「企業グループ」といい、これらの[〇]者を個別に又は総称して「構成員」という(但し、代表企業である●●については、以下「代表企業」ともいう。)。)との間で、本 事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。[注:本基本協定案は本事業のための特別目的会社(SPC)を設置 しないことを前提としています。特別目的会社が設置される場合(但し、建設業法等の各種法令との関係を整理したうえで、企業グループが特別目的会社による本事業の実施に...
別府総合庁舎建替事業基本協定書
(案)
大分県
令和4年10月(公表版)
別府総合庁舎建替事業基本協定書
別府総合庁舎建替事業(以下「本事業」という。)に関して、大分県(以下「県」という。)は、代表企業である●●並びに構成員である●●、●●及び●●で構成されるグループ(以下
「企業グループ」といい、これらの[〇]者を個別に又は総称して「構成員」という(但し、代表企業である●●については、以下「代表企業」ともいう。)。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。[注:本基本協定案は本事業のための特別目的会社(SPC)を設置しないことを前提としています。特別目的会社が設置される場合(但し、建設業法等の各種法令との関係を整理したうえで、企業グループが特別目的会社による本事業の実施について問題がないと判断している場合に限ります。)には、必要な調整を行います。]
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関し企業グループが落札者として選ばれたことを確認し、本事業にかかる次の各号に掲げる契約(以下、第2号乃至第5号に掲げる契約を個別に又は総称して「事業契約」という。)の締結に向けた、県及び企業グループの双方の協力について定めることを目的とする。
(1) 県と企業グループの間で締結される別府総合庁舎建替事業基本契約書(以下「基本契約」という。)
(2) 県と本事業のうちの設計業務の遂行者としての●●の間で締結される別府総合庁舎建替事業建築設計業務委託契約書
(3) 県と本事業のうちの建設業務の遂行者としての●●の間で締結される別府総合庁舎建替事業工事請負契約書
(4) 県と本事業のうちの建設業務の遂行者としての●●の間で締結される別府総合庁舎建替事業建築工事監理業務委託契約書
(5) 県と本事業のうちの維持管理業務の遂行者としての●●の間で締結される別府総合庁舎建替事業維持管理業務委託契約書
(6) 県と本事業のうちの余剰地活用業務の遂行者としての●●の間で締結される別府総合庁舎建替事業定期借地契約書(以下「定期借地契約」という。)
(県及び企業グループの義務)
第2条 県及び企業グループは、事業契約、基本契約及び定期借地契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 企業グループは、事業契約、基本契約及び定期借地契約締結のための協議に当たっては、本事業の選定手続にかかる選定委員会及び県の要望事項を尊重する。
(事業契約等の締結)
第3条 県及び企業グループは、入札説明書(本事業に関し令和4年10月3日に公表された入札説明書及び入札説明書の添付資料並びに別添資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。以下同じ。)に添付の事業契約書案及び基本契約書案の形式及び内容にて、それぞれの
契約を令和●年●月●日を目処として締結するべく最大限努力する。
2 前項の規定にかかわらず、構成員のいずれかが本事業に関して次の各号のいずれかに該当したときは、県は前項に定める契約を締結しないことができる。
(1) xx取引委員会が、構成員に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、構成員に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 構成員が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 構成員(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
3 第1項の規定にかかわらず、同項に定める契約の締結までに、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、県は、かかる契約を締結しないことができる。
(1) 役員等(構成員が個人である場合にはその者を、構成員が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると き。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本項第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 構成員のいずれかが、本項第1号から第5号までのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本項第6号に該当する場合を除く。)に、県が当該構成員に対して当該契約の解除を求め、当該構成員がこれに従わなかったとき。
4 第1項に定める契約の締結までに、構成員のいずれかが入札説明書において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、県は、かかる契約を締結しないことができる。
(賠償額の予定)
第4条 構成員のいずれかが前条第2項各号又は同条第3項各号のいずれかに該当するときは、当該構成員は、県が事業契約等の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、企業 グループが提案書類(企業グループが公募手続において県に提出した応募提案、県からの質 問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に記載した企業グループに支払われる費用の総額にこれに係る消費税及び地方消費税を加算 した額の[●分の●]に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の場合において、代表企業は、連帯して前項の規定による違約金支払義務を負担する。
3 第1項の場合において、県に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合には、構成員は、その差額を県の請求に基づき支払うものとする。かかる超過分の損害賠償義務についても、代表企業は、連帯してこれを負担する。
(準備行為)
第5条 事業契約締結前であっても、企業グループは、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うことができ、県は、合理的に必要かつ可能な範囲で、かかる準備行為に協力する。
(事業契約の不成立)
第6条 議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例(昭和39年3月31日大分県条例第29号)第2条の規定による契約の締結が大分県議会において否決されたことにより、事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合又は締結されたもののその効力が発生しなかった場合、既に県及び企業グループが本事業の準備に関して支出した費用及び締結に至らなかったことにより生じた損害(以下、本条においてかかる費用及び損害を総称して「損害等」という。)は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項の場合を除き、事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合又は締結されたもののその効力が発生しなかった場合は、当該契約の締結に至らなかったこと又は締結されたもののその効力が発生しなかったことについて責めに帰すべき者(疑義を避けるために規定すれば、議会において否決されたことは県の責めにあたらない。)が、他方当事者の損害等を賠償する。なお、いずれの当事者の責めにも帰すべきでない事由により事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合又は締結されたもののその効力が発生しなかった場合は、損害等は各自の負担とする。
3 いずれかの構成員が前項の規定に基づき県に対して損害等の賠償義務を負担する場合、代表企業は、連帯してかかる義務を負担する。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第7条 県及び企業グループは、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第8条 県及び企業グループは、本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を
秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、県又は企業グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 県及び企業グループが、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、県及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 県又は企業グループとの間で守秘義務契約を締結した県のアドバイザー及び本事業に関する企業グループの下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 県が、本事業にかかる各業務を構成員以外の第三者に請け負わせ若しくは委託する場合において当該第三者に開示するとき又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(一般的損害)
第9条 県又は構成員が、本協定に定める条項に違反し、これにより契約当事者に損害を与えたときは、本協定において別途定める場合を除き、その損害を当該当事者に賠償しなければならない。いずれかの構成員が本条に基づき県に対して損害賠償責任を負担する場合、代表企業は連帯してかかる責任を負担する。
(本協定の変更)
第10条 本協定の規定は、県及び企業グループの書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第11条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、大分地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(本協定の有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、すべての事業契約が締結されて本契約となったとき又はその効力が発生したときまでとする。ただし、本協定の終了後も第8条、
第9条及び第11条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第13条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第14条 本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義のある事項については、県が定める要領、要綱、規則及び条例によるほか、その都度、県及び企業グループが誠実に協議の上これを定めるものとする。
(以下余白)
この契約の証として、本書[〇]通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年[〇]月[〇]日
県: 大分県大手町3丁目1番1号大分県知事 xx xx
企業グループ:(代表企業)
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(構成員)
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(構成員)
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