Contract
1.(サービスの内容)
(1)「とうぎんビジネス・インタ-ネットバンキング」(以下「本サ-ビス」といいます。)とは、所定の申込手続を完了し、当行がサ-ビス利用を承認した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます。)を利用し、契約者から当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
① パソコンを用いて送信された契約者からの依頼に基づき、契約者の口座情報の提供を行うサービス。(以下「口座照会サービス」といいます。)
② パソコンを用いて送信された契約者からの依頼に基づき、振込・振替手続等を行うサービス。(以下「振込・振替サービス」といいます。)
③ パソコンを用いて送信された契約者からの依頼に基づき、総合振込、給与(賞与)振込、口座振替を行うサービス。(以下「データ伝送サービス」といいます。)
④ パソコンを用いて送信された契約者からの依頼に基づき、税金、手数料、料金等の払込を行うサービス。(以下「料金払込サービス」といいます。)
⑤ パソコンを用いて送信された契約者からの依頼に基づき、電子記録債権の発生や受け取りを行うサービス。(以下「でんさいネットサービス」といいます。)
(2) 契約者は、本規定の内容を十分に理解し、自らの責任と判断においてサービスを利用するものとします。
(3) 本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。また、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.(パスワ-ド等の届出)
(1) 契約者は申込書に、「振込・振替暗証番号」、「確認暗証番号」を記入して提出してください。
(2) 契約者は本サービスを初めて利用する際、パソコンから当行所定の方法により、当行にあらかじめ届け出した「代表口座」、および当行より送付した「ログイン用仮パスワ-ド」、「確認用仮パスワ-ド」を入力して、「ログインID」を登録してください。
(3) 契約者は、本サービスの利用に際し、追加認証(秘密の質問)登録画面に表示される「質問」に対する「答え」(以下「秘密の質問の答え」といいます。)を契約者のパソコンより登録してください。
(4) 契約者は、当行より送付したワンタイムパスワードを生成する機器(以下「ハードウェアトークン」といいます。)のシリアル番号を契約者のパソコンより利用者ごとに登録してください。
3.(本人確認)
本サ-ビスでは、当行に登録されている「ログインID」、「ログインパスワ-ド」「確認用パスワ-ド」「承認パスワ-ド」(以下、「パスワ-ド」といいます。)「振込・振替暗証番号」「確認暗証番号」(以下、「暗証番号」といいます。)との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
4.(パスワ-ド等の管理)
(1) ログインID、パスワ-ド、暗証番号は、契約者の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当行職員もログインID、パスワ
-ド、暗証番号等をお尋ねすることはありません。ログインID、パスワ-ド、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいログインID、パスワ-ド、暗証番号等に変更してください。なお、変更前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) ログインID、パスワ-ド、暗証番号等を失念したり他人に知られたような場合は、当行に届出てください。なお、届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)パスワ-ドについては、契約者のセキュリティ確保のため、当行所定の期間内に変更を行ってください。
(4)前項において、前回変更日から当行所定の期間内に前項の変更がなされない場合には、当行は契約者に事前に通知することなく本サ-ビスの提供を停止することがあります。契約者が本サ-ビスの利用の再開を依頼する場合には、直ちに当行所定の書面により新しいパスワ-ドを当行宛届出てください。
5.(取引の依頼)
(1) 本サ-ビスによる取引の依頼は、本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝送することで、取引を依頼するものとします。
(2) 当行が本サ-ビスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますのでその内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
(3) 依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
6.(取引照会、振込・振替サ-ビスの内容)
取引照会、振込・振替サ-ビスとは、契約者がパソコンを通じて、インタ-ネット等により当行に残高照会、入出金明細照会、振込・振替等当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサ-ビスをいいます。
7.(取引照会)
契約者は、サ-ビス利用口座として登録されている口座について、当行所定の方法・範囲に従い、残高照会、入出金明細照会等口座情報の照会を行うことができます。ただし、当行はすでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。
8.(振込・振替サ-ビス)
契約者はサ-ビス利用口座を支払指定口座として、当行所定の方法・範囲に従い資金移動を行うことができます。
(1) 振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店(以下「当行以外の金融機関の国内本支店」といいます。)にある場合、または同一店の異なる名義の場合における資金移動をいいます。
(2) 振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合における資金移動をいいます。
(3) 当行が契約者より届け出を受けている「振込・振替先事前登録口座」への振込・振替取引を事前登録方式といい、事前に登録のない当行または当行以外の金融機関の国内本支店への振込・振替取引を都度指定方式といいます。
(4) 振込・振替を行う場合、本人確認手続きを経た後、事前登録方式においては振込・振替暗証番号、都度指定方式においては振込・振替暗証番号および確認暗証番号をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号等と当行に登録された暗証番号等の一致を確認した場合は、正当な依頼であるものとして取扱います。
(5) 契約者は、都度指定方式による操作だけでどこにでも振り込める便利さがある反面、利用者による操作だけでどこにでも振り込めてしまうリスクを十分理解した上で、利用するものとします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の当行以外の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) 振込・振替指定日は振込・振替サービス依頼日の当日から土、日、祝日を除く7営業日先までの間で指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することがあります。なお、平日15:00以降および土、日、祝日に当日を指定した振込・振替の依頼は、当行または振込先の金融機関が即時入金可能と判断される場合のみ取扱いいたします。ただし、振込先の金融機関・口座状況によっては即時入金できない場合があります。
(8) 依頼日当日付の振込・振替の依頼の場合は、ご依頼の内容が確定した後、当行は支払指定口座から普通預金規定または、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、同払戻請求書または当座小切手の提出なしに、振込・振替金額および振込手数料を引落xxうえ(総合口座取引規定およびカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)、当行所定の方法で振込・振替手続をいたします。
(9) 振込・振替指定日を翌営業日から7営業日後の間に指定する振込・振替の依頼(以下「振込・振替予約」といいます。)の場合は、振込・振替指定日当日に普通預金規定、当座勘定規定および貯蓄預金規定にかかわらず、引き落しします。なお、振込・振替金額および振込手数料が支払指定口座より引き落とすことのできる金額を超える場合は、契約者からの依頼はなかったものとして取扱います。
(10) 振込・振替予約の取消のみ、振込指定日の前日当行所定の時刻までに契約者のパソコンから行うことができます。
(11) 当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の訂正依頼書を提出するものとし、当行は訂正依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続を行います。この場合、契約者から当行所定の振込訂正手数料をいただきます。
(12) 当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取り止める場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。
(13) 組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。
9.(取引内容の確認等)
(1) 本サ-ビスによる振込・振替取引後は、xxxxに当行所定の方法により本サ-ビスを利用して照会するか、預金通帳への記帳または当座預金お取引照合xxにより取引内容を確認してください。万一、取引内容に不明な点がある場合、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を当行宛に連絡してください。
(2) 本サ-ビスによる振込・振替取引については受付番号等を記載した電子メ-ルを契約者の電子メ-ルアドレスに送信しますので確認してください。記載内容に相違がある場合、または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メ-ルが届かない場合は、直ちに当行宛に連絡してください。契約者が登録した電子メ-ルアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当行はその責任を負いません。電子メ-ルが未着で当行宛に返却された場合当行は、その責任を負いません。また、未着によって生じた損害についても、当行はその責任を負いません。電子メ-ルが未着で当行宛に返却された場合、当行は、契約者本人による取引であることを当行が確認できるまで、契約者の安全のため、本サ-ビスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。
10.(料金払込サービス)
(1) 料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者のパソコンより本サービスを利用して、払込資金を支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定及びカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 料金払込をするときは、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
(3) 契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継の結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで契約者のサービス指定口
座を選択してください。
(5) 当行が契約者から料金払込の依頼を受信し、本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(6) 契約者は、前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、パスワードを入力のうえ所定の手続をとってください。
(7) 料金払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(8) 次の場合には料金払込を行うことができません。
① 申込内容に基づく払込金額(収納機関所定の手数料等を含みます。)が、手続時点においてサービス指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② サービス指定口座が解約済のとき。
③ 契約者からサービス指定口座の支払停止あるいは当行本支店の入金指定口座への入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。
⑤ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥ その他当行が必要と認めたとき。
(9) 料金払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(10) 料金払込にかかる契約が成立した後は、料金払込の申込みを撤回することができません。
(11) 当行は、料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(12) 収納機関の連絡により、料金払込が取り消されることがあります。
(13) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金払込の利用が停止されることがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
11.(デ-タ伝送サ-ビス)
デ-タ伝送サ-ビスとは、契約者がパソコンを通じて、当行に総合振込、給与(賞与)振込等の振込依頼等各デ-タを伝送するサ-ビスをいいます。
(1) 総合振込
① 当行は契約者からの依頼によるデ-タ伝送サ-ビスを利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および当行以外の金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
② 振込依頼は、振込指定日の前営業日午後2時までに当行所定の方法により行ってください。
③ 当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
④ 振込資金は振込指定日の前日までに振込資金引落口座に用意してください。この場合、普通預金規定または、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、同払戻請求書の提出、または当座小切手の提出なしに自動的に引落しします。残高不足等の場合には振込を中止させていただく場合があります。
⑤ 振込口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当行は、その明細について通知するものとし、当該振込金は、振込資金引落口座へ入金することにより返却します。
⑥ 契約者の依頼した取引について、契約者が依頼を承認した後においては、その取消及び変更はできませんのであらかじめご了承ください。
⑦ 当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の振込資金引落口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の訂正依頼書を提出するものとし、当行は訂正依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続を行います。この場合、契約者から当行所定の振込訂正手数料をいただきます。
⑧ 当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取り止める場合には、契約者より、当該取引の振込資金引落口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。
⑨ 組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を振込資金引落口座に入金します。
(2) 給与(賞与)振込
① 当行は契約者からの依頼によるデ-タ伝送サ-ビスを利用した契約者が支給する給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。
なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および当行以外の金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
② 振込を指定できる預金種目は、普通預金及び当座預金とします。
③ 振込依頼は、当行以外の金融機関の国内本支店の口座を指定する場合は振込指定日の2営業日前午前11時(当行本支店宛のみの場合は、振込指定日の前営業日午後2時)までに当行所定の方法により行ってください。
④ 当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。また、当行は給与受給者に対し給与振込の入金通知は行いません。
⑤ 振込資金は振込指定日の2営業日前正午(当行本支店宛のみの場合は、振込指定日の前営業日午後2時)までに振込資金引落口座に用意してください。この場合、普通預金規定、または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、同払戻請求書の提出または、当座小切手の提出なしに自動的に引落しします。残高不足等の場合には振込を中止させていただく場合や給与振込としてお取扱いができない場合があります。
⑥ 振込口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当行は、その明細について通知するものとし、当該振込金は、振込資金引落口座へ入金することにより返却します。
⑦ 契約者の依頼した取引について、契約者が依頼を承認した後においては、その取消及び変更はできませんのであらかじめご了承ください。
⑧ 当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の振込資金引落口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の訂正依頼書を提出するものとし、当行は訂正依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続を行います。この場合、契約者から当行所定の振込訂正手数料をいただきます。
⑨ 当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取り止める場合には、契約者より、当該取引の振込資金引落口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。
⑩ 組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を振込資金引落口座に入金します。
(3)口座振替
① 当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替での収納事務を受託します。口座振替は、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している当行の本支店の預金口座とします。なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
② 口座振替の指定日は、契約書に定める指定日を振替指定日とし、契約書に定める日に契約者の指定する預金口座へ入金するものとします。また、預金口座振替結果データの取得は、契約書に定める日以降にできるものとします。
③ 預金口座振替依頼は、振替指定日の 2 営業日前午後 2 時までに当行所定の方法により行ってください。
④ 当行は振替依頼明細に基づき、振替指定日に引き落とし手続きを行います。
⑤ 契約者の依頼した取引について、契約者が依頼を承認した後においては、その取消および変更はできませんのであらかじめご了承ください。
⑥ 預金者の預金口座からの引き落としが複数ある場合で、その引き落とし総額が預金口座より引き落とすことができる金額を超えるときには、そのいずれかを引き落とすかは、当行の任意とします。
⑦ 契約者は、当行所定の時限以降にパソコンにて振替結果を確認してください。
⑧ 当行は、振替指定口座の名義人に対して、口座振替についての通知は行いません。
⑨ 当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成、郵送、または入金の催促等は行いません。
12.(届出事項の変更等)
本サ-ビスにかかる印章、氏名、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了後に有効になります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メ-ルなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については当行はその責任を負いません。
13.(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
14.(免責事項)
(1)本人確認手続きを経た後、本サ-ビスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワ-ド等、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュ-タ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取り扱いが遅延したり不能となった場合あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インタ-ネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワ-ド、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)契約者は、本サ-ビスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インタ-ネット等の通信経路の特性および本サ-ビスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
(5)本サ-ビスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約によりパソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責任を負いません。
15.(電子メ-ルの利用)
契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メ-ルを利用することに同意するものとします。なお、電話回線の不通、通信手段の障害等によって通知・照会ができなくてもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
16.(解約等)
(1)本サ-ビスの解約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2)契約者による解約
① 契約者による解約は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。
② 本サ-ビスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。
(3)サ-ビス利用口座(サ-ビス利用代表口座を含む)の解約
① サ-ビス利用代表口座が解約されたとき、本契約は解約されたものとみなします。
② サ-ビス利用口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は削除されます。
(4)当行からの解約
契約者に以下の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サ-ビスを解約することができるものとします。
① 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所等の変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき。
④ 当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
⑤ 1年以上にわたり本サ-ビスの利用がないとき。
⑥ 相続の開始があったとき。
⑦ サ-ビス利用代表口座が解約されたとき。
⑧ 契約者が本規定に違反して不正に本サ-ビスを利用する等、当行が本サ-ビスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑨ 電子メ-ルが、3ヶ月以上未着になったとき。
17.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定等の規定により取扱います。
(2)振込・振替および総合振込、給与振込に関しては、本規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。
18.(規定の変更)
(1)当行は、次の各号当行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に定める方法により、本規定(これに付随する規定、特約等を含みます。以下同様です。)を変更することができるものとします。
① 変更内容が契約者の一般の利益に適合するとき
② 変更内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2) 当行は、前項に基づいて本規定を変更するときは、本規定を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、当行ホームページにおいて(前項第2号についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときはその他相当な方法で周知するものとします。
19.(準拠法・管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。
以 上
(2020.4改定)