目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1 1 個人情報について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2 2 売却の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3 3 申込希望者注意書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4 4 売却に係る条件・特記事項について ・・・・・・・・・・・ P.8 5 不動産売買契約書(様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.9
売却物件 | 「定価売却不動産一覧(ホームページ掲載)」のとおり |
契約申込 | ※お申込みの際には、事前に物件の内容を確認のうえ、契約申込書を売却業務 (媒介)受託者から入手して添付書類(印鑑証明書、商業登記簿謄本等)と共に郵送して下さい。 ※ホームページ掲載中であっても、都合により途中で受付を中止する場合が ありますので、予めご了承願います。 |
受付場所 | x000-0000 xxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 x NEXCO中日本サービス㈱ 不動産事業課 電話 052-222-9975 FAX 052-222-9993 |
申込者決定方法 | 契約申込書等の必要書類を、郵送により最初に提出されたお客様を契約申込 者として決定します。 |
契約保証金 | 契約金額の100分の10(※1千万円を上限とする) (重要事項説明後7日以内にお支払い下さい) |
売買代金の納入 | 契約金額から契約保証金を差引いた額 (契約締結後14日以内にお支払い下さい) |
中日本高速道路株式会社
売却業務(媒介)受託者:NEXCO中日本サービス株式会社
目 次
目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1
1 個人情報について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
2 売却の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3
3 申込希望者注意書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4
4 売却に係る条件・特記事項について ・・・・・・・・・・・ P.8
5 不動産売買契約書(様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.9
1 個人情報について
(1)個人情報の保有 弊社は、お客様からいただいた個人情報(氏名、住所、電話番号、実印の印影、申込書及び申込書添付書類並びに売買金額等の契約書等に記載された所要項目等)を保有して おります。 |
(2)個人情報の利用目的 弊社は、保有するお客様に関する個人情報を、次の目的以外には利用いたしません。 ①弊社所有不動産及びその処分に係る情報・資料を提供するために利用する場合 ②売却に関する手続きのために利用する場合 ③売買契約に関する履行のために利用する場合 ④弊社からお客様へのご連絡のために利用する場合 ⑤弊社の義務の履行及び権利の行使並びにこれに付随する行為のために利用する場合 ⑥弊社不動産売却に係る分析・調査のために利用する場合 |
(3)外部委託に係る個人情報の取り扱い 弊社は、弊社所有不動産の管理及び処分等の業務を外部組織に委託する場合には、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏洩等のないように必要 な事項を取り決めると共に、適切な管理を実施させます。 |
(4)個人情報の第三者への提供 弊社が保有する個人情報は、以下の場合に、氏名、住所、電話番号等の所要項目について、書面、電話、電子メール等により第三者に提供されます。 ①ご本人の同意がある場合 ②法令の規定に基づく場合 ③人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合 ④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合 ⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることによ り当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 |
(5)お問い合わせ等 弊社は、利用目的の範囲内で個人情報を利用いたしますが、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する必要が生じた場合には、ご本人にその旨を事前に連絡し、ご意向を確認させていただきます。 個人情報に関するお問い合わせ先 中日本高速道路株式会社 保全企画本部 道路・不動産管理チーム住所:名古屋市中区錦2-18-19 電話:052-222-1620(代表) (受付時間 10:00~12:00及び13:00~16:00) |
中日本高速道路株式会社(以下「弊社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、弊社所有不動産及びその処分に対するお問い合わせやお申込、ご契約のお取引をされたお客様(以下「お客様」といいます。)の個人情報の保護につきまして、個人情報保護に関する法令等を遵守すると共に、個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
2 売却の概要
項目 | 手続きの流れ | 概 要 |
案内 ・受付 | 【申込場所】 x000-0000 xxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 x NEXCO中日本サービス㈱ 不動産事業課 TEL:000-000-0000 | 【申込書類】 1.個人の場合 ・ 契約申込書 ・ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 2.法人の場合 上記「1.個人の場合」の書類に加え ・ 商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ※契約申込書の様式は、NEXCO中日本サービス㈱から入手してください。 ※ホームページ掲載中であっても、弊社の都合等により途中で受付を中止する場合がありますので予めご了承願います。 |
決定 | ②契約申込者の決定 | ②上記の書類を、NEXCO中日本サービス㈱宛てに郵送してください。原則として、最初に受け付けた契約申込書の申込希望者を契約申込者として決定します。 |
③買主に重要事項の説明を行います。(日時及び場所等詳細に | ||
③重要事項の説明 | ついては、お客様とご相談のうえ決定させて頂きます) | |
④契約保証金納入 | ④重要事項の説明後、契約保証金として契約金額の100分 | |
契約 | の10に相当する額(上限1千万円)をお支払い下さい。(支 | |
⑤契約締結 | 払期限は重要事項説明後7日以内) | |
⑤契約保証金の納入の確認後、直ちに契約締結の手続きを行 | ||
います。 | ||
引渡 | ⑥売買代金の納入 ⑦不動産の引渡し ⑧所有権移転登記 | ⑥契約締結後、売買代金として契約金額から契約保証金を差引いた額をお支払い下さい。(支払期限は契約締結後14日以内) ⑦売買代金を全額お支払い頂いた時に不動産を引渡します。 ⑧所有権移転登記の手続きは、お客様において行っていただきます。その手続きに必要となる登録免許税・任意代理人(司法書士)に支払う手数料等は、全てお客様のご負担となります。 |
※当該物件は現状有姿での引渡しとなりますので、必ずお客様ご自身で現地等の調査確認を行ったうえでお申込みください。
この案内書は、中日本高速道路株式会社が売却対象とした不動産を、予め公表した価格により売却するにあたり、売買契約の申込みを検討されるお客様に対して、売却不動産の概要、契約の申込み方法及び契約を経て不動産の引渡しを行うまでの手順等を説明したものです。
本案内書をご精読後に、売買契約の申込みを希望されるお客様は、契約申込書等の関係書類をNEXCO中日本サービス㈱宛てに、郵送により提出して下さい。
また、本案内書の交付場所に本案内書の別冊として、売却不動産の内容を記載した「売却不動産概要書」等を用意しておりますので、希望される売却不動産の物件資料等をNE XCO中日本サービス㈱にご請求いただき、必ず物件の内容を確認されてから、売買契約の申込みをしていただきますようお願いいたします。
3 申込希望者注意書
1.売却不動産の概要
「物件資料(売却不動産概要書)」をご覧下さい。
2.申込希望者の資格
「個人」又は「法人」とします。ただし、次に掲げるお客様はお申込みできません。
(1)売買契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者
(2)同一人が同一事項について、法人の代表者名義、他の法人の代表者名義又は個人名義等を兼ねて申込を行った場合
(3)次の一に該当する事実があった後2年を経過していない者ア 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
イ 弊社に提出した書類に虚偽の記載をした者ウ その他弊社に著しい損害を与えた者
エ 前記アからウの一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3.売買契約の申込み等
申込みの受付場所及び方法等は次のとおりです。
※ホームページ掲載中であっても、弊社の都合等により途中で受付を中止する場合がありますので予めご了承願います。
(1)受付場所
〒460-0008 名古屋市中区栄2-4-18 NEXCO中日本サービス株式会社 不動産事業課
電話:052-222-9975 FAX:052-222-9993
(2)申込みに必要な書類
契約の申込みを希望されるお客様は、次の書類をご用意ください。
①「契約申込書」(NEXCO中日本サービス㈱にご請求ください。)
② 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
なお、申込者が法人の場合は、上記に加えて次の書類をご用意ください。
③ 商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(3)申込みにあたっての注意
上記の書類をNEXCO中日本サービス㈱宛てに、一般書留又は簡易書留の方法により郵送して下さい(万一契約申込書の不到着等が発生した場合のご苦情等にはご対応できませんのでご了承ください)。
「契約申込書」の提出をもって、宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所での買受けの申込がなされたものとみなしますので、同法第37条の2に規定するクーリング・オフ制度の適用はなく、契約締結後、お客様の事情により契約が解除された場合は、一旦納入された契約保証金の返還はいたしません。また、契約解除に伴う違約金の支払いを拒否することはできません。
したがって、申込みにあたっては、本案内書をご精読のうえ、疑問のある点については、前記(1)の受付場所に十分ご確認いただいた後で、「契約申込書」を提出して下さい。
また、本案内書の交付場所に本案内書の別冊として、売却不動産の内容を記載した
「売却不動産概要書」を用意しておりますので、希望される売却不動産の物件資料等をご請求いただき、必ず物件の内容を確認されてから、契約の申込みをされるようお願いいたします。
(4)契約申込者の決定
ア 前記2に示す資格を具備した申込希望者で、契約申込書及び印鑑証明書(法人の場合はこれらに加え商業登記簿謄本等)を、郵送により最初に提出されたお客様を契約申込者として決定します。
イ 契約申込書等が郵送により提出された場合の受付日は、当該郵送物の消印日とします。同一物件に対して同一日に複数の申込みを受け付けたときは、抽選により決定します。抽選となった場合は、抽選会実施のご案内を致します。
※ ただし、一般競争入札を実施した結果(最低売却価格を非開示により実施した場合に限る)、最低売却価格に満たない入札により落札に至らなかったことから定価売却の対象とした物件について、同一日に複数の申込みを受け付けたときは、当該一般競争入札にて有効な入札を行った方を優先的に契約申込者として決定します。なお、当該一般競争入札にて有効な入札を行った複数の方から申込みを受け付けたときは、その入札において最高の入札金額を提示した方を優先的に契約申込者として決定します。
ウ 契約申込者として決定したお客様には、契約申込受理書をNEXCO中日本サービス㈱から通知致します。
エ 共有・共同で契約の申込みをされた場合、ご連絡等は代表者の方と行います。
4.契約に関する事項
(1)重要事項の説明等
売買契約の締結前に、宅地建物取引業法第35条及び第35条の2の規定に基づき、重要事項説明書を交付のうえ、NEXCO中日本サービス㈱の宅地建物取引士による 重要事項の説明を行います。
重要事項の説明の日時及び場所については、お客様とご相談のうえ決定させて頂きます。
(2)契約保証金の納入等
重要事項の説明後、7日以内に、契約保証金として契約金額の100分の10(上限1千万円、円未満切捨て)に相当する金額を弊社の指定する金融機関口座にお振り込みいただくものとします。
なお、契約保証金には、利息を付さないものとします。
(3)契約保証金の違約金への充当
次の一に該当する事由により契約が解除されたとき若しくは契約を締結しないと
きは、契約保証金を弊社に支払うべき違約金の全部又は一部に充当するものとします。ア 売買代金の納入を行わなかった場合
イ 契約締結に必要な資格がないことが判明した場合
ウ 前記ア及びイに掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができなくなるおそれのある場合
エ 正当な理由無く契約を締結しなかった場合
(4)売買契約の締結
契約保証金納入後、弊社が指定する期日までに不動産売買契約書に記名押印のうえ
提出して下さい。(契約書に貼る収入印紙はお客様及び弊社で各々負担するものとします)なお、当該指定日までに正当な理由無く契約書を提出しない場合は、契約資格が取り
消されるとともに、契約保証金は弊社に帰属することとなります。
本案内書の末尾に契約書の書式を掲載しておりますので、契約内容等をご確認下さい。
(5)売買代金の納入
売買契約締結後、14日以内に弊社の指定する金融機関口座にお振り込みいただくものとします。なお、契約保証金は売買代金の一部に充当します。
(6)契約申込者が宅地建物取引業者の場合
契約申込者が宅地建物取引業者の場合は、宅地建物取引業法第78条第2項により同法第40条の規定は宅地建物取引業者相互間の取引には適用されないため、売却不動産に係る瑕疵担保責任を負わないものとします。
5.引渡しに関する事項
(1)所有権の移転
売却不動産の所有権は、弊社が売買代金の全額を受領したときに、お客様へ移転するものとします。
(2)所有権移転登記
所有権の移転登記は、お客様において行って頂きます。
なお、中間省略登記には応じられませんのでご了承下さい。
(3)不動産の引渡し
売却不動産は、売買代金全額の納入があったときにお客様に引渡したものとします。不動産の引渡しを証するため、弊社から不動産引渡通知書を送付いたします。
(4)受領証書の提出
お客様は、前記(3)により弊社から引渡しの通知があった後、売却不動産を引き受けたことを証するため、弊社宛て不動産受領証書を提出いただきます。
(5)公租公課の負担
売却不動産に係る公租公課については、引渡しの日の前日までのものは弊社が負担し、その後のものはお客様がそれぞれ負担するものとし、その負担額については、引渡しの日が属する年度の4月1日を起算として日割計算により精算するものとします。
(6)費用の負担
売買契約書に貼付する収入印紙は、お客様と弊社で各々負担するものとします。所有権の移転登記に要する登録免許税その他本契約の締結及び履行に関して必要
となる一切の費用は、お客様において負担して下さい。
6.その他
その他、売却不動産に係る条件・特記事項については、後記「4 売却に係る条件・特記事項について」をご確認下さい。契約申込みの際は、内容を十分にご理解いただいたうえでお申込み下さい。
7.お問い合せ先
〒460-0008 名古屋市中区栄2-4-18 NEXCO中日本サービス株式会社 不動産事業課
電話052-222-9975(代表) FAX052-222-9993
4 売却に係る条件・特記事項について
申込希望者は、「3 申込希望者注意書」及び本項目の内容を十分にご理解いただき、予めご了承の上、お申込みください。
【売買契約における基本条件】
1.契約者の地位の譲渡はできません。
2.公簿売買とし、実測精算は行いません。
3.物件資料と現況が相違している場合、現況が優先します。
4.引渡し時の現状有姿の引渡し(擁壁およびフェンス、柵等含む。)となりますので、必ず申込希望者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。
5.物件の内容は、変更することがありますのでご注意ください。
6.弊社は、隠れた瑕疵について、引渡し日から2年間に限り担保責任を負うものとします。ただし、引渡し後、買主の責に帰すべき事由により、又は、天災地変その他不可抗力に
より生じた瑕疵については、売主は担保責任を負わないものとします。
買主が宅地建物取引業者の場合は、売買契約締結後、数量の不足又は隠れた瑕疵を発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとします。
なお、対象物件の土地に係る土壌汚染調査及び地質調査については、現時点で実施しておらず、今後も実施予定はありません。対象物件の物件資料等などからご判断ください。
7.土地の境界立会い・境界明示・境界確定・地積更正登記については、対象物件について、基本的に実施はしておらず、今後も実施しませんが、対象物件の一部について、弊社において実測図作成を行っているものがあります。詳細は、NEXCO中日本サービス㈱にお問い合わせ下さい。
8.越境物があった場合、弊社は越境状態の解消や承諾書等の取付は行いません。
9.不動産売買契約書の内容については、弊社所定の様式(添付する不動産売買契約書のと おり)に限らせていただきます。
10.所有権移転登記は売買代金納付後、買主の費用と責任において申請していただきます。登録免許税等登記申請に必要な費用は、買主においてご用意ください。
11.共有・共同購入の場合に、「すべての共有・共同購入者が契約当事者となり、買主として相互に連帯して責任を負う」旨の条項を付加する等、適宜必要な条項を加えさせていただきます。
12.媒介業者を介しての申込希望を受けた場合を除き、売買契約が成立した場合、媒介者であるNEXCO中日本サービス株式会社が買主から所定の仲介手数料を申し受けます。
以 上
5 不動産売買契約書(様式)
不動産売買契約書(様式)
売主(甲):中日本高速道路株式会社買主(乙):○
不動産売買契約書(様式)
中日本高速道路株式会社を甲とし、○を乙として甲乙当事者は、次のとおり不動産売買契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(売買不動産)
第1条 甲は、その所有する末尾記載の不動産(以下、土地については「本件不動産」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
(売買代金)
第2条 本件不動産の売買代金は、金 円とする。
2 本件不動産の表示は登記記録上の表示面積によるものとし、本件不動産の構造および実際面積が末尾記載と相違することがあっても、甲及び乙は互いに売買代金の増減を請求できない。
(契約保証金)
第3条 本契約の締結前に、乙が甲に支払った契約保証金は、次の各号に規定するものの一部に充当することとし、充当にあたっては、利息は付さないものとする。
一 第 2 条に規定する売買代金二 第 16 条に規定する違約金
(売買代金の支払)
第4条 乙は、本契約締結後、本件不動産の売買代金を甲の発行する請求書に基づき、
平成 年 月 日までに甲に支払うものとする。(当該契約締結後、14日以内となります。)
(遅延利息)
第5条 乙は、本件不動産の売買代金の支払いが遅延したときは、未払金につき甲の指定した日の翌日から乙が支払いを完了した日までの間、年 5%の割合による遅延利息を甲に支払うものとする。
(境界)
第6条 甲は、第 11 条第 1 項に規定する不動産引渡し日において、甲が現に保有する隣地との境界線および境界点について隣地所有者の承諾印(必ずしも実印によるものではなく、承諾印がない場合もある)のある境界確認書ならびに官民境界確定証明書を乙に交付する。(不動産特記事項一覧のとおり)ただし、甲は本件不動産の現地において乙に対して境界明示を行わないものとする。
(所有権の移転)
第7条 本件不動産の所有権は、甲が本件不動産の売買代金の全額を受領したときに、乙に移転するものとする。
(抵当xxの抹消)
第8条 甲は、前条の所有権移転の時期までに、その責任と負担において本件不動産につき、先取特権、抵当xxの担保権、地上権、賃借xxの用益権その他名目形式の如何を問わず、乙の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない。
(所有権の移転登記)
第9条 乙は、本件不動産の売買代金の全額を支払ったときは、xは、自己の責任と負担において、速やかに本件不動産の所有権移転登記の手続きを行うものとし、甲は、乙に委任状、登記識別情報(登記済証)、登記原因証明情報及び登記に必要な書類を提出するものとする。
(現況有姿売買)
第 10 条 甲は、本件不動産上または地中に存する門扉、ブロック塀、ネットフェンス、樹木、コンクリート敷等を、引渡し時の現況有姿のまま乙に引渡す。
2 甲が残置した什器・備品等については、甲の所有権が放棄されたものとみなし、乙は、自己の責任と負担において、任意に使用、収益、処分することができる。
(不動産の引渡し)
第 11 条 甲は、本件不動産の売買代金の全額を受領したときに、本件不動産を乙に引渡したものとする。
2 前項の引渡を証するため、甲は、本件不動産を引き渡したことを乙に通知し、乙は、本件不動産の受領証書を甲に提出するものとする。なお、乙において所有権移転登記を行ったことを証する書面(法務局発行の受領書の写し)を添付して提出するものとする。
(引渡し前の滅失等)
第 12 条 本件不動産の引渡し前に天災地変、その他甲乙いずれかの責に帰すべからざる事由により、本件不動産が滅失若しくは毀損し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙は本契約を解除することができるものとする。ただし、毀損が修復可能なときは甲は、その負担において、それを修復し、乙に引渡すものとする。
2 前項により本契約が解除された場合、甲は、乙に受領済みの金員を無利息にて速やかに返還するものとする。
(公租公課の分担等)
第 13 条 本件不動産に対して賦課される公租公課及び各種負担金等の諸分担については、所有権移転の日の前日までの分を甲、その後の分を乙の負担とする。ただし、所有権移転の日が属する年度の固定資産税・都市計画税の負担起算日は、4 月 1 日とする。
(瑕疵担保責任)
第 14 条 甲は、本件不動産の隠れた瑕疵について、引渡し日から2年間に限り担保責任を負うものとする。なお、引渡し後、乙の責に帰すべき事由により、又は、天災地変その他不可抗力により生じた瑕疵については、xは担保責任を負わないものとする。
※乙が宅地建物取引業者の場合は、第 14 条については次のとおりとする。
(瑕疵担保責任)
第 14 条 乙は、この契約締結後、本件不動産に数量の不足又は隠れた瑕疵を発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(手付解除)
第 15 条 甲及び乙は、その相手方が本契約の履行に着手するまでは、乙は契約保証金を放棄して、甲は契約保証金を乙に返還し、かつそれと同額の金員を乙に支払うことにより、それぞれ本契約を解除することができるものとする。
(契約違反による解除)
第 16 条 甲又は乙のいずれかが本契約に基づく義務の履行をしないときは、その相手方は、不履行した者に対して催告のうえ本契約を解除し、違約金として売買代金の 20%相当額を請求することができるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、甲は本契約を解除するものとし、違約金として乙に売買代金の 20%相当額を請求することができるものとする。
一 乙に契約締結に必要な資格がないことが判明した場合
二 乙が甲の職務の執行を妨げ、又は詐欺その他不正な行為をした場合
三 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができなくなるおそれのある場合
3 前二項の場合、違約金を次の各号により速やかに精算するものとする。
一 甲が違約したときは、甲は乙に受領済みの金員に違約金相当額を付加して支払うものとする。
二 乙が違約したときは、甲は乙に受領済みの金員から違約金相当額を控除して、速やかに残額を無利息にて返還するものとする。ただし、違約金相当額が受領済みの金員を上回るときは、乙は甲にその差額を支払うものとする。
4 甲又は乙は第 1 項の解除に伴い、違約金を超える損害が発生した場合であっても、違約金を超える金額については請求することができない。また、その損害が違約金より少ない金額の場合であっても、違約金の減額を求めることはできないものとする。
(乙の原状回復義務)
第 17 条 甲が前条により解除した場合は、乙は、甲の指定する期日までに本件不動産を原状に回復して返還するものとする。ただし、甲が本件不動産を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができるものとする。
(容認事項)
第 18 条 乙は、第 8 条(抵当xx)及び第 14 条(瑕疵担保責任)の規定にかかわらず、本件不動産につき、重要事項説明書に記載された内容を了承したうえでこれを買い受けるものとし、当該容認事項記載の事由について後日いかなる問題が発生しても甲および媒介業者に対し一切の異議・苦情・金銭の請求等を申し出ないものとする。
(印紙代の負担区分)
第 19 条 本契約書に貼付する印紙については、甲及び乙が平等に負担するものとする。
(管轄裁判所に関する合意)
第 20 条 本契約について、甲乙間に紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることをあらかじめ合意する。
(その他)
第 21 条 本契約に関し疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
※共同購入の場合に記載する。
(共同購入)
第○x xは本契約に基づく義務について、互いに連帯して責任を負うものとする。
2 乙が本契約における解除等の意思表示を行いまた甲からの意思表示を受ける場合の代表は乙1とする。
3 乙は、個別不動産ごとに共同購入者間における所有権移転先指定を行うことを希望する場合には、本契約締結後直ちに、かかる指定につき甲に対して通知をするものとする。
条文以上
以上本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲が1通、乙が1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
売主
甲 愛知県知事(2)第20411号
名古屋市中区xx丁目18番19号中日本高速道路株式会社
代表取締役社長
登録番号 ( ) 第 号宅地建物取引士
買主
乙
立会人 宅地建物取引業法第37条に基づき記名押印いたします。
国土交通大臣(1)第8660号
名古屋市中区xx丁目4番18号 NEXCO中日本サービス株式会社代表取締役社長
登録番号 ( ) 第 号宅地建物取引士