Contract
外国為替証拠金取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が GMO インターネット証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の外国為替証拠金取引(以下、「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。お客様は、本取引を行うにあたり、本取引の特徴、仕組み、及び次に掲げるリスク等について十分に理解し、その内容を承諾の上、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
2. 本約款において、「本取引」とは、金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1 号に規定する取引に該当する通貨の売買である外国為替証拠金取引をいいます。
第 2 条(法令等の遵守)
お客様は、本取引を行うにあたり、本約款の他、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則、外国為替市場の慣習、当社が加入している金融商品取引業協会の規則、及び当社が定める「外国為替証拠金取引規程」等を遵守するものとします。
第 3 条(外国為替証拠金取引口座による処理)
お客様が当社との間で行う本取引において、当該取引に係る委託証拠金その他の証拠金(以下、「委託証拠金」といいます。)、当該取引について売戻しまたは買戻しを行った場合の損益金その他授受する金銭は、すべてこの外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)において処理するものとします。
第 4 条(決済方法)
お客様が当社との間で行う本取引の決済は、売戻し若しくは買戻しによる差金決済で行うものとします。
第 5 条(注文の際の指示)
お客様が当社との間で行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社が応じられる範囲で、お客様があらかじめ指示するところにより行うものとします。
第 6 条(注文の執行および処理)
お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところによるものとします。
(1)本取引の約定日(以下、「約定日」といいます。)は、お客様の委託に係る取引の成立を当社が確認した日とすること。
(2)お客様から当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。
(3)お客様は、当社において遅滞なく処理される限り、時差、取扱時限等の関係からお客様の委託に係る発注日時と約定日時とが異なっていても差し支えのないこと。
(4)取引の成立を確認した時は、当社は、遅滞なくお客様に対し第 27 条に定める通知の方法により取引成立の旨を通知すること。
第 7 条(委託証拠金の取扱い)
お客様が当社との間で行う本取引に係る委託証拠金の取扱いについては、次の各号の定めるところによるものとします。
(1)新規の売買取引の注文を行うときは、あらかじめ、当社が定める委託証拠金の必要額
(以下、「必要証拠金額」といいます。)以上の額を、委託証拠金として、当社に定める方法により、当社に預託すること。
(2)委託証拠金は、当社が応じられる範囲内において、有価証券の受け入れをもって代える場合があること。
(3)お客様が当社との間で行う本取引の委託証拠金について、お客様は、委託証拠金として、当社の定める追加預託が必要な額を、当社の指定する日時までに、当社の定める方法により、当社に預託すること。
(4)本取引に係る委託証拠金としてお客様が預託している現金または有価証券等の引出しもしくは差し換えまたは返還については、本約款および別途当社が定めるところによること。
(5)当社は、経済情勢等の変化に伴い委託証拠金率を変更することができることとし、委託証拠金率を変更したときは、未決済建玉の委託証拠金に対しても変更後の委託証拠金率を適用できること。
(6)前各号に定める事項の他、本取引に係る委託証拠金の取扱いについては、当社の定めるところによること。
第 8 条(建玉の限度)
お客様の本取引による建玉は、当社が定める基準の範囲内とするものとします。
第 9 条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の委託に係る本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。
2. お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除きます。)について差し入れられている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
(3)お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4)前 3 号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条(期限の利益を喪失した場合等における本取引の売戻しまたは買戻し)
1. お客様が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の本口座を通じているすべての本取引につき、それを決済するために必要な売戻しまたは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
2. お客様が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な売戻しまたは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
3. お客様が前条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定する日時までに、お客様が当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な売戻しまたは買戻しを、当社に委託して行うものとします(但し、前項の
定めにより当社が売戻しまたは買戻しを行う場合を除きます。)
4. 前項の日時までに、お客様が売戻しまたは買戻しの委託を行わないときは、当社が任意に、お客様に事前に通知することなくお客様の計算においてそれを決済するために必要な売戻しまたは買戻しを行うものとします。
5. 前項の売戻しまたは買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 12 条(ロスカットルール)
1. お客様の決済による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、あらかじめ当社と同意して設定した条件(以下、「ロスカット条件」といいます。)が成就したときは、お客様が本口座を通して委託していた本取引に係るxx約定注文を失効させた上で、お客様が当社に設定した本口座を通じて行っているすべての本取引を決済にするために必要な売戻しまたは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において当社が任意に行うものとします(以下、このルールを「ロスカットルール」といいます。)。
2. お客様は、前項の決済注文がロスカット条件からかい離した価格で約定することもありえることを理解し、また承諾するものとします。
3. 前 2 項の結果、生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
4. ロスカットルールの執行の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行わなければならないものとします。
第 13 条(その他の預り資産等の処分)
お客様が本取引に際し、当社に負担する債務の全部または一部を所定の時限までに履行しないときは、当社は、お客様に事前に通知することなく、かつ法律上の手続きによらないで、当然に、委託証拠金、および当社が占有しているお客様のその他の現金、有価証券、および動産を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金等から諸費用を差し引いた残金を、法定の順序にかかわらず当社の任意に債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済を行った結果残債務がある場合は、直ちに弁済を行うものとします。
第 14 条(差引計算)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他の一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺できるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様
に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとします。
第 15 条(充当の指定)
債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第 16 条(遅延損害金の支払い)
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日(ともに当該日を含みます。)まで、当社の定める率および計算方法による遅延損害金を支払うことに異議のないものとします。
第 17 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分することができないものとします。
第 18 条(利息)
お客様が本取引に際し、当社に差し入れる委託証拠金およびその他の金銭には、利息その他の対価を付さないものとします。
第 19 条(報告)
お客様は、第 10 条第 1 項および第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合には当社に対し直ちに書面をもってその旨を報告するものとします。
第 20 条(届出事項の変更届出)
お客様は、当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面をもってその旨を届出るものとします。
第 21 条(報告書等の作成および提出)
1. お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するも
のとします。
2. 前項の規程に基づく報告書その他書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第 22 条(契約の解除)
1. 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第 10 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社とお客様との間の本契約は解除されます。但し、解除時において、お客様の委託に係る本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。
(3) 第 28 条の本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(4) 「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき当社がお客様に提供する、契約締結時交付書面等について、お客様が電磁的方法による提供を受けない旨の申出をしたとき。
(5) お客様が、外国為替証拠金取引を取り扱う会社の従業員であることが判明したとき。
(6) 前各号の他、やむを得ない事由により、お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
2. 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の本口座に残高があるときの処理について、お客様は当社の指示に従うものとします。
3. 前項の指示をした場合、お客様は当社が要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第 23 条(免責事項)
1. 次の各号に掲げる損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(1)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受、または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
(2)金融市場の閉鎖・混乱等の事由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損害。
(3)国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損害。
(4)国内の休日、または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損害。
(5)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(6)所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(7)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID・パスワード・暗証番号(以下、「ユーザーID 等」といいます。)の一致を確認した上で行われた本取引等により生じた損害。
2. 当社は、次の各号に定める事由により、注文が発注されない、または誤発注されることにより生じたお客様の損害について、当社は一切その責めを負わないものとします。
(1)当社の故意または重過失によらない、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害。
(2)天災地変等やむを得ない事由による、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害。
3. 前項各号にいう「通信回線およびシステム機器等」には、お客様、当社、および当社のカバー取引相手方のそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします。
第 24 条(通知の効力)
お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 25 条(適用法)
本約款は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとします。
第 26 条(合意管轄)
お客様と当社との間に生じた本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 27 条(通知の方法)
当社からお客様への通知は、原則として会員ページにおいて行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、又は電話等の方法により通知する場合があります。
第 28 条(本約款の変更)
1. 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、変更されることがあります。
2. 本約款の変更がお客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであ
るときには、当社は速やかにその内容を前条の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. お客様は、本約款の変更に同意しない場合は、前項に基づく通知の受領後 15 日以内に当社に申し出るものとします。係る申し出がない場合は、本約款の変更に同意したものとみなします。
4. 前 3 項に係わらず、第 2 項に基づく通知の受領後にお客様が本取引の建玉の反対売買等以外のお取引をされた場合は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 29 条(電磁的方法による報告等)
当社は、第 19 条および第 20 条に定める書面(但し、印鑑または署名鑑の変更に係るものを除きます。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき報告または届出を受けることができるものとします。この場合において、当社はお客様からの当該書面によるべき報告または届出を受け入れたものとします。
平成 19 年9月 30日 GMOインターネット証券株式会社