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食品の譲渡に関する合意書
(食品の受取先団体用)
一般社団法人フードバンクママトコ準備委員会(以下「甲」という。)と○○ (以下「乙」と いう。)は、甲の乙に対する食品の譲渡に関して、以下のとおり合意する。
(食品の譲渡)
第1条 甲は、食品の提供を行う食品関連事業者又は食品を保有する事業者(以下「食品提供
事業者」という。)及び個人から提供された食品(以下「提供食品」という。)については、乙の希望を考慮して、譲渡する食品の種類や量、引渡方法や納期を状況に応じて検討し、乙に対しこれを譲渡するものとする。
(提供食品の品質確保)
第2条 甲は、食品衛生法その他関係する法令に適合(賞味期限内であること含む。)する食品
を乙に譲渡するものとする。
(受取先における提供食品の保存の方法及び消費期限又は賞味期限の厳守)
第3条 乙は、提供食品の品質が保持されるよう適切に保存するものとし、定められた消費期
限又は賞味期限を厳守するものとする。また、甲は乙に対して提供食品を適切に取り扱うよう指導することができることとする。
(受取先における提供食品の転売等の禁止)
第4条 乙は、甲の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提食品を転売せず、
金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
(受取先における提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告)
第 5 条 乙は、提供食品の取扱いに関する情報を記録し、これを3年間保存するものとする。 また、甲に対し、提供食品の利用の結果を定期的に報告するものとする。
(責任の所在)
第 6 条
(1)譲渡段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品の品質については、原則、甲及び食品提供事業者において品質を保証するが、譲渡後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵 守、ならびに保管・提供は、乙の責任において管理すること。
(2)食品衛生上の問題については、譲渡前の原因によるものは甲又は食品提供事業者の責任、 譲渡後の原因によるものは乙の責任とする。
(提供食品に係る事故発生時における対応)
第7条 甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。また、乙は提供食品について事故等が発生した際には、食品提供事業者ではなく、まず甲に連絡するものとする。
(受取先における提供食品の情報の取扱い)
第8条 提供食品の製造・販売者名、食品の名称等に関する情報の公表や取材時における 取扱いについては、甲に確認を行い、甲を通じて食品提供事業者からの指示に従うものとする。
(反社会的勢力の排除に関する確約)
第9条 当団体(乙)は、フードバンクママトコ(甲)に対し、次の事項を確約する。
※利用団体登録申請書を提出(メール添付等)後、登録可能と連絡させて頂いた団体に原本(MS Word フアイル)を メール添付にて送付します。必要事項を入力・2部両面印刷、代表者員押印の上、郵送ください。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又は構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会勢力ではないこと。
(3) 反社会勢力に自己の名義を使用させ、この合意書を締結するものでないこと。
(4) 本契約期間中、自ら又は第三者を利用して、この契約(合意書)に関して次の行為
をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。 (1)前項(1)又は(2)の確約に反する申告をした場合 (2)前項(3)の確約に反した行為をした場合 (3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 前項によりこの契約が解除された場合、解除された者は、解除より生じる損害について、 その相手方に対して一切の請求を行わない。
(損害補償)
第 10 条 甲乙いずれかが、自己の責任で相手に損害を与えた場合、協議の上、相手方に対して 応分の損害補償を支払うものとする。
(契約解除)
第 11 条 甲は、乙がこの合意内容に違反した場合、なんらの催促もせずにこの合意を解除する ことができるものとし、その場合にも乙の甲に対する損害賠償を妨げるものではない。
(合意書の有効期間)
第 12 条 本合意書の有効期間は、下記日付から満1年間とする。 期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
(誠実協議)
第 13 条 甲乙は、この合意の解釈に疑義が生じた場合又はこの契約に定めない事項が生じた場 合は、xxxxの原則により協議して問題の解決に努めることする。 本合意の証として、本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものと する。
年 月 日
(甲)
住 所 xxxxxxx 0000-00
名 称 一般社団法人フードバンクママトコ
代表者名 代表理事 xx xxx x
(乙)住 所名 称
代表者名 ㊞