(2 )手形(手形としての要件を充足しないものは除きます。)、C.P.
2015 年10 月改定
[ スーパーマネー包括保険]
は、
『ご契約後の事務の簡素化』と
『オーダーメイドで充実した補償』を追求した商品です。
ご契約後の事務を簡素化しました。
● 前年度売上高に基づいた定額の保険料で1年間包括的に補償します。
● 輸送額の通知や保険契約期間終了後の保険料の確定精算が不要です。
● 保険の対象を細かく特定する必要がありません。5ページに記載の「貨紙幣類「」有価証券」が包括的に補償の対象になります(。このうち、一部の「貨紙幣類「」有価証券」を特定したお引受も可能です。)
オーダーメイド設計で
充実した補償をご提供します。
● 輸送中だけでなく保管中も補償の対象になります。輸送中のみを補償の対象とすることも可能です。
● 輸送中や特定保管場所については、大きな補償額のご提供が可能です。
(1事故あたり30億円を限度に支払限度額の設定が可能です。)
● 不特定保管場所での保管中についても、一定の金額を上限に(最大で 1事故あたり100万円まで)補償します。
● 手形・株券等の有価証券に事故が発生した場合、即時払を行います。
● 第三者から預った貨紙幣類、有価証券に対する賠償責任を補償する特約、輸送を委託している運送会社等への損害賠償請求権を放棄する特約も ご用意しております。
は、 貴社のニーズにマッチした補償をオーダーメイドでご用意します。
貨紙幣類、有価証券の輸送や保管に関するお客さまのリスク実態はさまざまです。お客さまのニーズに応じたお見積書をオーダーメイドで設計させていただきます。 お見積りにあたっては、以下の項目をお知らせください。
貴社が所有されている
貨紙幣類、有価証券の種類
輸送と保管の実態
・輸送額 ・平均保管金額 ・輸送方法 ・保管方法 等
1輸送あたりの最大輸送金額最大保管金額
保管場所の名称・所在地
保管場所の警備等の
セキュリティ状況 等
詳細は「ヒアリングシート」をもとに質問させていただきます。取扱代理店または当社までお問い合わせください。
は、大切な貨紙幣類、有価証券を輸送中から保管中まで切れ目なく補償する保険です。
このようなものを
お客さまが所有し日本国内に所在する 貨紙幣類・有価証券(*)が対象となります。
第三者から受託した貨紙幣類・有価証券は別途オプション特約をセットしない限り、この保険の対象とはなりません。
このようなときに
火災・盗難等偶然かつ外来的な事故により損害を被った場合に保険金をお支払いします。
輸送中
現金
小切手
輸送中の盗難 輸送用具の事故
輸送方法
携行(*1)、護送(*2)、書留郵便(簡易書留、配達証明書留郵便を含み、特定記録郵便を除きます。)または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便が対象となります。
(*1)「携行」とは、全輸送過程を通じて、保険の対象が常に携行人の直接の管理下におかれている状態をいいます。なお、以下の場合も携行中とみなします。
・業務遂行のための輸送途上において、保険の対象が宿泊施設等において施錠された客室内またはセキュリティボックスにある間
・業務遂行のための輸送途上において、保険の対象が携行人の使用する施錠された自動車(二輪車は除きます。)内にある間
(*2)「護送」とは、警察等の公的機関や民間警備会社による警備付きの輸送をいいます。
保管中
手形
火災・爆発 保管中の盗難
特定保管場所
保管場所は原則として、名称・所在地を特定していただきます。高額な補償が必要な保管場所は特定してください。
株券
不特定保管場所
場所を特定しない不特定保管場所(*)についても、一定の金額を限度に
等 (最大で1事故100万円)補償します。
(*)「不特定保管場所」とは、特定保管場所以外で被保険者が所有または管理する店舗・事務所等としての保管建物をいい、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
(*)対象となる貨紙幣類・有価証券の種類は、5ページ「保険の対象(補償の対象となる貨物)」をご覧ください。
の役員・使用人の自宅等は含みません。
3
一部の業種につきましてはスーパーマネーワンでお引受できません。
スーパーマネーワンでのお引受ができない場合は別の商品をご案内させていただきます。
(詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。)
このように補償します
実損を補償
保険金額および支払限度額を限度として、貨紙幣類・有価証券に発生した実際の損害の額をお支払いします。また、ご契約期間中に何度事故が発生しても支払限度額は減額されません。
各種費用
拾得者に対する報労金、公示催告・除権決定または法律上の喪失株券の失効手続に要した費用、再発行費用等も補償します。
即時払
公示催告手続(株券の場合は喪失株券の失効手続)を行っていただいた後、最終的な損害の額の確定前に一定額を限度に即時払をいたします。
即時払とは?
手形や株券等の有価証券に保険金を支払うべき事故が発生した際には、まず必要な法律上の公示催告手続もしくは喪失株券の失効手続(株券の場合)を行っていただきますが、最終的な損害の額が確定するまではある程度の期間が必要となります。
その場合に最終的な損害の額の確定前に一定の金額を限度に保険金をお支払いする制度を即時払といいます。(ただし振出人または引受人が被保険者となる手形については即時払を行いません。) なお、除権決定後(もしくは株券失効後)財産上の直接損害が発生しなかった場合、即時払した保険金はご返却いただくことになります。
(株券の場合は、即時払した保険金ではなく、再発行された株券のうち即時払の対象となった株式数と同数の株券を当社あてにご返却いただきます。)
お客さまのニーズによりマッチした補償内容にするため以下の
各種特約もご用意しています。
損害賠償請求権放棄特約
(第1種)
保険金をお支払いした際に、当社が運送会社等に対する損害賠償請求権を放棄する場合にセットします。(割増保険料が必要です。)
貨物賠償責任担保特約
(契約上の賠責担保)
貴社以外の第三者から受託した貨紙幣類・有価証券に対する法律上または契約上の賠償責任を補償する場合にセットします。(割増保険料が必要です。)
保険料の精算に関する特約
保険料算出の基礎を前年度売上高から他の項目(輸送額等)に読み替え、通知・確定精算を行う引受方式とする場合にセットします。
即時払規定削除特約
(スーパーマネーワン特約用)
有価証券について即時払を行わない場合にセットします。(保険料の割引を行います。)
スーパーマネー包括保険(スーパーマネーワン)について
保険の対象(補償の対象となる貨物)
現金・小切手等の「貨紙幣類」および手形・株券(新株券を除きます。)等の「有価証券」が対象となります。具体的には以下のものが補償の対象となります。
貨 紙 幣 類 有 価 証 券
(1 )貨紙幣
(2 )小切手(小切手としての要件を充足しないものは除きます。)、トラベラーズチェック、郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、登記印紙、健康保険印紙、金券、商品券、ギフト券、図書券、購買券、景品券、食券、クーポン券、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)、郵便為替、利札、記名・捺印済み預金の払戻請求書、宝くじ(抽せん日前に限ります。)
(3 )商品引換券
(4 )乗車券(定期券、航空券を含みます。)、プリペ イドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード等)
(5 )上記記載のうち、外貨建の「貨紙幣類」
(1 )預金通帳、預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)、金通帳、金証書、金信託証書、その他の金預り証書または証券
ただし、印鑑とともに輸送・保管される場合は「貨紙幣類」とみなします。
(2 )手形(手形としての要件を充足しないものは除きます。)、C.P.
(コマーシャル・ペーパー)、株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書
(3 )国債証券、公・社債券、公債登録済書
(4 )株券(「新株券」を除き予備株券を含みます。)、新株引受権証書
「新株券」とは以下のものをいいます。
①株式会社の設立に伴い発行される株券
②株式会社の増資に伴い発行される株券
③株式会社の合併に伴い発行される株券
④株式会社の減資に伴い発行される株券
⑤株式会社の商号変更に伴い発行される株券
⑥株式額面の引き上げ、引き下げに伴い発行される株券
⑦株式の分割に伴い発行される株券
(5 )出資証券
(6 )投資信託の受益証券
(7 )貸付信託の受益証券、抵当証券
(8 )国債・株券・公社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P(. コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
(9 )船荷証券、倉庫証券
(10)荷渡指図書
(11)上記記載のうち、外貨建の「有価証券」
○ ただし、以下のものは保険の対象に含まれません。
● 被保険者(*)の事業用以外のもの(家計用のものや社員積立金等)
● 被保険者以外の法人または個人から輸送または保管を伴う業務を受託したもの(第三者から受託した貨紙幣類・有価証券にかかわ
る賠償責任を補償する場合は、4ページに記載のオプション「貨物賠償責任担保特約(契約上の賠責担保)」をセットする必要があります。)
● 被保険者が交通費・旅費等の経費として使用する目的で役員・使用人に引き渡した以降の現金・乗車券・定期券等
● 使用有効期限が設定されているものでこれを経過した後のもの
● 電子マネー、キャッシュカード、デビットカード、クレジットカード等
(*)被保険者とは、保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険金をお支払いする主な場合
● 盗難、不着、火災、爆発、輸送用具の衝突・転覆・墜落等、輸送中・保管中に生じた偶然かつ外来的な事故により有価証券・貨
紙幣類に生じた損害
● 公示催告および除権決定の手続、または法律上の喪失株券の失効手続に要した費用
● 遺失物法に基づき、当社の同意を得て拾得者に支払った報労金
● 保険契約者または被保険者により合理的に支出された損害防止費用
● 保険の対象が再作成または再発行された場合は、それに要した費用
即時払とは?
これらにより被保険者の損害が確定した後に保険金をお支払いします。ただし、手形・株券等の有価証券に事故が発生し、法律上の公示催告手続(株券の場合は喪失株券の失効手続)を行っていただいた場合には、最終的な損害の額の確定前に 一定額を限度に保険金をお支払い(即時払)することができます。即時払の詳細につきましては、4ページ をご 確認ください。
● 保険契約者、被保険者等の故意または重大な過失による損害
● 輸送用具が貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害
● 運送の遅延による損害、間接損害(慰謝料・違約金等)
● 戦争・内乱、魚雷・機雷の爆発、押収、検疫、公権力による処分による損害
● ストライキ、集団によりなされた暴力的かつ騒動的な行動による損害
● 地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害
● 地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害
● 原子核反応等による損害
● 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落による損害
● 取引相手の詐欺による損害
がんぞう
● 偽造、変造、模造もしくは贋造による損害
● 身代金の支払い、恐喝による損害
● 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(ATM等金融機関のオンライン端末機を含みます。)の操
作による損害(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
● 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤または受取不足等の事務的・会計的間違いによる損害
● 保管中に生じた「紛失・原因不明の数量不足」による損害
●「輸送中」以外の状態にある間のテロ行為等による損害(「輸送中」については普通保険約款およびテロ行為等不担保
特約以外の特約の規定に従い、保険金のお支払いの可否を判断します。)
● 化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害
● 保険証券上、「金庫外保管不担保」とした場合、「金庫」内以外での「保管中」に生じた損害(ただし、「金庫」投入前後
の仕分け・封入・帳簿記帳等、通常かつ合理的な作業中を除きます。なお、「金庫」とは、防火性・防犯性を備えた持ち運び困難なものをいい、手提げ金庫や鍵付きキャビネットは「金庫」に含まれません。)
●通常かつ合理的な輸送過程に該当しないと判断される間に生じた損害(たとえば、遊興の場・接待の場等へ立寄りして
いる間に発生した損害は保険金をお支払いしません。)
● 携行、護送、書留郵便または貴重品扱い輸送以外の輸送方法で輸送されている間に生じた損害
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
保険価額と保険金額
保険価額(*1)は、スーパーマネーワン特約記載のとおりとし、保険金額(*2)は保険価額と同額とします。
(*1)保険価額とは、保険の対象を金銭に評価した額のことをいい、保険金を支払うべき事故が発生したときに被保険者が被る可能性のある最高見積額をいいます。
(*2)保険金額とは、保険加入時の契約金額のことをいい、保険金を支払うべき事故が発生したときに支払われる最高限度額をいいます。
支払限度額について
④即時払の 支払限度額
「1事故あたり支払限度額(*1)」または10億円のいずれか低い金額を限度とします。
ただし、金庫外保管中(上記①)・不特定保管場所(上記②)については、それぞれで規定する支払限度額と10億円のいずれか低い金額が限度となります。
1回の保険金を支払うべき事故でお支払いする保険金は「、1事故あたり支払限度額(*1)」を限度とします。ただし、以下①~③の場合の支払限度額は「、1事故あたり支払限度額(*1)」を下回ることがあります。
①金庫外保管中の支払限度額
「金庫外保管中支払限度額(*2)」を限度とします。
ただし、不特定保管場所における金庫外保管中については、100万円または「金庫外保管中支払限度額(*2)」のいずれか低い金額が限度となります。
②不特定保管場所の支払限度額
100万円または「1事故あたり支払限度額(*1)」のいずれか低い金額を限度とします。
ただし、金庫外保管中の場合は、100万円または「金庫外保管中支払限度額(*2)」のいずれか低い金額が限度となります。
(*1)「1事故あたり支払限度額」 (*2)「金庫外保管中支払限度額」
輸送中・保管中の区別なく、貨紙幣類・有価証券合算で適用する1事故 「1事故あたり支払限度額」の範囲内で、ご契約時に設
あたりの支払限度額のことをいい、ご契約時に設定させていただきます。 定させていただきます。
③屋外に設置された
自動販売機内に 100万円または「金庫外保管中支払限度額(*2)」のいずれか低い金額を限度とします。
収容中の支払限度額
1. 保険契約者および被保険者についてご確認ください
保険申込書に、保険契約者の住所と氏名が正しく記載されていない場や不十分な記載の場 、保険証券のお届けができない等の原因になります。また、被保険者(保険の補償を受けられる方であり、保険の対象の所有者等)の設定についてもあわせてご確認ください。
2. お申し込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください
(1)商品の仕組み
スーパーマネー包括保険(スーパーマネーワン)は、保険契約期間を1年間とする運送保険です。日本国内において輸送・保管される現金・小切手・手形等の貨紙幣類・有価証券を対象に、保険契約期間中に生じた盗難・火災等偶然・外来の事故による損害をオール・リスク条件で補償します。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場
⑥保険料のお支払方法
⑦保険料算出の基礎数値をご通知いただく回数・期日等
保険条件、支払限度額、セットする特約等お客さまのニーズにあわせて個別にオーダーメイドにて設定させていただきます。
ご契約いただく引受条件については、保険申込書にてご確認ください。
(7)保険料
保険料は、前記(6)の引受条件によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(8)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額払い込む一時払いと、複数回に分けて払い込む分割払いがあります。分割払いの場 、一時払いに比べて保険料が割増となります。
「保険金をお支払いする主な場 (」5ページ)をご確認ください。
保険料を分割してお支払いいただく場は、第2回目以降のそれぞれの分
②保険金をお支払いしない主な場
「保険金をお支払いしない主な場
(」6ページ)をご確認ください。
割保険料を所定の支払期日までにお支払いください。お支払いがない場 には、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除する
(3)セットできる主な特約およびその概要
この商品には、ご契約時にお申出があり、当社が承認する場 にセットできる特約(オプション特約)があります。主な特約は「、オプション特約(」4ページ)をご確認ください。なお詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(4)保険の対象
お客さまが所有し日本国内に所在する現金・小切手等の「貨紙幣類」および手形・株券(新株券を除きます。)等の「有価証券」が保険の対象となります。
保険の対象となるものおよび保険の対象に含まれないものは5ページをご確認ください。
(5)保険契約期間
保険契約期間は1年間です。
(6)引受条件
ご契約の際は以下の項目を確認および取り決めさせていただきます。
①前年度の売上高を保険料算出の基礎とさせていただきます。
②包括補償ではなく、一部の「貨紙幣類「」有価証券」を対象とする場 に は、対象とする「貨紙幣類「」有価証券」を取り決めさせていただきます。
③輸送中のみの補償か、輸送中と保管中をあわせた補償かをご選択いただきます。
④輸送中・保管中(金庫内)共通の1事故支払限度額を設定させていただきます。
⑤保管中を補償の対象とする場には④の支払限度額内で、実態に応 じて(注)金庫外保管中の1事故支払限度額を設定させていただきます。
(注)「金庫外不担保」条件の場や「輸送中のみ担保」条件の場 は設定不要です。
場があります。
一時払保険料または第1回分割保険料を口座振替でお支払いいただく場 は、これらの保険料は保険契約期間の開始する月に振り替えられますので、
振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場 には保険金をお支払いできない場 があります。
(9)満期返れい金・契約者配当金
スーパーマネー包括保険(スーパーマネーワン)については、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(10)解約返れい金の有無
ご契約を解約される場 、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、ご契約条件によっては、解約日までの期間に応じて払い込まれるべき保険料について、追加請求が生じる場があります。
3. ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(。取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。) 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が事実と異なる場 、または事実を記載しなかった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1. 事故が発生した場合の手続
事故が発生した場 は、遅滞なく取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
2. ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項)
ご契約後、次に該当する事実が発生する場にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。
保険の対象の変更
保険の対象を変更するとき。
(保険の対象を特定してご契約いただく場 )
ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。また、保険料を追加で請求もしくは返還させていただく場 もあります。詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(2)他にご連絡いただくべき主な事項(契約条件の変更他)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場には、ご契約内容の変更等が必要になりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご連絡ください。ただし、②の契約条件を変更する場にはあらかじめご連絡いただき当社の承認を得る必要があります。
①保険契約者の代表者名・住所・電話番号等の変更 | 保険証券記載の保険契約者の代表者名・住所・電話番号等を変更するとき。 |
②契約条件の変更 | 特約の追加・削除、特定保管場所の追加・削除、支払限度額等の契約条件を変更するとき。 |
(3)ご契約を解約するとき
保険契約を解約される場には、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
その他ご注意いただきたいこと
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減 されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約 者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
●取扱代理店は、当社との委託契約書に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットはスーパーマネー包括保険(スーパーマネーワン)の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款・特別約款・特約条項(このパンフレットでは、特別約款・特約条項を特約と記載しています。)によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特別約款・特約条項等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
0000-000-000(無料)
「三井住友海上お客さまデスク」
万一、事故が起こった場合は
当社海損部担当部署または
マリン事故連絡ダイヤル(24時間365日)までご連絡ください。
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
「マリン事故連絡ダイヤル」
0000-000-000(無料)
います。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
【受付時間】
平日 9:0 0 ~ 2 0:0 0
土日・祝日 9:0 0 ~ 1 7:0 0
(年末・年始は休業させていただきます)
*平日9:00~17:00にお電話いただいた場合は当社海損部担当部署に直接つながります。それ以外の時間帯では、マリン事故連絡ダイヤルにつながりますが貨物保険(運送保険・貨物海上保険)にかかわる専門のスタッフがおりませんので、申し訳ございませんが担当者への事故連絡のお取り次ぎのみとさせていただきます。追って当社担当からご連絡させていただきます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000
〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
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