業務名称: ペルー国TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト
企画競争説明書
業務名称: ペルー国TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト
調達管理番号: 21a00917
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1章 8.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年12月8日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」、第4章「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年12月8日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ペルー国TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト
(2)業務内容:「第3章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。(全費目課税)
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、最終見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2022年3月 ~ 2025年3月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の12%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の12%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の12%を限度とする。
4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【xx xx Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 都市・地域開発グループ第二チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けて
いる者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
「ペルー国TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)(一般競争入札(総合評価落札方式))」(調達管理番号:21a00322)の受注者(xx総合企画株式会社)及び同業務の業務従事者
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)
・第4章 業務実施上の条件に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」
「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを指示します。
7 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年 12月20日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2021年12月24日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
8 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2022年 1月14日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼン テーションを実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年10月13日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。
なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
a)本邦研修に係る経費: 4,000 千円
b)第三国研修に係る経費: 3,000 千円
c)ペルーで開催するTOD セミナー: 2,000 千円
d)パイロットプロジェクトにかかる地形図作成・基礎調査及び関連調査、並びに計画文書作成(現地再委託経費):15,000 千円
e)パイロットプロジェクトにかかる環境社会影響調査(現地再委託経費):
5,000 千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨 PEN1= 28.7406 円
b)US$1 =113.844 円 c)EUR1 =132.164 円
5)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。契約交渉の段階で確認致します。
6)その他留意事項特になし
9 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/都市計画制度・都市開発 b)都市交通・都市モビリティ
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 22 人月
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
10 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2022年1月28日までにプロポーザル に記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争参加者については、評価結果
通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
11 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
12 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13 その他留意事項
(1)配付・貸与資料
当機構が配付・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:公共交通指向型開発に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地業務について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地業務開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/都市計画制度・都市開発
⮚ 都市交通・都市モビリティ
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/都市計画制度・都市開発】 a)類似業務経験の分野:都市開発、公共交通指向型開発に係る各種業務 b)対象国・地域又は類似地域:ペルー国及び全開発途上国
c)語学能力:英語(西語ができれば望ましい) d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:都市交通・都市モビリティ】 a)類似業務経験の分野:都市交通に係る各種業務 b)対象国・地域又は類似地域:ペルー国及び全開発途上国 c)語学能力:英語(西語ができれば望ましい)
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当
該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ― | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/都市計画制度・都市開発 | ( 27 ) | ( 11 ) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国・地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | (-) | ( 11 ) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国・地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( 7 ) | ( 12 ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7 | 7 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 都市交通・都市モビリティ | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国・地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 2022年1月20日(木)9:30~11:30
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Microsoft-Teams による実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 a)Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。( Microsoft- Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間にTeams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
b)電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第 1 条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名
(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「ペルー国TOD
(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 プロジェクトの背景
首都リマの人口は949万人(2017年、国家統計情報機関)を超え、隣接するカヤオ憲法特別市を含むリマ首都圏では更に人口拡大が続いていく見込みである。人口拡大とともに無秩序な市街地の拡大が進み、都市圏の移動距離が伸びる傾向にあ る。これに伴い自動車が年々増え続け、交通渋滞の慢性化やそれに伴う大気汚染の悪化が生じており、市民の足として利用しやすい公共交通輸送手段の整備が近年の課題であった。
この状況に対してリマ首都圏の公共交通路線が計6路線計画されることとなり、このうち都市交通1号線 (2012年開業。高架鉄道。バヨバル‐ビジャ・エル・サルバドール間延長34.5km。アンデス開発公社が支援)が営業している。また、都市交通 2号線 (地下鉄)の建設が進んでいるほか、3号線及び4号線(ともに地下鉄)の建設のための調査が進んでおり、5号線及び6号線はコンセプトレベルでの検討が進んでいる。
運輸通信省(以下、「MTC」という。)はリマ首都圏の都市交通課題に統合的に対応するため、リマ・カヤオ鉄道公社、リマ市役所公共交通部門を統合し、リマ・カヤオ都市交通公社(以下、「ATU」という。)を2019年4月に設立した。また、 2021年7月には、新しい「持続的都市開発法(Sustainable Urban Development Law No. 31313)」が制定され、公共交通の推進による、包摂的で環境負荷が低い都市開発を推進するビジョンが打ち出され、同ビジョンを実現するために都市計画制度の改訂作業が行われている。さらに、リマ市においては、2020年8月からリマ首都圏都市開発マスタープランの改定を行っており、カヤオ憲法特別市においても、2020年7月よりカヤオ都市開発マスタープランの改定を行っている。これらの都市開発マスタープラン(目標年次2040年)では、多極分散型かつマルチモーダル(複合的交通モード)による都市の創造を柱の一つにしており、その実施手法として公共交通指向型開発(Transit Oriented Development:TOD)が位置付けられている。
上記のとおり、都市交通インフラ整備及びビジョン策定に関しては一定の成果を挙げているものの、現状では都市の核となる公共交通の駅周辺の高度利用が行われておらず開発ポテンシャルを生かせていない。また、公共交通とまちづくりが連動していないことから、公共交通の利便性が上がらず、期待されたように公共交通利用が進んでいない。
TODの考え方のもと、公共交通を中心とした街づくりの必要性が認識されるよう
になってきたが、実現には課題が多い。規制や事業手法(再開発や区画整理等)等の都市開発管理制度が不十分、都市計画を担当する住宅建設衛生省(以下、
「MVCS」という)と都市交通整備を担当するATU等の間で役割分担が整理されていない、土地利用・建築規制の許認可と都市開発マスタープランとの整合性が担保されていない等の問題が明らかにされている。
都市開発・都市交通の関係者間で、TODを推進し、都市の利便性を向上させていくためには、都市計画や都市交通計画と整合した土地利用・建築規制やTODの実施手順、関係機関の役割分担や利害調整方法を規定したTODガイドライン等の政策ツールの整備、沿線再開発手法の整備や交通結節点の改善等が必要である。このような課題認識のもと、ペルー政府はリマ首都圏を対象にTODを推進するための協力を我が国に要請した。
第3条 プロジェクトの概要
(1) プロジェクト名
TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト
(2) 対象地域
リマ首都圏
(3) 相手国関係者(カウンターパート(C/P)機関)
1) 主たる先方実施機関:MVCS
2) 関係機関:ATU、リマ市役所、カヤオ憲法特別市役所
(4) 受益者(ターゲットグループ)
1) 直接受益者: MVCS、ATU、リマ市役所、カヤオ憲法特別市役所の職員
2) 最終受益者:リマ首都圏の住民
(5) プロジェクト実施期間
2022年3月~2025年3月を予定(計36カ月)
(6) 上位目標
リマ首都圏における都市計画・管理の手法として、TODが導入される。
(7) プロジェクト目標
リマ首都圏におけるTOD実現のための計画策定および実施能力が強化される。
(8) 期待される成果
成果1:TODにかかる法規制策定能力が強化される。
成果2:リマ首都圏のTODにかかる実施ガイドラインが整備、共有される。
成果3:パイロットプロジェクトを通して、TODアプローチを導入する上での重要項目や課題が関係者間で確認される。
(9) 活動の概要
【成果1にかかる活動】
活動1-1: 中南米諸国(コロンビア、ブラジル等)の専門家を含めて、TOD に関する能力強化を目的としたセミナー及びワークショップを計画、実施する。
活動1-2: 関係機関とともに TOD 実践に必要な規制やインセンティブの手段およびTOD の類型を策定し、ステークホルダーと同結果を共有する。
活動1-3: TOD を推進するために現在の法規制および技術基準にかかる改正案を提案する。
【成果2にかかる活動】
活動2-1: 世界のTOD 事例を参照したTOD ガイドライン案を作成する
活動2-2: 関係機関の役割を明確にした(リマ首都圏向けの)TOD アプローチ実施にかかるロードマップを作成する。同マップにはタイムフレーム、関係機関の役割、責任、行動が示される。
活動2-3: 関係機関との協議を経て、TOD ガイドラインおよびロードマップを最終化し、ステークホルダーと共有する。
活動2-4: リマ首都圏における TOD アプローチのインパクトを測定するための指標を設定する。
【成果3にかかる活動】
活動3-1: パイロットプロジェクト対象候補地における都市開発および都市交通の現状について調査を行う。
活動3-2: パイロットプロジェクト対象地を選定する(3 か所)。
活動3-3: パイロットプロジェクトの対象地域における市場調査及びその他の補足調査を実施する。
活動3-4: 都市計画および都市交通の視点から、パイロットプロジェクト対象地でのTOD 戦略を策定する。
活動3-5: パイロットプロジェクト対象地の現在のゾーニングを分析し、必要な変更を提案する。
活動3-6: 実施工程を含め、基本開発計画を作成する。
活動3-7: 実施において予期される課題や懸念事項を抽出する。
第4条 業務の目的
「ペルー国TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト」に関
し、当該プロジェクトに係る討議議事録(Record of Discussions、以下「R/D」という。)に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標の達成に貢献する。
第5条 業務の範囲
本業務は、「第4条 業務の目的」を達成するために「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第7条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「第8条 報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
第6条 実施方針及び留意事項
本プロジェクトの狙い
(1) リマ首都圏が目標とする都市像の実現
現在リマ市が策定中の首都圏開発計画2040(PLANMET-2040)並びにカヤオ憲法特別市が策定中の都市開発計画(PDM Callao)の双方において、「持続可能な多極分散型の都市」を目指しており、主要な都市交通軸に沿った地域の高密化が謳われている。一方で、リマ首都圏では公共交通指向型の開発はほとんど見られないのが現状である。
本プロジェクトは、カウンターパート(先方実施機関及びその職員。以下、「C/P」という。)のTOD計画及び実施能力の向上を図る技術協力プロジェクトであり、長期的視点で見ると、本プロジェクトをきっかけにC/Pがリマ首都圏でTODアプローチを
導入して「持続可能な多極分散型の都市」を実現していくことが期待される。そのために、中央省庁で都市開発を所掌するMVCSを中心に、開発の計画及び管理の実施主体である2つの自治体(リマ市、カヤオ憲法特別市)、並びにリマ首都圏における都市交通の計画・管理・監督を所掌するATUと連携しながら、TODを推進していくための制度や計画・管理手法、並びに実施体制を整備・定着させていく。
(2) 本案件のスコープとTODの実現に向けた工夫
発注者が2021年9月~10月に実施した詳細計画策定調査で確認した喫緊の課題は、
①TODを促進するための都市計画制度の拡充(法規制・手法・ツール)、②公共交通網の輸送力強化、③TODの実践的経験の獲得、の3点があげられる。これらのうち、公共交通網の輸送力強化については既に6本の都市鉄道の整備が計画済であるので、上記②を除いた2点を本プロジェクトの協力対象とした。
具体的には、パイロットプロジェクトを通じて先行的なTOD事例の計画策定を支援し1、その結果をTOD計画・実施ガイドラインや都市計画制度に反映していくプロセスを通じてC/Pの能力が強化されるように成果と活動を設定している。
プロジェクト実施体制にかかる方針
(3) プロジェクト実施体制の基本的枠組み
プロジェクト体制図は図1のとおり。本業務ではプロジェクトの要請元である MVCSを中心に、リマ市及びカヤオ憲法特別市、並びにATUでプロジェクトチームを構成する。課題毎に設置されるテクニカルワーキンググループ(TWG)を通じて関係機関の実務レベルと活動・協議を進める。また、TOD推進においては様々な関連機関との調整が必要となるため、MVCS副大臣を議長とするJoint Coordinating Committee
(JCC)を通じてプロジェクトの活動について議論、共有し、意思決定を図る。プロジェクト実施後もTODを推進できる実施体制に発展させられるように工夫して協力する。
1 計画にとどまらず「実現」につなげるためにどのようなアプローチが必要か、プロポーザルにて提 案すること。
図1:プロジェクト実施体制
(APCI:Peruvian Agency for International Cooperation、国際協力庁)
(4) C/Pのオーナーシップ尊重及び能力強化の方針
本技術協力プロジェクトは、C/Pの能力強化に主眼を置く。プロジェクト終了後も C/PがTODを推進できるよう、必要な関係機関の調整・ステークホルダーへの説明や合意形成、アクションの具現化、現状を踏まえた計画の見直し、進捗状況のモニタリング等において、C/P自らが計画・調整機能を果たし、実施促進を行えるようになることを目指す。
従って、受注者はC/Pの主体性を尊重し、そのオーナーシップを引き出しながら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、自らそれらを活用していくことができるようにしていくプロセスについて十分意識・工夫する。PDMに記載されている項目は、受注者のサポートを得つつ、C/Pが主体となって実施するべき事項であることに留意し、C/Pと受注者との役割分担の検討を行い、C/Pとの協働体制を促すようなアプローチを採用する。
活動の中にはパイロットプロジェクトにかかる現状調査等、受注者が中心となって作業することが必要なものも含まれる。これらに関しては、政府・公的機関職員であるC/Pが作業自体を担うことは想定していないが、将来的に発注者としてマネジメントを行うための能力強化を図ることを意識し、各活動プロセスへのC/Pの主体的な関与を促す方法を検討する(例:発注前の調査計画立案や仕様書作成、並びに中間時点及び完了時点で成果のレビューを共同で行う等)。
(5) 多様な関係者(住民、民間企業)との協働
TODを実現するには、住民や民間企業等の行政機関以外のアクターの協力が不可欠
である。本プロジェクトでは、都市計画制度でインセンティブ制度を設ける等により、民間企業(例えばデベロッパー等)がTOD事業に参加しやすい環境を整えるための協力を行う。また、まちづくりの活動を後押しして、住民やコミュニティが主体となって利害関係の調整や駅周辺空間の賑わいの創出等に取り組めるように工夫する。
(6) 国際機関との連携
米州開発銀行(以下、「IDB」という。)は「National Platform for Sustainable Cities and Climate Change」のコンポーネントとして2021年11月より都市鉄道2号線沿線の地区のTOD計画策定を予定している。IDBと発注者は、リマ首都圏でTODを推進するという目的を共有しているため、連携することで開発インパクト増大を狙う。受注者は、発注者とIDBの意見交換の場に参加して技術的な観点からインプットを行うとともに、C/Pとともに両案件の連携による相乗効果の創出に取り組む。
(7) 現地リソースの活用
本業務の実施に当たり、本項及び「第7条 業務の内容」を十分に踏まえ、現地人材の活用方法について検討する2。
なお、本業務で実施するパイロットプロジェクトに関連する「地形図作成・基礎調査及び関連調査、並びに計画文書作成」及び「環境社会影響調査」については、受注者の監督の下、当該業務について経験・知見を豊富に有する現地コンサルタントや NGO等に再委託して実施することを認める。
各成果の位置付けと協力アプローチ
(8) 成果1:都市計画制度へのインプット
2021年7月に新しい持続的都市開発法(Sustainable Urban Development Law No. 31313)(※)が制定され、同新法のもとで都市計画制度の改訂作業が行われている。ペルーにおける都市計画の法律的な枠組みは、2016年の最高布告022号が示す自治体が遵守すべき都市開発規定(RATDUS)で位置付けられる。同規定により①首都圏、
②自治体、③地区の3つのレベルにおける開発計画に基づき各種の法定計画やゾーニングが進められている。新法の制定を受けて、現在その枠組みが改訂されようとしており、関係機関の役割分担、土地開発利益還元(Land Value Capture)やインセンティブゾーニングのツールの導入等の新しい内容が加えられる可能性がある。
同状況下、本プロジェクトはTODの位置づけを明確にした、新たな都市計画の制度的枠組みへのインプットを行うものになる。(仮にプロジェクト開始までに法規制の改訂が完了した場合は、新しい枠組みのもとでの都市開発を実践していくものになる。)
(※)都市が持続的、アクセシブルで包摂性、競争性、多様性をもち、市民の参加を可能とし、総合的な開発を促進し、安全かつ健康的な居住環境を形成し、もって居住地における市民の生活の質の向上を目指すことを目的とするもの。ペルーにおける都市開発の基本理念として留意して本プロジェクトに取り組む必要がある。
2 現在想定している特殊傭人は3名(都市開発・GIS、都市交通、環境社会配慮・ソーシャルマネジメント)であるが、効果的なプロジェクト実施に必要となるリソースについて、プロポーザルにて提案して必要経費を本見積もりで計上すること。
(9) 成果2:TODガイドラインの作成
TODガイドラインは、TODの定義を明らかにするとともに、関係機関がリマ首都圏においてTODの準備、実施、運営・管理においてなすべき事項を整理・共有することを目的とする(TODの実現に向けたロードマップを含む)。
ガイドラインの想定利用者は、中央政府省庁(MVCS、MTC等)、地方政府(リマ市、カヤオ憲法特別市及び各地区)及び都市交通に関連する機関(ATU等)の職員である。MVCSはTODガイドラインを承認し、住宅・都市政策・規制局の局長布告の形で発布する。
本ガイドラインを作成するにあたっては、単に世界の先行事例からTODの標準的な手順等を整理するのではなく、リマ首都圏の現地コンテクストに合うものになるように留意して、C/Pと協働で作成する。
(10) 成果3:パイロットプロジェクト
パイロットプロジェクトの目的は、TODアプローチの実践を通じて、課題や問題点を解明するとともに、関係機関の実施能力の向上を図ることである。そして抽出した課題を成果1(法制度)や成果2(TODガイドライン)に反映する。
本プロジェクトでは、合計で3つのパイロットプロジェクトに取り組む。中期的パ イロットプロジェクト1つと、短期的パイロットプロジェクト2つである。現時点で想 定し得るパイロットプロジェクトの案は表1のとおりであるが、以下に示す選定手順 に従って、プロジェクト開始後に具体的なプロジェクトの選定を行うことになる点、留意する。なお、パイロットプロジェクトのスコープは、TODの計画策定までであり、 実際の工事等は先方実施機関が予算を確保の上で実施することでC/Pと合意している。
駅構内あるいは駅周辺の既存インフラの小規模な改善等であれば短期的に成果を挙げられる可能性がある一方で、ゾーニングの変更等を伴う都市開発プロジェクトには一般的に5年~10年あるいはそれ以上の時間がかかることから、本プロジェクトの 3年間の実施期間内で新しい都市内拠点を形成するようなTODの実例をつくるところまで到達することは難しい。ついては、C/Pが本プロジェクト終了後に自らの力でTOD事業を実現していけるように本プロジェクトの協力アプローチを工夫する。
表1:パイロットプロジェクトの案
期間 | 想定される内容 |
中期 | プロジェクト数:1 リマ首都圏の主要な交通結節点となる駅の周辺を対象とした、TOD開発計画の立案(ゾーニングの変更の提案)等。これにより都市の拠点形成を促進する。 【参考例】 ⚫ 既存の都市計画制度を用いたゾーニングの修正 ⚫ TOD を促進するための新たな都市計画制度・ツールの導入 |
短期 | プロジェクト数:2 リマ市及びカヤオ憲法特別市でそれぞれ一つずつ、小規模な駅周辺改善等の計画立案等(既存のインフラを改善した利便性のxxx)。ペルー政府が公共事業を行うのに必要となる投資プロファイルあるいは技術シートと呼ばれる計画文書の作成まで支援する。これにより駅の拠点性を強化し、また、公共交通の利便性向上によるモーダルシフトを促進する。 【参考例】 ⚫ 駅構内の改善、動線の整備、商業・サービス機能の導入 ⚫ 駅周辺におけるバスへの乗り換え施設の整備・集約 |
⚫ 駅周辺における歩道・公園・緑地の整備、安全な動線の整備 ⚫ 駅周辺における商業・業務・サービス機能の集積 |
選定手順及び選定クライテリアは図2のとおり。本プロジェクト開始までにC/Pが候補案件リストを発注者に提案し、業務開始後に受注者がC/Pとともに候補案件を評価する。開発ポテンシャル及び既存政策や計画、並びに配分予算等との整合性等を踏まえた上でプロジェクト関係者と合意形成を行い、3つのプロジェクトを選ぶ。
STEP 1
STEP 2
STEP3
STEP 4
Proposal of Sites by Stakeholders; 2 candidates from stakeholders with data and the reason for proposal* (MVCS, ATU, Lima, and Callao)
Assessment of Potential for Development Expected ridership for Public transport Availability of land for development
Present accumulation of urban functions Existence of mass transit stations,
Opinion of the local governments of Lima and Callao, etc.
Assessment of Adaptation to national/regional policies Polycentric metropolis structure
Inclusive development
New centralities within the framework of PLANMET 2040/PDM 2040 Callao
Reduction of urban inequality (territorial inequalities) Budget availability
Physical and legal sanitation of land, etc.
Selection of Three Pilot Projects (Two short-term projects - one in Lima and one in Callao respectively, and one medium term project in the National Metropolis) and design of target result by the end of period (3years)
図2:パイロットプロジェクト選定手順と選定クライテリア
(11) 本邦研修・第三国研修・現地国内研修(TODセミナー/ワークショップ)3
本プロジェクトでは、本邦研修及び第三国研修、並びに現地国内研修を次のとおり実施する。本邦研修の目的は日本におけるTODの経験を共有することであり、プロジェクト期間中に2回実施、1回あたりの参加者は12名程度、期間は2週間程度を想定する。第三国研修の目的は、C/Pにとってより身近な中南米諸国におけるTODの先進的な事例を紹介することであり、コロンビアで1回実施、1回あたりの参加者は12名程度、期間は10日間程度を想定する。特に、市街地再開発型の土地区画整理の経験について共有することが期待される。現地国内研修(TODセミナー/ワークショップ)の目的は、幅広いステークホルダーが日本及び中南米諸国のTODの事例について学び、リマ首都圏でTODを実施にあたっての課題を確認するとともに、TOD推進に向けた機運を高めることである。中南米諸国(コロンビア及びブラジル)の専門家の協力を得てリマ首都圏にある適切な会場(あるいはオンライン)で2回開催する。
なお、本邦研修及び第三国研修の実施に際しては、事前のオンライン講義等の活用も検討し、視察・意見交換の時間を十分に取れるよう配慮するとともに、研修期間中にC/Pによるアクションプランが作成されるよう、検討・協議・作成に必要な時間を
3 研修目的を踏まえ、本邦研修及び第三国研修、並びに現地国内研修の具体的な内容(研修内容、研 修講師等)についてプロポーザルで提案すること。研修回数については記載の通りであるが、研修の増減の必要があればプロポーザルで理由とともに提案すること
確保する。
なお、研修を実施する際は、講師等との連絡調整、謝金支払い等の手続きを行う。当該業務に係る経費に関しては、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月)」を参照する。
プロジェクト活動に取り入れる視点
(12) 環境社会配慮の視点
本プロジェクトは、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるため、環境カテゴリ B に指定されている。本プロジェクトの主たる活動は能力強化であるため環境への望ましくない影響は限定的と考えられるが、パイロットプロジェクト(開発計画策定)にかかる戦略的環境アセスメント(SEA)を行うことを想定する。
(13) 気候変動緩和策の視点
本プロジェクトは公共交通指向型開発を推進するものであり、気候変動対策(緩和策)に貢献する案件と位置付けられる。ついては、「JICA 気候変動対策支援ツール (JICA Climate-FIT)(緩和策)(3. 道路、橋梁、鉄道などによる渋滞緩和等(旅客))」を参考に、本プロジェクトを通じた温室効果ガス削減量を推計し、結果を取り纏める。
(14) 社会的弱者の視点
リマ首都圏の社会的弱者の視点に立った協力になるように留意する。具体的には、各活動にあたって、貧困層、子供、女性、高齢者、障がい者等のニーズを取り入れることにC/Pとともに取り組む。必要に応じて、当該分野に明るい現地NGO等のリソースの活用も検討する。
プロジェクト実施にかかる留意点
(15) プロジェクトのモニタリング
プロジェクトの実施にあたっては、定期的に報告・協議すべき共通のモニタリング項目を定めたMonitoring sheetを基に、日常的な事業モニタリングを行う。具体的な項目としては、活動報告のほか、成果発現状況、解決すべき実施上の課題・懸案事項、プロジェクトの進捗及び成果に正または負の影響を及ぼす外部要素等があ
る。受注者は、6か月に1度を目途に、先方実施機関とMonitoring Sheetを作成し、 JICAペルー事務所に提出する。
(16) 使用言語
C/Pとの間で取り交わされる書類の言語は英語あるいは西語になる。ついては、活動に必要な翻訳の費用を計上する。C/Pには英語を不得手とする者も多いため、現地で通訳やアシスタントを起用する等、円滑なプロジェクト実施のための体制を整備する。
(17) 効果的な広報
リマ首都圏でTODを推進する機運を高められるよう、一般市民を含めた幅広い関係
者のTODに対する理解向上に資する広報活動を積極的に実施する。
また、本プロジェクトの意義、活動内容とその成果をペルーと日本の両国の国民各層、両国内外のドナー関係者等に正しく理解してもらえるような広報にも取り込む。具体的には、JICAウェブサイト上にプロジェクトページを立ち上げ、研修やセミナー、 JCC 等の取組みについて積極的に広報を行う。JICAウェブサイトに限らず、C/Pのウェブサイトでもプロジェクト概要および進捗等を発信することも検討する。
(18) プロジェクトの柔軟性の確保について
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じてプロジェクトの方向性について、適宜発注者に提言を行うことが求められる。発注者はこれら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置
(C/Pとの合意文書の変更、本業務実施契約の契約変更等)を取る。
活動内容の変更を要する場合は、受注者が発注者に事前に相談し、合意を得る。その上で、先方実施機関との協議結果とともに、R/D変更のためのミニッツ(Minutes of Meeting: M/M)(案)及び同M/Mに添付のPDM、POの変更(案)を作成し、発注者に提出する。
(19) コロナ禍でのプロジェクト実施
新型コロナウイルスの影響を受け、従前のように現地に渡航して受注者がプロジェクト活動を実施していくことは厳しい状況が続き、本邦からの遠隔による業務の可能性がある。ついては、ペルー国内の人材との協働体制を強化し、受注者の渡航が難しい場合でもプロジェクト活動を継続できるような体制を構築する必要がある4。
なお、現地への渡航計画を検討するにあたっては、現地でしか行えない活動を吟味した上で効果的な渡航時期及び回数にするとともに、各滞在の渡航期間を長めに設定する等の工夫を取り入れる。
第7条 業務の内容
全体にかかる活動
(1) ワークプラン及びMonitoring Sheetの作成・協議
本プロジェクトの詳細計画策定調査結果等の既存の関連資料・情報等をレビューした上で、詳細なプロジェクト実施内容やスケジュールを検討し、ワークプラン及びMonitoring Sheet Ver.1に取りまとめる。内容を先方実施機関に説明・協議し、基本的了解を得る。Monitoring Sheetについては、6か月おきに先方実施機関と共同で更新版を作成し、JICAペルー事務所に提出する。
(2) JCCの開催
以下の業務を目的に、少なくとも一年に一回(必要に応じての開催もあり得る)の開催頻度でJCCを実施する。JCCの議長は先方実施機関が務める。
4 コロナ禍での効果的なプロジェクト実施体制について、日本人専門家と現地リソースの役割分担を含めてプロポーザルで提案すること(遠隔で従事しうる実施体制、遠隔を補完する現地側のサポート体制等)。
① PDMに基づき、ワークプランについて議論し承認する。
② 各成果にかかる方針、計画を議論し、承認する。
③ 全体の進捗をレビューした上でモニタリングと評価を実施し、必要に応じて計画を修正する。
④ プロジェクト実施にあたってのその他の重要な問題について議論する。
(3) 事業完了報告書の作成
契約全期間の活動状況を取りまとめ、事業完了報告書として取りまとめる。同報告書の作成プロセスにおいては、プロジェクト完了時点での目標達成状況や懸案事項を明らかにするとともに、プロジェクト終了後のフォローアップの必要性ついても確認する。
成果1から成果3にかかる活動
(4) 各成果に向けた活動
本プロジェクトの詳細計画策定結果を踏まえ、以下の活動を想定している5。
成果1:TODにかかる法規制策定能力が強化される。
活動1-1:中南米諸国(コロンビア、ブラジル等)の専門家を含めて、TOD に関する能
力強化を目的としたセミナー及びワークショップを計画、実施する。
• 現地活動及び本邦研修を通じて、日本における先進的なTOD事例を紹介するとともに、法制度の整備や官民連携の方法等、日本型TODが成功裡に進められた経験について共有する。
• コロンビア及びブラジルの専門人材と協力して中南米諸国におけるTODの先行的な事例を紹介する。具体的な活動としては、リマ首都圏でTODセミナー/ワークショップを開催するとともに、第三国研修を実施する。
活動1-2:関係機関とともにTOD実践に必要な規制やインセンティブの手段および
TODの類型を策定し、ステークホルダーと同結果を共有する。
• 都市計画及び都市交通の両面からTODにかかる課題分析を行った上で、リマ首都圏で適用することが考えられるTODの類型や開発手法を取りまとめる。具体的には次のとおり。
• 都市計画制度の課題分析と改善策の検討:ペルーにおける都市開発計画制度をレビューして、TODを推進する上での制度面での課題を明らかにする。他都市のTODの先行事例を可能とした法制度や官民連携の方法、規制や誘導のあり方に照らしてペルーの都市開発計画制度の課題を分析・整理する。そしてリマ首都圏のコンテクストをよく考慮した上で、導入可能なTODの類型や開発規制及び誘導の方策を特定する。特に、ゾーニング(建蔽率や容積率、高さ規制等のパラメータ設定含む)は、駅周辺地区の高密化において重要な役割を果たすこととなることから、現状のゾーニングを検証した上で、TOD戦略と連動したゾーニング(新たなインセンティブ手法の提案含む)の方向性を提示する。
5 プロジェクトの趣旨に鑑みて、各活動のスケジュールや具体的な実施方法の詳細をプロポーザルに 提案すること。
• 交通結節点にかかる課題分析と改善策の検討:他都市のTOD先進的事例とリマ首都圏の現状を比較して、対象地域における交通結節点の課題を抽出する。特に①歩行者ネットワーク、②駅前広場、③ソフト面(料金制度や経路探索サービス等)の3点についてよく検討する。また、リマ首都圏で交通結節点機能の強化を行う場合の関係機関の役割分担を整理する。次に、TODを推進するために特に重要となる交通結節点機能強化の実現に必要な制度改善について検討する。
活動1-3:TODを推進するために現在の法規制および技術基準にかかる改正案を提案する。
• 上記活動を踏まえて、現行法規制や技術基準への改正案を提案するとともに、C/Pが行う制度改正の取り組みに対して技術的な支援を行う。
成果2:リマ首都圏のTODにかかる実施ガイドラインが整備、共有される。
活動2-1:世界のTOD事例を参照したTODxxxxxx案を作成する。
• リマ・首都圏においてTODを導入・活用する上で、指針となるガイドライン(案)をC/Pとともに作成する。想定されるガイドラインの項目(案)は表2のとおりであるが、プロジェクト開始後にC/Pと協議して最終化する。なお、作成にあたっては次の点に留意する。
• 都市計画のツール:TODを進めるにあたって有効なゾーニングの設定方法を整理する。加えて、公共投資による地価上昇分に一定の還元策を講ずる土地開発利益還元(Land Value Capture)や、ゾーニング制度を活用したボーナス制度、高度化したい場所の規制を緩めに設定する誘導容積制度等の新たなツールについて、具体的な活用方法を示す。
• 結節点整備の開発手法の整理:歩道・橋・地下道・自転車専用道路・車椅子用スロープ・歩車共存道路・ペデストリアンモール等の施設整備や歩行者天国や車両進入規制、駐車場規制等の規制について、具体的な取り組み方策をまとめる。
表2:TODガイドラインの項目(案)
Item | Outline of description |
1. Background and Purpose of the Guideline | |
1.1 Purpose | Potential users; purpose of utilization |
1.2 Definition | Definition of TOD; purpose; effects |
1.3 Relation in planning framework | Position of TOD in national/regional plans; importance |
2. Examples of TOD | Good practice examples from Japan; form Latin America |
3. Public Transport in TOD | Facility and operation of public transport; BRT; Busses |
4. Procedure of TOD |
4.1 Overall Procedure | Preparation; Planning; Approval; Implementation |
4.2 Preparation for Planning | Organizational arrangement; analysis; planning; coordination |
5. Planning of TOD | |
5.1 TOD concept Plan | Delineation of planning area; analysis; land use plan; similar examples |
5.2 Outline of Components | Development menu; development instruments |
5.3 Selection of Components | Method of selection of development menu and instruments |
5.4 Implementation Plan | Owner of actions; coordination; timeline |
6. Supporting Systems and Promotion Tools | . |
6.1 Promotion tools | Tools for supporting TOD (e.g. Transfer of development rights; land readjustment; urban generation |
6.2 Other regulations/policies | Relevant laws/regulations (zoning; construction permission system) |
活動2-2:関係機関の役割を明確にした(リマ首都圏向けの)TOD アプローチ実施にかかるロードマップを作成する。同マップにはタイムフレーム、関係機関の役割、責任、行動が示される。
• リマ首都圏でTODを実現するに至るロードマップを作成する。ロードマップは、時間軸(短期、中期、長期)と4つの関係機関(MVCS、ATU、リマ市、カヤオ憲法特別市)に分けて検討し、それぞれの時期に各機関がなすべき事項を記述するものを想定する。詳細はプロジェクト開始後にC/Pと相談の上、決定する。
活動2-3:関係機関との協議を経て、TODガイドラインおよびロードマップを最終化し、ステークホルダーと共有する。
• C/PとTODxxxxxxやロードマップについて協議を行い、最終化する。
• 成果物の利用を促進するために、見易く魅力的なものになるように統一的なデザインやアイコンを使う、或いは、写真やイラスト等の素材を多く使う等、見せ方を工夫する。
活動2-4:リマ首都圏におけるTODアプローチのインパクトを測定するための指標を設定する。
• TODはリマ首都圏計画を達成するための重要なアプローチの一つであることを踏まえ、その展開を推進する観点から、評価指標を設定する。
目や課題が関係者間で確認される。
成果3:パイロットプロジェクトを通して、TODアプローチを導入する上での重要項
活動3-1:パイロットプロジェクト対象候補地における都市開発および都市交通の現状について調査を行う。
• C/Pが提案したパイロットプロジェクト対象候補から3つを選定するために必要な調査を行う。既存のGISデータ等による、地区の概要、道路網や公共交通の駅位置・出入口、地区の現況土地利用等の基礎的なデータを整理するとともに、各候補駅周辺のゾーニングを把握する。また、既存の調査や計画等から、現況及び将来の公共交通ネットワークにおいて結節点や終着点となる駅の特定を行い、それらの観点から候補駅の適性について検討する。
活動3-2:パイロットプロジェクト対象地を選定する(3か所)。
• 活動3-1の調査結果を踏まえ、次の評価軸で全ての候補駅を評価する(選定手順と選定クラテリアは「第6条 実施方針及び留意事項」の図2も参照)。
• 第1次評価の評価軸は次の6つ。①開発ポテンシャル、②駅利用者予測数、③TOD開発に必要な土地の確保、④現時点における都市機能の集積、⑤都市交通の結節点としての機能、⑥地元自治体の意見。
• その後の第2次評価の評価軸は次の5つ。①首都圏計画との合致(多極分散型都市構造への寄与)、②包摂性、③社会的格差の是正への貢献、④予算配分の可能性、
⑤土地の健全性(問題がないこと)。
• 評価結果を踏まえ、関係者の合意のもとでパロットプロジェクト3か所を選定する。なお、1次評価、2次評価における評価軸の各クライテリアの重みづけはC/Pとの議 論を踏まえて決定する。
• パイロットプロジェクトの選定及び計画にあたっては、環境社会配慮の視点を取り入れる。具体的には、戦略的アセスメント(SEA)の考え方(プロジェクトよりも上位の政策(Policy)、計画(Plan)、プログラム(Program)(PPP(Policy, Plan, Program)レベルの環境アセスメント))に基づいて計画・代替案の比較検討を行う。政策、計画、プログラム等の意思決定にあたり極めて重要な環境社会影響項目とその評価方法を明らかにして、複数ある代替案の環境社会的側面の影響を含む比較検討を行う。環境社会配慮にかかる情報収集にあたっては、再委託(現地)を可とする。主な調査項目(案)は以下の通り。
a) 既存の開発計画(上位・関連計画)、開発事業、調査、政策のレビュー
b) 都市開発計画及び都市交通計画に対する環境社会配慮的課題及びステークホルダーの検討
c) ペルー国の環境社会配慮制度・組織とSEA事例の確認
d) SEA実施方法の検討
e) SEAの対象となる計画・代替案の検討・設定
f) SEA対象計画に関するベースとなる環境社会面の状況の調査・確認
g) スコーピング(計画の意思決定にあたり重要な環境社会項目とその評価方法をかにすること)の実施
h) スコーピングに基づく各代替案の環境社会影響の予測
i) 環境社会影響評価による代替案の比較検討・最適案の選定
j) 最適案における緩和策の検討
k) 最適案の緩和策に基づいたモニタリング方法の検討
l) ステークホルダー協議の開催支援(選定段階、計画段階でそれぞれ開催)
• ペルー国の環境社会配慮制度の概要については、詳細計画策定調査結果を参照の
こと。なお、パイロットプロジェクトの内容に応じて必要となる対応が上記の想定と異なる場合は、発注者に報告・相談して対応を協議する。
活動3-3:パイロットプロジェクトの対象地域における市場調査及びその他の補足調査を実施する。
• 選定されたパイロットプロジェクト対象地域において、都市開発及び都市交通の観点から追加の調査を行う。
• 都市開発:駅位置と周囲500m程度の範囲における道路(車道、歩道の区分を含む)、公園・緑地、大規模土地利用、公有地、土地利用現況(現況用途、主要な建物の階数等)、不動産市場価格、開発動向等について調査する。
• 都市交通:TODは歩行者優先の都市空間形成が求められるため、候補地周辺における交通調査を実施する。具体的には、①周辺道路の交通量・交差点方向別交通量、②交通事故統計、③路外駐車場・路上駐車場の位置・台数、④路上露天商の数・分布、を調査する。また、公共交通ネットワークの再編も必要となる可能性があるため、候補地を通過するバス路線のルート、本数、停留所の位置、タクシー、路線タクシー、モトタクシーの路線・乗降場所についても調査する。
活動3-4:都市計画および都市交通の視点から、パイロットプロジェクト対象地での
TOD戦略を策定する。
• 上記活動3-1から3-3を踏まえパイロットプロジェクトにおけるTOD戦略及び実施メニューを都市交通、都市開発それぞれの分野において検討する。また、これらのメニューは関係機関、すなわち公共交通関係はATU、都市開発はリマ市あるいはカヤオ憲法特別市と綿密に協議の上で固める。
活動3-5:パイロットプロジェクト対象地の現在のゾーニングを分析し、必要な変更を提案する。
• 選定されたパイロットプロジェクトのエリアにおいて、次の対応を行う。①結節点近隣及び背後圏におけるゾーニング図(用途地域図)の分析、②パラメータ(主として高さ及び建蔽率)の指定状況の分析、③結節点近隣及び背後圏における都市開発市場性の検討、④ゾーニング図(用途地域図)及びパラメータ(主として高さおよび建蔽率)の変更提案。
活動3-6:実施工程を含め、基本開発計画を作成する。
• 関係機関がいつまでに何をするかを具体的に整理し、実行可能な形で実施手順をまとめる。一般に、ゾーニングの決定や修正のプロセスは、市民説明・意見聴取が必要であるため、達成時期の正確な予測は容易ではないが、可能な限り自治体に予測を立ててもらい、これを反映する。またゾーニングやパラメータの修正・変更が個別の建築物の設計・着工にあたり、十分に遵守され、実施されることが重要であるので、実施段階の留意点もまとめる。
• 計画したパイロットプロジェクトの「実現」を促進するため、ペルー政府が公共事業を行うのに必要となる投資プロファイルあるいは技術シートと呼ばれる計画文書の作成まで支援する。
• 必要に応じて、個別プロジェクトに関する環境社会配慮の対応を行う。
活動3-7:実施において予期される課題や懸念事項を抽出する。
• パイロットプロジェクトの計画段階で課題となった事項、並びに実施段階で想定される課題を整理する。例えば、各種の交通施設の整備はATUの管轄範囲となるものが少なくないと想定されるが、各年度の予算やその執行順位、鉄道事業者との調整で困難な点が出てくること等が想定される。また歩道やペデストリアンデッキ等は街路機能の一部として自治体(リマ市、カヤオ憲法特別市)の所管となることが想定されるが、自治体の予算や人員等も検討の上、課題を整理する。
• ここで抽出した課題や懸念事項を成果1及び成果2の活動に反映する。
第8条 報告書等
(1) 作成・提出する報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における中間提出物はMonitoring Sheet、最終報告書は事業完了報告書とし、それぞれ (2)の技術協力資料等を添付する。なお、各報告書の記載項目(案)は執筆前に発注者と確認する。
レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 業務締結後から10営業日以内 | xx:2部(簡易製本)、電子データ |
ワークプラン | 業務開始から約1ヶ月後 (第1回JCCでのワークプラン承認後) | 英文:2部(簡易製本)、電子データ xx: 10 部(簡易製 本)、電子データ |
Monitoring Sheet Ver.1 | 2022年4月 (契約締結後、約1ヶ月) | xxに加えて英文又はxx(電子データ) |
Monitoring Sheet Ver.2 | 2022年9月 (契約締結後、約6ヶ月) | 同上 |
Monitoring Sheet Ver.3 | 2023年3月 (契約締結後、約12ヶ月) | 同上 |
Monitoring Sheet Ver.4 | 2023年9月 (契約締結後、約18ヶ月) | 同上 |
Monitoring Sheet Ver.5 | 2024年3月 (契約締結後、約24ヶ月) | 同上 |
Monitoring Sheet Ver.6 | 2024年9月 (契約締結後、約30ヶ月) | 同上 |
事業完了報告書 | 2025年3月 (契約終了時) ※案件終了3ヶ月前にC/Pと報告書(案)を作成し、発注者に提出すること。 | 和文:3部(簡易製本)及び電子データ 英文:3部(簡易製本)及び電子データ xx:10部(簡易製本)及び電子データ |
事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホッチキス止め可)とする。報告書等の印刷、電子化の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2020年1月)を参照する。
(2) 技術協力作成資料
受注者が直接もしくは受注者がC/Pを支援して作成する以下の資料を提出する。提出にあたっては、Monitoring Sheetに添付して提出する。また、事業完了報告書提出時には、資料一式を別冊として提出する。
1) TODガイドライン及びロードマップ(成果2で作成するもの)
2) パイロットプロジェクト計画資料(成果2で作成するもの)
3) 研修教材(セミナー/ワークショップの資料含む)
(3)コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して発注者に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、発注者に報告するものとする。
1) 今月の進捗、来月の計画、当面の課題
2) 業務フローチャート
3) 活動に関する写真、動画(必要に応じ)
(4) 主要な報告書以外の提出物
1) 議事録等
JCCやその他のC/Pとの主要な会議、各報告書説明・協議については、実施後に議事録を策定し、発注者に速やかに提出する。また、発注者及び受注者が主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容等についても開催後5営業日程度のうちに議事録を作成し発注者に提出する。
2) 収集資料
プロジェクトを通じて収集した資料及びデータは項目毎に整理し、可能な限り電子データにて収録し、発注者が定める様式による収集資料リストを添付のうえ、発注者に提出する。
3) プロジェクト紹介パンフレット
プロジェクト期間中にプロジェクト紹介パンフレット(A3サイズ2程度)を作成し、電子データを発注者に提出する。データ形式及び提出時期は発注者と協議の上決定する。
4) デジタル画像集
プロジェクトを通じて記録した写真をデジタル画像集として収録内容し、提出する。内容については、プロジェクトの全体像が把握できるよう、①対象地域の現状や都市課題が把握できるもの、②C/Pや現地の住民と協働での活動の様子が把握できるものとし、簡単なキャプションをつける。なお、提出にあたっては「デジタル画像記録表」を作成し、画像集に添付する。
• 写真の著作権については発注者に帰属するものとし、広報用素材として発注者の各種媒体への活用が想定している。
• 広報用に一般公開する写真については肖像権に問題がないことが条件となるため、提出に際して、被写体となる人物全員からの撮影・掲載許可の取得状況についても明示すること。(イベントやセミナー等における全体写真のように、大人数を対象に撮影する際には、被写体となる人物に対して、撮影を開始する旨や撮影された写真の使用目的、使用方法及び公表の有無等について告げるとともに、被写体となることに差し障りがある方には被写体から外れてもらうよう促す。)
• 提出時期:プロジェクト中間及び終了時点
• 形式:JPEGファイル
• 枚数:プロジェクト期間全体を通じ50枚程度
(5) その他
その他、発注者が必要と認め、報告を求めたものについて提出する。
(6) 報告書等の仕様及び作成にあたっての留意事項
1) 各報告書は、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保し、その内容を的確に簡潔に記述すること。また、外国文についても当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を行い、読み易いものとする。
2) 各報告書の先方政府への説明・協議に際しては、事前に発注者に提出し承諾を得る。
3) 各報告書の表紙の裏面には、業務実施時に用いた通貨換算率を記載する。
4) 略語対照表を報告書に添付し、略語の使い方について統一を図ること。
5) 報告書が分冊形式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が容易に行えるように工夫を施す。
6) 報告書の作成にあたっては、結果のみでなく、根拠となる基準等、検討過程に関する記述を十分に行い、C/Pへの広範囲な技術移転、技術蓄積を図るよう留意する。
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
2022年3月に業務を開始し、 2025年3月をもって業務を完了することとする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1) 業務量の目途
約 50.00 人月(現地:37.00人月、国内13.00人月)
2) 業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案すること。
業務xx者/都市計画制度・都市開発(2号)都市交通・都市モビリティ(3号)
土地利用計画・GIS
都市デザイン・まちづくり経済・財務分析
環境社会影響評価・ソーシャルマネジメント組織・能力開発
(3)現地再委託
以下のパイロットプロジェクトに関する業務については、ペルーの現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。
1) 地形図作成・基礎調査及び関連調査、並びに計画文書作成
2) 環境社会影響調査
これ以外にプロジェクトの効果的な実施のために必要なものがあれば、プロポーザルにて提案し、必要経費は本見積に含めること。なお、現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行う必要がある。プロポーザルで提案する場合には、可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き
(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。
(4)関連資料 1)配付資料
• ペルー国TOD(Transit Oriented Development)能力強化プロジェクト詳細計画策定結果
• プロジェクト要請書 3)公開資料
JICAの関連案件
• ペルー国「首都圏都市交通計画調査(F/S)最終報告書」2007年 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
• ペルー国「首都圏都市交通情報収集・確認調査ファイナルレポート」2013年 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
(5)対象国の便宜供与
基本合意文書(R/D)に基づくものとする。具体的には以下のとおり。
• オフィススペース(電気、水、インターネット、家具を含むもので、MVCSの建物内に確保される予定)
• C/Pの配置
• 住民協議の開催費用
• 本プロジェクトにかかるデータの提供
• 本プロジェクトにかかるレター等の発信、等
(6)その他留意事項
1) 複数年度契約
本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
2) 安全管理
現地業務に先立ち「JICA安全対策概要」を確認し、渡航前に必要な事前準備を行う。外 務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。渡航計画を JICA に提出するとともに現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、 JICAペルー事務所、在ペルー日本大使xxにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。同事務 所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、複数の連絡手段の確保に留意し、現地の最新の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとり、安全対策について了解を取るように留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
3) 通訳の傭上
活動に必要な範囲で通訳の傭上を認める。必要経費は本見積に計上すること。
4) 不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA担当者に速やかに相談するものとする。
以上