「Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)」ご利用規約
「Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)」ご利用規約
本規約に基づいてサービスを実施いたします。本規約にご同意いただける場合には、所定の手続に従ってサービスをお申し込みください。なお、弊社ウェブサイトや本サービスの申込書等に記載されているルールも本規約の一部を構成します。
第 1 章 サービス全般第 1 条(定義)
本規約で使用される用語の定義は、以下の各号に定める通りとします。
① 「本サービス」とは、『Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)サービス内容』に定める全てのサービスを意味します。
② 「対象製品」とは、本サービスの対象となる弊社製品を意味します。
③ 「不具合製品」とは、不具合が発生した対象製品、「不具合部品」とは、不具合が発生した対象製品の部品を意味します。
➃ 「不具合」とは、対象製品の保証書において無償修理の対象となっている故障を意味します。ただし、初期不良、着荷不良は「不具合」に含まれません。
⑤ 「デリバリィ」とは、不具合製品の代替品をお客様に送付し、不具合製品を引き取るサービスを意味します。
⑥ 「センドバック」とは、お客様から不具合製品をお送りいただき、修理した対象製品を弊社からお客様に返送するサービスを意味します。
第 2 条(対象製品)
1. 「Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)」1パッケージにつき、本サービスを受けられる対象製品は1台です。また、対象製品は新品に限り、中古品、アウトレット品、同梱ソフトウェア、添付品等は対象外です。
2. 対象製品は日本国内に設置されているものに限定します。
3. 対象製品以外に別途購入された交換用部品は、対象製品に接続してご利用の場合でも本サービスの対象となりません。ただし、空きスロットのある対象製品につき本サービスをお申し込みいただいた場合、所定の方法により追加登録をした空きスロット対応ドライブは、空きスロット数を上限に本サービスの対象とします。
第 3 条(お申し込み方法)
1. 「Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)」は、対象製品の購入から登録期限内にお申し込みください。期限経過後は本サービスのお申し込みはできません。
2. 本サービスのお申し込みに対し、弊社が承諾する場合、弊社から申込完了のメールを送信します。お
申し込み後 24 時間以上連絡がない場合は、下記アイ・オー・サービスステーションまでお問い合わせください。
【アイ・オー・サービスステーション】
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝休日、弊社指定休業日を除く)
第 4 条(本サービス内容)
1. 弊社は『Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)サービス内容』に定めるサービスを提供します。不具合が発生した場合は、原則として部品交換とします。対象製品の交換が必要な場合で同型番が用意できない場合は、弊社の判断で、同等機能を有する製品をもって対応することがあります。
2. 本サービスの実施時間は、月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝休日、弊社指定休業日を除く)です。
3. 本サービスの全部または一部の実施を第三者に委託することがあります。
4. 弊社は、本規約および本サービスの内容を変更することができるものとします。変更内容は、弊社ホームページへの掲載その他の適切な方法で公表し、相当な期間が経過した日に効力が発生します。最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。
第 5 条(本サービス対象外)
1. 以下の各号に該当する場合は、本サービスの対象外とします。
① 不具合がお客様の過失に起因する場合(取扱説明書等に記載された使用方法、製品設置条件に反する取扱いにより不具合が発生した場合や対象製品の運搬、設置時の落下・衝撃により不具合が発生した場合を含みます)
② 弊社以外の第三者による修理、改造に起因して不具合が発生した場合
③ 弊社が指定する保守部材以外の部材を使用したこと、または適切な管理がなされていない保守部材を使用したことにより対象製品に不具合が発生した場合
➃ 対象製品のシリアル No.シールが破損、汚損し、識別が困難な場合
⑤ 不具合が地震、水害、落雷、火災その他天災地変等の不可抗力に起因する場合
⑥ お客様が本規約に違反している場合など、本サービスの提供が不適切であると弊社が判断する場合
2. 以下の各号の内容は、本サービスの内容に含まれません。
① 対象製品の移設、撤去に関する作業や立会い
② お客様の要望による対象製品の改造、清掃、点検
③ 対象製品が接続されるネットワークの復旧作業
➃ ソフトウェアに起因する事故の調査や対象製品の修理
⑤ 対象製品に含まれるデータの保護、バックアップ
⑥ 対象製品交換時のリビルド完了までの立会や RAID 構成等の各設定作業
⑦ 対象製品交換後のデータの移行
第 6 条(料金および費用)
1. 本サービス料金には、『Ubuntu アプライアンス用交換品お届け保守サービス(デリバリィ保守)サービス内容』に定める全てのサービスの料金が含まれます。
2. 本サービスの実施に必要な費用のうち水道光熱費、消耗品費、通信費はお客様の負担となります。
3. 一旦お支払いいただいた本サービス料金の返還はいたしかねますのでご了承ください。
第 7 条(プログラム・データのバックアップ等)
1. 本サービスの実施前に、お客様ご自身で、プログラムおよびデータのバックアップを行ってくださ い。弊社は、プログラムおよびデータの復元等はお受けいたしかねます。また、プログラムおよびデータの滅失、損傷等について、弊社は一切の責任を負いません。
2. 対象製品内に特定個人情報が含まれている場合、パスワード設定や暗号化等のアクセス制限を必ず設定のうえで本サービスにお申し込みください。弊社は対象製品内のデータを閲覧等することはありませんが、番号法のガイドラインに沿って適切なアクセス制御がされていない対象製品に対し本サービスを実施することができません。
第 8 条(お客様のご協力)
1. 本サービスの利用にあたって以下の各号につきご協力をお願いします。
① 本サービスの利用にあたり、対象製品の使用環境・不具合の現象等についてご連絡いただくこと
② 対象製品の設置場所を変更した場合、オンライン登録画面にログインし、登録内容を変更いただく、又はアイ・オー・サービスステーションに e-mail でご連絡いただくこと
③ 対象製品に添付のマニュアルに記載されている設置に適した場所に対象製品を設置し、使用環境の整備、維持をいただくこと
2. 前項のご協力をいただけない場合、本サービスの提供をお断りすることがあります。
第 9 条(不具合製品・不具合部品の回収)
1. 不具合製品や不具合部品の所有権は、「HDD 返却不要タイプ」の場合を除いて、弊社に帰属しま
す。そのため本サービス実施後に不具合製品や不具合部品はすべて回収します。不具合製品や不具合部品の回収ができない場合、代替品の費用相当額をお支払いいただきますのでご注意ください。
2. 前項により回収した不具合製品や不具合部品は弊社の判断で処分等します。内部に記録された情報が漏洩等しないよう適切に処分しますが、重要なプログラムやデータが保存されている場合は、お客様の責任で事前に消去をしてください。
第 10 条(責任範囲)
1. 本サービスの実施後 6 ヶ月以内に、対象製品に本サービスの実施に起因する不具合が発見された場合、弊社の費用負担で対象製品の修補を行い、修補が困難な場合には、弊社の判断で同等機能を有す
る製品と交換します。ただし、不具合に弊社の過失が認められる場合に限ります。
2. 弊社の損害賠償責任は、請求原因に関わらず、現実に発生した通常かつ直接の損害を対象とし、損害発生の直接の原因となった本サービス料金を上限とします。
3. 弊社は、対象製品の使用不能期間中に代替製品等を提供する義務を負いません。
4. 天災地変、伝染病、暴動、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により本規約の履行の遅延または不能が生じた場合、弊社はその責任を負いません。
第 11 条(個人情報・機密保持)
1. 本サービスに関連して弊社が取得したお客様の氏名、住所等の個人情報は、弊社プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx)に基づき必要な範囲で利用させていただき、それ以外の目的で利用することはありません。
2. お客様および弊社は、本サービスの実施により知った相手方の機密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、開示・漏洩等しないものとします。
第 12 条(権利・義務の譲渡禁止)
お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービスに関する権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。
第 13 条(反社会的勢力との関係断絶)
1. お客様は、自己もしくは自己の役員が反社会的勢力でなく、また、反社会的勢力ではなかったこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、今後も有しないことを保証するものとします。
2. お客様が前項に違反し、または違反するおそれがあると弊社が判断した場合、弊社は何らの催告なしに本サービスを解除できるものとします。
第 14 条(解約)
弊社は、以下の各号に該当する場合、本サービスの解約をすることができるものとします。
① お客様が本サービス料金の支払を行わない場合
② 不可抗力により本サービスの実施ができない場合
③ 本サービスの申し込み時その他本サービスに関連してお客様が虚偽の申告をした場合
第 15 条(実施可能期間等)
1. 本サービスの実施可能期間を超えて対象製品を使用している場合、本サービスの利用をすることはできません。本サービスの実施可能期間は、対象製品の購入日から対象製品に応じて設定されている一定年数が経過するまでとなります。なお、一定年数については弊社ホームページをご確認ください。
2. 購入日の申告に不正があった場合は、実際の購入日を起算日とみなします。
3. 空きスロットのある対象製品に、所定の方法により追加登録をした空きスロット対応ドライブについて、本サービス実施可能期間は、対象製品本体の期間に準じます。
4. 対象製品の老朽化等により、本サービスの実施によっても対象製品の正常な稼働が困難であると弊社が判断した場合、お客様と弊社で協議の上、対象商品の以降の取扱いを決定することとします。
第 16 条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と弊社において誠実に協議を行うこととします。
第 17 条(裁判管轄)
本サービスに関する一切の紛争については、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上