貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。 2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。 (1) 基本料金 (2) 免責補償料 (3) 特別装備料 (4) ワンウェイ(乗り捨て)料金 (5) 燃料代 (6) 引取配車料(営業所 10km 以内は無料、それ以上は乗り捨て料金を適用する) (7) その他の料金 3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が北陸信越運輸局 長野運輸支局長...
第1章 x x |
第1条(約款の適用) |
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すもの とし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 | |
2 | 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。 |
第2x x 約 |
第2条(予約の申込) |
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借 受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。 | |
2 | 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。 |
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。 | |
2 | 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。 |
3 | 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 |
4 | 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還する他、当社所定の違約金を支払うものとします |
5 | 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借人に返還するものとします。 |
6 | 当社及び借受人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何ら 請求をしないものとします。 |
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という) に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。 | |
2 | 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。 |
3 | 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 |
4 | 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第 5 項を適用するものとします。 |
第6条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う保険会社・旅行代理店・提携会社等(以下 代行業者 という)において予約の申込をすること ができます。 | |
2 | 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。 |
第3章 貸 渡 |
第7条(貸渡契約の締結) |
借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。 | |
2 | 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。 |
3 | 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条に規定する貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。 |
4 | 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとること があります。 |
5 | 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。 |
6 | 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。 |
7 | 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。 |
第8条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 | |
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 当社又は他のレンタカー事業者の貸渡において、第 22 条に該当する行為があったとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められる場合。 (7) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (8) その他、当社が不適当と認めた場合。 | |
2 | 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 |
(1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。 (2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。 | |
3 | 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。 |
第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものと します。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 | |
2 | 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。 |
第 10 条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。 | |
2 | 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。 |
(1) 基本料金 (2) 免責補償料 (3) 特別装備料 (4) ワンウェイ(乗り捨て)料金 (5) 燃料代 (6) 引取配車料(営業所 10km 以内は無料、それ以上は乗り捨て料金を適用する) (7) その他の料金 | |
3 | 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が北陸信越運輸局 xx運輸支局長 殿に届け出て実施している料金によるものとします。 |
4 | 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 |
第 11 条(借受条件の変更)
借受人又は運転者は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 12 条(点検整備等)
当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。 | |
2 | 借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 |
第 13 条(貸xxの交付・携帯等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、北陸信越運輸局 xx運輸支局長 殿が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するもの とします。 | |
2 | 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。 |
3 | 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 |
4 | 借受人又は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。 |
第4章 使 用 |
第 14 条(借受人の管理責任) |
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 15 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 |
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の運転者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9) その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。 |
第 17 条(違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違 法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。 | |
2 | 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 |
3 | 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収書等により確認するものとし、処 理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 |
4 | 当社は、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。 |
5 | 約款第9章の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。 |
6 | 約款第9章の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第 4 項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第 4 項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第 23 条を準用するものとします。 |
第5章 返 還 |
第 18 条(借受人の返還責任) |
借受人は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします | |
2 | 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
第 19 条(レンタカーの確認等)
借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。 | |
2 | 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、xxxxxの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。 |
第 20 条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 | |
2 | 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。 |
第 21 条(xxxxxの返還場所等)
借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。 | |
2 | 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。 |
第 22 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実施し、刑事 告訴を行うなどの法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。 | |
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき | |
2 | 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。 |
第 23 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
約款第9章の個人情報の取り扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、前条に該当することとなったときは、借受人の氏名・住所等 を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が(社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。 | |
2 | 約款第9章の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第 1 項各号に該当することとなったときは、前項の情報がxx技研工業㈱及び当社各営業所間で共有する貸渡注意者リストに登録されること、並びにxx技研工業㈱及び当社各営業所に利用されることに同意するものとします。なお、この場合、当社は、今後レンタカーの貸渡をお断りすることがあります。 |
第6章 故障・事故・盗難時の措置 |
第 24 条(故障時の措置) |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指
示に従うものとします。
第 25 条(事 故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置 をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 | |
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。 | |
2 | 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。 |
3 | 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
第 26 条(盗 難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 |
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約 は終了するものとします。 | |
2 | 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 |
3 | 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。 |
4 | 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レン タカーを提供できないときも同様とします。 |
5 | 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
6 | 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 |
第7章 賠償及び補償 |
第 28 条(借受人による賠償及び営業補償) |
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当 社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 | |
2 | 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。 |
第 29 条(保 険)
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の 保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 | |
(1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償 1 事故につき無制限 (3) 車両補償 1 事故につき協定価格まで免責額 5 万円(車対車のみ) (4) 搭乗者補償 1 名につき 1000 万円まで | |
2 | 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 |
3 | 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 |
4 | 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。 |
5 | 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。 |
第8章 解 除 |
第 30 条(貸渡契約の解除) |
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 31 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料 金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 | |
2 | 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 |
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50% |
第9章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用の目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し利用する目的は次の通りです。(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約に基づく義務履行及び契約管理 (2)当社において扱う商品・サービス等あるいは各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメール送信等の方法により借受人又は運転者に案内すること。 (3)商品開発・顧客満足度xxxの検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
第 33 条(個人情報利用の同意)
借受人又は運転者は、当社が第 32 条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2 借受人又は運転者は、利用車種・用途・借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報及び、借受人又は運転者の氏名・住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。但し、借受人又は運転者はいつでもこの個人情報の提供の停止を求めることが出来るものとします。●提供先及びその利用目的:提供先①xx技研工業㈱及び当社の他の営業所/借受人又は運転者に商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと。提供先②xx技研工業㈱及び当社の他の営業所及び当社と情報提供を結んだカード運営会社/借受人及び運転者に、商品の企画・開発あるいはお客様満足度向上対策検討等の参考にする目的で、当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。
3 借受人及び運転者は、第 17 条第 6 項又は第 22 条第 1 項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人及び運転者の氏名・
住所等を含む情報が社団法人全国レンタカー協会に7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第 10 章 雑 則
第 34 条(相 殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 36 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 37 条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。 | |
2 | 邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。 |
第 38 条(細 則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。 | |
2 | 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。 |
第 39 条(管轄裁判所)
約款及び細則に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 | 約款は、平成 21 年 6 月 30 日から施行します。 |