EDI システム運用規程
EDI システム運用規程
第 1 章 総則
(目的)
第1条 本規程は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「センター」という。)が運営する電子マニフェストシステム(以下「JWNET」という。)に、EDI 方式により接続するシステムの運用に関する基本的事項を定め、JWNET の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において次の各項に掲げる用語の意味は、当該各項に定めるところによる。
2 「加入者」とは、「電子マニフェストシステム加入規約」第 4 条に定める加入者をいう。
3 「EDI 仕様書」とは、センターが別に定める JWNET に接続するための「EDI 方式接続仕様書」に記述した通信仕様及びファイルレイアウト仕様等をいう。
4 「EDI 方式」とは、EDI 仕様書に基づいて電子データ交換により JWNET にアクセスする方法をいう。
5 「EDI システム」とは、JWNET に登録して、EDI 方式により JWNET に接続するシステムをいう。
6 「EDI 事業者」とは、EDI システムを保有し、運営する事業者をいう。
7 「ASP 事業者」とは、EDI 事業者のうち、自ら保有し、運営する EDI システムを加入者に使用させる事業者をいう。
8 「JWNET ポータル」とは、加入者、団体加入者、利用代表者、支払代行者、EDI 事業者ごとに作成された JWNET 操作画面をいう。
(本規程の改定)
第3条 センターは、本規程を改定しようとするときは、EDI 事業者に対し相当な手段で事前に通知するものとする。
2 前項の通知の日から起算して 20 日以内に EDI 事業者から第 13 条の規定による登録解除の届け出がない場合は、当該 EDI 事業者につき本規程の改定が承諾されたものとみなす。
第 2 章 接続テスト
(接続テスト)
第4条 EDI 方式によりJWNET への接続を希望する者は、接続を希望するシステムの機能が EDI 仕様書に適合していることを確認するための機能単位の接続テストを実施しなければならない。
2 接続テストは、接続を希望するシステムが次の各号に適合していることを検証するものとする。
(1) 通信仕様に基づいたファイルデータの送受信を正常に行えること
(2) ファイル仕様に基づいたファイルレイアウト仕様及びファイルデータ定義に適合していること
(3) 機能仕様に基づいた要求ファイルデータの処理を正常に行えること
(申込み)
第5条 接続テストを実施しようとする者は、様式 EDI-01 号「接続テスト実施申込書」(以下「申込
書」という。)に必要事項を記載して、センターに提出しなければならない。
2 センターは、前項の申込みを受理した場合に、接続テストを実施することが可能であると判断したときは、接続テストに必要な環境を整えた上で接続テストの実施期限及び EDI 事業者番号その他接続テストに必要な情報を申込者に通知する。
3 すでに第 9 条に定める EDI 登録が終了している事業者が接続テストを実施していない機能の追加を希望するときは、改めて第1項の規定により申込書をセンターに提出しなければならない。
(接続テストの実施及び報告)
第6条 接続テストは、前条に基づき、センターが指定した期限内に実施し、終了しなければならない。
2 接続テストを実施した者は、接続テスト終了後、その結果を様式 EDI-02 号「接続テスト結果報告書」に記載し、速やかにセンターに提出しなければならない。
3 前条第 2 項に基づきセンターが通知した期限内に接続テストを終了できない場合であって、引き続き接続テストの実施を希望するときは、センターに速やかにその旨を届け出ることとする。センターは申込者からの届け出により、必要に応じて当該実施期限を延長するものとする。
(接続テストの合否の判定)
第7条 センターは、前条第 2 項の報告を受けたときは、申込書の記載内容と接続テスト結果報告書の記載内容との整合性を確認して接続テストの合否を判定し、その結果を、接続テストを実施した者に通知する。
2 センターから接続テストに合格した旨の通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して 180 日間以内に、第 9 条の定めるところにより、当該 EDI システムの登録をしなければならない。
3 センターから接続テストに不合格となった旨の通知を受けた者が再度接続テストを実施しようとするときは、必要なシステムの見直しを行なった後、第5条第1項に定めるところにより改めて申込書をセンターに提出しなければならない。
(禁止行為)
第8条 接続テストを実施する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターが準備した接続テストの環境を接続テストの目的に反し使用すること
(2) 接続を希望するシステム接続が未完成のまま、接続テストを実施すること
(3) 公序良俗に反する行為、犯罪その他法令に違反する行為またはそれらの違反に結びつく行為
(4) その他本規程に違反する行為
2 センターは、接続テストを実施する者が前項各号に掲げるいずれかの行為をしたと認めるときは、接続テストを停止させることができる。
第 3 章 EDI システムの登録及び変更
(登録申込)
第9条 EDI 事業者は、EDI システムの運用を始めようとするときは、様式 EDI-03 号「EDI システム登録申込書」(以下「登録申込書」という。)に必要事項を記載の上、次の各号に掲げる書類を添
付して、センターに提出しなければならない。
(1) 「接続テスト合格通知書」の写し
(2) 加入証の写し(ASP 事業者の場合は加入者との契約を証明するもの)
(3) EDI システムの運用方法を説明する資料
(4) 第 17 条に規定する運用管理責任者の所属部署、氏名、住所等
(5) 様式 EDI-20 号「デモシステム利用申込書」
2 EDI 事業者が ASP 事業者であるときは、前項の書類に加え、次の各号に掲げる内容を記載した様式 EDI-21 号「ASP 事業計画書」を前項の「登録申込書」に添付しなければならない。
(1) EDI システムの概要
(2) EDI システムが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規定に適合していることを説明する資料
(3) 利用者向けの操作マニュアル
(4) 加入者(EDI システム利用者)の一覧、電子マニフェスト登録及び報告件数の見込み
(5) 加入者へのサポート体制に関する資料(サポート窓口の利用方法、連絡先等)
(6) EDI 方式事業開始届出書について(確認書)
3 既に JWNET に登録している EDI 事業者が、新たに ASP 事業者として EDI システムの運用を始めようとするときは、改めて本条第1項の登録申込書に第 2 項の事業計画書を添えてセンターに提出しなければならない。
(システムの登録)
第 10 条 センターは、前条第 1 項の登録申込書を提出した EDI 事業者の EDI システムが、継続して JWNET へ接続利用が可能であると判断したときは、JWNET に当該EDI システムを登録するとともに、 JWNET ポータルを開設し EDI 接続登録番号その他 JWNET 接続に必要な情報を EDI 事業者へ交付する。
2 EDI システムの登録有効期間は登録後3年間とする。
(登録の更新)
第10 条の2 登録の更新に係る申込みをしようとするものは、有効期限の30 日前までに、様式 EDI-22号「EDI システム登録更新申込書」を情報処理センターに提出しなければならない。
2 登録の更新により、有効期間は、さらに3年間延長されるものとする。
(XXX 接続登録番号付与の特例)
第 11 条 前条の EDI 接続登録番号は、1 個の EDI システムに対して 1 個付与する。ただし、EDI 事業者が複数の EDI 接続登録番号の付与を希望する場合には、最大 5 個まで付与できるものとする。
2 前項ただし書の規定により、複数の EDI 接続登録番号の付与を希望する EDI 事業者は、様式 EDI-04号「EDI 接続登録番号追加申込書」をセンターに提出しなければならない。
(EDI 事業者情報の変更届出)
第 12 条 EDI 事業者は、第 9 条第1項の規定により提出された登録申込書の記載内容を変更したと
きは、様式 EDI-05 号「EDI 事業者情報変更申込書」に必要事項を記載して遅滞なくセンターに届け出なければならない。
(登録の解除)
第 13 条 EDI 事業者は、EDI システムの運用を中止するときは、様式 EDI-06 号「EDI システム登録解除申込書」に必要事項を記載して、センターに届け出なければならない。
2 センターは、前項の届け出を受けたときは、当該 EDI システムの登録を解除する。
3 センターは、EDI 事業者が次の各号に該当すると認めるときは、当該 EDI 事業者の EDI システムの登録を解除することができる。
(1) 本規程に違反する行為を行なったとき
(2) EDI システムが、ファイルの送受信を 180 日以上行わないとき
(3) 第 10 条の 2 に定める更新がなされなかったとき
(4) 第 15 条に基づく手数料の支払いに応じなかったとき
(設定票等の再発行)
第 14 条 EDI 事業者は、センターが交付した各種設定票等の書類の再交付を申請するときは、様式 EDI-07 号「設定票等再交付申込書」をセンターに提出するものとする。
(登録・更新に係る手数料)
第 15 条 センターは、第 10 条及び第 10 条の 2 に定める EDI システムの登録及び更新に当たり、別に定めるところにより手数料を EDI 事業者に請求することができる。
第 4 章 事業者の責務等
(EDI 事業者の責務)
第 16 条 EDI 事業者は、EDI システムの設定及び運用に当たり、廃棄物処理法及びその他関連法令を遵守しなければならない。
2 EDI 事業者は、EDI システムの設定及び運用について国または地方公共団体から改善の指導を受けたときは、これに従うとともに、その旨速やかにセンターに報告しなければならない。
3 EDI 事業者は、EDI システムの設定及び運用について、センターから改善の指示を受けたときは、速やかにこれに従わなければならない。
4 第 2 項の報告がなかった場合は、センターホームページに EDI 事業者番号及び法人名を公表し、必要に応じて関連加入者に通知する。
(運用管理責任者の設置)
第 17 条 EDI 事業者は、EDI システムの運用管理を統括し、センターとの連絡業務に携わる運用管理責任者一人を置かなければならない。
2 前項の運用管理責任者は、当該 EDI システムに精通した者であって、EDI 事業者である法人の役員または雇用者から選任されなければならない。
(ASP 事業者と加入者の利用契約)
第 18 条 ASP 事業者が当該事業者の運用する EDI システムを他の加入者に利用させようとすると きは、加入者が当該 EDI システムを経由して JWNET に接続するものであることにつき加入者との間で契約を締結しなければならない。
2 ASP 事業者は、次の各号に掲げる事項につき、必要に応じて契約事項に含めるとともに、加入者に十分に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(1) JWNET 及び EDI システムの仕組み
(2) JWNET 加入の必要性
(3) EDI システムの情報取得制限
(4) ASP 事業者におけるマニフェスト情報の取り扱い
3 加入者は、ASP 事業者との契約事項を承諾した時は、ASP 事業者へ「加入者番号」と「EDI 利用確認キー」を通知する。
4 ASP 事業者は、加入者と第 1 項の契約を締結し事業を開始したときは、JWNET ポータル申込画面から加入者を届出する。
5 センターは、届出内容を確認し、当該 ASP 事業者の EDI システムを加入者が利用できるよう JWNETの設定を行った上で、EDI 利用に必要な情報を ASP 事業者と加入者に通知する。
6 ASP 事業者は、加入者のサポート窓口を設置して、当該 EDI システムに関する加入者からの問合せに対応しなければならない。
(事業情報の変更届出)
第 19 条 ASP 事業者は、第 18 条第 4 項の規定により提出された事業開始届出の記載内容を変更したときは、様式 EDI-09 号「EDI システム関連加入者情報変更申込書」に必要事項を記載して遅延なくセンターに届け出なければならない。
(ASP 事業者と利用契約解除)
第 20 条 ASP 事業者は、加入者と第 18 条第 1 項の契約を解除したときは、JWNET ポータル申込画面から加入者を届出する。
(事業計画書の提出)
第 21 条 ASP 事業者は、毎年 3 月 31 日までに、次年度の事業に関し第 9 条第 2 項(1)から(5)号について記載した事業計画書をセンターに提出しなければならない。
2 ASP 事業者が年度の途中で事業計画書の内容を変更したときは、遅滞なく変更後の事業計画書をセンターに提出しなければならない。
3 前 2 項の事業計画書の提出がなかった場合は、センターホームページに EDI 事業者番号及び法人名を公表し、必要に応じて関連加入者に通知する。
第 5 章 EDI システムの運用
(システムの運用)
第 22 条 EDI 事業者は、EDI 仕様書に基づいて適切に EDI システムを運用しなければならない。
(サービス利用期間)
第 23 条 EDI 方式による JWNET の接続サービスは、次の各号に定める日を除く毎日午前 4 時から翌日午前 0 時の時間帯に利用可能とする。
(1) 1 月 1 日から 1 月 3 日
(2) 5 月の第 1 日曜日
(3) 8 月の第 2 又は第 3 の土曜日及び日曜日
(4) 10 月の第 2 日曜日
(5) その他センターが定める日
2 センターは、次の各号のいずれかの場合には、前項のサービスの提供を一時的に中断する措置 を採ることがある。この場合、EDI 事業者は当該措置に従うものとする。
(1) 電子マニフェストシステムの保守を緊急に行うとき
(2) 予期しない通信回線障害やシステム障害が発生したとき
(3) その他 JWNET の運営または技術上の理由でサービス提供を一時的に中断する必要があると判断したとき
3 センターは、前項の措置を取るときは、あらかじめ EDI 事業者に通知するよう努めるものとする。
(XXX 接続仕様の変更)
第 24 条 センターは、必要があると認めるときは、EDI 事業者の合意を得ることなく、EDI 仕様書を変更することができる。
2 センターは、前項の変更を行ったときはときは、速やかにその変更内容、施行または適用期日その他の必要な事項を公表する。
(障害対応)
第 25 条 EDI 事業者は、当該事業者の運用する EDI システムに障害が発生したときは、速やかにセンターへ報告しなければならない。
2 前項の障害が、ASP 事業者の運用する EDI システムで発生したときは、当該 ASP 事業者は、速やかに加入者に連絡するとともに、加入者の電子マニフェスト運用が滞らないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 第 1 項の報告がなかった場合は、センターホームページに EDI 事業者番号及び法人名を公表し、必要に応じて関連加入者に通知する。
(禁止行為)
第 26 条 EDI 事業者は、EDI システムの運用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電子マニフェストシステム加入規約第 2 条で定める目的に反すること
(2) 業務上知り得た加入者番号、XXX 利用確認キーを不正に使用すること
(3) EDI 事業者番号、登録番号を不正に使用すること
(4) センターが指定した通信設定を不正に使用すること
(5) JWNET に不正にアクセスすること
(6) JWNET の安定稼働を阻害し若しくは損なうことまたはその恐れのある行為
(7) センター、加入者または第三者の不利益または損失になる行為その他これらの者の権利を侵害する行為
(8) EDI 事業者番号、登録番号を第三者へ譲渡または提供すること
(9) センターの運営を阻害するまたはセンターの信頼を損なうおそれのある不適切な行為
(10) 公序良俗に反する行為、犯罪その他法令に違反する行為またはそれらの違反に結びつく行為
(11) その他本規程に違反する行為
2 センターは、前項各号に掲げる行為によって損害を被ったときは、その行為をした EDI 事業者に対して損害賠償を請求することができる。
3 センターは、EDI 事業者が第 1 項各号に掲げるいずれかの行為をしたと認めるときは、EDI システムの登録を解除することができる。
(デモシステムの利用)
第 27 条 EDI 事業者は、EDI システムの動作検証のため、次の各号に定める日を除く月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 6 時の間デモシステムを利用することができる。ただし、デモシステムの利用は、EDI システムごとに 1 個に限るものとし、EDI システムの動作検証以外の目的で、デモシステムを利用してはならない。
(1) 1 月 1 日から 1 月 3 日
(2) 祝日
(3) その他センターが定める日
(デモシステムにおける禁止行為)
第 28 条 EDI 事業者は、デモシステムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) デモシステムの環境をデモシステムの目的に反し使用すること
(2) JWNET 運用に影響するおそれのある多量ファイルを送受信すること
(3) システム開発を目的とする行為
(4) 公序良俗に反する行為、犯罪その他法令に違反する行為またはそれらの違反に結びつく行為
(5) その他本規程に違反する行為
2 センターは、EDI 事業者が前項各号に掲げるいずれかの行為をしたときは、デモシステムの登録を解除させることができる。
第 6 章 雑則
(保証)
第 29 条 センターは、EDI 仕様書に記載された内容を保証の範囲とする。ただし、性能その他システム運用形態等に関しては一切保証しないものとする。
(免責事項)
第 30 条 センターは、次の各号に掲げる理由により EDI 事業者が被った損害については、一切の賠償責任を負わないものとする。
(1) 接続仕様の内容に関する瑕疵
(2) 前号の接続仕様に基づき JWNET に実装されたシステムの機能及び性能に関する瑕疵
(3) 第 13 条第 2 項及び第 3 項に定める EDI システムの登録の解除
(4) 第 23 条第 2 項に定める JWNET の接続を一時的に中断する措置
(5) 第 24 条に定める XXX 仕様書等の変更
(6) その他本規程に定めるところによりセンターが講じる措置
(秘密の保持)
第 31 条 センター及びEDI 事業者は、EDI システムの運用を通じて知り得た秘密を、当事者の同意を得ないで第三者に漏らし、または利用してはならない。
(調査の受入れ)
第 32 条 EDI 事業者は、センターが EDI システムの運用について調査を行うときは、これを受け入れ、誠意を持って協力しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 33 条 本規程に関してセンターと EDI 事業者の間に訴訟が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
附則
1 本規程は、平成 24 年 7 月1日から施行する。
2 本規程は、既存の EDI システムにも適用する。
ただし、平成 24 年 6 月 30 日までに利用を開始した EDI システムは、平成 24 年 9 月 30 日までに第
9 条の登録を行う場合に限り、第4条の接続テストを免除し、EDI 接続登録番号を継続して利用できるものとする。
3 電子マニフェストシステム EDI 版利用要領は廃止する。
4 電子マニフェストシステム EDI 版接続テスト実施規約は廃止する。
5 本規程は、平成 27 年 5 月 31 日から適用する。(JWNET ポータル改修の反映)
6 本規程は、平成 27 年 12 月 25 日から適用する。(利用期間、登録の更新等を変更)
7 本規程は、平成 29 年 6 月 21 日から適用する。(デモシステム利用時間、加入者の届出方法を変更)ただし、第 27 条第 1 項のデモシステムの利用時間の変更は平成 29 年 6 月 30 日から適用する。適用までの利用時間は 9:00~17:00 とする。
8 本規程は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。(サービス利用時間及びデモシステム利用時間の変更)