Contract
りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VALUX全銀ファイル伝送サービス利用規定
(2014年10月改訂)
第1章 x x [共通事項]
第1節 サービスの内容、取り扱い等第1条【サービスの定義】
「りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VALUX全銀ファイル伝送サービス」(以下「本サービス」といいます)は、電話回線・インターネット回線等の通信回線を使って企業またはその他の事業者(以下「契約者」といいます)が占有するパソコン、ホストコンピュータ(以下「パソコン等」といいます)を、株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます)のコンピュータに直接、またはVALUXセンタ等、銀行外部のセンター(以下
「外部センター」といいます)経由で間接的につなぎ、データ伝送による方法を利用して振込依頼明細などの処理依頼明細データ(以下「依頼明細」といいます)を当社に伝送したり、入出金取引明細などの通知対象預金取引明細データ(以下「通知明細」といいます)を当社から受信するサービス(以下総称して「受託業務」といいます)をいいます。
利用にあたっては、通信手順として、契約者は全国銀行協会連合会が制定した「全銀協標準通信プロトコル」または株式会社NTTデータが提供するVALUXサービスによる「全銀ファイル伝送(VALUX)」を使用することとします。
第2条【サービスの種類】
本サービスによる受託業務には、資金管理サービスと会計情報サービスの2種類があり、その内容は次のとおりです。
(1) 資金管理サービス
契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに直接または外部センター経由で間接的に送信してデータ伝送により処理を依頼するサービスをいい、依頼明細の種類は次のとおりとします。
① 総合振込
② 給与(賞与)振込
③ 住民税(地方税)納付
④ 預金口座振替請求および預金口座振替結果明細
⑤ 外国送金
⑥ その他当社が取り扱いを認めた依頼
(2) 会計情報サービス
契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに直接または外部センター経由で間接的に接続してデータ伝送により通知明細を受け取るサービスをいい、通知明細の種類は次のとおりとします。
① 入出金取引明細
② 振込入金明細
③ 預金残高
④ その他当社が取り扱いを認めた通知明細
第3条【サービスの利用開始・変更方法】
契約者が本サービスを利用開始または変更する場合は、第2条に定めるそれぞれのサービスにつき利用申し込みまたは変更に必要な当社所定の書類等(以下「利用申込書等」といいます)に必要事項を記入、記名のうえ、所定の届出印を押印して当社に提出してください。
第4条【サービスの解約】
(1) 当事者の都合による解約
本サービスは、契約者または当社(契約者と当社を合わせて以下「当事者」といいます)の一方の都合でいつでも解約できます。ただし当社に対する解約の通知は当社所定の書面(以下「解約届」といいます)によるこ
ととします。
(2) 書面による通知
前項の通知を当社が書面により行なう場合において、当社が当該通知を契約者届け出の住所あてに発信した場合、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 即時解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたことを当社が知ったときは、当社は契約者になんら通知を発信することなく即時に本サービスを解約できます。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始・会社更生手続開始、もしくは特別清算開始、その他これらに類する法的整理手続の開始の申立があったとき
② 手形交換所又はでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明になったとき
④ 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤ 1年以上の期間にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑦ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
⑧ 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑨ 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
⑩ その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
第5条【サービスの一時中止または解約】
当社は、契約者・当社間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと認めた場合、契約者に通知することなく本サービスの利用を一時中止または解約することがあります。
第2節 手数料
第6条【手数料の種類】
本サービスの利用にあたっては、当社所定の基本料金・住民税納入取扱手数料、振込口座照会サービス取扱手数料、および振込手数料(いずれも消費税相当額を含みます)を支払っていただきます。
なお、口座振替手数料は、「口座振替サービス利用届出書」に定められた手数料および消費税相当額を、また、代金回収手数料は「覚書」・「貴社とのおとりきめ事項」に定められた手数料および消費税相当額を支払っていただきます。(以下これらの手数料を「手数料」と総称します。)
第7条【手数料の支払方法】
手数料は当社所定の振替日に預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで、決済口座から自動的に引落します。
第3節 接続条件等
第8条【データ伝送接続条件】
本サービスに関するハードウェア、ソフトウェア等の各種接続上の諸条件は、当社所定のとおりとします。
第9条【データの仕様】
依頼明細データおよび通知明細データの仕様は、全国銀行協会連合会における取り決めに準拠して当社所定のとおりとします。
第 10 条【データ伝送相手先の確認】
(1) 当社は、契約者からのデータ伝送により受信した制御電文内に表示された暗証番号およびサービス別暗証
(ファイルアクセスキー)(以下「パスワード」といいます)と、「りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VALUX全銀ファイル伝送サービス申込書(以下「本申込書」といいます)」に記載されたパス
ワードとの一致を確認のうえ受託業務を行ないます。
(2) 当社がパスワードの一致を確認のうえ受託業務を行なった場合は、パスワードの盗用その他の事故があってもそのために契約者に生じた損害について当社は賠償責任を負いません。
(3) 届出のパスワードは、契約者の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないように管理してください。
第4節 その他の共通事項
第 11 条【利用可能日・利用可能時間】
本サービスの利用可能日〔依頼明細データを伝送する日および振込(取組・振替・納付・送金)指定日(以下「処理指定日」といいます)〕、利用可能時間は、いずれも当社ホームページ等に記載のとおりとします。また、処理指定日は契約者が依頼明細データを当社に伝送する際、指定することとします。
第 12 条【連絡先部署・担当者の届け出】
受託業務を円滑に遂行するため、契約者は連絡先部署および担当者等を利用申込書等に記載し届け出ることとします。
第 13 条【取りまとめ店】
契約者は、当社の国内営業店の中から次のすべての業務を担う営業店(以下「取りまとめ店」といいます)を指定し、本規定第3条の定めに基づき契約者が当社に提出する利用申込書等により事前に届けることとします。
取りまとめ店は、特に当社が認めた場合を除き、1契約者につき1か店とします。
① 依頼明細の発信営業店となる。
② 振込資金、預金口座振替資金の決済を行なう。
③ 本サービスにかかる各種手数料の決済を行なう。
④ 利用申込書等および解約届等の本サービスにかかる各種帳票類の受け渡し窓口となる。
⑤ その他本サービスに関して契約者と当社の窓口となる。
第 14 条【機密の保持】
当事者は、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者(株式会社りそなホールディングス及びその連結子会社を除く)に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
第 15 条【免責】
(1) 当社は、本サービスの取り扱いにおいて、天災・事変・内乱・騒乱等の不可抗力、または当社の責によらない通信機器・回線・パソコン等の障害等、当社の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害についてはその賠償責任を負いません。
(2) 当社の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害、その他事情により、当社の指定する場所で第2条に定める依頼明細の合計件数・金額等の通知を受信することが不能となった場合、当社は依頼人からの通知内容の確認を行わず、所定の方法(データ伝送)により送信された依頼内容に基づき、振込・納入・振替等の手続を行います。
第 16 条【届出事項の変更】
契約者は、「パスワード」「暗証番号」「指定口座」等のデータ伝送利用申込書に記載された事項、または「住所」「会社名」「電話番号」等の当社あて届出事項に変更があった場合は、ただちに当社所定の書面により届けることとします。この届け出前に生じた契約者の損害について、当社は賠償責任を負いません。
第 17 条【本規定等の効力】
本規定等に基づく本サービスの利用申し込み以前に、本サービスの利用に関して契約者が当社と締結または提出した契約書または覚書、利用申込書等があり、その内容が本規定等の各条項に抵触する場合は、本規定等の承
認をもって変更されたものとみなします。
第 18 条【ソフトウェアの取扱】
(1) パソコンサービスの利用に際し当社のソフトウェアを利用する場合、当社はソフトウェアを貸与し、その引渡方法は依頼人指定のパソコンへのインストール、もしくは、CD-ROM 等の引渡によることとします。
(2) 当社が貸与したソフトウェアおよび CD-ROM 等は善良なる管理者の注意義務をもって管理し、第三者には開示しないものとします。
(3) 依頼人はソフトウェアおよび CD-ROM 等について次の各号の事由が生じたときは、遅滞なく当社に通知するものとします。
① 当社の権利を侵害するような事態が発生したとき、またはそのおそれがあるとき。
② 盗難・滅失・棄損などの事故が発生したとき。
第 19 条【本規定等の変更】
本規定等に変更の必要がある場合は次により取り扱います。
(1) 当社は必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容を変更することができます。この場合、当社は、当社のホームページ上の「りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VAL UX全銀ファイル伝送サービス利用規定」を改定し掲示します。
(2) 当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定のご確認のうえご利用ください。
第 20 条【禁止行為】
(1) 契約者は、本契約に関するいっさいの権利義務に関して、当社の承諾なく第三者に譲渡することはできません。
(2) 契約者は、本契約において公序良俗に反する行為、犯罪行為に結びつく行為、他の契約者や第三者の権利を侵害または不利益を与えるような行為、その他当社が不適当・不適切と判断する行為をしてはいけません。
第 21 条【契約期間】
本サービスの契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当社から特に申出のない限
り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。
第 22 条【合意管轄】
本サービスに関する訴訟については、当社本店またはその取扱営業店の所在地を管轄する裁判所もしくは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 23 条【協議事項等】
(1) 本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ決定することとします。
(2) 本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解決することとします。
第2章 資金管理サービス
第1節 共通事項
第 24 条【依頼明細のデータ受付時限】
(1) 当社が契約者から受け付ける依頼明細の種類は、利用申込書等に記載のとおりとし、契約者は当社所定の時刻までにデータ伝送を完了させることとします。
(2) 依頼明細の受付開始日は、当社所定の日からとします。
(3) 依頼明細の伝送後は、契約者はその内容を変更しないこととします。
第 25 条【伝送意思確認】
(1) 当社が契約者から受け付けた依頼明細の伝送意思を確認するため、データ伝送とは別に、当社の指定する場所へ振込依頼明細の合計件数・金額等をすみやかに通知してください。
(2) 本条第1項に基づく意思確認の完了後は、契約者は伝送した依頼明細の内容変更または取消(一部取消を含む)ができません。
第 26 条【依頼明細の瑕疵等】
(1) 当社が受け付けた依頼明細に瑕疵がある場合は、契約者と当社との間で協議のうえ契約者はデータを修正して再度伝送処理を行なうこととします。
(2) 前項に該当するデータの瑕疵があった場合、または第 25 条に定める伝送意思確認が遅延したため当社の依頼明細処理が遅延し、そのために当社が受託業務を行なえなかった、または遅延したことによる契約者の損害について、当社はその賠償責任を負いません。
(3) 前条に定める振込資金・納付資金の決済ができなかった場合、その原因が当社の責による場合を除き、一連の受託業務の依頼はなかったものとみなします。
第 27 条【依頼明細の廃棄】
(1) 次に該当する場合、当社が契約者から受信した依頼明細を当社の判断により契約者に通知することなく廃棄することとし、この場合に契約者に生じた損害について当社は賠償責任を負いません。
① 第9条に定める「データの仕様」によらない依頼明細を伝送したとき
② 第 11 条に定める「利用可能日」以外の日を指定した依頼明細を伝送したとき、または「利用可能時間」以外の時間に依頼明細を伝送したとき
③ 第 24 条に定める依頼明細の受付時限経過後に契約者が依頼明細を伝送したとき。または、受付時限までにデータ伝送が完了しなかったとき
④ 契約者から当社が依頼明細を受け付けた後、当社所定の時限を経過しても第 25 条に定める伝送意思の確認がなされないとき
第 28 条【機器または通信回線の障害等】
通信機器、通信回線またはパソコン等の障害により所定の受付時限までに依頼明細の受付および伝送意思の確認手続きが完了しない場合、契約者と当社とで協議のうえ振込(送金・引落)指定日の変更等適切な措置を講ずることとします。
第 29 条【受託業務の処理中止】
第4条または第5条の定めにより本サービスの取り扱いを一時中止または解約した場合、その時点で当社が受付済みの依頼明細については、当社はこれを処理しません。
第 2 節 総合振込に関する事項
第 30 条【受託業務の内容、適用する規定】
契約者が契約者の取引先(以下「支払い先」といいます)に対する支払い金の預金口座振込(以下「総合振込」といいます)事務を当社に委託し、当社がこれを受託する場合は第1章各節、本章第1節のほか、本節各条の定めによることとします。
第 31 条【取扱店】
振込先として指定できる取扱店は、当社の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。
第 32 条【振込指定口座】
(1) 支払い先が支払資金の振込を指定できる預金口座は、支払い先名義の普通預金、貯蓄預金または当座預金もしくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。
(2) 当社に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行ってください。
第 33 条【取扱方法】
(1) 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な振込明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。
(2) 当社は、第1項の依頼明細に基づき取組指定日に振込手続きを行ないます。
第 34 条【資金・手数料の決済方法】
(1) 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。
(2) 振込資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引き落します。
第 35 条【入金通知】
当社は支払先に対し入金通知は行いません。支払い先に対する入金通知はそれぞれ仕向先金融機関所定の方法によることとします。
第3節 給与振込に関する事項
第 36 条【受託業務の内容、適用する規定】
契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下総称して「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下総称して「給与」といいます)の預金口座振込(以下「給与振込」といいます)事務を当社に委託し、当社がこれを受託するにあたっては、第1章各節、本章第1節のほか、本節各条の定めによることとします。
第 37 条【仕向先金融機関】
受給者が、給与の振込を指定できる金融機関・取扱店は、振込先として指定できる取扱店は、当社の本支店および
「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。
第 38 条【振込指定口座】
(1) 受給者が給与の振込を指定できる預金口座は、受給者本人名義の普通預金または当座預金もしくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。
(2) 当社に振込を依頼するに際しては、当社所定の給与振込口座確認の方法により事前に指定口座の確認を受けるものとします。
第 39 条【取扱方法】
(1) 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な振込明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。
(2) 当社は、第1項の依頼明細に基づき振込指定日に受給者の指定預金口座へ入金されるよう振込手続きを行ないます。
第 40 条【資金・手数料の決済方法】
① 振込資金は、振込指定日の3営業日前までに当社へ交付するものとします。なお、振込資金の交付がこれを過ぎた場合は、総合振込として取扱います。
② 振込資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。
第 41 条【入金通知】
給与振込の場合、当社は受給者に対し給与の入金通知を行ないません。
第 42 条【受給者の支払開始時期】
受給者への給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
第4節 住民税(地方税)納付に関する事項第 43 条【受託業務の内容、適用する規定】
契約者が、「契約者が特別徴収義務者として契約者の給与受給者等から徴収し、市区町村に納付する個人住民税」 (以下「住民税」といいます)の納付事務の取り扱いを当社に委託し、当社がこれを受託する場合は第1章各節、本章第1節のほか、本節各条の定めによることとします。
第 44 条【取扱方法】
(1) 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。
(2) 納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。
(3) 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日(毎月 10 日、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます。
(4) 当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書(以下これらを「納付明細xx」といいます)を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します。
第 45 条【納付資金・納付手数料の決済日・決済方法等】
① 住民税納入資金は、納付日の前営業日までに当社へ交付するものとします。
② 住民税納入資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)納税準備預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。
第5節 預金口座振替収納事務に関する事項第 46 条【受託業務の内容、適用する規定】
(1) 当社は依頼人からの依頼によるデータ伝送サービスを利用して当社本支店(本条(3)に規定する業務提携金融機関の本支店口座を含みます)における預金者から依頼者への預金口座振替による収納事務を受託します。
(2) 収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取纏店および取扱店の範囲等を別途「口座振替サービス利用届出書」により届出るものとします。
(3) 依頼人は事前に申し出て、当社と預金口座振替の業務提携を行っている金融機関の本支店における収納事務の取扱をあわせて委託することができるものとします。この場合、当社と業務提携金融機関は、委託事務の処理に必要なデータその他の情報を相互に授受することができるものとします。また、業務提携金融機関の事務取扱は、本規定に定める当社の事務取扱に準拠するものとします。
第 47 条【預金口座振替依頼書の受付】
(1) 取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)および預金口座振替申込書(以下「申込書」という)を提出させ、これを承諾したときは依頼人に申込書を送付します。
(2) 依頼人はその責任で預金者から依頼書および申込書を受理したときは、必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書を当社に送付してください。当社は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当社は何らの責任も負わず、依頼人においてその損害を負担するものとします。
第 48 条【振替日】
(1) 収納金の引落指定口座からの引落日(以下「振替日」といいます)は、口座振替サービス利用届出書により契約者が当社に届け出ることとします。
(2) 振替日を変更するときは、契約者が支払人(当社の預金者)にxxxxをはかることとし、当社は特別な通知
等を行ないません。
第 49 条【取扱方法】
(1) 預金口座振替依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)により行ってください。
(2) 当社は、前項の請求明細に基づき、振替日に振替処理を行います。
第 50 条【口座への入金】
当社は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を払出し、振替日の3営業日後までに振替資金を取りまとめ店における預金口座振替資金入金指定口座に入金します。
第 51 条【口座振替による収納停止】
預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当社(取りまとめ店)へ通知してください。
第 52 条【預金者への通知・督促・領収書の作成】
当社は、本件の取り扱いに関して支払人(当社の預金者)に対する引き落とし済みの通知、入金督促および領収書の作成・送付は行ないません。領収書の交付が必要な場合は契約者において行なってください。
第 53 条【振替不能分の再請求】
振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当社は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
第 54 条【口座振替契約の解約】
当社は、預金者の申出または当社の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときはこの限りではありません。
第 6 節 代金回収事務(りそなネット)に関する事項第 55 条【受託業務の内容、適用する規定】
(1) 当社は依頼人からの依頼によりデータ伝送サービスを利用して、代金回収事務を受託します。
(2) 代金回収事務の委託に際しては別途取り交わした、「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」・「覚書」・「貴社とのおとりきめ事項」等によるものとします。
第 56 条【取扱方法】
(1) 代金回収の依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)により行ってください。
第7節 一括支払システムに関する事項
第 57 条【受託業務の内容、適用する規定】
(1) 当社は依頼人からの依頼によりデータ伝送サービスを利用して、一括支払システムに関する事務を受託します。
(2) 一括支払システムに関する事務の委託に際しては別途取り交わした、「一括支払システムに関する契約書」・「一括支払システムに関する覚書」・「一括支払システム協定書」・「一括支払システムに関する磁気テープ、フロッピーディスク、およびデータ伝送の取扱基準」等によるものとします。
第 58 条【取扱方法】
(1) 一括支払システムの依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)により行ってください。
第8節 海外送金サービスに関する事項
第 59 条【受託業務の内容、適用する規定】
(1) 当社は依頼人からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した海外送金の送金事務を受託します。
第 60 条【取扱方法】
(1) 当社に送金を依頼するに際しては、次により事前に送金内容を当社に提示してください。
①送金依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)で行ってください。
②前項の所定の方法(データ伝送)とは別に、当社の指定する場所へ送金依頼明細の通貨・件数・金額等をすみやかに通知してください。
(2) 当社は前記(1)の送金依頼に基づき、送金手続を行います。
(3) 伝送されたデータに記録された「送金目的」および「受取人宛のメッセージ」等の内容については、当社は何ら責任を負いません。
(4) 外国為替および外国貿易法(以下、「外国為替法」という)等の各種法令上必要な書類等がある場合には、送金取組日の前営業日までに当社へ当該書類を提出してください。また、当社は外国為替法等各種法令上の確認をした後でなければ、海外送金を取扱しません。尚、外国為替法が改正された場合には、改正後の法律に従うものとします。
(5) 送金の通貨が受取人の居住国の通貨と異なる場合には、被仕向銀行または支払銀行の定める外国為替相場により換算のうえ支払われても、依頼人は異議を申出ないものとします。
第 61 条【送金資金・手数料の決済方法】
(1) 送金資金は、送金取組日の前営業日までに当社へ交付するものとします。
(2) 送金資金は、伝送されたデータの内容にかかわらず、別途当社に差入れた「外国為替関係諸代り金等の引落しに関する依頼書」に基づいて引落します。
(3) 送金依頼通貨と送金資金決済口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当社所定の外国為替相場によって換算します。
(4) 前項にかかわらず、当社と依頼人との間で締結した外国為替予約に基づき、伝送データに予約スリップの予約番号を記録した場合には、当該予約スリップに表示された予約相場によって換算します。
(5) 送金について生じた当社および関係銀行の手数料および諸経費は、別途当社に差入れた「外国為替利息・手数料の引落しに関する依頼書」または「外国為替関係諸代り金等の引落しに関する依頼書」に従い、送金の都度または当該依頼書の定めにより当社に支払っていただきます。
第 62 条【一任事項】
依頼人は、送金にあたって以下の事項を当社または当社の為替取引先に一任していただきます。
① 送金実行のため利用する当社本支店および当社の為替取引先(以下、送金実行のため利用する銀行を「関係銀行」という)の選定
② 暗語・暗号の使用
③ 送金の機関、経路および送達手段
第 63 条【送金の照会、組戻または訂正等】
(1) 送金に関して当社に到着の照会、組戻または訂正等を依頼するときは、当社所定の文書をもって行ってください。その照会、組戻または訂正等の手続は、当社所定の方法・手段に従って取扱います。
(2) 当社が依頼人の申出により送金の組戻を行う場合には、関係各国の法令、規則等により組戻が認められていることを条件とします。
(3) 当社は関係銀行から組戻承諾通知および返還金を受領したのちに、依頼人に組戻資金を返戻します。この場合に適用される外国為替相場は返戻日における当社所定の外国為替相場によるものとし、組戻に要した諸費用は依頼人の負担とします。
第 64 条【送金の中止】
次の場合には、当社が依頼人に通知することなく、送金の実行を中止しても、依頼人は異議を申し出ないものとします。
①外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない送金の場合。
②外国為替法上必要な書類等が送金取組日の前営業日までに当社に到着しない場合。
③送金資金決済口座の残高が送金取組日に送金資金に満たない場合。
④送金依頼データが当社所定の方法および形式と異なっている場合。
⑤戦争・内乱等仕向け先国情、もしくは当該外国送金に関係する銀行の資産凍結、支払停止が発生し、またその恐れがあるとき。
⑥犯罪にかかわるものであると疑われる等の相応の事由がある場合。
第 65 条【免責事項】
送金について発生した次の損害はすべて依頼人が引受けるものとし、当社は何ら責任を負いません。
①書類・通信の延着、不備ならびに通信の字くずれ、誤びゅう、脱漏等が原因で生じた損害。
②関係銀行がその所在地の慣習に従って送金を取扱った結果生じた損害。
③当社の為替取引または送金を取扱う機関の責に帰すべき事由により生じた損害。
④被仕向銀行または支払銀行が正当な受取人とみなして支払ったことにより生じた損害。
⑤送金依頼人の、受取人または第三者に対する送金の原因関係から生じた損害。
⑥日本および外国の法令、規則等に従って処理したために生じた損害。
第 66 条 【規定の準用】
この規定に定めのない事項については、この規定の趣旨に反しない限り、別途「外国送金取引規定」の規定を適用します。
第9節 EB輸入信用状発行依頼に関する事項第 67 条【基本事項】
本規定は、別途契約者の依頼により当社が輸入信用状を発行するに際し、パソコンまたはコンピュータによる輸入信用状の開設依頼をする際の方法を定めたものであり、本規定により信用状の発行を約束するものではありません。
第 68 条【データ伝送】
(1) 当社は、依頼人からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した輸入信用状の発行依頼、および輸入信用状の条件変更依頼を受付けます。
(2) 当社に輸入信用状の発行、および輸入信用状の条件変更を依頼するに際しては、次により発行依頼日の前営業日までに送信内容を当社に提示してください。
①輸入信用状の発行依頼とその明細の連絡、および輸入信用状の条件変更依頼とその明細の連絡は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)で行ってください。
②前項の所定の方法(データ伝送)とは別に、当社へ輸入信用状の発行依頼明細および輸入信用状の条件変更明細の通貨・件数・金額・銀行参照番号を当社の指定する場所へすみやかに通知してください。
③当社が輸入信用状の発行依頼および輸入信用状の条件変更依頼の伝送データの受信、および通知を確認した時点で個別の発行、および条件変更依頼を受けたものとします。
第 69 条【障害時の取扱等】
通信回路の障害、機器障害その他の事情により伝送すべき日時までに伝送できなかった場合、または当社が受信したデータに瑕疵がある場合は、その都度協議して対策を講ずるものとします。
第 70 条【輸入信用状発行のとりやめ】
次の場合は、輸入信用状の発行および条件変更の手続をいたしません。
①関連法規、仕向先の国情等およびその他不可抗力により発行できない場合。
②依頼データ等に不備がある場合
③発行依頼日の前営業日までに、輸入信用状の取消の申入れがあった場合。
④戦争・内乱等通知相手国の情勢により、輸入信用状発行・条件変更等が不能または困難と判断されたとき。
⑤犯罪にかかわるものであると疑われる等の相応の事由がある場合。
第 71 条【取消の申入れ】
取消の申入れは、発行依頼日の前営業日までに当社所定の様式および方法で行ってください。これによらない場合は、取消が出来ないことがあります。
第 72 条【必要書類の提出】
外国為替および外国貿易法(以下、「外国為替法」という)等の各種法令上必要な書類等がある場合には、取扱店へ当該書類等を信用状発行希望日より前に提出してください。また、当社は外国為替法等各種法令上の確認をした後でなければ、輸入信用状を発行しません。尚、外国為替法が改正された場合には、改正後の法律に従うものとします。
第 73 条【信用状統一規則】
本サービスによる輸入信用状発行および輸入信用状の条件変更は「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」
(ICC 信用状統一規則)に基づくものとします。
第 74 条【通貨コード】
通貨コードは当社所定のコードを使用してください。
第 75 条【コンピュータ伝送による取扱い】
コンピュータ伝送により当社が受信できるデータは当社所定のフォーマットを使用したものにかぎります。
第 76 条【免責事項】
輸入信用状の発行および輸入信用状の条件変更について生じた次の損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。
①お客様が発信した書類および電信等の延着および電信不着した場合ならびに、通信の字くずれ、誤びゅうまたは脱漏等が原因で生じた損害。
②契約者の受益者宛メッセージの内容が原因で生じた損害。
③日本および外国の法令規則等が原因で生じた損害。
④その他当社が相当の注意をもって取扱ったにもかかわらず生じた損害および不可抗力が原因で生じた損害。
第 77 条【規定の準用】
この規定に定めのない事項については、この規定の趣旨に反しない限り、別に差し入れた信用状取引約定書の規定を適用します。
第 10 節 振込口座照会サービスに関する事項第 78 条【受託業務の内容、適用する規定】
当社は依頼人からの依頼によりデータ伝送の方法で、振込先または請求先の口座有無等を確認するサービス(振込口座照会サービス)に関する事務を受託します。
第 79 条【取扱方法】
(1) 当社に口座照会を依頼するに際しては、所定の方法(データ伝送)で行ってください。
(2) 前項の場合、依頼明細の合計件数・金額等の銀行への通知は不要とします。
(3) 当社は依頼人からの依頼による口座照会データについて、口座確認手続を行います。
(4) 照会結果回答は、りそなグループ(当社・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行)本支店のみのデータは照会受付日の 3 営業日以降、その他銀行口座を含むデータについては照会受付日の 5 営業日以降に結果回答データを当社所定の方法でお知らせします。
第 80 条【照会結果の保有期間】
結果回答データの保有期間は、照会受付日を含み 30 日間とします。保有期間を越えた結果回答データは削除いたします。
第3章 会計情報サービス
第1節 共通事項
第 81 条【サービス利用方法】
会計情報サービスを利用する場合は、個別のサービスおよびその対象口座を本申込書により届出ます。また、申込内容を変更・追加もしくは解約する場合は当社所定の申込書により行います。
第 82 条【提供内容の変更・取消等】
契約者からの依頼に基づき当社が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的にその内容を当社が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 83 条【口座情報の保有期間】
当社が提供する口座情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。当社は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
以 上