Contract
浜松医療センターエネルギーサービス事業に関する基本協定書(案)
浜松市(以下、「甲」という。)と株式会社○○(以下、「乙」という。)は、浜松医療センターエネルギーサービス事業(以下、ES事業)について、次のとおり基本協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙がES事業に関し、乙が最優秀者として特定されたことを確認し、今後における甲乙間のES事業契約締結に向けた甲及び乙の基本的事項について定めるものとする。
(当事者の責務)
第2条 甲及び乙は、ES事業の実現に向けて、相互に協力しなければならない。
2 乙は、浜松医療センターエネルギーサービス事業者選定プロポーザル(以下、「プロポーザル」という。)の趣旨を十分理解し、プロポーザルにおいて乙が行った提案に限らず、さらなる技術的提案及び経済的提案を行い、甲の要望事項を尊重しなければならない。
3 調整協議に係る調整は甲が行う。甲が行う調整に対し、乙は真摯に対応し協力するものとする。
(ES事業)
第3条 乙が実施するES事業とは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乙は、甲の構内において、電力・xx・温水・給湯・蒸気等を製造するためのエネルギーサービス設備(以下、「ES設備」という。)を乙の費用負担で設置・施工するものとする。
(2) 乙は、ES設備を維持・管理・修繕するものとする。
(3) 乙は、甲が必要とする電力・xx・温水・給湯・蒸気等を供給するものとする。
(4) 甲は、ES設備の設計監理・設置・施工費、維持・管理・修繕費に対する対価(以下、
「事業費」という。)を乙に支払うものとする。
(事業契約等)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づきエネルギー供給開始日までにES事業の事業費及び支払い方法等の条件の詳細について定めたエネルギーサービス事業契約(以下、「事業契約」という。)を締結するものとする。
2 前項時点における契約範囲は、新病院棟とし既存3号館は対象外とする。
3 既存3号館については、ES設備設置完了後に事業契約の変更を行うものとする。ただし、変更に伴う事業期間の変更は行わないものとする。
(事業場所)
第5条 ES事業の事業場所(以下、「事業場所」という。)は、次に定めるとおりとする。所在地:中区xxxx丁目地内(新病院棟建設予定地)及び中区xxxxx(既存3号館内)名 称:浜松医療センター
(ES設備)
第6条 ES設備の内容は、事業契約においてその詳細を定めるものとする。
2 甲は、事業期間において、事業契約に定めるES設備の事業費に対する対価を乙に支払い、乙は当該対価全額を受領するまでES設備の所有権を有し、乙は当該対価全額を受領した後
は、ES設備の所有権を甲に移転するものとする。
(需給地点、保守・保安分界点)
第7条 ES事業に関する需給地点及び保守・保安分界点は、事業契約においてその詳細を定めるものとする。
(基本合意書)
第8条 乙は、設計業務完了後に工事発注に必要となる設計図面及び積算根拠等を甲に提出し、了承を得るものとする。
2 甲及び乙は、前項に基づき、施工内容及び施工条件の詳細について定めた基本合意を締結するものとする。
3 基本合意の内容については、甲及び乙の協議のうえ決定するものとする。
(ES事業準備期間)
第9条 ES事業準備期間は、新病院棟ES設備設置完了後からエネルギー供給開始日まで及び既存3号館ES設備設置完了後から既存3号館開院までとする。ただし、これを変更する必要が生じた場合は、甲及び乙で協議して変更することができるものとし、変更した日を別途書面にて確認する。
2 ES事業準備期間におけるES設備の利用方法及び費用負担については、平成34年 4 月までに甲及び乙で協議決定するものとする。
(エネルギー供給開始予定日)
第10条 エネルギー供給開始予定日は、平成34年9月1日とする。ただし、これを変更する必要が生じた場合は、甲及び乙で協議して変更することができるものとし、変更した日を別途書面にて確認するものとする。
(事業期間)
第11条 事業期間は、前条に定めるエネルギー供給開始日から15年間とする。
(土地等の使用)
第12条 乙が、ES設備を設置し、ES事業の提供に関し必要となる事業場所における土地並びに建物及び建物に付属する配管等の使用料は無償とし、その範囲は事業契約において詳細を定めるものとする。
(解約等)
第13条 甲及び乙が、自己の都合により、本協定の締結日からエネルギー供給開始日までの間に本協定を解約する場合は、ES事業開始に向けて要した費用及び解約により発生する費用について、甲乙間で別途協議するものとする。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、文書をもって通知することにより、本協定を解除することができる。
(1) 正当な理由なくES事業の全部又は一部を履行しないとき、又は甲において乙が履行期間内にES事業を履行する見込みがないと認めたとき。
(2) 本協定の締結又は履行について、乙に不正の行為があると認めたとき。
(3) 破産手続開始の決定を受け、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該協定の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、本協定に違反したとき。
(暴力団の排除のための協力)
第14条 乙は、この事業に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 乙は、この事業に関する再委託契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。
(補助金)
第15条 甲及び乙は、国庫等の補助金の交付を受けた時は、ES事業の料金を協議により変更することができるものとする。
(申請手続)
第16条 乙は、法令の定めるところにより、関係諸官庁への補助金申請手続き、設置申請手続き及び電気事業者・ガス事業者との諸手続き等、ES事業の実施にあたっての必要な手続
きを実施するものとし、甲は、これに協力するものとする。
(連絡責任者)
第17条 乙は、本協定を履行する上で必要な報告・指示等を行う責任者を定め、通知するものとする。
(乙の業務の代行)
第18x xは、乙が指定する者(以下「代行者」という。)に本協定を履行するために必要な業務の一部を代行させることができるものとする。この場合において、乙は甲へあらかじめ了解を得るものとし、代行者の行為について責任を追うものとする。
(法令遵守)
第19条 甲及び乙は、本協定の履行にあたり、関連諸法令を遵守しなければならない。
(有効期限)
第20条 本協定は、本協定締結からES事業契約締結まで有効とする。ただし、第13条に基づき本協定が解除された場合は、解除の日をもって本協定はその効力を失うものとする。ただし、第21条から第23条までの規定は、本協定の有効期間終了後も有効とする。
(権利義務の譲渡等)
第21条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡しもしくは承継させ、又は甲の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(秘密保持)
第22条 乙は、本協定に関連して甲から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は甲の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(協定内容の変更)
第23条 本協定に規定する各事項は、甲及び乙の書面による同意がなければ変更することはできない。
(その他)
第24条 本協定に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年 3月 日 | ||||
甲 | 所名代 | 在 表 | 地称者 | xxxxxxxx000xxの2浜松市 浜松市長 xx xx |
乙 住所又は所在地商号又は名称代 表 者