Contract
秘 密 保 持 約 款
「 職 員 用 ノ ー ト パ ソ コ ン 及 び ク ラ イ ア ン ト x x シ ス テ ム 賃 貸 借 業 務 」に 関 す る 公 募 型 指 名 競 争 入 札 の た め に 、x x 市( 以 下「 本 市 」と い う 。) が 相 手 方 に 開 示 す る 情 報 の 取 扱 い に つ い て 、次 の と お り 約 款 を 定 め る 。
( 適 用 範 囲 )
第 1 条 本 約 款 は 、本 市 か ら 相 手 方 に 開 示 す る 公 募 型 指 名 競 争 入 札 等に 関 す る 情 報 の う ち 、 秘 密 に 属 す る も の の 取 扱 い に つ い て 適 用 す る 。
( 定 義 )
第 2 条 本 約 款 に お け る 秘 密 情 報 と は 媒 体 の 形 式 を 問 わ ず 、本 市 が 相 手方 に 対 し 開 示 し た 一 切 の 情 報 を い う 。 た だ し 、 以 下 の 各 号 に 該 当 する 場 合 に は そ の 限 り で は な い 。
( 1 ) 相 手 方 が 開 示 を 受 け る 前 よ り 既 に 保 有 し て い た 情 報 ( 2 ) 正 当 な 手 段 に よ り 、 第 三 者 か ら 受 け た 情 報
( 3 ) 公 に 公 表 さ れ て お り 、 一 般 に 入 手 可 能 な 情 報 ( 4 ) 本 市 が 事 前 に 書 面 に よ り 公 表 を 承 認 し た 情 報
( 5 ) 開 示 を 受 け た 相 手 方 が 独 自 の 方 法 に よ り 開 発 し た 情 報
( 秘 密 情 報 の 取 扱 い )
第 3 条 相 手 方 は 、秘 密 情 報 に つ い て は 、善 良 な る x x 者 の 注 意 を も って 取 り 扱 う x x を 負 う も の と す る 。
( 使 用 目 的 )
第 4 条 相 手 方 は 、秘 密 情 報 を x x 募 型 指 名 競 争 入 札 の 目 的 と し て の み使 用 す る 。
( 複 製 ・ 複 写 )
第 5 条 相 手 方 は 、x x 募 型 指 名 競 争 入 札 に 必 要 な 場 合 を 除 き 、本 市 が開 示 し た 秘 密 の 複 製 、 複 写 、 改 変 、 引 用 、 x x 又 は 写 真 撮 影 等 他 の媒 体 へ の 記 録 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 事 前 に 本 市 の 承 認 を 得 た場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
( x x x 務 の 譲 渡 の 禁 止 )
第 6 条 相 手 方 は 、本 市 の 書 面 に よ る 同 意 を 得 ず に 、本 市 か ら 提 供 さ れた 秘 密 情 報 を 第 三 者 ( 再 委 託 す る 場 合 に お け る 再 委 託 者 を 含 む ) に提 供 し 、 又 は そ の x x を 知 ら せ て は な ら な い 。
( 秘 密 情 報 の x x 確 保 )
第 7 条 相 手 方 は 、本 市 か ら 提 供 さ れ た 秘 密 情 報 の 漏 え い 、滅 失 又 は き損 の 防 止 そ の 他 の 秘 密 情 報 の 適 切 な x x x た め に 、 必 要 な 措 置 を 講じ な け れ ば な ら な い 。
( 監 督 )
第 8 条 相 手 方 は 、そ の 従 業 員( 相 手 方 の 組 織 内 に あ っ て 、直 接 的 、間接 的 を 問 わ ず 、 相 手 方 の 指 揮 監 督 を 受 け て そ の 業 務 に 従 事 す る 者 をい う 。)に 、本 市 か ら 提 供 さ れ た 秘 密 情 報 を 取 り 扱 わ せ る に 当 た っ ては 、 秘 密 情 報 の x x x x を 図 る た め に 、 当 該 従 業 員 に 対 す る 必 要 かつ 適 切 な 監 督 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
( 提 案 公 募 終 了 時 の 措 置 )
第 9 条 相 手 方 は 、本 市 か ら 提 供 さ れ た 秘 密 情 報 を 、使 用 目 的 が 終 了 した と き 、 又 は 公 募 型 指 名 競 争 入 札 が 終 了 し た と き は 、 速 や か に 本 市に 返 還 し 、ま た 複 製 等 に つ い て は 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、本 市 が 別 に 指 示 し た と き は 、 そ の 指 示 に よ る も の と す る 。
( 存 続 条 項 )
第 1 0 条 本 約 款 は 、秘 密 情 報 の 返 還 又 は 廃 棄 後 で あ っ て も 、な お そ の効 力 を 有 す る も の と す る 。
( 検 査 )
第 1 1 条 本 市 は 、本 約 款 に 定 め る 相 手 方 の x x の 履 行 を 確 認 す る た め 、必 要 な 範 囲 で 相 手 方 の 事 業 所 等 関 係 箇 所 の 検 査 を 行 う こ と が で き る 。
( 違 反 時 の 措 置 )
第 1 2 条 本 市 は 、相 手 方 が 本 約 款 に 定 め る x x に 違 反 し た と 認 め ら れる 場 合 に は 、違 反 の 是 正 を 求 め る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、相 手 方 は 速 や か に 是 正 の た め 措 置 を と る も の と し 、 是 正 後 の 状 況 に
つ い て 、 本 市 に よ る 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
2 相 手 方 に よ る 本 約 款 の x x 違 反 が 、 公 募 型 指 名 競 争 入 札 等 の 後 、契 約 相 手 方 と し て 選 定 し た 契 約 に お い て 判 明 し た と き は 、 本 市 は 、前 項 に 定 め る 是 正 措 置 の 要 求 に 加 え て 、 本 約 款 の x x 違 反 と し て 、選 定 結 果 の 取 消 し 、 又 は 契 約 の 一 部 若 し く は 全 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。解 除 後 の 措 置 に つ い て は 、当 該 契 約 に 定 め る と こ ろ に 従 う 。
( 事 故 発 生 時 の 措 置 )
第 1 3 条 相 手 方 は 、秘 密 の 漏 えい 、滅 失 、毀損 、又 は そ の 他 の 事 故 が発 生 し 、 又 は こ れ ら の 疑 い 若 し く は お そ れ が あ っ た と き は 、 適 切 な措 置 を 取る と と も に 、 そ の 詳 細 を 、 速 や か に 、 本 市 に 報 告 し 、 本 市の 指 示 に 従 う も の と す る 。
( 損 害 賠 償 )
第 1 4 条 前 条 の 事 故 が 、相 手 方 に よ る 本 約 款 の x x 違 反 の た め 生 じ たも の で あ る と き は 、 相 手 方 は 損 害 賠 償 の 責 め を 負 う 。
( 協 議 事 項 )
第 1 5 条 本 約 款 に 定 め の な い 事 項 及 び 疑 義 が 生 じ た 場 合 に は 、本 市 と相 手 方 の 協 議 に よ り 、 解 決 す る も の と す る 。
( 合 意 管 轄 )
第 1 6 条 本 約 款 に 関 し 、訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、本 市 の 本 庁 所在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 専 属 管 轄 裁 判 所 と す る 。
以上