Prediction One デスクトップ版使用許諾契約書
Prediction One デスクトップ版使用許諾契約書
Prediction One デスクトップ版(以下「本ソフトウェア」といいます)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するデスクトップ版ソフトウェアです。本ソフトウェアを使用される場合は、Prediction One デスクトップ版使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)および本ソフトウェアの内容、本ソフトウェアを使用するために必要なシステムの動作条件並びにその他の詳細条件( 以下
「本ソフトウェアの諸条件」といい、本契約書と併せて「本契約書等」といいます)を必ずお読みのうえご同意ください。
第1条(定義)
本契約書等における用語を次のとおり定義します。
(1)「利用者」とは、本契約書等に同意のうえ、第3条に定める条件を満たして本ソフトウェアを使用する法人又は個人をいいます。
(2)「本ソフトウェアの使用許諾契約」とは、本契約書等に基づき、本ソフトウェアを使用するために弊社と利用者との間で締結される契約をいいます。
(3)「利用者データ」とは、利用者が本ソフトウェアのデータ保存領域に保存したデータをいいます。
第2条(本ソフトウェアの諸条件等)
1.本ソフトウェアの諸条件については、別途弊社ウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます)等により利用者に提示されるものとし、利用者は本契約書等に従い本ソフトウェアを使用するものとします。
2.弊社は、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなく、本ソフトウェアの一部の変更、追加もしくは廃止ができるものとします。ただし、本ソフトウェアの全部を変更、追加もしくは廃止する場合には、本ウェブサイト上または弊社が適当と判断する方法にて利用者に通知するものとします。
3.弊社は、本ソフトウェアの全部または一部の変更、追加および廃止によって生じた利用者および第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失による場合を除きます(利用者が法人および個人事業主の場合を除きます)。
第3条(利用者となるための条件)
利用者となるためには、本ソフトウェアの使用期間中、以下各号に定める条件を満たさなければならないものとします。
(1)本ソフトウェアを使用するために必要な環境(設備環境を含むがこれに限らない)を備えていること。
(2)法人が利用者となる場合は日本に本店所在地を有している、個人事業主または個人が利用者となる場合は日本に居住していること。
(3)法人による使用を希望する場合、当該法人を代表して本ソフトウェアの使用を申し込む権能を有していること。
第4条(本ソフトウェアの使用許諾契約の成立)
1.本ソフトウェアの使用許諾契約は、無償プランでの利用の場合、本ソフトウェアの使用を希望するお客さま(以下「申込者」といいます)が本契約書に同意した時点、有償プランでの利用の場合、本ソフトウェアの使用に必要なコードの本ソフトウェアへの入力が完了した時点(それぞれを以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれが高いと弊社が判断した場合には、本ソフトウェアの使用許諾契約の成立を取消すことができます。
(1)本ソフトウェアの申込みにあたり、申込者が申込みをするために提示する情報について、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2)過去に、弊社が提供する本ソフトウェアまたは他のサービス等の利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
(3)過去に、同一の申込者から本ソフトウェアの申込があった場合。ただし、申込者が法人の場合には、利用者の所属部署等をご確認させていただき、同一の利用者ではないと判断した場合は除きます。
(4)過去に、本ソフトウェアの使用許諾の停止もしくは失効を受けた場合。
(5)不適切または不正な申込み等、本ソフトウェアを使用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合。
(6)その他弊社が適当でないと判断する場合。
第5条(本ソフトウェアの使用許諾契約の終了)
1.次項または第7条の場合を除き、本ソフトウェアの使用許諾契約は、弊社が別途提示する有効期限日または本ソフトウェアが使用不可能となった時点(以下「契約終了日」といいます)で終了するものとします。
2.利用者が、弊社が別途定める方法にて本ソフトウェアの解約を申し込んだ場合、弊社は当該申込みを受付けた時点をもって本ソフトウェアの使用許諾契約を解約するものとします。
3.前二項の定めにかかわらず、利用者にて本ソフトウェアを使用することで得られた結果については、本ソフトウェアの使用許諾契約が終了した場合においても、使用することができるものとします。
第6条(本契約書等の変更)
弊社は、本ソフトウェアの諸条件を適宜変更することができるものとし、また、民法第 548 条の 4 の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本契約書を適宜変更するこ とができるものとします。
第7条(終了・解約)
1.利用者が本ソフトウェアを無償プランで利用している場合、弊社が別途定める無償期間満了をもって、本ソフトウェアの使用許諾契約は終了するものとします。ただし、無償期間満了前までに本ソフトウェアの有償プランにプラン変更した場合は、引き続き有償プランにて定める契約期間に基づき、本ソフトウェアの使用許諾契約が継続するものとします。
2.弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本ソフトウェアの使用許諾契約を解約することができるものとします。
(1)第4条第2項に該当する場合。
(2)利用者が本ソフトウェアの使用許諾契約またはその他本ソフトウェアに付帯する契約に違反した場合もしくはそのおそれがあると弊社がその裁量により判断した場合。
(3)第 11 条各項に該当する場合。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(5)利用者が死亡した場合。
第8条(本ソフトウェアの使用許諾の中断または中止)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合、自らの判断により本ソフトウェアの全部または一部の使用許諾を中断または中止することができるものとします。
(1)火災、地震、洪水等の天災地変、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電、労働争議、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(2)本ソフトウェア、その他本ソフトウェアに関連して弊社が運用または管理するサーバ、設備、ソフトウェア等の異常、故障、障害その他本ソフトウェアを提供できない事由 が生じた場合。
(3)弊社と第三者間における、本ソフトウェアの提供のために必要な契約が締結、変更、終了、解約された場合。
(4)前各号に定める他、弊社がやむを得ないと判断した場合。
2.弊社は、前項各号の規定により本ソフトウェアの全部または一部の使用の許諾を中断または中止する場合、自らが適当と判断する方法で事前に利用者に対して通知するものとします。但し、緊急の場合、弊社は、かかる通知を行うことなく、本ソフトウェアの全部または一部の使用の許諾を中断または中止することができるものとします。
3.弊社は、本ソフトウェアの全部または一部の使用の許諾の中断または中止によって生じた利用者および第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失による場合を除きます(利用者が法人および個人事業主の場合を除きます)。
第9条(ソフトウェアの使用地域)
本ソフトウェアは日本国内に所在または居住している利用者向けのソフトウェアであり、原則として日本国内でのみ使用するものとします。
第 10 条(使用環境)
本ソフトウェアを使用するためにはコンピューターが必要となります。コンピューターの整備、セキュリティーおよびその費用についての責任は利用者にあるものとします。なお、本
ソフトウェアの動作や機能は、コンピューターの仕様により限定的なものとなる場合があります。
第 11 条(禁止事項)
1.利用者は、本ソフトウェアを通じてまたは本ソフトウェアに関して、以下に定める禁止事項に該当する行為または該当するおそれがある行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為。
(3)差別若しくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載、もしくは表示する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為。
(8)公職選挙法に違反する行為。
(9)本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアの機能を組み込んだ製品・サービスを第三者に販売・提供・貸与・使用許諾等する行為、またはそれらを第三者に許諾する行為
(ただし、弊社がそれらの行為を明示的に許諾した場合はこの限りではありません)。
(10)本ソフトウェアの活用方法に関するサービス(セミナー・コンサルティング・サポートサービス等を含むがこれに限らない)を提供する行為、またはそれらを第三者に許諾する行為(ただし、弊社がそれらの行為を明示的に許諾した場合はこの限りではありません)。
(11)本ソフトウェアを使用した予測分析結果または本ソフトウェアの性能に関する情報を不特定多数の第三者に公開・提供する行為、またはそれらを第三者に許諾する行為
(ただし、学術的な論文または講演等での使用等、弊社がそれらの行為を明示的に許諾した場合はこの限りではありません)。
(12)本ソフトウェアと競合する製品・サービスを開発するために本ソフトウェアを使用する行為、またはそれらを第三者に許諾する行為。
(13)弊社の事前の承諾なく、本ソフトウェアに関する技術および本ソフトウェアによってのみ生成可能な AI モデルまたはそれに類する技術に関して特許出願を行うこと。
(14)本ソフトウェアの全部または一部を複製・翻案・頒布・リバースエンジニアリングする行為、またはそれらを第三者に許諾する行為。
(15)弊社のソフトウェア、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(16)無断で他の利用者、第三者に勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、若しくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(17)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
(18)他人になりすまして本ソフトウェアを使用する行為。
(19)過去に本ソフトウェアの利用契約を締結したにもかかわらず、同一の利用者が再度本契約を締結しようとする行為。
(20)本契約書等に違反する行為。
(21)法令若しくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の利用者若しくは第三者に不利益を与える行為。
(22)前各号に定める行為を助長する行為。
(23)前各号に該当するおそれがあると弊社が判断する行為。
(24)その他、弊社が不適切と判断する行為。
2.同一の利用者によって頻繁に契約、解約を繰り返すような行為等弊社の判断にて悪意があるものとみなした場合、弊社から利用者に対し賠償請求をする場合があります。
第 12 条(著作権の帰属)
1.利用者の本ソフトウェアの使用に基づき、弊社が利用者に提供する各種情報および本ソフトウェアについて、その著作xxを含む一切の知的財産権は、弊社または弊社にこれらの情報の利用を許諾した第三者に帰属するものとします。
2.本ソフトウェアに登録された情報等または本ソフトウェアを使用して利用者が創作した成果物に関する著作権は、当該著作物の情報を創作した著作者または著作権者、その他正当な権利を有する者に帰属するものとします。
第 13 条(第三者への委託)
弊社は、本契約書等に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第 14 条(料金)
本ソフトウェアの使用料金は、別途弊社が定めるものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、弊社に対し、本ソフトウェアの使用許諾契約の締結時点において、自己または自己の親族が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本ソフトウェアの利用期
間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第
2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、弊社に対し、保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、または他方当事者の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.弊社は、利用者が前二項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつでも、何らの催告を要することなく、本ソフトウェアの使用許諾契約の全部または一部を解除できるものとします。
4.弊社が、前項の規定に基づき本ソフトウェアの使用許諾契約の全部または一部を解除したことに起因して利用者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
5.利用者は、本条第2項に定めるいずれかの場合に該当したときは、弊社の請求により、利用者に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとし ます。
第 16 条(利用者関連データの取り扱い)
1.利用者は、弊社が利用者による本ソフトウェアの使用状況に関するデータ(個人情報および登録されたデータセットは含まず、利用者データの統計量及びメタデータを指し、以下「利用者関連データ」といいます)を、本ソフトウェアを改❹または販売促進するために必要な範囲に限り、利用または弊社の委託先を含む第三者に提供し、当該第三者に利用させること(以下「利用者関連データの利用等」といいます)があることに同意するものとします。ただし、利用者が弊社に対し、利用者関連データの利用等に同意しない旨を別途弊社が定める方法によって通知した場合においてはこの限りではありません。なお、この場合においても当該通知より前の利用者関連データの利用等は拒むこと
ができないものとします。
2.利用者は、弊社が利用者関連データを、本ソフトウェアを改❹または販売促進する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、利用または弊社の委託先を含む第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(2)利用者から事前に同意を得た場合。
第 17 条(免責)
1.弊社は、本ソフトウェアの内容(予測分析結果等のパフォーマンスを含むがこれに限られない)について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本ソフトウェアの使用により生じた結果に対する一切の責任は利用者が負うものとします。
2.本ソフトウェアに関し、次条に定める事由以外で利用者に損害が生じた場合においても、利用者は弊社に対していかなる損害の賠償を請求することもできないものとします。
3.利用者関連データの消去、消失または毀損等について、また違法性等に関して、いかなる場合においても、弊社は一切責任を負わないものとします。
4.本ソフトウェアを使用して得られた成果物による違法行為や迷惑行為等が発生した場合、一切の責任は利用者が負うものとします。
第 18 条(損害賠償)
1.弊社の責に帰すべき理由により、利用者が本ソフトウェアを全く利用できないために当該利用者に損害が発生した場合、当該利用者が本ソフトウェアを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該利用者の本ソフトウェア利用不能時間数を 24 で除した商
(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該利用者の本ソフトウェアの使用料金の 1 日分に相当する金額を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から利用者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく利用者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。
2.前項に定める本ソフトウェアの利用不能が、弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が利用者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる
事由に関して弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の利用者に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。
3.前項において、賠償の対象となる利用者が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる利用者への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各利用者に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。
4.弊社の故意または重大な過失により、本ソフトウェアが利用不能となったときは、前三項の規定は適用しません(利用者が法人および個人事業主の場合を除きます)。
第 19 条(譲渡禁止)
利用者は、弊社の書面による事前の承諾なく、本契約書等から生ずる弊社に対する権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡若しくは貸与し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第 20 条(準拠法)
本ソフトウェアの使用許諾契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第 21 条(協議解決の原則および管轄裁判所)
1.本ソフトウェアに関連して利用者と弊社との間で問題が生じた場合には、両者間で誠意をもって協議するものとします。
2.前項による協議をしても解決できず、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則:2019 年 6 月 12 日 制定
2019 年 9 月 3 日一部改定
2020 年 4 月 1 日一部改定
2020 年 8 月 3 日 一部改定
2022 年 5 月 11 日 一部改定
2024 年 1 月 11 日一部改訂
2024年 9 月 18 日一部改訂