います。尚、失効手続き完了までに発生した損害等については、会員が全責任を負うものとします。
7. 会員以外の入場は禁止します。但し、受付にて同行入場許可申請を行い事務局の許可を得た場合を除きます。
第 17 条(会員証・POS カードの使用範囲)
会員証・POS カードは、第 4 条に定める全ての会場で使用できます。
第 18 条(会員資格の有効期間)
1. 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とします。
2. 会員資格は、事務局または会員から更新しない旨の意思表示がなく、事務局が指定した期日迄に新年度の年会費を事務局指定の金融機関口座に振込むことによって継続するものとし、以降も同様とします。
第 19 条(会員の権利)
会員は、第 4 条に定める全ての会場において出品及び競りに参加する権利を有するものとします。
第 20 条(会員の義務)
1. 会員は、本規約を誠実に遵守しなければなりません。
2. 会員は、名称、代表者、本店住所、連絡先、業務形態等の入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに事務局まで書面にて届出なければなりません。その際、法人は登記簿謄本、個人は住民票もしくは変更を証明できる書類を添付するものとします。
第 21 条(会員の権利の制限)
事務局は、会員の取引状況により、次の第 1 項から第 3 項の会員の権利の制限及び制限の解除を行うことができるものとします。
1. 会員が車両代金及び諸手数料等の支払いを遅滞した場合、以降の競り参加停止及び、それに伴う条件を設定すること。
2. 会員の落札限度額、入金後搬出等を設定すること。
3. 事務局が高額落札と判断した場合は、会員の落札台数に関わらず落札車両の搬出を止めること。
第 22 条(会員の禁止行為)
会員は、以下の行為をしてはいけません。
1. IMA、又は事務局を介さず、流札車両を会員間で直接取引すること。
2. 車両のメーターを改ざんすること。
3. 会員以外の者を伴って無断で入場すること。
4. 他の会員の落札を故意に妨害すること。
5. 出品店が自ら出品した車両に対して入札や落札すること。
6. 事務局に無断で出品店及び車両の旧名義人等に連絡をとること。
7. 事務局の注意及び勧告等を無視すること。
8. その他、本規約に違反する行為をすること。
第 23 条(会員資格の喪失)
会員が以下の事項に該当した場合は、事前通告することなく会員資格を喪失します。
1. 破産、民事再生、会社更生法の宣告を受けたとき、又は申立てをしたとき。
2. 手形、小切手を不渡りとしたとき。
3. 会員が第 41 条記載の落札車両代金等の支払いを IMA 開催日より 30 日以上遅滞したとき。
4. 任意に退会したとき。
5. 365 日以上事務局との連絡が不能となったとき。
6. 第 22 条に違反したとき。
7. 会員証・POS カードを他に譲渡したとき。
8. その他会員として不適当な行為が認められたとき。
9. 差押、仮差押、仮処分等の通知が事務局に届いたとき。
10. 会員が反社会的勢力であると認められたとき。
11. 会員の代表者、役員、従業員または、実質的に支配する者が反社会的勢力であると認められたとき。
12. 会員が反社会的勢力と取引、または密接な関係が認められたとき。
第 24 条(会員資格喪失後の資格回復手続き)
会員は、前条第 4 項記載の任意退会による会員資格喪失の場合のみ会員資格回復のための新規入会申込みができるものとします。
第 3 章 出 品
第 25 条(出品について)
1. 会員は、次条以下に定めるところに従い、IMA に出品することができます。
2. 事務局は、必要に応じて出品する車両の台数、車名、年式を制限できます。
第 26 条(出品店の義務)
1. 出品店は、善良な管理者の注意をもって、車両の清掃および綿密な点検整備(架装物内の清掃、点検を含む)を行い、その仕様、品質、不具合等を誠実に申告しなければなりません。
2. 前項に基づき、以下の事項を出品申込書に記入しなければなりません。記載内容については、出品店が全責任を負うものとします。
(1)初年度登録年月 (2)通称車名 (3)型式〔排ガス記号も記入する〕 (4)グレード及びボディ形状 (5)排気量 (6)積載量 (7)車検年月 (8)冷房 (9)走行距離 (10)タコグラフ装着の有無 (11)シフト (12)装備 (13)色 (14)燃料 (15)リサイクル券または自動車リサイクル料金の預託状況票〔以下併せて「R 券」という〕の有無〔未記入の場合はリサイクル料金未預託車とみなす。R券有りの場合はリサイクル預託金相当額も記入する。〕 (16)特記事項〔セールスポイント、仕様上の不具合、架装物の不具合、修復歴、キャビン、荷台、架装物等の乗せ替え、ホイールベースの長さの変更、各種証明書等の有無〕 (17)車台 No. (18)登録 No. (19)自動車税 (20)出品店・会員 No. (21)社名 (22)住所 (23)電話番号 (24)スタート価格 (25)落札最低価格 (26)その他
3. 出品申込書の会員記入欄に記入漏れがあった場合、事務局にて加筆することがあります。尚、事務局にて加筆した場合でも記載内容の全責任は出品店が負うものとします。
第 27 条(出品車両の条件)
出品店は、次の条件を満たすことにより出品することができます。
1. 違法車(接合車、盗難車、差押え車等)でないこと。
2. メーター改ざん車でないこと。但し、第 28 条第 2 項①に定めた車両で、且つ事務局が出品を認めた場合は例外的にメーター改ざん車の出品を可とします。その場合、走行距離欄に「*」を記入し、特記事項欄に「メーター改ざん車」と明記します。
3. 冠水車でないこと。冠水車とは、メーンフレーム部分まで冠水した車両とします。メーンフレーム部分まで冠水していない場合でも冠水による不具合が発生した場合は、冠水車とみなします。但し、特記事項欄に冠水車である旨を明記すれば出品することができます。
4. 営業ナンバー付きでないこと。
5. 使用済自動車として引取済みの車両、又は輸出抹消済み(仮登録含む)の車両でないこと。
6. 未登録車でないこと。
7. 登録および申請のための必要書類が全て完備できる車両であること。
① 車検付で出品する車両は、自賠責保険を添付すること。
② 自賠責保険が、「営業用」の場合は、「自家用」に、「離島用」の場合は、「一般用(本土用)」に切り替えるものとします。
③ 架装物の書類が必要な特殊車両で書類がない場合は、特記事項欄に明記すること。
④ リサイクル料金預託済車は R 券を登録及び申請書類の一部として扱う。R 券が添付されていない場合は、書類一部不備とし第 60 条第 4 項から第 6 項と同様に扱う。
⑤ 予備検付で出品する場合は、予備検査証の有効期限を特記事項に明記すること。また、職権打刻による予備検査は、その旨を明記し有効期限が 3 週間以上あること。
8. バッテリーでエンジンが起動でき、燃料が最低 10ℓ以上(中型車以上 20ℓ以上)入っていること。また、会場内でガス欠ランプが点灯しないこと。(事務局が、燃料の規程を満たしていないと判断した場合、実費を請求する場合があります。)
9. 自走できること。
10. 燃料漏れ、オイル漏れ等による火災の危険のないこと。
11. 架装物については、それが正常に機能するものであること。但し、特記事項欄に不具合等が記入されている場合を除く。
12. 車両の荷台や架装物内等にその車両の架装物でないもの(ドライバン、クレーン等)が積載されていないこと。トレーラーも同様とする。
13. ラジコン等の送信機及び車外へ容易に持出せる部品は、登録及び申請書類と共に事務局宛に送
付し、車両に積載して搬入しないこと。車両に積載して搬入された場合、事務局は、紛失、盗難及び破損等の責任を一切負わない。
14. ガス類・薬品類等の危険物運搬車両を出品する際は、必ずガス抜き証明、洗浄証明書の有無を特記事項欄に明記すること。
15. 車検有効期限付きで出品する場合は、ナンバープレートが装着されていること。
16. 車検有効期限切れで出品する場合は、抹消扱いとする。但し、ナンバー応談の場合は、特記事項欄に明記すること。
17. その他、事務局が適当と判断し出品を認めた車両であること。
第 28 条(走行距離)
1. 出品車両の走行距離は、実走行を正確に記入するものとします。
2. メーター改ざん車、メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車及び 100 万㎞以上走行車の場合は、次の事項を踏まえ誠実に申告するものとします。
① メーター改ざん車「*」について
イ) 事務局チェック等により走行距離に異常を確認、あるいは出品時に出品店よりメーター改ざん車の申告がある車両を「メーター改ざん車」とします。但し、本項②の「メーター交換車」は除きます。
ロ) 過去の点検記録簿、走行メーター管理システム等で改ざん前の走行距離が判明した場合は、その内容を出品申込書の特記事項欄に記載するものとします。
② メーター交換車「$」について
イ) メーター交換車については、認証・指定工場で交換されたことを証明する書面があり交換について整備点検記録簿など客観的に証明できる書面が確認できる車両を「メーター交換車」とします。
ロ) 上記書面にはメーター交換を行った日付、交換前の走行距離の記載が必要となります。認証・指定工場での中古メーターへの交換の場合は交換時の中古メーター表示走行距 離の記載も必要となります。
ハ) 出品申込書には特記事項欄にメーター交換を行った日付、交換前の走行距離等を記載の上、「メーター交換車」と明記し、走行距離欄には合算走行距離を記入します。尚、中古メーターへ交換の場合は、交換時の中古メーター表示走行距離も記載します。
ニ) 交換を証明できない車両は「メーター改ざん車」となります。尚、タコグラフ装着車に関しては本項④の「タコグラフ装着車について」を参照して下さい。
③ 走行不明車「#」について
イ) 上記以外でメーター改ざん車ではないが、記録などがなく推定出来る根拠がない車両を「走行不明車」とします。但し、メーター改ざんが判明した場合、IMA 開催日を含む 30 日以内であればクレームとして受理します。
ロ) 出品申込書には特記事項欄に「走行不明車」と明記します。
④ タコグラフ装着車について
イ) タコグラフ装着車で、タコグラフの製造年月が、当該車両の初年度登録月より以前の車両は、新車時装着とみなし実走行扱いとします。実走行扱いのため「 」には何も記入しません。
ロ) タコグラフ装着車で、タコグラフの製造年月が、当該車両の初年度登録月より新しく、且つメーター交換を書面で証明できない場合、「メーター改ざん車」とし「 」には「*」を記入します。
ハ) 上記(イ)及び(ロ)について、走行距離別体式のタコグラフは除きます。また、出品申込書のタコグラフ装着欄「有」「無」「別体」いずれかに○を記入します。
⑤ 100 万㎞以上走行(走行距離メーターが 1 周)した車両について
イ) 出品申込書に 100 万㎞+走行距離メーター表示の走行距離を記入し、特記事項欄には
「走行メーター1 周」と書き込みます。
3. 走行距離は、前項に基づき申告されているものとしますが、事務局チェック等により走行距離に異常が確認されたときは、事務局判断にて出品を取り消すことができるものとします。その
場合、出品料は徴収するものとします。
第 29 条(売りきり)
1. 出品車両は、出品店の任意により「売りきり車」とすることができます。
2. 事務局は「売りきり基準」を設定することができ、その基準内の出品車両は「売りきり車」とします。
第 30 条(出品手続き)
1. 申込み及び出品車両の搬入は、事務局の指定する日時を遵守すること。
2. 「出品申込書」には必要事項を記入し、原則として車検証の写しを添付するものとし、現車とともに搬入すること。
3. 再出品車両については「出品申込書」を新たに作成すること。
4. IMA 開催日前々日の 12:00 以降の「出品取消し」は、原則認めません。
第 31 条(競りの順序の決定)
競りの順序(出品番号を含む)は事務局が決定します。
第 32 条(出品内容の訂正、変更)
出品内容が出品申込書と異なった場合、競り 1 時間前まで出品内容の訂正、変更を受付けます
(スタート価格、最低落札価格の変更等を含む)。その場合、申請用紙による変更のみの受付とし、口頭での変更は受付けません。またそれらに関わる全ての責任は、出品店が負うものとします。
第 33 条(出品車両の落札最低価格等)
1. 出品車両のスタート価格が事務局で適当でないと判断した場合は、事務局は出品店の了解なしにスタート価格を変更することができます。
2. コンダクターの落札価格に関する権限は、以下の通りとします。
① 中型トラック以上の車種:出品店落札最低価格から下限 40,000 円
② 中型トラック未満の車種:出品店落札最低価格から下限 30,000 円
第 34 条(流札車の搬出、再出品)
1. 車両の搬出は、出品番号札または車両搬出券に必要事項を記入し、搬出受付に提出しなければなりません。
2. 搬出期限は、IMA 開催日を含む 3 営業日以内とします。但し、IMA 開催日の競り終了時まで搬出できません。
3. 搬出期限までに搬出されなかった車両については、再出品依頼があったものとみなします。
第 35 条(成約車両代金の支払い)
1. 出品店に対する成約車両代金、手数料、その他精算額の支払いは、当該会員に係る成約台数の全ての登録、及び申請に必要な書類を確認後、速やかに行います。但し、支払い対象の IMA 開催日以前に決済すべき代金が残っている場合は、相殺の上支払います。
2. 決済は銀行振込みとします。
第 4 章 落 札
第 36 条(落札結果)
会員は、IMA における競りの結果について異議申し立てすることはできません。
第 37 条(商談)
1. 会員は、IMA で流札となった車両の買受けを事務局に申し出ることができます。事務局は商談コーナーにおいて、出品店の同意を得て当該流札車両の商談を仲介します。(以下「商談」という)
2. 商談は、場内 POS 及び不在応札共に、商談を希望する会員が所定の用紙に記入の上、商談コーナーに提出することをもって受付けるものとします。
3. 本条第 2 項に定める商談によって売買が成立した場合は、落札料に第 56 条に定めた商談手数料を加算します。
4. 商談の優先順位は、場内 POS において当該出品車両に対する応札価格の高い順とし、その権利は当該出品車両の次号車より 10 台目の競り終了時までとします。
5. 前項に定めた商談受付以外の基準については、事務局が定める基準とします。
6. 商談成約車両は、原則キャンセルを認めません。
第 38 条(落札店の車両確認義務)
1. 落札店は、車両の落札にあたって、実車の下見を行い、事前に出品申込書記載の詳細事項を確認するものとします。但し、在宅出品車両等実車が会場に無い出品車両については、実車の下見が会場内では不可能なため、会場内の座席端末及び下見検索端末又は ima-net 出品車両画面での確認をもって実車の下見に代えるものとします。
2. 落札店は、落札後も搬出前に出品申込書にて、車両の室内外等について車両状態を確認するものとします。
3. 落札店は、車両搬出後、速やかに車両および架装物等の車両状態を確認するものとします。
第 39 条(書類点検の義務)
落札店は、全ての受領書類について確認し、不備があった場合は速やかに事務局に届出なければなりません。
第 40 条(落札車両の搬出、引渡し場所及び落札車両の運行による違反行為)
1. 落札車両の搬出、搬出期限、保管責任については、第 34 条第 1 項から第 3 項を準用します。
2. 落札車両の引渡し場所は、当該落札車両の IMA 会場(車両置場含む)とする。但し、在宅出品車両は、在宅出品場所を起点に事務局が搬送の手続きをします。
3. 搬出後(搬送中も含む)、落札車両の運行による違反(駐車違反等)が原因となり、出品店(車検証上の所有者・使用者を含む)に問い合わせ・出頭命令等が発生した場合は、落札店による出品店への迷惑行為とみなします。落札店はペナルティ 50,000 円と事務局が認めた出品店の実費を支払うものとします。
4. 落札車両代金の決済未了の落札車両は、その搬出を制限することがあります。尚、決済未了の落札車両が在宅出品の場合には、事務局の判断により落札車両を在宅出品場所から最寄りの IMA会場に搬送します。その際、搬送費は落札店負担とします。
第 41 条(落札車両代金等の決済)
1. 落札車両代金、諸手数料および自動車税については、理由の如何を問わず、全額を事務局が指定する期日までに事務局指定の銀行口座に振込み、または現金で支払わなければなりません。
2. 振込手数料は、落札店の負担とします。
第 42 条(支払遅延損害金)
落札店が事務局に対し債務の支払いを怠ったときは、年 14.6%の遅延損害金を支払わなければなりません。
第 43 条(引取遅延損害金)
会員が第 34 条第 3 項及び第 40 条第 1 項による再出品をせず車両の引取りを遅延した場合、事務局は、引取を遅延した車両の保管責任を一切負いません。その場合、事務局は、会員に引取遅
延損害金を請求できるものとします。尚、決済未了により最寄りの IMA 会場に搬送された在宅出品の落札車両についても同様の扱いとします。
第 44 条(解約金の支払いによる契約解除)
1. 落札店は、以下の解約金を支払って、売買契約を解除することができます。尚、諸手数料(出品料、成約料、落札料)は、契約解除を認められた落札店の負担とします。
① IMA 開催日当日の場合
イ) 大/中型トラック・バス:解約金 150,000 円ロ) その他の車種:100,000 円
② IMA 開催日翌日以後 3 日以内の場合(但し、出品店の同意を要します。)イ) 大/中型トラック・バス:解約金 300,000 円
ロ) その他の車種:150,000 円
2. 出品店は、落札店が認めた場合に限り、以下の解約金を支払って、売買契約を解除することができます。尚、諸手数料(出品料、成約料、落札料)は、契約解除を認められた出品店の負担とします。但し、その期限は、IMA 終了時までとします。
イ) 大/中型トラック・バス:解約金 150,000 円ロ) その他の車種:解約金 100,000 円
第 45 条(事務局判断による支払停止、売買契約取消し)
1. セリまたは、商談により売買契約が成立した場合であっても当該契約に係わる会員関係、出品経緯及び、落札金額、落札に至る経過等に事務局がオークション取引として正常でないと判断した場合は、第 35 条第 1 項の規程にかかわらず、必要に応じて車両代金の支払いを停止し、それらに係わる調査を実施の上、売買契約を取り消し、取引を無効とすることができるものとします。
尚、事務局が実施する調査には当該会員は誠実に対応するものといたします。
2. 実施された調査、支払い停止、契約解除により会員に損害が生じたとしても事務局は一切の責を負わないものとします。
第 46 条(登録抹消依頼)
1. 登録抹消は、原則として落札店が行うものとしますが、IMA 開催日当日のみ事務局においても受付けます。尚、IMA 開催日翌日以後の登録抹消依頼は一切受付けません。
2. 登録抹消依頼手数料は、5,000 円/台とします。但し、車検切れ・翌月での車検切れは無料とします。
3. 車検が翌月末までに到来する車両、ナンバー付応談車両については、落札店の抹消登録依頼手数料を免責とします。但し、落札店は、IMA 当日のみナンバーxxxの申告ができるものとします。
第 5 章 検 査
第 47 条(事務局の検査)
1. 事務局は、全ての出品車両について、出品店の申告に基づき検査員が検査を行い、出品します。
2. 事務局の検査は、車両内外の目視による確認および停止状態での操作、その他簡単に確認できる範囲とします。
3. 事務局の検査の主たる目的は評価点を設定するためで、検査結果については、事務局はその責任を一切負いません。第 26 条に基づく出品店の申告が不適当であった場合は、全て出品店の責任とします。
第 48 条(評価点)
1. 事務局は、評価基準を設定し、出品申込書の記載内容に従い車両チェックを実施し、評価点を公表します。
2. 会員は、事務局の評価点判定に従うものとします。
第 49 条(評価基準)
評価点は、以下の通りとします。
【総合評価】
評価点 | 検査基準 |
S | 登録後 6 ヵ月未満、走行 1 千㌔未満で内外装無傷・無加修のもの |
6 | 登録後 12 ヵ月未満、走行 1 万㌔未満で内外装無傷・無加修のもの |
5 | 内外装とも非常に良好で無加修のもの。荷台内部等、わずかな使用感がある程度のもの |
4.5 | 目立たない傷、凹みや板金修理跡があるが、加修せずに十分使用可能な状態の良いもの。内装に擦り傷、ガラス点傷までのもの |
4 | 多少の凹み傷や板金修理跡があるが良好に仕上がっており、加修せずに十分使用可能なもの。多少の瑕疵が残っているもの |
3.5 | 通常の損耗などがあり、内外装ともに凹み、傷、軽度の腐食があるが、加修によって十分使用可能なもの |
3 | 車両状態が悪く、板金、修理などxxxを必要とする部位、腐食があるもの。室内の汚れの激しいもの |
2 | 腐食、損傷が激しく重整備、加修が必要な個所が多数あり、商品価値の著しく低いもの |
1 | 冠水車(K をサブ表示)・消火剤散布車(F をサブ表示)など、特別な瑕疵のあるもの、および粗悪車 |
注)上記評価点は、以下の表に示された『内装』、『キャビン』、『フレーム』、『ボディ』それぞれの評価の組み合わせによって決まります。
【内装評価】
評価点 | 検査基準 |
A | 無傷、新車に近い状態のもの。 |
B | 目立たない瑕疵のあるもの。 |
C | 部分的に目立つ瑕疵のあるもの。 |
D | 各所(あちこち)に目立つ瑕疵があるもの。 |
E | 大きな特別瑕疵があるもの。 |
【キャビン評価】
評価点 | 検査基準 |
A | 無傷もしくは、かすかな薄傷程度なもの。 |
B | 目立たない傷や凹み、良好な補修跡があるもの。 |
C | 部分的に目立つ傷、凹み、サビ、軽度の腐食があるもの。 |
D | 各所に目立つ傷,凹み,サビ,腐食,があり全体的に修理が必要なもの。 |
E | 大きな特別瑕疵が数箇所ありキャビン交換に準ずる状態で程度が非常に悪いもの |
【フレーム評価】
評価点 | 検査基準 |
A | 加修の必要のないもの |
B | 若干のサビ程度のもの。 |
C | 軽度な損傷、痩せていなく強度が保たれているサビ・腐食、凹み、穴等があるもの |
D | 強度が落ちていると思われる腐食やヤセ、軽度の割れ、腐食穴、垂れ、曲がり、オーバーハング部の大きな損傷のあるもの |
E | 重度な腐食、ヤセ(大)腐食穴、割れなどの特別瑕疵として判断できるもの |
【ボディ評価】
評価点 | 検査基準 |
A | 無傷もしくはかすかな使用感なもの 正常な二次架装は点数には影響しない。 |
B | 目立たない傷や凹み、良好な補修跡があるもの。 |
C | 部分的に目立つ傷、凹み、サビ、軽度の腐食があるもの |
D | 各所に目立つ傷,凹み,サビ,腐食,があり全体的に修理が必要なもの |
E | 特別瑕疵がありボディ交換に準ずる状態で程度が非常に悪いもの |
【修復歴車評価】
評価点 | 検査基準 | |
R | A | 多少の板金、修理などにより、十分使用可能なもの |
B | 各部板金、修理などxxxを必要とするもの | |
C | 重整備、重加修が必要なもの。粗悪車 |
注) ・修復歴車評価点補助記号「A・B・C」は、車両全体の状態を表示するものです。
・修復歴車検査基準内表記の「加修」とは、車両全般に対する加修を示すものです。
【現状車評価】
評価点 | 検査基準 |
W (B 級車) | 部品欠損やエンジン、ミッション、メインフレーム等主要箇所の重大な欠陥がある車両 ※事故歴がある場合「R」をサブ表示、冠水歴がある場合「K」をサブ表 示する。 |
評価点なし | 事故現状車 |
第 50 条(修復歴)
修復歴(未補修を含む)とは、交通事故その他の災害により、次に掲げる車体の骨格にあたる部位に欠陥を生じ、修正または交換により復元された車両をいいます。
① フロントクロスメンバーの修正跡または交換跡。
② インサイドパネルの修正跡または交換跡。
③ ダッシュパネルの修正跡または交換跡。
④ フロアパネルの修正跡(突き上げたものは含まない。なお、メンバーに変形、歪みが見られるものは、事故車として扱う)。または交換跡。
⑤ サイドメンバー(フレーム)の修正跡または交換跡。
⑥ フロント,センター,リアピラーの修正跡または交換跡。
⑦ クォーターホイールハウスの交換跡。
⑧ ルーフパネル及びルーフサイドレールの修正跡または交換跡。
⑨ トランクフロアパネルの修正跡または交換跡。
⑩ リアフロアクロスメンバーの交換跡。
⑪ 貨物車の場合で、キャビン Assy の交換。
⑫ 貨物車の場合で、荷台 Assy の交換跡(事故によるものと判断できる場合のみ)。
第 6 章 クレーム
第 51 条(クレーム解決の基本姿勢)
1. クレームが発生した場合は、出品店、落札店双方協調の精神で誠意をもって解決しなければなりません。
2. クレームが発生した場合は、事務局は中立的立場でxxに裁定し、事務局裁定には双方とも従わなければなりません。
3. 事務局の裁定を不服とし決定事項を受け入れない場合は、IMA 全会場合議のクレーム裁定委員会に諮り最終決定とします。最終決定が受け入れられない場合は IMA への参加停止または会員資格解除の処置を講じます。
第 52 条(クレーム事項)
1. 第 26 条に係る以下の場合を除き、原則としてクレームは認めません。
① 出品車両の基本事項、品質状況等について出品店の申告を義務付けられた内容について誤記または記載不備が判明した場合。
② 機能部分、架装物等が正常に作動しないことが特記事項として明記されていない場合。
③ 出品店の事前点検義務不履行と事務局が認めた場合。
2. 細部にわたる具体的項目についての処理基準は、別途(クレーム詳細事項、メーター改ざんに関するクレーム基準)定めます。
3. B 級車(評価点:W)は、W 点起因事由に関する部位のクレームは認めません。(関連の有無は事務局判断とます。)
4. 事故現状車(評価点なし)は、重大クレームを除き、クレームは認めません。
第 53 条(クレーム受付期間)
1. クレーム受付期間は、IMA 開催日を含む 5 営業日以内とします。なお、ラジコン・リモコン等のクレーム受付期間については、送信機等の発送後、5 営業日以内とします。但し、車両搬送が下記事項に該当する場合は、事務局がその内容を承認し、且つ搬出期限内に車両搬出済であること、または車両搬出をすることを条件に、クレーム受付期間を IMA 開催日を含む 7 営業日以内まで、ラジコン・リモコン等のクレーム受付期間は送信機等の発送後 7 営業日以内まで延長できるものとします。
・ 特殊事情(災害等)により車両搬送日数を要した場合
・ 海上輸送等により搬送日数を要すると事前に申告があった場合
2. 事務局が搬送手続きを行う出品車両のクレーム受付期間については、車両到着後、到着日を含む 3 営業日以内とします。
3. 以下の事項についてのクレーム受付期間は、登録及び申請書類発送後 5 営業日以内とします。
① 年式
② グレード
③ 改造車(構造変更)
4. フレーム打刻(車台番号)に関するクレームは、IMA 開催日を含む 30 日以内とします。
5. 実走行車として落札された車両が走行不明(♯)車であると事務局が判断した場合(メーター誤記)は、ノーペナルティキャンセルとし、受付期間は、IMA 開催日を含む 5 営業日までとします。
6. 以下の事項については、重大クレームとし、契約解除できるものとします。出品店は、ペナルティ 100,000 円(メーター改ざん車の場合は、50,000 円)及びキャンセル料と事務局が認めた落札店の実費(補修費及び往復陸送費。但し、逸失利益、損害賠償等は除く)を支払い、調査報告書を事務局に提出するものとします。受付期間は、IMA 開催日より以下の通りとします。
重大クレーム事項 | 受付期間 |
落札車両が盗難車であるとき。 | 無期限 |
落札車両が差押え車、抵当権付車であるとき。 | 無期限 |
落札車両が使用済自動車と事務局が判断したとき。 | 無期限 |
落札車両がメーター改ざん車であるとき。※1 | 180 日※2 |
落札車両が接合車であるとき。 | 180 日 |
落札車両が不正改造車であるとき。 | 90 日 |
落札車両が冠水車であるとき(事前申告がある場合を除く) | 90 日 |
※1 メーター1 周申告漏れの場合は、メーター改ざん車と同等として扱います。
※2 メーター改ざんに関する詳細は、別途「メーター改ざんに関するクレーム基準」に定める。また、盗難車・差し押さえ車等の詳細は、事務局判断とします。
第 54 条(クレーム請求と免責)
1. クレーム請求は、前条に定められた期間内に請求したもので、かつ、事務局の認めたものに限ります。
2. 事務局は、クレームに係る事実の確認を任意の方法で行います。クレーム申請に対する見積りに要した費用は、落札店負担とします。
3. 現車が現地到着後のクレームについては、基本的には車両代金の減額処理で折衝します。但し、事務局が認めて契約の解除となる場合、搬送費等の諸費用については、事務局が負担割合を定めるものとします。
4. クレーム受付期間内の請求であっても、以下の事項については免責とします。但し、エンジン、ミッション、メーンフレーム等主要個所の重大な欠陥を事務局が認めた場合は除きます。(落札価格の 3 分の 1 の減額を限度とします。)
① 第三者に落札車を転売した場合、又は落札車の名義変更を完了した場合、第 53 条第 6 項各号に定める重大クレーム又は本項但書に定める重大な欠陥に係るクレームを除き、ノークレームとします。
② 1 台の車両につき複数回の申立て。
③ 事務局の了解なしの補修費。
④ クレーム申請後 5 営業日以内に、落札店からクレーム内容につき詳細説明がない場合。
⑤ 以下の項目に一つでも該当する場合(出品申込書の誤記入の場合は除く)。
イ) 300,000 円以下の落札車両。但し、軽自動車は 150,000 円以下とします。ロ) 評価点 2 点以下および修復歴車評価点「RC」の車両
ハ) 事後商談で落札した車両。
但し、エンジン、ミッション、メーンフレーム等主要個所の重大な欠陥を事務局が認めた場合に限り、クレームを受付けます。(落札価格の 3 分の 1 の減額を限度とします)
⑥ 部品代および工賃の合計が 30,000 円以下のクレームの申立て。(中型トラック以上は 50,000 円以下)
⑦ 消耗部品。
⑧ 初年度登録より 12 年以上経過した車両。但し、事務局が認めた特殊車及び架装物が機能しない場合は除きます。
⑨ 日本国外へ輸出(国内税関の通過も含む)された車両。
⑩ 修復歴車評価点「RA」・「RB」については、その修復歴に関連する部位(関連性の有無は、事務局判断によるものとします)
車種 | 制限距離 |
RV、乗用車、商用車、軽自動車 | 10 万km以上 |
小型トラック、マイクロバス | 20 万km以上 |
中型トラック、中型バス | 50 万km以上 |
大型トラック、大型バス | 80 万km以上 |
⑪ 走行距離が以下の制限距離に該当する車両。
※ メーター改ざん車については走行距離が判らない為、上記以上走行したものと見做します。第 55 条(クレーム処理)
クレームは、車両代金の減額、部品支給、契約解除、ペナルティ、搬送費、キャンセル料等によって処理します。又、契約解除により発生する逸失利益については一切認めません。
第 7 章 手数料
第 56 条(手数料)
1. IMA 手数料は、下記の通りとし、車型区分は事務局が判定します。
車型 / 手数料 | 出品料 | 成約料 | 落札料 | 商談手数料 |
中型トラック,バス以上 | 10,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 5,000 円 |
小型トラック,マイクロバス | 10,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 | 5,000 円 |
RV,乗用車,商用車,軽自動車 | 5,000 円 | 10,000 円 | 7,000 円 | 5,000 円 |
※ ima-net でのライブ落札及び不在落札の場合、上記落札料に所定の金額(ima-net 会員 5,000
円、ima-netLITE 会員 10,000 円)を加算します。
2. 在宅出品車両の出品料は、下記の通りとします。尚、同一出品車両を次開催へ連続して出品(再出品)するときの出品料は車型を問わず、1 台につき 7,000 円とします。但し、同一出品車両を再々出品(3 回目の出品)するときの出品料は、新規出品と同様に取扱うものとします。
車型 / 手数料 | 出品料 | 再出品料 | 再々出品料 |
中型トラック,バス以上 | 12,000 円 | 7,000 円 | 12,000 円 |
小型トラック,マイクロバス | 12,000 円 | 7,000 円 | 12,000 円 |
RV,乗用車,商用車,軽自動車 | 7,000 円 | 7,000 円 | 7,000 円 |
3. クレームによるキャンセルの場合は、出品店に対し落札に関わる手数料相当額をキャンセル料として加算します。
第 57 条(その他の手数料)
会員証・POS カード再発行の手数料 3,000 円/1 枚
第 8 章 業務関係
第 58 条(所有権の移転)
車両の所有権は、以下の両条件を満たすことにより移転するものとします。但し、第 2 項の条件を満たさない場合、落札車両代金等の担保として事務局にて所有権を留保する場合があります。
1. 出品店が成約車両の登録および申請書類を事務局に送付または提出し、事務局が成約代金を支払った時。
2. 落札店が落札車両代金を事務局に支払い、事務局が登録および申請書類を送付または交付した時。
第 59 条(車両管理)
1. 出品車両(流札車両を含む)及び落札車両が、事務局の管理下において盗難または事故に遭遇した場合は、原則として事務局の責任として次項に基づき対応します。尚、出品車両に対する危険負担は、落札時に落札店に移転するものとします。
2. 車両が盗難に遭遇した場合、出品車両及び流札車両については、IMA における平均取引価格を補償限度額とし、落札車両については、落札価格をもって補償限度額とします。
3. 車両の部品が盗難に遭遇した場合、中古部品時価相当額をもって補償限度額とし、標準装備品又は装備が出品申込書に明記されたものに限ります。
4. 車両が以下に該当する場合は、事務局の保証は免責とします。
① 天災(地震、台風、ひょう、竜巻等)、騒乱等に起因する被害を受けたとき。
② 本規約で定める搬出期限を過ぎたとき。
③ その他事務局の責任が認められないとき。
第 60 条(登録および申請書類についての出品店の義務)
1. 成約車両の登録および申請書類(架装物の書類及び R 券を含む)は、IMA 開催日を含む 6 営業日以内に事務局に届出るものとします。
2. 成約車両の登録および申請書類は、全国で登録および申請可能な書類であり、且つ有効期間が IMA 開催月の翌月末以上であるものとします。但し、当該書類の有効期間が、IMA 開催月の翌月末未満であっても、IMA 開催日から 3 週間以上あるときは、特記事項欄にその有効期間を明記することにより出品できるものとします。
3. 登録および申請書類は、全て差替え可能なものに限ります。特にダブル移転や死亡相続関係書類は、全国の陸運支局の取扱いが異なるため、自社名義としたものとします。
4. 出品店からの登録および申請書類が遅延した場合は、日数に応じて次項の遅延損害金を出品店に請求し、事務局から落札店に支払います。
5. 登録・申請書類遅延損害金
① IMA 開催日を含む7 営業日以上の遅延の場合は、遅延損害金として10,000 円を請求します。以後、1 営業日遅延するごとに 2,000 円を加算します。
② 出品申込み時に書類遅れが明記されている場合は、IMA 開催日を含む 11 営業日以内を限度に免責とします。尚、12 営業日以上遅延した場合は、遅延損害金として 20,000 円を請求します。以後、1 営業日遅延するごとに 2,000 円を加算します。
6. 書類一部不備による遅延も前項と同様に扱います。
7. 架装物に必要な書類及びラジコン等付属品の遅延の場合も、本条第 4 項から第 6 項と同様に扱います。
第 61 条(移転登録の実施)
1. 落札店は、IMA 開催日の翌月末まで(特記事項欄に書類の有効期間が明記されている車両については、その有効期間内)に移転登録等の名義変更手続を完了し、車検証の写しを事務局に送付しなければなりません。遅延した場合は遅延損害金として 5,000 円を請求します。以後、1 営業日遅延するごとに 1,000 円を加算します。
2. 架装物の移転、廃止、抹消登録については、落札店の責によって行うものとします。その責を怠った場合は、事務局判断によりペナルティを課すことができるものとします。
3. 名義変更遅れによって発生した損害(預り自動車税相当額の返金も含む)は、全て落札店の負担とします。
第 62 条(名義変更手続完了保証金)
1. 事務局は、名義変更手続完了の確認まで 10,000 円/台を名義変更完了保証金として預かるものとします。
2. 事務局は、名義変更登録確認後、名義変更完了保証金 10,000 円/台を返還します。但し、名義変更手続完了が期限を経過した場合は、名義変更手続完了保証金を返還しません。
第 63 条(自動車税の処理)
1. 車検付車両が成約された場合は、落札店より開催月の翌月から年度末までの自動車税未経過相当額を事務局が預かります。尚、自動車税相当額は当該 IMA 開催地の各自治体が定める自動車税の年税額(標準税率)を基準とします。軽自動車は、年度末(3 月)開催時に限り軽自動車税相当額を落札店より事務局が預ります。
2. 事務局は、移転登録確認後、自動車税の精算を行います。その際、開催月の当月分までの自動車税は、出品店が負担するものとします。但し、抹消登録の場合は、抹消登録月に応じて精算を行います。落札店が移転登録後、同年度内に抹消登録に変更し、その通知を抹消登録した日を含む 10 日以内に事務局へ提出した場合は出品店へ残月分(自動車税未経過相当額)を請求します。軽自動車は、同年度中の名義変更の場合は全額出品店が負担するものとし、年度をまたいだ場
合、新年度分は落札店が負担するものとして精算します。
3. 開催月と同年度内に車検が切れる出品車両(車検残が翌月末未満もしくは名義変更期限未満の場合も含む)は、原則として自動車税の納税証明(継続検査用)を添付不要とします。但し、事務局が納税証明書の提出を求めた場合、出品店は事務局からの請求日を含む 10 日以内に事務局に提出するものとします。これを遅延した場合は、ペナルティとして 10,000 円を出品店に請求します。但し、車検満了月の前月以降(自動車税納付期限内は除く)に事務局が依頼した場合に限ります。
※ 落札店は、車検満了月の前月以降(自動車税納付期限内は除く)に納税証明を事務局に請求xxxx。但し、事務局が不要と判断し請求をお断りする場合があります。
4. 成約車両の自動車税未納が車検満了月の前月以降(自動車税納付期限内は除く)に発覚した場合、
出品店に対しペナルティ 30,000 円を請求します。また、落札店が事務局の了承を得た後に自動車税を立替えて支払った場合は、出品店に対して自動車税相当額を別途請求し、落札店に支払います。
第 64 条(書類差替えおよび再発行違約金)
落札店が自己の責により登録および申請書類の差替えを必要とする場合(訂正印も含む)、事務局は書類差替え費用(再発行違約金)として 20,000 円/点を落札店より徴収し、出品店に支払います。又、ユーザー名義の書類の差替えや再発行の場合は、再発行違約金の他に発生した費用を落札店より徴収し、出品店に支払います。
第 65 条(登録および申請書類の引渡遅延による契約解除)
1. 出品店が登録および申請書類の全部または一部の引渡しをIMA 開催日を含む 30 日以上遅延した場合は、落札店は売買契約を解除することができます。この場合、解約金 50,000 円及び事務局の認めた費用は、出品店の負担とします。
2. 架装物に必要な書類を遅延した場合も前項と同様とします。
第 66 条(消費税の表示方法)
車両代金、手数料等は消費税抜きの金額で表示するものとし、それに係る消費税は別途表示します。
第 9 章 その他
第 67 条(規約の改訂)
株式会社いすゞユーマックスが本規約の改訂を必要と判断した場合は、随時改訂いたします。その改訂の内容は、場内掲示およびインターネット等によりその都度会員に告知いたします。
第 68 条(施行)
平成 19 年 5 月 1 日施行
平成 20 年 2 月 1 日改訂
平成 21 年 4 月 1 日改訂
平成 22 年 3 月 1 日改訂
平成 22 年 7 月 1 日改訂
平成 23 年 9 月 1 日改訂
平成 24 年 1 月 1 日改訂
平成 24 年 4 月 1 日改訂
平成 25 年 5 月 1 日改訂
平成 26 年 4 月 1 日改訂
平成 27 年 1 月 1 日改訂
平成 28 年 5 月 1 日改訂
平成 29 年 3 月 1 日改訂
平成 29 年 11 月 1 日改訂
令和 1 年 5 月 1 日改訂
令和 1 年 5 月 27 日改訂
令和 1 年 10 月 1 日改訂
令和 2 年 3 月 1 日改訂
令和 3 年 9 月 1 日改訂
令和 4 年 1 月 1 日改訂
令和 4 年 3 月 1 日改訂
以 上
クレーム詳細
株式会社いすゞユーマックス
クレーム詳細事項
クレーム内容 | クレーム 受付期間 | 備考 | |
1. | PW、格納ミラー、ワイパー類の不良 | 搬出期限内の 搬出時迄 | ※搬出前まで |
2. | AC コンプレッサーの不良 | 5 営業日以内 | |
3. | ダイナモ、セルモーターの不良 | 5 営業日以内 | |
4. | メーター類の不良 | 5 営業日以内 | |
5. | 修復歴の発見 | 5 営業日以内 | |
6. | エンジン内部の不良 | 5 営業日以内 | バルブシール劣化による白煙はクレームとしない |
7. | エンジンヘッド、ガスケット抜け | 5 営業日以内 | |
8. | エンジンクランクシャフトオイルシー ルの不良 | 5 営業日以内 | |
9. | 噴射ポンプの不良 | 5 営業日以内 | |
10. | 過給器計の不良 | 5 営業日以内 | |
11. | ラジエター、ウォーターポンプの不良 | 5 営業日以内 | |
12. | クラッチ滑り(MT) | 5 営業日以内 | ※搬出前まで |
13. | MT の不良 | 5 営業日以内 | |
14. | AT の不良 | 5 営業日以内 | オイルのにじみはクレームとしない |
15. | デフの不良 | 5 営業日以内 | オイルのにじみはクレームとしない |
16. | ミッション載せ換え、規格外等記載不 備 | 書類発送後 5 営業日以内 | 契約解除時ペナルティ 30,000 円 |
17. | ドライブシャフト、プロペラシャフトの 不良 | 5 営業日以内 | |
18. | ブレーキ系の不良 | 5 営業日以内 | |
19. | PTO の不良 | 5 営業日以内 | |
20. | PS の不良 | 5 営業日以内 | |
21. | エアーコンプレッサーの不良(バキュ ームを含む) | 5 営業日以内 | |
22. | 年式(初年度登録) | 書類発送後 5 営業日以内 | 原則契約解除 |
23. | 車名、型式、排気量の誤記 | 書類発送後 5 営業日以内 | |
24. | 4WD・2WD、燃料の誤記 | 5 営業日以内 | 原則契約解除 |
クレーム詳細事項
クレーム内容 | クレーム 受付期間 | 備考 | |
25. | ミッション段数の誤記 | 5 営業日以内 | |
26. | AC の誤記 | 5 営業日以内 | |
27. | セールスポイントの誤記 | 5 営業日以内 | 契約解除時ペナルティ 30,000 円 |
28. | グレードの誤記 | 書類発送後 5 営業日以内 | 契約解除時ペナルティ 30,000 円 |
29. | 車検期限の誤記 | 書類発送後 5 営業日以内 | 1 ヶ月につき、小型 5,000 円、中型 8,000 円、大型 12,000 円 |
30. | 特記事項に明記なき場合の架装物と 車体の年式違い | 5 営業日以内 | 原則 3 年以内は、ノークレームとするが、上物架装 により事務局判断とする |
31. | 積載量の誤記 | 書類発送後 5 営業日以内 | 原則契約解除 |
32. | 保証書、記録簿の誤記 | 書類発送後 5 営業日以内 | |
33. | Nox 規制の誤記 | 書類発送後 5 営業日以内 | 原則契約解除 |
34. | 低床、高床、シングル、ダブルタイヤ 等の誤記 | 5 営業日以内 | |
35. | 「構造変更必要」が無記入 | 書類発送後 5 営業日以内 | 原則契約解除 |
36. | 架装物書類の誤記または記載不備 | 書類発送後 5 営業日以内 | 契約解除時ペナルティ 30,000 円 |
37. | エアバックの欠品、不良 | 5 営業日以内 |
特記事項
1. クレーム受付期間は、オークション開催日を含む 5 営業日以内、又は登録及び申請書類発送後 5 営業日以内とします。(重大クレームは除く)
2. クレーム申請前に転売した場合、他のオークションでの出品成約後、または事務局の了解なしに補修を施した場合には、一切クレームは受付けません。(重大クレームは除く)
3. クレーム申請は、複数箇所クレームがある場合にも申請期間内に一度とし、複数回の申請は認めません。
4. オークション規約第 54 条第 4 項第 4 号に定める期間内に詳細説明がない場合は、クレームは受け付けません。
5. クレーム内容がメーカー保証対応できる場合は、クレームは受付けません。その際に要する費用は、落札店の負担とします。
6. クレーム申請に要する費用(見積もり費用等)は、落札店の負担とします。
7. 落札店がクレーム申請する場合は、必ず事務局に連絡するものとし、直接出品店および前名義人に連絡することを禁止します。
8. MT、AT 及びデフに関する「異音」および「入りづらい」等のクレーム申請は、受付けません。但し、事務局の判断によりオークション規約第 54 条および 55 条に基づき処理する場合があります。
9. ラジコン等の送信機や容易に車外へ持出せる部品は登録および申請書類とともに事務局に提出するものとします。
10. 純正品、社外品を問わず出品申込書の特記事項欄にセールスポイントとして記入してある事項について、誤記または記載不備があった場合は、クレームを受付けます。
メーター改ざんに関するクレーム基準
1. 落札店は、クレームを申し立てる場合、記録簿等で「メーター改ざん車」であることを立証する必要があります。なお、ステッカー類(自販連、中販連等のステッカーなど)のみでのクレームは受付けません。
2. 出品店は、メーター改ざんによるクレームを受けた場合、「メーター改ざん車」でないことを立証する必要があります。立証できない場合または、立証しない場合(その判断は事務局によるものとします。)には、「メーター改ざん車」とみなし、出品店はペナルティおよび実費(規約第 53 条第 6 項)を支払うものとします。
3. メーター改ざんクレームは、その原因、発覚理由により下記表のとおり扱います。
原因 | 受付期間 | ペナルティ | キャンセル料 | 陸送費 | 加修費 |
実走・「$」 ⇒改ざん | 180 日 | ○ | ○ | ○ | 事務局が認めた費用 |
「♯」(不動含) ⇒改ざん | 30 日 | ○ | ○ | ○ | 事務局が認めた費用 |
タコグラフ年月違 い | 30 日 | ○ | ○ | ○ | 開催日を含む 10 営業日まで※ |
車検証等の書類 (改ざん) | 30 日 | ○ | ○ | ○ | 書類発送後 10 営業日まで※ |
※但し、事務局が認めた費用
1. 下記メータークレームは、原則ノーペナルティキャンセルとします。
原因 | 受付期間 | ペナルティ | キャンセル料 | 陸送費 | 加修費 |
実走⇒「♯」 (不動含) | 5 営業日 | × | ○ | ○ | × |
2. セットアップされたメーターの交換申告が無く、落札後にメーター交換の事実が発覚した場合、理由のいかんを問わず、ノーペナルティキャンセルとし、出品店は、実費(規約第 53 条第 6 項)を支払うものとします。
原因 | 受付期間 | ペナルティ | キャンセル料 | 陸送費 | 加修費 |
セットアップメーター交換申告なし | 30 日 | × | ○ | ○ | 事務局が認めた費用 |
平成 22 年 3 月 1 日改訂
平成 23 年 9 月 1 日改訂
平成 24 年 4 月 1 日改訂
平成 27 年 1 月 1 日改訂
平成 28 年 5 月 1 日改訂
株式会社いすゞユーマックス
IMA東京会場 | IMA神戸会場 | IMA九州会場 | ||
〒200-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 XEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 | 〒600-0000 xxxxxxxxxxx 0-00 XEL 078-871-5500 FAX 078-871-5507 | 〒800-0000 xxxxxxxxxxx 000 XEL 092-942-0860 FAX 092-942-1342 |
IMA ワンプライス規約
第 1 条(定義)
1. ワンプライス出品とは、いすゞモーターオークション(以下「IMA」という)にて流札した出品車且つ、同一会場の次回開催のオークションへ再出品が決定している車両で、ワンプライス価格(売り希望価格)を設定し、ima-net 上に掲載するシステムをいいます。
2. ワンプライス落札とは、ima-net 会員及び ima-netLITE 会員がワンプライス出品された車両の購入を申込む行為をいいます。
第 2 条(出品対象車両)
1. ワンプライス出品は、オークション流札車のうち、同一会場の次回開催のオークションに再出品される車両で、出品店からワンプライス出品の申込みがあった車両が対象となります。ただし、成約車両、搬出済み車両、再出品の際に価格以外の訂正が必要な車両を出品することはできません。
2. 前項の出品対象車両に該当する場合であっても、出品に不備があると事務局で判断した場合には出品をお断りする場合があります。
第 3 条(ワンプライス出品申込み)
1. ワンプライス出品は、IMA 会員の資格を有する者が行うことができます。
2. ワンプライス出品は、開催日を含む 3 営業日以内に、所定の用紙を事務局に提出(FAX 含)することで受付けます。事務局での受付時間は、IMA 営業日の 9 時から 17 時までとします。但し、IMA開催日でオークション終了が 17 時を超えた場合、オークション終了後 30 分まで延長します。
第 4 条(ワンプライス価格変更及び出品取消し)
1. ワンプライス出品車の価格変更及び出品取消しは、IMA 営業日の 9 時から 17 時までの間、ワンプライス落札の申込みがない限り、事務局に所定の用紙を提出(FAX 含)することで受付けます。但し、事務局での受付は、用紙の到着から情報の反映まで時間がかかる場合があります。
2. 出品取消しは、ima-net 上において情報が反映された時点をもって有効となり、情報反映前に落札された場合には、反映前の情報を有効とします。
3. 出品取消しをした車両を同一掲載期間において再度ワンプライス出品することはできません。
4. ワンプライス出品の取消しを行っても、次回開催へのオークション再出品の取消しをすることはできません。
第 5 条(掲載期間)
1. 掲載期間は、下記の通りとします。
・ 東京会場 木曜日の 13 時から翌週月曜日の 24 時まで
・ 九州会場 金曜日の 13 時から翌週火曜日の 24 時まで
・ 神戸会場 翌週月曜日の 13 時から水曜日の 24 時まで
2. 事務局判断により、掲載期間を変更する場合があります。
第 6 条(ワンプライス落札の方法)
1. ワンプライス出品車両の閲覧・落札は、ima-net 上のみで行うことができます。
2. ワンプライス出品された車両は ima-net に掲載されるため、ワンプライス落札をすることができるのは、ima-net 会員及び ima-netLITE 会員に限られます。
3. ワンプライス受付画面で「ワンプライス落札する」をクリックした時点でワンプライス落札の申込みが完了となり、当該時点において在庫がある場合は成約となります。
第 7 条(ワンプライス出品・落札制限)
事務局判断により、会員のワンプライス出品またはワンプライス落札を制限する事ができます。
第 8 条(手数料)
1. ワンプライスサービス利用による手数料は下記の通りとし、車型区分は事務局が判断します。
車型/手数料 | 出品料 | 成約料 | ima-net 会員 落札料 | ima-netLITE 会員 落札料 |
中型トラック、バス以上 | 無料 | 20,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 |
小型トラック、マイクロバス | 10,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 | |
RV、乗用車、商用車、軽自動車 | 10,000 円 | 7,000 円 | 17,000 円 |
2. ワンプライス出品にて成約した場合、次回開催のオークション出品料は発生いたしません。第 9 条(ワンプライス成約・落札通知)
1. ワンプライス出品車両が成約した場合、その内容を出品店及び落札店へFAXにて通知いたします。また、ima-net 会員及び ima-netLITE 会員は ima-net 上でも確認できます。
2. 事務局の都合により、ワンプライス成約通知及び、落札通知FAX送信が遅れる場合があります。
第 10 条(書類提出期限)
書類提出期限は、次回開催日を基準にしていすゞモーターオークション会員規約に準じます。但し、当該事項に関する特記事項がある場合は、前回開催日を基準として、特記事項を優先します。
第 11 条(書類有効期限・名義変更期限)
書類有効期限及び名義変更期限は、次回開催日を基準にしていすゞモーターオークション会員規約に準じます。但し、当該事項に関する特記事項がある場合は、前回開催日を基準として、特記事項を優先します。
第 12 条(自動車税の処理)
自動車税未経過相当額は、次回開催日を基準に処理を行います。
第 13 条(計算書・代金決済)
1. 成約及び、落札した車両についての計算書は、出品会場の次回開催オークション時に発行します。
2. 出品店に対するワンプライス成約車両代金、手数料、その他精算額の支払いは、登録及び申請に必要な全ての書類を確認後、計算書に基づき速やかに行います。但し、支払い対象の成約日以前に決裁すべき代金が残っている場合は、相殺の上支払うものとし、決裁方法は銀行振込みとします。
3. 落札車両代金、諸手数料および自動車税については、全額を事務局が指定する期日までに事務局指定の銀行口座に振込むものとし、その際の振込み手数料は、落札店の負担とします。
第 14 条(落札車両搬出)
落札車両搬出は、次回オークションセリ終了後とし、搬出期限は次回オークション開催日を含む 3営業日とします。
第 15 条(契約の解約)
1. 成約後の売買契約の解約の申告は、出品店・落札店ともに成約日(落札日)の翌営業日 12 時までに限り行うことができます。
2. 落札店は、150,000 円の解約金を支払うことにより売買契約を解約することができます。尚、諸手数料(成約料、落札料)は、契約解除を認められた落札店の負担とします。
3. 出品店は、150,000 円の解約金を支払うことにより売買契約を解除することができます。尚、諸手数料(成約料、落札料)は、契約解除を認められた出品店の負担とします。
4. 落札店は、車両搬出後に売買の解約をすることはできません。
5. 出品店が車両搬出後に解約をする場合、解約金・諸手数料の他に車両輸送料が加算されます。
6. 一旦解約となった車両を同一掲載期間内にワンプライス出品することはできません。
第 16 条(クレーム)
クレームの受付は、次回開催日を基準にしていすゞモーターオークション会員規約に準ずるものとします。
第 17 条(その他)
1. ワンプライスサービスの下見代行は実施いたしません。
2. IMA ワンプライス規約に記載のない事項については、いすゞモーターオークション会員規約および ima-net 会員規約に準じます。
第 20 条(規約の改定)
事務局は、ワンプライスサービス内容の変更などに応じて、随時本規約を改定することができます。
第 21 条(事務局の免責)
事務局は、以下の各号に該当する事由により会員が被った損害について、賠償責任を負いません。
① IMA 事務局および業務提携先のコンピュータシステムトラブル、通信回線障害が発生した場合。
② 事務局の判断により、会員のワンプライスサービスの利用を制限している場合。
③ 出品店がワンプライス出品された車両に関しての二重売り、誤搬出などで落札店に損害を与えた場合。
④ 価格変更および出品取消しの依頼がされてから、ima-net 上に情報が反映されるまでの間に落札された場合などにおいて出品店が損害を受けた場合。
⑤ 落札通知および、成約通知 FAX の送付遅れ等により損害を受けた場合。
⑥ その他、事務局の営業時間外および事務局休日においての各種受付の遅れによる損害が発生した場合。
第 22 条(消費税の表示方法)
車両代金、手数料等は消費税抜きの金額で表示するものとし、それに係る消費税は別途表示します。
第 23 条(施行)
平成 25 年 10 月 1 日施行
平成 26 年 4 月 1 日改訂
平成 28 年 11 月 1 日改訂
令和 1 年 10 月 1 日改訂
令和 3 年 9 月 1 日改訂
以上