Contract
医師信組の
組合員になられる皆様へ
Ⅰ.組合員について
1.加入資格
(1) 山形県医師会会員
(2) 法人である病院および診療所
(3) 山形県医師会会員を主たる構成員とする保健、衛生、検査および医学の教育、研究等を主な事業とする法人
(4) 前号の法人に勤務する職員
(5) 山形県医師会関連団体
(6) この組合および前号組合に勤務する役職員
(7) 組合員と生計を一にする配偶者ならびにその家族
(8) その他総会で認めたもの
(注)上記(2)及び(3)の法人が、常時使用する従業員の数が 100 人を超え、かつ、資本金の額又は出
資の総額が 5,000 万円を超える場合には、加入できません。
2.加入手続
(1)加入申込書の当組合への提出
※法人の場合には、加入申込書に現在事項全部証明書(旧商業登記簿謄本)を添付してください。
(2)出資金の払込
※出資金の払込は、引受出資金全額を一括でお支払いください。(分割での払込は受付けしておりません。)
(3)組合加入
※相続による加入
組合員の方が亡くなり、その日から 1 カ月以内に加入資格を持つ相続人 (1 人に限る)が相続による加入申出手続き(相続人が複数人の場合、相続人全員の同意書要)をした場合には、相続開始時に組合に加入したとみなして、被相続人の出資持分について、当組合に対する権利及び義務を承継します。
なお、期間内に加入申出手続きを行わなかった場合には、法定脱退(後述)扱いとなります。
3.組合員の義務
(1)出資義務
①組合員は 1 口(=1 万円)以上の出資をしなければなりません。ただし、一組合員が出資できる口数は、当組合の総出資口数の 100 分の 10(10%)までとなっております。
②組合員には、引受出資口数を限度として当組合に対する責任が生じます。
(注)責任とは、当組合の財産上の出捐義務に係る組合員の責任<損失額支払義務>であり、当組合の債権者<=預金者>に対するものではありません。
(2)届出義務
以下の事項が発生した場合は速やかに届け出なければなりません。
①組合員が死亡等によりその組合員たる資格を失ったとき
②その氏名(又は商号)及び住所等を変更したとき
③法人の場合、その事業の種類及び常用従業員数、資本の額又は出資の総額を変更したとき
4.組合員の権利
組合員は、以下の自益権及び共益権を保有します。
(1)自益権…組合員が経済的利益を直接享受できることを内容とし、個々の組合員が単独で行使することができるものです。
組合事業利用権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、持分払戻請求x x
(2)公益権…組合員が組合の運営に関与することを内容とし、組合員が単独で行使できる単独組合員権と、一定数の組合員が共同することにより行使できる少数組合員権があります。
①単独組合員権:議決権及び選挙権、定款・規約・議事録・組合員名簿・決算関係書類の閲覧謄写権、等
②少数組合員権:役員改選請求権、総代会招集請求権、総代会招集権、会計帳簿等の閲覧謄写x x
(注)総代会等における議決権及び選挙権は引受出資金額の多寡にかかわらず組合員一人につき 1 票(ロッチデールの原則)となっています。
5.組合員の脱退
脱退には、以下の自由脱退及び法定脱退があります。
(1)自由脱退…あらかじめ(当該事業年度末の 6 カ月前まで)書面で申請したうえで、本人の都合により脱退が可能です。(脱退申請後も、当該事業年度末までは組合員としての権利と義務は有します。)
(2)法定脱退…地域外移転等による組合員資格の喪失、死亡、解散、除名などの法定事由が発生した場合には、本人の意思にかかわらず、直ちに組合員としての権利(持分払戻請求権を除く)及び義務を喪失します。
Ⅱ.出資金について
1.出資金の払込み
(1)組合員は、1 口(1万円)以上の出資を行わなければなりません。
(2)組合員は、事業の休止及び事業の一部廃止をしたとき、又はその他やむを得ない事由があると当組合が認めたときには、当組合の承諾(当該事業年度末から起算して 3 カ月前まで申請手続要)を得て、その出資口数を減少させることができます。
(3)出資金を払込むと、「(普通)出資証券」を発行します。この「(普通)出資証券」は質入れすることはできません。
(4)出資金は、預金と違いますので預金保険の対象ではありません。
2.出資金の譲渡・譲受け(相続以外)
(1)出資金の譲渡は、当組合の承諾(譲渡申請手続きによる)を得て、他の組合員又は組合員の資格を持つ方に譲渡することができます。
(2)出資金の譲受けについては、組合員である方は当組合の承諾(譲受届出手続きによる)を得て、また組合員でない方は当組合の所定の加入手続きを経たうえで、当組合の承諾(譲受届出手続きによる)を得て、譲受けすることができます。
3.出資金の払戻し
(1)組合員が脱退し又は出資金を減少させるにあたっては、出資金の払戻請求を行うことができます。 (2)払戻金は、預金の場合のように即時には行われなく、請求手続き時期によっては 1 年以上か
かる場合もあります。
脱退申請(24.7.30) 脱退申込期限(24.9.30) 組合財産の確定(25.3.31) 決算承認(総代会)・払戻金額確定(25.6)
出資金払戻開始
6 カ月
(注)1.当組合に債務がある場合、その債務を完済するまでは脱退した組合員に対し、出資金の払戻しを停止することがあります。
2.払戻金額は、当該事業年度末の当組合の財産状況を基準に決定されるので、その財産状況によっては出資金全額の払戻しを受けられない恐れがあります。
3.自由脱退及び法定脱退による持分出資口数の払戻請求権の時効は、2 年となっています。
4.配当金
(1)当組合の年度決算の結果、剰余金が生じたときには、総代会の承認を得て、当該事業年度末の組合員の方々へ出資額に応じた配当金を支払います。(H 21 年度からH 23 年度のここ3カ年の年配当率は 4%となっています。)
(2)当該事業年度の途中で加入(増額・譲受け含む)した組合員の方には、加入期間に応じた配当金を支払ます。また、年度途中に法定脱退(譲渡含む)した組合員の方には、配当を行いません。
(3)配当金には、所得税が掛かります。また、所得税法(配当控除)や法人税法(受取配当金の益金不算入)上の特典があります。
(注)配当金に対する「剰余金配当請求権」の時効は、10 年となっています。
お問合せ先
〈先生方の手で創設され組織されている、医師のため金融機関〉
山形県医師信用組合
℡.000-000-0000 FAX.000-000-0000
URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxx.xx.xx