「TownWiFi ♙ds」サービス利⽤規約
「TownWiFi ♙ds」サービス利⽤規約
本規約は、広告主(以下「申込者」という)と GMO タウン WiFi 株式会社(以下「当社」という)が、当社のサービス「TownWiFi ♙ds」(以下「本サービス」といい、第1条第1項で定義します)を通じて、広告出稿を⾏う場合における利⽤条件などを定めるものです。
第1条(定義)
1.「本サービス」とは、次の各号に掲げる内容をいう。
(1)本アプリ等で申込者が提供する商品等の情報提供をユーザーに⾏った上で、本アプリ等上に当該申込者の指定するサイト等のリンクを設置し、ユーザーを当該申込者サイト等へ送客させることその他の商品等の広告サービス
(2)その他前各号に付随するサービス
2.「個別契約」とは、本契約第3条に基づき成⽴する個別の契約をいう。
3.「本アプリ等」とは、当社が運営する当社のウェブサイト、アプリ及び関連ソフトウェアをいう。
4.「申込者」とは、本サービスの利⽤を希望するものをいう。
5.「申込者サイト等」とは、申込者が運営するウェブサイト若しくはアプリまたは店舗であって、個別契約で定めたものをいう。
6.「商品等」とは、申込者が提供する商品その他の商品⼜はサービスであって当社が指定するものをいう。
7.「ユーザー」とは、当社の提供する
「タウン WiFi byGMO」サービス(利⽤者 が保有するデバイスを、利⽤者の近隣にお いて提供者が設備を有する WiFi の通信回 線に選択的に⾃動接続する機能その他の機 能を提供するサービスをいう。)の利⽤者 であって、本アプリ等を閲覧する者をいう。
8.「商品等情報」とは、申込者から当社に対して提供された商品等に関する情報であって、本アプリ等上に掲載された情報をいう。
9.「本件広告」とは、申込者が本アプリ
等上に掲載する商品等に関する広告をいう。
第2条(適用範囲)
1.本契約は、本サービスの利⽤に関し、当社及び申込者に対して適⽤されるものとする。
2.個別契約と本契約が⽭盾する場合は個別契約が優先するものとする。
第3条(個別契約)
1.申込者および当社は、本サービスについて次の各号の取引条件の全部または⼀部
(以下、「取引条件」という)に関する個別契約を締結する。
(1)本アプリ等上に掲載する広告 (2)配信エリア
(3)配信期間 (4)対価
(5)その他必要な条件を定める本業務の明細、内容、範囲および仕様等
2.個別契約は、原則として、別途申込者が申込者所定の発注書を当社に交付し当社が所定の受注書に捺印の上申込者に交付することによって成⽴する。
3.前項にかかわらず、当社より異議が無 い場合、申込者は発注書の項⽬を満たした 電⼦メールによる発注を⾏うことができる ものとする。この場合、タウン WiFi から、所定の受注書の項⽬を満たした受注メール が到着することにより、個別契約が成⽴す る。
第4条(本件広告の制作・配信)
1. 申込者は、次の各号の⼿続きに基づき本件広告を当社に⼊稿するものとする。
2. 申込者は、個別契約に定められた⽇まで
に、本件広告を当社に納⼊するものとする。
3. 当社は、納⼊された本件広告について、当社所定の広告掲載基準(以下「広告掲載基準」という。)の適合性の確認その他の必要な審査を⾏うものとする。
4. 申込者は、前項の審査により当社が修正を求めた場合、速やかに本件広告を修正の上、再度当社に納⼊するものとし、当社は再度審査するものとし、その後の再々審査以降の⼿続も同様とする。
5. 申込者は、当社に対し、前項の本件広告を、個別契約に定める掲載期間中に本アプリ等上に掲載することを委託し、当社は当該委託に基づき本件広告を本サイト上に掲載するものとする。なお、当社は、当該掲載をするに際し、本件広告のリサイズ、修正、改変その他の必要な措置を必要最低限の範囲内で⾏うことができるものとする。
第5条(報告)
当社は、当社所定の⽅法で本件広告の閲覧数、商品等ページ⼜は本件広告から申込者サイト等への送客数その他の個別契約で合意した事項を、申込者に報告するものとする。
第6条(本サービス利用の対価の支払い)
1. 申込者は、個別契約に定める本サービス利⽤の対価及びこれに係る消費税・地⽅
消費税相当額(以下「本サービス利⽤料⾦」という。)を個別契約に定める⽇までに、 当社が指定する⼝座に振込む⽅法により⽀ 払うものとする。なお、振込費⽤は申込者 が負担するものとする。
2. 申込者が、本サービス利⽤料⾦を所定の
⽀払期⽇が過ぎてもなお⽀払わない場合、申込者は、所定の⽀払期⽇の翌⽇から⽀払
⽇の前⽇までの⽇数に、年 14.6%の利率で計算した⾦額を遅延損害⾦として、⽀払うものとする。
第7条(申込者の責任)
1. 申込者は、本サービスが、申込者の商品
等の情報を提供し、申込者サイト等に送客するなどの当該商品等の広告を⾏うものであって、申込者とユーザーの間において成
⽴した商品等に係る契約につき当事者⼜は代理⼈となるものではなく、また申込者及びユーザーのいずれに対しても、契約締結の代理、勧誘、あっ旋、媒介等を⼀切⾏うものではないことを確認する。
2. 関係当局その他第三者より、本件広告の配信が、当該商品等の契約締結の代理、勧誘、あっ旋、媒介等に該当する⼜はそのおそれがあるものとの指摘があった場合につき、当社は、当社の裁量により、当該本件広告の内容を変更し⼜はその掲載若しくは配信の全部⼜は⼀部を停⽌することができるものとする。なお、当該変更⼜は掲載若しくは配信の全部⼜は⼀部の停⽌により申込者に損
害が⽣じた場合であっても、当社は⼀切の責任を負わないものとする。
3. 申込者は、ユーザーと商品等に係る契約 を⾏うにあたっては、不当景品類及び不当 表⽰防⽌法(昭和 37 年法律第 134 号)、 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)そ の他の関連法令を遵守し、当該商品等の説 明を⼗分⾏った上で、契約を⾏うものとし、当該商品等及び関連する事項に関して、ユ ーザーと紛争その他の事項が⽣じた場合に は申込者の責任と費⽤において対応するも のとする。
4. 申込者は、当社に対し、次に定める事項を保証するものとする。
(1) 申込者が提供する商品等及び本件広告の広告資料、商品等情報、本件広告、及び申込者サイト等の内容が、法令、官公庁のガイドライン、申込者が所属する業界団体の⾃主規制、慣習に抵触していないこと
(2) 本件広告の広告資料、商品等情報、本件広告、及び申込者サイト等の内容が、第三者の著作権、パブリシティ権、プライバシー権その他⼀切の権利及び法律上保護される利益を侵害して
いないこと
(3) 本件広告の広告資料、商品等情報、本件広告、及び申込者サイト等の内容が、申込者によって適切に管理されており、当社が本契約上の義務を履⾏するにあたり⽀障が⽣じないこと
(4) 本件広告の広告資料、商品等情報、本件広告、及び申込者サイト等の内容が正確かつ最新の記載であること、かつ虚偽の内容を含む等ユーザーに混乱を
⽣じさせたり、コンピュータウイルスの配布を⾏う等ユーザーに悪影響を与える内容でないこと
(5) 申込者からの提供に基づき本件広告における商品等に係る表⽰・内容と広告主サイト等における当該商品等に係る表⽰・内容が⼀致すること
(6) 本件広告の広告資料、商品等情報、本件広告、及び申込者サイト等の内容が公序良俗に反し、⼜は第三者を誹謗中傷したり、名誉を毀損する内容を含まないこと
(7) 前各号のほか、本件広告の広告資料、商品等情報、本件広告、及び申込者サイト等の内容が、本契約⼜は広告掲載基準に違反していないこと
5. 第三者から当社に対し、商品等情報若しくは本件広告の内容⼜は申込者サイト等の内容に起因して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者は、⾃らの責任及び負担によりこれを解決するものとする。
第8条(本件広告掲載の停止)
1. 当社は、本契約に基づき本アプリ等における本件広告の広告掲載が開始された後であっても、申込者が前条第4項各号に規定する保証義務に違反していると当社が判断した場合は、本アプリ等における当該本件広告の広告掲載を停⽌することができる。
2. 前項に基づき当社が本アプリ等における 当該広告掲載を停⽌した場合であっても、 申込者は、当該停⽌された本件広告に係る 本サービス利⽤料⾦の⽀払い義務を免れず、
かつ、当社は当該停⽌によって申込者が被る損害について⼀切の責任を負わないものとする。
第9条(本契約違反等の場合の措置等)
1. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当し⼜は該当するおそれがあると判断した場合には、当社の裁量により、本契約⼜は個別契約を⼀部⼜は全部の停⽌・解除することができるものとする。
(1) 本契約⼜は個別契約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 本契約⼜は個別契約に基づき当社に提供された情報の全部⼜は⼀部につき虚偽の事実があることが判明した場合
(3) ⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合
(4) 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して 14 ⽇間以上応答がない場合
(5) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴
⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒等」と総称する。)であるか、⼜は資
⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等、反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏っていると当社が判断した場合
(6) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が客観的かつ合理的に判断した場合
(7) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2. 申込者は、本契約終了後も、当社及びその他の第三者に対する本契約上の⼀切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これ
に限らない。)を免れるものではない。
3. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により申込者に⽣じた損害について⼀切の責任を負わないものとする。
第 10 条(免責事項)
1. 当社は、以下に定める事項について、当 社と申込者との間で別途の合意がない限り、何ら保証するものではなく、⼀切の責任を 負わないものとする。
(1) 商品等情報、本件広告及び申込者サイト等に関して、ユーザー、申込者サイト等のユーザーその他第三者が⾏う⼀切の⾏為
(2) 商品等情報、本件広告及び申込者サイト等の⼀切の内容
(3) 本件広告及び申込者サイト等がユーザーの使⽤する端末機器⼜はブラウザへ対応していること
(4) 申込者サイト等の内容(正確性や違法性、本件広告との関連性などを含む。)、本件広告の掲載箇所、品質、その他⼀切の事項
(5) 本件広告が申込者の希望する特定のカテゴリに属するユーザーに閲覧されること
(6) 本アプリ等に掲載された商品等ページ
⼜は本件広告に関する、表⽰回数(インプレッション数)、閲覧数(ページビュー)、申込者サイト等への送客数その他ユーザー等の広告掲載にかかる具体的⽬標等が達成されること
(7) 前各号のほか、本アプリ等が申込者の特定の目的に適合すること、申込者が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、申込者による本アプリ等又は本サービスの利用が、申込者に適用される法令、業界団体の内部規則又は電気通信事業者が定める規約、ガイドライン等に反しないこと
(8) 本アプリ等に不具合が生じないこと
2. 当社は、⾃然災害、⽕災、爆発、伝染病、
戦争及び内乱、⾰命及び国家の分裂、公権
⼒による命令処分、暴動、⾃⼰の管理外であるシステム及び通信障害、システム等のメンテナンス、停電、労働争議その他の事由に起因して契約上の義務の全部⼜は⼀部を履⾏しなかった場合、その責を問われないものとする。
第 11 条(委託)
当社は本サービス提供に関する業務の全部若しくは⼀部を申込者の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとする。
第 12 条(データの収集及び利用)
1. 本アプリ等上における掲載⼜は本件広告の配信によって収集されたデータ、情報
(商品等ページ⼜は本件広告の広告効果に関する各指標についての情報、配信情
報、ログ情報、クッキー情報等を含み、次項において「本件データ」という。)⼀切の発明、考案等の⼯業所有権(受ける権利を含む。)及び著作xxの知的財産権並びにこれらに関連するその他の権利は、全て当社に帰属するものとする。
2. 当社は、本件データを、本アプリ等上における本件広告配信の設計、実施状況その他当社のサービスを向上させること、⼜は個別の申込者を特定できない⽅法により加
⼯・解析したデータを作成のうえ第三者に提供する⽬的で、これを利⽤することができるものとする。
第 13 条(機密保持)
1. 当社及び申込者は、本契約及び個別契約に関連して知り得た相⼿⽅の事業に関する情報のうち、書⾯⼜は電⼦メールその他の電磁的⽅法で機密である旨が明らかにされた情報(当社⼜は申込者が相⼿⽅に提供した本件業務にかかる資料を含み、以下「機密情報」という。)を第三者に公表し、⼜は漏洩してはならないものとします。ただ
し、次の各号に該当する情報は、秘密情報から除くものとする。
(1) 公知の情報⼜は被開⽰者の責によることなく開⽰の後公知となった情報
(2) 開⽰されたとき、被開⽰者が既に知悉
していた情報
(3) 開⽰後、機密保持義務を負うことなく第三者から適法に⼊⼿した情報
(4) 機密情報を使⽤することなく被開⽰者が独⾃に開発した情報
2. 前項にかかわらず、当社及び申込者は、裁判所⼜は監督官庁その他の官公署から法律の定めるところに従い機密情報の開⽰を要求された場合には、当該開⽰要求に必要最⼩限の範囲で相⼿⽅より開⽰された機密情報を開⽰することができるものとする。なお、当社及び申込者は、本項による機密情報の開⽰を⾏なった場合には、相⼿⽅に対して、開⽰した旨、開⽰した機密情報の内容等相⼿⽅が求める事項について、速やかに通知するものとする。
3. 当社及び申込者は、相⼿⽅の機密情報を、本契約⼜は個別契約の履⾏に必要な範囲を 超えて利⽤し、⼜は複製してはならないも のとする。なお、機密情報の複製物は、機 密情報とみなす。
4. 当社及び申込者は、本契約及び個別契約が終了した場合(事由の如何を問わない)
⼜は相⼿⽅から要求された場合は、機密情報を相⼿⽅に返還し、若しくは相⼿⽅の指
⽰に従って廃棄・消去しなければならず、機密情報の廃棄・消去を完了した旨を記載した報告書を、記名・押印の上、速やかに相⼿⽅に提出しなければならないものとする。
第 14 条(権利の帰属)
1. 本サービス及び本サービスの利⽤に関し提供⼜は本件広告上に掲載される画像、イラスト、⽂章その他コンテンツに関する⼀切の発明、考案等の⼯業所有権(受ける権利を含む。)及び著作xxの知的財産権並びにこれらに関連するその他の権利(著作
xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含み、商品等ページ⼜は本件広告に係るものであって本契約開始前から申込者が保有するものを除く。)は、当社⼜は当社にライセンスを許諾している者に帰属する。
2. 本サービス上、当社の商標、ロゴ及びサ ービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表⽰される場合であって も、当社は、申込者その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、⼜はその使⽤を許諾する ものではないものとする。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び申込者は、相⼿⽅に対し、⾃⼰
⼜は⾃⼰の役員、実質的に経営権を有する者若しくは従業員等(以下「役員等」と総称する。)が、現在、反社会的勢⼒等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとする。
2. 当社及び申込者は、相⼿⽅に対し、⾃ら
⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する
⾏為を⾏わないことを確約するもとのとする。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威
⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他、前各号に準ずる⾏為
3. 当社⼜は申込者は、相⼿⽅が次の各号のいずれかに該当し、⼜は該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、本契約及び個別契約の全部⼜は⼀部を書⾯により解除することができるものとする。
(1) 第1項⼜は前項に違反する場合
(2) ⾃⼰⼜はその役員等が、反社会的勢⼒に対し、出資、貸付、資⾦⼜は役務提供等をして反社会的勢⼒等と何らかの取引をしている場合等、反社会的勢⼒
等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
(3) ⾃⼰⼜はその役員等が、⾃⼰若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に反社会的勢⼒等を利⽤していると認められる関係を有する場合
(4) ⾃⼰⼜はその役員等が、反社会的勢⼒等と社会的に⾮難されるべき関係を有する場合
(5) その他、前各号に準ずる場合
4. 前項の規定により本契約⼜は個別契約を解除した場合、当社⼜は申込者は、かかる解除により相⼿⽅に損害が⽣じてもその損害を賠償する責任を負わず、かつ相⼿⽅に対し、かかる解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
第 16 条(損害賠償)
当社及び申込者は、本契約及び個別契約の履⾏にあたり、相⼿⽅の責に帰すべき事由により損害を受けた場合は、その損害の賠償(申込者が当社に対して本サービス利⽤料⾦として⽀払った⾦額のうち、直近 3 ヶ
⽉のものを上限とする。)を請求することができるものとする。
第 17 条(個別契約の有効期間)
本契約の有効期間は 1 年間とし、当事者の
いずれかから本契約終了⽇の 30 ⽇前まで に書⾯によって更新をしない旨の通知がな い限り、同⼀条件で更新されるものとする。
第 18 条(本契約上の地位の譲渡等)
1. 申込者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本契約⼜は個別契約上の地位⼜は本契約に基づく権利義務の全部⼜は⼀部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し⼜は担保の⽬的に供することはできないものとする。
2. 当社が本サービスにかかる事業を他者に
譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本
契約⼜は個別契約上の地位、本契約に基づ く権利及び義務並びに申込者の情報その他 の顧客情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡 できるものとし、申込者は、かかる譲渡に つき予め同意したものとみなすものとする。
第 19 条(存続条項)
第6条(本サービス利⽤の対価の⽀払い)、第7条(申込者の責任)、第 12 条(デー
タの収集及び利⽤)、第 14 条(権利の帰
属)から第 16 条(損害賠償)まで、及び
第 18 条(本契約上の地位の譲渡等)から
第 22 条(協議解決)については、当社と 申込者との間の本契約及び個別契約が終了 した場合でも、その終了原因の如何を問わ ず、なお効⼒を有するものとする。ただし、第 13 条(機密保持)については、本契約
及び個別契約終了後 2 年間効⼒を有するものとする。
第 20 条(本規約の変更)
当社は、本規約を⾃⼰の裁量により変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、申込者に対し、当社が適当と認める⽅法により当該変更内容、変更にかかる効⼒発⽣時期を通知するものとし、効⼒発⽣時期の経過後、申込者が本サービスを利⽤した場合⼜は効⼒発⽣時期までに退会の⼿続をとらなかった場合には、申込者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第 21 条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は⽇本法とし、本契約⼜は個別契約に起因し⼜は関連する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 22 条(協議解決)
当社及び申込者は、本契約⼜は個別契約に定めのない事項⼜は本契約の解釈に疑義が
⽣じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。 以上