Contract
くるエネ光 契約約款
第1章 総則
第 1 条(本サービスの提供等)
1. くるめエネルギー株式会社(以下「当社」といいます)は、このくるエネ光契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づきくるエネ光(以下、「本サービス」といいます。)を次項に定める契約者に提供します。
2. 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
NTT 西日本のフレッツ光を利用し、本約款に基づき当社が電気通信事業者として契約者に提供する電気通信サービスをいいます。
(2) プロバイダサービス
本約款に基づき当社が契約者に提供するインターネット接続サービスをいいます。
(3) フレッツ光
NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。
(4) NTT 西日本
西日本電信電話株式会社をいいます。
(5) 転用
フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から当社の提供する本サービスに移行することをいいます。
(6) 契約者
本約款に基づく契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(7) 契約
本約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約をいいます。
(8) 契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(9) 本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(10) 本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信
設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含みます)をいいます。
(11) 開通月
契約者が当社との本サービスの契約を締結後、NTT 西日本の指定業者による開通工事が完了した日を含む月をいいます。
(12) 課金開始日
契約者が当社との本サービスの契約を締結後、NTT 西日本の指定業者による開通工事が完了した日をいいます。
(13) 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ
れる消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(14) アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するものをいいます。
(15) アカウント ID
パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号をいいます。
(16) パスワード
アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号をいいます。
3. 当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
4. 当社が、本約款の他に本サービスに基づき別途定めるプランの契約等で規定する本サービスの利用上の注意事項又は利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約の他、西日本電信電話株式会社及び当社の指定する電気通信事業者(以下、合わせて「通信事業者」といいます)の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第 2 条(本サービスの種類等)
本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別途当社より契約者へ送付する「ご契約内容通知書」のとおりとします。
第 3 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面の郵送又は当社のホームページ上への掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 4 条(本約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本約款に基づく契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他約款の内容は、改定後の約款を適用するものとします。
2. 改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 5 条(管轄裁判所)
本契約及び本サービスに関して契約者と当社の間に訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて福岡地方裁判所久留米支部を契約者と当社の第一審専属管轄裁判所とします。
本契約及び本サービスから生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、永久に提訴できないものとします。
第 6 条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 7 条(協議事項その他)
本サービスに関連してなされる契約者又は第三者からの問い合わせに対しては、当社及び当社が指定する代理人が誠実に対応するものとします。
本約款に定めのない事項や契約に関する疑義が生じた場合には、当社は契約者と十分に話し合い、友好的な解決に向けて努力するものとします。
第 2 章 本サービス契約の締結等
第 8 条(利用契約の単位)
利用契約は、当社が契約者に送付する「ご契約内容通知書」に定めるプランごとに締結されるものとします。
第 9 条(利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第 10 条(承諾)
1. 利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社所定の方法により、当社が通知及びアカウント ID 及びパスワードを送付又は発信した時点で利用契約が成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込をした者が、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがある場合及び過去に怠ったことがあるとき。
(3) 契約の申込みをした者が、当社の他サービス利用にあたり、当社から利用停止又は解約をされたことがあるとき。
(4) 契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(5) 契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6) 契約の申込みをした者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第 5 章の規定に違反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(7) 申込者が第 43 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者でないとき。
(8) その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
2. 申込者は、当社が申し込みを承諾した時点で、本約款の内容を承諾しているものとみなします。
第 11 条(転用等)
1. フレッツ光利用者は、当社に転用を請求することができます。
2. 当社は、フレッツ光利用者から転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) NTT 西日本が承諾しないとき。
(3) その他、当社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、本サービスへの転用後、現に利用している本サービスからフレッツ光への再移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(契約者の登録情報等の変更)
1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 13 条(利用契約の変更)
契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。
第 14 条(最低利用期間)
1. 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、第 1 条(本サービスの提供等)に定める開通月から起算するものとします。具体的な期間については、当社から契約者に通知する「くるエネ光重要事項説明」に記載して通知します。
2. 本サービスの最低利用期間内に解約があった場合、契約者は当社が定める期日までに第 16 条(解約料の支払義務)の規定により、当社が別に定める期日までに解約料を支払うものとします。
3. 当社は、当社が定める所定の毎月の締日までに契約者から利用契約を更新しない旨の通知を受けない限り、当該契約者について利用契約は同一条件で本条第 1 項で定める最低利用期間と同期間更新したものとして取り扱います。
第 15 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
(2) 契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するも
のとします。
(3) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 4 章(利用料金)に基づきなされるものとします。
第 16 条(解約料の支払義務)
契約者は、最低利用期間の満了前に第 15 条(契約者からの解約)又は第 17 条(当社からの解約)の規定により本契約の解約があったときは、解約料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。解約料は当社から契約者に通知する「くるエネ光重要事項説明」に記載して通知します。
第 17 条(当社からの解約)
当社は、第 10 条(承諾)に基づいて契約が成立した後であっても、契約者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当社は、何らの催告も要せず直ちに契約者の利用登録を取消し、契約者との契約を解除することができるものとします。
(1) 第 30 条(禁止事項)に該当すると当社が判断した場合。
(2) 虚偽の内容に基づいて利用登録の申込みを行ったことが判明した場合。
(3) 本サービスの利用料金支払いの遅延又は不履行があった場合。
(4) その他本約款に違反した場合。
(5) その他、当社が契約者による利用の継続を適当でないと判断した場合。
第 18 条(権利の譲渡制限)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第 19 条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第 3 章 サービス
第 20 条(本サービスの提供区域)
サービスの提供区域は、本約款で特に定める場合を除き、別紙 2 に定めるとおりとします。
第 21 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止すること
があります。
2. 当社と NTT 西日本との間の契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 本条の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。第 4 章 利用料金
第 22 条(本サービスの利用にかかる料金)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が契約者に送付する「ご契約内容通知書」に記載のプランのとおりとします。
第 23 条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、当社が契約者に送付する「ご契約内容通知書」に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第 36 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 第 39 条(サービス提供の中止・中断)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4. 本サービスの利用料金のうち、契約月および利用終了月における基本料金は日割り計算を行うものとします。
5. 従量課金分の通信料は日割り計算を行わないものとします。
6. 別途工事費が発生する場合は実費で請求します。
7. 本サービスにおいて、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 24 条(工事について)
本サービスの利用に伴う回線工事(工事前の契約者への調整連絡および施工)は NTT 西日本の指定業者にて行うものとします。
第 25 条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずかの方法で支払うものとします。
(1) 預金口座自動振替による支払方法
当社の指定する集金代行業者を通じて、契約者が指定する預金口座から当社の口座へ毎月継続して自動振替をいたします。
(2) クレジットカードによる支払方法
当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用して本サービスの利用料金を支払う場合は、クレジットカード会社の規約において定められた振替日に会員指定の口座から引き落とされるものとします。
(3) コンビニエンスストア払込票での支払方法
当社の指定するコンビニエンスストアで収納制度を利用して支払う方法をいいます。ただし、前(1)および(2)によることができない場合であってやむをえないと認められる場合に限ります。
(4) その他、当社が定める方法
2. 契約者の契約解除の申し出により、当社が利用登録解除の処理を利用月の途中で行った場合は、当該利用月の基本料金は、日割り計算とします。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、申込手続き完了前に本サービスの利用料金が発生した場合、契約者は、当社が指定する銀行口座へ本サービスの利用料金を振り込むものとし、その際の振込手数料は契約者の負担とします。
4. 契約者から申し出があった場合、領収証および支払証明書を書面にて発行いたします。発行する場合は、別紙 3 に規定する発行手数料をお支払いただきます。
第 26 条(決済・支払期日)
1. 当社は、毎月末日をもって当該月について発生した本サービスの利用料金その他の債務の額を締めこれを集計するものとします。
2. 支払期日は、当社が契約者に別途通知する日とします。
3. 契約者は各自の決済手段により、集金代行業者、カード会社で別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとします。
4. 当社は、原則として、請求額の明細書を当社Web サイトを通じて、契約者に通知します。当社は当該 Web サイトを通じた明細書情報の通知をもって、契約者へ請求を行ったものとします。ただし、システムの不具合やその他当社理由の場合に限り郵送にて通知するものとします。
5. 当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、本サービスの利用料金、支払証明書の発行手数料または工事費等を払い込む方法によりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
第 27 条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 5 章 契約者の義務等
第 28 条(ユーザID 及びパスワード)
1. 契約者は、アカウント ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、又は共有しないものとします。
2. 契約者は、アカウント ID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、契約者のアカウント ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウ
ント ID 及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウント ID 又はパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4. 契約者のアカウント ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5. 契約者は、自己のアカウント ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のアカウント ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 29 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピューターやネットワーク
(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当 該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 30 条(禁止事項)各号に該
当する行為を行わないものとします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7. 契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 30 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又 はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販 売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
(12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、
他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
(19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為第 6 章 当社の義務等
第 31 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 32 条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 33 条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基
づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合にあらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が第 30 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
第 34 条(契約者情報等の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報、その他通信の秘密(電気通信事業法によって保護される電話や E メールなどによる通信に関する秘密のことをいいます)に該当しない情報 (以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分
が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報 保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用す る場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の 他、約款の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づ き保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するもの とします。
6. 当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別約款の承諾を求めることがあります。当該個別約款に契約者が同意した場合、当該個別約款の規定が本約款に優先するものとします。
7. 本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社のホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従って取扱うものとします。
第 7 章 利用の制限、中止及び停止
第 35 条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 36 条(保守等によるサービスの中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の別途定める保守指定時間の場合
(2) 当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(4) 第 35 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6) 契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 37 条(契約者への要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第 30 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 30 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
(3) 契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます
(5) 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります
(6) 第 39 条(サービス提供の中止・中断)に基づき本サービスの利用を停止します
(7) 第 17 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します
(8) 当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します
2. 前項の措置は第 29 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3. 契約者は、本条第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第 38 条(料金支払い遅延時の処理)
1. 本サービスの利用料金の支払いが遅延した場合は以下の通りとします。
(1) 預金口座自動振替による支払いの場合
集金代行業者からの集金結果により、本サービスの利用料金の支払いが確認できなかった場合、当社は直ちに契約者の本サービスの利用を一旦停止し、契約者に対し翌月以降の代金決済変更確認の連絡を行います。当社が定める所定の期間以上本サービスの利用料金の支払いを確認できなかった場合は、当社は当該契約者との約款を解除します。また、支払いが遅延している本サービスの利用料金が完済されない限り、本サービスの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに利用契約を解除できるものとします。
(2) クレジットカードによるお支払いの場合
契約者の指定するクレジットカード会社の規約に準じるものとします。クレジットカード会社から当社にカード無効及び売上否認の通知があった場合、当社は直ちに契約者の本サービスの利用を一旦停止し、契約者に対し翌月以降の代金決済変更確認の連絡を行います。当社が定める所定の期間以上本サービスの利用料金の支払いを確認できなかった場合は、当社は当該契約者との利用契約を解除します。また、支払いが遅延している本サービスの利用料金が完済されない限り、本サービスの再登録はできないもとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに利用契約を解除できるものとします。
2. 前項各号に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとします。
第 39 条(サービス提供の中止・中断)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に係る本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。
(1) 料金その他債務について支払期日を経過しても支払いが確認できないとき。
(2) 本サービスの利用にかかる第 23 条(利用料金の支払義務)及び第 30 条(禁止事項)の規定に違反したとき。
2. 当社は、本条第 1 項又は前条第 1 項に基づいて当社が行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 8 章 損害賠償等
第 40 条(損害賠償)
1. 契約者は、本サービスの利用において故意又は過失により当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2. 契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約は自己の責任と費用で解決するものとし、当社に一切損害を与えないものとします。
3. 当社は、第 39 条(サービス提供の中止・中断)及び第 35 条(利用の制限)に基づいて行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 41 条(責任の制限)
1. 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由 によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用で きない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとしま す。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した ときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその 契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2. 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通
信網サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前
2項の規定は適用しません。
4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取り扱いについて当社から契約者に送付する「ご契約内容通知書」に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、 DSL方式に起因する事象は含みません。
(注2)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均加算料(情報量に応じた加算量に限ります。)とします。
(注3)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第 42 条(免責)
1. 当社及びNTT西日本いずれにも過失がなく、本サービスの提供ができなかったとしても、当社は本サービスの提供ができなかったこと及びこれを理由とする損害について一切の責任を負いません。また、NTT西日本がフレッツ光に関連するサービスの提供を終了した場合、本サービスの提供は終了し、これについて当社は一切の責任を負いません。
2. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって契約者に関する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由又は契約者の誤った指示によるものであるときは、その一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切の責任を負わないものとします。
4. 本サービスは、現状有するままの仕様、機能、能力等で契約者に対し提供されるものであり、当社は、本サービスの有効性、本サービスの利用を通じて得た情報の正確性、特定の目的への適合性等について一切保証しないものとします。
5. 当社は、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通する全ての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとします。
6. 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘わらず、特別の事情から生じた事業上その他の損害、逸失利益、データの紛失(メールメッセージ、グラフィックス、及びその他全てのデータを含みます。)及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の出捐、その他の損害については、かかる損害等が発生する可能性を事前に通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、理由の如何を問わず、本サービスの提供が遅延し又は中断したことに起因して、契約者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
8. 本サービスを通じて提供される情報に関し、契約者と他の契約者又は第三者との紛争が生じた場合、契約者が自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
9. 当社は、本サービスを通じて行われた契約者と第三者との物品売買等の取引に関する債務の履行、瑕疵及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
10. 契約者の利用登録の中断又は取り消しに起因して、契約者又は第三者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
11. 適用される法律により本約款に定める免責又は損害賠償の額の予定その他の規定が無効とされた場合、当該無効とされた条項以外の本約款に定める条項は依然として有効であるものとします。
第 43 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与してい
る法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
以上
付則:
本約款本文
令和 5 年 3 月 1 日制定
令和 6 年 6 月 1 日改定
別紙 1<決済方法毎の手数料>
※表内は全て税抜価格です
決済方法 | 手数料 |
預金口座自動振替 | 0 円 |
クレジットカード | 0 円 |
コンビニエンスストア払込票発行手数料(5 万円未満) | 380 円 |
コンビニエンスストア払込票発行手数料(5 万円以上) | 530 円 |
別紙 2<本約款の補足>
【契約者の登録情報等の変更】(本約款第 12 条第 2 項関連)
本サービスの各プランについては、当社の指定地域外への住所変更はできないものとします。
【本サービスの提供区域】(本約款第 20 条関連)
本サービスの提供区域は、NTT 西日本が IP 通信網サービスを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし、地域名はNTT 西日本の使用するものに準じます。
【本サービスの廃止】(本約款第 21 条第 2 項関連)
当社と NTT との間の契約が解除その他の理由により終了した場合には、本サービスは自動的に廃止となります。
【利用料金の支払義務】(本約款第 23 条第 6 項関連)
本サービスについては、工事の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
別紙 3<領収書等の発行手数料>
領収証および支払い証明書を書面にて発行する場合の発行手数料は以下の通りとします。なお、当該発行手数料は、消費税等相当額を含むものとします。
発行手数料 | 手数料 |
領収証(金額5万未満) | 160円/月 |
領収証(金額 5 万以上) | 360円/月 |
支払証明書 | 920円/通 |