DivaSystem ソフトウェア利用約款
DivaSystem ソフトウェア利用約款
本約款の各条項は、お客様(以下「甲」といいます)と株式会社ディーバ(以下「乙」といいます)間の、本約款別紙に記載するソフトウェアプロダクト(以下「本件プロダクト」といいます)の利用に関し、適用されます。
第1条(定義)
1. 「本件プロダクト」とは、以下に定義する「本件プログラム」及び
「関連資料」を合わせたものをいい、その複製物、改良版・更新版を含みます。
2. 「本件プログラム」とは、別紙 1 に記載された乙が著作権を有するコンピュータ・ソフトウェアをいい、その改良版・更新版を含みます。
3. 「関連資料」とは、「本件プログラム」の使用に関連して提供され る「本件プログラム」以外の乙が所有権を有する一切の資料をいい、
「本件プログラム」の複製物の記録された CD-ROM その他の媒体、ユーザーマニュアルその他のドキュメント、並びにこれらの複製物、改良版・更新版を含みます。
4. 「本件使用装置」とは、別紙 1 に記載された「本件プログラム」を使用する使用装置をいいます。
5. 「本件設置場所」とは、「本件使用装置」の設置場所をいいます。
6. 「丙」とは、甲の連結処理対象となる子会社又は関連会社をいいます。
7. 「販売パートナー」とは、乙から「本件プログラム」に関する販売代理権を与えられた者をいい、株式会社アバント(以下、「アバント」という。)を含むものとします。
8. 本件プロダクトの「利用」とは、本件プロダクトについて許諾される使用権及び使用許諾された本件プロダクトに対して乙から甲へ提供するメンテナンスサポートをいいます。
第2条(利用期間)
利用期間は、甲と乙又は販売パートナーとの間で取り交わす注文書
(以下「本注文書」といいます)に記載の通りとします。但し、本約款の当事者のいずれかが当該期間満了の 1 ヶ月前迄に他の当事者に対して文書による解約の申し入れをしなかった場合、利用期間は更に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。なお、
本注文書記載の期間を初年度とし、以後、各 1 年間を各年度とします。
第3条(本件プロダクトの利用及び利用料)
1. 乙は、甲に対して、本件プロダクト利用の対価として、本注文書記載の条件に従い「利用料」を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うことにより、「本件プロダクト」を甲の社内データ処理の目的に限り使用する(但し、第 3 条以下の制限に従う)ための、譲渡不可の非独占的使用権を許諾し、本件プロダクトに対するメンテナンスサポート(以下「本件サポート」といいます)を提供します。
2. 乙は、利用期間の次年度開始 3 ヶ月前迄に書面によって、甲に通知したうえで利用料を次年度より改定することができるものとします。
3. 「本件サポート」の通常の範囲を超えると乙が判断するサービスを、甲が乙に依頼した場合は、乙は甲と協議の上、甲に対して当該時に 有効な利用料を請求できるものとします。なお、支払方法について は別途定めるものとします。
第4条(使用権の内容)
1. 甲は、「本件プログラム」を、「本件使用装置」でのみ使用することができるものとします。
2. 甲は、「本件設置場所」として、日本国内に所在する場所を指定しなければなりません。但し、甲が丙に「本件プロダクト」のうち子会社用クライアントモジュールを再使用許諾した場合において、丙のうち日本国以外に所在するものについて、甲の連結処理に必要な限度において、日本国以外に所在する場所を設置場所として指定することができます。
3. 甲は、機械読み取り可能な形式又は印刷物であるとを問わず、「本件プロダクト」を乙の書面による事前の承諾を得なければ、いかなる方法によっても複製、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイルすることができないものとします(但し、甲は「本件プログラム」をバックアップ用としてのみ一部複製し保管すること及び、ユーザーマニュアルその他のドキュメントについて、甲の業務上の使用に限り複製することができます)。
4. 甲は、「本件使用装置」が故障したため「本件プログラム」を使用できない場合には、一時的に他の装置において「本件プログラム」を使用することができます。但し、甲は、乙に対して代用装置につき、事前の書面による通知を行うものとします。
5. 甲は、前項にかえて、乙が別途作成する「DivaSystem バックアップ機使用許諾条件目録」に従うことを条件として、「本件使用装置」に準じた使用装置(以下「バックアップ機」といいます)に「本件プログラム」を一部複製してインストールすることができるものとします。但し、バックアップ機は、「本件使用装置」と同一の社内データを保持するためのバックアップ目的に限り使用することができるものとし、いわゆる開発機等として「本件使用装置」と異なるデータを保持したり、シミュレーションや他のプログラム等との適合性等をテストするため等に使用することはできません。
6. 「関連資料」の原本及び複製物は、すべて乙が所有権を有するものとします。但し、甲は、「本件プログラム」の更新版又は改良版が提供されたことにより、「本件プログラム」の旧バージョンの CD- ROM、ユーザーマニュアル等「関連資料」について不要になった場合、当該「関連資料」について、引き続き保管し続けることに代えて、物理的に毀損して破棄することもできるものとします。又、xは、「本件プロダクト」の使用権のみを取得し、「本件プロダクト」の著作権・所有権その他いかなる権利も取得しません。但し、甲は、ユーザーマニュアルその他のドキュメントについて、乙より別途承諾を受けたもの(以下「本件著作物」といいます)については、別紙 3 記載の内容に従うことを条件に、甲の業務上の使用に限り改変することができます。
7. 甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、本約款に基づく使用権につき再使用権を設定し若しくは使用権を第三者へ譲渡し、又は
「本件プロダクト」を第三者へ譲渡、転貸若しくは所有権の移転をしてはならないものとします。又、甲は、「本件プロダクト」の全部若しくは一部を第三者に開示したり、本約款上の地位を第三者へ譲渡してはならないものとします。尚、xは、乙の承諾を得たうえで、再使用権を設定した場合、当該再使用権者に対して、本約款に定める内容と同等の義務を遵守させるものとします。
8. 甲は、サーバープログラムに関し、「本件使用装置」を、使用権を有する者の事業所内の他の場所に移転することができます。この場合、甲は速やかに乙に対して書面にて通知するものとします。又、甲は、乙の書面による事前の承諾を得て、「本件使用装置」を変更することができます。
9. xは、「本件プロダクト」を、乙の書面による事前の承諾がない限り、改変できないものとします。甲が、乙の書面による事前の承諾に基づき、「本件プロダクト」を改変した場合、甲は、「本件プロダクト」に付された乙の著作権表示と同一の表示を、同一の状態で当該改変プログラムに付すものとします。又、当該改変プログラムについても本約款が適用されるものとします。
10. 甲は、自らの責任において、本件プログラムを使用する使用許諾対象者の人数分または本件使用装置の Processor 数分、データベース管理システム(Oracle)の使用許諾を受けなければなりません。また、甲は、自らの責任において、本件使用装置にアクセスするクライアント端末の台数分、CAL(クライアントアクセスライセンス)についても、使用許諾を受けなければなりません。
第5条(本件サポート)
1. 乙は、甲による第 3 条に記載の利用料の支払いを条件として、当該時有効な乙標準の「本件サポート」(標準メンテナンスサポート内容については別紙1 参照のこと)を甲に対してのみ提供します。尚、乙は「本件サポート」の提供により甲の問題を解決することを保証するものではなく、又、甲の許諾される使用権の範囲を超える使用に関しては、「本件サポート」を提供するものではありません。
2. 前項における本件サポートの一部又は全部について、乙はアバントに再委託するものとし、乙は自ら又はアバントを介して本件サポートを甲に対してのみ提供するものとします。
第6条(原始資料等の提供)
1. xは、乙に対し、「本件サポート」遂行に必要な資料、ハードウェア及びソフトウェア(以下「原始資料」という)を無償で貸与又は開示します。
2. 甲は、前項に規定する他、乙に対し「本件サポート」遂行に必要な情報を開示します。
第7条(原始資料等の管理)
乙は甲から提供された「本件サポート」に係る「原始資料」その他の資料、情報等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、
かつ「本件サポート」以外の用途に使用しないものとします。
第8条(リモートサポート)
乙が、「本件サポート」をリモートサポートの方法により甲に対し提供する場合には、本約款の各条項に加え、別紙 2「リモートサポートに関する条件」記載の各条項が適用されるものとする。
第9条(監査)
乙は、「本件プロダクト」の利用状況について随時甲から報告を求めることができ、また必要に応じ事前に甲に通知の上、合理的に必要な範囲において甲の事業所・事務所等に立ち入り、監査できるものとします。
第10条 (秘密保持)
1. 甲及び乙は、相手方から秘密と指定された事項、及び本使用権の履行に関して知り得た相手方の秘密を、相手方の事前の文書による了解を得ない限り、第三者に開示若しくは漏洩してはなりません。
2. 前項の規定に拘わらず、乙は、乙の親会社である株式会社アバントグループ及び販売パートナー(以下総称して「乙グループ会社等」といいます)に対して秘密情報を開示することができるものとします。但し、乙が乙グループ会社等に秘密情報を開示する場合、乙は乙グループ会社等に対して本約款と同等の秘密保持義務を遵守させるものとします。
3. 第 1 項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示の後、受領者側の責めによらずして公知となったもの
2) 甲又は乙が開示を行った時点で既に受領者側が適正に保有していたもの
3) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
5) 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令によって開示が義務づけられたもの
4. 本条の規定は、「本約款」に基づく利用期間満了後も効力を有するものとします。
第11条 (保証)
1. 乙は、甲が乙から「本件サポート」を受けていることを条件に、乙所定の稼働環境で使用された場合に「本件プロダクト」がマニュアル記載の乙所定の仕様通り稼動するように開発されたことを保証します。
2. 本条の保証責任に基づく乙の責任は、乙の選択による「本件プロダクト」の修補、取り替え又は訂正の何れかであり、乙は本約款第 5条及び本条に従いこれを行うものとします。
3. 本条は、「本件プロダクト」に関し乙の甲に対する本約款に関する法律上の契約不適合責任、債務不履行責任を含む保証責任の全てを規定したものです。
第12条 (責任の制限)
1. 乙は、乙の責に帰すべき事由に基づき、甲の「本件プロダクト」の利用により甲に生じた損害を賠償します。但し、甲が本約款に違反していた場合はこの限りではありません。
2. 本利用に関連する乙の甲に対する損害賠償責任は、契約不適合責任、債務不履行責任、その他請求原因の如何に拘わらず直接の結果とし て被った通常かつ現実の損害に限定されるものとし、利用料 1 年分 の額を限度とするものとします。
3. 乙は、いかなる場合にも、甲の逸失利益及び第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとします。
第13条 (反社会的勢力排除)
1. 甲及び乙は、本約款取交し時に相手方に対し、自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び従業員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」といいます)でないこと、又、自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び従業員が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携した行為又は活動に関与していないことを表明保証します。
2. 甲及び乙は、相手方が以下の各号に該当する場合、相手方に通知することなく本利用に関する契約を解除することができます。
1) 前項の表明保証にかかる事実がxxと異なっていたことが判明したとき
2) 相手方若しくはその親会社、子会社、関連会社、役員又は従業員
が、本約款取交し後反社会的勢力となったことが判明したとき
3) 報道等の結果相手方若しくはその親会社、子会社、関連会社、役員又は従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、且つ、自らが相手方と本約款に基づく取引関係を継続することが法令、自らの社内規定又は自らと第三者の間の契約条項に違反し、若しくは業務遂行に重大な支障を生じるとき
4) 相手方が自ら又は第三者を利用して、以下の項目に該当する行為を行ったとき
(a) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
(b) 相手方又はその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合
(c) 信用や名誉を毀損するおそれある行為をした場合
(d) 業務を妨害した場合
(e) その他法令違反行為に関与した場合
3. 前項の何れかの事由に基づき本利用に関する契約を解除した当事者は、相手方に対し、当該解除により生じた損害の賠償を求めることができるものとし、当該解除により相手方に生じた如何なる損害の賠償義務も負わないものとします。
第14条(解約・解除)
1. 甲は、利用期間の各年度満了日より 1 ヶ月前までに書面による通知を甲乙間で取り交わすことにより、本利用に関する契約を解約することができます。但しこの場合、乙に支払済の利用料は返還されないものとし、甲の解約までの年度にかかる利用料の支払義務は免れないものとします。
2. 乙は、甲が本約款の条項に違反した場合、甲に対し 15 日間の期間を定めた改善通知を為し、その期間内に違反状態が改善されないときは乙は書面による通知により、本利用に関する契約を解除することができます。
3. 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当するときは、相手方に対して文書でその旨通告し、直ちに本利用に関する契約を解除することができます。
1) 強制執行若しくは執行保全処分又は競売の申請があったとき
2) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てを行い又は受けたとき
3) 支払いを停止したとき又は手形・小切手を不渡りにしたとき
4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
5) 資産状態が悪化し又はそのおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき
6) その他、本使用権を継続することができない重大な背信行為があるとき
4. 前項各号の一に該当する事由が生じた場合において、甲が乙に対し債務を負担するときは、甲は、当然に乙に対する全債務の期限の利益を喪失するものとします。
第15条(解約後の処置)
本利用に関する契約が解約又は解除された場合には、甲は直ちに「本件プロダクト」を抹消若しくは処分し、その旨乙に書面をもって通知するか、或いは直ちにそれら全てを乙に返還するものとします。本条は「本件プログラム」がいかなる機種の記憶媒体、メモリーに記録されているかに拘わらず適用されるものとします。又、「本件プログラム」が変更されているか、他のプログラム等とマージされているかに拘わらず、あらゆる形式の「本件プロダクト」に適用されるものとします。
第16条(約款内容の変更)
1. 乙は、本約款を改定できるものとし、本約款を改定する場合、改定の 14 日前までに、電子メール及び本サイトを通じて甲に通知します。ただし、関係法令の制定、改廃に伴う本約款の変更のほか、サービスの種類の追加等甲に不利益とならない本約款の変更の場合は事後に通知する場合があるものとします。
2. 改定後の約款は、前項の通知から 14 日後にその効力を生じるものとし、甲は本約款変更後も本件プロダクトを利用することにより、変更後の本約款に同意したものとみなされます。
3. 本約款の内容は、甲乙双方が記名押印(電子署名を含む)した書面によって変更することができます。
第17条 (管轄裁判所)
本使用権に関し甲乙間に紛争が生じ、それを裁判によって解決する場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第18条 (協議事項)
本約款に定めのない事項あるいは本約款に関して疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとします。
附則
2022 年 12 月 1 日施行
2024 年 6 月 30 日改訂
DivaSystem 利用条件目録
1. 本件プログラム
(別紙 1)
の責任も負わないことを確認します。
(4) DivaSystem IGA
(4)-1 DivaSystem IGA サーバープログラム
利用プログラムに DivaSystem IGA が含まれる場合、下記設置場所に
別途、甲乙間で取り交わす「利用プログラム一覧」に記載します。
※なお、「LCA 基本プラン」は DivaSystem LCA・DivaSystem LCAPlus・DivaSystem SBU にて、「データ収集」は DivaSystem IGA・DivaSystem EIGS・DivaSystem FEM にて、「レポートデザイナ」は DivaSystem Formula-X のみにて、「レポートビュー
ア」は DivaSystem GIR のみにて、それぞれ構成されます。
2. 使用条件詳細
(1) DivaSystem LCA
(1)-1 DivaSystem LCA サーバープログラム
利用プログラム利用プログラムにDivaSystem LCA が含まれる場合、下記設置場所に設置された本件使用装置(1 環境)にのみ 1 インストールすることができ、下記使用許諾対象者のみが、甲の社内データに関する連結処理を行うにあたり、その対象となる子会社について使用することができます。
設置場所 :甲の社内
使用許諾対象者 :甲の役員及び従業員
(1)-2 DivaSystem LCA クライアントプログラム
利用プログラムに DivaSystem LCA が含まれる場合、下記設置場所内に設置され、「利用プログラム一覧」に記載されるユーザー数以内の下記使用許諾対象者のみが使用することができます。甲は、ユーザー数が「利用プログラム一覧」に記載されるユーザー数を超えた場合、速やかにその旨を直接又は販売パートナーを介して乙に通知し、増加した数に応じて、追加ユーザー費用として、当該時に有効な利用料を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。この場合、甲と乙又は販売パートナーとの間で、追加注文書類を取交わすものとします。尚、ユーザー数が減少した場合は、支払済の追加費用は返還されないものとします。
設置場所 :甲の社内
使用許諾対象者 :甲の役員及び従業員
(2)DivaSystem LCAPlus
(2)‐1 DivaSystem LCAPlus サーバープログラム
利用プログラムに DivaSystem LCAPlus が含まれる場合、本目録 2.
(1)-1 DivaSystem LCA サーバープログラムがインストールされる 1 環境に、1 インストールすることができ、下記使用許諾対象者のみが使用することができます。
使用許諾対象者 :甲の役員及び従業員
※ DivaSystem LCAPlus クライアント端末
利用プログラムに DivaSystem LCAPlus が含まれる場合、本目録 2.における DivaSystem LCA クライアントプログラム又は DivaSystem IGA クライアントプログラムを使用するクライアント端末でのみ、当該クライアントプログラムと同一の使用対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項にかかわらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。尚、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
(3)DivaSystem SBU
(3)‐1 DivaSystem SBU サーバープログラム
利用プログラムに DivaSystem SBU が含まれる場合、本目録 2.(1)
-1 DivaSystem LCA サーバープログラムがインストールされる 1 環境に、1 インストールすることができ、下記使用許諾対象者のみが使用することができます。
使用許諾対象者 :甲の役員及び従業員
※ DivaSystem SBU クライアント端末
利用プログラムに DivaSystem SBU が含まれる場合、本目録 2.における DivaSystem LCA クライアントプログラム又は DivaSystem IGAクライアントプログラムを使用するクライアント端末でのみ、当該クライアントプログラムと同一の使用対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項にかかわらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。尚、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何ら
設置された本件使用装置(1 環境)にのみ 1 インストールすることができ、下記使用許諾対象者のみが使用することができます。
設置場所 :甲の社内
使用許諾対象者 :甲の役員及び従業員
(4)-2 DivaSystem IGA クライアントプログラム
利用プログラムに DivaSystem IGA が含まれる場合、下記設置場所内に設置され、「利用プログラム一覧」に記載されるユーザー数以内の下記使用許諾対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項に拘わらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。甲は、ユーザー数が「利用プログラム一覧」に記載される数を超えた場合、速やかにその旨を直接又は販売パートナーを介して乙に通知し、増加した数に応じて、追加費用として、当該時に有効な利用料を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。この場合、甲と乙又は販売パートナーとの間で、追加注文書類を取交わすものとします。尚、ユーザー数が減少した場合は、支払済の追加費用は返還されないものとします。又、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
設置場所 :甲又は丙の社内
使用許諾対象者 :甲又は丙の役員及び従業員
(5) DivaSystem EIGS
(5)-1 DivaSystem EIGS サーバープログラム
利用プログラムに DivaSystem EIGS が含まれる場合、甲が乙より DivaSystem の使用許諾約款において、DivaSystem LCA サーバー又は DivaSystem IGA サーバーとして、使用許諾される使用装置と同一の本件使用装置(1 環境)にのみインストールすることができ、同一の使用許諾対象者のみが使用することができます。
(5)-2 DivaSystem EIGS クライアントプログラム
利用プログラムに DivaSystem EIGS が含まれる場合、下記設置場所内に設置され、「利用プログラム一覧」に記載されるユーザー数以内の下記使用許諾対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項に拘わらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。甲は、ユーザー数が「利用プログラム一覧」に記載される数を超えた場合、速やかにその旨を直接又は販売パートナーを介して乙に通知し、増加した数に応じて、追加費用として、当該時に有効な利用料を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。この場合、甲と乙又は販売パートナーとの間で、追加注文書類を取交わすものとします。尚、ユーザー数が減少した場合は、支払済の追加費用は返還されないものとします。又、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
設置場所 :甲又は丙の社内
使用許諾対象者 :甲又は丙の役員及び従業員
(6) DivaSystem FEM
(6)-1 DivaSystem FEM サーバープログラム
利用プログラムに DivaSystem FEM が含まれる場合、甲が乙より DivaSystem の使用許諾約款において、DivaSystem LCA サーバー又は DivaSystem IGA サーバーとして、使用許諾される使用装置と同一の本件使用装置(1 環境)にのみインストールすることができ、同一の使用許諾対象者のみが使用することができます。
(6)-2 DivaSystem FEM クライアント
利用プログラムに DivaSystem FEM が含まれる場合、下記設置場所内に設置され、「利用プログラム一覧」に記載されるユーザー数以内の下記使用許諾対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項に拘わらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。甲は、ユーザー数が「利用プログラム一覧」に記載される数を超えた場合、速やかにその旨を直接又は販売パートナーを介して乙に通知し、増加した数に応じて、追加費用として、当該時に有効な利用料を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。この場合、甲と乙又は販売パートナーとの間で、追加注文書類を取交わすものとします。尚、ユーザー数が減少した場合は、
数以内の下記使用許諾対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項に拘わらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。甲は、ユーザー数が「利用プログラム一覧」に記載される数を超えた場合、速やかにその旨を直接又は販売パートナーを介して乙に通知し、増加した数に応じて、追加費用として、当該時に有効な利用料を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。この場合、甲と乙又は販売パートナーとの間で、追加注文書類を取交わすものとします。尚、ユーザー数が減少した場合は、支払済の追加費用は返還されないものとします。又、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
設置場所 :甲又は丙の社内
使用許諾対象者 :甲又は丙の役員及び従業員
(8) DivaSystem GIR
(8)-1 DivaSystem GIR サーバー
利用プログラムに DivaSystem GIR が含まれる場合、甲が乙より DivaSystem の使用許諾約款において、DivaSystem LCA サーバー又は DivaSystem IGA サーバーとして、使用許諾される使用装置と同一の本件使用装置(1 環境)にのみインストールすることができ、同一の使用許諾対象者のみが使用することができます。
(8)-2 DivaSystem GIR クライアント
利用プログラムに DivaSystem GIR が含まれる場合、下記設置場所内に設置され、「利用プログラム一覧」に記載されるユーザー数以内の下記使用許諾対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項に拘わらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。甲は、ユーザー数が「利用プログラム一覧」に記載される数を超えた場合、速やかにその旨を直接又は販売パートナーを介して乙に通知し、増加した数に応じて、追加費用として、当該時に有効な利用料を直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。この場合、甲と乙又は販売パートナーとの間で、追加注文書類を取交わすものとします。尚、ユーザー数が減少した場合は、支払済の追加費用は返還されないものとします。又、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
設置場所 :甲又は丙の社内
使用許諾対象者 :甲又は丙の役員及び従業員
(9) DivaSystem Dx3-Advance
(9)-1 DivaSystem Dx3-Advance サーバープログラム
利用プログラムに DivaSystem Dx3-Advance が含まれる場合、下記設置場所に設置された本件使用装置(1 環境)にのみ 1 インストールすることができ、下記使用許諾対象者のみが使用することができます。
設置場所 :甲の社内
使用許諾対象者 :甲の役員及び従業員
(9)-2 DivaSystem Dx3-Advance クライアントプログラム
利用プログラムに DivaSystem Dx3-Advance が含まれる場合、下記設置場所内に設置され、DivaSystem Dx3-Advance エンティティ数
(DivaSystem Dx3-Advance サーバープログラムにデータを登録する単位であり、DivaSystem LCA の会社マスタに登録されているマスタ上の「会社」のうち、DivaSystem Dx3-Advance を利用するマスタ上
(10)外部認証連携 ライセンス
(10)‐1 外部認証連携 サーバープログラム
利用プログラムに外部認証連携 が含まれる場合、甲が乙より DivaSystem の使用許諾約款において、DivaSystem LCA サーバー又は DivaSystem IGA サーバーとして、使用許諾される使用装置と同一の 本件使用装置(1 環境)にプログラムを設定することができ、同一の使用許諾対象者のみが使用することができます。
設置場所 :甲又は丙の社内
使用許諾対象者 :甲又は丙の役員及び従業員
※外部認証連携 クライアント端末
利用プログラムに外部認証連携 ライセンスが含まれる場合、本目録 2 . における DivaSystem LCA クライアントプログラム又は DivaSystem IGA クライアントプログラムにインストールされるクライアント端末でのみ、当該クライアントプログラムと同一の使用対象者のみについて、自ら使用すること又は本約款第 4 条第 7 項にかかわらず複製配付し再使用許諾し使用させることができます。尚、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
3.「開示対応標準パッケージ」、DIVA ExcelAdapter 及び「Excelインプットシート」の特則
1)利用プログラムに「開示対応標準パッケージ」、DIVA ExcelAdapter 又は DivaSystem LCA が含まれる場合、甲は、本約款第 4 条第 7 項に拘わらず、「開示対応標準パッケージ」、DIVA ExcelAdapter 及び DivaSystem LCA に附帯する
「Excel インプットシート」に限り、丙に対して、これを複製配付し、再使用権を許諾することができるものとしま
す。但し、甲は丙に対し、これらのプログラムの使用のみを許諾することができ、丙は、如何なる場合であっても、これに対する著作権・所有権その他如何なる権利をも取得するものではありません。尚、本条項に基づく再使用権の許諾は、甲の一切の責任の下において行われ、乙は丙に対して何らの責任も負わないことを確認します。
2)甲は、丙に対して配付された複製物について、本約款と同等の秘密保持義務その他の義務を負わせ、丙をして、如何なる第三者に対しても配付された複製物を、開示、譲渡、転貸、若しくは再々使用権の設定等を行わせてはなりませ
ん。又、前項「開示対応標準パッケージ」、DIVA ExcelAdapter 及び「Excel インプットシート」については、乙が稼動を確認したMicrosoft Excel 商品(以下「Excel」といいます)上での稼動を前提とし、Excel のライセンスについては、甲は本約款とは別に独自に導入するものとしま
す。尚、Excel は、甲が本約款とは別に独自に導入するものである為、本件ソフトウェアは当然に Excel それ自体の稼動について保証するものではありません。
3)甲は、前 2 項に基づき「開示対応標準パッケージ」、DIVA ExcelAdapter 又は「Excel インプットシート」の使用権を取得した丙について、子会社及び関連会社の何れでもなくなった会社が発生した場合、当該会社について、本約款第 15条に準じて、取得した当該プログラムを抹消若しくは処分させるものとします。
4.サポートサービス内容:
1)「本件プログラム」の使用(本約款に記載された諸条件を遵
守する使用に限る)に関する電話、FAX、電子メール及び
WEB 等の情報手段による助言並びに援助。
2)「本件プログラム」が所定の動作条件で正しく稼動する為の補修改定作業。但し、「本件プログラム」が「本件使用装置」で使用され、乙の書面による承諾無しにプログラム改変が行われていないことを前提とします。
3)「本件プログラム」の更新版が提供可能となった場合における当該更新版オブジェクトコードの提供。
4)「本件サポート」のサービス時間帯は、祝祭日、年末・年始の休日及び乙の公休日を除く、月曜日から金曜日迄の 9:00
~12:00 及び 13:00~18:00 とします。但し、甲の本決算、中間決算及び四半期決算期間中はこの限りではない。尚、本決算及び中間決算期間中と、四半期決算期間中のサービス時間帯は、異なることがあるものとします。
5) 「本件サポート」には、甲による事故、不注意、災害、誤用、改造等により発生した障害の回復の為に要する作業は含まれないものとします。
5. 更新版の定義:
1)追加費用なしに提供される「本件プログラム」の改定版をいいます。乙が別個に使用許諾するオプション又は将来の製品は更新版には含まれません。尚、更新版の対象範囲については、乙より発行されるリリースノートに記載される内容に準拠します。
2)以下の場合は、更新版の提供に際しての稼働保証は行いません。
・オペレーションシステム及びデータベース管理システムを乙の承諾なしに初期導入時点の環境と変更した場合。
・初期導入後に、乙の承諾なしに「本件プログラム」に対して改変を行った場合。
6.利用料支払方法:
利用料につき、乙は、直接又は販売パートナーを介して甲に対し、適宜所定の請求書により請求し、甲は、請求月の翌月末日迄に当該請求書にて指定する銀行口座に振り込むことにより、直接又は販売パートナーを介して乙に支払うものとします。なお、振り込み手数料は、甲が負担するものとします。
(別紙 2)
2024 年 6 月 30 日 施行
リモートサポートに関する条件
乙が甲に対し、リモートサポートの方法により「本件サポート」作業
(以下「本件作業」という)を提供する場合には、本約款の各条項に加え、以下の各条項が適用されるものとします。
1. (リモートサポート用ソフトウェア)
甲は、乙に「本件作業」を行わせる為に、乙より配付されたリモートサポート用のソフトウェアを使用装置において、実行するものとします。
2. (使用装置とネットワークの接続)
(1) 甲は、乙に「本件作業」を行わせる為に、自らの責任において使用装置とネットワークを接続するものとします。
(2) 甲が使用装置とネットワークとを切断し続けていることに起因する一切の損害に関しては、乙はその責めを負わないものとします。
3. (パスワードの管理)
(1) 甲及び乙は、「本件作業」に必要となるパスワードを、各自、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
(2) 甲及び乙は、前項の注意義務の違反により相手方に対して損害を生じさせた場合は、本約款に従いかかる損害を賠償する責めを負います。
4. (作業対象の使用装置の制限及び秘密の保持)
(1) 乙は、「本件作業」を行う際、甲から予め届出られた使用装置以外へはアクセスしてはならないものとします。
(2) 乙が、「本件作業」を行うに際して知り得た秘密に関しては、本約款における秘密保持義務が適用されるものとします。
5. (通信費等の負担)
「本件作業」に必要な甲の環境設定費用は、甲の負担とします。
(別紙 3)
関連資料改変に関する条件
第 1 条 (著作物の改変・複製)
乙は、甲に対して、提供された本件著作物について、本件プロダクトの利用にあたり、甲の社内データ処理の目的において且つ甲の社内使用の場合又は丙における使用に限り、本件著作物を改変し、当該改変物を複製する権利を許諾します。但し、本件著作物の改変・複製は、甲の責任においてなされるものとします。
第 2 条 (改変物の子会社への配付)
乙は、甲が本件プロダクトの利用目的において、前条に基づき作成 された改変物について、甲の責任において、当該改変物の対象プロ グラム又は対象モジュールにおける使用許諾対象者の範囲内に限り、配付することに同意します。尚、当該対象プログラム等の使用許諾 対象者に、丙が含まれる場合については、丙に対しても、当該改変 物を配付することができるものとします。
第 3 条 (秘密保持)
1.甲は、本約款に基づいて作成された改変物及びそれらの複製物について、本約款の秘密保持の条項に定める秘密事項として扱うものとし、乙の事前の文書による了解を得ない限り、丙以外の第三者に開示若しくは漏洩しないもとします。この場合、甲は、丙に対して配付された複製物について、xと同様の秘密保持義務を負わせ、丙が乙の事前の文書による了解なく、如何なる第三者に対しても配付された複製物に含まれる秘密事項を開示若しくは漏洩しないことについて責任を負うものとします。
2.甲は、前条に基づき丙に配付された複製物に、「本資料の著作権は、株式会社ディーバに帰属し、本資料を配付された者は、本資料を第三者に開示、譲渡、転貸することはできません。」或いは
「Copyrights in and to this material belong to DIVA CORPORATION.
Whoever received this material shall not disclose, assign, transfer or sublet this material to any third party.」と記載しなければなりません。
第 4 条(免 責)
乙は、本条件に基づく甲の関連資料の改変に関連して生ずる一切の損害、トラブルに関し、甲に対して、如何なる責任も負わないものとします。