Contract
えりも町再生可能エネルギー発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、えりも町再生可能エネルギー発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(近隣住民等への説明)
第3条 条例第 12 条よる説明を行うときは、あらかじめ、説明方法及び説明を行う近隣住民等の範囲について、えりも町及び発電設備を設置する場所の所在する自治会及び連合自治会と協議の上、決定するものとする。
2 前項の説明を行うにあたって、事業者は、事業計画の内容について近隣住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
3 条例第12条2項による報告は、説明会実施報告書(別記第1号様式)により行うものとする。
(事業計画の協議)
第4条 条例第 13 条よる協議は、再生可能エネルギー発電事業計画書(別記第
2号様式)に別表1に掲げる資料を添えて町長に提出するものとする。
2 前項による協議が終了したときは、町長は、事業者に対して協議結果通知書
(別記第3号様式)により、協議が終了した旨を通知するものとする。
(届出)
第5条 条例第14条第1項による届出は、再生可能エネルギー発電設備等の工事着工届出書(別記第4号様式)に別表2に掲げる資料を添えて行うものとする。
2 条例第14条第2項による届出は、再生可能エネルギー発電設備等の設置完了届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
3 条例第14条第3項による届出は、再生可能エネルギー発電事業計画の中止届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
4 条例第14条第4項による届出は、再生可能エネルギー発電事業計画及び事業者変更届出書(別記第7号様式)により行うものとする。
5 条例第14条第5項による届出は、再生可能エネルギー発電事業計画の廃止及び終了届出書(別記第8号様式)により行うものとする。
6 条例第14条第6項による届出は、破損及び事故報告書(様式任意)により行
うものとする。
(立入検査等)
第6条 町長は、条例第20条第1項の規定により立入検査又は質問(以下「立入検査等」という。)をするときは、立入検査等の日の5日前までに、事業者に対して立入検査等実施通知書(別記第9号様式)によりその旨を通知するものとする。
2 前項の通知は、事業者を確認できないとき又は事業者の所在が判明しないときは、することを要しない。この場合において、町長は、当該通知の内容を立入検査等の日の14日前までに告示するものとする。
3 条例第20条第2項の身分を示す証明書は、立入検査員証(別記第10号様式)によるものとする。
(指導、助言及び勧告)
第7条 条例第21条の規定による助言は、原則として口頭により行い、同条の規定による指導は、再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関する指導書(別記第11号様式)により行い、同条第2項の規定による勧告は、再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関する勧告書(別記第12号様式)により行うものとする。
2 前項の規定による指導、勧告及び次条に規定する命令により、改善措置が認められた場合は、町長は、事業者に対して改善措置確認通知書(別記第13号様式)により、改善を確認した旨を通知するものとする。
(命令)
第8条 条例第22条の規定による命令は、再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関する命令書(別記第14号様式)により行うものとする。
(公表)
第9条 町長は、条例第23条第1項の規定による公表の予定期間(以下「公表予定期間」という。)の初日の14日前までに、事業者に対し再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表予告書(別記第15号様式)により、公表を行う旨を予告するものとする。
2 条例第23条第1項に規定する者が、同条第2項の意見を述べるに当たっては、公表予定期間の初日の3日前までに、再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表前意見書(別記第16号様式)により行うものとする。
3 町長は、条例第23条第1項の規定による公表を行うときは、同項に規定する者に対し、事前に再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表通知書(別記第17号様式)により、公表を行う旨を通知するものとする。
4 条例第23条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
⑴ えりも町公告式条例(昭和43年条例第30号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
⑵ えりも町の広報紙への掲載
⑶ えりも町のインターネットホームページへの掲載
⑷ その他町長が必要と認める方法
5 町長は、事業者が次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、条例第23条第1項の規定による公表を猶予することができる。
⑴ 条例第22条第1項の規定による命令の期限までに発電設備の不適切な状態の改善に至らなかったが、当該発電設備の運転を停止し、当該改善を行う旨を書面にて誓約したとき。
⑵ 事業者が発電設備の運転を中止し、法第11条の規定による事業の廃止届を行ったとき、又は発電設備から得られた電力を自ら消費する事業を行っていた事業者が当該事業の中止する旨を書面で誓約したとき。
⑶ 事業者が法第15条の規定による認定の取消しを受け、かつ、発電設備の運転を中止したとき。
⑷ 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認めるとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
番号 | 資 料 等 |
1 | 位置図、周辺確認図等 |
2 | 地籍図(地番、所有者を記入) |
3 | 土地利用計画図(縮尺が1/1000以上) |
4 | 設備設計図(平面図) |
5 | 給排水計画図(平面図) |
6 | 現況写真 |
7 | 事業体制が分かる資料 |
8 | 会社概要 |
9 | 本人であることを確認するための書類 ・法人の場合は、法人の登記書類又は印鑑証明書等の写し ・個人の場合は、印鑑証明書、マイナンバーカード、運転 |
この規則は、公布の日から施行する。別表1(第4条関係)
免許証、その他本人であることを証明できる書類の写し | |
10 | その他町長が必要と認める資料(近隣住民等の同意書など) |
別表2(第5条関係)
番号 | 資 料 等 |
1 | 位置図、周辺確認図等 |
2 | 地籍図(地番、所有者を記入) |
3 | 土地利用計画図(縮尺が1/1000以上) |
4 | 設備設計図(平面図、立面図、断面図、配線図) |
5 | 給排水計画図(平面図)、排水施設構造図(平面図、立面 図、断面図) |
6 | 国の事業計画認定申請書及び認定通知の写し、その他法令等 で設置に係る許可書等の写し |
7 | 電力会社との接続が確認できる資料の写し |
8 | 運用開始後の連絡体制が分かる資料 |
9 | 損害賠償保険等の加入が確認できる資料 |
10 | その他町長が必要と認める資料 |