ワールド•CB•オープン
追加型株式投資信託/転換社債型/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(目論見書)
2006.10
発行・運用は
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追加型株式投資信託/転換社債型/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(交付目論見書)2006.10
発行・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメント
1.この目論見書により行うJPMワールド・CB・オープンの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)(以下「証券取引法」といいます。)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年10月30日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成18年10月31日に生じております。
2.JPMワールド・CB・オープンの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きの他為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。元金が保証されているものではありません。
● 本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の内容を記載した、証券取引法第15条第2項本文に基づき、投資家にあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)です。
● 証券取引法第15条第3項に基づき、投資家の請求により交付される目論見書
(以下「請求目論見書」といいます。)は投資家から請求された場合に交付されます。また、投資家が請求目論見書の交付を請求した場合には、ご自身でも交付請求をしたことを記録してくださいます様お願いいたします。
● 請求目論見書に記載されている情報については、EDINET(「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」)によっても入手することが可能です。
●金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項
JPMワールド・CB・オープンは、主に外国有価証券を投資対象とするJPMワールド・CB・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
◆投資信託振替制度とは、
当ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・当ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・当ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
当ファンドは、平成 19 年1月4日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後の当ファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
◆振替受益権について
平成 19 年1月4日より、当ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)があらかじめ当ファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下、「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)当ファンドの受益権は、本交付目論見書の『第一部 証券情報 (11)振替機関に関する事項』に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の『第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 7 管理及び運営の概要
(1)資産管理等の概要 その他 信託約款の変更②』に記載の手続きにより、信託約款の変更を行う予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理して当ファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則として当ファンドの平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行うものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年1月4日以降となるものを含みます。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこの当ファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
詳しくは後述の「信託約款(平成 19 年1月4日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
以上
交付目論見書の概要
JPM ワールド・CB・オープン
当概要は、目論見書本文の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。詳細は交付目論見書本文をご覧ください。
ファンドの基本情報
基 本 的 性 格 | 追加型株式投資信託/転換社債型/自動けいぞく投資可能 |
フ ァ ン ド の 目 的 主 な 投 資 対 象 主 な 投 資 制 限 基準価額の価額変動 リ ス ク お よ び信 用 リ ス ク 信 託 期 xx 算 日 収 益 分 配 | 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を図ることを目的とします。 |
世界各国の転換社債(CB)を投資対象とするJPMワールド・CB・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 | |
株式への投資は、純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 | |
組入れた有価証券の値動きや、当該有価証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が大きく上下しますので、これらにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
無期限です。 | |
原則として毎年1月30日および7月30日とします。休業日の場合は翌営業日を決算日とします。 | |
委託会社が収益分配方針に基づいて分配を行う予定です。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 自動けいぞく投資コースを選択された方は、原則として、収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されます。 |
ご購入について
申 込 方 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。 |
平成18年10月31日(火)から平成19年10月29日(月)まで | |
申 込 期 x | xx、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される |
予定です。 | |
申 込 価 格 | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 取得申込みには申込手数料を要します。 |
販売会社が定める単位とします。 | |
・ 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1円以上1円単位とし | |
ます。 | |
申 込 単 位 | 分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投 |
資コース」の2つのコースがあります。 | |
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので販売会社にお問合わ | |
せください。 | |
受 x x 法 | 取得申込代金の支払いについて: 投資者は、販売会社が別に定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。 受益証券の引渡しについて: 原則として、保護預り口座に入庫することにより引渡されます。 「一般コース」においては受益証券の現物を引渡すことも可能です。 ≪詳しくは販売会社にお問い合わせください。≫ |
受 付 時 間 | 原則として午後3時まで(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで)とします。 |
委託会社は、信託財産の規模が委託会社が資金動向や市場動向に基 | |
申 込 の 中 止 | づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、運用の基 本方針に従った運用ができなくなるおそれがあると判断した場合、受益証 |
券の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。 | |
申込取扱場所 | 販売会社 |
ご換金について
換 | 金 | 方 | 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。 | |
換 | 金 | 価 | 格 | 換金申込日の翌営業日の基準価額です。 | |
換 | 金 | 単 | 位 | 1口単位とします。 | |
受 | 渡 | 方 | 法 | 換金代金の支払いについて: 原則として換金請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 受益証券の引渡しについて: 受益証券が販売会社に保管(保護預り)されている場合、換金された受益証券は、保護預り口座から出庫されて引渡されます。「一般コース」において、受益証券の現物を保有されている受益者は、引渡し方法につき販売会社にお問合わせください。 | |
受 | 付 | 時 | 間 | 原則として午後3時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで)とします。 | |
換 | 金 | の | 中 | 止 | 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。 |
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社ヘルプデスク TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時から正午)) HPアドレス:xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
販売会社に関しては、下記の照会先までお問合わせください。
手数料等および税金
● 購入時、収益分配時、解約時等にご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | ||||||||
購 | 入 | 時 | 申 | 込 | 手 | 数 | 料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として、申込価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 時 | 所 得 税 お よ び 地 方 税 | 普通分配金に対し10% (所得税7%、地方税3%) | ||||
解 | 約 | 時 | 所 得 税 お よ び 地 方 税 | 個別元本超過額に対し10%(所得税7%、地方税3%) | ||||||
償 | 還 | 時 | 所 得 税 お よ び 地 方 税 | 個別元本超過額に対し10%(所得税7%、地方税3%) |
・収益分配時、解約時および償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。
・上記の税率は個人の場合であり、法人の場合は、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収されます。なお、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
● 当ファンドで間接的にご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | ||||||
毎 | 日 | 信 | 託 | 報 | 酬 | 合 | 計 | 年率1.575%(税抜1.5%) |
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||||||
年率0.735% (税抜0.7%) | 年率0.735% (税抜0.7%) | 年率0.105% (税抜0.1%) | ||||||
毎 | 日 | 監 | 査 | 費 | 用 | 委託会社が実際に支払った費用を支弁する方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。 ・委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。 |
・上記の他、有価証券取引、先物取引およびオプション取引に係る費用(売買委託手数料)、外貨建資産の保管費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が信託財産中から支払われます。
・信託報酬は、計算期間を通じて毎日、費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支払います。
・委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託にかかる投資顧問会社への報酬(信託財産の純資産総額に対し年率 0.50%)が含まれています。
詳しくは、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職氏名本店の所在の場所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
:平成18年10月30日
:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
:代表取締役社長
xx xx
:xxxxxx区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
:該当事項はありません。
目 次
頁
交付目論見書
第一部 証券情報(発行、申込についての情報)…………………………………………………… 1
第二部 ファンド情報…………………………………………………………………………………… 4
第1 ファンドの状況………………………………………………………………………………… 4
1.ファンドの性格(ファンドの目的及び基本的性格、仕組み)…………………………… 4
2.投資方針(投資方針、投資対象、運用体制、分配方針、投資制限)…………………… 7
3.投資リスク… 10
4.手数料等及び税金(申込手数料、換金手数料、信託報酬等、その他の手数料等、
課税上の取扱い)… 14
5.運用状況(投資状況、投資資産、運用実績)… 17
6.手続等の概要… 21
7.管理及び運営の概要(資産管理等の概要、受益者の権利等の概要)… 23
第2 財務ハイライト情報(貸借対照表、損益及び剰余金計算書)… 25
第3 内国投資信託受益証券事務の概要… 30
第4 ファンドの詳細情報の項目(請求目論見書の項目)… 31
基本用語の解説約款
(1) ファンドの名称
JPMワールド・CB・オープン(以下「当ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
当ファンドは、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)を委託会社とし、住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)を受託会社とする契約型の追加型株式投資信託です
委託会社は、当ファンドの無額面の受益証券(以下「受益証券」といいます。)を発行します。
受益証券は、無記名式です。ただし、受益者の希望により、記名式に変更することもできます。なお、当初元本は1口当たり1円です。
格付は取得していません。
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後記の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行価額の総額
1,000億円を上限とします。
なお、上記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。
(4) 発行価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除した1口当りの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額(1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社ヘルプデスク TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時から正午)) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(5) 申込手数料
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書 提出日現在、販売会社における手数料率*は、3.15%(税抜3.0%)が上限となっています。
* 当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)を含
みます。また、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「(4)発行価格」の照会先までお問合わせください。
②「自動けいぞく投資*契約」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
* 自動けいぞく投資とは、収益の分配がなされた場合、収益分配金より税金を差引いた後、自動的に当ファンドに再投資するものです。受益証券の取得申込みを行う投資家は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を締結します。また、当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(6) 申込単位
分配金の受取方法により、申込みには、収益の分配時に分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。
いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定めるものとします。
「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1円以上1円単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので販売会社にお問合わせください。
販売会社に関しては、前記「(4)発行価格」の照会先までお問い合わせ下さい。
(7) 申込期間
平成18年10月31日(火)から平成19年10月29日(月)までです。
* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
当ファンドに係る受益証券の取得申込みは、申込期間における毎営業日に販売会社にて受付けます。なお、委託会社は、当ファンドに係る信託財産の規模が委託会社が資金動向や市場動向に基づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、運用の基本方針に従った運用ができなくなるおそれがあると判断した場合、受益証券の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。
(8) 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、前記「(4)発行価格」の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合などがありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9) 払込期日
投資家は、販売会社が定める日までに取得申込代金*を当該販売会社に支払うものとします。取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の口座を経由して、受 託会社の当ファンド口座に払い込まれます。
* 取得申込代金とは、申込金額(発行価格×取得申込口数)に、申込手数料(税込)を加算した金額です。
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行する予定であり、移行後における振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
投資家は、申込みの販売会社に取得申込代金を支払うものとします。
(11) 振替機関に関する事項
該当事項はありません。
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振替機関は株式会社証券保管振替機構となります。
(12) その他
① 申込証拠金はありません。申込金額には利息はつきません。
② 日本以外の地域における発行はありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・当ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・当ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・当ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
④ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 7 管理及び運営の概要 (1)資産管理等の概要 その他 信託約款の変更」②の手続きにより信託約款の変更を行う予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理して当ファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則として当ファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を図ることを目的として、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有するJPMワールド・CB・オープン・マ
ザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象として運用を行います。
(後記「2.投資方針(1)投資方針」をご参照ください。)
* 実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものをいいます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
追加型株式投資信託/転換社債型*に属します。
*「転換社債型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限度30%以下のファンドで、主として転換社債に投資するもの」をいいます。
(ニ)ファンドの特色
① 当ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。
* ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド(当ファンド:JPMワールド・CB・オープン)とし、その資金をマザーファンド(JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド)に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
<マザーファンド>
JPMワールド・ CB・オープン
<ベビーファンド>
受益者
申込金 投資 投資
収益分配金
損益 損益
運用委託先: JPモルガン・アセット・
世界各国のCB
一部解約金 等 マネジメント(UK)リミテッド
② マザーファンドは世界各国の転換社債(CB)を主要投資対象とします。
③ CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指します。
④ マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(U K)リミテッドに委託します。
⑤ 為替ヘッジは、当ファンドにおいて、市況環境や当ファンドの資金動向等に応じ他通貨ヘッジを行う等、弾力的に対応します。(為替ヘッジの指図は、委託会社が執行します。)
(2) ファンドの仕組み
(イ)仕組図
申込金 申込金 信託金
申込者
(受益者)
(販売会社)
JPモルガン
・アセット
・マネジメント
株式会社
(
委託会社)
受益証券を取
得された方が 受益者です。
①受益証券の募集の
取扱
②収益分配金等の
支払い
等
①受益証券の発行
②信託財産の運用指図 等
住友信託銀行
株式会社
(受託会社)
①信託財産の保管・管理
②信託財産(基準価額を含む)の
計算 等
投資
世界各国
のCB
損益
損益
収益分配x
x部解約金 等
収益分配x
x部解約金 等
証券投資信託契約
自動けいぞく投資契約
(「自動けいぞく投資コース」の場合)
証券投資信託受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約
(ロ)当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドの委託会社として、受益証券の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
② 住友信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、一部解約金および償還金の委託会社への交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。
③ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(参考) JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(有価証券届出書提出日現在)
② 会社の沿革
昭和46年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設昭和60年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可
を受ける。
平成2年 ジャーディン・フレミング投信株式会社設立
平成7年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年3月20日 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
③ 大株主の状況 (有価証券届出書提出日現在)
名 称 | 住 所 | 所有株式数(株) | 比率(%) |
ジェー・ピー・モルガン・ アセット・マネジメント(アジア)インク | 米国デラウェア州 | 56,265 | 100 |
(1) 投資方針
(イ) 運用方針
当ファンドは、世界各国のCBに投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目的として運用を行います。
(ロ) 投資態度
① マザーファンドにおけるCBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長をめざした運用を行います。
② 運用の委託先
マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(U K)リミテッドに委託します。
③ 為替ヘッジは、当ファンドにおいて、市況環境や当ファンドの資金動向等に応じ他通貨ヘッジを行う等、弾力的に対応します。(為替ヘッジの指図は、委託会社が執行します。)
運用プロセス
マザーファンドにおける運用プロセスは以下のとおりです。 CBの持つ債券・株式の両方の性質を効果的に活用します。 CBの価格は、株式市場の下落時には債券の側面が下支えしますが、長期的には各銘柄の原
株(転換対象となる株式)の上昇と高い相関を持ちます。
こうした商品特性に対応する為、投資銘柄の選定にあたっては、「JPモルガン・アセッ
ト・マネジメント」グループ*のグローバルな債券および株式運用チームのリソースを以下のプロセスで最大限に活用し、調査・分析を行います。
Step.1 ボトムアップリサーチ
(CBの債券的価値の分析)
・「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバル債券運用グループからのインプットを活用し各企業の信用リスクを分析、デフォルト・リスクの高い企業を投資対象から排除いたします。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループでは、外部調査機関の信用情 報に偏重することなく独自の調査を利用し、極力投資銘柄のデフォルトの可
Step.2 ボトムアップリサーチ
(CBの原株の分析)
能性を排除します。
・ 「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの世界各地の株式運用グループがボトムアップ・リサーチした結果をもとに、投資対象企業の持続的成長力およびバリュエーションなどを分析します。
Step.3 最終投資銘柄の決定
・ マクロの見通しを反映した国別投資配分、CBの特殊要因(償還リスク、株価との連動)等を勘案して、最終的に投資銘柄を決定します。
* JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドを含むJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称して「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループと言うことがあります。
(2) 投資対象
投資対象および運用の指図範囲につきましては、JPMワールド・CB・オープン約款(以下
「信託約款」といいます。)をご参照ください。
(参考)マザーファンドの投資対象
投資対象および運用の指図範囲につきましては、JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。)をご参照ください。
(3) 運用体制
マザーファンドの運用体制は以下のとおりとなります。
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの「グローバル・マルチ・アセット・グループ」の「グローバルCB運用チーム」が運用を担当します。
コンプライアンスおよびリスク管理部門
各地域の株式運用グループ
売買内容のチェック・ 運用状況のモニタリング
グローバルCB運用チーム
ポートフォリオ
グローバル株式運用グループ
情報のインプット
運用システム等を通じた運用状況・データの情報
グローバル債券運用グループ
グローバル戦略委員会
情報のインプット
各地域の株式運用グループ、グローバル株式運用グループ、グローバル債券運用グループ、グローバル戦略委員会およびグローバル・マルチ・アセット・グループとは「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに含まれる運用会社内または運用会社間で横断的に組織され、各資産やグローバルな戦略に対する調査・分析を行っているグループです。グローバル・マルチ・ア セット・グループのグローバルCB運用チームは他のグループから情報のインプットを受け、同
チームのJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに所属するポートフォリオ・マネジャーが実際の投資判断を行います。
コンプライアンスおよびリスク管理部門では運用システム等を通じて運用状況・運用データのチェックを行い、売買内容や運用状況のモニタリングをします。
為替ヘッジに関しては、当ファンドにおいて、委託会社が執行します。そのヘッジ状況は、委託会社のオペレーティング・リスク管理部によりモニターされます。
(4) 分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めたxx・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(詳細については、信託約款第48条第1項をご参照ください。)
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注)当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決算
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に 設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有する ものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申 込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿 に記載または記録されます。
(5) 投資制限
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは信託約款をご参照ください。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社によるマザーファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。
詳しくはマザーファンド信託約款をご参照ください。
(ロ)「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに関係政令および内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が、当該投資信託財産にかかる次の(a)および(b)に掲げる額(これにかかる取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した額とします。)ならびに(c)および(d)に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該投資信託財産にかかる有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託会社に指図してはなりません。
(a) 当該投資信託財産にかかる先物取引等評価損(有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定にかかるものを除きます。)
(b) 当該投資信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定にかかるものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの
(c) 当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額の差額であって評価損となるもの
(d) 当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
② 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(1) リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンド受益証券を主要投資 対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを 伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドに ついてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。
マザーファンドは、主に世界各国の転換社債を投資対象としますので、組入転換社債の価格の下落や、組入転換社債の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。した がって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
① 転換社債の価格変動リスク
転換社債の価格動向は、国内および国際的な政治・経済情勢ならびに転換対象となる株式の価格変動の影響を受けます。また、発行会社の財務状況の悪化、倒産等により転換社債の価格が下落することもあります。(価格がゼロになることもあります。)マザーファンドは、主に世界各国の転換社債で運用を行うため、その組入比率は高位に保ちます。そのため、投資対象市場の下落に伴ない、マザーファンドの信託財産の価値が下落することがあります。また、転換社債の価格変動または流動性の予想外の低下があった場合、大きな損失が生じることがあります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動による債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落します。各債券の値動きの幅は、残存期間、発行体、債券の種類等に左右されます。
③ 為替変動リスク
為替相場の変動の影響による価格変動リスクです。当ファンドは、為替ヘッジを弾力的に行 いますが、投資対象有価証券および投資対象有価証券から生じる収益のすべてを完全にヘッジ することはできません。また、間接ヘッジを行った場合、当該通貨の値動きと主要国通貨の値 動きが異なる場合が想定され、これによる為替変動の影響により損失を生じることがあります。
なお、為替ヘッジを行うことによるヘッジ対象通貨と円との金利差相当のヘッジコストは、当ファンドの負担となります。
④ 信用リスク
債務者の財務状況の悪化や倒産、あるいは債務者の所在する国家の政情不安などにより、債務者が債権者に対して元金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、転換社債の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)することにより、マザーファンドの信託財産の価値が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
マザーファンドが投資対象とする転換社債の発行体が所在する諸国において、政策変更や政治・社会・経済環境の変化があった場合、当該転換社債やその通貨の価格に影響がでることがあります。また、それらの諸国における転換社債・通貨市場は、市場規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果それらの転換社債・通貨の価格変動が大きくなることにより、当該転換社債に投資するマザーファンドの信託財産の価値が下がる要因となる可能性があります。更に、それらの諸国において、政府当局により、海外からの投資規制、海外への送金規制、課税強化等が急きょ導入されたり、変更されたりすることがあり、その結果運用上制約を受ける可能性があります。以上のような事態が生じた場合、状況によっては当ファンドの申込または換金が中止されることがあります。
⑥ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。ヘッジ目的でデリバティブ商品を利用した場合でも、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失を生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザーファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、証券会社等のブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブ ローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に 陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑦ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化に対応するため、または投資効率の観点などから、投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。また、運用の指図に関する権限の委託先を変更する場合があります。
⑧ 受益者(投資家)の解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合にも、原則として、迅速に転換社債の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他のファンドの解約・追加により同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑨ 繰上げ償還等について
当ファンドは、解約により純資産総額が10億円を下回った場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても、繰上げ償還することがあります。
また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑩ 流動性のリスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に転換社債等を売買できないことがあります。このような場合には、当該転換社債等の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受け損失を被ることがあります。
⑪ その他のリスクおよび留意点
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたときなど、市場が混乱することが考えられます。これにより、市場が長期閉鎖することや急激な市況変動が起こることがあります。このような場合、証券取引所の取引停止等やむを得ない事情があるときは一時的に解約できないこともあります。また、これらにより、一時的に当初の当ファンドおよびマザー ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクなどがあります。
さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
(2) 投資リスクに関する管理体制
① 運用のリスク管理体制
以下は、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けた、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。
インベストメント・
ダイレクター
ポートフォリオのリスク・パラメーターのモニター
ポートフォリオ
コンプライアンス
部門
クライアント
サービス部門フロント・オフィス・
リエゾン部門リスク・マネジメント
部門
投資ガイドラインの遵守状況のチェック
約定価格の市場価格との比較・妥当性のチェック
(2006年8月末現在)
● 独立した部署であるポートフォリオ・アナリシス・グループが毎月、運用成果の要因分析レポートを作成し、ポートフォリオ・マネジャーが国別投資比率、為替リスク、銘柄選択等の異なる要因の当ファンドに対する影響を検証しています。四半期毎のインベストメント・ダイレクターのパフォーマンス・レビュー・ミーティングでは、達成した運用成果が当ファンドの目標とする数値に適合しているか、リスクは運用成果のターゲットに達するために必要なレベルであるか、また、当ファンドの投資目標に従っているかを検証します。
● コンプライアンス部門はサンプルベースで約定価格を売買高加重平均価格と比較し、最良執行の観点からチェックするなど、モニタリング体制を構築しています。
● 投資ガイドライン違反を未然防止するためのモニター・システム(“トリップワイヤー”システム)をポートフォリオ・マネジャーは活用しています。このシステムは潜在的投資ガイドライン違反を発見した場合、ポートフォリオ・マネジャーに対し警告を発します。ポートフォリオ・マネジャーは警告を無効とするためには理由を入力しなければなりません。この入力された理由はレポートにまとめられ、クライアントサービス部門、フロント・オフィス・リエゾン部門およびリスク・マネジメント部門によりモニターされ、無効の理由が妥当なものであるかどうかが検証されます。
② 為替ヘッジについてのリスク管理体制
当ファンドにおいて為替ヘッジを行う場合、委託会社のオペレーティング・リスク管理部が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
為替ヘッジに関しては、委託会社が執行します。なお、当ファンドに対する為替ヘッジは、市況環境や当ファンドの資金動向に応じて弾力的に対応します。
(1) 申込手数料
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、3.15%(税抜3.0%)が上限となっております。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
②「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無料とします。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社ヘルプデスク TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時から正午)) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(2) 換金手数料
ありません。
(3) 信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.575%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分 (純資産総額に対し) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.735% (税抜0.7%) | 年率0.735% (税抜0.7%) | 年率0.105% (税抜0.1%) |
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。*
委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託にかかる投資顧問会社への報酬(信託財産の純資産総額に対し年0.50%)が含まれています。
信託報酬は、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
* ただし、受益者が受益証券を販売会社の保護預りとせず出庫した場合には、当該受益証券分の販売会社に対する報酬は支払われず、委託会社が収受する場合があります。
(4) その他の手数料等
その他、以下の費用を信託財産で負担します。
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用。(売買委託手数料)
② 外貨建資産の保管費用。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息。
④ 当ファンドの監査費用は、実際に委託会社が支払った費用について信託財産から支弁を受け
る方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみ
なし額の支弁を、毎計算期終了日および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上する
ものとします。
(5) 課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。
① 個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当 該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配
金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記の「③収益分配金の課税について」をご参照ください。)
② 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④ 法人、個人別の課税の取扱について
(a) 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%*(所得税7%および地方税
3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度も適用されます。
収益の分配および一部解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。
一部解約時もしくは償還時に差損が発生した場合には、確定申告を行うことにより、「株式等(特定株式投資信託(ETF)および特定不動産投資信託(REIT)を含みます。)の譲渡による所得」との損益通算が可能になります。
なお、収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
* 10%の税率は平成20年4月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
(b) 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%*(所得税7%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
* 7%の税率は平成20年4月1日からは、15%(所得税15%)となる予定です。
(1) 投資状況
(2006 年8月 31 日現在)
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 17,890,371,120 | 103.69 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △637,056,067 | △3.69 |
合計(純資産総額) | 17,253,315,053 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は全てJPMワールド・CB・オープン・マザーファンドです。(以下同じ。)
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2006年8月31日現在)
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 452,787,359 | 2.44 |
新株予約権付社債*券等 | 日本 | 2,163,509,767 | 11.68 |
アメリカ | 3,978,494,098 | 21.47 | |
カナダ | 82,753,406 | 0.45 | |
ドイツ | 1,433,221,174 | 7.74 | |
イタリア | 281,898,627 | 1.52 | |
フランス | 910,318,538 | 4.91 | |
イギリス | 1,233,797,404 | 6.66 | |
スイス | 1,437,662,395 | 7.76 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,307,578 | 3.16 | |
オランダ | 467,345,979 | 2.52 | |
スペイン | 221,233,052 | 1.19 | |
ベルギー | 231,165,298 | 1.25 | |
ノルウェー | 73,531,374 | 0.40 | |
オーストリア | 150,660,510 | 0.81 | |
ルクセンブルグ | 359,214,691 | 1.94 | |
韓国 | 393,760,983 | 2.13 | |
台湾 | 796,232,842 | 4.30 | |
ハンガリー | 198,026,007 | 1.07 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 000,183,914 | 0.61 | |
ケイマン島 | 195,036,425 | 1.05 | |
小 計 | 17,193,656,551 | 92.81 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 880,050,178 | 4.75 | |
合計(純資産総額) | 18,526,494,088 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
*「新株予約権付社債」とは、日本の会社法(平成14年4月1日から平成18年4月30日までの間においては商法)に基づいて社債に新株予約権が付された形態で発行されるものをいいます。平成14年3月31日以前に日本の商法に基づき発行される社債として「転換社債」がありましたが、平成14年4月1日以降、日本の商法または会社法に基づき発行される同様の商品性を持つ社債は「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれています。日本の商法または会社法に基づく「転換社債」および「転換社債型新株予約権付社債」と諸外国の法令に基づき発行される「転換社債」と同様の商品性をもつ社債を含めて、上記の表では「新株予約権付社債券等」としています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 (2006年8月31日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
xx | x投資信託 受益証券 | JPMワールド・CB・ オープン・マザーファンド | 10,661,722,956 | 1.6282 | 17,359,764,500 | 1.6780 | 17,890,371,120 | 103.69 |
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
-18-
(2006 年8月 31 日現在)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数又は券面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) | 利率 (%) | 償還期限 |
1 | NESTLE HOLDING 0% UNIT | 新株予約権付社債券等 | スイス | 食品・飲料・タバコ | 3,440,000 | 11,933.84 | 410,524,409 | 13,196.20 | 453,949,345 | 2.45 | 0 | 2008/6/11 |
2 | COMP ST GOBAIN 2.625% CB | 新株予約権付社債券等 | フランス | 資本財 | 2,526,510 | 16,485.43 | 416,506,271 | 16,952.94 | 428,317,948 | 2.31 | 2.625 | 2007/1/1 |
3 | PARPABLICA 2.69% EB | 新株予約権付社債券等 | ポルトガル | 公益事業 | 2,600,000 | 15,634.84 | 406,505,874 | 16,380.42 | 425,890,939 | 2.30 | 2.69 | 2010/12/16 |
4 | LEGAL & GENERAL 2.75% CB | 新株予約権付社債券等 | イギリス | 保険 | 1,740,000 | 22,124.77 | 384,971,078 | 22,314.07 | 388,264,871 | 2.10 | 2.75 | 2006/12/18 |
5 | HONGKONG LAND 2.75% CB | 新株予約権付社債券等 | バミューダ | 不動産 | 2,900,000 | 12,370.87 | 358,755,518 | 13,373.34 | 387,826,860 | 2.09 | 2.75 | 2012/12/21 |
6 | 3I GROUP PLC 1.375% III | 新株予約権付社債券等 | イギリス | 各種金融 | 2,055,000 | 17,716.76 | 364,079,547 | 18,277.33 | 375,599,256 | 2.03 | 1.375 | 2008/8/1 |
7 | UNICREDITO ITAL2.5% G EB | 新株予約権付社債券等 | ルクセンブルグ | 保険 | 2,100,000 | 16,857.89 | 354,015,699 | 17,105.46 | 359,214,691 | 1.94 | 2.5 | 2008/12/19 |
8 | MEDTRONIC INC B 1.25% CB | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 2,920,000 | 11,877.98 | 346,837,291 | 11,701.26 | 341,676,847 | 1.84 | 1.25 | 2021/9/15 |
9 | SOMERSET GLOBAL 0% EB | 新株予約権付社債券等 | シンガポール | 電気通信サービス | 4,500,000 | 7,600.02 | 342,000,900 | 7,477.07 | 336,468,532 | 1.82 | 0 | 2009/1/12 |
10 | PRUDENTIAL FIN FLOAT | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 公益事業 | 2,900,000 | 11,647.83 | 337,787,227 | 11,597.17 | 336,318,009 | 1.82 | 2.645 | 2035/11/15 |
11 | MERRILL LYNCH 0% CB | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 各種金融 | 2,400,000 | 12,991.52 | 311,796,610 | 13,189.39 | 316,545,550 | 1.71 | 0 | 2032/3/13 |
12 | ADECCO FINANCIAL 0% CB | 新株予約権付社債券等 | スイス | 商業サービス・用品 | 3,020,000 | 10,134.37 | 306,057,987 | 10,258.25 | 309,799,195 | 1.67 | 0 | 2013/8/26 |
13 | HOLDERBK O/S FIN 1% CB | 新株予約権付社債券等 | スイス | 素材 | 2,530,000 | 11,122.51 | 281,399,615 | 11,528.00 | 291,658,463 | 1.57 | 1.0 | 2012/6/10 |
14 | KFW 0.5% CB DPW | 新株予約権付社債券等 | ドイツ | 運輸 | 1,750,000 | 16,339.58 | 285,942,660 | 16,473.31 | 288,283,091 | 1.56 | 0.5 | 2010/2/3 |
15 | AMGEN INC 0.125% CB 144A | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,400,000 | 11,240.56 | 269,773,536 | 11,429.81 | 274,315,639 | 1.48 | 0.125 | 2011/2/1 |
16 | SCHLUMBERGER 1.5% CB | 新株予約権付社債券等 | オランダ | エネルギー | 1,340,000 | 20,128.04 | 269,715,867 | 20,384.13 | 273,147,442 | 1.47 | 1.5 | 2023/6/1 |
17 | ソニー 0% CB | 新株予約権付社債券等 | 日本 | 電気機器 | 250,000,000 | 119.18 | 297,964,700 | 108.40 | 271,001,500 | 1.46 | 0 | 2008/12/18 |
18 | LIBERTY MEDIA 0.75% EB | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | メディア | 2,180,000 | 12,471.81 | 271,885,515 | 12,255.37 | 267,167,190 | 1.44 | 0.75 | 2023/3/30 |
19 | LOCKHEED MARTIN CB VARIA | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 資本財 | 1,790,000 | 13,029.48 | 233,227,782 | 14,494.35 | 259,448,943 | 1.40 | 5.155 | 2033/8/15 |
20 | BAYER CAP CORP 6.625% CB | 新株予約権付社債券等 | ドイツ | 素材 | 1,400,000 | 15,625.51 | 218,757,254 | 17,421.53 | 243,901,455 | 1.32 | 6.625 | 2009/6/1 |
21 | SIEMENS FIN 1.375%CB SIE | 新株予約権付社債券等 | ドイツ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,300,000 | 20,171.81 | 262,233,573 | 18,645.17 | 242,387,324 | 1.31 | 1.375 | 2010/6/4 |
22 | SLM CORP CB FLOAT | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 各種金融 | 2,050,000 | 12,077.06 | 247,579,822 | 11,802.32 | 241,947,651 | 1.31 | 5.435 | 2035/7/25 |
23 | CNOOC FINANCE 0% CB | 新株予約権付社債券等 | 香港 | エネルギー | 1,675,000 | 13,724.49 | 229,885,368 | 14,194.50 | 237,758,042 | 1.28 | 0 | 2009/12/15 |
24 | AMGEN INC 0% CB | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,700,000 | 8,658.78 | 233,787,222 | 8,670.38 | 234,100,316 | 1.26 | 0 | 2032/3/1 |
25 | RWE AG 0% EB | 新株予約権付社債券等 | ドイツ | 商業サービス・用品 | 1,450,000 | 16,757.31 | 242,981,086 | 15,728.29 | 228,060,277 | 1.23 | 0 | 0000/0/00 |
00 | XXXXXXX 0.0% CB | 新株予約権付社債券等 | スイス | 各種金融 | 2,325,000 | 9,732.71 | 226,285,619 | 9,728.87 | 226,196,312 | 1.22 | 1.7 | 2013/4/27 |
27 | REPCON LUX SA 4.5% CB | 新株予約権付社債券等 | スペイン | エネルギー | 1,430,000 | 15,436.01 | 220,735,024 | 15,470.84 | 221,233,052 | 1.19 | 4.5 | 2011/1/26 |
28 | AMERICAN EXPRESS 1.85%CB | 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 各種金融 | 1,840,000 | 12,545.74 | 230,841,679 | 11,758.68 | 216,359,806 | 1.17 | 1.85 | 2033/12/1 |
29 | APV RT 1% EB | 新株予約権付社債券等 | ハンガリー | 各種金融 | 1,000,000 | 17,877.82 | 178,778,276 | 19,802.60 | 198,026,007 | 1.07 | 1.0 | 2009/9/28 |
30 | FERINGGHI CAP 0%CB REGS | 新株予約権付社債券等 | マレーシア | 運輸 | 1,600,000 | 12,216.37 | 195,461,922 | 12,141.58 | 194,265,360 | 1.05 | 0 | 2009/12/22 |
種類別及び業種別投資比率
(2006 年8月 31 日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 103.69 |
合計 | 103.69 |
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2006 年8月 31 日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | メディア | 0.39 |
保険 | 2.05 | ||
小計 | 2.44 | ||
新株予約権付社債券等 | 92.81 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移 2006年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1 口当たり純資産額(円) (分配落) | 1 口当たり純資産額(円) (分配付) |
1期 | (2002年1月30日) | 3,410 | 3,538 | 1.0699 | 1.1099 |
2期 | (2002年7月30日) | 4,950 | 4,975 | 0.9881 | 0.9931 |
3期 | (2003年1月30日) | 3,583 | 3,689 | 1.0073 | 1.0373 |
4期 | (2003年7月30日) | 11,634 | 12,435 | 1.0172 | 1.0872 |
5期 | (2004年1月30日) | 11,975 | 12,568 | 1.0103 | 1.0603 |
6期 | (2004年7月30日) | 21,926 | 22,035 | 1.0060 | 1.0110 |
7期 | (2005年1月31日) | 20,929 | 21,033 | 1.0041 | 1.0091 |
8期 | (2005年8月1日) | 17,709 | 18,202 | 1.0057 | 1.0337 |
9期 | (2006年1月30日) | 16,752 | 17,961 | 1.0399 | 1.1149 |
10期 | (2006年7月31日) | 17,110 | 17,362 | 1.0189 | 1.0339 |
2005年8月末日 | 17,632 | - | 1.0046 | - | |
2005年9月末日 | 18,559 | - | 1.0277 | - | |
2005年10月末日 | 18,209 | - | 1.0203 | - | |
2005年11月末日 | 18,077 | - | 1.0503 | - | |
2005年12月末日 | 18,195 | - | 1.0814 | - | |
2006年1月末日 | 17,197 | - | 1.0427 | - | |
2006年2月末日 | 17,980 | - | 1.0473 | - | |
2006年3月末日 | 17,970 | - | 1.0480 | - | |
2006年4月末日 | 17,957 | - | 1.0550 | - | |
2006年5月末日 | 17,540 | - | 1.0317 | - | |
2006年6月末日 | 17,396 | - | 1.0221 | - | |
2006年7月末日 | 17,110 | - | 1.0189 | - | |
2006年8月末日 | 17,253 | - | 1.0301 | - |
② 分配の推移
期 | 1口当たり分配金 (円) |
1期 | 0.0400 |
2期 | 0.0050 |
3期 | 0.0300 |
4期 | 0.0700 |
5期 | 0.0500 |
6期 | 0.0050 |
7期 | 0.0050 |
8期 | 0.0280 |
9期 | 0.0750 |
10期 | 0.0150 |
③ 収益率の推移
期 | 収益率 (%) |
1期 | 11.0 |
2期 | △7.2 |
3期 | 5.0 |
4期 | 7.9 |
5期 | 4.2 |
6期 | 0.1 |
7期 | 0.3 |
8期 | 2.9 |
9期 | 10.9 |
10期 | △0.6 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)
(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
(1) 申込手続等
申 | 込 方 | 法 | 原則として、毎営業日に販売会社にて受付けます。 |
申 | 込 価 | 格 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 取得申込みには申込手数料を要します。 |
申 | 込 単 | 位 | 販売会社が定める単位とします。 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1円以上1円単位とします。 分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。 申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので販売会社にお問い合わせください。 |
受 | 渡 方 | 法 | 取得申込代金の支払いについて: 投資家は、販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。 受益証券の引渡しについて: 原則として、保護預り口座に入庫することにより引渡されます。 「一般コース」においては受益証券の現物を引渡すことも可能です。 ≪詳しくは販売会社にお問い合わせください。≫ |
受 | 付 時 | 間 | 原則として午後3時まで(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで)とします。 |
申 | 込 の 中 | 止 | 委託会社は、信託財産の規模が委託会社が資金動向や市場動向に基づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、運用の基本方針にした がった運用ができなくなるおそれがあると判断した場合、受益証券の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。 |
申 | 込 取 扱 場 | 所 | 販売会社 |
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
照会先: JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社ヘルプデスク TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時から正午)) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
※ 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 換金手続等
換 | 金 | 方 | 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて、解約請求により受付けます。 | |
換 | 金 | 価 | 格 | 換金申込日の翌営業日の基準価額です。 | |
換 | 金 | 単 | 位 | 1口単位です。 | |
受 | 渡 | 方 | 法 | 換金代金の支払いについて: 原則として換金請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 受益証券の引渡しについて: 受益証券が販売会社に保管(保護預り)されている場合、換金された受益証券は、保護預り口座から出庫されて引渡されます。「一般コース」において、受益証券の現物を保有されている受益者は、引渡し方法につき販売会社にお問合わせください。 | |
受 | 付 | 時 | 間 | 原則として午後3時まで(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで)とします。 | |
換 | 金 | の | 中 | 止 | 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。 |
※ 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際 して、個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますので、ご留意ください。
(1) 資産管理等の概要
資 産 の 評 価 | 受益証券1口当たりの純資産価額(基準価額)は、法令および社団法人投資信託協会規則に従って原則として各営業日に委託会社が計算します。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより、また原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊により知ることができます。 | |
保 管 | 「一般コース」の場合: 受益証券を販売会社に保管(保護預り)させることができます。保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。 「自動けいぞく投資コース」の場合: 受益証券は全て販売会社における保護預りとなります。 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。 | |
信 託 期 間 | 無期限です。 | |
計 算 期 間 | 毎年1月31日から7月30日までおよび7月31日から翌年1月30日までとします。 計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日を計算期間終了日とします。 決算日は原則として毎年1月30日および7月30日(休業日の場合は翌営業日)です。 | |
そ の 他 | ||
信 託 の 終 了 等 | 委託会社は、解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合は、当ファンドを終了させることができます。 その他、信託約款は、当ファンドが終了または承継される場合や、受託会社の辞任の場合の取扱いについて規定しています。 ≪詳しくは、信託約款をご参照ください。≫ | |
信託約款の変更 | ① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときは、信託約款を変更することができます。変更内容が重大なものに該当する場合には、受益者は異議を申立てることができます。 ② 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして信託約款の規定する手続にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、信託約款の規定する書面の交付を原則として行いません。 ≪詳しくは、信託約款をご参照ください。≫ | |
運 用 報 告 書 | 委託会社は、計算期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、受益者に対して販売会社を通して交付します。 | |
関係会社との契約の更新等に関する手 続 に つ い て | 委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約は、1年間毎の自動更新規定に従って自動更新され、現在に至っています。 当ファンドの受益証券の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。 |
(2) 受益者の権利等の概要
収益分配金の請求権 | 当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求することができます。 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)から受益者に支払われます。ただ し、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、収益分配金は再投資されます。 |
償 還 金 の 請 求 権 | 償還金を持分に応じて委託会社に請求することができます。償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます。 |
受益証券の一部解約の 実 行 請 求 権 | 受益証券の一部解約の実行を、委託会社に請求することができます。 |
反対者の買取請求権 | 当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
帳 簿 の 閲 覧 権 | 委託会社に対し、その営業時間内に信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。 |
1.当ファンドの財務ハイライト情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の「第4ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載している「(1)貸借対照表」、「(2)損益及び剰余金計算書」ならびに「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の5の規定により注記されている事項(以下「重要な会計方針に係る事項に関する注記」といいます。)を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは証券取引法第193条の2の規定に基づき、第9期計算期間(平成17年8月2日から平成18年1月30日まで)及び第10期計算期間(平成18年1月31日から平成18年7月31日まで)の財務諸表について、中央xx監査法人による監査を受けております。
(当該監査証明にかかる監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に添付しております。)
1 貸借対照表
JPMワールド・CB・オープン
(単位:円)
第9期 (平成18年1月30日現在) | 第10期 (平成18年7月31日現在) | ||
区 分 | 注記 番号 | 金 額 | 金 額 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 14,374,384 | 7,058,775 | |
親投資信託受益証券 | 18,130,793,633 | 17,774,194,647 | |
派生商品評価勘定 | 101,279,458 | - | |
未収入金 | 94,438,479 | 149,103,092 | |
未収利息 | - | 29 | |
流動資産合計 | 18,340,885,954 | 17,930,356,543 | |
資産合計 | 18,340,885,954 | 17,930,356,543 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 42,564,088 | 243,800,350 | |
未払金 | 4,872,351 | 26,541,335 | |
未払収益分配金 | 1,208,007,494 | 251,896,709 | |
未払解約金 | 189,328,466 | 157,548,385 | |
未払受託者報酬 | 9,454,380 | 9,236,206 | |
未払委託者報酬 | 132,361,300 | 129,306,815 | |
その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 | |
流動負債合計 | 1,588,163,079 | 819,904,800 | |
負債合計 | 1,588,163,079 | 819,904,800 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 16,110,543,326 | 16,793,113,987 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 642,179,549 | 317,337,756 | |
(うち分配準備積立金) | (642,162,925) | (310,907,979) | |
剰余金合計 | 642,179,549 | 317,337,756 | |
元本等合計 | - | 17,110,451,743 | |
純資産合計 | 16,752,722,875 | 17,110,451,743 | |
負債・純資産合計 | 18,340,885,954 | 17,930,356,543 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第9期 (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | 第10期 (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) | ||
区 分 | 注記 番号 | 金 額 | 金 額 |
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | |||
受取利息 | 56 | 530 | |
有価証券売買等損益 | 2,718,462,420 | 367,243,302 | |
為替差損益 | △713,320,606 | △331,811,835 | |
その他収益 | - | 1,343,739 | |
営業収益合計 | 2,005,141,870 | 36,775,736 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 9,454,380 | 9,236,206 | |
委託者報酬 | ※1 | 132,361,300 | 129,306,815 |
その他費用 | 1,575,000 | 1,575,000 | |
営業費用合計 | 143,390,680 | 140,118,021 | |
営業利益 | 1,861,751,190 | - | |
営業損失金額 | - | 103,342,285 | |
経常利益 | 1,861,751,190 | - | |
経常損失金額 | - | 103,342,285 | |
当期純利益 | 1,861,751,190 | - | |
当期純損失金額 | - | 103,342,285 | |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 161,980,685 | - | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 2,374,222 | |
期首剰余金 | 100,657,658 | 642,179,549 | |
剰余金増加額 | 78,482,789 | 117,370,823 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (78,482,789) | (117,370,823) | |
剰余金減少額 | 28,723,909 | 89,347,844 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (28,723,909) | (89,347,844) | |
分配金 | ※2 | 1,208,007,494 | 251,896,709 |
期末剰余金 | 642,179,549 | 317,337,756 |
3 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第9期 (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | 第10期 (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま す。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算してお ります。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成17年7月30日および31日が休日のため、信託約款第44条により、前計算期間末日を平成17年8月1日としております。このため、当計算期間は 182日となっております。 | 計算期間末日の取扱い 平成18年7月30日が休日のため、信託約款第44条により、当計算期間末日を平成18年7月31日としております。このため、当計算期間は182日となっ ております。 |
(参考)
当ファンドは「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下のとおりであります。
「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
(平成18年1月30日現在) | (平成18年7月31日現在) | ||
区 分 | 注記番号 | 金 額 | 金 額 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 24,488,062 | 99,869,721 | |
xxx・xxx | 1,771,254,635 | 1,398,450,695 | |
株式 | 578,372,939 | 349,254,475 | |
社債券 | 15,932,887,770 | 16,729,894,508 | |
派生商品評価勘定 | 114,500 | - | |
未収入金 | 633,993,728 | 10,337,500 | |
未収利息 | 35,585,960 | 41,654,659 | |
前払費用 | 10,744,687 | 6,857,508 | |
流動資産合計 | 18,987,442,281 | 18,636,319,066 | |
資産合計 | 18,987,442,281 | 18,636,319,066 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 155,000 | - | |
未払金 | 168,925,319 | 68,440,128 | |
未払解約金 | 29,709,913 | 149,103,092 | |
流動負債合計 | 198,790,232 | 217,543,220 | |
負債合計 | 198,790,232 | 217,543,220 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 11,785,536,502 | 11,310,301,146 |
剰余金 | |||
剰余金 | 7,003,115,547 | 7,108,474,700 | |
剰余金合計 | 7,003,115,547 | 7,108,474,700 | |
元本等合計 | - | 18,418,775,846 | |
純資産合計 | 18,788,652,049 | 18,418,775,846 | |
負債・純資産合計 | 18,987,442,281 | 18,636,319,066 |
(注)「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日までであり、xxx証券報告書における開示対象ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成18年1月30日及 び平成18年7月31日における同親投資信託の状況であります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認め た価額で評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)証券取引所に上場されている有価証券 同左 (2)証券取引所に上場されていない有価証券同左 (3)時価が入手できなかった有価証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方 法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国にお ける計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入 金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損 益とする計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
1 受益証券の名義書換および無記名式または記名式への変更
(1)手続 :委託会社は、受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。名義書換の手続は、計算期間終了日の翌日から15日間停止します。
(2)取扱場所:委託会社にて行います。
(3)取次所 :受益者から請求があるときは、販売会社がこれを委託会社に取り次ぎます。 (4)代理人 :該当事項はありません。
(5)手数料 :徴しません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
当ファンドにおいて受益者名簿は作成しないため、該当事項はありません。
3 受益者集会
開催しません。
4 受益者に対する特典
ありません。
5 受益証券の譲渡制限の内容
当ファンドの受益証券には譲渡制限はありません。なお、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(注)当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受益 権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った 場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむをえない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむをえない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第4 ファンドの詳細情報の項目
請求目論見書に記載している項目名は次のとおりです。
第1 | ファンドの沿革 | |
第2 | 手続等 | 1 申込手続等 2 換金手続等 |
第3 | 管理及び運営 | 1 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他 2 受益者の権利等 |
第4 | ファンドの経理状況 | 1 財務諸表 2 ファンドの現況 |
第5 | 設定及び解約の実績 |
交 | 付 目 論 見 | 書 | 当ファンドの内容を詳しく説明している法定文書で、当ファンドの申込者にあらかじめまたは申込みと同時に交付または送付されます。※当 ファンドを購入する前に必ずお読みください。 |
請 | 求 目 論 見 | 書 | 交付目論見書の内容を補足している法定文書で、当ファンドの申込者から請求があった場合に交付または送付されます。 |
自動けいぞく投資 | 当ファンドから生じる収益分配金を投資家に払い出しせずに、税金を差引いた後、当ファンドの元本に組入れて再投資することをいいます。 | ||
純 | 資 産 総 | 額 | 当ファンドに組入れている株式や債券などの資産を時価評価し、合計した金額から未払金等の負債を差し引いた金額をいいます。 |
基 | 準 価 | 額 | 純資産総額を当ファンドの受益xx口数で割った1口当たりの時価のことをいいます。なお、便宜上1万口に換算した価額で表示することがあ ります。 |
収 | 益 分 | 配 | 当ファンドが計算期間中に得た収益の中から投資家へ還元する部分を収益分配といいます。分配の支払額は基準価額の水準、市況動向等を勘案 して委託会社が決定します。ただし、分配を行わない場合もあります。 |
信 | 託 報 | 酬 | 当ファンドの運用・管理等にかかる費用で信託財産の中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 |
為 | 替 ヘ ッ | ジ | 外国の債券等に投資する際、為替による投資資産の変動リスクを軽減する取引のことをいいます。為替ヘッジにはコストがかかります。 |
ポートフォリオ | 資産運用において、運用対象商品の組入れ銘柄の組み合わせによって構成されている資産内容のことをいいます。 | ||
ポートフォリオ・マ ネ ジ ャ ー | 資産の運用を行う運用担当者をいいます。 | ||
ボ ・ | ト ム ア ッx x ー | プチ | 投資銘柄を選定するために、主として個別企業に対し調査・分析を行うことをいいます。 |
ト ・ | ッ プ ダ ウリ サ ー | ンチ | 投資銘柄を選定するために、経済や市場動向の予測・分析など、マクロ面の調査を行うことをいいます。 |
カントリーリスク | 外国に融資や投資を行う場合の相手国の信用度合のことをいいます。一 般に信用度合の低い国は、資金回収不能になる危険性が大きいといわれています。 | ||
個 | 別 元 | 本 | 当ファンドの収益分配時、換金時等に課税上の基準となる投資家ごとの 元本のことです。原則として個別元本は投資家が当ファンドを取得した時の価格となります。 |
流 | 動 | 性 | 株式や債券などの組入有価証券の売買が、迅速かつ適正な価格で行えるかどうかを計る尺度です。 |
解 | 約 請 | 求 | 解約請求は、当ファンドの資産を直接取り崩して投資家に返金することを請求することをいいます。 |
JPMワールド・CB・オープン
約 款
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針
約款第23条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
JPMワールド・CB・オープン・マザーファンドを主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(2) 投資態度
① 主として、JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。
② 投資効果を高める観点から、外貨建資産にかかる為替ヘッジは弾力的に行います。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。ここで「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。
⑥ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑦ 有価証券先物取引等は、約款第27条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、約款第28条の範囲で行います。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めた利息等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 JPMワールド・CB・オープン約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金3,175,244,109円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第53条第1項および第2項、第54条第1項、第55条第1項および第57条第2項の規定による信託契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の方法)
第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第8条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については3,175,244,109口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付無記名式の受益証券を発行します。ただし、第14条第2項の規定により発行する受益証券には、収益分配金交付票を添付しないことができます。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第12条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(受益証券の取得申込単位および価額)
第13条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項の規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第11条の規定により発行される受益証券の取得の申込をした取得申込者に対し、1口単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額(その減免を含む)は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めます。
④ 受益者が委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款による契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(予測不可能な事態等が起きた際に、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いがあると委託者が判断した場合等を含みます。)があるときは、委託者の判断により、受益証券の取得申込みの受付けを停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
⑥ 前項の場合の他、信託財産の規模が委託者が資金動向や市場動向に基づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、別に定める運用の基本方針にしたがった運用ができなくなるおそれがあると委託者が判断した場合、受益証券の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。
(受益証券の種類)
第14条 委託者が受益者に交付する受益証券の種類は、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、 500万口券、1,000万口券および5,000万口券の8種類とします。
② 別に定める契約および保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社または登録金融機関が保管する受益証券は、前項に定めるもののほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続)
第15条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第44条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第16条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第17条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第18条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合などの再交付)
第19条 受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第20条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 (投資の対象とする資産の種類)
第21条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券指数等先物取引に係る権利ハ.有価証券オプション取引に係る権利ニ.外国市場証券先物取引に係る権利
ホ.金銭債権(イ、ヘ、チに掲げるものを除きます。)
ヘ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます)ト.金融先物取引等にかかる権利
チ.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条第5号で定める「スワップ取引」に限ります。)にかかる権利
リ.金銭を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用すること
を目的とする場合に限ります。)の受益権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利ロ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第22条 委託者は、信託金を、前条の資産のうち主としてJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として信託契約に基づき設定された親投資信託であるJP Mワールド・CB・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国法人が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
9.外国法人の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額とマザーファン ドの信財財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額のうち信託財産に属する とみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信財財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第24条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式への投資制限)
第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第27条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第22条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第22条第2項各号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 22条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において金融商品運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第28条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第29条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資)
第31条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第33条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第34条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第35条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させるこができます。
(混蔵寄託)
第36条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第37条 (削除)
(信託財産の表示および記載の省略)
第38条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第39条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第40条 委託者は、前条の規定による一部解約金並びに売却の代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等のxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第41条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保
有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第42条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第43条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第44条 この信託の計算期間は、毎年1月31日から7月30日まで及び7月31日から翌年1月30日までとします。ただし、第1計算期間は、平成13年9月28日から平成14年1月30日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第45条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第46条 信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用並びに受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項の信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用については、実費相当額の支弁を受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年10,000分の2の率を乗じて得た額(ただし、年間300万円を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額およびこれにかかる消費税等に相当する金額の合計額の支弁を、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。本項に基づいて委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
(信託報酬等の総額)
第47条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1万分の150の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分方法は別に定めるものとします。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を第1項に基づいて委託者が受ける報酬から毎計算期末および信託終了の時支弁するものとし、その報酬額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
(利益の処理方法)
第48条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第49条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第50条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第50条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第50条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じるものとします。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第51条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第52条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額とします。
④ 受益者が、第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第53条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第54条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託を変更しようとするときは、第58条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第55条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第58条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第56条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継することがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第57条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第58条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第58条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項うち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者の異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取り請求権)
第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第60条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第61条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
また、約款本文の規定にかかわらず、平成19年1月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
② 平成19年1月4日前に信託された受益権にかかる受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。
③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券にかかる受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に当該申請の手続を委任することができます。
④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行いません。
⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行った場合、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。
⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行った場合、平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行った場合においても、平成19年1月4日以降約款本文に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受益者に支払います。
平成13年9月28日
委託者 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
信託約款(平成 19 年1月4日適用予定)の変更内容について
平成 18 年 12 月 29 日現在存在する受益証券を含む当ファンドの受益証券を原則としてすべて振替
受益権とするため、委託会社は、平成 19 年1月4日適用予定で重大な内容の信託約款の変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容(予定)について記載しております。
なお、重大な内容の信託約款の変更を行うにあたりその内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の変更(読み替え)は割愛している場合があります。
下線部___は変更部分を示します。
(重大な約款変更後の約款の内容:予定) | (平成18年10月30日現在の約款の内容) |
(受益権の取得申込みの勧誘の方法) 第6条 この信託にかかる受益権(以下単に「受益権」といいます。)の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に定める公募により行われます。 (当初の受益者) 第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 (受益権の分割および再分割)第8条 (略) ② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、 社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と合意のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第11条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等 の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が 社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等によ り受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再 発行の請求を行わないものとします。 | (受益証券の取得申込みの勧誘の方法) 第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に定める公募により行われます。 (当初の受益者) 第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 8条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 (受益権の分割および再分割)第8条 (略) ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 (受益証券の発行) 第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を 表示する収益分配金交付票付無記名式の受益証券を発行します。ただし、第14条第2項の規定により発行する受益証券には、収益分配金交付票を添付しないことができます。 |
(重大な約款変更後の約款の内容:予定) | (平成18年10月30日現在の約款の内容) |
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権に ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振 替受入簿に記載または記録することを申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 (受益権の設定に係る受託者の通知) 第12条 受託者は、追加信託により生じた受益権について は 追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 (削除) (受益権の取得申込単位および価額) 第13条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第8条第1項の規定により分割される受益権につい て、その取得申込者に対し、1口単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 ② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社ま たは登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得 た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座 | (受益証券の発行についての受託者の認証) 第12条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行すると きは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益 証券に記載し記名捺印することによって行います。 (受益証券の取得申込単位および価額) 第13条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65条の2第3項の規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第11条の規定により発行される受益証券の取得の申込をした取得申込者に対し、1口単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 (新設) |
(重大な約款変更後の約款の内容:予定) | (平成18年10月30日現在の約款の内容) |
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ③ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。 ④ 前項の手数料の額(その減免を含む)は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めます。 ⑤ 受益者が委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款による契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。 ⑥ 前各項の規定にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(予測不可能な事態等が起きた際に、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いがあると委託者が判断した場合等を含みます。)があるときは、委託者の判断により、受 益権の取得申込みの受付けを停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。 ⑦ 前項の場合の他、信託財産の規模が委託者が資金動向や市場動向に基づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、別に定める運用の基本方針に従った運用ができなくなるおそれがあると委託者が判断した場合、受益権の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。 (受益証券の種類)第14条 (削除) (受益権の譲渡に係る記載または記録) 第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振 | ② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の手数料の額(その減免を含む)は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めます。 ④ 受益者が委託者の指定する証券会社および登録x x機関と別に定める自動けいぞく投資約款による契 約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。 ⑤ 前各項の規定にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(予測不可能な事態等が起きた際に、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いがあると委託者が判断した場合等を 含みます。)があるときは、委託者の判断により、受 益証券の取得申込みの受付けを停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。 ⑥ 前項の場合の他、信託財産の規模が委託者が資金動向や市場動向に基づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、別に定める運用の基本方針に従った運用ができなくなるおそれがあると委託者が判断した場合、受益証券の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。 (受益証券の種類) 第14条 委託者が受益者に交付する受益証券の種類は、1万 口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および5,000万口券の8種類とします。 ② 別に定める契約および保護預り契約に基づいて委 託者の指定する証券会社または登録金融機関が保管する受益証券は、前項に定めるもののほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。 (受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手 続) 第15条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請 求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。 ② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続 によって名義書換を委託者に請求することができます。 ③ 前項の規定による名義書換の手続は、第44条に規定 する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 |
(重大な約款変更後の約款の内容:予定) | (平成18年10月30日現在の約款の内容) |
替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお いて、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 (受益権の譲渡の対抗要件) 第16条 受益権の譲渡は、前条第2項の規定による振替口座 簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 (無記名式の受益証券の再交付)第17条 (削除) (記名式の受益証券の再交付)第18条 (削除) (受益証券を毀損した場合などの再交付)第19条 (削除) (受益証券の再交付の費用)第20条 (削除) (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責) 第49条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第50条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第50条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口 座等に払い込みます。 ② 前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第50条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において 振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第51条の規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者 が委託者の指定する預金口座等に払い込むことによ | (記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 第16条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義 書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 (無記名式の受益証券の再交付) 第17条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者 が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。 (記名式の受益証券の再交付) 第18条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、 委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 (受益証券を毀損した場合などの再交付) 第19条 受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証券 を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。 (受益証券の再交付の費用) 第20条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に 対して実費を請求することができます。 (収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責) 第49条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第50条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第50条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 ② 前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第50条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者 は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収 |
(重大な約款変更後の約款の内容:予定) | (平成18年10月30日現在の約款の内容) |
り、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加 した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関の振替口座 簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 ④ 一部解約金は、第52条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ (略) ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 ⑦ 前項に規定する収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、各受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 (削除) (削除) (一部解約) 第52条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付け た場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、 | 益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じるものとします。 ③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。 ⑤ (略) ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 ⑦ 前項に規定する収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益 証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 ⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめそ の印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 ⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出 印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。 (一部解約) 第52条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付け た場合には、この信託契約の一部を解約します。 |
(重大な約款変更後の約款の内容:予定) | (平成18年10月30日現在の約款の内容) |
前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ③ (略) ④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年 1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止 することができます。なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第3項の規定に準じて計算された価額とします。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 第52条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また は記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 (反対者の買取り請求権) 第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は受託者に対し、自己に帰属 する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (付則) 第1条 平成18年12月29日現在の信託約款第11条、第12条、 第14条から第20条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその 効力を有するものとします。 | ③ (略) ④ 受益者が、第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止 することができます。なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額 は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第3項の規定に準じて計算された価額とします。 (新設) (反対者の買取り請求権) 第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第 4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は受託者に対し、自己の有する 受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (付則) 第1条 (添付信託約款付則第1条をご参照ください。) |
親投資信託
JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
約 款
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針 約款第 15 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界各国の転換社債を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(2) 投資態度
① 転換社債への投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長をめざした運用を行います。
② 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。ここで「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。
⑥ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑦ 有価証券先物取引等は、約款第 20 条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、約款第 21 条の範囲で行います。
親投資信託 JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金3,175,244,109円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を上限として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第1項および第2項、第46条第1項、第47条第1項および第49条第2項の規定による信託契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の方法)
第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の追加型証券投資信託の受託者である住友信託銀行株式会社とします。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については3,175,244,109口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産の資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。以下同じ)から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を受益xx口数で除した金額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第12条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第13条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券指数等先物取引に係る権利ハ.有価証券オプション取引に係る権利ニ.外国市場証券先物取引に係る権利
ホ.金銭債権(イ、ヘ、チに掲げるものを除きます。)
ヘ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます)ト.金融先物取引等にかかる権利
チ.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条第5号で定める「スワップ取引」に限ります。)にかかる権利
リ.金銭を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)の受益権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利ロ.為替手形
(運用の指図範囲)
第14条 委託者(第16条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第15条、第17条から第23条まで、第25条、第32条から第34条までについて同じ。)は、信託金を、前条の資産のうち主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国法人が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
9.外国法人の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第15条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第16条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, United Kingdom
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託を投資対象とするJPMワールド・CB・オープン
およびJPMワールド・CB・オープンVA(適格機関投資家専用)の委託者が当該信託から受ける報酬より毎計算期末および信託終了の時支弁するものとし、その報酬額は、当該信託の信託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第17条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式への投資制限)
第18条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第20条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第14条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に
かかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第14条第2項各号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 14条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において金融商品運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第21条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第24条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第26条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第28条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させるこができます。
(混蔵寄託)
第29条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第30条 (削除)
(信託財産の表示および記載の省略)
第31条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(有価証券の売却等の指図)
第32条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第33条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第34条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第35条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第36条 この信託の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 13年9月28日から平成14年1月30日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第37条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出
します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第38条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬)
第39条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第40条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第41条 追加信託金または信託契約の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託契約の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第42条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い)
第43条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払います。
(一部解約)
第44条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信託財産の純資産総額を、受益xx口数で除した金額に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第45条 委託者は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定める全ての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約を行いません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には、適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第47条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業
者と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第48条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第50条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
(反対者の買取り請求権)
第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第45条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第52条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第28条第2項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第53条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第33条に定める運用報告書を交付しません。
(公告)
第54条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第55条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。平成 13 年9月 28 日
委託者 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
追加型株式投資信託/転換社債型/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(請求目論見書)2006.10
発行・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメント
本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書第xx「ファンドの詳細情報」の内容を記載した、証券取引法第15条第3項に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
目 次
頁
請求目論見書
第xx ファンドの詳細情報… 1
第1 ファンドの沿革… 1
第2 手続等
1 申込手続等… 1
2 換金手続等… 3
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要… 4
2 受益者の権利等… 7
第4 ファンドの経理状況… 8
第5 設定及び解約の実績… 24
《以下で使用する用語の定義は、本書で別段の定めがある場合を除き、全て「JPMワールド・C B・オープン」の、証券取引法第15条第2項本文に規定する、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)のとおりとします。》
第1 ファンドの沿革
平成13年9月28日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、設定・運用開始平成17年11月1日 当ファンドおよびマザーファンドの名称変更
第2 手続等
1 申込手続等
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益証券の取得申込みの受付けが行われます。
② 申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。取得申込みには申込手数料を要します。
「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益xx口数で除した1口当りの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額(1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
③ 申込単位
分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定める単位とします。
・ 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1円以上1円単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので販売会社にお問い合わせください。
④ 受渡方法 (a)取得申込代金の支払いについて
投資家は、販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。 (b)受益証券の引渡しについて
原則として、受益証券は保護預り口座に入庫されることにより引渡されます。「一般コース」においては受益証券現物を引渡すことも可能です。(詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
い。)
(注)当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。
⑤ 受付時間
取得申込みの受付は、原則として午後3時までとしますが、年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時までとします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
⑥ 申込の中止
委託会社は、当ファンドに係る信託財産の規模が委託会社が資金動向や市場動向に基づきその都度決定する運用適正額を超えて増加することにより、運用の基本方針に従った運用ができなくなるおそれがあると判断した場合、受益証券の取得申込みの受付けの全部または一部を停止することができます。
⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社ヘルプデスク TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時から正午)) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
※ 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
① 換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問合わせることにより知ることができます。販売会社に関しては、前記「1 申込手続等 ⑦申込取扱場所」をご参照ください。
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額とします。なお、受益者の受取り金額は、換金価格から受益者毎の個別元本超過額に対する所得税額および地方税額を差引いた金額となります。
(課税については、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4.手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金時に手数料はかかりません。
③ 換金単位
1口単位
④ 受渡方法 (a)換金代金の支払いについて
原則として換金請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
(b)受益証券の引渡しについて
受益証券が販売会社に保管(保護預り)されている場合、換金された受益証券は、保護預り口座から出庫されて引渡されます。「一般コース」において、受益証券の現物を保有されている受益者は、引渡し方法につき販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月
4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行 します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要し
ますので、ご留意ください。
⑤ 受付時間
換金の申込みの受付けは原則として午後3時までとしますが、年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時までとします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
⑥ 換金の中止
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、その換金の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその換金請求を受付けたものとして取扱うこととします。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
受益証券1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算しま す。受益証券1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除 きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総 額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
受益証券1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益証券1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲 載されます。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社ヘルプデスク TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時から正午)) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(2) 保管
「一般コース」を選択した受益者は、販売会社との保護預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管(保護預り)させることができます。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りとなります。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。混蔵して保管する受益証券については販売会社名義で銀行、信託銀行、証券会社又は他の金融機関に再寄託することがあります。
保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
※ 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
(3) 信託期間
無期限です。
ただし、下記「(5)その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了します。
(4) 計算期間
当ファンドの計算期間は、毎年1月31日から7月30日までおよび7月31日から翌年1月30日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、上記より当ファンドの決算日は原則として毎年1月30日および7月30日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5) その他
① 信託の終了等(詳しくは、交付目論見書に添付されている信託約款をご参照ください。)
(a) 信託契約の解約
a. 委託会社は、この信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対 して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c. 前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 前記c.一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e. 委託会社は、前記d.によりこの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f. 前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注) 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b) 信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c) 委託会社の認可取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託会社は、この信託を解約し信託を終了させるものとします。ただし、監督官 庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更」で受益者による反対が受益xx口数の二分の一を超える場合を 除き、この信託はその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e) 受託会社の辞任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を選任できないときは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、交付目論見書に添付されている信託約款をご参照ください。)
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e) 委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記(a)から (e)までの規定にしたがいます。
(g) 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記(a)から(e)までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記(b)の書面の交付を原則として行いません。
(注) 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎に期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して販売会社 を通して交付します。
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヶ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定に従って自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益証券の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。また、保護預りの場合には指定された口座に収益分配金が支払われます。ただし、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付を行います。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
(注)当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了後
1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から受益証券と引き換えに受益者に支払われます。また、保護預りの場合には指定された口座に償還金が支払われます。受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その請求権を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 受益証券の一部解約の実行請求権
受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4) 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前述の「1 資産管理等の概要 (5)その他 ①信託の終了等」または
「②信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(5) 帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
1.当ファンドの財務諸表は、第9期計算期間(平成17年8月2日から平成18年1月30日まで)につ いては、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成してお り、第10期計算期間(平成18年1月31日から平成18年7月31日まで)については、改正後の「財務 諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条 の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは証券取引法第193条の2の規定に基づき、第9期計算期間(平成17年8月2日から平成18年1月30日まで)及び第10期計算期間(平成18年1月31日から平成18年7月31日まで)の財務諸表について、中央xx監査法人による監査を受けております。
4.平成17年11月1日をもって、ファンドの名称を「JFワールド・CB・オープン」から「JPMワールド・CB・オープン」に変更いたしました。また、当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の名称も「JFワールド・CB・オープン・マザーファンド」から「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」に変更いたしました。
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
JPMワールド・CB・オープン
(単位:円)
第9期 (平成18年1月30日現在) | 第10期 (平成18年7月31日現在) | ||
区 分 | 注記番号 | 金 額 | 金 額 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 14,374,384 | 7,058,775 | |
親投資信託受益証券 | 18,130,793,633 | 17,774,194,647 | |
派生商品評価勘定 | 101,279,458 | - | |
未収入金 | 94,438,479 | 149,103,092 | |
未収利息 | - | 29 | |
流動資産合計 | 18,340,885,954 | 17,930,356,543 | |
資産合計 | 18,340,885,954 | 17,930,356,543 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 42,564,088 | 243,800,350 | |
未払金 | 4,872,351 | 26,541,335 | |
未払収益分配金 | 1,208,007,494 | 251,896,709 | |
未払解約金 | 189,328,466 | 157,548,385 | |
未払受託者報酬 | 9,454,380 | 9,236,206 | |
未払委託者報酬 | 132,361,300 | 129,306,815 | |
その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 | |
流動負債合計 | 1,588,163,079 | 819,904,800 | |
負債合計 | 1,588,163,079 | 819,904,800 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 16,110,543,326 | 16,793,113,987 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 642,179,549 | 317,337,756 | |
(うち分配準備積立金) | (642,162,925) | (310,907,979) | |
剰余金合計 | 642,179,549 | 317,337,756 | |
元本等合計 | - | 17,110,451,743 | |
純資産合計 | 16,752,722,875 | 17,110,451,743 | |
負債・純資産合計 | 18,340,885,954 | 17,930,356,543 |
(2) 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第9期 (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | 第10期 (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) | ||
区 分 | 注記番号 | 金 額 | 金 額 |
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | |||
受取利息 | 56 | 530 | |
有価証券売買等損益 | 2,718,462,420 | 367,243,302 | |
為替差損益 | △713,320,606 | △331,811,835 | |
その他収益 | - | 1,343,739 | |
営業収益合計 | 2,005,141,870 | 36,775,736 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 9,454,380 | 9,236,206 | |
委託者報酬 | ※1 | 132,361,300 | 129,306,815 |
その他費用 | 1,575,000 | 1,575,000 | |
営業費用合計 | 143,390,680 | 140,118,021 | |
営業利益 | 1,861,751,190 | - | |
営業損失金額 | - | 103,342,285 | |
経常利益 | 1,861,751,190 | - | |
経常損失金額 | - | 103,342,285 | |
当期純利益 | 1,861,751,190 | - | |
当期純損失金額 | - | 103,342,285 | |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 161,980,685 | - | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 2,374,222 | |
期首剰余金 | 100,657,658 | 642,179,549 | |
剰余金増加額 | 78,482,789 | 117,370,823 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (78,482,789) | (117,370,823) | |
剰余金減少額 | 28,723,909 | 89,347,844 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (28,723,909) | (89,347,844) | |
分配金 | ※2 | 1,208,007,494 | 251,896,709 |
期末剰余金 | 642,179,549 | 317,337,756 |
(3) 注記表
前期については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第9期 (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | 第10期 (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託 受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算 しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成17年7月30日および31日が休日のため、信託約款第44条により、前計算期間末日を平成17年8月1日としております。このため、当計算 期間は182日となっております。 | 計算期間末日の取扱い 平成18年7月30日が休日のため、信託約款第44条により、当計算期間末日を平成18年7月31日としております。このため、当計算期間は182 日となっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第9期 (平成18年1月30日現在) | 第10期 (平成18年7月31日現在) |
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 | 期首元本額 17,608,985,492円期中追加設定元本額 2,576,922,213円期中一部解約元本額 4,075,364,379円 | 期首元本額 16,110,543,326円期中追加設定元本額 2,915,565,114円期中一部解約元本額 2,232,994,453円 |
※2計算期間末日における受益権の 総数 | - | 16,793,113,987口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 第9期 (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | 第10期 (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) |
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中か ら支弁している額 | 純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額 | 同左 |
※2分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額 (90,713,635円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 し 、 繰 越 欠 損 金 を 補 填 し た 額 (1,609,056,870円)、信託約款に規定される収益調整金(70,967,457円)及び分配準備積立金(79,449,081円)より分配対象収益 は 1,850,187,043 円 ( 1 万 口 当 た り 1,148.43円)であり、その中から基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、普通分配金1,137,056,661円(1万口当た り 705.78 円 ) お よ び 特 別 分 配 金 70,950,833円(1万口当たり44.04円)の合計額である1,208,007,494円(1万口当たり 749.82円)を分配しております。 なお、当計算期間においてファンドから支払われた外国税(受益者への分配金支払い時において源泉税納付額から税額控除される)は283,255円(1万口当たり0.18円)であり、この金額を含めた収益分配金総額は 1,208,290,749円(1万口当たり750.00円) であります。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(109,244,542円)及び分配準備積立金(562,804,688円)より分配対象収益は672,049,230円(1万口当たり400.19円)であり、その中から基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、普通分配金251,896,709円(1万口当たり150.00円)および特別分配金0円(1万口当たり0円)の合計である251,896,709円(1万口当たり150.00円)を分配しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
第9期(平成18年1月30日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 18,130,793,633 | 2,436,934,093 |
合 計 | 18,130,793,633 | 2,436,934,093 |
第10期(平成18年7月31日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 17,774,194,647 | 399,166,390 |
合 計 | 17,774,194,647 | 399,166,390 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
区 分 | 第9期 (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | 第10期 (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) |
1.取引の内容 | 当投資信託の利用しているデリバティブ取 引は、通貨関連では為替予約であります。 | 同左 |
2.取引に対する取 組方針 | デリバティブ取引は、将来の為替の変動に よるリスク回避を目的としております。 | 同左 |
3.取引の利用目的 | デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しており ます。 | 同左 |
4.取引に係るリス クの内容 | デリバティブ取引に係るリスクは、為替相 場の変動によるリスクであります。 | 同左 |
5.取引に係るリスクの管理体制 | デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従い、運用担当部門が決済担当者の承認 を得て行っております。 | 同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの ではありません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
第9期(平成18年1月30日現在) (単位:円)
区 分 | 種 類 | 第9期 (平成18年1月30日現在) | ||||
契約額等 | 時 価 | 評価損益 | ||||
うち1年超 | ||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | 4,902,091,917 4,039,968,079 1,221,020,496 273,599,278 424,863,510 | - - - - - | 4,802,658,710 4,070,612,960 1,225,099,950 273,842,440 430,613,850 | 99,433,207 △30,644,881 △4,079,454 △243,162 △5,750,340 | |
売建 | アメリカドルユーロ ポンド スイスフラン シンガポールドル | |||||
合 計 | 10,861,543,280 | - | 10,802,827,910 | 58,715,370 |
第10期(平成18年7月31日現在) (単位:円)
区 分 | 種 類 | 第10期 (平成18年7月31日現在) | ||||
契約額等 | 時 価 | 評価損益 | ||||
うち1年超 | ||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | 4,694,749,316 4,357,536,066 620,184,836 1,010,353,533 324,564,749 305,843,850 | - - - - - - | 4,817,313,170 4,435,760,160 635,603,730 1,022,120,610 332,902,010 313,333,020 | △122,563,854 △78,224,094 △15,418,894 △11,767,077 △8,337,261 △7,489,170 | |
売建 | アメリカドルユーロ ポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル | |||||
合 計 | 11,313,232,350 | - | 11,557,032,700 | △243,800,350 |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・ 計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
第9期 (平成18年1月30日現在) | 第10期 (平成18年7月31日現在) |
1口当たりの純資産額 1.0399円 (1万口当たりの純資産額 10,399円) | 1口当たりの純資産額 1.0189円 (1万口当たりの純資産額 10,189円) |
(4) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド | 10,914,457,874 | 17,774,194,647 | - |
合計 | 10,914,457,874 | 17,774,194,647 | - |
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等関係に関する注記 Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
(参考)
当ファンドは「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
(平成18年1月30日現在) | (平成18年7月31日現在) | ||
区 分 | 注記番号 | 金 額 | 金 額 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 24,488,062 | 99,869,721 | |
コール・ローン | 1,771,254,635 | 1,398,450,695 | |
株式 | 578,372,939 | 349,254,475 | |
社債券 | 15,932,887,770 | 16,729,894,508 | |
派生商品評価勘定 | 114,500 | - | |
未収入金 | 633,993,728 | 10,337,500 | |
未収利息 | 35,585,960 | 41,654,659 | |
前払費用 | 10,744,687 | 6,857,508 | |
流動資産合計 | 18,987,442,281 | 18,636,319,066 | |
資産合計 | 18,987,442,281 | 18,636,319,066 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 155,000 | - | |
未払金 | 168,925,319 | 68,440,128 | |
未払解約金 | 29,709,913 | 149,103,092 | |
流動負債合計 | 198,790,232 | 217,543,220 | |
負債合計 | 198,790,232 | 217,543,220 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 11,785,536,502 | 11,310,301,146 |
剰余金 | |||
剰余金 | 7,003,115,547 | 7,108,474,700 | |
剰余金合計 | 7,003,115,547 | 7,108,474,700 | |
元本等合計 | - | 18,418,775,846 | |
純資産合計 | 18,788,652,049 | 18,418,775,846 | |
負債・純資産合計 | 18,987,442,281 | 18,636,319,066 |
(注)「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日までであり、xxx証券報告書における開示対象ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成18年1月30日及 び平成18年7月31日における同親投資信託の状況であります。
(2) 注記表
平成17年8月2日から平成18年1月30日までについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | (自 平成17年8月2日 至 平成18年1月30日) | (自 平成18年1月31日 至 平成18年7月31日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは 受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)証券取引所に上場されている有価証券 同左 (2)証券取引所に上場されていない有価証券同左 (3)時価が入手できなかった有価証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては 当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | (平成18年1月30日現在) | (平成18年7月31日現在) |
※1xxx証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 | 期首元本額 14,320,027,157円期首より平成18年1月30日までの 追加設定元本額 1,856,964,122円期首より平成18年1月30日までの 解約元本額 4,391,454,777円平成18年1月30日現在の元本の内訳(注) JPMワールド・CB・オープン 11,372,973,048円 JPMワールド・CB・オープンVA (適格機関投資家専用) 412,563,454円合 計 11,785,536,502円 | 期首元本額 11,785,536,502円期首より平成18年7月31日までの 追加設定元本額 2,056,841,012円期首より平成18年7月31日までの 解約元本額 2,532,076,368円平成18年7月31日現在の元本の内訳(注) JPMワールド・CB・オープン 10,914,457,874円 JPMワールド・CB・オープンVA (適格機関投資家専用) 395,843,272円合 計 11,310,301,146円 |
※2xxx証券報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における 受益権の総数 | - | 11,310,301,146口 |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券関係に関する注記)
(平成18年1月30日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株 式 | 578,372,939 | 15,999,868 |
社 債 券 | 15,932,887,770 | 1,359,275,788 |
合 計 | 16,511,260,709 | 1,375,275,656 |
(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日からxxx証券報告書の開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(平成18年7月31日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株 式 | 349,254,475 | △6,772,244 |
社 債 券 | 16,729,894,508 | 161,729,531 |
合 計 | 17,079,148,983 | 154,957,287 |
(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日からxxx証券報告書の開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
区 分 | (自 平成17年8月2日至 平成18年1月30日) | (自 平成18年1月31日至 平成18年7月31日) |
1.取引の内容 | 当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約であります。 | 同左 |
2.取引に対する取組方針 | デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としております。 | 同左 |
3.取引の利用目的 | デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保 を図る目的で利用しております。 | 同左 |
4.取引に係るリスクの内容 | デリバティブ取引に係るリスクは、為替相場の変動によるリスクであります。 | 同左 |
5.取引に係るリスクの管理体制 | デリバティブ取引の執行・管理については、取引権 限および取引限度額等を定めた規定に従い、運用担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。 | 同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの 大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成18年1月30日現在)
(単位:円)
区 分 | 種 類 | (平成18年1月30日現在) | ||||
契約額等 | 時 価 | 評価損益 | ||||
うち1年超 | ||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | 58,405,000 24,888,500 51,887,500 | - - - | 58,560,000 24,811,500 51,850,000 | △155,000 77,000 37,500 | |
売建 | アメリカドルユーロ ポンド | |||||
合 計 | 135,181,000 | - | 135,221,500 | △40,500 |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・ 計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.評価損益は、当親投資信託の計算期間の開始日からxxx証券報告書の開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(平成18年7月31日現在)該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(平成18年1月30日現在) | (平成18年7月31日現在) |
1口当たりの純資産額 1.5942円 (1万口当たりの純資産額 15,942円) | 1口当たりの純資産額 1.6285円 (1万口当たりの純資産額 16,285円) |
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(イ)株式
(平成18年7月31日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
株式 | アメリカドル | CITIGROUP FUND 0% 27DEP08 | 50,700 | 31.50 | 1,597,050.00 | |
NEWS CORP2 0.75% 03/15/23 | 669 | 927.50 | 620,497.50 | |||
TRAVELERS PPTY 4.5% 15APR32 | 33,513 | 24.57 | 823,414.41 | |||
計 | 銘柄数: | 3 | 3,040,961.91 | |||
(349,254,475) | ||||||
組入時価比率: | 1.9% | 100.0% | ||||
合計 | 349,254,475 | |||||
(349,254,475) |
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
(平成18年7月31日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
社債券 | 日本円 | パーク24 0% CB | 110,000,000 | 114,111,580 | ||
第5回 愛知製鋼 転換社債 | 80,000,000 | 78,400,000 | ||||
住友軽金属工業 0% CB | 60,000,000 | 59,599,260 | ||||
xxxx 0% CB | 120,000,000 | 155,413,080 | ||||
第10回 日本電気転換社債 | 280,000,000 | 278,600,000 | ||||
ソニー 0% CB | 250,000,000 | 277,566,750 | ||||
スズキ第4回無担保転換社債 | 145,000,000 | 160,152,500 | ||||
ニコン 0% CB | 162,000,000 | 188,034,372 | ||||
第6回 三井物産 転換社債 | 49,000,000 | 98,367,500 | ||||
東武鉄道 0% CB | 80,000,000 | 83,375,200 | ||||
名古屋鉄道130%コールオプション 条項付第8回無担保転換社債 | 55,000,000 | 61,572,500 | ||||
商船三井 0% CB | 90,000,000 | 90,221,850 | ||||
xx汽船 0% CB | 165,000,000 | 165,765,930 | ||||
イー・アクセス 0% CB | 145,000,000 | 145,922,925 | ||||
計 | 銘柄数: | 14 | 1,791,000,000 | 1,957,103,447 | ||
組入時価比率: | 10.6% | 11.7% | ||||
アメリカドル | 3I INFOTECH LTD 0% CB | 200,000.00 | 172,500.00 | |||
3M CO CB | 1,850,000.00 | 1,629,565.10 | ||||
AMERICAN EXPRESS 1.85%CB | 1,840,000.00 | 1,856,008.00 | ||||
AMGEN INC 0% CB * | 2,700,000.00 | 2,001,186.00 | ||||
AMGEN INC 0.125% CB 144A | 1,700,000.00 | 1,657,374.20 | ||||
ARCHSTONE-SMITH 4% CB | 666,000.00 | 684,847.80 | ||||
BEIJING DATANG 0.75% CB | 910,000.00 | 954,362.50 | ||||
BEMA GOLD 3.25% CB | 580,000.00 | 745,300.00 | ||||
CNOOC FINANCE 0% CB | 2,075,000.00 | 2,464,062.50 | ||||
COMPAL ELECTRONICS 0% CB | 1,590,000.00 | 1,586,025.00 | ||||
FERINGGHI CAP 0%CB REGS | 1,600,000.00 | 1,658,080.00 | ||||
GLENCORE FIN4.125%EB XTA | 490,000.00 | 1,545,163.97 | ||||
HEWLETT-PACK CO 0% CB | 2,075,000.00 | 1,334,432.50 | ||||
HONGKONG LAND 2.75% CB | 2,900,000.00 | 3,338,770.00 | ||||
IOI INVESTMENT 0% CB | 1,045,000.00 | 1,517,235.50 | ||||
LG PHILIPS LCD CO 0% CB | 650,000.00 | 663,845.00 | ||||
LIBERTY MEDIA 0.75% EB | 2,180,000.00 | 2,241,345.20 |
(平成18年7月31日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
LOCKHEED MARTIN CB VARIA | 1,790,000.00 | 2,170,643.50 | ||||
LONMIN PLC 3.75% CB | 630,000.00 | 1,686,397.78 | ||||
MEDIMMUNE INC 1.375%144A | 550,000.00 | 543,374.70 | ||||
MEDTRONIC INC B 1.25% CB | 2,920,000.00 | 2,912,034.24 | ||||
MEDTRONIC INC1.5%CB 144A | 572,000.00 | 575,397.68 | ||||
MERRILL LYNCH 0% CB * | 1,600,000.00 | 1,781,536.00 | ||||
NABORS INDS 0.94%CB 144A | 700,000.00 | 686,123.90 | ||||
NESTLE HOLDING 0% UNIT | 3,440,000.00 | 3,682,520.00 | ||||
NOVELL INC 0.5% CB | 1,770,000.00 | 1,570,439.58 | ||||
POWERCHIP SEMI 0%REGS CB | 250,000.00 | 266,160.71 | ||||
PRUDENTIAL FIN FLOAT144A | 2,300,000.00 | 2,305,290.00 | ||||
QUANTA COMPUTER 0% CB | 800,000.00 | 790,692.50 | ||||
QUANTA DISPLAY 0%CB REGS | 490,000.00 | 506,920.31 | ||||
REPCON LUX SA 4.5% CB | 1,430,000.00 | 1,865,292.00 | ||||
SCHLUMBERGER 1.5% CB | 1,340,000.00 | 2,433,051.40 | ||||
SCOTTISH PWR FIN 4% REGS | 350,000.00 | 522,585.00 | ||||
SEPRACOR INC 0% CB | 500,000.00 | 490,141.49 | ||||
SILICONWARE PREC IND0%CB | 600,000.00 | 652,932.80 | ||||
SK TELECOM 0% CB | 1,710,000.00 | 2,052,000.00 | ||||
SLM CORP CB FLOAT | 2,500,000.00 | 2,511,900.00 | ||||
SUBSEA 7 INC 2.8%CB SUB | 600,000.00 | 611,220.00 | ||||
SUPERVALU INC 0% CB | 2,400,000.00 | 774,899.99 | ||||
TECHTRONIC INDU 0% CB | 566,000.00 | 571,660.00 | ||||
TEVA PHARMACEUT 0.25% C | 1,050,000.00 | 1,001,633.84 | ||||
TNB CAPITAL 2.625% CB | 1,145,000.00 | 1,316,750.00 | ||||
UBS AG JERSEY 0.125% EB | 890,000.00 | 984,339.98 | ||||
UNITED MICROELEC 0% CB | 250,000.00 | 293,750.00 | ||||
UNITED MICROELEC 0% CB | 1,070,000.00 | 1,073,350.42 | ||||
US BANCORP FLOAT CB | 820,000.00 | 821,131.60 | ||||
WALT DISNEY CO 2.125% CB | 1,300,000.00 | 1,438,450.00 | ||||
YA HSIN INDUSTRIAL 0%CB | 650,000.00 | 677,625.00 | ||||
YTL POWER FINANCE 0% CB | 400,000.00 | 418,000.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 49 | 62,434,000.00 | 66,038,347.69 | ||
(7,584,504,232) | ||||||
組入時価比率: | 41.2% | 45.3% | ||||
ユーロ | 3I GROUP PLC 1.375% III | 1,920,000.00 | 2,276,325.36 | |||
APV RT 1% EB | 1,000,000.00 | 1,310,500.00 | ||||
AXA SA 3.75% CB | 918,525.00 | 1,266,947.04 | ||||
BAYER CAP CORP 6.625% CB | 1,200,000.00 | 1,386,000.00 | ||||
COMP ST GOBAIN 2.625% CB | 2,526,510.00 | 2,816,812.72 | ||||
CRED SUISSE FIN PRO 2%CB | 675,000.00 | 813,375.00 | ||||
CREDIT SUISSE INTL0% QCE | 800,000.00 | 784,400.00 | ||||
DELHAIZE GROUP 2.75% CB | 500,000.00 | 563,750.00 | ||||
FRANCE TELECOM 1.6% CB | 1,019,495.00 | 999,809.44 | ||||
FUGRO NV 2.375% CB | 640,000.00 | 931,200.00 | ||||
JPM BK LUX FLOAT BMPS CB | 700,000.00 | 816,550.01 | ||||
KAERNTNER HYPO 0% CB | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
KFW INTL FIN0.875%EB DPW | 2,750,000.00 | 2,825,625.00 | ||||
KREDIT WIEDERAUF0.75%DTE | 1,700,000.00 | 1,653,250.00 | ||||
MONDADORI FIN SA 2% CB | 900,000.00 | 933,405.62 | ||||
NEXANS SA 1.5% CB | 738,000.00 | 794,999.97 | ||||
PARPABLICA 2.69% EB | 2,900,000.00 | 3,144,997.04 | ||||
RWE AG 0% EB | 1,450,000.00 | 1,538,450.00 | ||||
SAGERPAR 2.95% CB | 600,000.00 | 678,000.00 | ||||
SIEMENS FIN 1.375%CB SIE | 1,000,000.00 | 1,203,800.00 |
(平成18年7月31日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
SUEDZUCKER INT 3% CB | 920,000.00 | 1,048,800.00 | ||||
UNICREDITO ITAL2.5% G EB | 2,100,000.00 | 2,331,630.00 | ||||
WERELDHAVE NV 2.5% CB | 550,000.00 | 565,840.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 23 | 29,307,530.00 | 32,484,467.20 | ||
(4,758,649,600) | ||||||
組入時価比率: | 25.8% | 28.4% | ||||
ポンド | LEGAL & GENERAL 2.75% CB | 1,740,000.00 | 1,737,912.00 | |||
TOREX RETAIL 5.5%TORX CB | 450,000.00 | 425,250.00 | ||||
WPP GROUP 2% CB | 900,000.00 | 927,000.00 | ||||
計 | 銘柄数: | 3 | 3,090,000.00 | 3,090,162.00 | ||
(661,016,553) | ||||||
組入時価比率: | 3.6% | 4.0% | ||||
スイスフラン | ADECCO FINANCIAL 0% CB | 3,020,000.00 | 3,207,240.00 | |||
HOLDERBK O/S FIN 1% CB | 2,530,000.00 | 3,024,615.00 | ||||
KUD FIN SERV SCA1.625%CB | 1,000,000.00 | 880,000.00 | ||||
LIECHTENSTEIN 1.65% LLB | 1,470,000.00 | 1,590,540.00 | ||||
PARGESA 1.7% CB | 2,325,000.00 | 2,354,419.62 | ||||
計 | 銘柄数: | 5 | 10,345,000.00 | 11,056,814.62 | ||
(1,030,052,849) | ||||||
組入時価比率: | 5.6% | 6.2% | ||||
香港ドル | LEE & MAN PAPER 0% CB | 4,430,000.00 | 4,906,225.00 | |||
SHANG IND INV 0% CB | 5,100,000.00 | 4,944,399.00 | ||||
WISE INSIGHT FIN 0%EB683 | 3,740,000.00 | 4,261,767.40 | ||||
XINAO GAS HLDS 0% CB | 5,010,000.00 | 6,716,531.25 | ||||
計 | 銘柄数: | 4 | 18,280,000.00 | 20,828,922.65 | ||
(307,851,476) | ||||||
組入時価比率: | 1.7% | 1.8% | ||||
シンガポールドル | SOMERSET GLOBAL 0% EB | 4,500,000.00 | 4,546,424.76 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 4,500,000.00 | 4,546,424.76 | ||
(330,434,151) | ||||||
組入時価比率: | 1.8% | 2.0% | ||||
ランド | STEINHOFF INTL 5.7% SHF | 6,000,000.00 | 5,955,000.00 | |||
計 | 銘柄数: | 1 | 6,000,000.00 | 5,955,000.00 | ||
(100,282,200) | ||||||
組入時価比率: | 0.5% | 0.6% | ||||
小計 | 16,729,894,508 | |||||
(14,772,791,061) | ||||||
合計 | 16,729,894,508 | |||||
(14,772,791,061) | ||||||
株式以外計 | 16,729,894,508 | |||||
(14,772,791,061) |
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等関係に関する注記 Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
純資産額計算書
(2006年8月31日現在)
種類 | 金額 | 単位 |
Ⅰ 資産総額 | 17,910,357,957 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 657,042,904 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,253,315,053 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 16,748,437,791 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301 | 円 |
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2006年8月31日現在)
種類 | 金額 | 単位 |
Ⅰ 資産総額 | 18,855,633,083 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 329,138,995 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,526,494,088 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 11,040,820,361 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6780 | 円 |
第5 設定及び解約の実績
下記計算期間の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
期 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | 残存口数 (口) |
1期 | 3,833,022,587 | 644,939,503 | 3,188,083,084 |
2期 | 3,691,183,090 | 1,869,369,796 | 5,009,896,378 |
3期 | 572,785,715 | 2,025,314,754 | 3,557,367,339 |
4期 | 10,267,395,914 | 2,386,254,048 | 11,438,509,205 |
5期 | 6,269,357,722 | 5,854,159,451 | 11,853,707,476 |
6期 | 13,854,960,212 | 3,912,291,870 | 21,796,375,818 |
7期 | 2,318,060,784 | 3,270,628,683 | 20,843,807,919 |
8期 | 903,225,960 | 4,138,048,387 | 17,608,985,492 |
9期 | 2,576,922,213 | 4,075,364,379 | 16,110,543,326 |
10期 | 2,915,565,114 | 2,232,994,453 | 16,793,113,987 |
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。