Contract
イーサネット通信網サービス<全国版>契約約款
2023年7月
株式会社エネコム
目 次
第1章 総則 1
第1条 約款の適用 1
第2条 約款の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 イーサネット通信網サービス<全国版>の品目等 3
第4条 イーサネット通信網サービス<全国版>の品目等 3
第3章 イーサネット通信網サービス<全国版>の提供区域 4
第5条 イーサネット通信網サービス<全国版>の提供区域 4
第4章 契約 5
第6条 契約の単位 5
第7条 共同契約 5
第8条 加入契約回線の終端 5
第9条 当社契約者回線の終端 5
第10条 収容区域及び加入区域 5
第11条 イーサネット契約申込の方法 5
第12条 イーサネット契約申込の承諾 5
第13条 最低利用期間 6
第14条 品目等の変更 6
第15条 加入契約回線等の移転 6
第16条 加入契約回線の異経路 6
第17条 その他契約内容の変更 6
第18条 利用の一時中断 6
第19条 利用権の譲渡の禁止 6
第20条 契約者が行うイーサネット契約の解除 7
第21条 当社が行うイーサネット契約の解除 7
第22条 その他の提供条件 7
第5章 契約者回線群の設定等 8
第23条 契約者回線群の設定 8
第24条 契約者回線群の変更等 8
第25条 契約者回線群の廃止 8
第6章 付加機能 9
第26条 付加機能の提供 9
第27条 付加機能の変更 9
第28条 付加機能の廃止 9
第7章 端末設備の提供等 10
第29条 端末設備の提供 10
第30条 端末設備の移転 10
第31条 端末設備の利用の一時中断 10
第8章 回線相互接続 11
第32条 当社又は他社の電気通信回線の接続 11
第33条 他社接続回線との相互接続 11
第34条 他社接続回線接続変更 11
第35条 接続休止 11
第36条 相互接続点の所在場所の掲示等 11
第9章 利用中止等 12
第37条 利用中止 12
第38条 利用停止 12
第39条 サービス提供の終了 12
第10章 通信等 13
第40条 通信利用の制限等 13
第41条 協定事業者の契約約款等による制約 13
第11章 料金等 14
第1節 料金及び工事に関する費用 14
第42条 料金及び工事に関する費用 14
第2節 料金等の支払義務 14
第43条 料金の支払義務 14
第44条 工事費の支払義務 16
第45条 線路設置費の支払義務 16
第46条 設備費の支払義務 16
第3節 料金の計算等 16
第47条 料金の計算方法等 16
第48条 料金等支払いの連帯責任 17
第4節 割増金及び延滞利息 17
第49条 割増金 17
第50条 延滞利息 17
第12章 保守 18
第51条 契約者の維持責任 18
第52条 契約者の切分責任 18
第53条 修理又は復旧の順位 18
第13章 損害賠償 19
第54条 責任の制限 19
第55条 免責 19
第14章 雑則 20
第56条 承諾の限界 20
第57条 利用に係る契約者の義務 20
第58条 他人に使用させる場合の契約者の義務 20
第59条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 21
第60条 技術的事項 21
第61条 契約者からの通知 21
第62条 契約者の氏名等の通知 21
第63条 協定事業者からの通知 21
第64条 法令に規定する事項 21
第65条 契約者情報の取扱い 21
第66条 閲覧 21
別記 22
1 イーサネット通信網サービス<全国版>の提供区域等 23
2 契約者の地位の承継 23
3 契約者の氏名等の変更 23
4 協定事業者 24
5 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 24
6 自営端末設備の接続 24
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査 25
8 自営電気通信設備の接続 25
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 25
10 当社の維持責任 25
11 新聞社等の基準 26
12 技術資料の項目 26
料金表 27
通則 29
第1表 料金 30
第2表 工事に関する費用 47
料金表別表 (1)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 51
別表 52
基本的な技術的事項 53
付則 55
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット通信網サービス<全国版>を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から7日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3イーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
4 イーサネット通信網サービス<全国版> | KDDI株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービ ス | |
5 イーサネット通信網サ ービス<全国版>取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット通信網サービス <全国版>を提供する事業所 | |
6 イーサネット通信網サービス<全国版>取扱 所 | イーサネット通信網サービス<全国版>に関する業務を行う事業所 | |
7 | 収容局設備 | イーサネット網に所属するイーサネット通信網サービス<全国版 >取扱局に設置される電気通信設備 |
8 | イーサネット契約 | 当社からイーサネット通信網サービス<全国版>の提供を受ける ための契約 |
9 | 契約者 | 当社とイーサネット契約を締結している者 |
10 | 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定める電気通信事業者 (電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条の規定により 届け出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 | 協定事業者 | KDDI株式会社がパワードイーサネットサービスに係る相互接 |
続協定を締結している電気通信事業者の内、当社が別に定める電 気通信事業者 | ||
12 | 他社接続回線 | 相互接続点において、KDDI株式会社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社が別に定める電気通信事業者が設置 するもの |
13 | 接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接続す るための電気通信設備 |
14 | 加入契約回線 | イーサネット契約に基づいて収容局設備と契約の申込者が指定す る場所との間に設置する電気通信設備 |
15 | 当社契約者回線 | イーサネット契約に基づいて収容局設備とその収容局設備が設置されているイーサネット通信網サービス<全国版>取扱局内の当 社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 | アクセスポイント | この約款に基づいて設置される電気通信回線と、KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき提供される電気 通信回線との接続点 |
17 イーサネットアクセス回線 | KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づ き、アクセスポイントと契約の申込者が指定する場所との間に設 置する電気通信設備 | |
18 | 加入契約回線等 | 接続契約回線、加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネット アクセス回線 |
19 | アクセス回線 | イーサネット契約に基づいて収容局設備と契約の申込者及び当社 が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
20 | 契約者回線群 | イーサネット網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセ ス回線により構成される回線群 |
21 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
22 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
23 | 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
24 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)及び端末設備等の 接続の技術的条件 |
25 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額 |
第2章 イーサネット通信網サービス<全国版>の品目等
(イーサネット通信網サービス<全国版>の品目等)
第4条 イーサネット通信網サービス<全国版>には、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
第3章 イーサネット通信網サービス<全国版>の提供区域
(イーサネット通信網サービス<全国版>の提供区域)
第5条 当社のイーサネット通信網サービス<全国版>は、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、アクセス回線1回線ごとに1のイーサネット契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、契約者が2人以上となるイーサネット契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。ただし、他社接続回線のうち料金表第1表(料金)に定めるDSL方式のものに係るイーサネット契約については、この限りではありません。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(加入契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、イーサネット通信網サービス<全国版>に係る当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(当社契約者回線の終端)
第9条 当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
(イーサネット契約申込の方法)
第11条イーサネット契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネット通信網サービス<全国版>の品目及び通信又は保守の態様による細目
(2) 加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネットアクセス回線の終端の設置場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5) その他イーサネット通信網サービス<全国版>の内容を特定するために必要な事項
(イーサネット契約申込の承諾)
第12条 当社は、イーサネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号の場合には、そのイーサネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約回線、当社契約者回線若しくはイーサネットアクセス回線を設置し、又は保守すること
が技術上著しく困難なとき。
(2)イーサネット契約の申込みをした者がイーサネット通信網サービス<全国版>の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第23 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット契約の申込みにあたっては、そのイーサネット契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第13条 イーサネット通信網サービス<全国版>については、料金表第1 表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット通信網サービス<全国版>の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット契約の解除又はイーサネット通信網サービス
<全国版>の品目等の変更、料金表第1表(料金)に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は加入契約回線等の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1 表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目等の変更)
第14条 契約者は、イーサネット通信網サービス<全国版>の品目及び通信又は保守の態様による細目並びに料金表第1 表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第15条 契約者は、加入契約回線等(イーサネットアクセス回線を除きます。)の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の異経路)
第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他契約内容の変更)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(イーサネット契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、イーサネット通信網サービス<全国版>の利用の一時中断(そのイーサネット通信網サービス<全国版>に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第19条 利用権(契約者がイーサネット契約に基づいてイーサネット通信網サービス<全国版>の提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネット契約の解除)
第20条 契約者は、イーサネット契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うイーサネット契約の解除)
第21条 当社は、次の各号の場合には、そのイーサネット契約を解除することがあります。
(1) 第38条(利用停止)の規定によりイーサネット通信網サービス<全国版>の利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) そのイーサネット契約に係る契約者回線群について、第25条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第24条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(3) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第
34 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第38条(利用停止)第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、イーサネット通信網サービス<全国版>の利用停止をしないでそのイーサネット契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第22条 イーサネット契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第23条 イーサネット契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、イーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1 の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第24条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第23条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第25条 当社は、次の各号の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係るアクセス回線について、契約の解除があった場合であって、第24条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の各号の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社のイーサネット通信網サービス<全国版>に関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の変更)
第27条 契約者は、付加機能の品目の変更を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第26条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第28条 当社は、次の各号の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第1 表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第30条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第32条 契約者は、その加入契約回線若しくは当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第33条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第34条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下
「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(イーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第35条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネット通信網サービス<全国版>を全く利用できなくなったときは、そのイーサネット通信網サービス<全国版>について接続休止(そのイーサネット通信網サービス<全国版>に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネット通信網サービス<全国版>を一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。 ただし、そのイーサネット通信網サービス<全国版>について、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示等)
第36条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第37条 当社は、次の各号の場合には、イーサネット通信網サービス<全国版>の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第40条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第36条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービス<全国版>の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネット通信網サービス<全国版>の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット通信網サービス<全国版>の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネット通信網サービス<全国版>の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第57条(利用に係る契約者の義務)又は第58条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービス<全国版>の利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(サービス提供の終了)
第39条 当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>の全部又は一部の提供を終了することがあります。その場合は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
第10章 通信等
(通信利用の制限等)
第40条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、アクセス回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超え
る交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 他社接続回線(料金表第1表(料金)に定めるDSL方式のものに限ります。)に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信設備等からの信号の漏洩又は他社接続回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その他社接続回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる現象(以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第41条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、イーサネット通信網サービス<全国版>に係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネット通信網サービス<全国版>に係る通信を行うことはできません。
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第42条 当社が提供するイーサネット通信網サービス<全国版>の料金は、料金表第1 表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット通信網サービス<全国版>の工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネット通信網サービス<全国版>の態様に応じて、回線使用料、加算額及び付加機能利用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第43条 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版
>の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信網サービス<全国版>を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット通信網サービス<全国版>を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービス<全国版>を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きま す。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間(通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービス<全国版>(そのイーサネット通信網サービス<全国版>の一 部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービス<全国版>を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット通信網サービス<全国版>(そのイーサネット通信網サービス<全国版>の 一部を利用できなかった場合は、その部分に限 ります。)についての月額料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、イーサネット通信網サービス<全国版 >を利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合によりイーサネット通信網サービス<全国版>を利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応す るそのイーサネット通信網サービス<全国版 >(そのイーサネット通信網サービス<全国版 >の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
4 イーサネット通信網サービス<全国版>の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそ のイーサネット通信網サービス<全国版>(そのイーサネット通信網サービス<全国版>の 一部を利用できなかった場合は、その部分に限 ります。)についての月額料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット通信網サービス<全国版>と相互に接続する他社接続回線又はイーサネットアクセス回線(以下この項において「他社接続回線等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときのイーサネット通信網サービス<全国版>の月額料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット通信網サービス<全国版>に係る月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット通信網サービス<全国版>を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
接続回線等と相互に接続するイーサネット | かった時間(前項第2号の表の1欄に規定する |
通信網サービス<全国版>を全く利用でき | 時間の倍数である部分に限ります。)に対応す |
ない状態(その契約に係る電気通信設備に | るそのイーサネット通信網サービス<全国版> |
よるすべての通信に著しい支障が生じ、全 | についての月額料金 |
く利用できない状態となる場合を含みま | |
す。)が生じた場合(DSL方式に起因す | |
る事象によりその状態が生じた場合を除き | |
ます。)に、そのことを当社が知った時刻 | |
から起算して、前項第2号の表の1欄に規 | |
定する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 イーサネット通信網サービス<全国版> | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
と相互に接続する他社接続回線等に係る協 | かった時間について、その時間に対応するその |
定事業者又は当社の故意又は重大な過失に | イーサネット通信網サービス<全国版>(その |
よりそのイーサネット通信網サービス<全 | イーサネット通信網サービス<全国版>の一部 |
国版>を全く利用できない状態が生じたと | を利用できなかった場合は、その部分に限りま |
き。 | す。)についての月額料金 |
4 前2項の規定にかかわらず当社が別に定める回線使用料の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第44条 契約者は、イーサネット契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(線路設置費の支払義務)
第45条 契約者は、次の各号の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(設備費の支払義務)
第46条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するイーサネット契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただき ます。
ただし、アクセス回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第47条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第48条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第49条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第50条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第12章 保守
(契約者の維持責任)
第51条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第52条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている場合であって、加入契約回線又は当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、イーサネット通信網サービス
<全国版>取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信 設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理又は復旧の順位)
第53条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第40条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのイーサネット通信網サービス<全国版>に係る電気通信設備を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第54条 当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット通信網サービス<全国版>が全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第43条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところによりその損害を賠償する場合又はDSL方式に起因する事象によりそのイーサネット通信網サービス<全国版>が全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第43条第2項第2号の表の
1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのイーサネット通信網サービス<全国版>に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネット通信網サービス<全国版>の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信網サービス<全国版>の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第55条 当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を 与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット通信網サービス<全国版>取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第56条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第57条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、イーサネット通信網サービス<全国版>を利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第58条 契約者は、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線又は当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第51条(契約者の維持責任) イ 第52条(契約者の切分責任) ウ 別記6(自営端末設備の接続)
エ 別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第59条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(技術的事項)
第60条 イーサネット通信網サービス<全国版>における基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
(契約者からの通知)
第61条 当社は、他社接続回線について、第11条(イーサネット契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第62条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット通信網サービス<全国版>を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第63条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第64条 イーサネット通信網サービス<全国版>の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第65条 当社は、契約者に係る情報について、イーサネット通信網サービス<全国版>の提供に際して契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
2 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で、契約者に係る情報を、KDDI株式会社その他委託先に提供することができるものとします。
3 当社は、次の各号の場合には、契約者に係る情報を開示、提供することがあります。
(1)法令の定めに基づく開示請求、又は法令による処分等で開示、提供が必要な場合には、その請求や処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲内で開示、提供することがあります。
(閲覧)
第66条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別 記
別 記
1 イーサネット通信網サービス<全国版>の提供区域等
(1) 当社のイーサネット通信網サービス<全国版>は、加入契約回線、当社契約者回線の終端相互間、加入契約回線又は当社契約者回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
(2) 1の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | 石川県、富山県、福井県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の送付先について変更があったときは、そのことを速やかにイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 協定事業者
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社 KDDI株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社オプテージ株式会社STNet株式会社QTnet
沖縄通信ネットワーク株式会社東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンク株式会社
エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社
5 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1) 加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が加入契約回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネット契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第2項(同法104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3 条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信 社 |
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件及び光学的条件 (3)論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
目 次
通則 29
第1表 料金 30
1 適用 30
2 回線使用料 35
2-1 プラン1に係るもの 35
2-2 プラン2に係るもの 38
2-3 プラン3に係るもの 41
3 加算額 44
4 付加機能利用料 45
第2表 工事に関する費用 47
第1 工事費 47
1 適用 47
2 工事費の額 49
第2 線路設置費 50
1 適用 50
2 線路設置費の額 50
第3 設備費 50
1 適用 50
2 設備費の額 50
料金表別表 (1)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 51
通 則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのイーサネット契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の各号の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービス<全国版>の提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネット契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にイーサネット通信網サービス<全国版>の提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのイーサネット契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービス<全国版>の種類及び品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第43条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する イーサネット通信網サービス<全国版>取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8 に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(料金額の表示)
9 イーサネット通信網サービス<全国版>に関する料金額の表示は税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。)を表示します。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
品 目 | 内 容 |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送 速度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s か ら 10Mb/s ご と に 100Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送 速度までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送 速度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能もの |
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社 が別に定めるイーサネット通信網サービス<全国版>取扱局の収容区域内に限ります。 |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度 までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から10Mb/s ごとに 100Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度 までの符号伝送が可能なもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネット通信網サービス<全国版>取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット通信網サービス<全国版>を提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的 条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。ア 高速ディジタル伝送方式のもの イ イーサネット方式のもの ① ②③以外のもの ②イーサネットアクセス回線を使用して行なうもの ② 当社契約者回線を使用して行うもの 品 目 内 容 0.5Mb/s 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/s 料金表別表1の(2)に規定する伝送までの品目 速度までの符号伝送が可能なもの 20Mb/s か ら 10Mb/s ご と に 料金表別表1の(2)に規定する伝送 100Mb/sまでの品目 速度までの符号伝送が可能なもの 200Mb/s から 100Mb/s ごとに 料金表別表1の(2)に規定する伝送 900Mb/sまでの品目 速度までの符号伝送が可能なもの 1Gb/s 1Gbit/sの符号伝送が可能もの |
備考 約款第14条(品目等の変更)及び第22条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を行うことはできません。 ウ DSL方式のもの | |
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、DSL方式のものに係る回線に次の通信の態様による細目を定めます。 ① DSL方式の区別 ② クラス2に係る符号伝送速度の区別 |
(4) プランに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 |
区 分 | 内 容 |
1Mb/s | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向に係る通信に ついては最大1Mbit/s、他の伝送方向に係る通信については最大1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
12Mb/s | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向に係る通信に ついては最大12Mbit/s、他の伝送方向に係る通信については最大1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向及び他の伝送 方向に係る符号伝送について、帯域を確保しないもの |
クラス2 | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向及び他の伝送方向に係る符号伝送について、別に定める帯域を確保 するもの |
区 別 | 内 容 |
128kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、 128kbit/sを下回らないもの |
256kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、 256kbit/sを下回らないもの |
512kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、 512kbit/sを下回らないもの |
備考 当社が別に定める区間は別に定める協定事業者の提供する区間とします。 |
区 別 | 内 容 |
プラン1 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同 一の都道府県内にあるもの |
プラン2 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の別記1に定める地域内にあるものであって、プラ ン1以外のもの |
プラン3 | プラン1又はプラン2以外のもの |
(5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア イーサネット通信網サービス<全国版>には、異経路によるもの及びDS L方式のものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット契約の解除があった場合は、第 43条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット通信網サービス<全国版>の品目等の変更又は加入契約回線等の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にそのアクセス回線の設置場所において、アクセス回線の新設又はイーサネット契約の解除を行うときの残額の算定は、 同時に行う新設等のアクセス回線の金額を合算して行います。 |
(6) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、イーサネット契約に係るイーサネット通信網サービス<全国版>について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において 「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(回線使用料)の額から次表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日 (イーサネット契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのイーサネット通信網サービス<全国版>の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において 「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネット通信網サービス<全国版>の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るイーサネット通信網サービス<全国版>について、そのイーサネット契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット通信網サービス<全国版>の品目等の変更、又は加入契約回線等の移転によりそのイーサネット契約に係る料金が減少した場合、又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 区 分 支払いを要する額 (ア) 品目等の変更 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料により料金が減 金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金か少した場合 ら減少後の長期継続利用適用後の料金を控除し て得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2の額に0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2の額に0.11を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適の廃止があった 用後の料金に0.35を乗じて得た額 場合 | |
(7) サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のイーサネット通信網サービス<全国版>取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのイーサネット通信網サービス<全国版>取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒を超えた場合は、その暦月におけるイーサネット通信網サービス<全国版>の回線使用料(以下「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料は、この表の(1)欄から(6)欄までの適用又は料金表通則の2の規定(第43条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネット通信網サービス<全国版>について、その1の暦月を連続して第35条(接続休止)又は第37条(利用中止)があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(8)欄の規定による料金の返還、又は第43条(料金の支払義務)第2項第2号の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の遅延時間返 還料金額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるところによります。 |
(8) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービス<全国版>を全く利用できない状態(そのイーサネット契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合(イーサネットアクセス回線およびDSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)において、そのことを当社が知った時刻(第52条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。以下この欄において同じとします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、返還基準額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、第37条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット通信網サービス<全国版>の利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、又は第35条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 上記の状態が連続した時間 料金返還率 1時間以上2時間未満 10% 2時間以上4時間未満 20% 4時間以上6時間未満 30% 6時間以上8時間未満 40% 8時間以上72時間未満 50% 72時間以上 100% |
イ アの場合において、そのイーサネット通信網サービス<全国版>を全く利用できない状態が1の暦月において複数回発生した場合(イーサネットアクセス回線およびDSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ウ アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、第43条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。 エ この欄の規定及びこの表の(7)欄の規定による料金の返還又は第43条(料金の支払義務)第2項第2号の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に複数回行う場合は、当社は、遅延時間返還料金額、故障回復時間返還料金額及び第43条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の暦月におけるイーサネット通 信網サービス<全国版>の返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | |
(9) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているイーサネット通信網サービス<全国版>取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 ただし、そのアクセス回線が異経路((10)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に係わる加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変更 があったときは、加算額を再算定します。 |
(10) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているイーサネット通信網サービス <全国版>取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過 したときは、再算定します。 |
(11) 特別電気通 信設備の加算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(12) 回線接続装 置等の加算額の適用 | 当社が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(13) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ア アクセス回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間 の配線 |
(14) 復旧等に伴いアクセス回線の線路を変更した場合の 料金の適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(15) 付加機能に 係る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の4(付加機能利用料)に定める額を適用します。 |
2 回線使用料
2-1 プラン1に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
128kb/sのもの | 82,000円 | (90,200円) | ||
512kb/sのもの | 118,000円 | (129,800円) | ||
1.5Mb/sのもの | 380,000円 | (418,000円) |
(2)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | (73,700円) | ||
1Mb/sのもの | 89,000円 | (97,900円) | ||
2Mb/sのもの | 133,000円 | (146,300円) | ||
3Mb/sのもの | 168,000円 | (184,800円) | ||
4Mb/sのもの | 203,000円 | (223,300円) | ||
5Mb/sのもの | 236,000円 | (259,600円) | ||
6Mb/sのもの | 244,000円 | (268,400円) | ||
7Mb/sのもの | 265,000円 | (291,500円) | ||
8Mb/sのもの | 285,000円 | (313,500円) | ||
9Mb/sのもの | 306,000円 | (336,600円) | ||
10Mb/sのもの | 327,000円 | (359,700円) | ||
20Mb/sのもの | 392,000円 | (431,200円) | ||
30Mb/sのもの | 457,000円 | (502,700円) | ||
40Mb/sのもの | 521,000円 | (573,100円) | ||
50Mb/sのもの | 586,000円 | (644,600円) | ||
60Mb/sのもの | 651,000円 | (716,100円) | ||
70Mb/sのもの | 716,000円 | (787,600円) | ||
80Mb/sのもの | 780,000円 | (858,000円) | ||
90Mb/sのもの | 845,000円 | (929,500円) | ||
100Mb/sのもの | 910,000円 | (1,001,000円) | ||
200Mb/sのもの | 1,800,000円 | (1,980,000円) | ||
300Mb/sのもの | 2,475,000円 | (2,722,500円) | ||
400Mb/sのもの | 3,150,000円 | (3,465,000円) | ||
500Mb/sのもの | 3,825,000円 | (4,207,500円) | ||
600Mb/sのもの | 4,500,000円 | (4,950,000円) | ||
700Mb/sのもの | 5,175,000円 | (5,692,500円) | ||
800Mb/sのもの | 5,850,000円 | (6,435,000円) | ||
900Mb/sのもの | 6,525,000円 | (7,177,500円) | ||
1Gb/sのもの | 7,200,000円 | (7,920,000円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行なうもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | (73,700円) | ||
1Mb/sのもの | 89,000円 | (97,900円) | ||
2Mb/sのもの | 133,000円 | (146,300円) | ||
3Mb/sのもの | 168,000円 | (184,800円) | ||
4Mb/sのもの | 203,000円 | (223,300円) | ||
5Mb/sのもの | 236,000円 | (259,600円) |
6Mb/sのもの | 244,000円 | (268,400円) |
7Mb/sのもの | 265,000円 | (291,500円) |
8Mb/sのもの | 285,000円 | (313,500円) |
9Mb/sのもの | 306,000円 | (336,600円) |
10Mb/sのもの | 327,000円 | (359,700円) |
20Mb/sのもの | 392,000円 | (431,200円) |
30Mb/sのもの | 457,000円 | (502,700円) |
40Mb/sのもの | 521,000円 | (573,100円) |
50Mb/sのもの | 586,000円 | (644,600円) |
60Mb/sのもの | 651,000円 | (716,100円) |
70Mb/sのもの | 716,000円 | (787,600円) |
80Mb/sのもの | 780,000円 | (858,000円) |
90Mb/sのもの | 845,000円 | (929,500円) |
100Mb/sのもの | 910,000円 | (1,001,000円) |
③ KDDIハウジング回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 | (48,400円) | ||
1Mb/sのもの | 46,000円 | (50,600円) | ||
2Mb/sのもの | 50,000円 | (55,000円) | ||
3Mb/sのもの | 58,000円 | (63,800円) | ||
4Mb/sのもの | 66,000円 | (72,600円) | ||
5Mb/sのもの | 74,000円 | (81,400円) | ||
6Mb/sのもの | 80,000円 | (88,000円) | ||
7Mb/sのもの | 85,000円 | (93,500円) | ||
8Mb/sのもの | 90,000円 | (99,000円) | ||
9Mb/sのもの | 95,000円 | (104,500円) | ||
10Mb/sのもの | 100,000円 | (110,000円) | ||
20Mb/sのもの | 106,000円 | (116,600円) | ||
30Mb/sのもの | 112,000円 | (123,200円) | ||
40Mb/sのもの | 117,000円 | (128,700円) | ||
50Mb/sのもの | 123,000円 | (135,300円) | ||
60Mb/sのもの | 128,000円 | (140,800円) | ||
70Mb/sのもの | 134,000円 | (147,400円) | ||
80Mb/sのもの | 139,000円 | (152,900円) | ||
90Mb/sのもの | 145,000円 | (159,500円) | ||
100Mb/sのもの | 150,000円 | (165,000円) | ||
200Mb/sのもの | 160,000円 | (176,000円) | ||
300Mb/sのもの | 250,000円 | (275,000円) | ||
400Mb/sのもの | 350,000円 | (385,000円) | ||
500Mb/sのもの | 440,000円 | (484,000円) | ||
600Mb/sのもの | 540,000円 | (594,000円) | ||
700Mb/sのもの | 630,000円 | (693,000円) | ||
800Mb/sのもの | 730,000円 | (803,000円) | ||
900Mb/sのもの | 830,000円 | (913,000円) | ||
1Gb/sのもの | 930,000円 | (1,023,000円) |
(3)DSL方式のもの
① クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1Mb/sのもの | 15,400円 | (16,940円) | |||
12Mb/sのもの | 15,900円 | (17,490円) |
② クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区 別 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
12Mb/sのもの | 128kb/s | 38,900円 | (42,790円) | |||
256kb/s | 48,900円 | (53,790円) | ||||
512kb/s | 63,900円 | (70,290円) |
2-2 プラン2に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
128kb/sのもの | 82,000円 | (90,200円) | ||
512kb/sのもの | 118,000円 | (129,800円) | ||
1.5Mb/sのもの | 380,000円 | (418,000円) |
(2)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | (73,700円) | ||
1Mb/sのもの | 89,000円 | (97,900円) | ||
2Mb/sのもの | 133,000円 | (146,300円) | ||
3Mb/sのもの | 168,000円 | (184,800円) | ||
4Mb/sのもの | 203,000円 | (223,300円) | ||
5Mb/sのもの | 236,000円 | (259,600円) | ||
6Mb/sのもの | 244,000円 | (268,400円) | ||
7Mb/sのもの | 265,000円 | (291,500円) | ||
8Mb/sのもの | 285,000円 | (313,500円) | ||
9Mb/sのもの | 306,000円 | (336,600円) | ||
10Mb/sのもの | 327,000円 | (359,700円) | ||
20Mb/sのもの | 392,000円 | (431,200円) | ||
30Mb/sのもの | 457,000円 | (502,700円) | ||
40Mb/sのもの | 521,000円 | (573,100円) | ||
50Mb/sのもの | 586,000円 | (644,600円) | ||
60Mb/sのもの | 651,000円 | (716,100円) | ||
70Mb/sのもの | 716,000円 | (787,600円) | ||
80Mb/sのもの | 780,000円 | (858,000円) | ||
90Mb/sのもの | 845,000円 | (929,500円) | ||
100Mb/sのもの | 910,000円 | (1,001,000円) | ||
200Mb/sのもの | 1,800,000円 | (1,980,000円) | ||
300Mb/sのもの | 2,475,000円 | (2,722,500円) | ||
400Mb/sのもの | 3,150,000円 | (3,465,000円) | ||
500Mb/sのもの | 3,825,000円 | (4,207,500円) | ||
600Mb/sのもの | 4,500,000円 | (4,950,000円) | ||
700Mb/sのもの | 5,175,000円 | (5,692,500円) | ||
800Mb/sのもの | 5,850,000円 | (6,435,000円) | ||
900Mb/sのもの | 6,525,000円 | (7,177,500円) | ||
1Gb/sのもの | 7,200,000円 | (7,920,000円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行なうもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | (73,700円) | ||
1Mb/sのもの | 89,000円 | (97,900円) | ||
2Mb/sのもの | 133,000円 | (146,300円) | ||
3Mb/sのもの | 168,000円 | (184,800円) | ||
4Mb/sのもの | 203,000円 | (223,300円) | ||
5Mb/sのもの | 236,000円 | (259,600円) | ||
6Mb/sのもの | 244,000円 | (268,400円) |
7Mb/sのもの | 265,000円 | (291,500円) |
8Mb/sのもの | 285,000円 | (313,500円) |
9Mb/sのもの | 306,000円 | (336,600円) |
10Mb/sのもの | 327,000円 | (359,700円) |
20Mb/sのもの | 392,000円 | (431,200円) |
30Mb/sのもの | 457,000円 | (502,700円) |
40Mb/sのもの | 521,000円 | (573,100円) |
50Mb/sのもの | 586,000円 | (644,600円) |
60Mb/sのもの | 651,000円 | (716,100円) |
70Mb/sのもの | 716,000円 | (787,600円) |
80Mb/sのもの | 780,000円 | (858,000円) |
90Mb/sのもの | 845,000円 | (929,500円) |
100Mb/sのもの | 910,000円 | (1,001,000円) |
③ KDDIハウジング回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 48,000円 | (52,800円) | ||
1Mb/sのもの | 50,000円 | (55,000円) | ||
2Mb/sのもの | 62,000円 | (68,200円) | ||
3Mb/sのもの | 76,000円 | (83,600円) | ||
4Mb/sのもの | 95,000円 | (104,500円) | ||
5Mb/sのもの | 114,000円 | (125,400円) | ||
6Mb/sのもの | 170,000円 | (187,000円) | ||
7Mb/sのもの | 184,000円 | (202,400円) | ||
8Mb/sのもの | 198,000円 | (217,800円) | ||
9Mb/sのもの | 212,000円 | (233,200円) | ||
10Mb/sのもの | 227,000円 | (249,700円) | ||
20Mb/sのもの | 277,000円 | (304,700円) | ||
30Mb/sのもの | 328,000円 | (360,800円) | ||
40Mb/sのもの | 378,000円 | (415,800円) | ||
50Mb/sのもの | 429,000円 | (471,900円) | ||
60Mb/sのもの | 480,000円 | (528,000円) | ||
70Mb/sのもの | 531,000円 | (584,100円) | ||
80Mb/sのもの | 581,000円 | (639,100円) | ||
90Mb/sのもの | 632,000円 | (695,200円) | ||
100Mb/sのもの | 682,000円 | (750,200円) | ||
200Mb/sのもの | 770,000円 | (847,000円) | ||
300Mb/sのもの | 1,200,000円 | (1,320,000円) | ||
400Mb/sのもの | 1,700,000円 | (1,870,000円) | ||
500Mb/sのもの | 2,200,000円 | (2,420,000円) | ||
600Mb/sのもの | 2,700,000円 | (2,970,000円) | ||
700Mb/sのもの | 3,200,000円 | (3,520,000円) | ||
800Mb/sのもの | 3,700,000円 | (4,070,000円) | ||
900Mb/sのもの | 4,200,000円 | (4,620,000円) | ||
1Gb/sのもの | 4,600,000円 | (5,060,000円) |
(3)DSL方式のもの
① クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1Mb/sのもの | 15,400円 | (16,940円) | |||
12Mb/sのもの | 15,900円 | (17,490円) |
② クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区 別 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
12Mb/sのもの | 128kb/s | 38,900円 | (42,790円) | |||
256kb/s | 48,900円 | (53,790円) | ||||
512kb/s | 63,900円 | (70,290円) |
2-3 プラン3に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
128kb/sのもの | 82,000円 | (90,200円) | ||
512kb/sのもの | 118,000円 | (129,800円) | ||
1.5Mb/sのもの | 380,000円 | (418,000円) |
(2)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | (73,700円) | ||
1Mb/sのもの | 89,000円 | (97,900円) | ||
2Mb/sのもの | 133,000円 | (146,300円) | ||
3Mb/sのもの | 168,000円 | (184,800円) | ||
4Mb/sのもの | 203,000円 | (223,300円) | ||
5Mb/sのもの | 236,000円 | (259,600円) | ||
6Mb/sのもの | 244,000円 | (268,400円) | ||
7Mb/sのもの | 265,000円 | (291,500円) | ||
8Mb/sのもの | 285,000円 | (313,500円) | ||
9Mb/sのもの | 306,000円 | (336,600円) | ||
10Mb/sのもの | 327,000円 | (359,700円) | ||
20Mb/sのもの | 392,000円 | (431,200円) | ||
30Mb/sのもの | 457,000円 | (502,700円) | ||
40Mb/sのもの | 521,000円 | (573,100円) | ||
50Mb/sのもの | 586,000円 | (644,600円) | ||
60Mb/sのもの | 651,000円 | (716,100円) | ||
70Mb/sのもの | 716,000円 | (787,600円) | ||
80Mb/sのもの | 780,000円 | (858,000円) | ||
90Mb/sのもの | 845,000円 | (929,500円) | ||
100Mb/sのもの | 910,000円 | (1,001,000円) | ||
200Mb/sのもの | 1,800,000円 | (1,980,000円) | ||
300Mb/sのもの | 2,475,000円 | (2,722,500円) | ||
400Mb/sのもの | 3,150,000円 | (3,465,000円) | ||
500Mb/sのもの | 3,825,000円 | (4,207,500円) | ||
600Mb/sのもの | 4,500,000円 | (4,950,000円) | ||
700Mb/sのもの | 5,175,000円 | (5,692,500円) | ||
800Mb/sのもの | 5,850,000円 | (6,435,000円) | ||
900Mb/sのもの | 6,525,000円 | (7,177,500円) | ||
1Gb/sのもの | 7,200,000円 | (7,920,000円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行なうもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | (73,700円) | ||
1Mb/sのもの | 89,000円 | (97,900円) | ||
2Mb/sのもの | 133,000円 | (146,300円) | ||
3Mb/sのもの | 168,000円 | (184,800円) | ||
4Mb/sのもの | 203,000円 | (223,300円) | ||
5Mb/sのもの | 236,000円 | (259,600円) | ||
6Mb/sのもの | 244,000円 | (268,400円) |
7Mb/sのもの | 265,000円 | (291,500円) |
8Mb/sのもの | 285,000円 | (313,500円) |
9Mb/sのもの | 306,000円 | (336,600円) |
10Mb/sのもの | 327,000円 | (359,700円) |
20Mb/sのもの | 392,000円 | (431,200円) |
30Mb/sのもの | 457,000円 | (502,700円) |
40Mb/sのもの | 521,000円 | (573,100円) |
50Mb/sのもの | 586,000円 | (644,600円) |
60Mb/sのもの | 651,000円 | (716,100円) |
70Mb/sのもの | 716,000円 | (787,600円) |
80Mb/sのもの | 780,000円 | (858,000円) |
90Mb/sのもの | 845,000円 | (929,500円) |
100Mb/sのもの | 910,000円 | (1,001,000円) |
③ KDDIハウジング回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/sのもの | 48,000円 | (52,800円) | ||
1Mb/sのもの | 50,000円 | (55,000円) | ||
2Mb/sのもの | 62,000円 | (68,200円) | ||
3Mb/sのもの | 76,000円 | (83,600円) | ||
4Mb/sのもの | 95,000円 | (104,500円) | ||
5Mb/sのもの | 114,000円 | (125,400円) | ||
6Mb/sのもの | 170,000円 | (187,000円) | ||
7Mb/sのもの | 184,000円 | (202,400円) | ||
8Mb/sのもの | 198,000円 | (217,800円) | ||
9Mb/sのもの | 212,000円 | (233,200円) | ||
10Mb/sのもの | 227,000円 | (249,700円) | ||
20Mb/sのもの | 277,000円 | (304,700円) | ||
30Mb/sのもの | 328,000円 | (360,800円) | ||
40Mb/sのもの | 378,000円 | (415,800円) | ||
50Mb/sのもの | 429,000円 | (471,900円) | ||
60Mb/sのもの | 480,000円 | (528,000円) | ||
70Mb/sのもの | 531,000円 | (584,100円) | ||
80Mb/sのもの | 581,000円 | (639,100円) | ||
90Mb/sのもの | 632,000円 | (695,200円) | ||
100Mb/sのもの | 682,000円 | (750,200円) | ||
200Mb/sのもの | 770,000円 | (847,000円) | ||
300Mb/sのもの | 1,200,000円 | (1,320,000円) | ||
400Mb/sのもの | 1,700,000円 | (1,870,000円) | ||
500Mb/sのもの | 2,200,000円 | (2,420,000円) | ||
600Mb/sのもの | 2,700,000円 | (2,970,000円) | ||
700Mb/sのもの | 3,200,000円 | (3,520,000円) | ||
800Mb/sのもの | 3,700,000円 | (4,070,000円) | ||
900Mb/sのもの | 4,200,000円 | (4,620,000円) | ||
1Gb/sのもの | 4,600,000円 | (5,060,000円) |
(3)DSL方式のもの
① クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1Mb/sのもの | 15,400円 | (16,940円) | |||
12Mb/sのもの | 15,900円 | (17,490円) |
② クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区 別 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
12Mb/sのもの | 128kb/s | 38,900円 | (42,790円) | |||
256kb/s | 48,900円 | (53,790円) | ||||
512kb/s | 63,900円 | (70,290円) |
3 加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 (税込額) | ||
(1) 区域外線路使用料 | メタル配線の場合 | 区域外線路 100mまでごとに | 230円 (253円) | ||
光配線の場合 | 690円 (759円) | ||||
(2) 異経路の線路 | ― | ― | 別に算定する実費 | ||
(3) 特別電気通信設備使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | ||
(4) 回線接続装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s用のもの | メタル配線によるもの | 1台ごとに | 1,700円 (1,870円) |
光配線によるもの | 6,000円 (6,600円) | ||||
512kb/s又は1.5Mb/s用のもの | 19,000円 (20,900円) | ||||
イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 5,000円 (5,500円) | |||
(5) 回線終端装置使用料 | イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 1台ごとに | 5,000円 (5,500円) | |
上記以外のもの | 60,000円 (66,000円) | ||||
(6) イーサネット変換装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s用のもの | 1台ごとに | 3,000円 (3,300円) | |
512kb/s又は1.5Mb/s用のもの | 5,000円 (5,500円) | ||||
(7) DSL装置使用料 | DSL方式 | 1台ごとに | 1,100円 (1,210円) | ||
(8) 配線設備使用料 | メタル配線の場合 | 1配線ごとに | 60円 (66円) | ||
光配線の場合 | 2,000円 (2,200円) |
4 付加機能利用料
(1)優先制御機能に係るもの 月額
区 分 | 単位 | 品 目 | 料金額 | (税込額) | ||
優先制御機能 | フレームもしくは IPパケットを、フレームもしくはIPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にした がって、アクセス回線の終端方向に転送する機能 | 高速ディジタル伝送方式、及びイーサネット方式 | 1のアクセス回線ごとに | 10Mb/sまでのもの | 15,000円 | (16,500円) |
20Mb/sのもの | 20,000円 | (22,000円) | ||||
30Mb/sのもの | 30,000円 | (33,000円) | ||||
40Mb/sのもの | 40,000円 | (44,000円) | ||||
50Mb/sのもの | 50,000円 | (55,000円) | ||||
60Mb/sのもの | 60,000円 | (66,000円) | ||||
70Mb/sのもの | 70,000円 | (77,000円) | ||||
80Mb/sのもの | 80,000円 | (88,000円) | ||||
90Mb/sのもの | 90,000円 | (99,000円) | ||||
100Mb/sのもの | 100,000円 | (110,000円) | ||||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ イーサネット方式については、100Mb/s以下のものに限り、この機能を提供します。 |
(2)V-LANモバイル リモートアクセスサービス利用機能に係るもの 月額
区 分 | タイプ | 単 位 | 品 目 | 料金額 (税込額) | |
V ı L A N モバイルリ モー トアクセス サー ビス利用機能 | 当社のV-LANモバイルリモートアクセスサービスに係る電気通信回線設備を介して、イーサネット通信網サービス<全国版>契約を締結している契約者によりあらかじめ指定されたものが、その契約者の属する契約者回線群に係る契約者回線等と通信を行う機能 | タイプ B、タイプD(帯域確 保)、タイプE (帯域確保) | 1の機能ごとに | 0.5Mb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
1Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | ||||
2Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) | ||||
3Mb/sのもの | 149,000円 (163,900円) | ||||
4Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) | ||||
5Mb/sのもの | 207,000円 (227,700円) | ||||
6Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) | ||||
7Mb/sのもの | 264,000円 (290,400円) | ||||
8Mb/sのもの | 269,500円 (296,450円) | ||||
9Mb/sのもの | 275,000円 (302,500円) | ||||
10Mb/sのもの | 280,000円 (308,000円) | ||||
20Mb/sのもの | 335,000円 (368,500円) | ||||
30Mb/sのもの | 465,000円 (511,500円) | ||||
40Mb/sのもの | 585,000円 (643,500円) | ||||
50Mb/sのもの | 700,000円 (770,000円) | ||||
60Mb/sのもの | 725,000円 (797,500円) | ||||
70Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) | ||||
80Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) | ||||
90Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) | ||||
100Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) | ||||
200Mb/sのもの | 925,000円 (1,017,500円) | ||||
300Mb/sのもの | 1,175,000円 (1,292,500円) | ||||
400Mb/sのもの | 1,425,000円 (1,567,500円) | ||||
500Mb/sのもの | 1,675,000円 (1,842,500円) | ||||
600Mb/sのもの | 1,925,000円 (2,117,500円) | ||||
700Mb/sのもの | 2,175,000円 (2,392,500円) | ||||
800Mb/sのもの | 2,425,000円 (2,667,500円) | ||||
900Mb/sのもの | 2,675,000円 (2,942,500円) | ||||
1Gb/sのもの | 2,925,000円 (3,217,500円) |
タイプD (ベストエフォー ト)、タイプE(ベストエ フォート) | 1の機能ごとに | 100Mb/s共有のもの | 60,000円 (66,000円) | ||
備 考 1 当社は、契約者から請求があった場合のみこの機能を提供します。 2 この機能は、EneWingsモバイルサービス契約約款のV-LANモバイル リモートアクセスサービスに限り提供します。 3 この機能に係る最低利用期間は「1年間」とします。 4 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係る契約の解除があった場合は、第43条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 5 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係るサービスの品目等の変更又は細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 6 200Mb/sから1Gb/sについては、タイプE(帯域確保)に限り提供をします。 7 契約者(タイプE(帯域確保)に限ります。)は、本機能に係る付加機能利用料の支払いを要しません。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事の区分 | 適 用 |
ア 回線接続工事 | アクセス回線の設置、品目等の変更、移転又は一時中断の再利用の際に、イーサネット通信網サービス <全国版>取扱局の交換機、主配線盤において工事を要する場合に適用します。 |
イ 相互接続点又はアクセスポイントに係る工事 | 他社接続回線との相互接続点(当社が別に定める協定事業者との接続に係るものに限ります)又はアクセス ポイントにおいて工事を要する場合に適用します。 |
ウ 回線接続装置等に係る工事 | 当社が提供する回線接続装置等の設置、設定変更又は移転の工事を要する場合に適用します。 |
エ 回線終端装置に係る工事 | 当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更又は移転の工事を要する場合に適用します。 |
オ 他社接続回線設定等に係る工事 | 他社接続回線(DSL方式のものに限ります)の設置、品目等の変更、DSL装置の設置及び設定変 更、区別の変更、移転の際において工事を要する場合に適用します。 |
カ 回線調整に係る工事 | 他社接続回線(DSL方式のものに限ります。)について、当社が別に定めるところにより回線調整 (回線収容替え又はブリッジタップはずし(他社接続回線(DSL方式のものに限ります。)に係る伝送路設備が分岐している状態を、分岐していない状態にすることをいいます。以下同じとします。)等を行うことをいいます。以下同じとします。)を行う場合に適用します。 |
キ 配線設備に係る工事 | 配線設備の設置及び一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
ク 利用の一時中断に係る工事 | アクセス回線及び端末設備の利用の一時中断等を行う場合に適用します。 |
ケ 付加機能に係る工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び一時中断の再利用の場合に適用します。 |
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるアクセス回線、配線設備、端末設備及びイーサネット通信網サービス<全国版>取扱局において、1の工事ごとに適用しま す。 |
(2)品目等の変更又は移転等の場合の工事費の適用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 |
(3)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4)工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(5)工事費に係る加算額の適用 | 平日(休日、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。以下同じとします)以外の日をいいます。以下同じとします。)の午後6時から午後 10時まで及び土曜日の午前9時から午後5時までの間の時間帯に下表に規定する工事を施工する場合は、下表に規定する工事に関する費用の額に下表の額を加算して適用します。 |
1の工事ごとに |
区 分 | 加算額 (税込額) |
他社接続回線設定等に係る工事 (区別の変更等の工事を除く。) | 30,000円 (33,000円) |
1-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等の規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
(4) 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | (税込額) | ||
(1) 回線接続等に係る工事 | 下記以外の工事 | 2,500円 | (2,750円) | |
交換機等の工事 | 3,000円 | (3,300円) | ||
(2) 相互接続点又はアクセスポイントに係る工事 | 3,000円 | (3,300円) | ||
(3) 端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係る工事 | メタル配線の場合 | 5,000円 | (5,500円) |
光配線の場合 | 8,000円 | (8,800円) | ||
回線終端装置に係る工事 | 高速ディジタル伝送方式 | 20,000円 | (22,000円) | |
イーサネット方式のもので 100Mb/sまでのもの | 8,000円 | (8,800円) | ||
イーサネット方式のもので 200Mb/s以上のもの | 20,000円 | (22,000円) | ||
(4) 他社接続回線設定等に係る工事 | 下記以外の工事 | 48,000円 | (52,800円) | |
区別の変更等の工事 | 2,000円 | (2,200円) | ||
DSL装置の設定変更等の工事 | 23,000円 | (25,300円) | ||
(5) 回線調整に係る工事 | 基本工事費 | 9,900円 | (10,890円) | |
回線収容替えを行う場合 | 7,600円 | (8,360円) | ||
ブリッジタップはずしを行う場合 | 8,700円 | (9,570円) | ||
(6) 配線設備に係る工事 | メタル配線の場合 | 5,000円 | (5,500円) | |
光配線の場合 | 12,000円 | (13,200円) | ||
(7) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 | |||
備 考 1 上記に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 当社は、回線調整の結果を、その契約者に通知します。 3 当社は、回線調整について、その実施によってもDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。 |
2-1-2 付加機能に係る工事
(1) 優先制御機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 (税込額) |
優先制御機能に係る工事 | 10,000円 (11,000円) |
(2) V-LANモバイル リモートアクセスサービス利用機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 (税込額) |
モバイルゲートウェイに係るもの | 4,000円 (4,400円) |
ゲートウェイとの相互接続点に係るもの | 4,000円 (4,400円) |
備 考 1 モバイルゲ-トウェイに係るものは、KDDI株式会社のデジタルデータサービス契約約款に規定する網内接続点及び閉域グループの設定に関する工事、ゲートウェイとの相互接続点に係わるものは、KDDI株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款に規定する第3種IPVPNサービス利用機能の工事に適用します。 |
2-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路により設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット契約を締結して、その場所でイーサネット通信網サービス<全国版>の提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受ける 解除する電気通信サー 線路設置費の額イーサネット通信網 - ビスに係る契約を締結 = (残額があるとサービス<全国版>の したものとみなした場 きに限ります)線路設置費の額 合の線路設置費の額 イ イーサネット通信網サービス<全国版>の品目等の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後のアクセス回線 変更前のアクセス回線 線路設置費の額を新設するときの線路 - を新設するときの線路 = (残額があると設置費の額 設置費の額 きに限ります) |
2 線路設置費の額
1のアクセス回線につき区域外線路100mまでごとに
区 | 分 | 線路設置費の額 | (税込額) | |||
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |||||
線路設置費 | 16,000円 | (17,600円) | 48,000円 | (52,800円) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | 内 容 |
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネット通信網サービス<全国版>取扱所において閲覧に供します。 |
料金表別表
(1)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
品目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 高速ディジタル伝送方式のもの
ア 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
128kb/s | ISO標準 IS8877 準拠 | TTC標準 JT-I430-a 準拠 |
512kb/s、1.5Mb/s | ISO標準 IS10173 準拠 | TTC標準 JT-I431-a 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 | 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | |||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC標準 JT-G961 準拠 | |||
光出力 | |||||
128kb/s、512kb/s、 1.5Mb/s | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS規格 C5973 準拠) | 6,312kbit/ s | CMI符号 | -7dBm 以下 使用中心 | |
波長1.31μm |
2 イーサネット方式のもの
(1) (2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
符号形式等 | 光出力等 | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s毎)、 10Mb/s、100Mb/s | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31 μm |
(2) 当社契約者回線を使用して行うもの
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s毎) | F04 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
3 DSL方式のもの
ア 当社がDSL装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1Mb/s 12Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 又は IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
付 則
付 則
(実施期日)
この約款は、平成20年8月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改定規定実施日の日から、料金表第1表に規定する付加機能利用料「V-LANモバイルサービス利用機能」を「V-LANモバイル リモートアクセスサービス利用機能」の名称に改めます。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年2月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023年7月1日から実施します。