Contract
第1条(借り主)
ほくぎんカードローン クイック・マン契約規定
株式会社北陸銀行
1.借り主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人として、株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)に所定の申込書によりカードローン「クイッ ク・マン」(以下「カード」という)の利用の申し込みをされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
2.借り主と銀行の契約は、本条1項により銀行が利用を認めたときに成立します。
第2条(取引方法)
1.この取引は、本規定第7条および第9条に定める方法による当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)、現金自動支払機(以下「CD」という)および銀行が提携するATM、CDで銀行が利用を認めたATM、CDを使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。
第3条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借り主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借り主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
3.借り主は善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む)は、借り主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
5.借り主が、本条第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は、借り主の負担となります。
第4条(カードの紛失、盗難等)
1.借り主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借り主は直ちに銀行に届け出るものとします。なお、この届け出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続きにより再発行します。なお、借り主はカード再発行を受けるにあたり銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第5条(利用限度額)
1.借り主は、利用限度額の範囲で繰り返し借入ができます。
2.利用限度額は、10 万円から 500 万円の範囲内で銀行が決定し、借り主に通知します。
3.本条前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。この場合借り主へは、書面にて通知します。また、弁済金の支払いを遅滞した場合は、借り主に通知することなく、直ちに新たな貸付を中止します。
4.本条第3項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。この場合借り主へは、書面等銀行所定の方法にて通知します。
第6条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、この契約成立の日から3年間とします。ただし、借り主または銀行から期間
満了日までになんらかの申出のないときは、更に3年間自動更新し、その後も同様とします。なお、銀行が定める一定期間にご利用がない場合、銀行は取引期限を更新しない場合があります。
2.期間満了日までに、借り主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借り主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第7条(借入方法)
1.借入方法は、銀行のATM、CDおよび銀行が提携するATM、CDで銀行が利用を認めたAT M、CDからの引出し、または銀行が特に承認した場合の借り主の指定した借り主名義の当行本支店の口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.カードによる借入の日(以下「借入日」という)は、本条第1項により借入をした日とします。
3.ATM、CDからの引出しは 1,000 円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
4.銀行が特に承認した場合の口座への振込による借入は、1万円以上1万円単位とします。
第8条(借入利❹等)
1.借入利率は、保証会社の保証料を含む銀行所定の年利率を適用するものとし、借主に書面等銀行所定の方法で通知します。
2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。借入残高×借入利率÷365 日×各回の利用日数
(注)xx単位は 100 円、xx最低残高は 1,000 円です。
第9条(返済方法)
1.返済方法は、銀行のATMからの入金、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.ATMからの入金は 1,000 円単位とし、1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。
第 10 条(各回の返済期日)
1.各回の返済期日は、次のとおりとします。返済期日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
35 日ごとの返済
初回返済期日 - 借入日の翌日から起算して 35 日以内
2回目以降の返済期日 - 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して 35 日以内
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
2.借り主が次回の返済期日の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。
3.元金が 1,000 円未満の場合、返済期日はございません。
第 11 条(各回の返済金額)
・借入残高が 10 万円以下の場合は3千円
・借入残高が 10 万円超 20 万円以下の場合は6千円
以降、借入残高が 10 万円増すごとに3千円を追加
1.各回の約定返済金額は、次のとおりとします。なお、各回の約定返済金額は、一部、借り主により異なる場合があります。
2.各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。ただし、返済金額が約定返済金額に満たないときは入金処理をいたしません。
3.上記返済金額が最少の返済金額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。なお、この場合においても、次回の最少返済金額は、上記金額とします。
4.追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入残高とします。
5.100 万円以上の利用限度額の場合は、借入残高 10 万円以下の場合は2千円。以降、借入残高が 10 万円増すごとに 2,000 円(元金と借入利息を含む金額)の追加となります。
6.最終返済時の元利金合計額が上記最小返済額を下回る場合には、その元利金合計額(1,000 円単位に切り捨て)を返済額とさせていただきます。
第 12 条(返済金の充当方法)
借り主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第 13 条(遅延損害金)
1.借り主が約定返済金額の支払いを遅延したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む)は 18.0%とします。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷ 365 日×各回の返済期日後の経過日数
第 14 条(期限の利益喪失)
1.借り主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借り主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 弁済金の支払いを遅滞したとき
(2) 保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(5) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立て等その他これに類似する手続きの申立てがあったとき
(6) 住所変更の届出を怠るなど借り主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借り主の所在が不明となったとき
(7) 本規定および銀行取引上の規定等の義務に違反したとき
(8) その他借り主の信用状態が著しく悪化したとき
2.次の各場合には、借り主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 借り主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(2) 借り主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
(3) 借り主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借り主はこの契約による債務全額をただちに返済し、カードを返却するものとします。
第 14 条の2(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行および保証会社に何らの請求をしません。また、銀行または保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。
第 15 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.本規定第 14 条により、借り主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
2.保証会社が借り主に代わって、「クイック・マン」契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借り主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
3.本条第2項に基づく保証会社の返済が借り主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借り主は異議を申し立てません。
第 16 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または本規定第 14 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借り主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借り主に対し書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 17 条(借り主からの相殺)
1.借り主は、この契約による債務と期限の到来している借り主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.本条第1項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の借入利息および損害金の計算期間は相殺通知到着の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 18 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債務保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借り主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借り主から返済または相殺をする場合に、「クイック・マン」契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借り主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借り主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借り主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借り主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、本条第2項の借り主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 19 条(届出事項の変更)
1.借り主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
2.借り主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届け出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到着したとみなされることに異議ないものとします。
第 20 条(xx後見人等の届出)
1.借り主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。借り主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
2.借り主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借り主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がなされている場合も、本条第2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.借り主は、本条前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに銀行に届け出るものとします。
5.本条前4項の届け出前に生じた銀行の損害については、借り主の負担とします。
第 21 条(解約)
借り主が「クイック・マン」契約を解約する場合、借り主はただちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届け出をするものとします。
第 22 条(契約規定等の変更)
1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、この契約規定を変更する旨および変更の内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
3. 貸越金の利率および損害金の割合は、法令の変更、金額情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により通知するものとします。
4. 利用限度額の変更を銀行から通知した後に借り主が本契約規定に定める取引を行ったとき、あるいは借入利率および各回の約定返済金額の変更を銀行から通知した後にカードを利用したときは、借り主が各変更事項を承認したものとみなします。
第 23 条(報告および調査)
1.借り主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借り主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借り主は、借り主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 24 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.本条第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借り主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 25 条(危険負担、免責条項)
1.銀行がこの取引に係る書類(電磁的記録による場合も含む。以下同様。)に関して、銀行所定の本人認証・確認手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。
3.借り主が銀行に差入れた契約書(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代替の契約書等を差入れるものとし、この場合に生じた費用等については借り主の負担としま す。
4.ATM・CDによりカードを確認し、引出し・入金操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 26 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を
管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上