MEIKO V3 エンドユーザー使用許諾契約書
MEIKO V3 エンドユーザー使用許諾契約書
<対象製品>
・「VOCALOID(TM)3 Editor:<品番V3SW0001 >」:発売元 ヤマハ株式会社
・VOCALOID(TM)3 Library 商品「MEIKO V3:<品番MEIKOV3 >」:企画元および発売元 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社ヤマハ株式会社およびクリプトン・フューチャー・メディア株式会社を、併せて以下「当社ら」といいます。
このエンドユーザー使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、上記対象製品に関してエンドユーザー(以下「ユーザー」といいます)と当社らとの間で締結される契約内容を定めるものです。
ユーザーは、 本契約の定めを遵守して、「VOCALOID(TM)3 Editor」 及び「VOCALOID Editor for Cubase」( 以下「EDITOR」 といいます )、 VOCALOID(TM)3 Library( 以下「LIBRARY」といいます)、VOCALOID API( 以下「API」といいます) および LIBRARY に同梱される「Tiny VOCALOID(TM)3 Editor」(以下「TVE」といい、更に LIBRARY、API と TVE を併せて以下「LIBRARY 等」といいます)を、使用するものとします。
ユーザーは、EDITOR または LIBRARY 等を使用した時点で、本契約のすべての条項に同意したとみなされます。ただし、EDITOR または LIBRARY 等に関連するアップグレード版や修正版に対して、本契約書ではなく別の契約書が添付されている場合には、当該契約書に本契約を優先させる旨の記載の無い限り、当該契約書が本契約に優先します。
なお、本契約は、EDITOR または LIBRARY 等の取扱いと、ユーザーが生成した合成音声について定めるものであり、対象製品に付されるキャラクター(以下「キャラクター」といい、第1条第6号に定義します)の使用について定めるものではありません。キャラクターの使用については、法令および「キャラクター利用のガイドライン」(xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx)に従ってください。
ご使用される前に、以下の本契約の内容を必ずお読み下さい。
第1条(定義)
本契約において使用する用語の意味は、以下の各号で定義されるものとします。
(1)「ユーザー」とは、本契約において、個人または法人のいずれかであるかを問わず、EDITOR または対象製品を、xxに新品として購入した方をいいます。
(2) EDITOR または LIBRARY 等には、対象製品に関連するあらゆるアップグレード版や修正版等を含みます。
(3)「LIBRARY」とは、VOCALOID(TM)3 用の音声ライブラリをいいます。
(4)「合成音声」とは、EDITOR または LIBRARY 等を使用することによって生成される、あらゆるオーディオ出力をいいます。
(5) EDITOR または LIBRARY 等の使用とは、EDITOR または LIBRARY 等の全部または一部がコンピューターまたはデバイスの一時的なメモリに読み込まれていること、または永続的なメモリにインストールされていることをいいます。
(6)「キャラクター」とは、対象製品のパッケージに描かれた絵画の著作物等によって、その外観等の特徴を表現されている抽象的概念をいいます。
第2条(使用許諾)
1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。
2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。
第3条(追加の許諾が必要な場合)
1. ユーザーは、自らが生成した合成音声を、商用または非商用を問わず利用することができます。ただし、以下の各号に示す目的または形態で使用する場合は、事前に当社らまでお問い合わせください。なお、使用形態によっては、ライセンス料を含め、追加の使用許諾契約をさせていただく場合があります。
(1) 合成音声を用いた商品・役務における表示
"VOCALOID(TM)(ボーカロイド、ボカロ含む)"、対象製品のタイトル(「MEIKO V3」または「MEIKO」)、またはその他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)を、合成音声を使用した以下のような商品・役務において記載する場合
(a) 歌手名、アーティスト名、楽器名、その他何らかの形でクレジットが表記され、且つ契約表示が記載されている商品・役務
(b) その包装や宣伝物等一切の宣伝広告行為において、契約表示が使用されている商品・役務
(c) 映像作品のオープニングやエンドロール等に、消費者が認識できる形態で、契約表示がされている商品・役務
(2) 商用カラオケでの使用
商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを使用したカラオケシステムその他の商用カラオケ製品、またはカラオケサービス(オンライン、オフラインおよびその他あらゆる形態を含みます)に合成音声を使用する場合。
(3) 電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
電話機(携帯電話を含みます)および電話用機器(併せて以下「電話機等」といいます)の呼び出し音、警告音等(着うた等、専ら音楽として娯楽の用に供する目的で販売される音源を着信音として使用する態様は本号に含みません)として合成音声を商用目的で使用する場合。
(4) 機器への組込みその他の音源としての使用
前二号に定めるものの他、家電、ロボット、パチンコ等のアミューズメント機器、カーナビ等車載用機器、電子楽器、DTM 含む PC ソフト、スマートフォン用アプリ、タブレット用アプリ等の電子計算機端末用アプリ、またはゲーム等の音源として合成音声を使用する場合。
(5) 商用映像作品での使用
商用映像作品(アニメーション、コマーシャルフィルム、ゲーム等を含みこれらに限りません)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスしたりしていると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
(6) 法人による商用 CD 等での使用
法人によって製作(自ら録音物を制作する場合と、第三者から録音物の提供を受ける場合とを問いません)され商業的に使用される CD、レコード、録音テープ、MD、ハードディスク、フラッシュメモリー、IC メモリーカード、およびその他の録音物(併せて以下「商用 CD 等」といいます)に、合成音声を使用し頒布またはその収録内容を配信して使用する場合。
2. ユーザーは、自らが生成した合成音声または合成音声を含む楽曲を、前項各号の目的または形態(ただし、前項第 1 号の場合においては、契約表示のうち対象製品のタイトルまたはタイトルに類似する表示を記載するとき)で第三者に利用許諾(商用 CD 等への楽曲の供給や、着うたでの配信を目的とする楽曲の供給を含み、これらに限りません)するときは、当該第三者に対し、事前にクリプトン・フューチャー・メディア株式会社まで問い合わせるようお伝えください。
第4条(プラグインソフトウェアの利用)
ユーザーは、EDITOR を使用して、EDITOR 用に開発されたプラグインソフトウェア(以下「EDITOR 向けプラグイン」といいます)を利用することができます。当社らが開発した EDITOR 向けプラグインの利用にあたっては、原則として本契約の各条項が適用されるものとしますが、当該プラグインに本契約書ではなく別 の契約書が添付されている場合は、当該契約書に本契約を優先させる旨の記載の無い限り、当該契約書が本契約に優先します。
第5条(禁止事項)
EDITOR、LIBRARY 等、EDITOR 向けプラグインまたは合成音声の使用にあたり、以下の各号の行為は禁止されています。
(1) ユーザーが公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を、公開または配布すること。
(2) LIBRARY の歌手(声優)本人に限らず、第三者の名誉・声望その他の人格権その他の権利を侵害する合成音声を、公開または配布すること。
(3) キャラクターを法令または「キャラクター利用のガイドライン」に違反した態様で使用した表現(映像、画像、立体的造形等の別を問わず、これらに限りません)において合成音声を使用し、公開または頒布すること
(4) EDITOR または LIBRARY 等の全部または一部を、ユーザーまたは第三者のソフトウエアのコンポーネントとして使用し配布すること。
(5) EDITOR またはLIBRARY等を、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式に変換する手段を用いて解析すること。
(6) EDITOR または LIBRARY 等の全部または一部を、複製(ディスクに収録されている形式、他製品用・再販売用にフォーマットを変換した形式、ミキシング、フィルタリング、リシンセサイズした形式、第三者が入手可能な形式その他形式の如何を問わない)、公衆送信(公開掲示板や FTP サイト、 WEB サイト、ストレージサイト、P2P ネットワーク上等で送信可能な状態にすること、インターネット上で第三者へ電子的に転送や配信すること、不特定多数のユーザーがアクセス可能なネットワーク・コンピューター/サンプラー上に格納すること、その他公衆送信すること)、譲渡、貸与、頒布、改変、または翻案等の行為をすること。
(7) EDITOR または LIBRARY 等を操作可能な状態で放置すること。
(8) EDITOR または LIBRARY 等に記載されているコピーライト表記を、削除、変更、または不明確にすること。
(9) レコーディング・スタジオやレンタル会社等のサービスの一環として、クライアントのために EDITOR または LIBRARY 等を使用し、またはクライアントに EDITOR または LIBRARY 等を提供し、もしくは使用させること。
(10)本契約に違反すること
第6条(EDITOR または LIBRARY 等の権利および譲渡禁止)
1. EDITOR または LIBRARY 等に係る著作権その他の知的財産権は、全て当社らに帰属し、著作xxその他の知的財産xxによって保護されています。
2. 本契約により、当社らに帰属している権利の全部または一部が、ユーザーに移転するものではありません。また、本契約による使用許諾は、ユーザー本人に与えられるものであり、ユーザーは、本契約上の地位または本契約に基づく許諾もしくは義務を第三者に譲渡することはできません。
3. EDITOR または LIBRARY 等の使用許諾は、EDITOR または LIBRARY 等を新品として購入したユーザーに対して与えられ、中古品として譲渡を受けたユーザーには与えられません。
第7条(限定保証)
1. 当社らは、EDITOR、LIBRARY 等、EDITOR 向けプラグイン、合成音声、およびその他当社らが提供するあらゆるコンテンツや情報について、如何 なる目的に対しても、その適合性を保証するものではありません。EDITOR または LIBRARY 等は、現状有姿のまま提供されるものであり、当社らは、第三者の権利の非侵害性、品質、性能、商品性、特定の目的に対する適合性について、明示的にも黙示的にも一切保証いたしません。
2. EDITOR、LIBRARY 等、または EDITOR 向けプラグインの、使用または動作に起因する損害の責任は、全てユーザー自身が負うものとします。当社らは、EDITOR、LIBRARY 等、またはその付属文書の使用によってユーザーが被る可能性のある動作や結果について、一切保証いたしません。
3. 本条項の規定は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程、およびその他によって黙示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるものであり、法が許す最大限の範囲内において、それら全ては本契約上において除外されるものとします。
第8条(責任の制限)
1. 当社ら(本条では、当社らのサプライヤー、ディーラー、販売店、および代理店を含みます)、および当社らの従業員は、以下の各号に関する責任を一切負いません。
(1) ユーザーによる EDITOR、LIBRARY 等、EDITOR 向けプラグイン、もしくは合成音声の利用、または公開もしくは配布に起因して生じた如何なるクレーム、訴訟および損害(通常損害、特別損害、直接的損害、派生的・間接的・付随的・偶発的損害、逸失利益、その他あらゆる種類の損害を含みます。当社らがこのような損害が起こる可能性を知り得たかどうかに関わりません)を賠償する責任
(2) 第三者からの権利侵害、損害賠償その他の請求または申立てに関する責任
2. 本契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 3 項の消費者契約に該当する場合には、前項の規定は適用されないものとします。この場合においてユーザーに発生した損害が当社らの債務不履行又は不法行為に基づくときは、当社らは、EDITOR、LIBRARY 等または EDITOR 向けプラグインの購入代金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社らに重過失がある場合に限ります。
第9条(契約終了)
1. 本契約は、以下の各号の一に該当した場合、自動的に終了します。
(1) ユーザーが、本契約の条項に違反した場合
この場合、当社らは、当該ユーザーに対し損害賠償請求その他の法的措置を講じることを、妨げられません。
(2) 当社らが、いかなる時点でも、ユーザーへ本契約を終了する旨の告知をした場合
(3) ユーザーが、いかなる時点でも、自らが所持する EDITOR、LIBRARY 等、およびその複製物の全てを破棄、抹消およびアンインストールした場合
2. 本契約が終了した場合、ユーザーは、自己の保有する EDITOR、LIBRARY 等およびその複製物の全てを破棄しなければなりません。
3. 本契約が終了した場合でも、本契約中の第3条から第11条の効力は有効に存続するものとします。
第10条(準拠法)
本契約書は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。本契約書に強行法規と抵触する規定がある場合には、当該規定は当該部分に限って無効となり、当該規定は強行法規に合致する範囲内で当該規定に最も近い内容に修正されるものとします。
第11条(管轄)
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(契約の変更)
当社らは、本契約の内容を変更できるものとします。変更後の契約の効力は、当社らがユーザーに変更の事実と変更箇所を通知しまたはウェブサイト上で変更の事実と変更箇所を告知し、それに対してユーザーが同意、または EDITOR もしくは LIBRARY 等を使用したときから、発生するものとします。