2) JNWA 等のインストラクタ資格者で本人の承諾を得た会員。
奈良ノルディックウォーキング倶楽部規約(部会則)
第1条 (名称)
この会の名称を以下のとおりとする。 奈良ノルディックウォーキング倶楽部
第2条 (所在地)
この会(以下:倶楽部)を以下の所在地に置く。
x000-0000 xxxxx 0 xx 00 x 0 x
第3条 (目的)
ノルディックウォーキングの愛好者団体であり、健康維持と部員相互の親睦を深める事を目的とする。
第4条 (活動場所)
1 定例会を「なら公園会場」、「うまみ丘陵公園会場」、「xxかぐやま会場」、「いかるがの里会場」、
「xxxxx会場」、「平城宮跡会場」と奈良県下6ケ所で月に8回とする。
2 状況により会長の判断と「代表・副代表・会計・会場長・副会場長」の重複を除いた過半数の合意で変更・新設・廃止ができる。
3 変更・新設・廃止をする場合、代表は部員への説明責任がある。
第5条 (活動内容)
1 特定非営利活動法人 日本ノルディックウォーキング協会(略JNWA)が指導するところのノルディックウォーキングを奨励する。
2 部員はJNWAが主催するインストラクター研修に積極的に参加する。
3 定例会以外でのイベントを出来る範囲で実施し、活性化を図る。
第6条(入部)
1 部員の入部については、特に条件を定めない。
2 部員として入部しようとするものは、別に定める入部(会)申込書により申し込むものとする。
3 代表は、正当な理由がない限り、入部を認めなければならない。
3 代表は、前項のものの入部を認めないときは、役員の過半数合意を得てた上、速やかに、理由を本人に通知しなければならない。
第8条 (入部(会)金及び部費)
部員は、総会において別に定める入部(会)金及び部費を納入しなければならない。
第9条(部員の資格の喪失)
部員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 本人が退部の意思を役員に告げたとき。
(2) 本人と1年以上連絡が取れない又死亡した場合とこの団体が消滅したとき。 (3) 1年以上部費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条 (退部・休部)
部員は、任意に退部・休部することができる。
休部は別に定める休部届を提出する事で継続扱いで再入部出来るとします。
第11条(解任及び除名)
全役員・部員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員の過半数合意を得てた上、これを解任及び除名することができる。
(1) この部会則等に違反したとき。
(2) この倶楽部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条(拠出金品の不返還)
既納の入部(会)金、部費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条 (役員会構成)
1 役員会は次に掲げる役職と員数で構成される。代 表 1人
副代表 1人監 事 2人会 計 1人
役 員 必要人数特別職 必要人数
2 代表と監事以外の役員増減は現役員の過半数合意を得た上で総会で変更できる。
3 代表は特別職を必要人数、設けることが出来る。但し、議決権は無しとする。
4 代表は必要に応じて会長を特別職として設けられる。
第14条(選任等)
1 代表は役員の互選とし、副代表、会計、会場長及び特別職は代表の推薦とし、総会において選任する。
2 監事は代表及び会計を除いた役員の互選とし、総会において選任する。
3 会場係り(役員)は会場長(役員)が推薦し、代表の承認をえて、総会において選任する。
第15条(職務)
1 代表は、この倶楽部を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐する。
4 役員は、役員会を構成し、この会則に基づき、この倶楽部の業務を執行する。
5 会計は、活動に必要な資金・資産について適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) この倶楽部の財産の状況を監査すること。
(2) 監査の結果、不正の行為又は会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを役員会及び総会に報告すること。
(3) 前号の報告をする必要がある場合には、臨時総会を招集すること。
7 会長はクラブの統轄者として正副代表、監事、会計、特別職に指導及び助言が出来る。
8 代表の必要に応じて、会長及び特別職は役員・部会員への指導及び助言が出来る。
第16条(任期等)
代表の任期は、1期2年とし、最長2期4年迄とする。但し1期空けての再任を妨げない。代表以外の役員は、1期2年とし、再任を妨げない。
特別職には任期を設けない。
第17条(報酬等)
1 全役員は、無報酬とする。
2 役員に対して、部会費から、一切の飲食物の提供は行わない。
第18条 (総会議決)
総会は、部員をもって構成し、以下の事項について議決する。 (1) この規約の改正・変更
(2) 解散・合併
(4) 活動計画及び活動予算並びにその変更 (5) 前期の活動報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任 (7) 入部(会)金及び部費の額
(8) その他運営に関する重要事項
第19条 (総会・臨時総会開催)
1 年度に1回、年度初に開催する。年度は4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
2 臨時総会は、第15条-6(3)の該当事象で代表又は監事が必要と認め場合に開催出来る。
第20条 (定足数)
総会及び臨時総会は、出席者と書面投票者数の合計が、部員総数の2分の1以上で成立する。第21条(議決)
1 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席者票と書面投票の可否合計が総票数の2分の1以上もって決し、可否同数のときは、代表が決するところによる。
3 総会に出席できない場合、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決できる。
4 動議は代表の裁量で判断し、必要なものなら議決事項に加え表決できる。
5 総会における議長は代表が勤め、書記は代表が指名するとし、記録書面は監事の承認を必要とする。但し、全体を撮らえた切れ目のない映像で記録した場合はこの限りでない。
第22条 (資産の構成)
この倶楽部の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された資産
(2) 入部(会)金及び部費 (3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入
第23条(借入金の禁止)
運営費は第22条の収入範囲内とし、一切の借入金を発生させない。多年度わたる割賦(リース・レンタル等含む)も借入金とする。
第24条 (個人情報保護)
1 部員の氏名・住所・電話番号・生年月日・性別・メールアドレス他個人情報と思われるものは部所有のパソコンにパスワードを付け保管する事とし代表を含む個人所有の記憶媒体に複製を持たない。
2 個人情報の書面は機密保管し、代表が承認した役員のみ閲覧と複製が出来る。
3 部員の個人情報保護は倶楽部運営以外に利用しない。
4 記録目的に投影した写真について、ネット上に掲載する場合がありますのでご了解ください。尚、掲載不要な方はお申し出下さい。
第25条(細則)
1 この部会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。
2 役員会は代表の意向で開催できる。
3 役員会は総役員の3分の1で成立し、出席者の2分の1で議決する。
第26条(設立年月日)
本倶楽部の設立年月日は、平成30年10月1日とする。
第27条(規約施行日)
本規約(部会則)は、平成30年10月 1日より施行とする。
本規約(部会則)は、平成31年 2月17日より施行とする。(改定)
附 | 則 | 1 | この倶楽部の役員は、別紙に掲げる者とする。 |
2 | この倶楽部の入部(会)金、部費及び体験参加料は、次に掲げる額とする。 |
(1) | 入部(会)金 | 500円 |
(2) | 年間部費 | 2,000円 |
(10月1日以降は半年分の1,000円とする) (3) 体験参加料 300円
(4) レンタルポール業務に関しては「ノルディクさかえ」へ一任とする。
3 第14条(選任等)3の会場係(役員)推薦基準 (1) 参加回数上位順で本人の承諾を得た会員。
(2) JNWA 等のインストラクタ資格者で本人の承諾を得た会員。
4 クラブ専用携帯電話に関して。
(1) 機器及び通信代金は部会費から支払う。
(2) 当クラブでの法人契約条件を満たさない為、役員の個人名義で契約する。 (3) 契約者が代わる場合は名義変更をする。
5 会場長の役割
副会場長と協力し下記の役割分担を会場係と共に担当日の運営全般の統率を出来る範囲で実施する。
(1) 受付、案内状他の配布
(2) 集合挨拶、体操、グループ分け及び引率
(3) 集合写真を含む写真投影とインスタグラムへのアップ
(4) 中止日の現場案内