Contract
一般貸切旅客自動車運送事業
標 準 運 送 約 款
令和2年11月27日実施
株式会社東急トランセ
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
〔目次〕
第1章総則〔第1条、第2条〕
第2章運送の引受け及び乗車券〔第3条-第 10 条〕
第3章運賃及び料金〔第 11 条-第 14 条〕
第4章特殊な取扱い〔第 15 条-第 19 条〕
第5章責任〔第 20 条-第 23 条〕
第6章旅行業者との関係〔第 24 条-第 26 条〕
運輸省告示 第 49 号
昭和 6 2 年1 月 2 3 日一部改正 運輸 省告示第 626 号
平 成 3 年 1 1 月 2 0 日
一部改正 運輸省告示第 1 4 9 号
平成9 年3 月 2 4 日一部改正 運輸省告示第 1 4 0 号
平 成 1 1 年 3 月 1 0 日
一部改正 運輸省告示第 8 1 0 号
平 成 1 1 年 1 2 月 2 4 日
一部改正 運輸省告示第 3 9 5 号
平成 1 2 年 1 2 月 2 1 日一部改正 国土交通省告示第 300 号
平成 1 3 年3 月 2 6 日一部改正 国土交通省告示第 361 号
平成 1 7 年3 月 2 9 日一部改正 国土交通省告示第 569 号
平成 2 0 年5 月 1 2 日一部改正 国土交通省告示第 429 号
平成31 年3 月27日一部改正 国土交通省告示第 1405 号
令和2 年11 月27日
第1章総則
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅
客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
2 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
第2章運送の引受け及び乗車券
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
(8)旅客が第4条の2第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(10)旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(手回品の持込み制限)
第4条の2 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の説明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運送の申込み)
第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
(1)申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
(2)当社と運送契約を結ぶ者(以下「契約責任者」という。)の氏名又は名称及び住所
(3)旅客の団体の名称
(4)乗車申込人員
(5)乗車定員別又は車種別の車両数
(6)配車の日時及び場所
(7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)
(8)運賃の支払方法
(9)第 12 条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
(10)特約事項があるときは、その内容
2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。
3 第1項の場合(同項第9号に該当する場合を除く。)において、当社が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定めるものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提
供することができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。
(運送契約の成立)
第6条 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第 13 条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
2 当社は、第 13 条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の 20%以上の支払いがあったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。
4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
(運送契約の内容の変更等)
第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
2 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
3 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。
4 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。
5 第1項の場合において、当社が電磁的方法による運送契約の内容の変更方法を定めているときは、第1項の書面の提出に代えて、当社の承諾を当該電磁的方法により求めることができます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものとみなします。
(乗車券の所持等)
第8条 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場
合は、この限りでありません。
2 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。
3 第 12 条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
(乗車券の再発行)
第9条 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
(乗車券の無効)
第 10 条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
(1)不正に使用しようとしたもの
(2)不正の手段により取得したもの
(3)解約に係るもの
(4)書換え又は再発行した場合における原券
第3章運賃及び料金
(運賃及び料金)
第 11 条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
(運賃の割引及び割増し)
第 12 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したもの
(2)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自立支援法附則第 41 条第1項の規定によりなお従前の例により運営するこ
とができることとされた同項に規定する施設又は同法附則第 58 条第1項の規定に
よりなお従前の例により運営することができることとされた同項の規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの
2 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
3 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃の割り増しをします。
(運賃及び料金の支払時期)
第 13 条 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の 20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。
(1)官公署
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自立支援法附則第 41 条第1項の規定によりなお従前の例により運営することがで
きることとされた同項に規定する施設及び同法附則第 58 条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設
(4)当社と常時取引のある者
(運送に関連する経費)
第 14 条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
第4章特殊な取扱い
(違約料)
第 15 条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の 14 日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の 20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の 24 時間前まで 所定の運賃及び料金の 30%に相当する額配車日時の 24 時間前以降 所定の運賃及び料金の 50%に相当する額
2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の 20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前
項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
3 当社は、前2項の場合において、第 13 条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。
5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第 16 条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から 30 分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。
(運送継続拒絶の場合)
第 17 条 旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
(異常気象時等における措置)
第 18 条 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
(運賃及び料金の精算)
第 19 条 当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。
2 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。
(1)目的地の一部にも到達しなかった場合すでに収受した運賃及び料金の全額
(2)(1)以外の場合運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額
3 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適
用しません。
第5章 責任
(旅客に対する責任)
第 20 条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第 21 条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
第 22 条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第 23 条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
第6章 旅行業者との関係
(旅行業者との関係の明示)
第 24 条 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。
(1)旅行の主催
(2)旅行の手配
(主催の場合の取扱い)
第 25 条 当社は、旅行業者が旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
(手配の場合の取扱い)
第 26 条 当社は、旅行業者が旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。