Contract
TDBデータベース商品利用規約
本規約は、株式会社帝国データバンク(以下「TDB」といいます。)が提供するデータベース商品(データベースを構成する個々のデータを含みます。以下「DB商品」といいます。)の利用に関する基本事項について定めるものです。DB商品の利用者(以下「ユーザ」といいます。)は、本規約の内容を理解し、これに従うことを承諾したものとみなされます。
なお、個別のDB商品に関し、別途利用規約ないしこれに準ずる利用条件の定め(以下「個別約款」といいます。)がある場合には、本規約に加えて当該個別約款が適用されるものとし、本規約と個別約款の内容が抵触するときは、個別約款の定めが優先するものとします。
(使用許諾)
第1条 TDBは、別途利用契約で定めるところに従ってTDBの保有する企業情報等データベースから抽出し、作成したDB商品(印刷物の形態で提供されるものを含みます。以下同様とします。)を、日本国内において非独占的に使用することをユーザに許諾し、ユーザは、その対価をTDBに支払うものとします。
(利用契約)
第2条 DB商品の抽出条件、仕様、引渡しの方法、使用許諾の対価(以下「利用料金」といいます。)の額、支払方法その他必要な事項は、TDBが各ユーザとの間で締結する利用契約において定めるものとします。
2 利用契約は、ユーザがTDBに所定の様式による申込書を提出して申込みを行い、 TDBがこれを承諾した時に成立するものとします。なお、申込書受領後5営業 日以内にTDBが異議を申し出ない場合には、TDBが申込みを承諾したものと みなすこととします。
3 本規約は、すべての利用契約について適用されます。利用契約において本規約(個別約款を含みます。)の内容と抵触する事項を定めた場合には、利用契約における定めを優先的に適用するものとします。
(知的財産xxの留保)
第3条 ユーザは、DB商品についての著作権、xxxxその他一切の知的財産権がTD Bに留保されていることを承認するものとします。
(使用の範囲等)
第4条 ユーザは、DB商品をユーザの内部利用(同一法人内の役員・従業員(ユーザが個人事業主である場合には本人及び当該事業に従事する従業員。以下併せて「従業者」といいます。)による利用を指します。)のためにのみ使用するものとします。
2 ユーザは、DB商品をユーザの内部利用の限度において以下の方法により使用することができます。
(1)編集・加工
(2)複製
(3)自動公衆送信(オンライン利用。ただし、外部ネットワークからのアクセスが制限され、ユーザの従業者のみ利用可能なネットワーク上での利用に限ります。)
3 ユーザは、前項の規定により編集・加工・複製されたDB商品の派生物(以下「加工物」といいます。)について、著作権、xxxxその他一切の知的財産権及び本規約に基づくTDBの権利がTDBに留保されていることを承認するものとします。
4 ユーザは、DB商品(加工物を含みます。以下本項において同様とします。)について、その全部であると一部であるとを問わず、次に掲げる行為を行わないものとします。
(1)第三者(xxxが法人である場合、子会社、関連会社も第三者に含まれます。以下本項において同様とします。)に開示、漏洩し、または使用させること。
(2)ユーザが第三者に提供(有償、無償を問いません。)する商品、サービスのために使用すること(DB商品に依拠して作成した企業の格付その他信用に係る情報を第三者に提供することを含みます。)。
(3)公序良俗に反する目的のために使用すること。
(4)収録媒体を第三者に譲渡し、その占有を第三者に移転すること。
(5)TDBから入手したものであることを第三者に開示すること。
5 前各項の定めにかかわらず、ユーザは、DB商品に含まれるデータのうち、商号及び企業コードに限り、これを他のユーザとの間で相互に開示(無償で行うものに限ります。)することができるものとします。
(仕様の検査)
第5条 ユーザは、DB商品の引渡し後1か月以内にDB商品の仕様の検査を行い、その結果をTDBに通知するものとします。ただし、やむを得ない事情があるとTD Bが認めたときは、ユーザとTDBの合意により検査期間を延長することができるものとします。
2 前項の検査期間内にユーザがTDBに対して書面により検査不合格の通知をしたときは、TDBは無償で正しい仕様のDB商品と交換し、これをもってTDBの責任の限度とします。
3 次の各号に掲げる場合は、納入されたDB商品の仕様は検査に合格したものとみなすものとします。
(1)ユーザがTDBに対して前項の検査不合格の通知をしなかったとき。
(2)第1項の検査期間中に、ユーザがDB商品を検査以外の目的に使用したとき。
(TDBの免責等)
第6条 TDBは、データベースの性格上、DB商品の正確性、完全性または特定の目的についての適合性について保証するものではなく、DB商品の使用によりユーザまたは第三者に損害が生じたときも、対価の減額、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害がTDBの故意または重大な過失に起因するものである場合はこの限りではありません。
2 TDBは、前項但書に定める損害賠償等の責任を、ユーザがDB商品の引渡しを受けた後1年以内に当該損害の発生につきTDBに通知した場合に限り負うものとします。また、理由のいかんを問わず、TDBが負担すべき賠償責任の額は、当該DB商品の利用契約において定められた利用料金の総額を超えないものとします。
3 TDBは、次の各号に掲げる事由によりユーザに生じた損害について、一切の責任を負いません。
(1)火災、停電、天災地変、戦争、暴動、労働争議、法令の制定改廃等の不可抗力その他TDBの合理的な管理を超える原因によるDB商品の提供遅滞または不能
(2)定期的または緊急に行われるDB商品の提供に必要な設備等の保守に伴う提供遅滞
4 DB商品の利用に関連してユーザが第三者またはTDBに損害を与えた場合、またはユーザと第三者との間で紛争が生じた場合、xxxは自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、または紛争を解決するものとします。
(譲渡禁止)
第7条 ユーザは、本規約または利用契約上の自身の地位またはこれらに基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
(規約の変更)
第8条 TDBは、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
2 前項により本規約の変更があった場合でも、変更の時点で有効に存在する利用契約との関係では、引き続き変更前の規約が適用されるものとします。
(契約の解除)
第9条 ユーザまたはTDBは、相手方に次の各号に掲げる事由(以下「解除事由」といいます。)が一つでも生じた場合には、書面による通知をすることによって利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除事由に該当した当事者は、解除によって相手方に生じる損害を賠償する責を負うものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)その財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき。
(4)本規約または利用契約に定められた義務を履行しないとき。
(5)その他契約を継続し難い重要な事実が生じたと認められたとき。
2 解除事由に該当したユーザまたはTDBは、相手方に対して負担するすべての金銭債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第10条 TDBは、ユーザが次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告をなすことなく、利用契約を解除することができるものとします。
(1)ユーザまたはその役員もしくは従業員が、反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ。)であることが判明したとき。
(2)反社会的勢力がユーザの経営に実質的に関与していることが判明したとき。
(3)ユーザが、自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力またはその威力を活用していることが判明したとき。
(4)ユーザが、反社会的勢力に対し資金等を供給し又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力しまたは関与していることが判明したとき。
2 前項の規定に基づく解除によってユーザが損害を被ることがあっても、TDBはユーザに対して損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
3 第 1 項の規定に基づく解除によりTDBが損害を被った場合、ユーザはかかる損害を賠償する責任を負うものとします。
(使用権の消滅等)
第11条 前2条の規定による解除により利用契約が終了したとき、または、利用期間満了時にユーザに第9条第1項各号または前条第1項各号の事由が存するときは、ユーザのDB商品使用権は当然に消滅するものとし、ユーザは、直ちに収録媒体(その複製物を含みます。)をTDBに引き渡し、もしくは破壊し、またはDB商品を消去しなければならないものとします。
2 利用契約において定めた利用期間の満了によって利用契約が終了したときは、ユーザに第9条第1項各号または前条第1項各号の事由が存しないこと、及び、第
3条、第4条、第6条、第7条及び第12条の規定を遵守することを条件に、ユーザは契約終了の際にTDBから使用許諾を受けていたDB商品を引き続き使用することができるものとします。ただし、上記条件を満たさなくなったときは、 TDBはユーザに対し、DB商品の使用停止を求めることができるものとし、この場合は前項の規定を準用するものとします。
(秘密保持)
第12条 TDB及びユーザは、利用契約の締結または履行上知り得た相手方の業務上の機密情報について、厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾がない限りこれを第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、TDBがDB商品の提供に必要な業務を第三者に委託するに際し、当該第三者に秘密保持義務を課したうえで機密情報を開示する場合はこの限りではありません。
(協議)
第13条 本規約及び利用契約に定めのない事項または本規約及び利用契約の条項の解釈についての疑義が生じたときは、ユーザとTDBは協議のうえ円満に解決をはかるものとします。
(準拠法)
第14条 本規約及び利用契約の準拠法は日本国法とします。
(合意管轄)
第15条 本規約及び利用契約から生じる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とすることをユーザとTDBはともに合意します。
2010年 2月 8日 制定株式会社帝国データバンク