ETC専用カード規定
ETC専用カード規定
第1条(定義) 本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。 1.「ETC 法人会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(一般法人用、大型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める法人会員のうち、本規定および道路事業者(第6 項に定めるものをいう。)が別途定めるETC システム利用規程(以下「ETC システム利用規程」という。)を承認のうえ、本規定に定めるETC スルーカードNの利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。 2.「ETC スルーカードN」(以下「本カード」という。)とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。 3.「本役職員」とは、ETC 法人会員の役員、従業員、使用人、契約社員、派遣労働者その他名称を問わずETC法人会員の業務に従事する者をいいます。 4.「ETC カード使用者」とは、本役職員のうちETC法人会員に代わって本カードを使用する権限(以下「本代理権」という。)をETC 法人会員から授与された者およびETC法人会員の代表者(ETC 法人会員が個人事業主である場合は個人事業主本人)をいいます。 5.「ETC 会員」とは、ETC 法人会員とETC カード 使用者を併せていいます。 6「. 道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETC クレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。 7.「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。 8.「車載器」とは、ETC 会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。 9.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC 車線に設置され、ETC 会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与) 1. 両社は、ETC 法人会員に対し、ETC カード使用者に本カードを使用させるため、会員規約に基づき発行しているカードまたはカード情報とは別に、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードは、ETC法人会員の希望する枚数を限度に両社が適当と認めた枚数発行されます。 2.本カードの所有権は当社にあり、ETC法人会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。ETC 法人会員は、自己の責任において、ETCカード使用者に本カードを使用させることができますが、本役職員以外の者に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。ETC 法人会員は、自ら本規定を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってETCカード使用者をして本規定を遵守させるものとします。 3. 本役職員が本カードを使用した場合およびETC法人会員が前2 項に違反したことにより本カードが本役職員以外の第三者に使用された場合、それらの使用は全て本カード使用者による使用とみなされます。ETC法人会員は、本カードを使用した本役職員に本代理権がないことおよび同役職員が本代理権を濫用したことを、両社に主張することはできません。
第3条(本カードの機能、利用方法) 1.ETC 会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。 2.ETC 会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。 3.ETC 会員は、道路事業者が別途定める ETC マイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETC マイレージサービス」という。)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限) 1. 本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、本カードの有効期限までに会員規約に基づく退会または本規定の解約の申し出のないETC法人会員のうち、両社が引き続き適当と認める者に対し、両社が適当と認めた枚数の有効期限を更新した新たな本カードを発行します。
第5条(本カードの年会費) ETC 法人会員は、当社所定の本カードにかかる年会費(本カードの枚数によって異なる。)を、会員規約に定める年会費とは別に、会員規約に定める年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、本カードにかかる年会費は、本規定を解約、解除した場合でもお返ししません。
第6条(本カード利用代金の支払い) 1.ETC法人会員は、ETC 会員による本カード利用代金(第3 条に定める本カードの利用に基づく代金をいう。以下同じ。)を、会員規約に基づくショッピング利用代金と合算して、会員規約に定めるのと同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に基づくカードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、会員規約に基づくショッピング利用代金の利用残高に合算されます。 2. 本カード利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払いとなります。ただし、会員規約に別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。 3. 本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC法人会員は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決す
るものとし、ETC 法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。 4. 第1 項および第2 項の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。第7条(ETCスルーカードNご利用代金明細書) ETC法人会員は、会員規約に定める明細(本カードのご利用代金総額のみが記載され、その各通行の記録およびご利用料金等が記載されていないものをいう。)とは別に、当社所定の時期に、本カードのご利用代金明細(本カードの各通行の記録およびご利用料金等が記載されているものをいい、以下「ETC スルーカードNご利用代金明細」という。)を、Web サイトを利用する方法、ETC法人会員の届け出住所へ郵送する方法その他当社所定の方法で提供が受けられます。なお、ETC 法人会員は、Webサイトを利用する方法を希望する場合には、当社所定の規定等に同意のうえ当社所定の方法に従い申し込み、これを利用するものとします。また、ETC法人会員の届け出住所へETC スルーカードNご利用代金明細に係る書面(以下「ETC スルーカードNご利用代金明細書」という。)を郵送する方法を希望する場合には、当社所定の方法に従い申し込み、当社所定のETC スルーカードN ご利用代金明細書発行費用を支払うものとします。なお、すでにお支払済みのETC スルーカードN ご利用代金明細書発行費用は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返しいたしません。 第8条(本カードの紛失・盗難等) 1. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。 2.前項の規定にかかわらず、ETC 会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETC マイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスにかかる権利関係は、ETC 会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETC マイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第9条(本カードの再発行) 1. 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC 法人会員が、当社所定の再発行手数料
(本カードの枚数によって異なる。)を会員規約に定める再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC 会員の責によらず、本カード自体にETC システムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。 2. 前項に定めるほか、本カードの会員番号が変更となった場合には、ETC マイレージサービスその他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用がそれらの制度における割引の対象とならないことを予め承諾するものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC 会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第10条(利用停止措置) 両社は、ETC 会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたはETC 会員の本カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC 会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第11条(解約、解除等) 1.ETC 法人会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。 2. 本規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2) においては当然に、(3) においては当社の通知により解除されます。 (1)ETC 法人会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。 (2) 両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。 (3)ETC法人会
員が本規定もしくは会員規約に違反し、または本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。 3.ETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該法人会員に貸与されていた全ての本カードに関する契約は当然に終了します。なお、ETC 法人会員は、本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 4. 前3 項の場合、ETC法人会員は直ちに、当該法人会員に貸与されていた全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC法人会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC法人会員に重大な過失があったものとみなし、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC 法人会員の負担とします。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
第12条(道路事業者への個人情報の提供) ETC 会員は、以下に定めるETC 会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。 (1)ETC 会員が、ETC マイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC法人会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。 (2)第6条第4 項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC 会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。 (3) 刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
第13条(免責) 1. 両社は、ETC 会員に対して、事由のいかんを問わず、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負いません。 2.ETC 会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。 3. 両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。 4. 本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等に関わるETC 会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
第14条(代表使用者等の責任) ETC 法人会員および会員規約(一般法人用)に定める代表使用者(以下「代表使用者」という。)は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436 条)、ETC 法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、会員規約(一般法人用)に定める連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
第15条(本規定の改定) 本規定の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が準用されます。
第16条(適用関係等) 1. 本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。 2. 本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。 3.ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC システム利用規程に定めるところによるものとします。
※本規定第1 条第1 項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
(ETC98・00555・20200331)
JCB E-Co明細サービス規定
第1条(利用者規定) 本規定は、株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下総称して「JCB」という。)がインターネット上において提供するJCB E-Co明細サービス(以下「本サービス」という。)の利用について、次条に定める利用者に適用されるものとする。
第2条(利用登録) 1. 本サービスの利用登録(以下「利用登録」という。)を行うことのできる方は、JCB 所定の会員規約(一般法人用、大型法人用)およびETC 専用カード規定に基づきJCB からETC スルーカードN を貸与されたETC 法人会員(ただし、JCB 所定の「ETC ソリューションサービス規約」等に基づきJCBがETCカード利用詳細データを所属団体またはリース会社等(以下総称して「預託先」という。)に預託している場合、ETC 法人会員ではなく預託先を意味します。)とする。 2. 利用登録を希望するETC 法人会員は、本規定を承認のうえ、 JCB所定の方法によりJCBに申請するものとする。 3.JCBは、前項で申請したETC 法人会員のうち利用登録を承認したETC法人会員(以下「利用者」という。)に対し、利用者を特定する番号(以下「ID」という。)を採番・付与する。JCB によるIDの発行をもって利用登録の完了とする。なお、ID の発行を受けた利用者は、JCB所定の方法に従い、任意にパスワードを設定するものとする。 4. 前項にかかわらず、 JCB所定の場合、JCBがIDおよびパスワードを採番・付与する。その場合、利用登録を希望するETC法人会員が本規定を承認のうえ、JCB
所定の方法により付与されたパスワードを変更することをもって利用登録の完了とする。 5.利用者は、申請した登録内容に変更があった場合、または自己のIDおよびパスワードが第三者に無断使用されていること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、直ちにJCB所定の届出を行うものとする。なお届出がないことにより利用者または第三者に不利益もしくは損害が発生した場合であってもJCBはその責任を負わないものとする。 6.JCBから利用者に対するIDおよびパスワードの通知は書面またはJCB所定の方法により行うものとする。 7. 利用者は、 JCB 所定の方法で申請することにより、本サービスの利用を中止することができるものとする。
第3条(本サービスの内容等) 1.JCB の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとする。 (1)カード発行会社が提供するETC スルーカードNご利用代金明細(ETCスルーカードNの各通行の記録およびご利用料金等が記載されているものをいう。以下同じ。)照会 (2) 本サービスの利用登録時にJCB所定の方法によりJCBに申請したIDの属性照会・変更 (3) その他JCB所定のサービス 2.JCBは本サービスの内容を任意に追加、変更、または中止する事があります。その場合、JCBは当該追加、変更または中止を行うことについて、利用者に対しWebサイトその他JCB 所定の方法により公表または通知します。
第4条(本サービスの利用方法) 1. 利用者は、本規定のほか、本サービスのWeb サイト上における「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとする。 2. 利用者は、 Web サイトにおいてID およびパスワードを入力し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとする。 3.JCB は、入力されたID およびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定する。
第5条(利用者の管理責任) 1. 利用者は自己の役員、従業員、使用人、契約社員、派遣労働者その他名称を問わず利用者の業務に従事する者(以下「本役職員」という。)に対して利用者に代わって本サービスを利用する権限(以下「本代理権」という。)を授与することができる。その場合、善良なる管理者の注意をもって本役職員をして本規定を遵守させるものとする。なお利用者は、本サービスを利用した本役職員に本代理権がないことおよび同役職員が本代理権を濫用したことを、JCB に主張することはできない。 2. 利用者は、自己のIDおよびパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのIDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾するものとする。 3.ID およびパスワードが第三者に使用されたことによる損害、損失または費用(第三者からの請求によるものを含み、以下総称して「損害等」という。)は、利用者の故意過失の有無にかかわらず、JCB は一切責任を負わないものとする。 4. 利用
者は、自己のIDおよびパスワードの使用に起因または関連してJCBまたは第三者に損害等が生じた場合、自己の責任においてその損害等を賠償しなければならない。 5. 利用者は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスの利用により取得したETCスルーカードNご利用代金明細等の情報を使用し管理しなければならない。
第6条(利用者の禁止事項) 1. 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。 2. 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用してはならない。
第7条(知的財産権等) 本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCBその他の権利
者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第8条(本サービスの利用登録抹消) JCBは、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消し、利用者のIDを無効とすることができるものとする。同様に以降の当該利用者の本サービス利用に制限を行うことができるものとする。 ・JCB会員資格を喪失した場合 ・本規定のいずれかに違反した場合 ・利用登録に関し虚偽の申請をした場合 ・本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合 ・同IDでJCB所定の回数連続してログインエラーとなった場合 ・6 ヶ月以上の間ログインしなかった場合 ・その他JCB が利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い) 1. 利用者は、JCB が電話番号などの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報(以下「個人情報」という。)につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意したものとする。 (1) 宣伝情報の配信等JCBの営業に関する案内に利用すること (2) 業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること (3) 統計資料などに加工して利用すること 2.JCBは、 JCB の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託する。
第10条(免責) 1.JCBは、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わない。また、本サービスにおいて、JCBが採用する暗号技術は、JCBが妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わない。 2.JCB は、本サービスの利用に起因または関連して生じた利用者の損害等について、一切責任を負わないものとする。
第11条(本サービスの一時停止・中止) 1.JCBは、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知または承諾なくして、本サービスを一時停止または中止できるものとする。 ・システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 ・天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 ・その他JCBが必要と判断した場合 2.JCBは、本サービスの一時停止または中止に起因または関連して生じたいかなる損害等についても、一切責任を負わないものとする。
第12条(本規定の変更) 1.JCBは、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとする。この場合、 JCBは当該変更について、速やかに、書面、Web サイトその他の方法により、利用者に公表または通知します。 2. 利用者は、本規定変更後最初の本サービスの利用をもって、当該変更に同意したものとみなす。
第13条(準拠法) 本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとする。
第14条(合意管轄) 本サービス利用に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(本規定の優越) 本サービス利用に際し、JCBが別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。
(ECO99・00555・20100901)