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ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
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クラウドサーカスソフトウェア共通約款 | クラウドサーカスソフトウェア共通約款 |
第1条 (本共通約款の目的) | 第1条 (本共通約款の目的) |
1. この「クラウドサーカスソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、クラウドサーカス株式会社(以下「当社」といいます。)のソフトウェア、当社が OEM 商品として第三者から供給を受けてお申込者に使用許諾するソフトウェア、及び当社が第三者から使用許諾を受け、当社からお申込者に再使用許諾するソフトウェア(これらを総称して、以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。本共通約款が適用される本ソフトウェアの名称の一覧は、下記の当社の Web サイトに掲載の とおりです。 | 1. この「クラウドサーカスソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、クラウドサーカス株式会社(以下「当社」といいます。)のソフトウェア、当社が OEM 商品として第三者から供給を受けてお申込者に使用許諾するソフトウェア、及び当社が第三者から使用許諾を受け、当社からお申込者に再使用許諾するソフトウェア(これらを総称して、以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。本共通約款が適用される本ソフトウェアの名称の一覧は、下記の当社の Web サイトに掲載の とおりです。 |
(URL:xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xxxx.xxx) | (URL:xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xxxx.xxx) |
なお、原則として、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされ たソフトウェアは含まれないものとします。 | なお、原則として、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされ たソフトウェアは含まれないものとします。 |
2. お申込者が当社の以下の各号の本ソフトウェアを使用するときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特約(以下「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適 用されます。 | 2. お申込者が当社の以下の各号の本ソフトウェアを使用するときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特約(以下「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適 用されます。 |
(1) BowNow | (1) BowNow |
(BowNow 使用許諾特約: | (BowNow 使用許諾特約: |
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xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XxxXxx_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XxxXxx_xxxxx.xxx) |
(2) COCOAR | (2) COCOAR |
(COCOAR 使用許諾特約: | (COCOAR 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXXXX_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXXXX_xxxxx.xxx) |
(3) LESSAR | (3) LESSAR |
(LESSAR 使用許諾特約: | (LESSAR 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXXXX_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXXXX_xxxxx.xxx) |
(4) ActiBook | (4) ActiBook |
(ActiBook 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XxxxXxxx_xxxxx.xxx) | (ActiBook 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XxxxXxxx_xxxxx.xxx) |
(5) AppGoose | (5) AppGoose |
(AppGoose 使用許諾特約: | (AppGoose 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XxxXxxxx_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XxxXxxxx_xxxxx.xxx) |
(6) creca | (6) creca |
(creca 使用許諾特約: | (creca 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx.xxx) |
(7) Fullstar | (7) Fullstar |
(Fullstar 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_xxxxx.xxx) | (Fullstar 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/Xxxxxxxx_xxxxx.xxx) |
(8) IZANAI | (8) IZANAI |
(IZANAI 使用許諾特約: | (IZANAI 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXXXX_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXXXX_xxxxx.xxx) |
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(9) CMP powered by webtru | (9) CMP powered by webtru |
(CMPpowered by webtru 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx_xxxx/xxx/) | (CMPpowered by webtru 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx_xxxx/xxx/) |
(10)CrowdBooth | (10)CrowdBooth |
(CrowdBooth 使用許諾特約: | (CrowdBooth 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx_xxxx/xxxxxxxxxx/) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx_xxxx/xxxxxxxxxx/) |
(11)LPBuilderpowered by Slideflow | (11)LPBuilderpowered by Slideflow |
(LP Builder powered by Slideflow 使用許諾特約: | (LP Builder powered by Slideflow 使用許諾特約: |
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXxxxxxx_xxxxx.xxx) | xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/XXXxxxxxx_xxxxx.xxx) |
(12)Metabadge | |
(Metabadge 使用許諾特約: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxx/Xxxxxxxxx_xxxxx.xxx) | |
3. 本契約の申込書の約款、ソフトウェア別特約、及び本共通約款の規定が重複 又は矛盾する場合の優先適用順位は以下の各号のとおりとします。 | 3. 本契約の申込書の約款、ソフトウェア別特約、及び本共通約款の規定が重複 又は矛盾する場合の優先適用順位は以下の各号のとおりとします。 |
(1) 第1順位 ソフトウェア別特約 | (1) 第1順位 ソフトウェア別特約 |
(2) 第 2 順位 本共通約款 | (2) 第 2 順位 本共通約款 |
(3) 第 3 順位 本契約の申込書の約款 | (3) 第 3 順位 本契約の申込書の約款 |
4. お申込者と当社間で売買基本契約、業務委託基本契約その他継続的取引の基本契約(契約の名称は問いません)が締結された場合であっても、これらの 基本契約は、本ソフトウェアの使用許諾には適用されません。 | 4. お申込者と当社間で売買基本契約、業務委託基本契約その他継続的取引の基本契約(契約の名称は問いません)が締結された場合であっても、これらの 基本契約は、本ソフトウェアの使用許諾には適用されません。 |
5. 本ソフトウェアはいずれも、EU 一般データ保護規則(GDPR)、英国データ保 護法(UKDPA)及び米国カリフォルニア州消費者プライバシー法 2018 年 | 5. 本ソフトウェアはいずれも、EU 一般データ保護規則(GDPR)、英国データ保 護法(UKDPA)及び米国カリフォルニア州消費者プライバシー法 2018 年 |
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(CCPA)に対応していません。 | (CCPA)に対応していません。 |
第2条 (約款の変更) | 第2条 (約款の変更) |
1. 当社は、当社のホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本共通約款及びソフトウェア別特約(以下これらを総称して「本共通約款等」といいます。)を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当 社は直ちに本共通約款等を変更することができます。 | 1. 当社は、当社のホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本共通約款及びソフトウェア別特約(以下これらを総称して「本共通約款等」といいます。)を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当 社は直ちに本共通約款等を変更することができます。 |
2. 本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合 は、最初のログイン時に、本共通約款等への同意の有無の確認画面が表示さ れます。 | 2. 本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合 は、最初のログイン時に、本共通約款等への同意の有無の確認画面が表示さ れます。 |
3. お申込者が本共通約款等の変更に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用 することができないものとします。 | 3. お申込者が本共通約款等の変更に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用 することができないものとします。 |
4. お申込者が、本共通約款等の変更又は本ソフトウェアの料金の改定に同意しないときは、第 1 項に定める告知期間内に当社に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 | 4. お申込者が、本共通約款等の変更又は本ソフトウェアの料金の改定に同意しないときは、第 1 項に定める告知期間内に当社に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 |
第3条 (著作xxの帰属) | 第3条 (著作xxの帰属) |
1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二 次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。) | 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二 次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。) |
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及びその他の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を 許諾している者からお申込者へ移転するものではありません。 | 及びその他の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を 許諾している者からお申込者へ移転するものではありません。 |
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有するこ とを保証します。 | 2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有するこ とを保証します。 |
3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注 意を払うものとします。 | 3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注 意を払うものとします。 |
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとしま す。 | 4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとしま す。 |
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任 と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。 | 5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任 と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。 |
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用の ための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。 | 6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用の ための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。 |
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属しま す。 | 7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属しま す。 |
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8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとします。 | 8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとします。 |
第4条 (使用許諾) | 第4条 (使用許諾) |
1. お申込者は、本共通約款等をよく読んで同意した上で、本ソフトウェアを使用するものとします。本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合は、本ソフトウェアへの初回のログイン時に本共通約款 等への同意の有無の確認画面が表示されます。 | 1. お申込者は、本共通約款等をよく読んで同意した上で、本ソフトウェアを使用するものとします。本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合は、本ソフトウェアへの初回のログイン時に本共通約款 等への同意の有無の確認画面が表示されます。 |
2. お申込者が本共通約款等に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用するこ とができません。 | 2. お申込者が本共通約款等に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用するこ とができません。 |
3. 当社は、本共通約款等に同意の上、当社と本契約を締結したお申込者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾 します。 | 3. 当社は、本共通約款等に同意の上、当社と本契約を締結したお申込者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾 します。 |
4. お申込者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者 に再使用許諾することはできません。 | 4. お申込者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者 に再使用許諾することはできません。 |
5. 当社は、お申込者に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID 及びパスワ ード(以下「ログイン ID 等」といいます。)を交付します。 | 5. 当社は、お申込者に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID 及びパスワ ード(以下「ログイン ID 等」といいます。)を交付します。 |
6. お申込者は、本ソフトウェアのログイン ID 等を使用して、当社の指定する動 作環境下で当社の指定する URL からログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができます。 | 6. お申込者は、本ソフトウェアのログイン ID 等を使用して、当社の指定する動 作環境下で当社の指定する URL からログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができます。 |
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7. お申込者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及び PC 端末等 を、自己の責任と費用負担にて用意するものとします。 | 7. お申込者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及び PC 端末等 を、自己の責任と費用負担にて用意するものとします。 |
8. 当社は、お申込者に本ソフトウェアのオンラインドキュメントを提供します。 | 8. 当社は、お申込者に本ソフトウェアのオンラインドキュメントを提供します。 |
第5条 (料金の支払い) 1. お申込者は、当社と別途合意した本ソフトウェアの料金を当社の指定する方法で支払うものとします。ただし、お申込者が販売店を通じて本ソフトウェアの使用許諾契約を締結したときは、本ソフトウェアの料金を販売店に支払うものとします。 | 第5条 (料金の支払い) 1. お申込者は、当社と別途合意した本ソフトウェアの料金を当社の指定する方法で支払うものとします。ただし、お申込者が販売店を通じて本ソフトウェアの使用許諾契約を締結したときは、本ソフトウェアの料金を販売店に支払うものとします。 |
の機能の追加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1カ月以上前にお申込者に告知することにより、本ソフトウェアの料金を改定することができます。 第6条 (フリープランに関する特約) | の機能の追加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1カ月以上前にお申込者に告知することにより、本ソフトウェアの料金を改定することができます。 第6条 (フリープランに関する特約) |
1. 前条の規定にかかわらず、本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリー プラン」といいます。)にかかる料金は、無償とします。 | 1. 前条の規定にかかわらず、本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリー プラン」といいます。)にかかる料金は、無償とします。 |
2. 本条は、当社が、お申込者に対してフリープランを提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータがxx版と比較して小容量となるこ と、及びxx版と比較して品質、機能が劣ることがあります。 | 2. 本条は、当社が、お申込者に対してフリープランを提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータがxx版と比較して小容量となるこ と、及びxx版と比較して品質、機能が劣ることがあります。 |
3. 第 20 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供され | 3. 第 20 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供され |
2. 当社は、物価の高騰、調達コストの上昇、経済状況の変化、本ソフトウェア 2. 当社は、物価の高騰、調達コストの上昇、経済状況の変化、本ソフトウェア
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る本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償 責任を一切負わないものとします。 | る本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償 責任を一切負わないものとします。 |
4. 第 24 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、当社は、お申込者に事前に通知することなく、フリープラン及びこれに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止、又は停止することがあります。この場合においても、お申込者は当社に対して、一切の異議を申し立てることができないものとします。 | 4. 第 24 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、当社は、お申込者に事前に通知することなく、フリープラン及びこれに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止、又は停止することがあります。この場合においても、お申込者は当社に対して、一切の異議を申し立てることができないものとします。 |
第7条 (ログイン ID 等の管理) | 第7条 (ログイン ID 等の管理) |
1. お申込者は、ログイン ID 等を、お申込者の責任において管理するものとし、第三者に公開しないものとします。万が一、第三者がお申込者のログイン ID等を不正に使用したことにより、お申込者に損害が発生した場合においても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないもの とします。 | 1. お申込者は、ログイン ID 等を、お申込者の責任において管理するものとし、第三者に公開しないものとします。万が一、第三者がお申込者のログイン ID等を不正に使用したことにより、お申込者に損害が発生した場合においても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないもの とします。 |
2. 当社は、本ソフトウェアのメンテナンス等に必要なとき、又は当社の正当な権利行使に必要なときは、お申込者のログイン ID 等を使用して本ソフトウェアにログインできるものとします。 | 2. 当社は、本ソフトウェアのメンテナンス等に必要なとき、又は当社の正当な権利行使に必要なときは、お申込者のログイン ID 等を使用して本ソフトウェアにログインできるものとします。 |
第8条 (メンテナンス等による一時停止等) | 第8条 (メンテナンス等による一時停止等) |
1. 当社は、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のxxソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知 は不要とします。 | 1. 当社は、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のxxソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知 は不要とします。 |
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2. 本ソフトウェアが当社の電気通信設備に著しい負荷を与えていると当社が判断した場合、当社は、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができます。 | 2. 本ソフトウェアが当社の電気通信設備に著しい負荷を与えていると当社が判断した場合、当社は、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができます。 |
第9条 (禁止事項) | 第9条 (禁止事項) |
1. お申込者は、次の各号に定めることを行うことができません。 | 1. お申込者は、次の各号に定めることを行うことができません。 |
(1) 法令に違反すること。 | (1) 法令に違反すること。 |
(2) 本ソフトウェアの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為 を行わせること。 | (2) 本ソフトウェアの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為 を行わせること。 |
(3) 本ソフトウェアの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、 貸与、保有又は使用すること。 | (3) 本ソフトウェアの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、 貸与、保有又は使用すること。 |
(4) 本ソフトウェアの製品表示、著作権表示若しくはその他の注意文言、又は財 産権に基づく制限事項を削除ないし改変すること。 | (4) 本ソフトウェアの製品表示、著作権表示若しくはその他の注意文言、又は財 産権に基づく制限事項を削除ないし改変すること。 |
(5) 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権が、当社以外の者に帰属するも のであると第三者に誤認させること。 | (5) 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権が、当社以外の者に帰属するも のであると第三者に誤認させること。 |
(6) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又 は漏洩すること。 | (6) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又 は漏洩すること。 |
(7) 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。 | (7) 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。 |
(8) 当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害するこ と。 | (8) 当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害するこ と。 |
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(9) 当社又は本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、 譲渡、貸与、保有若しくは使用すること。 | (9) 当社又は本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、 譲渡、貸与、保有若しくは使用すること。 |
(10)本ソフトウェアのネットワーク、通信回線又はシステム等に著しい負荷を与える可能性がある行為、本ソフトウェアの安定稼働を妨げる可能性がある行 為を行うこと。 | (10)本ソフトウェアのネットワーク、通信回線又はシステム等に著しい負荷を与える可能性がある行為、本ソフトウェアの安定稼働を妨げる可能性がある行 為を行うこと。 |
(11)「クラウドサーカス商標使用ガイドライン」(URL: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/)に違反する行為を行うこと。 | (11)「クラウドサーカス商標使用ガイドライン」(URL: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/)に違反する行為を行うこと。 |
2. 本ソフトウェアにメール送信機能がある場合、お申込者は、当該機能を利用 して、以下の各号に定める行為を行うことができません。 | 2. 本ソフトウェアにメール送信機能がある場合、お申込者は、当該機能を利用 して、以下の各号に定める行為を行うことができません。 |
(1) あらかじめ送信先から同意を得ずに、電子メールを送信すること。 | (1) あらかじめ送信先から同意を得ずに、電子メールを送信すること。 |
(2) 受信拒否の通知を行った者に対して、電子メールを送信すること。 | (2) 受信拒否の通知を行った者に対して、電子メールを送信すること。 |
(3) SPAM メールを送信すること。 | (3) SPAM メールを送信すること。 |
(4) Xxxxxxxx 等の SPAM 対策を目的としたブラックリストに登録されているメー ルドメインから電子メールを送信すること。 | (4) Xxxxxxxx 等の SPAM 対策を目的としたブラックリストに登録されているメー ルドメインから電子メールを送信すること。 |
(5) キャリアによって迷惑メールと判定される電子メール又はその可能性が高い 電子メールを送信するなど、キャリアが不適切と考える行為を行うこと。 | (5) キャリアによって迷惑メールと判定される電子メール又はその可能性が高い 電子メールを送信するなど、キャリアが不適切と考える行為を行うこと。 |
(6) 当社の指定する容量制限を超える電子メールを送信すること。 | (6) 当社の指定する容量制限を超える電子メールを送信すること。 |
(7) 送信メールのエラー比率が 10%以上の送信先リストを利用するなど、実在性 が不確かな複数の送信先に対して、電子メールを送信すること。 | (7) 送信メールのエラー比率が 10%以上の送信先リストを利用するなど、実在性 が不確かな複数の送信先に対して、電子メールを送信すること。 |
(8) 受信者に危害を加えるため、特定の送信先に大量の電子メールを送信するこ と。 | (8) 受信者に危害を加えるため、特定の送信先に大量の電子メールを送信するこ と。 |
(9) 次条(禁止コンテンツ等)第 1 項各号のいずれかに該当する又はそのおそれ | (9) 次条(禁止コンテンツ等)第 1 項各号のいずれかに該当する又はそのおそれ |
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がある電子メールを送信すること。 | がある電子メールを送信すること。 |
(10)その他当社が不適切と判断した電子メールを送信すること。 | (10)その他当社が不適切と判断した電子メールを送信すること。 |
3. お申込者が前 2 項のいずれかに違反したとき、又は違反している可能性が高いと判断される合理的な理由があるときは、当社は、お申込者への催告なしに、直ちに、本契約の履行の全部又は一部を中止すること、若しくは本ソフトウェアのメール送信機能を停止することができるものとします。お申込者 は、このことについて異議を申し立てないものとします。 | 3. お申込者が前 2 項のいずれかに違反したとき、又は違反している可能性が高いと判断される合理的な理由があるときは、当社は、お申込者への催告なしに、直ちに、本契約の履行の全部又は一部を中止すること、若しくは本ソフトウェアのメール送信機能を停止することができるものとします。お申込者 は、このことについて異議を申し立てないものとします。 |
4. お申込者のメールドメインが Spamhaus 等のブラックリストに掲載された場合、若しくはキャリアによって、迷惑メールの送信元として判定された場合などに Spamhaus 等又はキャリアによってメールの配信ができなくなる可能性があります。お申込者はこのことについて、一切の異議を申し立てないも のとします。 | 4. お申込者のメールドメインが Spamhaus 等のブラックリストに掲載された場合、若しくはキャリアによって、迷惑メールの送信元として判定された場合などに Spamhaus 等又はキャリアによってメールの配信ができなくなる可能性があります。お申込者はこのことについて、一切の異議を申し立てないも のとします。 |
5. Spamhaus 等によってブラックメールリストに登録され、又はキャリアによってメール配信が停止されたときは、当社はブラックメールリストへの登録解除又はメールの配信再開を図るべく商業的に合理的な範囲で努めるものとしますが、これらが認められない場合においても、当社は、一切の責任を負わないものとします。 | 5. Spamhaus 等によってブラックメールリストに登録され、又はキャリアによってメール配信が停止されたときは、当社はブラックメールリストへの登録解除又はメールの配信再開を図るべく商業的に合理的な範囲で努めるものとしますが、これらが認められない場合においても、当社は、一切の責任を負わないものとします。 |
第10条 (禁止コンテンツ等) | 第10条 (禁止コンテンツ等) |
1. お申込者は、次の各号に該当するコンテンツ又はそのおそれがあるコンテン ツ(以下「禁止コンテンツ」といいます。)を本ソフトウェアに登録すること、又は本ソフトウェアを使用して第三者に公開することができないものとしま | 1. お申込者は、次の各号に該当するコンテンツ又はそのおそれがあるコンテン ツ(以下「禁止コンテンツ」といいます。)を本ソフトウェアに登録すること、又は本ソフトウェアを使用して第三者に公開することができないものとしま |
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す。 | す。 |
(1) アダルト、暴力、違法行為や自傷・自殺、動物虐待の誘引、ギャンブル、猟 奇もの、公序良俗に反するもの。 | (1) アダルト、暴力、違法行為や自傷・自殺、動物虐待の誘引、ギャンブル、猟 奇もの、公序良俗に反するもの。 |
(2) 法令に違反するもの、犯罪行為、若しくは犯罪のおそれのある行為を行うこ とを目的としたもの。 | (2) 法令に違反するもの、犯罪行為、若しくは犯罪のおそれのある行為を行うこ とを目的としたもの。 |
(3) サイバー攻撃を目的としたもの。 | (3) サイバー攻撃を目的としたもの。 |
(4) フィッシング詐欺又はその他の詐欺行為を行うことを目的としたもの。 | (4) フィッシング詐欺又はその他の詐欺行為を行うことを目的としたもの。 |
(5) 他人の情報を詐取することを目的としたもの。 | (5) 他人の情報を詐取することを目的としたもの。 |
(6) サーバー等を乗っ取り、他のサーバー等への攻撃の踏み台とすることを目的 としたもの。 | (6) サーバー等を乗っ取り、他のサーバー等への攻撃の踏み台とすることを目的 としたもの。 |
(7) コンピュータウィルス、有害なコード、トロイの木馬、パスワード読み取り ソフトウェア、スパイウェア、ランサムウェア又はマルウェアを含むもの。 | (7) コンピュータウィルス、有害なコード、トロイの木馬、パスワード読み取り ソフトウェア、スパイウェア、ランサムウェア又はマルウェアを含むもの。 |
(8) 他人の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害するもの。 | (8) 他人の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害するもの。 |
(9) 他人の財産、プライバシー、肖像権又はパブリシティーxxを侵害するもの。 | (9) 他人の財産、プライバシー、肖像権又はパブリシティーxxを侵害するもの。 |
(10)他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷するもの。 | (10)他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷するもの。 |
(11)特定の宗教、人種、国若しくは地域の出身者、性的指向又は性別その他標的となりやすいグループへの差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的又 は悪意のあるもの。 | (11)特定の宗教、人種、国若しくは地域の出身者、性的指向又は性別その他標的となりやすいグループへの差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的又 は悪意のあるもの。 |
(12)不正確な医療情報を含むもの、違法又は過度な薬物の消費、未xx者による 薬物、アルコール、たばこの消費を助長するもの。 | (12)不正確な医療情報を含むもの、違法又は過度な薬物の消費、未xx者による 薬物、アルコール、たばこの消費を助長するもの。 |
(13)風俗営業、インターネット異性紹介事業、連鎖販売取引、業務提供誘引販売 取引、有害玩具、霊感商法の広告を含むもの。 | (13)風俗営業、インターネット異性紹介事業、連鎖販売取引、業務提供誘引販売 取引、有害玩具、霊感商法の広告を含むもの。 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
(14)当社及び当社のグループ会社の運営を妨げ、若しくは信頼を毀損するもの。 | (14)当社及び当社のグループ会社の運営を妨げ、若しくは信頼を毀損するもの。 |
(15)本ソフトウェアのアプリの申請及び登録先であるプラットフォーマー(アッ プル社又はグーグル社等)の規約で禁止されているもの。 | (15)本ソフトウェアのアプリの申請及び登録先であるプラットフォーマー(アッ プル社又はグーグル社等)の規約で禁止されているもの。 |
(16)その他当社が不適切と判断したもの。 | (16)その他当社が不適切と判断したもの。 |
2. 当社は、お申込者に対して相当の期間を定めて、禁止コンテンツを削除する よう要請することができます。 | 2. 当社は、お申込者に対して相当の期間を定めて、禁止コンテンツを削除する よう要請することができます。 |
3. 前項の規定にかかわらず、お申込者が禁止コンテンツを削除しないときは、 当社は自己の裁量にて禁止コンテンツを削除することができます。 | 3. 前項の規定にかかわらず、お申込者が禁止コンテンツを削除しないときは、 当社は自己の裁量にて禁止コンテンツを削除することができます。 |
4. 前項の規定に基づき、当社が禁止コンテンツを削除したときは、お申込者は、当社に対して一切の損害賠償請求及び補償を求めることができません。 | 4. 前項の規定に基づき、当社が禁止コンテンツを削除したときは、お申込者は、当社に対して一切の損害賠償請求及び補償を求めることができません。 |
第11条 (契約不適合責任) | 第11条 (契約不適合責任) |
1. 当社が本ソフトウェアの種類又は品質について本契約に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見し、契約不適合について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソフトウェアを修補するものとします。当社は、自己の裁量にて、契約不適合の修補の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負 わないものとします。 | 1. 当社が本ソフトウェアの種類又は品質について本契約に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見し、契約不適合について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソフトウェアを修補するものとします。当社は、自己の裁量にて、契約不適合の修補の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負 わないものとします。 |
2. 前項によっても修補されない契約不適合が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものと し、遡及しないものとします。 | 2. 前項によっても修補されない契約不適合が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものと し、遡及しないものとします。 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
3. 当社は、本ソフトウェアの契約不適合が軽微であって、その修補に過分の費 用を要する場合には、当該契約不適合の修捕責任を負わないものとします。 | 3. 当社は、本ソフトウェアの契約不適合が軽微であって、その修補に過分の費 用を要する場合には、当該契約不適合の修捕責任を負わないものとします。 |
4. お申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合につ いては、当社は一切の責任を負わないものとします。 | 4. お申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合につ いては、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
5. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負わないものとします。 | 5. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負わないものとします。 |
第12条 (機能追加等) | 第12条 (機能追加等) |
当社は、自己の裁量で、本ソフトウェアを改変し、機能追加又は操作性のxxxを図ることができるものとします。 | 当社は、自己の裁量で、本ソフトウェアを改変し、機能追加又は操作性のxxxを図ることができるものとします。 |
第13条 (事故等の報告) | 第13条 (事故等の報告) |
当社は、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨をお申込者に報告するものとします。 | 当社は、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨をお申込者に報告するものとします。 |
第14条 (再委託) | 第14条 (再委託) |
1. 当社は本契約の履行の全部又は一部を当社の責任において第三者に再委託す ることができます。 | 1. 当社は本契約の履行の全部又は一部を当社の責任において第三者に再委託す ることができます。 |
2. 当社は本契約における当社の義務と同等の義務を再委託先に対して課すもの とします。 | 2. 当社は本契約における当社の義務と同等の義務を再委託先に対して課すもの とします。 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
3. 当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとします。 | 3. 当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとします。 |
第15条 (秘密保持) | 第15条 (秘密保持) |
1. お申込者及び当社は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないも のとします。 | 1. お申込者及び当社は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないも のとします。 |
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 | (1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 |
(2) 相手方から口頭若しくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘 密である旨を特定された情報 | (2) 相手方から口頭若しくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘 密である旨を特定された情報 |
(3) 本ソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報 | (3) 本ソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報 |
(4) 本ソフトウェア上に保存された情報 | (4) 本ソフトウェア上に保存された情報 |
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本ソフトウェア上に保存された情報を以下の各号の目的に限り利用できるものとします。当社は、本ソフトウェア上に保存された情報を目的外に利用しないものとし、お申込者の同意なく第三 者に提供しないものとします。 | 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本ソフトウェア上に保存された情報を以下の各号の目的に限り利用できるものとします。当社は、本ソフトウェア上に保存された情報を目的外に利用しないものとし、お申込者の同意なく第三 者に提供しないものとします。 |
(1) 本ソフトウェアの提供、維持のため | (1) 本ソフトウェアの提供、維持のため |
(2) 料金請求、課金計算のため | (2) 料金請求、課金計算のため |
(3) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため | (3) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
(4) システムの維持、不具合対応のため | (4) システムの維持、不具合対応のため |
(5) 各種統計情報の作成のため | (5) 各種統計情報の作成のため |
3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本ソフトウェアの設定にて公開指定されたときは、本ソフトウェアに保存された情報は、指定の範囲内で第三者 に公開されます。 | 3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本ソフトウェアの設定にて公開指定されたときは、本ソフトウェアに保存された情報は、指定の範囲内で第三者 に公開されます。 |
4. 当社は、以下の各号の利用目的のために、お申込者の本ソフトウェアの操作履歴等の情報を取得することがあります。当社が当該情報を取得したときは、これを目的外に利用しないものとし、お申込者の同意なく、当該情報を第三 者に提供しないものとします。 | 4. 当社は、以下の各号の利用目的のために、お申込者の本ソフトウェアの操作履歴等の情報を取得することがあります。当社が当該情報を取得したときは、これを目的外に利用しないものとし、お申込者の同意なく、当該情報を第三 者に提供しないものとします。 |
(1) 本ソフトウェアの提供、維持のため | (1) 本ソフトウェアの提供、維持のため |
(2) 料金請求、課金計算のため | (2) 料金請求、課金計算のため |
(3) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため | (3) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため |
(4) システムの維持、不具合対応のため | (4) システムの維持、不具合対応のため |
(5) 各種統計情報の作成のため | (5) 各種統計情報の作成のため |
(6) 製品の開発、機能改善及びサービスの品質向上に向けた各種分析のため | (6) 製品の開発、機能改善及びサービスの品質向上に向けた各種分析のため |
(7) 産学共同研究のため | (7) 産学共同研究のため |
5. 前各項の規定にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に該当する場合 は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 | 5. 前各項の規定にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に該当する場合 は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 |
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づ き守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 | (1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づ き守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 |
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若しく | (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若しく |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
は要請に従い開示する場合 | は要請に従い開示する場合 |
(3) 当社が、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するため に必要な秘密情報を開示する場合 | (3) 当社が、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するため に必要な秘密情報を開示する場合 |
6. 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、 秘密情報から除外されます。 | 6. 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、 秘密情報から除外されます。 |
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 | (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 |
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 | (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 |
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 | (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 |
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 | (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 |
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 | (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 |
7. お申込者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱 うものとします。 | 7. お申込者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱 うものとします。 |
8. お申込者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方 に返却しなければならないものとします。 | 8. お申込者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方 に返却しなければならないものとします。 |
9. お申込者は、本契約に関連して当社より開示された情報に基づき、特許、商 標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。 | 9. お申込者は、本契約に関連して当社より開示された情報に基づき、特許、商 標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。 |
10. 当社は、お申込者又はその他の第三者によって、本ソフトウェアが犯罪行為 又はその恐れがある行為に利用された可能性があると合理的に判断したときは、犯罪捜査及び犯罪抑止のため警察に通報・相談するとともに、行政機関及び被害者その他の利害関係を有する可能性が高い第三者に報告を行うこと ができるものとします。 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
10. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有します。 | 11. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有します。 |
第16条 (権利義務の譲渡禁止) | 第16条 (権利義務の譲渡禁止) |
お申込者は、当社の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは引き受けさせ、又は担保に供することができません。 | お申込者は、当社の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは引き受けさせ、又は担保に供することができません。 |
第17条 (バックアップ) | 第17条 (バックアップ) |
お申込者は、自己の責任において本ソフトウェアに登録又は保存したデータのバックアップを行うものとします。当社は、当該データの消失・毀損について、責任を負わないものとします。 | お申込者は、自己の責任において本ソフトウェアに登録又は保存したデータのバックアップを行うものとします。当社は、当該データの消失・毀損について、責任を負わないものとします。 |
第18条 (通知) | 第18条 (通知) |
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届 等の必要書類を提出するものとします。 | 1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届 等の必要書類を提出するものとします。 |
(1) 商号又は名称 | (1) 商号又は名称 |
(2) 住所 | (2) 住所 |
(3) 電子メールアドレス | (3) 電子メールアドレス |
(4) 電話番号 | (4) 電話番号 |
2. 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したとき は、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 | 2. 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したとき は、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。 | 3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。 |
第19条 (免責) | 第19条 (免責) |
1. 当社は、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の 特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。 | 1. 当社は、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の 特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。 |
2. 当社は、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証 しないものとします。 | 2. 当社は、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証 しないものとします。 |
3. 当社が第 8 条(メンテナンス等による一時停止等)に基づき、本ソフトウェアの使用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場合において、お申込者に損害が発生したとしても、当社は、お申込者に対して 一切の損害賠償責任を負わないものとします。 | 3. 当社が第 8 条(メンテナンス等による一時停止等)に基づき、本ソフトウェアの使用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場合において、お申込者に損害が発生したとしても、当社は、お申込者に対して 一切の損害賠償責任を負わないものとします。 |
4. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、当社は、 免責されます。 | 4. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、当社は、 免責されます。 |
(1) 本ソフトウェアの誤使用。 | (1) 本ソフトウェアの誤使用。 |
(2) 当社の指定する動作環境外での本ソフトウェアの使用 | (2) 当社の指定する動作環境外での本ソフトウェアの使用 |
(3) インターネットの通信環境の良好でないとき | (3) インターネットの通信環境の良好でないとき |
(4) 本ソフトウェアへのアクセスの集中 | (4) 本ソフトウェアへのアクセスの集中 |
5. 本条のいずれかに該当する場合、お申込者はライセンス料及び月額費用等の | 5. 本条のいずれかに該当する場合、お申込者はライセンス料及び月額費用等の |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
免除を受けることはできません。 | 免除を受けることはできません。 |
第20条 (損害賠償) | 第20条 (損害賠償) |
1. お申込者が本契約に違反したことにより当社又は当社に権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を 賠償するものとします。 | 1. お申込者が本契約に違反したことにより当社又は当社に権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を 賠償するものとします。 |
2. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随若しくは関連して生じる逸失利益、間接的若しくは特別な事情による損失及び損害について、一切 責任を負いません。 | 2. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随若しくは関連して生じる逸失利益、間接的若しくは特別な事情による損失及び損害について、一切 責任を負いません。 |
3. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、損害の発生原因となった本ソフトウェアの月額費用の 3 カ月分とします。なお、複数の本ソフトウェア又はクラウドサービスがセットとなった商品の損害賠償責任は、当該 セットの月額費用の 3 カ月分を損害賠償額の上限とします。 | 3. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、損害の発生原因となった本ソフトウェアの月額費用の 3 カ月分とします。なお、複数の本ソフトウェア又はクラウドサービスがセットとなった商品の損害賠償責任は、当該 セットの月額費用の 3 カ月分を損害賠償額の上限とします。 |
4. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の本ソフトウェアの損害賠償の上限は 以下の各号のとおりとします。 | 4. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の本ソフトウェアの損害賠償の上限は 以下の各号のとおりとします。 |
(1) ライセンス料を損害賠償の上限とするソフトウェア | (1) ライセンス料を損害賠償の上限とするソフトウェア |
① COCOAR(Pro、Standard、Premium、Business、Business Pro) | ① COCOAR(Pro、Standard、Premium、Business、Business Pro) |
② ActiBook(CloudSuite Full、CloudSuite Light、Suite、Download、Limited Download) | ② ActiBook(CloudSuite Full、CloudSuite Light、Suite、Download、Limited Download) |
③ AppGoose Business | ③ AppGoose Business |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
④ creca Business | ④ creca Business |
⑤ オフライン閲覧キット | ⑤ オフライン閲覧キット |
(2) 月額費用の 2 カ月分を損害賠償の上限とする本ソフトウェア | (2) 月額費用の 2 カ月分を損害賠償の上限とする本ソフトウェア |
① COCOAR Spot | ① COCOAR Spot |
5. 前各項の規定にかかわらず、お申込者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を48時間以上使用できなかったことにより発生した損害について、当社が負担する賠償額は下記の計算式で算出された金額とします。なお、本ソフトウェアの全部又は一部を連続して使用できなかった時間が 48 時間未満 の場合は、お申込者は、当社に損害賠償を請求することができません。 | 5. 前各項の規定にかかわらず、お申込者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を48時間以上使用できなかったことにより発生した損害について、当社が負担する賠償額は下記の計算式で算出された金額とします。なお、本ソフトウェアの全部又は一部を連続して使用できなかった時間が 48 時間未満 の場合は、お申込者は、当社に損害賠償を請求することができません。 |
記 | 記 |
損害賠償額 = 使用できなかった本ソフトウェアの月額費用 × 使用できなかっ た日数 ÷ 30 | 損害賠償額 = 使用できなかった本ソフトウェアの月額費用 × 使用できなかっ た日数 ÷ 30 |
以上 | 以上 |
6. 当社の販売店である当社の関係会社(以下「本関係会社」といいます。)とお申込者間の本ソフトウェアの使用許諾契約に関連して発生した損害については、当社及び本関係会社が連帯して本共通約款に規定される範囲で損害賠償 責任を負うものとします。 | 6. 当社の販売店である当社の関係会社(以下「本関係会社」といいます。)とお申込者間の本ソフトウェアの使用許諾契約に関連して発生した損害については、当社及び本関係会社が連帯して本共通約款に規定される範囲で損害賠償 責任を負うものとします。 |
7. 本ソフトウェアの使用許諾に関して、当社及び本関係会社がお申込者に対して負担する損害賠償責任は、本条に定めるものが全てであり、お申込者は、本条に定める範囲を超えて当社及び本関係会社に対して損害賠償請求をすることができないものとします。 | 7. 本ソフトウェアの使用許諾に関して、当社及び本関係会社がお申込者に対して負担する損害賠償責任は、本条に定めるものが全てであり、お申込者は、本条に定める範囲を超えて当社及び本関係会社に対して損害賠償請求をすることができないものとします。 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
第21条 (反社会的勢力の排除) | 第21条 (反社会的勢力の排除) |
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっ ても次の各号を遵守することを確約します。 | 1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっ ても次の各号を遵守することを確約します。 |
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者 (以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。 | (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者 (以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。 |
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 | (2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 |
① 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 | ① 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 |
② 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与え る目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係 | ② 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与え る目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係 |
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 | (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 |
(4) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が 前三号のいずれにも該当しないこと。 | (4) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が 前三号のいずれにも該当しないこと。 |
(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。 | (5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。 |
① 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為 | ① 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為 |
② 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
③ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用 を毀損する行為 | ③ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用 を毀損する行為 |
④ その他前①ないし③に準ずる行為 | ④ その他前①ないし③に準ずる行為 |
2. お申込者又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催 | 2. お申込者又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | x |
xを要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとしま す。 | 告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとしま す。 |
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に 対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。 | 3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に 対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。 |
4. 第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。 | 4. 第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。 |
第22条 (クーリングオフの適用除外) | 第22条 (クーリングオフの適用除外) |
本ソフトウェアは、事業者であるお申込者が営業のため、又は営業として使用するためのものです。したがって、お申込者は、本契約をクーリングオフすることはできません。 | 本ソフトウェアは、事業者であるお申込者が営業のため、又は営業として使用するためのものです。したがって、お申込者は、本契約をクーリングオフすることはできません。 |
第23条 (契約解除及び期限の利益喪失) | 第23条 (契約解除及び期限の利益喪失) |
1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又 は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。 | 1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又 は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。 |
(1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過して も支払わないとき。 | (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過して も支払わないとき。 |
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受け たとき。 | (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受け たとき。 |
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処 | (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
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分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 | 分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 |
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされた とき | (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされた とき |
(5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 | (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 |
(6) 第 9 条(禁止事項)又は第 21 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 | (6) 第 9 条(禁止事項)又は第 21 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 |
(7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 | (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 |
2. お申込者又は当社は、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部若しくは一部を 解除することができます。 | 2. お申込者又は当社は、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部若しくは一部を 解除することができます。 |
3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失す るものとします。 | 3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失す るものとします。 |
4. お申込者が本契約に違反したことにより、当社から本契約を解除されたときは、本契約に基づいて当社に支払った金員について一切返金を受けることができません。 | 4. お申込者が本契約に違反したことにより、当社から本契約を解除されたときは、本契約に基づいて当社に支払った金員について一切返金を受けることができません。 |
第24条 (サービスの廃止) | 第24条 (サービスの廃止) |
当社は、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。 | 当社は、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。 |
第25条 (データの削除) | 第25条 (データの削除) |
1. お申込者は、本契約の終了後直ちに、当社が管理するサーバー又はクラウド 環境に保存されたデータへのアクセス及びその利用ができなくなることをあ | 1. お申込者は、本契約の終了後直ちに、当社が管理するサーバー又はクラウド 環境に保存されたデータへのアクセス及びその利用ができなくなることをあ |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
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らかじめ承諾します。 | らかじめ承諾します。 |
2. 当社は、本契約の終了後、お申込者に通知することなく、前項のデータを削 除することができます。 | 2. 当社は、本契約の終了後、お申込者に通知することなく、前項のデータを削 除することができます。 |
3. 前 2 項の規定にかかわらず、本ソフトウェアに登録又は保存したデータの保存期間は、当社のホームページ上にあるサポートサイトに記載のとおりとし、お申込者は、本契約の有効期間中であっても、データの保存期間経過後は、当該データが消去されることについて、あらかじめ承諾するものとし、当社に対して一切の異議を申し立てないものとします。 | 3. 前 2 項の規定にかかわらず、本ソフトウェアに登録又は保存したデータの保存期間は、当社のホームページ上にあるサポートサイトに記載のとおりとし、お申込者は、本契約の有効期間中であっても、データの保存期間経過後は、当該データが消去されることについて、あらかじめ承諾するものとし、当社に対して一切の異議を申し立てないものとします。 |
第26条 (導入事例の掲載許可) | 第26条 (導入事例の掲載許可) |
お申込者は、本ソフトウェアの導入事例を当社及び当社の子会社の Web サイト及びパンレット等に掲載することについて、当社から協力要請があったときは、可能な範囲でこれに協力するものとします。この場合、当社は、当該事例を掲載する際にお申込者に対して掲載内容について事前の確認を行うものとします。 | お申込者は、本ソフトウェアの導入事例を当社及び当社の子会社の Web サイト及びパンレット等に掲載することについて、当社から協力要請があったときは、可能な範囲でこれに協力するものとします。この場合、当社は、当該事例を掲載する際にお申込者に対して掲載内容について事前の確認を行うものとします。 |
第27条 (不可抗力) | 第27条 (不可抗力) |
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバー攻撃、その他不 可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行 | 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバー攻撃、その他不 可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
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不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 | 不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 |
第28条 (残存条項) | 第28条 (残存条項) |
本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 9 条(禁止事項)、第 16 条(権利義務の譲渡禁止)、第 19 条(免責)、第 20 条(損害賠償)、第 25 条 (データの削除)、本条、第 29 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 34 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有します。 | 本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 9 条(禁止事項)、第 16 条(権利義務の譲渡禁止)、第 19 条(免責)、第 20 条(損害賠償)、第 25 条 (データの削除)、本条、第 29 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 34 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有します。 |
第29条 (準拠法及び管轄合意) | 第29条 (準拠法及び管轄合意) |
1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されます。 | 1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されます。 |
2. お申込者及び当社は、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 2. お申込者及び当社は、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 |
第30条 (協議事項) | 第30条 (協議事項) |
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。 | 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。 |
第31条 (権利の非放棄) | 第31条 (権利の非放棄) |
いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいず | いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいず |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
れかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えません。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又は行使することを妨げません。 | れかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えません。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又は行使することを妨げません。 |
第32条 (可分性) | 第32条 (可分性) |
本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとします。 | 本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとします。 |
第33条 (完全合意) | 第33条 (完全合意) |
1. 本契約は、本ソフトウェアを使用する権利の許諾に関して、当事者間の完全かつ唯一の合意を構成しており、当事者間に存している従前の書面・口頭に よる一切の合意は効力を失うものとします。 | 1. 本契約は、本ソフトウェアを使用する権利の許諾に関して、当事者間の完全かつ唯一の合意を構成しており、当事者間に存している従前の書面・口頭に よる一切の合意は効力を失うものとします。 |
2. 本契約の変更は、双方当事者が署名した書面によってのみ行うことができる ものとします。 | 2. 本契約の変更は、双方当事者が署名した書面によってのみ行うことができる ものとします。 |
3. 本契約の最終的な言語は日本語とします。日本語版と他の言語版の間で相違がある場合、日本語版があらゆる点で優先して適用されるものとします。 | 3. 本契約の最終的な言語は日本語とします。日本語版と他の言語版の間で相違がある場合、日本語版があらゆる点で優先して適用されるものとします。 |
第34条 (解釈) | 第34条 (解釈) |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
別段の定めがない限り、本契約においては次のとおり解釈されます。 | 別段の定めがない限り、本契約においては次のとおり解釈されます。 |
(1) 単数は複数を含み、複数は単数を含みます。 | (1) 単数は複数を含み、複数は単数を含みます。 |
(2) 本契約、他の契約あるいは書面の当事者は、その当事者の承継人及び許され た代理人及び譲受人を含みます。 | (2) 本契約、他の契約あるいは書面の当事者は、その当事者の承継人及び許され た代理人及び譲受人を含みます。 |
(3) 書面とはファックス、E-mail 及び確実かつ永久的に読むことができる複製可能な方法手段を含みます。 | (3) 書面とはファックス、E-mail 及び確実かつ永久的に読むことができる複製可能な方法手段を含みます。 |
以上 | 以上 |
2017 年 5 月 9 日施行 | 2017 年 5 月 9 日施行 |
2017 年 8 月 22 日改訂 | 2017 年 8 月 22 日改訂 |
2018 年 2 月 1 日改訂 | 2018 年 2 月 1 日改訂 |
2018 年 10 月 30 日改訂 | 2018 年 10 月 30 日改訂 |
2019 年 3 月 22 日改訂 | 2019 年 3 月 22 日改訂 |
2019 年 11 月 18 日改訂 | 2019 年 11 月 18 日改訂 |
2020 年 4 月 17 日改訂 | 2020 年 4 月 17 日改訂 |
2020 年 9 月 22 日改訂 | 2020 年 9 月 22 日改訂 |
2020 年 10 月 7 日改訂 | 2020 年 10 月 7 日改訂 |
2020 年 10 月 21 日改訂 | 2020 年 10 月 21 日改訂 |
2020 年 11 月 25 日改訂 | 2020 年 11 月 25 日改訂 |
ソフトウェア共通約款 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
2021 年 1 月 4 日改訂 | 2021 年 1 月 4 日改訂 |
2021 年 4 月 19 日改訂 | 2021 年 4 月 19 日改訂 |
2021 年 5 月 21 日改訂 | 2021 年 5 月 21 日改訂 |
2021 年 7 月 1 日改訂 | 2021 年 7 月 1 日改訂 |
2022 年 3 月 17 日改訂 | 2022 年 3 月 17 日改訂 |
2022 年 5 月 6 日改訂 | 2022 年 5 月 6 日改訂 |
2022 年 7 月 1 日改訂 | 2022 年 7 月 1 日改訂 |
2022 年 8 月 15 日改訂 | 2022 年 8 月 15 日改訂 |
2022 年 12 月 21 日改訂 | 2022 年 12 月 21 日改訂 |
2023 年 3 月 27 日改訂 | 2023 年 3 月 27 日改訂 |
2023 年 8 月 22 日改訂 | 2023 年 8 月 22 日改訂 |
2023 年 9 月 25 日改訂 | 2023 年 9 月 25 日改訂 |
2023 年 10 月 25 日改訂 | |
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