施 行 令和 4年 9月 1日 株 式 取 扱 規 程 社役第 3 号 版数 第8版 所管:人事総務 G
施 | 行 | 令和 4年 9月 1日 | 株 | 式 | 取 | 扱 | 規 | 程 | 社役第 | 3 | 号 |
版数 | 第8版 | 所管:人事総務 G |
第1章 x x
第1条(目 的)
当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよびその手数料については、定款の規定に基づきこの規程によるほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則、振替業の業務処理の方法および口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。
(1)株主名簿管理人
(2)同事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
xxxxxxxxxxxxx0x0x 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法
第3条(書面交付請求および異議申述)
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、口座管理機関を経由して書面交付請求をする場合は、機構等の規則等によるものとする。
第4条(少数株主xxの行使方法)
法令の定めによる少数株主xxの行使は、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
第5条(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
株主総会の議案が株主の提案によるものであり、会社が議案の提案の理由および議案が役員等選任議案の場合の候補者に関する事項を株主総会参考書類に記載する場合、会社法施行規則第 93 条第1項により、その字数が400文字を超えるときは、概要を記載することができる。
第6条(代理人による請求等)
1.この規程による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2.この規程による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
第7条(証明書類または保証人)
この規程による請求、通知または届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出または保証人の保証を求めることができる。
第8条(新株予約権原簿への記載または記録)
新株予約権原簿への記載または記録を請求するときは、所定の請求書を提出しなければならない。
第3章 単元未満株式の買取請求の取扱い
第9条(請求の方式)
1.単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
第10条(1株当たりの買取価格)
1.前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設するスタンダード市場(以下「スタンダード市場」という。)における最終価格をもって、1株当たりの買取価格とする。
2.買取請求日に、スタンダード市場において売買取引がないときは、その翌日のスタンダード市場における最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
第11条(買取代金の支払)
1.単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
2.買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3.買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し又は代理受領者を定めることができる。
第12条(買取株式の移転)
1.買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2.前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第4章 届出事項
第13条(常任代理人または仮住所)
1.株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2.株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3.第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第14条(新株予約権者の届出方法)
新株予約権者の届出事項に変更があった場合には、その旨を届け出なければならない。
第5章 雑 則
第 15 条(規程の改廃)
この規程の改廃は、取締役会の決議による。
附 則
初 版:平成 16 年 9月 17 日制定第2版:平成 18 年 5月 1日改正第3版:平成 19 年 9月 22 日改正
第4版:平成 20 年 10 月 1日改正第5版:平成 21 年 1月 5日改正第6版:平成 24 年 4月 1日改正第7版:平成 25 年 4月 1日改正第8版:令和 4年 9月 1日改正