Accelia 光(回線サービス)利用規約
Accelia 光(回線サービス)利用規約
2017 年 9 月 1 日版
アクセリア株式会社
第xx 総則
第 1 条 (利用規約の適用)
アクセリア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、Accelia 光(回線サービス)利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定め、本利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本利用規約に基づき Accelia 光サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。 本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第2条 (利用規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 本利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
3 当社は、業務上必要なときは、本利用規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第3条 (用語の定義)
別紙1(用語定義)のとおりとします。
第4条 (本サービスの提供条件および提供場所)
本サービスの提供場所は日本国内のうち、次に定めるサービス提供地域に限定するものとします。また、提供地域により提供可能なサービスメニューが異なります。
(1)東日本地域 東日本電信電話株式会社の営業区域
(2)西日本地域 西日本電信電話株式会社の営業区域
2 本サービスは、別途当社の定めるサービス(以下、「被接続サービス」といいます。)に付随して提供し、本利用規約の他、被接続サービスの利用規約及び関連する特約等の契約条件も適用されるものとします。
3 本条に定める本サービスの提供条件および提供場所は、当社の都合により変更することがあります。本サービスの提供条件および提供場所の変更・廃止に伴って契約者が被る不便、不都合、損失、損害等について、当社はいかなる責任も負いません。
4 契約者が、当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供することはできません。
第5条 (サービスの種類)
当社が提供する本サービスは、別紙2(サービスメニューの種類)のとおりです。
2 本サービスには、別途提示の見積料金表(以下、料金表といいます。)に規定する通信又は保守の態様による品目及び細目があります。
第6条 (本サービスの廃止)
当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。本サービスを廃止する場合には、2ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第二章 契約
第7条 (契約の単位)
当社は、契約者回線等1回線ごとに1の利用契約を締結します。
2 契約者は、被接続サービスの契約と同一であることとし、それぞれ1の契約につき1人に限ります。
3 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第8条 (契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、災害復旧、移転等その他技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4 契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第9条 (その他の提供条件)
本サービスに関するその他の提供条件については、別途提示のご提案書に定めるところによります。
第三章 申込および承諾等
第10条 (利用申込および承諾等)
本サービスおよびオプションサービスの利用の申し込みは、それぞれ、被接続サービス利用規約及びその他契約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。なお、基本サービスの種類により提供可能なオプションサービスは、別途当社が指定するものとします。
2 当社が行う申込に対する諾否は、各被接続サービス利用規約に定めるとおりとします。また、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供、または本サービスにかかる機器等の保守が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの提供をおこなっていない地域を設置場所とする申し込みがあったとき。
(3) 利用契約の申込みをした者が当社のサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(4) 協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) 当社の定める利用規約(他のサービスも含む)に違反し、または違反するおそれのあるとき。
(6) 前各号の他、当社の業務遂行上支障があるとき。
3 利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
第11条 (転用)
東日本電信電話会社または西日本電信電話会社とIP通信網サービスその他当社が定めるサービス契約を締結している者は、その契約により提供されている各サービスを本サービスに移行すること(以下「転用」といいます。)を申し込むことができます。なお、申し込みの方法は、第10条(利用申込および承諾等)によるものとします。
2 当社は、前項の規定により転用の申し込みがあったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第10条(利用申込および承諾等)第2項により申し込みを承諾しないとき。
(2) 東日本電信電話会社または西日本電信電話会社が承諾しないとき。
3 当社は、契約者に東日本電信電話会社または西日本電信電話会社と締結している転用前の契約について未払の料金がある場合は、当該債務を当社が引き継ぐことがあります。当社が引き継いだ債務について、契約者は、当社の請求に従い、転用後の本サービスの料金と併せて支払うものとします。
第四章 契約事項の変更
第12条 (サービスメニュー等の変更)
本サービスまたはオプションサービスの変更の申し込みその他本利用規約に定める各種請求は、それぞれ、被接続サービス利用規約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。なお、変更可能なメニュー、内容については、別途当社が指定するものとします。
2 当社が行う変更申込に対する諾否は、第10条2項の定めを準用します。
3 変更の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
第13条 (契約者回線の移転)
契約者回線の移転の申込は、それぞれ、被接続サービス利用規約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 当社は、前項の申込があったときは、被接続サービス利用規約及び特約等の規定に準じて取り扱います。ただし、次の場合には、移転の申込を承諾しないことがあります。
(1) 移転先が本サービスの提供地域外であるとき。
(2) 移転先において、技術上、または設備上その他提供が困難なとき。
(3) 前各号の他、協定事業者の承認をえられないときまたは当社の業務遂行上支障があるとき。
3 移転により提供地域が変更になる場合は、提供するサービスメニューが変更になる場合があります。
4 利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
第14条 (権利の譲渡等の制限)
契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、利用契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 前項の譲渡申込は、被接続サービスの契約の譲渡と合わせて申し込むものとします。
第15条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本利用規約その他において別段の定めがある場合は、その定めるところによ ります。
第16条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、利用契約の一部又は全部を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し、当社が定める方法により通知していただきます。
第17条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その利用契約を解除することがあります。
(1) 第26条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。
(3)本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。
(4)契約者回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき
(5)利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
(6)他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、サービスの利用停止をしないでそれぞれその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外ま
たは当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第五章 付加機能
第18条 (付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第19条 (付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第20条 (利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表に規定する付加機能を利用することができます。
第 6 章 端末設備の提供等
第21条 (端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより端末設備を提供します。
第22条 (端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第23条 (端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第24条 (端末設備の返還等)
なんらかの事由により利用契約が解除となったときは、その端末設備の利用契約を締結していた者は、端末設備を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
2 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、その端末設備の利用契約を締結していた者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を請求することができます。
第七章 利用中止等
第25条 (利用中止)
当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(2)第 32 条(通信利用の制限等)の規定により、サービスの利用を中止するとき。
(3)契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページ、電子メール、電話又は書面等による通知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるもの
である場合は、この限りでありません。
第26条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(本利用規約の規定により、支払いを要することとなったサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信役務に係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5)契約者が、当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供したとき。
(6)前5号のほか、本利用規約の規定に反する行為であってサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第八章 契約者の義務
第27条 (電子メールの受領)
契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社からの依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事ができます。
第28条 (設置場所の提供等)
当社が契約者回線等の設置に関して、設置場所の敷地又は建物内に、電気通信設備を設置することを求めた場合には、契約者はこれに無償で応ずるものとします。また、第六章により当社より提供される端末設備についても同様とします。
2 前項により当社が設置する電気通信設備および提供される端末設備に必要な電気は、契約者が提供するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
3 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第29条 (電気通信設備の管理等)
契約者は、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備または提供する端末設備(あわせて以下「当社設備」といいます。)を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、次のことを守るものとします。
(1)当社が契約に基づき設置した当社設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続
若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 当社設備を改造又は改変するなどにより、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(5) 当社設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
2 契約者は、本利用規約の規定に違反し、または契約者の過失により電気通信設備または端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第30条 (禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはその恐れのある行為。
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはその恐れのある行為。
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(15) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはその恐れのある行為。
(16) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはその恐れのある行為。
(17) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(18) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(19) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはその恐れのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはその恐れのある行為。
(20) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤル Q2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(21) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(22) 他人の ID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(23) ひとつの ID を重複して同時にログインする行為。
(24) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第1項第12号および第13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第26条(利用停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第26条(利用停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第九章 通信
第31条 (発信者番号通知)
契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本利用規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第32条 (通信利用の制限等)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第33条 (回線相互接続)
契約者は、当社の承諾なく、その契約者回線等の終端(相互接続点又は回線収容部におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と提供事業者又は提供事業者以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信役務に係る電気通信回線との接続することはできません。
第十章 料金等
第34条 (料金及び工事に関する費用)
当社が提供するサービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金、工事費及び線路設置費とその計算方法は、料金表及び被接続サービス利用規約等に定めるところによります。
2 契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、本利用規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が特に認める場合を除き、本利用規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本利用規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第35条 (利用料金の支払義務)
契約者は、その利用契約に基づいて当社がサービスの提供を開始した日(付加機能につい
てはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由 (4)前3号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、契約者は、そのサービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(提供事業者が定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
5 前項の場合において、そのサービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。契約者は、サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める料金の支払いを要します。ただし、そのサー
ビスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
第36条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める料金の支払いを要します。ただし、そのサービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
第37条 (工事費の支払義務)
契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表及び被接続サービス利用規約等に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第38条 (線路設置費の支払義務)
契約者は、次の場合には、料金表に規定する線路設置費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。
(1) ア 契約者回線の終端が提供事業者のサービス区域外(契約者回線がその収容サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端がサービス区域外となる契約者回線について、サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端がサービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の
契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2)契約者回線が異経路となる場合契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第39条 (割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第40条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14,5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第41条 (債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 .契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされ
た当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4 .契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第十一章 保守
第42条 (契約者等の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
第43条 (契約者等の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備又は端末設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求するものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社または提供事業者は、試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担するものとしま
す。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第十二章 損害賠償
第44条 (責任の制限)
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 本条の規定にかかわらず、提供事業者が損害を賠償した場合には、その範囲において賠償します。
第45条 (免責事項等)
前条(責任の制限)の規定は、本サービスに関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は、契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果に
ついて、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによって、その結果発生する直接、或いは間接の損害について、前条(責任の制限)の責任以外は、法律上の責任並びに明示、又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負いません。また、利用契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負いません。但し、当社に故意、又は重大な過失があった場合、本条は適用しません。
2 本サービスと接続する契約者のシステムが、インターネットと接続され、その結果、インターネット経由によるウィルス感染、不正侵入、その他アタック等により、契約者ネットワーク内に何らかの被害が発生した場合においても、当社は、いかなる責任も負いません。
3 当社は、本サービスが、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
4 当社は、本サービスの利用に起因する契約者或いは第三者の損害(情報等が破損または滅失したことによる損害、若しくは契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害を含むが、それに限定されない。)について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
5 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による通信機器の故障、破損又は滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとします。
6 当社は、本サービスにかかる設備その他のネットワーク接続装置の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
7 当社は、本サービスの技術的条件その他の変更により契約者のネットワーク接続装置または契約者の電気通信設備の改造または変更(以下、「改造等」といいます。)を要する料金については負担しません。
第十三章 契約者情報の通知等
第46条 (契約者等の氏名の通知等)
契約者は、協定事業者又は特定事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第47条 (協定事業者等からの通知)
契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はサービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのサービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第48条 (契約者への連絡等)
電気通信設備の設置若しくは保守上必要な工事の実施その他本サービスの提供上必要がある場合、協定事業者等が契約者に直接連絡し、当社に代わり契約者と対応することを承諾するものとします。
2 設置した電気通信設備に故障があると認めた場合には、協定事業者等が契約者に連絡の上、必要に応じ、契約者宅に作業員を派遣し、故障修理を実施する場合があります。
第十四章 雑則
第49条 (反社会勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支郤・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第50条 (当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
第51条 (利用責任)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は当社に対してその損害を賠償するものとします。
第52条 (契約者情報の保護)
当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報
(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律開示が認められる場
合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
第53条 (第三者への委託)
契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、その業務の一部を第三者に委託することを了承するものとします。
2 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりサービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第54条 (守秘義務)
契約者及び当社は利用申込に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合。
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合。
(4) 自ら独自に開発した場合。
(5) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合。
(6) 法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が求められた場合。
(7) 契約者に対し、利用申込に基づく義務の履行を請求する場合。
(8) 本サービスに起因して紛争または損害賠償請求が発生した場合。
(9) その他、本サービスの運営上必要がある場合。
第55条 (残存条項)
第54条(守秘義務)については、利用申込書の後も効力を有するものとします。
第56条 (管轄裁判所)
本サービス利用に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第57条 (準拠法)
利用契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第58条 (技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別途当社の定める仕様書等に定めるとおりとします。
付則:
本利用規約は、2017 年 9 月1日から施行します。
別紙1(用語定義)
用語 | 用語の意味 |
(1)国内通信 | 通信のうち日本国内で行われるもの |
(2)国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
(3)提供事業者 | 東日本電信電話会社および西日本電信電話会社 |
(4)特定事業者 | 提供事業者が別に定める者 |
(5)契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。 以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約の契約条項 |
(6)契約者回線 | 取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線契約の申込者が指定する移動無線装置(契約の申込者がファイバーインサービスを利用するために携帯する無線送受信装置をいいます。以下同じとします。)と無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとしま す。)との間に設定される電気通信回線 |
(7)サービス取扱所 | 電気通信サービスに関する業務を行う電気通信事業者の事業所 |
(8)取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
(9)回線収容 | 契約者回線を提供事業者が設置する電気通信設備に収容すること |
(10)回線収容部 | 契約者回線を収容するために提供事業者が設置する電気通信設備 |
(11)契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 回線収容部 |
(12)端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
(13)自営設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
(14)自営端末設備 | 契約者が」設置する端末設備 |
(15)自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(16)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
(17)協定事業者 | 提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(18)相互接続点 | 提供事業者とそれ以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(提供事業者が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をま たがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 29 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
(19)回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
(20)消費税相当額 | 消費税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 |
別紙2(サービスメニューの種類)
【基本サービスの種類】
品目 | 細目 | 内容 | |
Accelia 光 | ファミリータイプ (戸建向け) | Ⅰ型 | 最大概ね 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
Ⅱ型 | 最大概ね 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | ||
Ⅲ型 | 最大概ね 1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの | ||
マンションタイプ (集合住宅向け) | Ⅰ型 | 最大概ね 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | |
Ⅱ型 | 最大概ね 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | ||
Ⅲ型 | 最大概ね 1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
集合住宅向けには、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。
品目 | 内容 |
プラン・ミニ(ミニ) | 集合住宅向けの契約者グループに係る契約者回線の数が 4 以上となるものであって、IP 通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、プラン 1 以外のもの |
プラン 1 | 集合住宅向けの契約者グループに係る契約者回線の数が 6(東日本は 8)以上となるものであって、IP 通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもの |
プラン 2 | 集合住宅向けの契約者グループに係る契約者回線の数が 16 以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべての IP 通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。)が一括して契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求を行うことにより、当社が契約者グループを設定する もの |
備考
1 代表者は、その契約者グループに係る IP 通信網契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者であり、1 の契約者グループにつき 1 人とします。 2 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべての IP 通信網契約者の同意に基づくものとします。
【2 オプションサービスの種類】
(1)Accelia xxx電話サービス
Accelia xxx電話サービスでは、つぎの各サービスを提供します。
サービス名 | 内容 | |
Accelia xxx電話 | 「Accelia 光」と合わせてご利用になれる、光ファイバーを利用した電 話サービスです。 | |
Accelia xxx電話プラス | 「Accelia 光」と合わせてご利用になれる、光ファイバーを利用した電話サービスです。発信者着信拒否サービスなど、付加サービスが月 額利用料に含まれます。 | |
Accelia xxx電話オフィスタイプ | 「Accelia 光」と合わせてご利用になれる、光ファイバーを利用した事業者向け電話サービスです。発信者着信拒否サービスなど、付加サ ービスが月額利用料に含まれます。 | |
Accelia xxx電話オフィスプラス | 「Accelia 光」と合わせてご利用になれる、光ファイバーを利用した事 業者向け電話サービスです。発信者着信拒否サービスなど、付加サービスが月額利用料に含まれます。 | |
電話付加サービス | 発信者番号表示※1 | かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディス プレイに表示されるサービスです。 |
番号通知リクエスト※1 | 電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、「電話番号を通知して かけ直すよう」自動音声で伝えるサービスです。 ※ご利用には、発信者番号通知サービスのご契約が必要です。 | |
通話中着信※1 | 通話中に第三者から着信があると、割込み音が聞こえ、フッキング操 作によりお話しを保留したまま第三者と通話ができるサービスです。 | |
着信自動転送※1 | かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号に転送するサービ スです。 |
迷惑電話ブロック※1 | 迷惑電話を受けた直後に、電話機で登録操作を行うことにより、以降同じ電話番号からかかってきた場合には、お客さまに代わって「この電話はお受けできません。ご了承ください。」と自動的にメッセージで 応答するサービスです。 (拒否登録個数は最大 30 個まで) | ||
着信お知らせメール※1 | 自宅や会社に電話があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話のメールで確認することができるサービスです。(メールアドレ スは最大 5 件まで、登録可能な電話番号は最大 30 件までです。) | ||
FAX お知らせメール | 自宅や会社に FAX があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話のメールへお知らせし、パソコンから FAX 内容を確認することができるサービスです。(メールアドレスは最大 5 件まで、受信可 能な容量は 1 契約につき 10MB です。) | ||
追加番号サービス | xxx電話の契約番号+追加 4 電話番号」で最大 5 つの電話番号 を利用できるサービスです。 | ||
複数チャネルサービス | xxx電話 1 契約で同時に 2 回線分の通話ができるサービスで す。 | ||
一括転送機能 | xxx電話の契約番号全ての着信を応答前に指定した番号に転送 することができるサービスです。 | ||
故障・回復通知機能 | xxx電話の契約番号に監視信号を送信し、xxx電話の稼働を確認します。稼働が確認できない場合に、メールで通知するとともに、 指定した番号に転送することができるサービスです。 | ||
事業所間内線サービス | 事業者番号を用いて発信された通信を、その事業所番号に係るルーチング先番号に着信させ、発信者が付加した番号をその接続契約者 回線等に接続される端末設備に送出することができる機能です。 | ||
テレビ電話 | 対応機器を用いて、画像付での通話ができるサービスです。 | ||
高音質電話 | 対応の電話機を用いて、高音質での通話ができるサービスです。 | ||
着信課金サービス | 「0800」または「0120」で始まる電話番号にかかってきた通話料を、着 信側でご負担いただけるサービスです。 | ||
複数回線管理機能 | 本機能をご契約いただくことで以下の 1~4 オプション機能を利用した場合、契約回線を跨った接続が可能です。(契約なしの場合は、同一 回線内に限った振分となります。) | ||
①発信地域振分機能 | 着信課金サービスの契約電話番号にかかってきた電話を、発信地域ごとに予め指定した電話番号に着信させることができます。また、複数回線管理機能を契約することで、1 つのフリーアクセス・xxxワイ ド番号を複数の拠点・回線に着信させることができます。 |
②話中時迂回機能 | 着信課金サービスの契約電話番号が話し中でふさがっている場合で も、あらかじめ指定しておいた電話番号に迂回し着信させることができます。 | ||
③着信振分接続機能 | 着信課金サービスの契約電話番号にかかってきた電話を、あらかじめ指定しておいた比率で複数の電話番号に振り分けて着信させるこ とができます。 | ||
④受付先変更機能 | 営業時間外などに着信課金サービスの契約電話番号にかかってき た電話を、予め指定した他の電話番号へ着信させることができます。 | ||
特定番号通知機能 | 電話をかける場合、相手に着信課金サービスの電話番号 (「0120」ま たは「0800」で始まる番号)を通知することができます。 | ||
時間外案内機能 | 営業時間外などに着信課金サービスの電話番号にかかってきた電話に対し、受付時間外であることをガイダンスでお知らせすることができます。 ガイダンスは以下の通りです。 「お電話ありがとうございます。こちらは 【ご契約されている着信課金サービス電話番号 (0800-△△△△△△△ または 0120-△△△△△△)】です。ただいまお電話の受付は休ませていただいております。またのご利用をお 待ちしております。」 | ||
カスタマコントロール機能 | 営業時間外などに着信課金サービスの電話番号にかかってきた電話に対し、受付時間外であることをガイダンスでお知らせすることができます。 ガイダンスは以下の通りです。 「お電話ありがとうございます。こちらは 【ご契約されている着信課金サービス電話番号 (0800-△△△△△△△ または 0120-△△△△△△)】です。ただいまお電話の受付は休ませていただいております。またのご利用をお 待ちしております。」 | ||
#ダイヤル | コネクトフォン、及び NTT 東日本・西日本の「xxx電話」契約者が 「#と 4 桁の数字からなる番号(#ダイヤル番号)」をダイヤルするだけで、本サービス契約者が指定する電話番号へ着信できるサービスです。 | ||
全国利用型 | 日本国内全域からの発信を受けることができます。 | ||
東日本エリア利用型 | 日本国内全域からの発信を受けることができます。 | ||
西日本エリア利用型 | 日本国内全域からの発信を受けることができます。 | ||
ブロック内利用型 | 北海道・東北・信越・関東・北陸・東海・関西・四国・中国・九州沖縄の 10 ブロックのうち、ご指定頂いた 1 ブロック内からの発信を受けることができます。 |
発着信制御サービス | 特定の電話番号、メディア種別(音声/映像/データ)からの通信を許 可するサービスです。 | ||
許可番号リスト 1B プラン利用料 | 許可番号リスト最大 20 件まで | ||
許可番号リスト 5B プラン利用料 | 許可番号リスト最大 100 件まで | ||
許可番号リスト 25B プラン利用料 | 許可番号リスト最大 500 件まで | ||
許可番号リスト 50B プラン利用料 | 許可番号リスト最大 1,000 件まで | ||
許可番号リスト 600B プラン利用料 | 許可番号リスト最大 12,000 件まで |
※1 Accelia xxx電話プラス の場合、当該利用料は Accelia xxx電話プラス基本利用料に含まれます。
(2)その他のサービス
サービス名 | 内容 |
リモートサポートサービス | オペレーター※2 にて、パソコン操作の相談や遠隔サポートをお受 けいたします。 |
テレビ伝送サービス | 光回線を利用して、地上/BS デジタル放送を受信することができるサービスです。 |
※2 オペレーターは、NTT 東日本・西日本の担当者となります。