株式会社 B-Quest
株式会社 B-Quest
機器補償サービス会員利用規約
<※契約内容に関する重要なお知らせです。十分にお読み下さい。>
B-Quest サービス 会員規約
第 1 章 x x
第 1 条 用語の定義
1.本規約における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。
1)「本サービス」とは、コンテンツサービスから構成されるサービスをいいます。
2)「コンテンツサービス」とは、当社が契約者に対して提供するサービスをいいます。
3)「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務及びこれにかかる消費税相当額をいいます。
4)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
5)「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、当社と契約者との間に成立する本規約の定めを内容とする契約をいいます。
6)「利用開始日」とは、当社が、契約者に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいいます。
7)「会員 ID 等」とは、契約者に対し発行する会員 ID、及びパスワードをいいます。
第 2 条 規約の適用
1.株式会社 B-Quest(以下、「当社」といいます。)は、本サービスの契約を締結した者は、本規約を読み、規約に同意し、利用するものとします。
第 3 条 規約の変更
1.当社は事前の告知、同意等を得ることなく本規約の内容を変更できるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、契約者は変更後の本規約に従うものとします。
2.変更後の本規約については、当社のホームページに掲載した時より効力を発するものとします。
第 4 条 通知
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信、書面の送付または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知の内容を当社のホームページに掲載した時点をもって、契約者に到達したものとみなします。
第 2 章 契約者
第 5 条 利用申込等
当社は、本サービス利用希望者が、本サービスの利用を申し込んだときは、利用希望者が、本規約の内容を承認しているものとみなします。
第 6 条 申込の承認
1.当社は前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申し込みに対する諾否を決定します。契約否成立者にのみ通知するものとします。
2.当社は、利用契約の成立の前後を問わず、当社の裁量により、いつでも、利用希望者及び契約者についての審査を行うことができます。当該審査の結果、利用希望者及び契約者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の申込みを承認せず、または遡及して契約者の資格を取り消すことがあります。
1)利用希望者又は契約者が実在しないこと
2)申込みの際の申告事項 に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと
3)申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされていること
4)未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと
5)暴力団、反政府組織、その他社会通念上反社会的組織であるかその構成員、及び関係者である場合
6)当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき
7)前各号のほか、当社が不適当と認めるとき
3.第 1 項及び第 1 項に定める審査の結果、利用希望者の申込みを承諾せず、または、契約者の資格を取消すときであっても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
4.利用希望者が、当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし、利用希望者に対し、当社がサービス ID 等を発行した時点で、当社と利用希望者との間に本サービスの利用契約が成立し、利用希望者には契約者の資格が与えられるものとします。なお、契約者の資格は、利用契約が本規約の理由によって終了したときは、当然に消滅するものとします。
第 7 条 コンテンツサービスの解約
1.契約者は、コンテンツサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて届出をするものとします。解約の届出は契約者本人をもっておこなうものとし、本人性確認のため、ご登録いただいている契約者の電話番号にご連絡をすることがあります。当社が、当該届出を毎月 20 日までに受け付けたものは、その月の末日をもって、コンテンツサービスの利用契約は解約されるものとします。
2.前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてコンテンツサービスの利用の停止を求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、コンテンツサービスの利用契約は、当該コンテンツサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし契約者がコンテンツサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は申出をした日の当月末日とします。
3.前項の定めによりコンテンツサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる利用料金の精算を行うものとし、当該期間の利用料金の払戻等は一切行わないものとします。
4.当社は契約者に対する事前の通知や契約者の同意なく届出の方法を自由に変更できるものとし、契約者はこのことを承諾するものとします。
第 8 条 権利の譲渡
1.契約者は、当社から交付された会員 ID 等、サービス ID 等、利用契約に関する権利、義務、その他利用契約上の地位を譲渡、使用、承継させ、担保提供しその他一切処分してはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、契約者が料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社、または当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
第 9 条 設備等
1.契約者は、通信設備及びソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備及び機器等(以下、「設備等」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2.当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している設備等を指定することができるものとします。契約者がこれに従わない場合、契約者は、当社が提供するサービスを利用できない場合があることに同意するものとします。
第 3 章 料金等
第 10 条 本サービスの利用料金、算定方法等
1,本サービスの利用料金、費用、その他本サービスの利用の対価として支払うべき料金(以下、これらをあわせて「料金等」といいます。)、算定方法等は、当社が別途定める料金表にしたがうものとします。ただし、当社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更される場合があるものとします。
2. 契約者の本サービスの利用にかかる料金は、各種コンテンツ利用規約に定めるとおりとします。
3.契約者は、本サービスの利用に関し、前項に定める料金等を、第 12 条に定める方法により支払うものとします。
4.当社は、料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
5.当社が提供する本サービスの利用料は、月額 2000 円(税別)とします。また書面発行手数料として別途月額 100 円(税込)とします。
第 11 条 料金等の支払義務
1.契約者は、当社が別途定める方法、時期その他諸条件にしたがって、料金等を支払うものとします。
2.利用契約が終了するまでの期間において、第 20 条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の料金等の支払を要するものとします。
第 12 条 料金等の支払方法
1.契約者は、料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
1)クレジットカードによる支払い
2)預金口座振替による支払い
3)NTT ファイナンスによる支払い
4)窓口払い
5)振込み
6)携帯電話キャリア決済による支払い
7)その他当社が定める支払い方法
2.やむを得ない理由により振込により支払う場合は、振込手数料は契約者が負担するものとします。
3.契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、xxxxの原則に基づいた対応を行うものとします。第 13 条 キャンペーン適用条件
月額利用料無料キャンペ―ンは、口座振替もしくはクレジットカード、NTT ファイナンス、携帯電話キャリア決済による支払いを選択し、登録していただくことが条件となります。
第 14 条 延滞利息
契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)を、支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、料金等の残額に対し年 6%の利率で計算した金額を、延滞利息として当社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとします。
第 4 章 契約者の義務等第 15 条 自己責任の原則
1.契約者は、自己の責任と費用において、本サービスを利用するものとし、本サービスの利用とその本サービスを利用し、又は利用しないこと、及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。) に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
3.契約者は、本サービスの利用に関して当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本規約上の義務を履行しないことにより第三者または当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第 16 条 禁止行為
1.契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
1)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する、知的財産権その他の財産権、及びその他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
3)他の契約者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、または、そのおそれのある行為
4)他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為または、そのおそれのある行為
5)公序良俗に反する行為、または、そのおそれのある行為、あるいは、それを助長し、または助長するおそれのある行為
6)本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律「昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号」の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧または発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を他の契約者、もしくは第三者に提供する行為
7)法令に違反する行為や犯罪行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいは、それを教唆し、またはほう助する行為
8)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
9)インターネット上で、他の契約者、第三者もしくは当社が入力した情報を不正に改ざんする行為
10)契約者以外の他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
11) IP アドレス、アカウント、会員 ID 等、パスワード、及びドメイン名を不正な目的をもって使用する行為
12)コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じ、または、本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為
13)本サービス及びその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、または、そのおそれのある行為
14)当社、本サービス及びその他本サービスが提供する本サービスの信用・名誉等を傷つける行為、またはそのおそれのある行為
15)契約者が本サービスを利用して、本サービスに定める本サービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もしくは再販売、あるいは転売する行為
16)その他、当社が不適切と判断する行為
第 17 条 変更の届出
1.契約者は、住所、氏名、商号、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他当社への届出内容に変更があった場合には、直ちに当社に所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.当社は、第 4 条に定める通知等を、契約者から届出のあった連絡先にあてて行えば足りるものとし、前項届出がなかったこと、又は、届出が遅延したことにより、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意または重過失による場合を除き、一切その責任を負いません。この場合、当該通知等は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 5 章 当社の義務
第 18 条 本サービス提供の責任
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとします。
第 19 条 情報の開示等
1.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)、その他同法の定めに基づく手続等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で契約者の通信の秘密に属する情報及び契約者の情報等全部又は一部を第三者に提供することができます。
2.当社は、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報及び契約者の情報等全部又は一部を第三者に提供することができます。
3.当社は、当社の関連事業およびグループ会社、関連企業の範囲で契約者、申込者の個人情報全部又は一部を提供し、他商材のご案内をすることがあります。
第 6 章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除第 20 条 利用の制限
1.当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員の本サービスの利用を制限することがあります。利用制限には、当該会員が利用する本サービスの一部または全部の停止、当該会員が発信または表示する情報の一部または全部の削除あるいは閲覧できない状態に置くこと等を含みますが、これに限定されるものではありません。
1)当該会員が指定したクレジットカードが無効扱いとなった場合、または当該会員指定の預金口座が残高不足等の理由により料金収納できなかった場合
2)当該会員の端末等が、ウイルスの感染、スパイウェアや不正アクセスの被害を受け感染経路等になることで、第三者に被害が及ぶおそれがある場合
3)本サービスの利用状況、当社に寄せられた苦情等から、当該会員のユーザ ID およびパスワードが第三者に無断で利用されたと推測される場合
4)電話、FAX、電子メールまたは郵送による連絡が取れない等、その本人性に重大な疑義を生じた場合
5)第 16 条(禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当することが判明した場合
6)上記各号の他、当社が利用制限の措置を必要と認めた場合
2.当社が前項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第 21 条 本サービスの停止及び利用契約の解除
1,契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知または催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
1)契約者が、第 16 条各号に該当、または該当する恐れがあると認めた場合
2)本サービスへの支払方法として届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、または、預金口座の金融機関等により利用が停止された場合
3)契約者の資産について差押や滞納処分があった場合
4)破産手続開始、会社更生手続、民事再生手続、もしくは特別清算の申立があった場合
5)手形交換所の取引停止処分
6)個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、後見開始の審判があった場合
7)その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
2.前項の場合、当該契約者は、期限の利益を喪失し、そのときまでに発生した料金等当社に対する債務の全額を、当社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。本条による契約の解除により、当社の当該契約者であった者に対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。
3.前項の規定は、法人及びその他の団体に所属する各個人の契約者が本条第 1 項のいずれかに該当した場合は、その時点で当該法人及びその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該所属法人または当該団体の代表者がその債務を負うものとします。
4.本条第 1 項第 4 号の場合、当社が加盟する信用情報機関に通知し、登録された情報を、提携する信用情報機関の加盟契約者が利用できるものとします。
5.本条第 1 項第 5 号の場合、当社が加盟する信用情報機関に当該契約者の支払能力に関する情報提供・調査に同意するものとします。
第 22 条 クーリングオフ制度について
本契約により締結した本サービスは、クーリングオフ制度の対象とします。
1. お客様が本サービスに契約した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことがxxxx。この効力は書面を発した時に生じます。
2. この場合、お客様は①損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。②ただし、本契約の解除までの期間において弊社本サービス以外の提供を受けたサービス利用料は請求されます。この場合における②の金額は、別途各サービス提供会社から提供を受けた金額となります。③また、契約に関連して弊社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をお客様に返還いたします。
3. 【本件についてのお問い合わせ先・書面を送付いただける宛先】
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-00-0 xx会社 B-Quest カスタマーセンター電話番号 000-0000-0000 (土日・年末年始を除く 11:00-20:00)
第 7 章 損 害 賠 償 等第 23 条 損害賠償の責任
1.当社は、契約者に発生した損害に対しては、当社の故意または重過失による場合を除き、当社が別途定める範囲内においてのみ責任を負うものとします。ただし、当社は、事業者契約者に対しては一切の責任を負いません。
2.契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該契約者の利用契約を解除したか否かにに関わらず、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部として契約者に請求することができるものとします。
3.前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人またはその他の団に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 24 条 免責
1.当社は、本サービスの内容、及び、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2.本サービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは毀滅等、その他本サービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合は、当社の故意または重過失による場合を除き、当社が別途定める範囲内においてのみ責任を負います。ただし、当社は、事業者契約者に対しては一切の責任を負いません。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた等関して、一切責任を負いません。
第 8 章 そ の 他
第 25 条 知的所有権その他の財産権
1,本規約に別段の定めのない限り、本サービスを通じて当社が提供する情報に関する知的所有権その他の財産権は、当社または当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、当社に帰属します。
2.契約者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の如何を問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第 26 条 協議及び管轄裁判所
1.本サービス及び本規約に関連して、契約者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.前項の協議によっても問題が解決しない場合には、その訴額に応じて、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条 準拠法
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
機器補償規約
第 1 条(会員補償制度)
機器補償サービス(以下「当サービス」とする)の規約を定める。
1. 当社は、会員が固定電話、無線接続機器、NTT から貸与されているモデム一式を破損、盗難、水没、故障により、警察および当社への届け出がなされ、これによって本会員が被る損害をてん補又は機器交換します。
2. 補償期間は、当社が別に指定する加入日から 1 年間とし、更新月の一か月前までに双方の申出がない場合は更に1年間毎年自動的に継続されるものとします。
3. 補償対象端末は、利用者が所有し、電気通信サービスによりインターネット接続の可能な固定電話(インターネット非対応でも可能)、無線接続機器、NTT から貸与されているモデム一式をいい、その条件・除外対象は以下のとおりとなります。
◆対象端末の条件
a. 電気通信サービスによりインターネット(Wi-Fi 接続も含みます。)に接続可能となった端末。
b. 利用者の所有する端末。
c. 利用契約の締結をした日以降の日において、画面割れ、外装(ケース)割れ、水濡れ等がなく正常に動作している端末。
d. 日本国内で販売されたメーカーの正規品であること。
e. 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能なもの。
◆対象端末から除かれるもの
a. 対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体など)
b. 対象端末内のソフトウェア。
c. フューチャーフォン、デスクトップパソコン。
d. レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
e. 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理された端末)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
f. 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
g.製造業者、販売会社、メーカーによる補償が適応される機器
③ 「故障等」の内容 a.自然故障
・・・対象端末の取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した全損又 は一部損の故障をいいます。 b.破損
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場 合も含みます。)により、破損させてしまった場合の全損又は一部損の故障をいいます。 c.水濡れ・水没
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。
※全損・一部損
・・・全損は、上記 a・b を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により修理不可とされる場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。
※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。
※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。
4. 次の場合、当社はてん補の責を負いません。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が補償期間外の場合
(3) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受け身の回りの世話をする者など、会員の関係者自らの行為または加担した機器損害に起因する場合
(4) 本条第 4 項の義務を会員が怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(7) 破損した機器が機器メーカーによる補償が適応される場合
(8) 対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っていると当社が判断する場合。
(9) 利用者の申告する故障・障害を当社が確認できない場合。
(10)本サービスを解約した月の翌月以降に本サービスの提供の請求をした場合。
(11)本機器購入の時点での初期不良であった場合(リコール対象となった部位等に係る故障を含みます。)。
(12)対象端末の本サービスの対象となる故障等以外の損害、附属的損害又は間接的損害。
(13)メーカー・型番・製造番号の確認の取れない対象端末の場合。付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・データ破損・周辺機器等の、故障等の場合(コンピュータウィルス、データ損失による故障等を含みます。)。
(14)自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れその他類似の自由に起因する故障等の場合。擦り傷、汚れ、しみ、焦げ、ドット抜け等、対象端末の通信機能に直接関係のない外形上の損傷の場合又は又通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合の場合。
(15)利用者が利益を得る目的で本サービスを利用するなど、本サービスの利用について当社が不当であると判断した場合。
(16) その他本規約に違反する使用に起因する損害
5. 本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合、これに協力するものとします。
6.補償の限度額は破損した機器の原価償却を考慮し現在の価値を上限とします。対象端末全て、上限金額 30,000 円かつ年に一度のみ請求できるものとします。
7. 交換品提供サービス
a. 機器補償サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(交換品)を当社が利用者に提供します。
b. 当社が指定する端末は、予告なく変更されます。
c. 当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否か、受ける場合の端末からの選択につき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。
d. 交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。
e. 利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障があることが確認された場合、利用者が交換品受領後 8 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。
f. 交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障等があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。
g. 利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障等のある交換品を送付キットにより当社へ送付するものとします。このとき、故障等のある交換品について当社への返送が、利用者が新交換品を受領してから 8 日以内に当社が確認できない場合には、当社は、返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。
提出必要書類
【一部故障・破損の場合】
①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書
②修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの
③損害状況・損害品の写真
④その他当社が求めた書類、写真
【全損・紛失の場合】
①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書
②修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー、店舗等のレポート等の対象端末が全損したことが証明できるもの
③交換・新規購入した際の領収書等、対象端末に代わる端末を新規購入したことが証明できるもの
④盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書(届出受理番号が証明できるもの)
⑤火災等の場合、罹災証明書(消防署)
⑥その他当社が求めた書類、写真
個人賠償責任補償(自転車補償)
1 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者 |
2 本人の居住の用に供される住宅 | 保険証券の本人欄に記載の者の居住の用に供されている住宅(*1) |
3 保険金額 | 保険証券記載の保険金額 |
4 免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
5 保険期間 | 保険証券記載の保険期間 ※契約開始日から3か月間は免責 |
6 保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
この特約の適用にあたっては、下表の左欄の事項については対応する下表の右欄に記載された内容によります。
(*1)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。第 2 条(この特約の補償内容)
(1) 当社は、日本国内または国外において生じた下表のいずれかの事故に起因して他人の生命または身体を害することにより、第 3 条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*1)の規定にしたがい、保険金を支払います。
① | 住宅(*2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
② | 第 3 条(被保険者)に規定する被保険者の日常生活(*3)に起因する偶然な事故 |
(2) 当社は、(1)の表のいずれかの事故に起因して他人の財物を損壊することにより、第 3 条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*1)の規定にしたがい、保険金を支払います。
(*1) この特約に付帯される特約に限ります。
(*2) 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内(*4)の動産および不動産を含みます。 (*3) 住宅(*2)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(*4) 囲いの有無を問わず、本人の居住の用に供される住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第 3 条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 本人 |
② | 本人の配偶者(*1) |
③ | 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族 |
④ | 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子 |
⑤ | 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を 監督する者(*2)。ただし、本人に関する第 2 条(この特約の補償内容)の事故に限ります。 |
⑥ | 2 から 4 までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務 者に代わって責任無能力者を監督する者(*3)。ただし、その責任無能力者に関する第 2 条の事故に限ります。 |
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について、死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、そのことを当会社に書面等により申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 5 条(支払保険金の計算)(1)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*2) 監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(*3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第 4 条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者 ウ. ア.またはイ.の法定代理人 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 2 から 4 までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、事故の 2 から 4 までの事由による拡大(*3) ウ. 2 から 4 までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当社は、被保険者が下表の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(*4) |
② | もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(*4) |
③ | 第 3 条(被保険者)(1)の表の者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 |
④ | 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(*6)に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人と して使用する者を除きます。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 |
⑦ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑧ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 航空機、船舶、車両(*7)または銃器(*8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶 または車両(*7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、この特約および他の特約(*9)にしたがい、保険金を支払います。 |
⑩ | 本人が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導(*10)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を含みません。
(*5) 住宅(*11)の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(*6) 身体の障害とは、第 2 条(この特約の補償内容)(1)の表のいずれかの事故に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 (*7) 車両には、ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを含みません。
(*8) 銃器には、空気銃を含みません。
(*9) この特約に付帯される特約に限ります。
(*10) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。 (*11) 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内(*12)の動産および不動産を含みます。
(*12) 囲いの有無を問わず、本人の居住の用に供される住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
〈※〉「原動力がもっぱら人力である船舶または車両」とは、手こぎボート、自転車、荷車、人力車、祭りの山車、乳幼児または小児用の車等があたります。第 5 条(支払保険金の計算)
(1) 1 回の事故について当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(2) 当社は、(1)に規定する保険金のほか、下表の額の合計額を支払います。
1 第 6 条(費用)の表の 4 から 6 までの費用
2 被保険者が書面により当会社の同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 6 条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した下表の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は下表の費用に含みません。
費 用 | 費用の説明 |
① 損害防止費用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める損害の発生または拡大の防止のために必要ま たは有益であった費用 |
② 請求権の保全、行 使手続費用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める権利の保全または行使に必要な手続をするた めに必要とした費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、次のア.およびイ.の費用 ア. 応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした費用 イ. あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ 協力義務費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の要求にしたがい、協力するために 必要とした費用 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が書面により当会社の同意を得て支出した次のア.からエ.までの費用ア. 訴訟費用 イ. 弁護士報酬 ウ. 仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ. ア.からウ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用 |
NTTファイナンス(電話料金合算サービス)利用に関する契約条件(「電話料金合算サービス」でお支払いの方へ)
NTTファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、本契約条件に基づき申込みを行い、当社がこれを承諾した者に対し、電話料金合算サービス(以下「本サービス」という)を提供します。 当社は、本契約条件を変更することがあります。変更後の本契約条件は、変更内容が当社の Web サイト上<http://www.nttfinance.co.jp/billing/kiyaku/gassan.pdf>に掲載された時点で効力を生じるものとします。変更を行った場合において、 それ以前に行われた本契約条件への承諾は、変更後の本契約条件への承諾として引き続き有効とします。
(利用者)
第1条 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTTドコモ(以下「通信サービス等提供会社」という)の提供する通信サービス等の契約者回線の契約者(以下「契 約者」という)、通信料金等に係る請求書の送付先名宛人(以下「支払者」という)または本契約条件に基づき申込みをした者のうち、当社が適格と認めた者を「利用者」とします。
(申込方法)
第2条 本サービスの利用を申込む者(以下「申込者」という)は、本契約条件に同意の上、当社所定の方法に従って、当社に対し直接または商品・役務等の提供者または販売者等
(以下 「サービス提供者」という)を通じて本サービスを申込むものとします。
2.申込者は、当社が契約者回線について通信サービス等提供会社の通信サービス等契約約款等に基づいて債権譲渡された電話等料金の請求・収納に必要な情報(回線に係る契約 者氏名、契約者住所、請求書送付先名、請求書送付先住所、 お支払方法等の本人確認に必要な情報とします)を用いて、 申込者が契約者あるいは支払者であることを確認、審査、通知、承諾、その他本サービスに関して必要となる範囲において使用することに、予め同意するものとします。
3.申込者は、通信サービス等提供会社から債権譲渡された債権に関する通信料金等の請求(以下「合算先請求」という) に、サービス提供者との間で締結された売買契約又は役務 提供契約等に基づき提供される商品・役務等に係る料金(以下「サービス等料金」という)を合算して請求することに予め了承するものとします。
4.前項の合算された料金の支払方法は合算先請求の支払方法に従うものとします。
5.申込者が契約者または当社が適格と認めた者の場合、本条 第2項、第3項、第4項で申込者が予め同意した事項と同じ内容について、支払者から予め承諾を得ることとします。
6.申込者が支払者の場合、申込者は、本サービスの利用、第12 条に定めるその利用のため必要となる合算先請求に係る情報の利用および当社が別に定める『「通信サービスご利用 料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約』の内容について、契約者から予め承諾を得ることとします。
(申し込みの承諾など)
第3条 当社は、申込者より本サービスの申込みがあった場合、申込内容の確認をした上で、支払者に確認書を発送し、当社所定の審査基準に従い審査を行い適格と認めた場合に承諾 します。
2. 以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの申込みを承諾しない若しくは取り消すことがあります。
(1)お申込みいただいた合算先請求に用いられる電話番号等(以下「合算先請求番号」という)が、通信サービス等提供会社が 提供する通信サービス等の契約者回線に係る電話番号等であることが当社で確認できない場合
(2)当社から支払者に対し、お申込み内容について送付した確認書が到達しなかった場合
(3)当社に対する支払いが現に滞り、または滞る恐れのある場合
(4)過去に、本サービスまたは当社が別に提供するサービスである tabal まるごと決済の停止または取り消しを受けた場合
(5)過去に、本サービスまたは tabal まるごと決済の利用に際し不正行為を行った場合
(6)申込者が未成年で、法定代理人の同意を得ていない場合
(7)前条第5項、第6項の承諾が存在しないことが判明した場合
(8)その他、申込みを承諾することが不適切であるか、または申込みを認めることで本サービスの提供に支障が生じる恐れがある、または恐れがあると当社が判断した場合
(契約の成立)
第4条 当社が前条第1項の審査により承諾した場合には、支払者に前条第1項に基づく確認書を発送した時に本契約が成立したものとみなします。
(サービスの利用停止、一時中断、取り止め、解約)
第5条 当社は次に該当する場合には本サービスの利用停止、一時中断、解約の措置をとることができるものとします。なお、この場合、当社はサービス提供者に本サービスの利用停止等を通知します。
(1)契約者と通信サービス等提供会社との間の回線契約が解約または休止されたとき、または合算先請求の通信料金にかかる債権譲渡が以降行われない旨が通信サービス等提供会社から通知された場合
(2)利用者が登録した合算先請求番号に係る対象回線について、当該契約上の地位が第三者に譲渡された場合 (3)利用者が登録した合算先請求番号に係る対象回線について、通信サービス等提供会社から支払者の変更が通知された場合
(4)利用者が当社に対する料金等の支払い(本サービス以外に 当社が請求する、合算先請求番号に関する請求を含みます) を遅延していることが判明、または遅延する恐れが
あると当社が判断した場合
(5)利用者が本サービスにかかる全部または一部の支払いに異議を申し立てた場合
(6)本サービスに申込まれた事項が、虚偽の内容によるものであることが判明した場合
(7)本サービス開始以降、第 10 条に該当する場合
2. 当社は、当社が定める期間内に利用者からサービス等料金の支払いがない場合には、本サービスの提供を取り止めます。
3. 利用者は、当社が利用者の本サービス利用が 13 ヶ月以上ないことを確認した場合において、本サービスの解約措置を取ることができ、申込情報について削除が行われることを予め了承するものとします。
4. 当社は、1サービス提供者に対する1ヶ月あたりのサービス等料金の合計金額が10万円を超える場合は、当該月の当該サービス提供者のサービス等料金は請求に合算しません。ただし、利用者とサービス提供者及び当社の間で別途合意した場合を除きます。
5. 利用者は、当社の予測・対処不可能な事由による通信回線、 通信設備、コンピュータシステム機器の障害、情報処理、伝達の遅延、誤作動、不能等があった場合、その他当社がその提供が困難と判断する場合には本サービスの提供を一時中断等する場合があることを予め了承するものとします。
(支払者の変更)
第6条 本サービス申込み承諾後に支払者を変更する場合、利用者は下記に同意するものとします。
(1)利用者が契約者の場合、利用者は変更後の支払者から第2条第2項、第3項、第4項について予め承諾を得ること。
(2)利用者が支払者の場合、支払者変更により本サービスは終了すること。
2. 当社は、変更後の支払者から本サービス利用に関する前 項(1)に基づく承諾が得られていないことを理由にサービス等料金の支払いを拒まれた場合、当社は契約者にサービス等料金を請求できるものとします。
(合算先請求情報の当社による変更)
第7条 当社は、当社の実施する審査において、申込者記載の合算先請求番号を、通信サービス等提供会社が契約者回線を特定するために別に付与した番号に変換の上審査、承諾、登録、通知する場合があります。
2. 利用者の合算先請求番号に係る対象回線の異動が通信サー ビス等提供会社から当社に通知された場合、利用者の申込情報を、通知内容に基づき変更する場合があります。この 場合、支払期限、支払方法は変更後の合算先請求番号に係る対象回線の条件に準じます。
(当社からの直接請求)
第8条 当社は、当社が必要と認めた場合には、サービス等料金の請求書を別に発行する場合があります。その場合、利用者は当該請求書に指定する期日までに当社に支払うものとします。
(当社によるサービス等料金の返還)
第9条 当社は、第5条に基づき本サービスを利用停止、一時中断、取り止め、解約を行い、サービス提供者に回収代行不能の通知をした後に、利用者からサービス等料金等を受領した場合は、当社から利用者へ直接受領代金を返還することがあります。
(禁止事項)
第10条 当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり、以下各号に定める事項を行うことを禁止いたします。
(1)当社、通信サービス等提供会社、サービス提供者の運営を 妨害する行為
(2)他の利用者、第三者もしくは当社の権利、プライバシーを侵害、または侵害する恐れのある行為
(3)他の利用者、第三者もしくは当社の名誉、信用を毀損し不利益、または損害を与える恐れのある行為
(4)公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為
(5)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく恐れのある行為
(6)コンピュータウィルス等有害なプログラムによって当社の事業を妨害する行為
(7)申込情報や、当社への通知、申告、問合わせ等で虚偽の申告、届け出をする行為
(8)法令に反する、もしくは違反する恐れのある行為
(9)その他、当社が不適切と判断する行為
(第三者への委託)
第11条 当社は本サービスの履行に関する業務の全部または一部を当社の判断で第三者へ委託することがあります。
(個人情報の取り扱い)
第12条 利用者は、本サービスへの申込みおよび利用にあたり登録した氏名、住所、合算先請求番号等、その他サービス等料金に関する請求情報、収納状況等の情報(以下「利用情報」という)を、以下の目的で、当社が利用することに同意するものとします。ただし、利用者が本項4号に定める紹介・ 案内の送付について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
(1)利用者等からの本サービスに関するお問合わせ等への対応
(2)その他本サービスの提供に必要な範囲
(3)統計資料などへの加工・活用(なお、個人識別ができない情報に加工されます)
(4)今後のサービス改善、当社およびサービス提供者の商品・ サービス等の紹介・案内
2. 当社は、利用情報および請求情報の取扱いに際しては当社所定のプライバシーポリシーに則り、必要な保護措置を行った上で取扱うものとします。
3. 当社は、前条に定める業務の全部または一部を第三者に 委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で個人情報の保護措置を講じた上で、利用情報を当該業務委託先に提供します。
4. 利用者等からのお申し出に関する内容の確認および対応、その他サービスの提供(利用停止・一時中断・取り止め・解約に係る場合を含む)に必要な範囲内で、当社からサービス提供者に、利用情報を提供する場合があります。
(当社の責任範囲)
第13条 利用者がサービス提供者の提供するサービス(商品・ 役務等)を利用したことによって利用者またはその他の第三者が被った損害については、利用者とサービス提供者または その他の第三者の間で解決するものとし、当社は一切の責を 負わないものとします。また利用者とサービス提供者との間で紛議が生じた場合においても当社は一切関与せず、また一切の責を負わないものとします。
(準拠法)
第14条 本契約条件に関する準拠法は日本法とします。また本サービスまたは本契約条件に関連して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。