Contract
本規約は、株式会社アビリティフィールズが運営管理する「アブレイズキックジム」(以下「本ジム」という)の利用に関して定めるものです。
第1条(運営管理会社)
本ジムの運営管理会社は、株式会社アビリティフィールズ(以下「会社」という)になります。
第2条(目的)
本ジムの目的は、会員がジム内の施設を利用して、心身の健康維 持・増進を図るとともに会員相互の親睦を深め、併せてスポーツ文化の普及に寄与することを目的とします。
第3条(会員制度)
(1)本ジムは、会員制とします。
(2)本ジムに入会される方は、本規約を承諾し、本ジム所定の登録に必要な書類(入会申込書、誓約書など)を提出しなければなりません。
(3)会員種類の廃止、利用条件の変更については事前に告知するものとします。
第4条(入会資格)
次の号のいずれかに該当する者は本ジムの会員になる事が出来ません。
(1)本規約および本ジムの諸規則を遵守出来ない者
(2)本申込を行う者が、記載した会員と相違ないことを確認出来ない者
(3)暴力団関係者又は反社会的勢力と本ジムが判断した者
(4)医師などにより運動を禁じられている者、および妊娠している者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)その他本ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
(7)18歳未満の者、および20歳未満で保護者の同意がない者
第5条(入会手続き)
本施設の利用を希望される方は、所定の申込用紙に所要事項を記載し、提出して入会申し込み手続きを行い、会社が定める入会金、及び最初の2か月分の会費、事務手数料等を納入して頂きます。
第6条(入会金)
入会金は、本ジムが別途定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金いたしません。ただし、入会申し込みに際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。
第7条(会費・手数料および利用料)
会費は、本ジムが別途定める金額とし、会員は所定の方式によりお支払いいただきます。なお、ご利用のない月も会費のお支払は必要となります。
第8条(入会金、会費および手数料等の改定)
(1)本ジムは、細則に定める入会金・会費および手数料等の改定を行うことができます。
(2)前項の改定を行う場合、本ジムは1か月前までに会員に告知するものとします。
第9条(会費の返金)
会費は、本ジムが細則に定める金額を、所定の方法で支払うものと し、既納の会費、手数料、入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還することはできません。
第10条(会員証)
(1)会員は、本ジムと入会契約を締結することにより、入会が認められ本ジムの施設を利用する権利が与えられます。
(2)本xxは、会員に対し会員証を発行します。
(3)会員が、本ジム諸施設に立ち入る場合は、会員証を所持しているものとし、会員証を所持していない場合は、施設内に立ち入ることは出来ません。
(4)会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用する事は出来ません。会員は、会員証を第三者に貸与することは出来ません。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象になりますので注意してください。
(5)会員は、会員証を紛失、あるいは盗難の際には、速やかに本ジムにその旨を届けてください。その際、会員は再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることがxxxx。
(6)会員は、第17条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還するものとします。
第11条(更新)
期間の定めのある会員が、期間満了月の前月の5日(5日が休館日の場合は前営業日)までに書面による退会の届出が無い場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。なお、その際本ジムが定める更新料を納入して頂きます。
第12条(諸規定の遵守)
(1)会員は、本規約および施設内諸規則、その他本ジムが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
(2)施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上
のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、本ジムの説明および指示に従わなければなりません。
(3)会員は、本ジムの諸施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もおこなうことはできません。
(4)本ジムは、会員が他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の施術営業行為をおこなうことを固く禁止しま す。
(5)本ジムは、会員が本ジム諸施設内で他の迷惑になるような大声を発したり、誹誇中傷すること、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対して暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを固く禁止します。
(6)本ジムは、会員が施設敷地内で、施設内提供以外の飲食、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを固く禁止します。但し、各自持参の水分補給用水・清涼飲料水等は除く。
第13条(入場の禁止及び退場)
本ジムは、以下の各項に該当する方の入場の禁止、または退場を命じることがxxxx。
(1)本規約および本ジムの諸規則を遵守しない者
(2)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本ジムが判断した者
(3)医師等により運動を禁じられている者、妊娠している者
(4)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(5)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(6)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く、暴力、威嚇等、法令や公序良俗に反する行為をした者
(7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(8)著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
(9)本ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
第14条(休会及び復帰)
(1)会員は、疾病、その他やむを得ない事由で本ジムを1ヶ月以上利用できない場合、休会希望月の前月の5日(5日が休館日の場合はその前営業日)までに来店し、書面による本ジム所定の休会届により手続きを行った上で、月単位で本ジムを休会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
(2)第1項の休会届が提出されない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常会費が発生します。
(3)休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で本ジムに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
第15条(退会)
(1)会員が自己都合により本ジムを退会する場合は、利用終了月の5日までに来店し、書面による本ジム所定の退会届により手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)尚、定める期日までに手続きが行われなかった場合は希望月の翌月の退会扱いとなりま す。
(2)第1項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。
(3)会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第
1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
(4)会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
(5)会員が自己都合により会費等を3ヶ月分滞納した場合はジムの利用を一時停止とし、滞納分をすべて支払うまでジムの一切の利用を禁止とします。また滞納分については全額現金で支払うかまたは本ジムが指定した方法で支払わなくてはなりません。
(6)会員が、その資格を喪失したときには、直ちに所有の会員証による入館・利用を差し止めるものとします。
第16条(諸手続き)
(1)会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
(2)本ジムより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
第17条(会員資格の停止および除名)
本ジムは、会員が次の各項に該当するときは、本ジムへの入館を一時停止し、または当該会員を本ジムから除名することができます。
(1)第12条に違反したとき
(2)会員・本ジム従業員に対する迷惑行為および本ジム内における宗教活動、営業行為、その他本ジムの目的に反する行為により、本ジムの秩序を乱し、または本ジムの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)会費その他の債務を滞納し、本ジムからの催告に応じないとき
(4)入会に際して本ジムに虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(5)本ジムの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(6)その他、会員としてふさわしくない言動があったと本ジムが認めたとき
(7)前項による本ジムへの入館停止中の会員または本ジムから除名された会員は、本ジムの施設を使用することができません なお、
本ジムへの入館停止中の会員は、停止中も会員としての資格が継続中であれば会費を支払わなければならないものとします
(8)本ジムへの入館停止中の会員または本ジムから除名された会員に対しては、本ジムは、停止期間中または除名後の会費につい て、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません
第18条(資格喪失)
会員は、次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)除名
(4)失踪宣言を受けた時
(5)本ジムを閉鎖したとき
第19条(会員資格の譲渡禁止等)
本ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為、もしくは相続その他の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。
第20条(営業日および営業時間)
本ジムの営業日および営業時間については、細則に定めます。
第21条(施設の利用制限)
本ジムは、本ジムの管理もしくはその他本ジムが必要と認めた場合 に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
第22条(会員以外の施設の利用)
本ジムは原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で本ジムの施設を利用させることかできます。ただ し、本ジムが特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがあります。
(1)会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず本ジムスタッフから書面による承諾を得る必要があります。
(2)ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとしま す。ただし、本ジムが利用制限を必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
(3)本ジムは、ビジターが本ジムを利用するに際し、本ジムが細則に定める利用料の支払いを求めることができます。
第23条(休業)
本ジムは、次の理由により本ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本ジムが判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他本ジムが休業を必要と認めるとき
第24条(施設の閉鎖・変更)
本ジムは、次の理由により本ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本ジムの経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第25条(賠償責任)
(1)本ジム諸施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本xxは一切の責任を負いません。会員またはxxxxは、自己の責に帰すべき原因により、本ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
(2)会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
(3)会員が未xx者の場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
第26条(解散)
(1)本ジムは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本ジムを解散することができます。
(2)解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
(3)本ジムの解散の場合、本ジムは会員に対し、特別の補償は行いません。
第27条(細則)
本規約に定めのない事項および運営上必要な事項は、別途細則その他規約に定めます。
第28条(本規約その他の諸規則の改定)
本ジムは、本規約、細則、利用規定、その他ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第29条(個人情報保護)
(1)本ジムは、本ジムの保有する会員の個人情報を、本xxが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
(2)会員は、自己が本ジムに提供した個人情報が正確であることを保証します。本ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第30条(通知予告)
本規約および本ジムの諸事情に関する通知または予告は、本ジム所定の場所(ホームページ・施設内掲示板等)に提示する方法により行います。
第31条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本ジムの間で訴訟の必要が生じた場合、本ジム所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社アビリティフィールズ