VarioSecure Hosting サービス規約約款
VarioSecure Hosting サービス規約約款
2020 年1 月28日
バリオセキュア株式会社
第1👉 x x
第 1 条(取扱いの準則)
1. バリオセキュア株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「VarioSecure Hostingサービス契約約款」 ( 以下「本約款」といいます。) を定め、本約款に基づき VarioSecure Hosting サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、当社が必要と判断した場合、当社ホームページに掲載することにより、本約款を変更することができるものとし、契約者(第9条に定義します。)はこれを予め承諾するものとします。契約者は、本約款変更後に引き続き本サービスを利用することによ り、変更後の本約款につき同意したものとみなされます。これらの本約款の変更内容に同意できない場合、契約者は本サービスの利用をしないものとします。
2. 本サービスの一部を廃止することとなるときは、その2ヶ月前までに書面により前項の通知をします。
第 2 👉
第 1 節 通 則
第 3 条(契約の単位)
1. 当社は、1つの区分ごとに 1つの本サービスの利用契約(第6条第1項に定義します。)を締結します。
第 4 条(最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は 1 年間とします。
第 5 条(提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、日本全国とします。
第 6 条(サービス区分等)
1. 本サービスには、次の区分があります。
区分 | 内容 |
VarioSecure Web Hosting サービス | 当社が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者が自己のドメイン名による URL を持つことを可能とするサービス |
VarioSecure Mail Hosting サービス | 当社が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者が自己のドメイン名によるメールアカウントを持つことを可能とするサービス |
VarioSecure DNSサービス | 当社が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者が自己のドメインを持つことを可能とするサービス |
第 2 節 利用申込等
第 7 条(利用申し込み)
1. 本サービスの利用の申込み(以下「利用申込」といいます。)をしようとする方(以下
「申込者 」といいます。)は、本約款の内容をすべて確認し、その内容を了承した上で、当社が別に定める利用申込書を当社に提出してください。
2. 利用申込書の提出にあたっては、当社が指定した第三者による取次ぎを認めます。
第 8 条(利用申込の成立等)
1. 次項の事由がある場合を除き、当社が利用申込を受領することで本サービスの利用契約が成立します(以下「利用契約」といいます。)。
2. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者に通知することにより、利用申込を拒絶することがあります。
(1) 利用申込に係る 本サービスの提供又は本サービスに係る装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3) 申込者が、第 16 条(提供の停止)第 1 項に該当するとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) その他、前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
第3節 契約事項の変更等
第 9 条(契約事項の変更)
1. 当社との間で利用契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)は利用契約の内容の変更をしようとするときは、当社が別に定める書面により、当社 に請求してください。ただし、サービス区分は変更できません。
2. 当社は、前項の請求があったときは、前条(利用申込の成立等)の規定に準じて取り扱います。
3. 当社が第 1 項の請求を承諾し、利用契約の内容を変更することとなった場合、変更部分についてはその変更の利用開始日を課金開始日とします。
第 10 条(権利譲渡の禁止)
1. 契約者は、利用契約に基づき 本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係る一切の権利を第三者に譲渡することはできません。
第 11 条(契約者の地位の承継一法人の場合)
1. 契約者である法人に合併による地位の継承があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、継承したことを証明する書類を添えて、継承の日から 30 日以内にその旨を当社に通知してください。
2. 当社は、前項の通知があった場合に、承継した法人との契約を解除することができるものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継一個人の場合)
1. 契約者である個人が死亡したとき(死亡後に当社がその事実を知ったときは、その時としま す。)は、利用契約は終了します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、前項の契約者の相続人(相続人が二人以上あるときは、そのうちの一人に代表していただきます。)が相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に契約者の地位の承継を申し出た場合は、第 8 条(利用申込の成立等)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名若しくは商号、代表者または住所に変更があったときは、すみやかに書面で当社に届けてください。
2. 当社は、前項の届出があった場合は、契約者からその事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第 4 節 利用制限等
第 14 条(非常時における利用の制限)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする 通信、その他公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止することがあります。
第 15 条(提供の中止)
1. 当社は次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1) 天災、事変、その他の当社の過失に基づかない非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法第 8 条に定める処置を取る場合
(2) 第 1 号の法律上の要請如何に拘らず、天災、事変、その他の当社の過失に基づかない非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(3) 当社の過失に基づかない電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由が生じた場合
(4) 当社の過失に基づかない電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5) 法令による規制、司法命令等が適用された場合
(6) 当社の電気通信設備システムのメンテナンス等のやむを得ない事由が生じた場合
(7) その他、当社の過失に基づかず、当社が必要やむを得ないと判断した場合
2. 当社は、前項第 1 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その 14 日前までに、その理由および実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項第 2 号又は第 3 号の規定により 本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 5 節 提供の停止
第 16 条(提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号にいずれかに該当する場合には、期間を定めてその契約者に対する 本サービスの一部又は全部の提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金および関連費用等(以下「料金等」といいます。)、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払い期日を経過しても支払わないとき
(2) 申込、その他の利用契約に係る手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 第 20 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼすおそれがある行為をしたと当社が判断したとき
(5) 契約者が支払いを停止したとき
(6) 契約者について、仮差押さえ、差押さえ、再生手続、破産又は会社更生の申したてが行われたとき
(7) 裁判所等による停止命令が出されたとき
(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約者の利用態様が、当社又は他の契約者の利益を損なうおそれがあると当社が判断し、その利益保全のために他に取りうる効果的な手段がないとき
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ実施期日及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、通知が事実上不可能な場合及び、緊急やむを得ないと当社が判断した場合には、当社は契約者への通知をすることなく 本サービスを停止することがあります。
3. 本条の本サービスの提供停止の実施期間中または満了時に、本サービス提供を再開するにあたり、その契約者に、停止事由が解消され、再発のおそれがないことを約する書面を当社に提出していただくことがあります。
第6節 契約の解除等
第 17 条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が前条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供を停止されてもな
お、同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が前条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、提供の停止をすることなく利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。
第 18 条(契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、2ヶ月前までに書面で当社に通知することにより、課金単位月の末日付けで利用契約を解除することができます。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第 14 条(非常時における利用の制限)または、第 15 条 (提供の中止)に規定する事由が生じて 本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断したときは、当社に書面で通知することによりその利用契約を解除することができます。この場合、利用計画の解除は、当社に通知が到着した日に効力を発します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、第 2 条(約款の変更)第 2 項の規定により、本サービスの一部が廃止される場合に、廃止の日までに契約者が契約事項の変更を行わず、その廃止によって利用契約に係る 本サービスの提供が不可能となるときは、廃止の日にその利用契約の解除があったものとします。
第 19 条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
1. 契約者は、当社に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社は、前項の表明保証・確約に反して、契約者または契約者の役員もしくは契約者の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したとき、もしくは該当するおそれがあると判断したときは、何らの催告をせず、利用契約を即時解除することができるほか、本サービスの利用申込を直ちに拒絶することができるものとしま
す。
3. 前項の場合において当社は、契約者に対し、第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したその内容及び根拠に関し、契約者に対して何ら説明または開示する義務を負わないものとし、利用契約の解除または利用申込の拒絶に起因または関連して契約者または申込者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
4. 本条に基づく解除または利用申込の拒絶は、当社から契約者または申込者に対する損害賠償の請求を妨げないものとし、また契約者または申込者が第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したときは当社に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第7節 契約者の義務等
第 20 条(契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為または犯罪の恐れがある行為
(3) 他人の著作権を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
(6) WEB ページ運用の際、リンク先のデータ所有者から承諾を得ずに第三者へのリンクを行う行為
(7) サーバに対して著しく高い負荷をかける行為等、本サービスの運用に支障をきたす行為
(8) 当社が定めるユーザーマニュアル及びサービスガイドの規定、ならびに当社が通知するご利用上の注意事項に違反する行為
(9) その他、法令に違反する行為
(10) 前各号のほか 本サービスの運営を妨げ、または当社の信用を毀損する行為
2. 契約者は本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
3. 契約者は他の契約者と共に円滑に本サービスを利用するために、共有するサーバの良好な運用維持に協力するものとします。
第 21 条(契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、インターネット接続等は、本約款に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 当社は、契約者が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接続等または契約者が行った作業が原因となって生じた 本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切責任を負いません。
3. 契約者が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接続または契約者が行った作業が原因となって当社又は第三者に発生した損害については、契約者に賠償の責任を負っていただきます。
第 22 条(情報の取り扱い)
1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域、(以下、「契約者のデータ領域」といいます。) 内における一切の行為及びその結果について、その行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 当社は契約者が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のデータ領域内に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社 又は第三者に迷惑を掛けず、何らの損害を与えないものとします。
第 23 条(ログイン名等の管理)
1. 契約者は、当社が契約者に対して発行したログイン名及びパスワードについて管理責任を負い、これらをわすれた場合又は盗まれた場合は、速やかに当社に届けるものとします。
2. 契約者は、パスワードの再発行が必要な場合は、当社が定める方法により再発行の申請を行い所定の手数料を支払うものとします。
第 24 条(第三者に対するサービスの提供)
1. 契約者は、本サービスを利用して、第三者にサービスを提供する場合は、当社が別途定める方法により当社の承諾を得なければなりません。
2. 契約者は、前項の規定に第三者にサービスを提供する場合は、そのサービスの利用者に本約款を遵守させるものとします。
第3👉 料 金
第 25 条(料金等)
1. 本サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
2. 契約者が当社に対して料金等を支払う場合、支払いを要する金額は、前項の料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額とします。
第 26 条.(初期費用の支払義務)
1. 契約者は、利用契約が成立したときは、本サービスの初期費用(設定料を含みます。)を
当社に支払わなければなりません。
2. 契約者は、第 9 条(契約事項の変更等)の規定によりオプションを追加したときは、そのオプションにかかわる初期費用(設定料を含みます。)を当社に支払わなければなりません。
第 27 条(月額使用料の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの課金開始日から利用契約を解除又は終了する日までの間、 請求された本サービスの月額使用料を当社に支払わなければなりません。
2. 契約者は、第 16 条(提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止されている間の月額使用料について、現行の支払義務を免れることはできません。
3. 契約者は、本サービスの提供を開始した日から起算して、利用契約の解除があった日まで月額料金をその利用日数に応じて日割りにて支払うものとします。
4. 前項に定める月額料金の日割りは、暦日数により行います。
第 28 条(料金等の請求及び支払い)
1. 当社は、当社が定める方法により、本サービスの料金等を契約者に請求します。
2. 前項の定めにより料金等の請求をうけた契約者は、請求書に指定する支払期日までに、当社が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。
第 29 条(契約解除に伴う違約金)
1. 契約者は、本サービスの利用を開始するより前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、利用契約に係る本サービスの月額使用料の 2 倍に相当する額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。
2. 契約者は、最低利用期間の満了時に利用契約が解除された場合(第 18 条(契約者が行う利用契約の解除)第2 項又は第3 項の規定による解除を除きます。)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する 本サービスの月額使用料に相当する額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。
3. 前項の料金額を計算する場合、利用実績に基づき月額使用料を請求するものについては、適応される料金表に掲げる最低の月額使用料によるものとします。
第 30 条(利用不能の場合における調整)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事情により、契約者がその利用契約に係る 本サービスをまったく利用できない事態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して 24 時間以上その状態が継続したときは、その利用することができなかった時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り上げます。)に相当する日数分、契約者が 本サービスを利用できる期間を延長します。
2. 契約者は、前項の請求をし得ることになった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
第 4 👉 雑 則
第 31 条(割増金)
1. 契約者は、本サービスの料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社に支払うものとします。
第 32 条(遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金等又は割増金を請求書に指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について、支払額に対し年 14.5%の割合で計算した額を、遅延損害金として当社に支払うものとします。
第 33 条(端数処理)
1. 本約款の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第 34 条(免責)
1. 当社は、契約者が 本サービスの利用に関して被った損害について、理由のいかんを問わず賠償の責任を負いません。
第 35 条(機密保持)
1. 当社は、捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の機密(通信の秘密を含みます。)を、第三者に漏らしません。ただし、契約者の事前の承諾があった場合は、この限りではありません。
第 36 条(バックアップ)
1. 当社は、サーバの故障又は停止時に復旧の便宜を図るため、契約者がサーバのデータ領域内に登録したデータの複写を保管することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、サーバのデータ領域内に登録されたデータのバックアップについては、契約者が責任を負うものとします。
3. 当社は、契約者がサーバのデータ領域内に登録したデータの消失等により被った不利益について、一切責任を負いません。
第 37 条(契約者のデータ権利)
1. 契約者が契約者のデータ領域内に登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第 38 条(当社による編集・出版)
1. 当社は、契約者の承諾を得た上で、契約者の情報を抽出、再編集して、当社のホームページ、書籍などの出版物又は放送媒体を通じて発表することがあります。この場合、一切の権利は当社に帰属するものとします。
第 39 条(契約者への通知)
1. 本約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、本約款に特に定めのない限り、郵便、FAX もしくは電子メール等により契約者が当社に届けている連絡先に宛てて行うか、又は当社のホームページ上で掲示するものとします。
2. 前項の規定により当社が、契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。また、通知等を電子メールにより行った場合は、当社が電子メールを発信した時点、ホームページへの掲載により行った場合は、契約者がホームページを閲覧することが可能となった時点で通知が行われたものとみなします。
3. 契約者と当社との間で行う技術的事項に関する連絡、通知、問い合わせ等についての契約者の窓口は、あらかじめ当社に登録された技術担当者に限ります。
第 40 条(合意官轄裁判所)
1. 契約者と当社との間での訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以上