②貴重品(クレジットカード・キャッシュカード等の現金に相当するもの、パスポートなどご本人の ID となり得るもの、宝石・貴金属・書画・骨董品・カメラ・パソコン 等を含む高価品、個人情報を多く含むもの、3万円以上の高額物品、その他利用者が貴重だと考えている物品・書類・資料等)
本利用約款は、京王プレリアホテル札幌 (以下、「当ホテル」といいます 。)にご宿泊されたお客様が、チェックアウト後に自身の手荷物または携帯品(以下、「手荷物等」といいます。)を、「宿泊者専用セルフロッカー」(以下、「セルフロッカー」といいます。)に一時保管をする場合における利用条件を定めるものです。セルフロッカーを使用するお客様(以下、「利用者」といいます。)は、本利用約款に同意の上、セルフロッカーを使用するものとします。
なお、セルフロッカーは、利用者の手荷物等を一時保管するための場所をお貸しするものであり、当ホテルが利用者の手荷物等をお預かりするものではなく、当ホテルの責任については本利用約款に定めるものに限定されます。
第1条(セルフロッカーの使用目的および利用時間)
利用者は、チェックアウト後からチェックアウト当日の 23:00 までに限り、セルフロッカーを利用することができます。
第 2 条(収容物に関する制限)
当ホテルは、以下の①②に該当するものをセルフロッカーに保管することを推奨せず、利用者は①②に該当するものをセルフロッカーに保管する場合、自らの判断と責任のもとで保管するものとし、利用中に利用者が保管した①②に該当するものが毀損・破損し又は盗難等にあっても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、以下の③〜⑨に定めるものは、セルフロッカーに保管できません。
①現金及び有価証券
②貴重品(クレジットカード・キャッシュカード等の現金に相当するもの、パスポートなどご本人の ID となり得るもの、宝石・貴金属・書画・骨董品・カメラ・パソコン等を含む高価品、個人情報を多く含むもの、3万円以上の高額物品、その他利用者が貴重だと考えている物品・書類・資料等)
③動・植物等の生物、死体・死骸および遺骨
④冷蔵・冷凍を要する物
⑤揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
⑥銃砲刀剣類等、麻薬・覚醒剤等、又はその他の犯罪に関連するおそれのあるもの又は法令等により所持、携帯が禁止されているもの
⑦盗品その他犯罪によって得られたもの
⑧異臭・悪臭を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの又はセルフロッカーを汚損、毀損もしくは衛生上の理由から使用不能とするおそれのあるもの
⑨重量過大物(40キロ以上)その他セルフロッカーの保管に適さないと当ホテルが判断
するもの
2.利用者がセルフロッカーに保管した手荷物等(以下、「保管物」といいます。)が前項に定める保管できないもの(③〜⑨)に該当する場合、又はその疑いがあると当ホテルが判断した場合には、当ホテルは利用時間内であってもセルフロッカーをxxし、保管物の開披、別途保管、廃棄その他警察への通報および引渡し等の措置を取ることがあることを、利用者は予め承諾し、当ホテルの措置に異議を述べないものとします。また、廃棄等の措置により当ホテルに費用負担が発生した場合には、当ホテルは負担した費用を利用者に請求できるものとします。なお、当ホテルの選択した措置により利用者に発生した損害について、当ホテルは一切の責任を負いません。
第 3 条(利用期間経過後の措置)
第1条の利用時間を超えても保管物の引き取りがない場合、当ホテルは、セルフロッカーをxxし、保管物をセルフロッカーから引き上げ、残置物として、当ホテルの所定の場所で最大1週間保管します。この場合、利用者は当ホテルに対して、保管中の料金として、チェックアウトの翌日から、残置物の引き取りまでに要した日数に1日あたり500円を乗じた金員を保管料として支払うものとします。ただし、残置物が飲食物または当ホテルが衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品等である場合については、保管期間内であっても、当ホテルが適当と考える時期に任意に処分させていだだきます。
2.当ホテルは、利用時間が経過した保管物を発見し、その利用者が判明したときは、必要に応じて利用者に連絡するものとしますが、利用者が当ホテルからの連絡に出ない場合または、利用者が判明しない場合で、前項に定める保管期間経過後も利用者による残置物のお引き取りがない場合には、当該残置物の所有権を利用者が放棄したものとみなし、当ホテルにおいて任意に処分することができるものとします。
3.第1項但し書きおよび前項に定める残置物の処分により、利益が出た場合には、保管にかかる費用等に充当するものとし、当該利益が費用等を上回った場合であっても、当ホテルは返金する義務を負わないものとします。なお、充当後も当ホテルに費用負担が発生した場合には、利用者は、当該費用を賠償する義務を負うものとします。また、利用者は、当ホテルによる残置物の処分について、一切の異議申し立てをしないものとします。
4.当ホテルが残置物の引き取りを希望する利用者またはその代理人に残置物を引き渡す場合には、当ホテル所定の書類の提出及び身分証明書等をご提示いただき、連絡先等をご記入いただきます。その際に、身分証明書等の写しを取らせて頂く場合がございます。これらの手続きにより、残置物が利用者の保管物であると当ホテルにおいて判断できた場合に限り、当該利用者は残置物をお引き取りいただけます。なお、当ホテルは代理人が利用者から正当な権限を有しているか確認する義務を負わないものとします。
5.利用者は、保管期間中かつ、梱包の必要のない残置物に限り、当ホテルに対して、残置物の引き取りに代えて、配送を依頼することができるものとします。この場合、配送に係
る一切の費用は利用者の負担とします。なお、当ホテルは、配送した残置物に破損、毀損、紛失等があった場合について一切の責任を負わないものとします。
第4条(カードキーの取扱い)
利用者は、セルフロッカー利用のために当ホテルが貸出したICカードキー(以下、「カードキー」といいます。)を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、カードキーの紛失、盗難等により生じた利用者の損害について、当ホテルはその責任を負わないものとします。なお、当ホテルはカードキーをお預かりいたしません。
2.利用者がカードキーを紛失してセルフロッカーをxxできない場合、当ホテルは、第3条4項の定める手続きを行ったうえで、紛失を申し出た方が当該セルフロッカーの利用者またはその関係者であると当ホテルが合理的に判断できた場合には、当該セルフロッカーをxxのうえ、申し出た方に保管物を引き渡すものとします。
3.利用者はセルフロッカーの利用終了後、速やかに当ホテルにカードキーを返却します。
4.カードキーを紛失した場合、または利用終了後にも当ホテルにカードキーを返却しない場合、利用者は、カードキーの再発行手数料 500 円(税込)を支払うものとします。
第5条(利用者の賠償責任)
利用者は、セルフロッカーの使用に際し又は使用に関連して当ホテル又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第6条(免責事項と賠償責任)
セルフロッカーの利用は利用者がご自身のリスクと責任で行う一時的な自己保管であり、当ホテルはセルフロッカー内の保管物をお預かりするものではありません。よって、セルフロッカーご利用中に利用者の過失なしに保管物が滅失、毀損・破損等、又は変質等
(以下これらを総称して「滅失等」という。)しても、当ホテルは一切その賠償責任を負いません。
2.次の各号に該当する場合には、当ホテルは一切その賠償責任を負いません。
①保管物が本約款第2条第 1 項①〜⑨に定める保管を推奨しないものおよび保管できないものであった場合
②利用者の誤施錠・施錠忘れ、カードキーの紛失・盗難・複製等により、利用者が損害を受けた場合
③天災地変その他不可抗力により、保管物が滅失等した場合
④関係官公署等により保管物が調査・検査を受け、押収され、または提出を求められた場合
⑤第三者によるセルフロッカーの破壊行為等により、保管物の盗難・滅失等があった場合
⑥本約款に反する用法で使用された場合
⑦その他、当ホテルの責めに帰さない場合
3.保管物が盗難または滅失等にあった場合で、かかる盗難または滅失等につき当ホテルに責任がある場合でも、当ホテルが利用者対してお支払いする損害賠償金額は、滅失等又は盗難等があった保管物又は収容品の時価相当額(当該宿泊者が合理的に立証できる場合に限る)又は金 30,000 円のいずれか低い金額の方を限度とします。
第7条(合意管轄)
本約款に関連して紛争等が生じたときは、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第8条(約款の変更)
当ホテルは、当ホテルの裁量により、本利用約款を変更することがあります。
2.当ホテルが本利用約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の前日前までに、セルフロッカーに掲載します。
3.変更後の約款の効力発生日以降に、利用者が約款に基づきセルフロッカーをご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。
制定日:2023 年 3 月 16 日
以上