損害保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合 ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ●実際の損害額(再調達価額)家財のご契約金額 (ご契約金額が再調達価額を超える場合は再調達価額)が限度(⑩の場合も同様とします。)※保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品 の場合、市場流通価額基準によります。(⑩の場合も同様とします。)・損害による価値の低下は、損害の額に含めません。・1個または1組の損害額が市場流通価額基準で3...
重要な事項等説明書
2019年9月版
リビングサポート保険は、保険契約者を賃貸物件管理会社や家賃保証会社、被保険者を入居者、引受保険会社をジェイアイ傷害火災保険株式会社(以下
「弊社」といいます。)とするリビングサポート保険の総括契約です。
本書面にはリビングサポート保険ご加入にあたっての「特に重要なお知らせ」が記載されております。「契約概要」には、保険商品の内容をご理解いただくための事項、「注意喚起情報」には、ご加入者にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
●この書面はご加入に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細については「約款」に記載しています「。約款」は取扱代理店までご請求ください。
ご加入に際して、ご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険商品の内容をご理解いただくための事項
*ご加入者と被保険者が異なる場合は、本書面に記載の事項を被保険者の方に必ずご説明ください。
<用語のご説明> 主な用語をご説明しております。
約 款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | 補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の 対象(者) 等 | 保険契約者 | 弊社とリビングサポート保険総括契約の締結をした賃貸物件管理会社や家賃保証会社をいいます。 |
ご加入者 | 保険契約者に補償の申込みをされる方をいいます。 | |
被保険者 | この保険により補償を受けられる方をいいます。 | |
保険の対象 | この保険により補償される物をいいます。この保険では生活用動産(以下「家財」といいます。)となります。 | |
保険金 | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
自己♛担額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。 | |
保険金額 | 保険金額 | この保険により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険料 | 保険料 | ご加入者がご加入内容に基づいて払い込むべき金銭をいいます。 |
その他 | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた金額をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
1. ご加入前におけるご確認事項
(1)商品の名称、仕組み
x 約 概 要
1 商品の名称
2 商品の仕組み
リビングサポート保険
x 約 概 要
補償される内容は次のとおりです。
(セットをご希望の場合)
地震保険
●火災、落雷、破裂、爆発 | ●騒擾(じょう)、労働争議 | |
家財の | ●漏水、放水、溢(いっ)水による水濡れ | ●物体の落下、飛来、衝突 |
補償 | ●水災(洪水、床上浸水) ●風災、雹(ひょう)災、雪災 | ●盗難 ●その他不測かつ突発的な事故 |
+
+
●臨時費用 | ●給排水管修理費用 | |
●残存物取片づけ費用 | ●ドアロック交換費用 | |
費用の補償 | ●失火見舞費用 ●地震火災費用 ●損害防止費用 | ●加害事故法律相談費用 ●修理費用(総合補償) |
●修理費用 |
+
●借家人賠償責任
●個人賠償責任
●借家人賠償責任(総合補償)
賠償責任の補償
※セットされる補償内容については、【意向確認】画面またはプラン表をご確認ください。
(2)基本となる補償、費用・賠償損害保険金、保険の対象および保険金額の設定方法等
x 約 概 要 注意喚起情報
1 基本となる補償
損害保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 | ●実際の損害額(再調達価額) 家財のご契約金額(ご契約金額が再調達価額を超える場合は再調達価額)が限度(⑩の場合も同様とします。) ※保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品の場合、市場流通価額基準によります。 (⑩の場合も同様とします。) ・損害による価値の低下は、損害の額に含めません。 ・1個または1組の損害額が市場流通価額基準で30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。 | (1)次の事由に起因する損害については損害保険金をお支払いしません。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 ●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為、破壊行為 ●保険の対象の置き忘れ、紛失 ●事故の際における保険の対象の紛失または盗難 ●保険の対象が屋外にある間に生じた盗難 ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、その他これらに類似の事変または暴動 ●地震、噴火、津波(地震火災費用保険金は支払われます。) ※別途、地震保険でこれらの損害を補償できます。 ●核燃料物質もしくは核燃料物質等による事故 など |
④台風・竜巻・暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災、雪災(融雪洪水、除雪作業による事故等を除きます。) ※吹込みによる損害は、住宅の外側の部分(窓など)が風災・雹(ひょう)災・雪災によって破損し、その破損部分から住宅の内部に吹き込んだために生じた損害に限ります。 | ||
⑤住宅外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊、接触等 | ||
⑥給排水設備の事故、他のxxで生じた事故による漏水などの水濡れ | 【通貨・小切手・切手・印紙】 1回の事故につき1世帯ごとに20万円限度。 ※盗難の場合のみお支払いの対象となります。 【預貯金証書・キャッシュカード・デビットカード】 1回の事故につき1世帯ごとに 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度。 ※盗難の場合のみお支払いの対象となります。 【乗車券等】 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券、旅行券。1回の事故につき1世帯ごとに5万円限度。 ※盗難の場合のみお支払いの対象となります。 | (2)次の損害および次によって生じた損害については損害保険金をお支払いしません。 (左記①~⑩の事故が生じた場合には、次に該当する損害に限り保険金をお支払いしません。) ●保険の対象の欠陥 ●自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害、その他類似の損害 ●ねずみ食い、虫食い等 など (3)保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、損害保険金をお支払いいたしません。 (4)(1)〜(3)に加え次の事由に起因する左記⑩の事故による損害保険金はお支払いしません。 ●差押え、没収、破壊等、国・公共団体の公権力の行使 ●加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による損害 ●電気的事故、機械的事故 ●詐欺、横領 ●土地の沈下、移動、隆起 ●電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害 ●磁気テープ、磁気ディスク等により記録された情報に生じた損害 ●義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するものに生じた損害 ●携帯電話等およびこれらの付属品に生じた損害 ●ラップトップまたはノート型パソコン、電子手帳等およびこれらの付属品に生じた損害 ●ラジコン模型および付属品の損害 ●ヨット、モーターボート、xxオートバイ等に生じた損害 ●サーフボード、ウインドサーフィン、スノーボード等およびこれらの付属品に生じた損害 ●動物または植物に生じた損害 など |
⑦騒擾(じょう)等の集団行為、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 | ||
⑧盗難(盗難による損傷、汚損を含みます。) ※加入者証記載の住宅内に限ります。 ※通貨、預貯金証書等については、保険の対象には含まれません。ただし、盗難(預貯金証書、キャッシュカード、デビットカードの場合は、実際に口座より現金が引き出されたとき、小切手の場合は支払金融機関による支払がなされたとき)の場合のみお支払い対象となります。 | ||
⑨水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等) ※次のいずれかに該当する場合に限ります。 ・損害額が、保険の対象の再調達価額の30%以上の場合 ・保険の対象を収容する住宅が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
⑩(①~⑨以外の) その他不測かつ突発的な事故 | ●実際の損害額(再調達価額)自己♛担額3万円 |
(JI-2019-367) 04SF (SB) 201909
契 約 概 要 注意喚起情報
2 費用保険金
費用保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
修理費用保険金 | 「1基本となる補償①~⑧の事故」で、加入者証記載の住宅を修理した場合。 | ●実費 1事故1世帯ごとに支払限度額100万円、自己♛担額なし | 次の事由に起因する損害については、修理費用保険金をお支払いしません。 ●住宅の欠陥、自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 ●平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷・汚損 など |
臨時費用保険金 | 「1基本となる補償①~⑦の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合。 | ●損害保険金の30% 1事故1世帯ごとに100万円限度 | 次の事由に起因する損害については、費用保険金をお支払いしません。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 ●保険の対象の置き忘れ、紛失 ●事故の際における保険の対象の紛失または盗難 ●保険の対象が屋外にある間に生じた盗難 など |
残存物 取片づけ費用 保険金 | 「1基本となる補償①~⑧(通貨・預貯金証書等の盗難を除きます。)、 ⑨、⑩の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合。 | ●実費 損害保険金の10%限度 | |
失火見舞費用保険金 | 「1基本となる補償①、③の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合で、第三者の所有物に損害が生じたとき。 | ●1被災世帯50万円×被災世帯数の総額 1事故につき保険金額の20%限度 | |
地震火災費用保険金 | 地震、噴火、津波による火災損害により、保険の対象を収容する住宅が半焼以上、または、保険の対象が全焼となった場合。 ※貴金属等は保険の対象に含めません。 | ●保険金額の5% 1事故1世帯ごとに300万円限度 | |
損害防止費用 | 「1基本となる補償①~③の事故」で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用 (消火活動のための消火薬剤等の再取得費用、消火活動により損傷した物の修理費用等)を支出した場合。 | ●実費 | 次の事由に起因する損害については、損害防止費用をお支払いしません。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●地震、噴火またはこれらによる津波 など |
x 約 概 要
注意喚起情報
3 賠償損害保険金
賠償損害保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任 (日本国内のみ) | 加入者証記載の住宅の所有・使用・管理または被保険者が日本国内で営む日常生活に起因する偶然な事故による他人の身体障害または財物損壊に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を♛担することにより損害を被った場合。 | ●損害賠償金 ●争訟費用 ●損害防止費用 ●緊急措置費用 ●協力費用 ●権利保全費用 | (1)次の事由に起因する賠償損害保険金はお支払いしません。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●同居する親族に対する損害賠償責任 ●使用人が業務に従事中に被った身体障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合その約定によって加重された損害賠償責任 ●引渡し後に発見された加入者証記載の住宅の損壊に起因する損害賠償責任 ●航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
(2)次に掲げる損害に対しては、賠償損害保険金はお支払いいたしません。 ●住宅の欠陥 ●自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 ●平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷・汚損 など | |||
借家人賠償責任 | 火災、破裂、爆発等により、加入者証記載の住宅が、損害を受け、被保険者がその住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することにより損害を被った場合。 |
契 約 概 要 注意喚起情報
お支払いする損害保険金の額
対象となる事故により保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
保険の対象 | 支払保険金の額 |
家 財 | 損害保険金 = 損害額(再調達価額) なお、「1 基本となる補償⑩」の不測かつ突発的な事故の場合は、以下のとおりとなります。損害保険金 = 損害額(再調達価額) - 自己♛担額3万円 *ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財保険金額が限度となります。また修理が可能な場合は、修理にかかる費用となります。 |
契 約 概 要
5 主な特約の概要
この保険には、次の特約がセットされます。
特約名 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
給排水管修理費用補償特約 | 給排水管の凍結による損壊や、給排水設備の目詰まりで被保険者の家財に損害が生じて損害保険金が支払われる場合等に、給排水管修理費用(実費)を1事故1世帯ごとに10万円を限度にお支払いします。 | 次の事由に起因する費用については保険金はお支払いしません。 ●給排水管または給排水設備の欠陥によって生じた損害 ●次の損害および次の事由に起因する損害 ・給排水管もしくは給排水設備の自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、その他類似の損害 ・ねずみ食い、虫食い ●平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷・汚損 など |
ドアロック交換費用補償特約 | 日本国内で住宅のドアのかぎが盗難(紛失は除きます。)された場合に、ドアロック交換費用 (実費)を1盗難3万円を限度にお支払いします。 | 次の事由に起因する費用については保険金はお支払いしません。 ●保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた費用 など |
加害事故 法律相談費用 補償特約 | 日本国内において日常生活で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任について弁護士に相談した場合に、法律相談料(実費)を1相談1万円、1事故5万円を限度にお支払いします。(弊社の同意を得たものに限ります。) | 次の事由に起因する費用については保険金はお支払いしません。 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●同居する親族に対する損害賠償責任 ●航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
修理費用保険金 総合補償特約 | 基本補償の修理費用について、補償を拡大・変更する特約で、偶然な事故により加入者証記載の住宅が損害を受け、xxさん(貸主)との契約に基づきその住宅を修理した場合に、修理費用を1事故1世帯ごとに100万円を限度にお支払いします。 | 2費用保険金の修理費用保険金、3賠償損害保険金の保険金をお支払いできない主な場合に加え、次の損害については保険金はお支払いしません。 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使による損害 ●住宅に対する加工、修理等の作業における作業上の過失または技術の拙劣による損害 ●電気的・機械的事故によって生じた損害 ●詐欺、横領によって生じた損害 ●土地の沈下、移動または隆起による損害 ●電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)その他これら類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による損害 など |
借家人 賠償責任 総合補償特約 | 基本補償の借家人賠償責任について、補償を拡大・変更する特約で、偶然な事故により加入者証記載の住宅が損害を受け、被保険者がその住宅のxxさん(貸主)に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して保険金をお支払いします。 |
契 約 概 要
6 保険の対象
この保険の対象は、住宅に収容されている被保険者が所有する家財です。被保険者が住宅の所有者でない場合、被保険者が所有する次の物は保険の対象に含まれます。
次のものは、保険の対象には含まれませんのでご注意ください。(主なもの)
【自動車・バイク(125cc以下の原動機付自転車は除きます。)】、【通貨、小切手、有価証券】等、【稿本、設計書】等、【商品、営業用什器・備品その他これらに類する物】
・畳、建具、住宅に付加された電気、ガス、給排水、冷房・暖房等の付属設備
x 約 概 要
7 保険金額の設定
お住いの賃貸物件の専有面積により、収容する家財を簡易評価し、おすすめの家財保険金額(補償額)を設定しております。なお、入居者様が実際にご加入する保険金額については【、意向確認】画面、加入依頼書またはプラン表をご参照ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
8 補償期間および補償の開始・終了時期
●補償の開始:賃貸借契約始期日(もしくは保険契約者である賃貸物件管理会社や家賃保証会社が設定した日)の午前0時またはご加入のお手続きが完了した日の翌日午前0時のいずれか遅い時
●補償の終了:賃貸借契約始期日(もしくは保険契約者である賃貸物件管理会社や家賃保証会社が設定した日)から2年後の午後4時
※賃貸借契約を解約される(転居される)場合、ご加入者がご加入を解約される場合、保険契約者である賃貸物件管理会社や家賃保証会社と弊社との間のリビングサポート保険総括契約が終了する場合、当該物件が保険契約者である管理会社の管理の対象外となる場合、または家賃保証会社の保証契約が終了となる場合は、この保険の補償が終了となります。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
x 約 概 要
1 保険料決定の仕組み
●この保険の保険料は、全国一律の料率となっており、保険金額によって決定されます(ただし、地震保険は除きます。)。また、実際にご加入いただく保険料につきましては、【意向確認】画面、加入依頼書またはプラン表にてご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
2 保険料の払込方法
この保険の保険料は、一括で賃貸物件管理会社や家賃保証会社へお支払いいただきます。
契 約 概 要
(4)満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
(5)地震保険の取扱い
このリビングサポート保険には、地震保険がセットされておりません。
補償内容の詳細をご確認されたい場合や、地震保険のセットをご希望される場合は取扱代理店にお問い合わせください。
2. ご加入時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務
(ご加入内容確認時または加入依頼書の記載上の注意事項)
ご加入者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、【意向確認】画面または加入依頼書で★または☆印を付した項目が該当します。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。【意向確認】画面または加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】 ①保険の対象の所在地
②家財を収容する住宅の構造、用法
③同種の損害を補償する他の保険契約等(共済契約を含みます。)の有無
注意喚起情報
(2)クーリング・オフ
この保険は、クーリング・オフの対象とはなりません。
注意喚起情報
(3)補償重複について
以下の①~③の補償については、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。(注)
(注)1契約のみで以下の①~③の補償をする場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な補償>
この保険に含まれる補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償 | 自動車保険、家庭用火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約 など |
② | 借家人賠償責任補償 | 家庭用火災保険、傷害保険の借家人賠償責任補償特約 など |
③ | 修理費用補償 | 家庭用火災保険、傷害保険の修理費用補償特約 など |
3. ご加入後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務
ご加入後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店にご通知ください。ご通知がない場合、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】 【意向確認】画面または加入依頼書で☆印を付した項目が該当します。 | |
①家財を収容する住宅を改築または増築した場合 | |
②家財を収容する住宅の構造、用法を変更した場合(空家になる場合を含みます。) | |
③保険の対象である家財を他の場所に移転した場合 | |
など |
上記の他に、保険の対象を譲渡する場合や被保険者が保険の対象を譲渡する場合で、あわせてご加入者が保険契約に適用される権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合には、ご通知ください。
●通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご加入を解約いただくか、弊社からご加入を解除します。この場合において、弊社の取扱う他の商品でお引受けできるときは、ご加入を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①家財の所在地が日本国外となった場合
②住宅が居住の用に供されるものでなくなった場合
●ご加入後、次の事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店にご通知ください。
①ご加入者の住所を変更した場合
②ご加入後に家財の価額が著しく減少した場合
など
x 約 概 要
注意喚起情報
(2)解約返戻金
ご加入を解約する場合は、取扱代理店に速やかにお申し出ください。
●ご加入の解約に際しては、加入時の条件により、補償期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返戻金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返戻金を返還します。ただし、解約返戻金は、未経過期間分よりも少なくなる場合があります。
注意喚起情報
(3)重大な事由による解除について
次のいずれかに該当する場合には、ご加入者に対する書面による通知をもって、ご加入を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
●保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合や、生じさせようとした場合
●保険金の請求について、詐欺を行った場合や、行おうとした場合
●保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合
など
<この保険に関するお問い合わせは取扱代理店または下記へ> ※ご連絡いただく際には、お送りしたSMS、二次元バーコードちらし、保険料表またはプラン表に記載の管理会社または家賃保証会社名をお伝えください。 【営業時間 平日9:00 ~ 17:00(土日祝日除く)】 |
<万一、事故が起こった場合は> 事故受付センター ジェイアイ傷害火災保険株式会社 0120-399061(フリーダイヤル) 【受付時間】24時間 |
<指定紛争解決機関> 注意喚起情報 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター) 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 【受付時間】平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・12月30日~ 1月4日を除く。) 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxx/) |
個人情報の取扱説明書 | |
【個人情報の取扱いについて】 | ジェイアイ傷害火災保険株式会社 |
当社では、お客様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、誠 | (1)同意されている場合 |
実に事業運営をするために、お預かりしている個人情報の取扱 | (2)法令に基づく場合 |
いに関する方針を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱 | (3)利用目的の達成に必要な範囲内において当社代理店を含む |
います。 | 国内・海外の業務委託先等に提供する場合 |
1.個人情報の取得・利用目的について | (4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険 |
当社では、次の目的に必要な個人情報を適法でxxな手段によ | 金の請求等に必要な場合(再保険会社等から他の再保険会 社等への提供を含みます。) |
り取得し、次の目的を達成するための業務上必要な範囲内で利 | |
用します。 | (5)保険業界において設置運営する契約内容登録制度に保険 |
(1)損害保険契約の申込みに係る引受の審査、引受、履行および | 契約内容を登録し、または同制度に基づく照会に対して回 |
答する場合、その他不正または不当な保険契約の申込みお | |
管理 (2)適正な保険金の支払い | よび保険金請求を防止するために必要な場合(詳細につき |
(3)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険 | ましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ |
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。) | |
金の請求 (4)損害保険商品等当社が取扱う金融商品の案内、募集および | (6)ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる |
販売ならびに契約の締結、代理、媒介、取次ぎおよび管理 | 場合 |
(5)当社が取扱うその他の商品・サービスの案内、提供および | 4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等 |
管理 | 当社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては下記 |
(6)上記(4)、(5)に付帯、関連するサービスの案内、提供およ | 当社ホームページをご参照いただくか、当社までお問い合わ |
び管理 | せください。ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxxxx. |
2.収集する情報の種類について | xx.xx/お申込人と被保険者とが異なる場合は、お申込人から上 |
もっとも一般的なものは、ご本人の氏名、住所、電話番号、Eメー | 記個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者(複数 の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げま |
ルアドレス、生年月日、性別です。その他に、申込書等でお尋ね | す。 |
した情報(職業、健康状態等)があります。 | |
3.個人情報の第三者への提供について | |
当社では、次の場合を除いて、個人情報を外部に提供すること | |
はありません。 |
支店名 | 電話番号 | 支店名 | 電話番号 |
北海道支店 | 011-210-0301 | 西日本支店 | 06-6342-1880 |
東北支店 | 022-225-2911 | 中国四国支店 | 082-545-8700 |
首都圏支店 | 00-0000-0000 | 九州支店 | 092-715-6111 |
中部支店 | 052-563-6111 |