BISHOP システム関連ニーズに係る試験的調査等業務委託契約書
BISHOP システム関連ニーズに係る試験的調査等業務委託契約書
一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「BISHOP システム関連ニーズに係る試験的調査等業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(注意義務)
第2条 乙は、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本契約有効期間中か否かを問わず、書面による相手方の承諾を得ることなしに、本契約その他これに関連または付随して知り得た相手方の営業上、技術上の機密情報(秘密として特定したものに限る)を第三者に開示または漏洩してはならない。
2 ただし、開示を受けた当事者が、次の各号に該当することを証明できるものは、機密情報には含まれないものとする。
① 開示の時点で、すでに公知公用となっていたもの
② 開示後、受領当事者の責によることなく公知公用となったもの
③ 開示を受けた当事者が、第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示の時点で、すでに開示を受けた当事者が保有していたもの
⑤ 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発、取得したもの
⑥ 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示されたもの
(個人情報の保護)
第4条 乙は、委託業務を処理するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託期間)
第5条 この委託期間は、契約締結の日から令和5年3月 20 日までとする。
(申出義務)
第6条 乙は、甲の定める仕様書の中に不適切な箇所があると認めたとき、又はこの契約締結後の事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利になったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(委託契約額)
第7条 甲は、委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)を支払うものとする。
2 前項の消費税は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並びに地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したも
ので、委託費に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。ただし、消費税法等の改正等により委託費に乗ずる率を変更する場合には、甲乙協議の上、取引に係る消費税及び地方消費税の額及び委託費の変更を行うものとする。
(支払方法)
第8条 乙は、第 14 条第 2 項の通知を受領した後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書を
受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(契約の変更)
第9条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 x xは、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第 11 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が第2条から第4条の規定に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当した場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積
極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第 12 条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(処理状況の報告等)
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(委託業務成果品の提出)
第 14 条 乙は、委託業務が終了したときは、仕様書に定める成果品を、速やかに甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から成果品の提出を受けたときは、速やかに業務の内容を検査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
(契約解除後の報告書の提出)
第 15 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、契約解除後5日以内に既履行部分までの業務を遂行し、報告書を提出しなければならない。
(委託費の処理)
第 16 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
2 甲は、乙が第2条から第4条の規定に違反した場合は、委託費の一部又は全部を返還させる権利を有するものとする。
(著作物の帰属)
第 17 条 この契約に基づき作成された成果物の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第
27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。
(合意管轄)
第 18 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(留意事項)
第 19 条 委託事業の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成
25 年法律第65 号)第7条第2項で規定されている合理的配慮について留意 すること。
(定めのない事項の処理)
第 20 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
xxxxxxx 0 x一般財団法人マリンオープンイノベーション機構
代表理事 xx 是
(乙)
(別記)
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、委託業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、委託業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、委託業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。第9 取得状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。