本マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款(以下「契約約款」といいます。)は、株式会社マネーパートナーズ(以下「マネーパートナーズ」といいます。)とお客様との 間の外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます。)、およびマネーパートナーズがお客様に提供する各種サービスに関しての権利や義務について定めた約款で、お客様 がマネーパートナーズと行う FX 取引に共通して適用されます。お客様には、本契約約款、マネーパートナーズが交付したFX取引に係るその他の契約約款(これらを総称...
マネーパートナーズ 外国為替証拠金取引約款 (契約約款)
本マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款(以下「契約約款」といいます。)は、株式会社マネーパートナーズ(以下「マネーパートナーズ」といいます。)とお客様との間の外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます。)、およびマネーパートナーズがお客様に提供する各種サービスに関しての権利や義務について定めた約款で、お客様がマネーパートナーズと行う FX 取引に共通して適用されます。お客様には、本契約約款、マネーパートナーズが交付したFX取引に係るその他の契約約款(これらを総称して、以下「契約約款等」といいます。)および金融商品取引法に定める各契約締結前交付書面を熟読し、FX取引の特徴や仕組み等、取引に関する内容を十分に理解して頂き、今後、マネーパートナーズとFX取引を行うにあたっては、契約約款等の内容をご承認頂いたものとします。
●第 1 条 FX取引とは
FX取引とは、取引金額の一部として証拠金または証拠金の代用として別に定める有価証券(以下「代用有価証券」という。)を預託することにより行う外国為替取引で、金融商品取引法第 2 条第 22 項第1号または同項第 2 号に該当する店頭デリバティブ取引をいう。
●第 2 条 法令等の遵守
(1)お客様およびマネーパートナーズは、FX取引を行うにあたり法令その他の諸規則を遵守するものとする。
(2)お客様はFX取引を利用するにあたり、契約約款等に同意し、これを遵守するものとする。
●第 3 条 FX取引のリスクおよび自己責任の確認
お客様は契約約款等の内容を承諾頂く他、次の各号に掲げる内容を充分把握し、リスクについて充分理解した上でお客様の判断と責任において、FX取引を行う。
①お客様がマネーパートナーズとの間で行うFX取引において、対象通貨にかかる外国為替相場の変動リスク、対象通貨および日本円の金利変動等のリスクはお客様に帰属していること。
②お客様がマネーパートナーズとの間で行うFX取引において、政治、経済、または金融情勢の変化、各国政府の規制や外国為替市場の規制、通信障害等不測の事態による取引制限が生じるリスクが存在すること。
③FX取引においては少ない証拠金で大きなレバレッジ効果を得る取引を行うことが可能となるため、多額の利益を得る可能性があると同時に多額の損失を生じる危険があること。
④FX取引においてはお客様の損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動等により、自動決済(自動ロスカット)が執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがあること。
⑤FX取引においては各国の祝日や特定の時間帯、また、天変地異、戦争や政変、為替管理政策の変更、その他突発的な金融・経済情報の発表等の特殊な状況下で、マネーパートナーズがカバー取引を行うカウンターパーティがレート配信を停止し、または異常レートを配信する等により、マネーパートナーズからお客様へのレート配信が困難になりレート配信を停止し、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる流動性リスクがあること。また、お客様へのレート配信が停止した場合、レート配信の再開まで、数十秒から数分、相場状況によっては、さらに長い時間を要する場合があり、配信再開時に停止時のレートから大きくかい離したレートとなり自動決済
(自動ロスカット)が執行されて損失を生ずることとなる可能性があること。場合によっては、当該損失の額が預託された
証拠金の額を上回る恐れがあること。
⑥FX取引においては、マネーパートナーズがカバー取引を行う外国為替証拠金取引業者および取引先銀行の破綻等による取引制限等の取引先信用リスクがあること。
⑦FX取引は店頭相対取引として行うものであり、マネーパートナーズが提示する通貨等の売値と買値に差(スプレッド)があること。
⑧FX取引においてスワップポイントが発生する場合、ポジション状況や金利状況により損失となるおそれがあること。
⑨FX取引において両建て取引を行った場合、両建て取引はスプレッドコストが売建、買建の二重にかかること、また別途定めるスワップポイントも売建、買建の双方で異なり払出が生じる恐れがあることや、売値と買値の価格差についてお客様が二重に負担する可能性があることなどから、経済合理性を欠きお客様にとって不利益となりうる取引であること。
⑩マネーパートナーズがお客様からいただく取引手数料の額については各契約締結前交付書面に記載されたものであること。
➃FX取引から発生するお客様のマネーパートナーズに対する債権は、マネーパートナーズに対する一般の債権者と同様に取り扱われること。ただし、金融商品取引法に基づき区分管理されている信託金は保全されること。
⑫FX 取引においては追加証拠金が必要となる場合があり、マネーパートナーズが別途定める時刻までに追加証拠金を解消しない場合には、マネーパートナーズが別途定める方法により口座内のポジションが決済されること。
⑬FX取引において通常考えられるリスクは契約約款等に開示されているが、リスクとしてはこれが全てではないこと。
●第 4 条 FX取引口座による処理
FX取引においては、証拠金、建玉の決済取引について反対売買を行った場合の差損益金、通貨の受渡しまたは通貨の売買に伴う当該通貨の買付代金および売付代金、その他お客様とマネーパートナーズの間で授受される金銭は、すべてマネーパートナーズに設けるFX取引口座で処理をするものとする。
●第 5 条 口座開設
(1)お客様が、FX取引を行うためにFX口座を設けるにはマネーパートナーズのホームページ内にある口座開設申込みフォームまたはマネーパートナーズ指定の書面に必要事項を記入し所定の本人確認書類その他マネーパートナーズが求める書類を添えて申込むことが必要であり、その申込にあたっては以下の各号に掲げる全ての要件を満たしていることを要する。
①契約約款等を熟読しこれらに同意すること。
②FX取引の特徴、仕組みおよびリスクについて十分理解し、自己の責任と判断でFX取引を行えること。
③マネーパートナーズと電子メールまたは電話で常時連絡が取れること。
④FX取引にかかる報告書面の電子交付に同意すること。
⑤マネーパートナーズからの金融商品取引契約に関する勧誘を受ける意思のあること。
⑥マネーパートナーズが定める「個人情報の取扱いについて」と題する書面を読み、個人情報の取り扱いに同意すること。
⑦日本国内に居住する20 歳以上70 歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。
⑧振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
⑨お客様が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合、在留資格及び在留制限等の確認のため、在留カードもしくは特別永住者証明書の提出をすること。
⑩お客様が法人の場合、FX取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、その他の内規に違反せず、FX取引のために必要な法令上の手続および内部手続遵守のための体制を有していること。
➃外国為替保証金(証拠金)取引業務に従事する従業員でないこと
⑫お客様の個人情報(個人番号及び法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(2)口座開設については、マネーパートナーズの審査基準に基づき適否を判定するものとし、お客様はマネーパートナーズが口座開設を承諾した場合に限り、FX取引を行うことができる。なお、マネーパートナーズにおける審査の結果お客様の口座開設を承諾しないこととした場合においては、その理由については、いかなる場合においても開示しないものとする。
(3)お客様が、FX 取引において有価証券をもって証拠金に代えようとする場合には、「証券取引約款」および「保護預り約款」に基づいて証券取引口座を開設することを要する。この場合の口座開設に関して、マネーパートナーズは別途審査基準に基づきその適否を審査する。
●第 6 条 口座番号・パスワードの管理
(1)口座番号およびパスワードの管理は、お客様がその責任において行うこととする。
(2)前項に基づきマネーパートナーズが通知した口座番号等を使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできない。
●第 7 条 使用機器および回線
FX取引はインターネットを利用して行われるため、お客様は、お客様の責任において、マネーパートナーズのホームページ上に掲載したマネーパートナーズが推奨するFX取引に適した端末機器、モデムとの接続回線およびソフトウェアプログラムを準備し、インターネット接続会社(プロバイダー)との契約を締結することとする。
●第 8 条 証拠金等
(1)お客様は、FX取引を行うに際し、取引によって生じるお客様の全ての債務を担保するため、マネーパートナーズが定める方法により、事前にマネーパートナーズに対し必要な証拠金または代用有価証券を預託するものとする。
なお、お客様が当社に預託する証拠金には利息が付かないものとする。
(2)マネーパートナーズは、前項の規定に基づきお客様により預託を受けた金銭について、株式会社三井住友銀行およびみずほ信託銀行株式会社と信託契約を締結し、信託口座にて区分管理するものとする。かかる信託の対象となる金銭の額について、マネーパートナーズは、毎営業日(日本における祝祭日を除く。)に計算を行い、必要な金額を確定した上で、当該金額を上回る金額を当該信託口座内に維持することとする。
●第 9 条 入出金
(1)お客様は、FX取引を行うにあたり、マネーパートナーズの指定する金融機関における所定の口座に振込送金する方法により証拠金の入金を行うものとする。また、当該金融機関の口座への証拠金の入金をマネーパートナーズが確認した時点で、お客様からの入金を受付けたことにする。当社が入金を確認し、入金処理を行った後にパートナーズFX
取引口座内の会員残高(未使用分)として当該入金が反映される。ただし、お客様からの入金を確認した後であっても、
当社の事務処理の都合上、入金処理までに時間がかかる場合があり、お客様はこのことを予め承諾するものとする。
(2)前項の他に、マネーパートナーズが発行するマネパカードのカード口座(以下「カード口座」)からの振替により入金を行うことができる。当該入金は、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、パートナーズFX 取引口座内の会員残高(未使用分)として即時に反映される。
(3)前 2 項の入金は、お客様の選択により、自動的にパートナーズ FX 受入証拠金への移動、またはマネーパートナーズの他の口座への振替ができる。また、会員残高(未使用分)へ入金した後、パートナーズ FX 受入証拠金への移動、またはマネーパートナーズの他の口座への振替ができる。
(4)金融機関における処理の遅延等、もしくは着金の確認に時間を要したこと、マネーパートナーズにおける入金処理に時間を要したことまたは会員残高(未使用分)に預け入れた場合に FX 取引の証拠金として計算されないことにより生じたお客様の損害につき、マネーパートナーズは一切の責を負わないこととする。
(5)お客様の出金依頼は、会員専用サイトの出金依頼メニューを利用して行い、会員残高(未使用分)より出金される。出金に係る手数料については、マネーパートナーズが別途定める額とし、会員残高(未使用分)から差し引くこととする。
(6)前項の出金依頼の取消は、マネーパートナーズが別途定める時間内において会員専用サイトから受け付けることとする。
(7)第 5 項における外貨の出金後、お客様の都合によりマネーパートナーズの口座へ返金する場合の組戻し手数料はお客様負担とする。当該手数料については、マネーパートナーズが別途定める額とし、会員残高(未使用分)から差し引くこととする。
(8)第 5 項の他に、カード口座への振替により出金を行うことができる。当該出金は、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、カード口座に即時に反映される。当該方法による外貨の出金の場合、マネーパートナーズが別途定める外貨受入手数料がカード口座から差し引かれる。
(9)仮名・借名取引等の疑いがあるとマネーパートナーズが判断した場合、マネーパートナーズは口座名義人の本人確認を行う場合がある。その場合、本人確認が完了するまで当該名義人口座の出金依頼は受け付けないこととする。
●第 10 条 証拠金の返還
(1)お客様がマネーパートナーズに預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。ただし、マイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。
(2)お客様がマネーパートナーズに預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、マネーパートナーズは、日本円の場合はその請求があった日から起算して 4 営業日以内、外貨の場合は 6営業日以内に(ただし、いずれの場合も日本の金融機関の休日は除く。)当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。代用有価証券の場合は「保護預り約款」に従うことする。ただし、パートナーズ FX またはマネーパートナーズの他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合にはこの限りではない。
(3)前項の他、外貨および円貨の出金(証拠金の返還)については、カード口座への出金ができる。ただし、外貨のカード口座への出金については、カード口座にて外貨受入手数料が差し引かれる。なお、カード口座にかかる入出金については、マネーパートナーズが別途定める時間を除き、即時にそれぞれの口座に反映される。
●第 11 条 預託金による債務の弁済
(1)お客様のマネーパートナーズに対する預託金および有価証券は、FX取引により生じるお客様の全ての債務に共通の担保となる。
(2)マネーパートナーズはFX取引にかかるお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、前項の金銭および有価証券を担保として、留保することができる。
●第 12 条 期限の利益の喪失
(1)お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、マネーパートナーズから何らの通知、催告等がなくても、FX 取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、翌営業日までに債務を弁済するものとする。
①口座開設申込時またはその後に虚偽の申告または届出をしたことが判明した場合。
②支払の停止または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立その他これらに類する倒産手続きの申立があった場合。
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
④お客様のFX取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合。
⑤お客様のFX取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があった場合。
⑥外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じた場合。
⑦住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、マネーパートナーズにお客様の所在が不明となったとき、あるいは、マネーパートナーズよりの電話等による連絡等が不可能であるとマネーパートナーズが判断した場合。
⑧死亡したことをマネーパートナーズが確認した場合。
⑨心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことをマネーパートナーズが確認した場合。
(2)下記の事由の何れかが生じた場合には、お客様は、マネーパートナーズからの請求によってFX取引にかかる債務の期限の利益を失い、翌営業日までに債務を弁済することとする。
①お客様のマネーパートナーズに対するFX取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合。
②第 27 条第 1 項各号に該当するとマネーパートナーズが判断した場合。
③前 2 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じ、またはマネーパートナーズが取引を継続する事が不適切であると認めた場合。
(3)第 1 項、第 2 項の各号いずれかの事由に該当しうる事象が生じた場合にはお客様、相続人または合理的な事由を有する利害関係人はマネーパートナーズに対し書面をもってその旨の報告を行うこととする。
●第 13 条 差引計算
(1)お客様が、前条第 1 項各号または第 2 項各号に列挙する事項のいずれかに該当した場合、お客様の債務と、お客様のマネーパートナーズに対する債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することが
できるものとする。
(2)前項に基づき相殺する場合には、マネーパートナーズは事前の通知および所定の手続きを省略し、預託金および有価証券をお客様の債務の弁済に充当することができることとする。
(3)前2 項によって相殺する場合、債権債務の利息や遅延損害金等の計算については、その期間の計算実行の日まで
とし、お客様の債務についての遅延損害金は、本約款第 15 条に定める利率によるものとする。また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は計算実行時の東京外国為替市場におけるTTS(対顧客直物電信売相場)を適用し、外貨建ての債権を円貨に換算するときにはTTB(対顧客直物電信買相場)を適用するものとする。ただし、計算実行時に当該相場が存在しない場合にはそれぞれ直前の東京外国為替市場におけるTTS・TTBを適用するものとする。ただし、マネーパートナーズがお客様に提示するレートが上記レートよりもお客様に有利であった場合はこの限りではない。
(4)前 3 項により相殺した後の残高または相殺するお客様の債権がない場合の残高に外貨建ての残高がある場合、マネーパートナーズは、当該外貨建ての残高を前項記載の外国為替相場により円貨に転換して残高を確定し、以降、円貨によって残高を管理するものとする。
●第 14 条 超過債務の処理
前条の相殺によってもお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときまたは反対売買により生じた差損額が預託金の額を超えたときその他これに限らず預託金の額を超える債務が発生したときにはその超過する債務を、お客様はマネーパートナーズに対し、直ちに支払うものとする。
●第 15 条 遅延損害金の支払い
お客様が行うFX取引に関して債務の履行を怠った場合、お客様はマネーパートナーズに対して履行期日の翌日(当該日を含む)より、履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
●第 16 条 充当の指定
相殺その他の方法によるお客様の債務の弁済があったにもかかわらず、当該債務の全額を消滅させるのに足りないときは、お客様の債務の弁済の充当は、マネーパートナーズが適当と認める順序方法により行うものとする。
●第 17 条 決済条件の変更
天変地異、経済情勢の激変その他やむをえない理由に基づいて決済期日の変更等、決済条件の変更を行った場合には、その時の外国為替市場の取引上の措置に従うものとする。
●第 18 条 預託金銭の利息
マネーパートナーズは預託金に対してその利息は付さないものとする。
●第 19 条 諸通知・交付書面
(1)マネーパートナーズからお客様への以下の諸通知および交付書面については、Eメール、顧客用照会画面またはホームページ上での電子交付とする。
①証拠金受領書
②売買報告書
③取引残高報告書
④証拠金の変更の通知
⑤重要な内容の変更の通知
⑥契約締結前交付書面
⑦契約約款等
⑧その他マネーパートナーズが必要と認めた通知および報告書
(2)お客様が、法令で定められた書面について電子交付に同意されない場合または書面での交付を希望された場合には、マネーパートナーズは当該書面を交付することとする。
(3)お客様へ交付した書面の記載内容等に不審な点がある場合、お客様は取引日から1ヶ月以内にマネーパートナーズに連絡をするものとする。
●第 20 条 FX取引内容の記録
(1)マネーパートナーズは、売買注文についての正確を期すために、インターネットでの売買注文の場合にはお客様の入力されたデータを記録し、電話での売買注文の場合にはお客様との会話を録音し、保存するものとする。
(2)FX取引の売買注文内容等について、お客様とマネーパートナーズとの間で疑義が生じたときは、前項の記録内容または録音内容をもって判断するものとする。
●第 21 条 取得情報の目的外利用禁止
(1)お客様は、マネーパートナーズから得た数値およびニュース等の情報を、お客様のFX取引のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的での利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとする。
(2)マネーパートナーズは、お客様に提供する情報の正確性または完全性について万全を期すこととするが、情報の信頼性を保証するものではなく、情報の不正確性、不完全性および情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負わないこととする。
●第 22 条 通知の効力
マネーパートナーズにお客様が届け出たEメールアドレス、住所または所在地宛にマネーパートナーズよりされた諸通知が、Eメールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべきときに到着したものとみなす。
●第 23 条 届出事項の変更等
(1)マネーパートナーズに届け出たお客様の氏名、住所、または所在地、その他の事項に変更があった場合には、お客様はマネーパートナーズに対し、遅滞なく会員専用サイトまたは所定の方法により、必要な添付すべき書類とともにその旨を届け出るものとする。
(2)お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カードもしくは特別永住者証明書の有効期間が満
了した場合には、満了日到来後1 ヶ月以内に新たな在留資格及び在留制限等の確認のために、再度、在留カードもしくは特別永住者証明書を提出するものとする。提出されない場合には、口座を解約する場合がある。
●第 24 条 免責事項
マネーパートナーズは、次に掲げる事項によって生じたお客様の損害については、一切その責任を負わない。
①政府の規制等による外国為替市場の規制や取引の停止、天変地異、戦争、テロ(サイバーテロを含む)、ストライキ、通信施設の故障や機能停止、システム障害または異常レートその他不可抗力と認められる事由により、売買注文その他 FX 取引の実行に支障をきたしたことにより生じた損害。
②お客様の口座番号、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに関わらず、所定の書類に記載された口座番号等と相違ないものとマネーパートナーズが認めて、金銭の授受、その他の処理を行なったことにより生じた損害。
③FX 取引の利用による売買注文に際し、パスワードの盗用等により、第三者が不正使用を行ったことにより生じた損害。
④お客様の利用しているパソコン、電話その他の端末機器および通信回線の不具合、不正利用、取扱いにより、売買注文が執行され、または執行されなかったことにより生じた損害。
⑤売買注文内容の誤入力等、お客様が必要な確認を怠ったため当該売買注文が執行され、または執行されなかったことにより生じた損害。
⑥パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が売買注文を出せなかったことにより生じた損害。
⑦お客様がマネーパートナーズに対し行うべき E メールアドレス、住所および所在地の変更届出手続を遅滞なく行わなかったことにより生じた損害。
⑧国内外の金融機関の取扱時間外または当社の取扱時間外であるために、お客様の注文に応じ得ないことにより、お客様に生じた損害。
⑨当社の定める手続き以外の方法であるため、金銭の授受その他の処理が行えなかったことにより生じた損害。
⑩その他、マネーパートナーズの責めに帰すことができない事由により、お客様が被った損害。
●第 25 条 債権譲渡等の禁止
マネーパートナーズに対してお客様が有するFX取引にかかる債権および契約上の地位は、これを他人に譲渡または質入れその他の処分が出来ないものとする。
●第 26 条 報告書の作成および提出
(1)マネーパートナーズは、お客様に係るFX取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求された場合、マネーパートナーズが当該政府機関等に係る報告をすることに対しお客様はこれに異議を唱えないこととする。
(2)前項の規定に基づく報告書その他の書類作成および提出に関して発生した一切のお客様の損害については、マネーパートナーズは免除されるものとする。
●第 27 条 解約
(1)お客様から契約約款等の解約の申し出があったときは直ちに解約するものとする(口座の残高がマイナスの場合を除く)。また、第 12 条第 1 項各号もしくは第 2 項各号に掲げる事項または以下の各号に定める事項に該当するときは、お客様に対して解約の通知をすることにより、契約約款等に基づく契約を解除することができる。
①お客様の口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたことが明らかとなった場合および名義人の意思によら
ずに開設されたことが明らかとなった場合。具体的には、下記の場合を指すが、これらに限られない。ア…名義人から、マネーパートナーズに対して名義盗用の申し出があった場合。
イ…警察に名義盗用の被害届出が提出された場合。
②お客様がFX取引にかかる債権および契約上の地位を譲渡、質入れまたはその他の処分をした場合。
③お客様の口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあるとマネーパートナーズが判断した場合。具体的には、下記の場合を指すが、これらに限られない。
ア…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が詐欺や出資法違反等、口座の利用に関わる行為に関して起訴された場合、民事裁判において犯罪行為の認定がなされた場合、少額多数の振込がある場合、警察や司法関係者その他公的機関からの捜査関係事項照会が複数回に渡りなされた場合など、お客様の口座が、詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが合理的に疑われる場合。
イ…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の社会的公益に反する行為をなす者であることが判明した場合もしくは合理的にこれが疑われる場合。
ウ…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が、お客様のマネーパートナーズとの取引に関して、マネーパートナーズないしはマネーパートナーズの関係会社の役職員に対して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、または電子メール等により暴言、誹謗中傷、その他名誉を棄損する行為があった場合、虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いてマネーパートナーズの信用を毀損し、義務なきことを行うよう強要し、もしくはマネーパートナーズの業務を妨害した場合、お客様がマネーパートナーズの業務に支障をきたす行為を行った場合、その他違法な行為を行った場合、またはこれらの行為を継続的ないし断続的に行った場合。
エ…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が、マネーパートナーズないしはマネーパートナーズの関係会社との間で交わされた電話等の内容、電子メール等の内容、その他をマネーパートナーズないしはマネーパートナーズの関係会社の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布または販売する行為があった場合。
④お客様が契約約款等の条項およびマネーパートナーズの定める諸規定の何れかに違反した場合。
⑤マネーパートナーズが口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
⑥お客様が FX 取引を行うにあたり、マネーパートナーズの取引システム(以下「本取引システム」といいます。)、システム機器、通信機器、端末機器、接続回線もしくはプログラムの不正な操作もしくは改変等または本取引システム以外のツール等を本取引システムに接続すること等により、本取引システムおよび契約約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本取引システムでは通常実行できない取引を行ったとマネーパートナーズが判断した場合。
⑦お客様がマネーパートナーズの Web サイト、電気通信設備または取引システム等の運営に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったとマネーパートナーズが判断した場合。
⑧マネーパートナーズが提供するレート等の不正な取得もしくは利用、またはインターネットの脆弱性もしくはインターバンク市場等の混乱等の利用等、不当な行為により取引を行ったとマネーパートナーズが判断した場合、あるいはお客様とマネーパートナーズとの間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したとマネーパートナーズが判断した場合。
⑨お客様が本項第 6 号、第 8 号に該当すると疑われる取引を行い、また、これらに係らず、その他本取引システムおよ
び契約約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法または本取引システムでは通常実行できない方法でマネーパートナーズが不適切とみなす行為を行うことにより、マネーパートナーズが行うリスクの減少を目的とした銀行等への正
常なカバー取引ができない等、適切な取引環境の維持に支障を及ぼすとマネーパートナーズが判断した場合。
⑩第 19 条第 1 項に定める書面等の電子交付に同意されない場合。
➃お客様が日本国内の居住者でなくなる場合または非居住者となった場合。
⑫第 30 条に定める契約約款の変更にお客様が同意しない場合。
⑬お客様の年齢が満 80 歳に達した場合。
(2)前項第 1 号から第 12 号までに掲げるお客様の行為によりマネーパートナーズが損害を被った場合、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとする。
(3)第 1 項により契約約款が解約される場合、FX取引に関するその他の契約についても同時に解約される。
(4)前項の場合において、FX取引口座に建玉が存在する場合の当該建玉の処理は、お客様から解約の申し出があった場合については直ちに行なうものとする。また、マネーパートナーズより通知をした場合には、当該通知が到達した後、速やかに、または当該通知に記載した期日に処理を行うこととする。
●第 28 条 FX 取引口座の閉鎖
(1)マネーパートナーズは、お客様が逮捕または勾留された場合など、お客様本人による取引が行えないと判断される場合に FX 取引口座を閉鎖することがある。
(2)建玉がなく、かつ、お客様がマネーパートナーズに設けるすべてのFX取引口座においてその残高が取引を行いうる金額に満たない状態が半年以上続いた場合には、マネーパートナーズの判断により取引口座の残高を予めお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがある。
(3)お客様が閉鎖された取引口座の取引再開を希望される場合は、マネーパートナーズが定める口座開設審査基準を満たしていることの確認を行う。
●第 29 条 取引の制限、停止
マネーパートナーズは、第 12 条第 1 項、第 2 項各号いずれかの事由に該当する可能性があるとマネーパートナーズ
が判断した場合、第 27 条第 1 項各号に該当する可能性があるとマネーパートナーズが判断した場合または以下の事項に該当するなど不適切な取引であるとマネーパートナーズが判断した場合、お客様の新規の取引を制限または停止することができる。
①当社システムに大きな負荷を与える行為
②取引と関係のない入出金を繰り返す行為
③金融資産や投資経験などから判断して過剰な取引
④十数秒以内に複数回の注文を行う行為
⑤お客様よりFX取引に関して訴訟提起、調停申立、裁判外紛争処理機関へのあっせん申立等が行われた場合で、その争いの対象となった事柄と同一の理由により、取引を継続したときに紛争、損失が拡大する可能性がある場合
●第 30 条 契約約款等の変更
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがある。改訂を行う旨及び改訂後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知するものとする。
●第 31 条 準拠法
契約約款等は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。
●第 32 条 合意管轄
お客様とマネーパートナーズとのFX取引に関する訴訟については、マネーパートナーズの本店所在地を管轄する裁判所とすることとする。
●第 33 条 クーリングオフ
FX取引において、お客様はクーリングオフを行えないものとする。
●第 34 条 分離独立条項
契約約款等において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、準拠法の範囲内で最大限の効力を有するものとする。
以上
マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款改訂記録平成 20 年 10 月 1 日施行
平成 21 年 6 月 1 日改訂
平成 22 年 1 月 1 日改訂
平成 22 年 1 月 29 日改訂
平成 22 年 4 月 10 日改訂
平成 22 年 6 月 7 日改訂
平成 22 年 8 月 1 日改訂
平成 23 年 3 月 28 日改訂
平成 23 年 12 月 17 日改訂
平成 24 年 3 月 17 日改訂
平成 24 年 9 月 17 日改訂
(改訂日より前に口座開設済みのお客様については、第 19 条第 1 項および第 27 条第 1 項第 9 号の改訂について
は平成 24 年 12 月 31 日、第 27 条第 1 項第 10 号の改訂については平成 25 年 3 月 31 日より適用する。)
平成 25 年 2 月 20 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
平成 25 年 7 月 22 日改訂
平成 25 年 9 月 23 日改訂
平成 26 年 4 月 1 日改訂
平成 26 年 8 月 25 日改訂
平成 27 年 1 月 24 日改訂
平成 27 年 5 月 30 日改訂
平成 27 年 7 月 25 日改訂
(改訂日より「未使用預り金」から「会員残高(未使用分)」へ表記変更)平成 27 年 11 月 7 日改訂
平成 29 年 4 月 1 日改訂
平成 30 年 2 月 17 日改訂
平成 31 年 4 月 1 日改訂
令和 3 年 2 月 22 日改訂
令和 3 年 4 月 17 日改訂
令和 3 年 10 月 15 日改訂