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地方独立行政法人岩手県工業技術センター特許xx実施許諾等規則
制定 平成18年4月1日最終改正 令和4年4月1日
(目的)
第1条 この規則は、地方独立行政法人岩手県工業技術センター(以下「法人」という。)が所有する特許xx及び特許を受ける権利等に係る通常実施権の許諾等に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、地方独立行政法人岩手県工業技術センター知的財産権取扱規則において使用する用語の例による。
(実施許諾の申込み)
第3条 法人が所有する特許xx又は特許を受ける権利等についての実施許諾の申請を行おうとする者は、実施許諾申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を提出する。なお、共有者が、共有に係る知的財産権について実施しようとするときは、理由書及び経歴概況書の提出は不要とする。
(1) 理由書
(2) 実施計画書(様式第2号) (3) 経歴概況書
(4) その他参考となる書類
2 実施許諾を受けた者は許諾期間満了後引き続き実施許諾を受けようとするときは、実施許諾の期間満了の2か月前までに、文書をもってその旨を申請しなければならない。ただし、この場合、前項に掲げる書類の提出は省略することができる。
(実施許諾の手続)
第4条 理事長は、前条の規定による申請書を受理した場合には、その内容を調査検討し、これを適当と認めるときは、実施許諾の手続を行う。
2 前項の規定により実施許諾を行う場合は、別表の実施料算定基準に基づいた実施料算定説明書(様式第3号)及び所有特許権実施契約書(様式第4号)に準じた契約書を作成する。
(実施許諾の期間)
第5条 実施許諾の期間は、特許xxの更新時期、存続期間、発明等の内容及び申請者の事業能力等を考慮して決定する。ただし、原則として5年を超えることはできない。
2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから原則として5年を超えることはできない。
(実施料の納付)
第6条 実施許諾を受けた者は、毎年度定期に実施状況報告書(様式第5号)を提出するとともに、その都度当該報告書に基づいて算定した実施料を納付する。
(実施料の前納)
第7条 実施許諾を受けた者は、第4条第2項の所有特許権実施契約書を締結する時点において、第3条第1項第2号の実施計画書及び第4条第2項の実施料算定説明書に基づき、実施許諾期間内に想定される実施料総額の10パーセントに当たる金額を前納する。
2 実施許諾を受けた者は、前条に規定する毎年度の納付金について、初年度から累計した金額が前項の金額を上回るまで、納付することを要しない。ただし、毎年度の実施状況報告書の提出を省略してはならない。
3 法人は、実施契約期間を終了した時点で、前項における初年度からの納付金の累計が第1項で前納した金額に満たない場合でも、前納した金額を返還しない。
(納付方法の変更)
第8条 前2条にかかわらず、納付時期及び方法については、法人、共有者及び実施許諾を受けた者が協議の上、変更することができる。
(共有の場合の取扱い)
第9条 理事長は、共有者が、共有に係る特許xx又は特許を受ける権利等について実施しようとするときは、法人の同意を得ることとする契約をあらかじめ締結しておかなければならない。
2 特許xxの管理費用(弁理士費用、出願料及び維持費等)について、全額共有者が負担している場合の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 第6条に規定する実施料の納付について、実施料の初年度から累計した金額が、共有者が負担した管理費用の法人共有持分相当額に達するまでは、その納付を要さない。ただし、共有者が独占的に実施する場合は、この限りでない。
(2) 第7条に規定する実施料の前納については、これを適用しない。
3 共有に係る特許xx又は特許を受ける権利等についての実施の同意に関する取扱いについては、第
3条から第8条までの規定を準用する。この場合において、「実施許諾」とあるのは「実施同意」と、
「実施許諾申請書」とあるのは「実施同意申請書」と読み替える。
(共有の特許xxに係る第三者に対する許諾)
第10条 共有に係る特許xx又は特許を受ける権利等について共有者以外の者に対して実施許諾をするときは、法人及び共有者が双方協議の上、いずれかがその手続を行う。ただし、法人の持分が過半数を超えている場合は、原則として法人が手続を行う。
2 前項の協議の結果、共有者が手続を行う場合においては、第3条から第8条までの規定を適用しないことができる。
3 第1項の場合における実施料は、原則として、特許xx又は特許を受ける権利等の各々の持分に応じて分配する。
(実施許諾等台帳)
第11条 理事長は、実施許諾又は実施同意を行ったときは、その状況を明らかにするため、実施許諾等台帳又はこれに準じた一覧表を作成する。
2 理事長は、前項の台帳の記載事項に異動が生じたときは、その都度修正する。
(専用実施権)
第12条 特許xx又は特許を受ける権利等について専用実施権の許諾の申請があった場合は、本規則にかかわらず別途協議する。
2 前項により専用実施権を受けた者は、特許法(昭和34年法律第121号)第98条に基づき、遅滞なく特許庁に登録する。
(処分に係る通知)
第13条 法人は、特許xxを処分する決定を行った場合、既に特許xx実施契約を締結しているときは、当該実施許諾を受けた者に対し、特許料等納付期限をもって契約を終了することを通知するとともに、契約終了日までの実績状況報告書の提出を求め、実施料が上がっている場合は収入手続を行う。
2 前項の規定は、出願中特許実施契約を締結しているときにおいて、当該実施許諾を受けた者に対する取扱いについて準用する。この場合において、同項中「特許xx」とあるのは「特許を受ける権利」と、「特許xx実施契約」とあるのは「出願中特許実施契約」と、「特許料等納付期限」とあるのは
「審査請求期限」と読み替える。
(特許xx以外の知的財産権の取扱い)
第14条 育成者権(登録の出願中のものを含む。以下同じ。)、プログラム等、回路配置利用権(登録の申請中のものを含む。以下同じ。)又はノウハウを使用する権利に係る実施許諾等の取扱いについては、特許xx又は特許を受ける権利等に係る実施許諾等の取扱いに準ずるものとする。この場合、特許xx又は特許を受ける権利等に係る実施許諾等の取扱いによりがたい事項についての取扱いについては、別途協議する。
2 商標権の実施許諾等に係る法人における取扱いは別に定める。
(規則の改定)
第15条 この規則は、必要に応じて改定を行う。
2 特許法第35条第4項に関連したこの規則の改定に当たっては、法人と役員及び職員とが協議を行う。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、法人における実施許諾の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成21年2月2日から施行する。附 則
この規則は、平成24年11月15日から施行する。附 則
この規則は、平成31年3月14日から施行する。附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
実施料算定基準
実施料=基本額×実施料率
(1) 基本額
次のうちから、事業に適したものを選定する。
ア 販売価格及び生産数量の明確なものにあっては、販売単価に生産数量を乗じたものイ 販売価格及び販売数量の明確なものにあっては、販売単価に販売数量を乗じたもの
ウ 発明等によって得た価値又は価値の増加(費用の低減を含む。以下同じ。)を金額に見積もってこれに利用件数を乗じたもの
エ 発明等によって得た価値又は価値の増加を金額に見積もってこれに生産数量を乗じたものオ 発明等によって得た価値又は価値の増加を金額に見積もってこれに販売数量を乗じたものカ 製品を販売することによって得た利益金額
(2) 実施料率
区 分 | 販売価格を基礎とする場合 | 価値若しくは価値の増加又は 利益金額を基礎とする場合 |
県外企業 | 4 % | 30 % |
県内大企業 | 3 % | 20 % |
県内中小企業 | 2 % | 10 % |
実施料率=基準率×利用率×増減率×開拓率ア 基準率
なお、「県内」とは、本社又は主たる実施事業所が県内にあるものとし、「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業によるものとする。
イ 利用率
発明等がその製品において占める割合であって、発明等がその製品の全部であるときは、100パーセントとする。ただし、方法又は方式の応用が一部分であっても、その製品全体が創意的で、装置又は物として特許価値が認められるときは、100パーセントとする。
改良発明等又は部分発明等の利用率は、次の方法で求める。
(ア) 発明の応用部分の価格を基礎とすることが適当であるものについては、その部分の価格に対して100パーセントとする。
(イ) 製品全部の価格を基礎とすることが適当であるものについては、発明の応用部分と製品全体の価格との割合を利用率とする。
ウ 増減率
増減率は、100パーセントを基準とするが、次の場合には、50パーセントを超えない範囲内で増減することができる。
(ア) 公益上特に必要があると認められるとき。 (イ) 実施価値が特に大であるか小であるとき。
(ウ) 既に実施され相当高度に実用化されたものを、さらに他に実施許諾するとき。 (エ) その他特殊の事情があるとき。
エ 開拓率
100パーセントを基準とする。ただし、次の場合は、50パーセント以内を減ずることができる。 (ア) 工業化研究に多額の費用を要するとき。
(イ) 普及宣伝に多額の費用を要するとき。
備考 共有に係る特許xx及び特許を受ける権利等を共有者が実施する場合の実施料率は、(2)の実施料率に法人の持ち分を乗じて得た率とする。