金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
新生-02 [新生インベスト・マネジメント]
銘柄名: | エマージング・カレンシー債券ファンド(毎月分配型) |
目論見書補完書面(投資信託)
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。
当ファンドのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
購入単位について
手数料など諸費用について 消費税率は10%で計算しております
この書面および目論見書の内容をよくお読みください。
○ | 購入時手数料 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額(購入価額)に3.30%(消費税込)の手数料率を | |
乗じた金額をいただきます。 | |
ただし、償還乗換優遇措置の適用を受ける場合は無手数料となります。 |
○ | 中途換金時 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた信託財産留保額が差し引かれます。 |
○ | 信託報酬等 その他の費用については目論見書をご覧ください。 |
○ | 1万口以上1万口単位とさせていただきます。 |
○ | 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 |
■ | 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 ■ |
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 |
■ | 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | ■ | |
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業で | |||
あり、当社においてファンドのお取引や保護預り行うなわれる場合は、以下によります。 | |||
▣ | お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 | ||
▣ | お取引のご注文をいただいたときは、 原則として、 あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は | ||
一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 | |||
▣ | 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は | ||
有価証券をお預けいただきます。 | |||
▣ | ご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます。) には、取引報告書を郵送に | ||
よりお渡しいたします。 |
■ | 当ファンドの販売会社の概要 | ■ |
商 号 等 | xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号 | |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxx0x00x | |
x x x x | xx証券業協会 | |
x x 紛 争 解決 機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
資 本 金 | 5億円 【 2022年3月31日現在 】 | |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 | |
設 立 年 月 | 昭和24年7月 | |
連 絡 先 | 00-0000-0000 又はお取引のある支店にご連絡ください。 |
( 2022.08.24 )
販売手数料に関するご説明
■投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、販売手数料が3%(税抜き)の場合
【1年あたりのご負担率(税抜き)】
3.00%
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
【保有期間】
1年
2年
3年
4年
5年
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※投資信託によっては、販売手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 |
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。 実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の販売手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。 また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。 実際の手数料率等の詳細は目論見書又は目論見書補完書面でご確認ください。 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除きます) 9時~17時まで
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
電話番号:0000-00-0000
(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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