Contract
大雪葬斎場
令和 6 年 3 月大雪葬斎組合
大雪葬斎場指定管理者募集要項
「大雪葬斎場」では、このたび新斎場の供用開始に伴い、施設の運営管理を効果的かつ効率的に行うため、指定管理者制度を適用します。
「大雪葬斎組合火葬場条例」に基づき施設の管理運営等に関する業務を行う指定管理者を募集します。この要項は、基本的な事項を記載しています。また、詳細については「大雪葬斎場指定管理仕様書」
を参照してください。
1 基本的な運営方針
大雪葬斎場は、昭和 51 年に建設され、これまで火葬炉修繕や改修を行い、現在に至っています。
令和 6 年 12 月には、新火葬場の供用開始を予定しており、これに併せ火葬場の管理運営について指定管理者制度を導入する予定です。火葬場については、利用者の心情に配慮し、xxxxで良質のきめ細やかなサービスの提供を図り、さらには安定した施設運営及び効率的な管理運営に努めることを基本的な運営方針とします。
2 大雪葬斎場の施設概要
本施設は現在、建設中につき、下記に示す施設概要が変更となる可能性があります。
(1) 名 称 大雪葬斎場
(2) 所在地 xxxxxxxxxxxx00x77番地
(3) 規 模 敷地面積:15,733.44 ㎡
建築面積:1,541.08 ㎡延床面積:1281.64 ㎡
(4) 構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
(5) 施設内容
① 主要施設:
事務xx監視室、炉前ホール 2 室、待合ホール 2 室、待合室 4 室、トイレ(男子 2 室、
女子 2 室、バリアフリートイレ 2 室)、風除室、エントランスホール、炉xx台車運搬車倉
庫、授乳室、キッズスペース、業者搬入倉庫、倉庫、給湯室 2 室、葬祭業者控室、棺運搬車倉庫、機械室、残灰処理室、ポンプ室、ボイラー室 他
② 付属施設:
駐車場、庭園(森の庭、安らぎの庭、稲穂の庭、大雪の庭)、車寄せ、歩道
③ 火葬炉基数:人体炉 4 基 計 4 基
④ 駐車場面積:1,325 ㎡ 36台(マイクロバス 4 台、乗用車 30 台、車椅子用 2 台)
⑤ 庭園面積:10,791 ㎡
(6) 年間火葬件数
想定火葬件数 450 件/年
(令和 2 年度 316件)
(令和 3 年度 318件)
(令和 4 年度 329件)
(7) 開場時間及び休場日
➀開場時間: 9:00 から 17:00 まで
②受入時間: 9:30 から 15:00 まで
③休場日:1 月 1 日及び同月2日、友引日
3 指定の期間
指定期間は、令和 6 年 12 月 1 日から令和 17 年 3 月 31 日までの 10 年4ヶ月とします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、組合は、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じる場合があります。
(1) 公の施設の管理の適正を期するために行った指示に、指定管理者が従わないとき。
(2) 施設の全部又は一部が廃止されたとき。
(3) その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
4 指定管理者が行う管理の基準
(1) 構成自治体の住民の平等な利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 施設設備及び物品の維持管理を効率的かつ適切に行い、管理経費の縮減に努めること。
(5) その他組合管理者が必要と認める事項。
5 指定管理者の業務等
指定管理者は、大雪葬斎場の管理運営のため、「大雪葬斎場指定管理仕様書」に基づく業務を行うこととします。
6 自主事業の提案
(1) 「自主事業」とは、施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し、行う事業です。
申請者は、市民サービスの向上に効果的で、かつ、効率的な自主事業を予定する場合には提案をしてください。
なお、事業に係る経費については、原則として指定管理者の自己財源(講座等の参加者負担金等を含む。)で賄うことになります。
(2) 自主事業の提案は、「様式 4:事業計画書」及び「様式 5:収支計画書」により提出してください。
(3) 自主事業の内容は、当該施設の設置目的に沿ったもので、一般利用者等の利用を妨げないものに限ります。また、提案された自主事業の内容によっては、協議を行う場合もあります。
(4) 自主事業の実施に当たっては、事前に組合の承認が必要となります。
7 自動販売機の設置
指定管理者が必要とする場合には、自主事業として、来館者へのサービス向上を図るため、自由な発想及び提案に基づく売店等事業を行うことができます。これらの事業を行う場合には、その許可と組合が定める使用料を支払う必要があります。ただし、事業の実施については、指定管理者の責任において、特に衛生面、安全面に配慮する必要があります。
※参考 組合が定める使用料
・施設内の使用料(鉄筋コンクリート造の場合)
1 ㎡につき年額 48,650 円(令和6年度単価) 毎年度見直しあり。
また、自動販売機の設置については、大雪葬斎組合が競争入札等の方法により、設置業者を別に選定することとなるため、指定管理者が自動販売機の設置を希望する場合は当該入札等への参加が必要となります。なお、設置業者として選定された場合においても組合の許可と競争入札等の結果に基づく使用料を支払う必要があります。その他、これらの事業等にかかる電気料は、設置者側で売店・自動販売機それぞれに子メーターを設置していただき、指定管理者からの実績報告により実費分を徴収いたします。
8 修繕の実施
管理上必要な施設及び設備全般の修繕について、1件 30 万円未満までは、指定管理者の責任において実施するものとします。
1件 30 万円以上の修繕費が見込まれる場合は、組合が修繕を実施し、その費用についても組合がすべて負担することとします。
ただし、指定管理者の管理瑕疵による損傷等に伴う修繕はこの限りではありません。
「1件」とは、建物(その付属構造物を含む。)、家具、電化製品その他の設備で、一般市場において独立して取引され、又は修繕が可能な最小単位となります。ただし、同一の起因、かつ同時期に故障等があった場合は、まとめて1件とすることを想定しています。
例)落雷により複数の家電製品が同時に故障した場合など。
9 再委託
管理運営に関する業務の全部又は一部について第三者に委託することは認められません。
ただし、指定管理者は、管理運営業務の目的を損なわない業務(清掃、警備等)等で、組合の書面による承認を得た場合に限り、指定管理者の責任において、一部の業務を第三者に委託することができます。
10 管理運営・経費について
組合は、指定管理者に対して、施設の管理経費を予算の範囲内で、委託料として支払います。
(1) 委託料の金額及び支払時期については、指定管理者と協議の上、協定で定めます。
(2) 施設の管理運営に係る収入・支出の経理は、必要な帳簿を作成して、単独の会計処理をする必要があります。また、出入金の管理は、指定管理者としての業務のみに使用する預金口座(指定管理者となった法人又はその他の団体が通常使用している預金口座とは別の預金口座)で管理してください。
(3) 組合が支払う委託料の参考基準価格(令和6年12月から令和17年3月31日までの 10 年
4ヶ月の合計額) は、256,636 千円(消費税及び地方消費税を含む)です。
(4) 指定期間中に法律改正、施設改修その他社会情勢の変化等に伴い、当初合意された管理費用が大幅に変動したときは、組合と指定管理者で協議のうえ、変更の要否、変更金額等を決定するものとします。(ただし、人件費、及び委託料については指定管理の開始から5年を経過するときに同様の協議を行うものとします。)
(5) 前号の規定によらず、施設の管理運営にかかる光熱水費、燃料費(火葬炉設備及びボイラー用灯油、発電機用軽油に限る)については組合が直接費用を支払うこととします。
<参考基準価格について>
「参考基準価格」とは、施設の管理運営に当たり組合が試算した必要な経費(支出)であり、組合が指定管理者に支払う委託料の目安です。なお、選定に当たっては、経費面だけではなく、評価項目や評価細目に基づき総合的な評価を行うことから、申請者の提案額が参考基準価格を超えても、ただちに不選定とするものではありません。
11 組合と指定管理者とのリスク分担
組合と指定管理者のリスク分担は、大雪葬斎場指定管理仕様書「別表2:リスク分担表」のとおりとします。
同表の指定管理者が負担者となる第三者賠償に備え、あらかじめ損害保険に加入する等、必要な措置を講じてください。
なお、同表に定める事項で疑義がある場合又は表に定めのないリスクが発生した場合は、組合と指定管理者が協議のうえリスク分担を決定します。
12 指定管理者が果たすべき責任 (1) 法令等の遵守
①地方自治法、地方自治法施行令その他行政関連法規
②大雪葬斎組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和5年条例第5号)
③大雪葬斎組合火葬場条例(昭和51年条例第8号)
④大雪葬斎組合火葬場条例施行規則(平成 27 年規則第1号)
⑤個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、大雪葬斎組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第
1号)、大雪葬斎組合情報公開条例(平成18年条例第1号)
⑥大雪葬斎組合行政手続条例(平成28年条例第1号)
⑦労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他労働関連法規
⑧その他、大雪葬斎場の管理運営に関し必要な関係法令、条例、規則及び要項等
(2) 安全管理
指定管理者は、安全管理の徹底のため、法令等を遵守したマニュアル(以下「安全管理マニュアル」という。)を作成し、従事者にxxxxを図り、安全対策に万全を期さなければなりません。
(3) 個人情報の保護
指定管理者が施設の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失、及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために個人情報保護取扱規定を定める等、必要な措置を講じなければなりません。個人情報の漏えい等の行為に対しては個人情報保護に関する法律に基づく罰則が適用されます。
(4) 情報公開
指定管理者が管理を行うに当たり作成し又は取得した文書等で指定管理者が管理しているものの公開については、別途指定管理者において規定を定めるなど適正な情報公開に努めなければなりません。
(5) 文書の管理・保存
指定管理者が業務に伴い作成し又は受領した文書等は、別途指定管理者において規定等を定め、適正に管理・保存しなければなりません。また、指定管理終了時に、組合の指示に従って引き渡さなければなりません。
(6) 守秘義務
指定管理者及びその従事者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者へ漏らしたり、自己の利益のために使用してはいけません。指定管理者の指定期間が終了した後又は従事者がその職を退いた後においても同様とします。
13 事業実施状況の監視等 (1) 立入検査
組合は、必要に応じて、施設、物品及び各種帳簿等の現地調査を行う場合があります。 (2) モニタリング
組合は、指定管理者の業務が適正に運営され、必要なサービス水準が確保されているかを把握するため、必要に応じてモニタリングを行います。指定管理者は、組合が指定する報告書を提出する義務があり、モニタリングの結果、管理の基準や事業計画書に記載された事項等が達成されていない場合には、組合は改善措置を講じる等の指導を行います。さらに必要な場合は、業務の停止や指定の取り消しを行うことがあります。
(3) 利用者アンケート等の実施
施設利用者の利便性xxxの観点からアンケート等により施設利用者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について、組合に報告していただきます。
(4) 帳簿類等の提出要求
組合監査委員等が組合の事務を監査するにあたり、必要に応じて指定管理者に対し実地調査、又は帳票書類その他記録、税務申告書の写しの提出を求めることがあります。
14 指定の取消し・損害賠償等
(1) 指定管理者の責任履行に関する事項
①指定管理者は施設利用者の被災に対する第1次責任を有し、施設又は施設利用者に被害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに組合に報告しなければなりません。
②指定管理者は、事業継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合は、速やかに組合に報告しなければなりません。
③その他、指定管理者の責任履行に関する事項については、協定書に定めることとします。 (2) 事業の継続が困難となった場合の措置
①指定管理者の責めに帰すべき事由による場合
指定管理者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難となった場合は、組合は指定の取り消しをできるものとします。その場合、組合に生じた損害は指定管理者が賠償するものとしま す。
②当事者の責めに帰すことができない事由による場合
不可抗力等、組合及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、事業の継続が困難になる恐れがある場合は、事業継続の可否について協議するものとし、事業の継続が困難と判断した場合は、組合は指定管理者の指定の取り消しもしくは業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
③指定管理者の指定取り消し後の対応
指定管理者の指定取り消し後、他(選定時に決めていた場合は、第2順位、第3順位)の法人等と指定管理者候補者として協定締結について協議を行うことがあります。
④その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置については、協定で定めます。 (3) 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置
協定書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、組合と指定管理者が誠意をもって協議するものとします。
(4) 業務の引き継ぎについて
①指定期間の終了又は指定の取り消し等により、組合又は組合が指定する者に業務を引き継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力していただきます。
②指定管理者による指定期間が満了したとき、又は組合により指定の取消しが行われたときは、指定管理者は、指定管理者が原状を変更した部分及び指定管理者の責めに帰すべき破損又は汚損し た部分を原状に回復するものとし、その範囲等については組合と指定管理者が協議の上、定めるも
のとします。
ただし、施設等の価値を高めるなど相当の理由が認められるときは、組合の承認により原状回復を不要とします。又、災害等の不可抗力により事業を継続できないときも不要とします。
15 指定管理者の応募資格等
指定管理者の応募ができるのは、次に掲げる条件の全てを満たすものとします。
(1) 法人又はその他の団体(以下「法人等」という。)とし、個人での応募はできません。 (2) 法人等は次の項目に該当しないこと。
①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項又は第2項に規定する法人等。
②地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定により、本組合又は他の地方公共団体から指定管理者の取り消しを受けたことがある法人等。(指定管理者の責によらない取消しを除く)
③募集時に組合構成町(東神楽町、美瑛町、東川町)から指名停止措置を受けている法人等。
④指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第 92 条の2(議員の兼業禁止)、
第 142 条(長の兼業禁止)又は、第 180 条の 5 第 6 項(委員の兼業禁止)の規定に抵触することとなる者。
⑤民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続等を行っている法人等又は銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断されるもの。
⑥市町村民税、消費税、法人税又は地方消費税を滞納している者
⑦本組合における指定管理者の指定手続きにおいて、そのxxな手続きを妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う法人等。
➃宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第 2 条に規定する宗教団体及びこれに類する団体
(注)指定申請時点で、欠格条項に該当しなかった法人等が、以後、欠格条項に該当することとなった場合は、指定管理者の指定を行わず、又は指定の取消し等を行うことがあります。
(3) 北海道内に登録から 5 年以上経過した本社、営業所または事業所を有すること。
(複数の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、構成する法人等のいずれかが満たしていることとします。)
16 グループ応募について
(1) 複数の法人等で構成されるグループによる応募(以下「グループ応募」という。)
複数の法人等が共同事業体を結成し、そのグループで応募することができます。この場合は、あらかじめ共同事業体結成の協定書により定められた代表法人等が申請手続を行ってください。
(他の法人等は構成員とします。)
(2) 複数応募の禁止
本施設に単独で応募した法人等は、本施設のグループ応募の構成員となることはできません。また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。
(3) 構成員の変更と応募の辞退
代表法人等及び構成法人等の変更は、原則として認めません。
ただし、応募締切前であれば辞退届を提出した上で、新たに応募することができます。
17 申請関係書類の配布及び受付
(1) 募集要項等の配布
➀配布期間:令和 6 年3月14日(木)~4月 19日(金)
②配布場所:大雪葬斎組合事務局(「26.問い合わせ先」を参照)
※募集要項以外はホームページで公開しないため、「26.問い合わせ先」まで連絡の上ご請求ください。
(2) 配布書類
①大雪葬斎場指定管理者募集要項
②大雪葬斎場指定管理仕様書
③火葬炉設備維持管理業務仕様書(別紙1)
④応募等様式集(申請書、計画書、管理に係る収支計画書等)
⑤管理及び運営に関連する条例・規則
⑥その他関係資料(施設配置図他)(別紙2~17)
⑦誓約書
18 説明会の開催
施設の概要、申請関係書類、業務内容等について、次のとおり説明会を開催します。
参加する法人等は、令和6年3月21日(木)までに、「様式 7:説明会の参加申込書」により、事前申込してください。
(1) 開催日時:令和 6 年 3 月22日(金) 午後2時
(2) 開催場所:複合施設はなのわ 東神楽町役場2階 201会議室
※出席人数は1法人等 3 人までとします。
※申込先:東神楽町くらしの窓口課 0166-83-5402(直通)
0166-83-4180(FAX)
※FAX送信の場合は、送信の旨の連絡を要します。
※説明会での質問回答は行いません。質問の受付については「19質問書の受付」を参照の上、質問書を提出下さい。
※大雪葬斎場指定管理者募集要項等は各自印刷のうえご持参ください。
19 質問書の受付
募集要項等の内容に関する質問を「様式 8:募集に関する質問書」により、受付します。
(1) 受付期間:令和 6 年3月14日(木)~令和 6 年4月2日(火) 午後5時まで
(2) 提出方法:質問趣旨を簡潔に文書(任意)にまとめて記入し組合まで持参、郵送、FAX 又は E メールのいずれかで提出してください。
(3) 回答方法:令和 6 年4月19日(金)までに東神楽町ホームページで公開します。
20 指定申請書等の提出
(1) 申請書類:
申請にあたって「別表3:指定管理者応募法人等の提出書類等一覧表」に記載されている書類を提出してください。なお、組合が必要とする場合は追加資料の提出を求めることがあります。
(2) 提出期限:令和 6 年 4 月19日(金) 午後5時まで提出場所:東神楽町くらしの窓口課
(3) 提出方法:直接持参のみとします。
(郵送、FAX 及び電子メ-ル等による提出は受付しません。)
(4) 提出部数:10 部(xx1部、副本 9 部)及びDVDに保存したデータ1式(xxと同内容を記録したもの)
(5) 提出にあたっての留意事項
① 提出書類の変更禁止
提出された書類の内容を変更することはできません。(軽微なものを除く。)
② 提出書類の取扱い
提出書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、組合は指定管理者の決定の公表等に必要な場合は提出内容を無償で使用できるものとします。
なお、提出書類は理由の如何にかかわらず返却しません。
③ 申請の辞退
申請書類を提出した後に辞退する場合は、「様式6:辞退届」を提出してください。
④ 提出書類の使用言語
提出書類の作成にあたっては日本語を使用してください。
⑤ 個別接触の禁止
指定管理者候補者選定にかかわる委員、組合の職員、その他本件関係者に対する本申請についての個別接触を禁じます。
⑥ 応募に関する経費負担
応募に際して必要な経費は、すべて応募者の負担となります。
⑦ 応募、提案書等の無効に関する事項
次のいずれかに該当する提案書等は、無効とします。
・実施要領等に違反すると認められた場合
・応募参加資格を取り消された者の提案書等
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・同一提案者が複数の提案を行った提案書
・同一事項に対し、2通り以上の提案がされた提案書
・審査のxx性に影響を与える行為があった場合の応募
・著しくxxに反する行為があった提案者が行った応募
⑧ その他
組合が提示する資料及び質問回答は、本募集要項と一体のものとして効力を有するものとしま
す。
21 指定管理者候補者の選定方法等
申請書及びプレゼンテーションにより選考を行います。
(1) 選定の手順
①選定は公募型プロポーザル方式で行います。
②申請書の受理後、組合事務局において応募資格審査を行います。
③大雪葬斎組合運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)において、選定基準に基づき書類審査、プレゼンテーションにより審査を行います。検討委員会の会議は非公開とします。
④ 検討委員会において、指定管理者の候補者を選定します。
(2) プレゼンテーション
①検討委員会において、応募者からプレゼンテーションを実施する予定です。
②実施方法は、応募者から事業計画書等の説明と選定委員会の委員から質疑を行います。
(説明については追加資料の配付は禁止しますが、提出された申請書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル及びプレゼンテーション資料の使用は可能とします。)
③プレゼンテーションに要する経費は、すべて応募者の負担となります。
④欠席をした場合は、提案書の審査、評価及び選定から除外します。
⑤提案者が1者であっても、プレゼンテーション等による審査を行うものとします。
⑥日時、場所等詳細については、別途通知します。
(3) 選定結果の通知及び公表
選定結果については申請者全員(共同企業体等の場合は代表法人等宛)に書面で通知するとともに、公表します。
(4) 選定審査対象からの除外
①選定審査に対し、不当な要求等を申し入れた場合
②検討委員会委員に個別に接触があった場合
③提出書類に虚偽又は不正があった場合
④募集要項に違反又は著しく逸脱した場合
⑤提出書類等の提出期限を経過してから提出書類が提出された場合
⑥提出書類提出後に事業計画の内容を変更した場合
⑦その他不正な行為があった場合
(5) 再度の選定
指定管理者に指定されるまでの間に、当該候補者を指定管理とすることができない事情が生じたときは、審査において次点となったものから順に候補者を決定できることとします。
22 選定基準
候補者選定基準については、下記のとおりとします。 (1) 選定基準
①構成自治体の住民の平等な利用が確保されること。(20 点)
②計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。(20 点)
③計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。(30 点)
④収支計画書の内容が、当該施設の管理経費の縮減が図られるものであること。(15 点)
⑤その他組合管理者が当該施設の性質又は目的に応じて別に定める基準(15 点)
23 指定管理者の指定及び協定の締結 (1) 指定管理者の指定
原則として選定された指定管理者候補者を大雪葬斎組合議会に上程し、議決を経たのち、指定管理者として指定する予定です。なお、指定については、指定の相手先に書面で通知するとともに、告示を行います。
(2) 協定の締結
組合と指定管理者は、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事項について協議のうえ協定を締結します。
(3) 指定管理者への業務引継ぎ
管理運営当初から円滑な業務遂行が可能となるよう協定締結後、事務の引継ぎを行うものとします。
(4) 留意事項
①指定の議決を経るまでの間に、指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定の議決後においても指定しないことがあります。
②指定管理者が協定の締結までに次の事項に該当したときは、その指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。
ア.正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
イ.資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認められるとき。
ウ.社会的信用の失墜などにより、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
24 その他
本公募については、令和6年3月組合議会定例会での予算成立を前提とした事前準備手続きであり、本事業は予算成立後に効力を生じる事業です。3月定例会において予算案が否決された場合は契約を 締結しないことがありますのであらかじめご了承願います。
25 指定管理者決定までのスケジュール
公 募 手 続 | 日 程 | |
1 | 募集要項の公表 | 令和 6 年3月14日(木) |
2 | 募集要項等の配布 | 令和 6 年3月14日(木)~4月19日(金) |
3 | 説明会の開催 | 令和 6 年 3 月22日(金) |
4 | 質問書の受付 | 令和 6 年3月14日(木)~4月2日(火) |
5 | 質問書に対する回答 | 令和 6 年4月12日(金) |
6 | 申請書類の受付 | 令和 6 年3月14日(木)~4 月19日(金) |
7 | 審査(申請書類) | 令和 6 年 4 月下旬頃 |
8 | 審査(プレゼンテーション) | 令和 6 年 5 月中旬頃 |
9 | 選定結果の通知 | 令和 6 年 6 月上旬頃 |
10 | 指定管理者指定の議決 | 令和 6 年 6 月中旬頃 |
11 | 契約・協定の締結(基本協定・年度協定) | 令和 6 年 6 月末頃予定 |
12 | 指定管理者による管理業務開始 | 令和 6 年 12 月 1 日(日)予定 |
※日程は現時点での予定であり、変更となる場合があります。
26.問い合わせ先
大雪葬斎組合(東神楽町くらしの窓口課)
〒071-1592 北海道上川郡東神楽町南 1 条西 1 丁目 3 番 2 号 複合施設はなのわ1階 TEL:0166-83-5402(直通)
FAX:0166-83-4180