弊社は、契約者への通知・連絡等を、弊社ホームページ(https://www.toku-vision.com/)に掲載して行うことがあります。
徳之島ビジョン光インターネット サービス約款
徳之島ビジョン株式会社
第1章 徳之島ビジョン光インターネットサービス第1節 総則
第1条(取扱の準則)
徳之島ビジョン株式会社(以下「弊社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)。以下「法」と
いいます。)その他の法令の規定によるほか、弊社が定めたこの「徳之島ビジョン光インターネットサービス約款」
(別表を含みます。以下「本約款」といいます。)によって徳之島ビジョン光インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスの利用に関し、弊社及び契約者に適用するものとし、契約者は、本サービスを受ける
にあたり、本約款を遵守するものとします。
第2条(約款の変更)
弊社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 弊社は、本約款を変更するときは、その内容を、契約者に対して弊社の定めた方法により適宜通知するものとします。
第3条(通知・連絡等)
弊社は、契約者への通知・連絡等を、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xxx/)に掲載して行うことがあります。
2 契約者は随時、弊社ホームページを閲覧し、弊社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 本約款もしくは個別約款に基づいて弊社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、弊社は、通知すべき内容を弊社のホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 契約者が弊社ホームページを確認したか否かに関わらず、弊社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから24 時間を経過した場合、すべての契約者に対し、通知・連絡等がなされたものとします。
第4条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
徳之島ビジョン光インターネットサービス | 弊社が提供する電気通信サービスであって、弊社もしくは提携電気通信事業者の電気通信設備及び付帯する設備を介してインターネット利用者間電子メール交換、ファイル転送等の付加機能を提供するサービス及び、弊社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセス機能を IP で提供するサービス。 サービス種別、品目については別途定める。 |
利用契約 | 弊社から徳之島ビジョン光インターネットサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 弊社と利用契約を締結している方 |
料金等 | 弊社が定める徳之島ビジョン光インターネットサービスの料金及び契約事項の変更に伴う費用の総称。 なお、協定事業者と契約者もしくは契約者回線の契約者との契約によって別途料 金が発生し、その料金は協定事業者と契約者もしくは契約者回線の契約者との契約によって定まる。 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第2種電気通信事業者。 |
契約者回線 | 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合は、弊社のアクセスポイントと契約者の間を結ぶ、協定事業者の取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を指し、光接続サービスの場合は、契約者宅まで引き込ん だ光回線を指す。 |
回線種別 | 弊社の電気通信サービスを行うための契約者回線で、電話サービスと重畳可能な回線をタイプ1回線、重畳が不可能な回線をタイプ2回線、及び光ファイバ回線 の3種類とする。 |
机上調査 | 弊社が協定事業者に依頼して、協定事業者が契約者の指定する契約者回線に局工 |
事が行えるか、もしくは回線終端装置の設置場所に契約者回線が敷設できるか確認する調査。 | |
光引込工事 | 弊社の光接続サービスを提供するために、光ファイバーケーブルを加入者宅に個 別に引き込む工事。※光引込工事には、光接続サービスの局内工事及び機器設置工事を含む。 |
局内工事 | 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合は、弊社の電気通信サービスを行うために、協定事業者が弊社の依頼によって電気通信設備に行う工事を指し、光接 続サービスの場合は、センター設備に行う光開通工事を指す。 |
機器設置工事 | 光接続サービスにおいて、加入者宅にて回線終端装置を設置する工事を指す。 |
DSL 方式 | 契約者回線において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、その契約者回線の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL 方式に起因する事象」といいます。)となる場合があるも の。 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端に位置し、終端設備と徳之島ビジョン光インターネットサービスに関わる弊社の設備との間の信号を確立する機能を有する電気通信設備とその周辺機器で、動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合はDSL モデムを指 し、光接続サービスの場合はD-ONU を指す。 |
ドメイン名 | ドメイン発行業者から発行された組織を示す名前。 |
IP アドレス | インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bit のネットワークアドレス。 |
第5条(徳之島ビジョン光インターネットサービス種別)
徳之島ビジョン光インターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいます。)は、次のとおりとします。
サービス種別 | x x |
動的IP アドレス型 DSL 接続サービス | 弊社アクセスポイントにADSL 回線終端装置を用いて、動的なIP アドレスを使 用して接続する徳之島ビジョンインターネットサービス。回線終端装置と接続できる端末装置は1台のみ |
光接続サービス | 契約者宅までを光ファイバーケーブルによってネットワークを構築するサービス。回線終端装置と接続できる端末装置は1台のみ |
第6条(サービスの品目及び内容)
本サービスの品目及びその内容は、それぞれのサービス種別毎に本約款で別に定めます。
2 弊社は、サービスの品目とその内容を変更することがあります。この場合、弊社は契約者に対し、弊社の定める方法により通知します。
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第7条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、それぞれのサービス品目毎に弊社の定める範囲とします。
第8条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く1 ヶ月とします。第2節 利用契約申込等
第9条(利用契約の単位)
本サービスの利用契約の単位は、契約者が利用する契約回線1回線毎とします。
第10 条(利用申込)
本サービスの利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます。)をする方は、あらかじめ本約款を承認のう
え、弊社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して提出するものとします。
(1) 利用申込みをする方の氏名又は商号及び住所又は居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2) サービス種別及びサービス品目
(3) その他本サービスの提供を受けるために必要な事項及び、協定事業者に対して机上調査申請に必要な情報
(4) その他定めた事項
2 利用申込みを行おうとするもの(以下「申込者」といいます。)は、DSL 方式に起因する事象や第12 条(利用契約の拒絶)に定める場合、もしくは、協定事業者から回線提供を受けられない場合、弊社が本サービスを提供できない恐れがあることを承諾のうえで利用申込を行うものとします。
3 申込者が契約者回線の契約者(以下「電話加入者」といいます。)もしくは契約者回線の利用者(以下「電話利用者」といいます。)と異なる場合、申込者は電話加入者もしくは電話利用者に対して、弊社サービスの利用について同意を得てから利用申込みを行うものとします。
4 契約者はDSL 方式に起因する事象や第12 条(利用契約の拒絶)に定める場合によって、弊社が本サービスを提供できなくとも、それまでに発生した料金等は支払うものとします。
5 申込者もしくは契約者と料金等の支払者は同一であるものとします。
第11 条(利用契約の成立)
本サービスの利用契約は、弊社が利用申込を承諾した日に成立するものとします。
第12 条(利用契約の拒絶)
弊社は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がない場合
(2) 本サービスを提供することが、技術上その他の理由により、困難な場合
(3) 契約者回線の接続に関し、その契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合、又はその他当該協定事業者との相互接続協定に基づく条件に適合しない場合
(4) 利用申込をした時点で、本約款の違反等により他の利用契約が停止中であり、又は過去に本約款の違反等で利用契約の取消を受けたことがある場合
(5) 利用申込の際の申告事項に、虚偽の記載があった場合
(6) 利用申込をした時点で本サービスの料金等の支払を怠っていること、又は過去に支払を怠ったことがある場合
(7) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明した場合
(8) 弊社の業務の遂行に著しく支障がある場合
(9) その他弊社が適当でないと判断する場合
2 前項の規定により、弊社が本サービスの利用申込を承諾しない場合には、申込者に対してその旨を通知するものとします。
第13 条(協定事業者との契約)
契約者と協定事業者等との間の契約については、その当事者間で処理するものとし、当該契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む。)その他一切のトラブルについて、弊社は何ら責任を負わないものとします。
第3節 契約事項の変更等 第14 条(契約事項の変更等)
契約者は、次の各号に該当する契約事項について変更を請求することができます。この場合、弊社が別に定
める契約申込書に所定の事項を記載して申込みをするものとします。
(1) 第19 条(サービス品目の変更)、第20 条(回線種別の変更)に該当する場合や、弊社サービスを利用している契約回線について契約者と協定事業者との契約に変更があった場合
(2) 第15 条(法人の契約者地位の承継)、第16 条(個人の契約者地位の承継)、第17 条(契約者の氏名等の改名、改称)に該当する場合
(3) 料金等の請求先、支払方法などに変更があった場合
(4) ドメイン名の運用、維持について必要な事項に変更があった場合
(5) 契約者の所在地を変更する場合。
2 前項の申込があった場合、弊社がその変更の申込を承諾し弊社が指定した日から、当該契約事項が変更され
るものとします。弊社は請求の内容によってはその変更の申込を承諾しない場合があります。
3 弊社は第1項の請求があったときは、第 11 条(利用契約の成立)、第 12 条(利用契約の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第15 条(法人の契約者地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30 日以内にその旨を弊社に通知するものとします。
2 第12 条(利用契約の拒絶)の規定は、前項の場合についても準用します。
3 第1項の場合において、代表者が2名以上あるときは、代表者のうち1名を弊社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を弊社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 弊社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
第16 条(個人の契約者地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了するものとします。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに弊社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る。)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第12 条(利用契約の拒絶)の規定は、前項の場合についても準用します。
第17 条(契約者の氏名等の改名、改称)
契約者は、その氏名、商号、代表者等に改名、改称があったときは、速やかに弊社指定の方法によりその旨を弊社が定める方法によって弊社に通知するものとします。
第18 条(回線終端装置の移設)
回線終端装置の設置場所を移設する場合、その移設先が移設の時に弊社が本サービスを提供している地域である場合に限って、当該契約者は、第 14 条(契約事項の変更等)に定める契約事項の変更を申込むことができます。但し、当該変更の申込は移転前に行うものとします。
2 前項の申込がなされた場合、当該契約者の移転後、サービスの提供が再開されるまでの期間についても、当該契約者は料金を支払うものとします。
3 本条第1 項の申込がなされたにもかかわらず、弊社が移転の承諾をしない場合、又は当該契約者が第1 項の申込を取り消した場合、弊社は、当該契約者が移転したときに利用契約の解除の申込がなされたものとみなします。
4 契約者が住所等を移転する場合であって、第1 項の申込をしない場合、又はその移転先が、移転のときに弊社がサービスを提供していない地域である場合、当該契約者は、本約款に従い、利用契約の解除の申込を行うこととします。
5 前項の利用契約の解除における申込がなされず、もしくは利用契約の解除の申込が遅れたことにより、利用契約の解除が遅れた場合であっても、当該契約者は、利用契約の解除までに発生する弊社に対する料金を支払う義務を負うものとします。
6 光サービスの契約者が設置場所の変更を希望する場合、契約者は所定の書類に必要事項を記入し、事前に弊社宛に提出するものとします。
7 前項の申込がなされた場合、設置場所変更にかかる工事については有償となり、契約者が負担するものとします。なお、費用については別表のとおりとします。
8 諸条件により設置場所の変更が困難な場合には、弊社は設置場所変更について承諾しない場合があります。
第19 条(サービス品目の変更)
契約者は本約款にて別に定めるサービス品目の変更を申込むことができます。
2 前項の場合、契約者はサービス品目毎に定める料金を支払う義務を負うものとします。
3 前項の申込がなされた場合、サービスの提供が再開されるまでの期間についても、当該契約者は料金を支払う義務を負うものとします。
4 サービス品目の変更には、別途サービス変更手数料が必要となります。サービス変更手数料については別表のとおりとします。
第20 条(回線種別の変更)
契約者は本サービスの利用を行う契約者回線の回線種別の変更を申込むことができます。
2 前項の申込がなされた場合、サービスの提供が再開されるまでの期間についても、当該契約者は料金を支払う義務を負うものとします。
第21 条(xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受けえる権利を、第三者に譲渡することはできないものとします。第4節 提供の停止等
第22 条(提供の停止)
弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する時場合には、事前に当該契約者に通知することなく、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第47 条(禁止事項)の行為、又は個別約款において禁止事項として定められた行為を行った場合
(2) 弊社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3) 弊社もしくは協定事業者の料金等の支払債務に履行遅延又は不履行があった場合
(4) その他、本約款又は個別約款等に違反した場合
(5) 弊社及び他のネットワークに対して損害を与える可能性のある場合又は破壊、攻撃を目的とした迷惑行為を認められた場合
(6) その他、契約者として不適切と弊社が判断した場合
2 前項の規定に従い本サービスの提供が停止された場合、当該契約者は提供の停止までに発生した料金、当該停止期間のサービス料金等、本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法で一括して支払うとともに、弊社の指示に従い弊社より貸与された物を返還するものとします。なお、弊社は、既に支払われた料金等を返還する義務を一切負わないものとします。
第23 条(提供の一時中止)
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を一時中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3) 弊社が接続しているインターネット側の電気通信設備の保守又は障害が発生した場合
(4) 第24 条(通信利用の制限)の規定による場合
(5) 第三者によって弊社及び他のネットワークに対して損害を与える可能性のある場合又は破壊、攻撃を目的とした迷惑行為と認められた場合
(6) 協定事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になった場合
2 弊社は、前項第1 号の規定により本サービスの提供を一時中止しようとするときは、事前にその旨を契約者に弊社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 本条第1 項3 号、4 号、5 号により本サービスの提供を一時中止したときは、あらかじめその理由、実施期日及び実施期間を契約者に、弊社の定める方法で通知します。ただし、その事象が軽微であり、もしくは緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 本条第1 項の規定により本サービスの提供を一時中止した期間についても契約者は料金等の支払が発生するものとします。
第24 条(通信利用の制限)
当社は、本サービスの提供に係る通信について、次の措置をとることがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置
(2) 通信が輻輳する場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(3) 当社が別に定めるソフトウェア、通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(4) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(5) 当社が別に定める基準(※)を超えるデータ量の送受信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
※当該基準については当社ホームページに記載します。
弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は一時中止する措置をとることがあります。
2 本サービスをご利用の契約者が、弊社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、当該利用契約の本サービスの提供を停止すること等によってサービスの利用を制限することがあります。
第25 条(サービスの廃止)
弊社は、営業上、技術上その他の理由により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の場合、弊社は当該サービスの契約者に対し、その旨を事前に通知します。
3 当該廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合でも、弊社は一切の責任を負いません。第5節 利用契約の解除
第26 条(弊社が行う利用契約の解除)
弊社は、第 22 条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、事前に当該契約者に通知することなく、その利用契約を解除することがあります。
2 弊社は、契約者が第 22 条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その事実が弊社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止の期間を設けることなく、かつ事前に当該契約者に通知することなく、その利用契約を解除することができるものとします。
3 弊社が本サービスの全部又は一部を廃止するとき、当該利用契約を解除することがあります。
4 弊社は、前項の規定により利用契約を解除したときは、弊社の定めた方法により契約者にその旨を通知するものとします。
5 本条第1項により利用契約を解除された当該契約者は、利用契約の解除までに発生した料金、当該停止期間のサービス料金等、本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法と期限までに一括して支払うものとして当該契約者の期限の利益は喪失するものとします。月の途中で契約が解除されたときは、利用終了日の属する月の末日まで利用料金が発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。また、弊社より貸与された機器等は前項の通知後弊社が指定する方法と期限までに返還するものとします。
6 契約者が利用契約を解除した場合、弊社はすでに支払われた料金等を返還する義務を一切負わないものとします。
第27 条(契約者による利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除しようとする場合には、弊社が別に定める解約届けに必要事項を記入のうえ、解除希望月の前月末日までに弊社に提出するものとし、弊社より貸与された機器等は解除後、徳之島町においては速やかに返還するものとします。
2 契約者による利用契約の解除は、前項の解約届けを弊社が受領した日の属する月の翌月末日をもって完了するものとします。
3 前項により利用契約の解除の申し入れをした契約者は、利用契約の解除までに発生した料金、当該停止期間のサービス料金等、本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法で一括して支払うものとして当該契約者の期限の利益は喪失するものとします。
4 契約者が利用契約を解除した場合、弊社は既に支払われた料金等を返還する義務を一切負わないものとします。
第6節 料金等 第28 条(料金等)
契約者は、弊社がそれぞれのサービス種別毎に本約款で別に定める料金等の支払義務を負うものとします。
2 契約者は、本約款で定める料金等(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)
に基づき計算された額とします。)を弊社が定める方法によって支払うものとします。
3 弊社は料金等を変更することができます。この場合、弊社は当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、弊社ホームページ上の掲示など弊社が定める方法により通知するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用するにあたり協定事業者との契約で発生する代金の支払については、協定事業者が定める料金、方法によって支払うものとします。
第29 条(料金等の請求時期及び支払期日)
本サービスの料金等は、暦月ごとに計算し、その当月の弊社の定める日に毎月請求するものとします。
2 本サービスの月額利用料金等を、暦月単位で計算して請求し、日割り計算は行わないものとします。
3 暦月ごとの料金はその前月の末日までに請求されたものとします。
4 前各号の定めにより、本サービスの料金等の請求を受けた契約者は、弊社が定める期日までに、弊社が定める方法により、その料金等を支払うものとします。
第30 条(契約解除の場合における課金の停止)
弊社は、暦月の末日に第 27 条(契約者による利用契約の解除)の規定による契約の解除が完了した場合、契約解除完了日をもって、契約者に対する課金を停止するものとします。
第31 条(割増金)
契約者は、本サービスの利用料金等を不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を割増金として弊社が指定する期日までに一括して支払うものとします。
第32 条(利用不能の場合における料金等の精算)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスの全部を全く利用できない状態(その契約に係る弊社設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)に陥った場合、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻(以下
「起算時」といいます。)から起算して 48 時間以上連続した場合、起算時から 24 時間ごとに日数を計算し
(1 日に満たない時間については切り捨てます。)、その日数に対応する当該利用契約の本サービスについての料金等(月額料金に12 を乗じて365 日で割って除した額に日数を乗じて計算。以下「契約者非負担料金」といいます。)については、当該契約者はこれを負担しないものとします。但し、天災地変等、当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害、また、第 23 条(提供の一時中止)の規定により本サービスの提供を中止した場合はこの限りではありません。また、弊社貸与物の交換のために生じた時間は各サービスの全部を全く利用できない状態から除くものとします。
2 前項の場合、弊社は弊社が適当と判断する方法により契約者非負担料金の返還等を行うものとします。また、翌月分以降の料金等と相殺することにより、契約者非負担料金の返還に代えることができるものとします。
3 弊社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2 項の規定は適用しないものとします。
4 第 1 項の適用にあたっては、第 13 条(協定事業者等との契約)に基づき契約者が契約をしている他の協定事業者等の設備が原因となってサービスを利用できない状態となった場合は、弊社の責に帰すべき事由はないものとみなします。
5 契約者が当該請求をし得ることとなった日から3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(注)本条第1 項に規定する本サービスが全く利用できない状態には、DSL 方式に起因する事象は含みません。
第33 条(料金等の不返還)
弊社は、本約款もしくは個別約款において明示に定める場合の他、いかなる理由があっても弊社が契約者より受け取った工事代金、初期費用、料金等について一切返還する義務を負わないものとします。
第34 条(遅延利息)
契約者は、本サービスの利用料金等又は割増金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年率14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として弊社が指定する期日までに支払うものとする。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む機関についても、365 日当たりの割合とします。
第35 条(消費税)
契約者が弊社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別表に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和 63 年法律第 108 号及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額。)を加算した額とします。弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第7節 ネットワーク接続
第36 条(契約者回線の契約等)
本サービスに利用する契約者回線については、次項(3)を例外として、契約者が協定事業者と契約、代金の支払を行っていただくものとします。
2 契約者と協定事業者との契約者回線提供は以下の形態があります。
(1) 通常の電話と重畳して利用する形態(タイプ1回線)
(2) 契約者回線だけで、音声通話を使用しないで利用する形態(タイプ2回線)
(3) 光ファイバーケーブルで接続する形態
第37 条(回線終端装置)
契約者は、弊社が本約款に基づき当該サービスを提供するために貸与する回線終端装置を使用するものとします。
第38 条(ネットワークの接続及び接続場所)
契約者は、回線終端装置を原則として弊社が定める場所において接続するものとします。
第39 条(技術基準の維持)
契約者は、回線終端装置を弊社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第40 条(回線終端装置の貸与)
本サービスの動的IP アドレス型DSL 接続サービスを利用するにあたって、弊社は契約者に対し、回線終端装置を貸与(以下「回線終端装置レンタル契約」といいます)するものとします。
2 本サービスで光接続サービスを利用する場合の回線終端装置は、自治体が所有する設備となり、契約者は無償にてその貸与を受けるものとします。
3 契約者は、契約者が利用契約を解除した場合、弊社が回線終端装置の交換を行った場合において、契約者は弊社の定める期日と方法によって回線終端装置を返還するものとします。契約の解除に伴い終端装置を返却する場合、返却にかかる費用は契約者負担とします。
4 前項に反して回線終端装置の返還を行わない場合は、該当回線終端装置の別表に定める額を弊社が指定する期日までに一括して支払うものとします(自治体所有設備については、「徳之島町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例」第17 条にもとづくものとする)。
5 第3 項、第4 項の該当は設置地区が徳之島町の場合のみとし、天城町、伊仙町の場合はこれの限りとしない。
第41 条(弊社の回線終端装置の管理)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1) 弊社の承認がある場合を除き、弊社の回線終端装置の停止、移動、取り外し、変更、分解又は損壊をしないこと。
(2) 回線終端装置は、善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して、回線終端装置を紛失し、又は毀損した場合、契約者は弊社の定める日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合、当該修理は、弊社又は弊社の定める業者が行うものとします。
3 契約者の責に帰すべき事由により、レンタルモデムを紛失、毀損または滅失した場合、弊社は契約者に対して別表に定める弁償金の支払を乙に求償するものとします。
4 2 項の規定において、光接続サービスを利用する場合の措置は、別に定めるものとします。
第42 条(回線終端装置に故障が生じた場合の措置)
回線終端装置レンタル契約者は、回線終端装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を弊社に通知するもの
とします。
2 前項の通知があったときは、弊社の社員又は弊社の定めるものがその原因を調査し及び当該装置の修理を行うものとします。
3 第1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたと弊社が判断した場合、当該装置の調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担するものとします。
4 第2 項の調査の結果、回線終端装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、弊社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
5 回線終端装置が故障したことにより、本サービスを利用できない場合であっても、当該契約者は本サービスを利用できない期間中の料金等の支払を免れないものとします。
6 弊社は、回線終端装置の故障に関しては、それによって回線終端装置に接続された他の機器が使用できなくなった場合なども含め、何ら損害賠償等の責任を負わないものとします。
第43 条(設備の改修と撤去)
設備の改修及び撤去時に、建物等の復旧が必要となる場合の費用については、契約者が負担するものとします。
第8節 雑則
第44 条(個人情報の保護)
弊社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対し、本サービスの提供、宣伝活動及び契約者に対する情報の提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2) 協定事業者(弊社と相互接続協定を成立している協定事業者。)に個人情報を提供する場合
(3) 本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計及び分析等する場合
(4) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて第三者に開示又は提供する場合
(5) その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を開示又は利用する場合
(6) 裁判官の発付する礼状により強制処分をして捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197 条第2 項、弁護士法第23 条の2 等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
第45 条(保守)
弊社は、弊社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持するものとします。
第46(契約者の義務)
契約者は、弊社から発行されたアカウント及びパスワード(以下「アカウント等」といいます。)の管理責任を負います。アカウント等を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。契約者がアカウント等を盗まれたことで損害を生じた場合は、弊社はその損害に対して何ら責任を負うものではありません。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
3 前項の他、弊社は本サービスの種類等に応じ、その利用に当たって別途制限次項を設けることがあります。この場合、契約者は当該制限事項に従うものとします。
4 契約者は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、弊社に何らの迷惑又は損害を与えないこととします。
5 本サービスの利用に関連して、契約者が他者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他者と紛争を生じた場合、当該契約者は事故の費用と責任で解決するものとし、弊社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
第47 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは弊社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者もしくは弊社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他、他者もしくは弊社に不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 他者もしくは弊社を誹謗、中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損するおそれのある行為
(5) 公序良俗に反する行為もしくは、そのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(6) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(7) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為。
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) サービスによりアクセス可能な弊社又は他者の情報を改ざん、消去する行為
(11) 選挙の以前運動等公職選挙法に違反する行為
(12) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(13) 本人の同意を得ることなく、又は不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(14) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
(15) アカウント等を不正に使用する行為
(16) 弊社又は他者の設備等に無権限でアクセスする行為
(17) コンピュータウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為
(17) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(18) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを貼る行為
(19) 第三者に対し有償で本サービスを利用させる行為(ただし、書面による事前の承諾がある場合はその限りではありません。)
(20) その他、弊社が不適切と判断する行為
2 本条第1項に該当する行為が確認された場合、第 24 条(弊社が行う利用契約の解除)に基づき、利用契約の解除を行うものとします。
第48 条(免責事項)
弊社は、契約者が本サービスを通じて得る情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保障も行いません。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、弊社は本約款もしくは個別約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
3 契約者が本サービスの申込みの拒絶、提供中、一時中止、停止、通信利用の制限、廃止、解除等において何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負いません。
4 契約者は本サービスの利用によって生じた第三者との紛争については、当事者間で解決するものとします。
5 契約者の行為によって、弊社が第三者へ損害賠償などを行った場合、その求償を契約者へ行う場合があります。
6 弊社は、契約者自営端末設備等の構築、改造又は変更を要することとなる場合であっても、それらに要する費用については負担しません。
第49 条(著作権侵害)
契約者は、本サービスを通じて弊社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権その他一切の権利が、弊社又は弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2 契約者は、本サービスを通じて弊社から提供される情報を事故の私的利用の目的にのみ利用するものとし、
商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的利用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第50 条(協定事業者からの通知)
契約者は、弊社が料金等の適用にあたり必要があるときに、協定事業者から契約者回線の提供を行うため必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただくものとします。
第9節 その他
第51 条(管轄裁判所)
契約者と弊社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2x x接続サービス
第10 節 光接続サービスの品目
第52 条(光接続サービスのサービス品目)
光接続サービスのサービス品目には、以下のサービスがあります。
品目 | 内容 | ||
最大通信速度 〔*1〕 | 回線終端装置 | 割当IP アドレス | |
ファミリー10 | 10Mbps(送受信) | D-ONU | 1 個の動的IP アドレス |
ファミリー30 | 30Mbps(送受信) | D-ONU | 1 個の動的IP アドレス |
ファミリー120 | 120Mbps(送受信) | D-ONU | 1 個の動的IP アドレス |
〔*1〕 本サービスはベストエフォート型サービスであり、一定の通信速度を保証するものではありません。
2 弊社は、契約者に提供を行った光接続サービスの一般問合せと通信障害の対応、回線終端装置についての障害対応を行います。
3 弊社は、弊社のサービスで使用される機器(弊社の回線終端装置を除く。)やパソコンの設定、アプリケーションソフトの設定、回線終端装置の設定変更、アプリケーションプログラム、周辺機器の動作確認、検証やソフトウェアの動作確認、検証、開発、デバッグ、テスター等についての問合せ受付及びサポートは一切行いません。
4 光接続サービスでは、回線終端装置の設置作業は弊社が行います。第11 節 光接続サービスの利用契約
第53 条(光接続サービスの最低利用期間)
光接続サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く 1 ヶ月とします。起算日は第 57 条(光接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
第54 条(光接続サービス品目の変更)
光接続サービス品目の変更にかかるサービス変更手数料は別表に記載したとおりとします。
第55 条(光接続サービス利用場所の変更)
光接続サービスにおいて、利用場所を変更する際にかかる工事費用(以下「移設工事費用」といいます。)は実費加入者負担とします。
第12 節 光接続サービスの料金等 第56 条(光接続サービスの料金等)
光接続サービスの料金及び関連費用は、次のとおりに分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入手数料 | 利用契約成立の際に支払う一時金 |
工事費用 | 光引込工事費用 | 新規加入に伴い発生する光引込工事の料金 |
宅内工事費用 | 新規加入に伴い発生する宅内機器設置工事の料金 | |
移設工事費用 | 利用場所の変更に伴い発生する工事の料金 | |
利用料金 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
サービス変更手数料 | サービス品目変更費用 | サービス品目変更に伴い発生する費用 |
障害対応費用 | 障害費用 | 障害に伴い発生する対応費用 |
第57 条(光接続サービスの課金開始日)
弊社が回線終端装置の設置作業を行い、開通を確認するものとし、確認の行われた日の翌日を月額料金の課金開始日とします。
第58 条(光接続サービスの料金等の額)
第56 条(光接続サービスの料金等)のそれぞれの額は、別表に定めるとおりとします。
第3章 動的IP アドレス型DSL 接続サービス
第13 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの品目
第59 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスのサービス品目)
動的IP アドレス型DSL 接続サービスのサービス品目には、以下のサービスがあります。
品目 | 内容 | |||
最大通信速度 〔*1〕 | 契約者回線 | 回線終端装置 | 割当IP アドレス | |
12M | 12Mbps(受信) 1Mbps(送信) | タイプ1 回線 | DSL モデム | アクセス時自動割当 (動的割当) |
Reach | 2Mbps(受信) 2Mbps(送信) | タイプ1 回線 | DSL モデム | アクセス時自動割当 (動的割当) |
〔*1〕 本サービスはベストエフォート型サービスであり、一定の通信速度を保証するものではありません。
2 弊社は、契約者に提供を行った動的IP アドレス型DSL 接続サービスの一般問合せと通信障害の対応、回線終端装置レンタル契約者の契約側に設置される弊社の回線終端装置についての障害対応を行います。
3 弊社は、弊社のサービスで使用される機器(弊社の回線終端装置を除く。)やパソコンの設定、アプリケーションソフトの設定、回線終端装置の設定変更、アプリケーションプログラム、周辺機器の動作確認、検証やソフトウェアの動作確認、検証、開発、デバッグ、テスター等についての問合せ受付及びサポートは一切行いません。
4 動的IP アドレス型DSL 接続サービスでは、回線終端装置の設置作業は契約者が行います。第14 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの利用契約
第60 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの最低利用期間)
動的IP アドレス型DSL 接続サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く1 ヶ月とします。起算日は第64 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
第61 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービス品目の変更)
動的IP アドレス型DSL 接続サービス品目の変更にかかるサービス変更手数料は別表に記載したとおりとします。
第62 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービス回線終端装置の移設)
動的IP アドレス型DSL 接続サービス回線終端装置の移設に伴う費用は、移転ごとに発生し、移転手数料は別表に記載したとおりとします。
第15 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等
第63 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等)
動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金及び関連費用は、以下のとおりに分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入手数料 | 利用契約成立の際に支払う一時金 |
利用料金 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
回線終端装置レンタル費用 | 回線終端装置レンタル契約者の回線終端装置の貸与にあたって課金開始日以降毎月支払う料金 | |
移転手数料 | 移転費用 | 回線番号の変更により発生する費用 |
サービス変更手数料 | サービス品目変更費用 | サービス品目変更に伴い発生する費用 |
障害対応費用 | 障害費用 | 障害に伴い発生する対応費用 |
第64 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの課金開始日)
局工事が行われた日の翌日を月額料金の課金開始日とします。
第65 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等の額)
第63 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等)のそれぞれの額は、別表に定めるとおりとします。
第4章 メールサービス
第16 節 メールサービスの利用契約
第65 条(メールサービスの利用契約の単位)
1 メールサービスは、以下の単位で追加契約ができます。
区 分 | 契約単位 |
メールサービス | 容量100MB×1 メールボックス |
2 メールサービスは、光接続サービス又は、動的 IP アドレス型 DSL 接続サービスの契約なしでは契約できません。
【別表】
第1号 料金表
1-1 光接続サービスの初期費用
契約サービス品目 | 区分 | 料金(税込) |
ファミリー10 | 10M加入手数料 | 3,630 円 |
ファミリー30 | 30M加入手数料 | 4,180 円 |
ファミリー120 | 120M加入手数料 | 5,280 円 |
1-2 光接続サービスの工事費用
工事種別 | 料金(税込) |
光引込工事費用 | 33,000 円 |
宅内工事費用(引き直し) | 11,000 円 |
移設工事費用 | 実費 |
1-3 光接続サービス基本料金(1契約ごとに)
契約サービスの品目 | 料金(税込) |
ファミリー10 | 3,630 円 |
ファミリー30 | 4,180 円 |
ファミリー120 | 5,280 円 |
1-4 サービス品目変更に伴う費用(変更ごとに)
区分 | 料金(税込) |
サービス変更手数料 | 3,300 円 |
1-5 障害に伴い発生する対応費用(1契約ごとに)
区分 | 料金(税込) |
お客様事由による障害対応 | 実費 |
2-1 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの初期費用
契約サービス品目 | 区分 | 料金(税込) |
12M | 12M加入手数料 | 3,030 円 |
Reach | Reach 加入手数料 | 3,030 円 |
2-2 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの工事費用
工事費は、契約回線を設置するにあたって、協定事業者の定める工事費及び、特別な工事が必要な場合にはその実費とします。
2-3 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの基本料金(1契約ごとに)
サービスの品目 | 料金(税込) |
タイプ1回線 | |
12M | 3,938 円〔*1〕 |
Reach | 4,158 円〔*1〕 |
〔*1〕それぞれの料金には、回線終端装置レンタル料を含みます。
2-4 回線番号の変更に伴う費用(変更ごとに)
区分 | 料金(税込) |
移転手数料 | 3,300 円 |
注1 特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。
2-5 サービス品目変更に伴う費用(変更ごとに)
区分 | 料金(税込) |
サービス変更手数料 | 3,300 円 |
2-6 障害に伴い発生する対応費用(1契約ごとに)
区分 | 料金(税込) |
お客様事由による障害対応 | 実費 |
2-7 レンタルモデムを紛失、毀損または滅失した場合の弁償金
区分 | 料金(税込) |
レンタルモデム弁償金 | 7,920 円 |
光接続サービス回線終端装置 | 34,560 円(当社に預託、自治体に収納) |
3 メールサービスの基本料金(1アカウントごとに)
区分 | 料金(税込) |
メールアカウント(1つ目) | 無料 |
アカウント追加 | 220 円 |
(1 アカウントにつき) |
4 Web スペースサービス基本料金
区分 | 料金(税込) |
容量(100M) | 330 円 |
5 Fon レンタルプラン基本料金(1台ごとに)
区分 | 料金(税込) |
Fon ルーター(1 台につき) | 0 円 |