第8条 プログラム参加を希望する者は、Y-Link より申込み、第10条に定める参加費等を予め納入しなければならない。 第13条 参加者が休会(最長3ヶ月)もしくは退会しようとするときは、Y-Link より申請しなければならない。
熊本YMCA成人ウエルネス参加規約
(目的)
第1条 この規約は、公益財団法人熊本YMCA(以下「この法人」という。)が主催し、第3条に定める地域YMCAが管理・運営する成人ウエルネス事業(以下「この事業」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業方針)
第2条 この法人は、人々の心身の健康増進を図るとともにスポーツコミュニティを形成し、より豊かな人間性を養うために、次条の地域YMCAにおいてこの事業を行う。
(実施場所)
第3条 この事業は、次の地域YMCAにおいて行う。
(1) みなみセンター xxxxxxx0xx00x00x
(2) ながみねファミリーセンター xxxxxxxx0xx0x000x
(施設・設備)
第4条 この法人は、前条の地域YMCAに次の施設・設備を設置する。
(1) スイミングプール
(2) フィットネススタジオ
(3) トレーニングジム(ながみねファミリーは除く)
(4) その他の附帯施設・設備
(事業内容)
第5条 この法人は、地域YMCAにおいて次の領域のプログラムを行う。
(1) 水泳指導
(2) エアロビクス、アクアビクス、ヨガ、ダンスなどのグループエクササイズ
(3) トレーニングジムマシン指導(ながみねファミリーは除く)
(管理・運営)
第6条 前条のプログラムは、この法人が主催し、管理・運営は第3条に定める地域YMCAが行うものとする。
(参加資格)
第7条 このプログラムへの参加資格は、次の各号に該当する高校生以上の者とする。
(1) この規約に同意する者
(2) 参加者としてふさわしい品位と社会的信用のある者
(3) 事業方針に賛同し、この規約を遵守できる者
(4) 健康状態に問題のない者
(5) 受講者相互の調和が図れ、指導者の指示・指導に従う者
(6) 刺青(タトゥー、タトゥーシールを含む)をしていない者
(7) 暴力団等の反社会的勢力に関係していない者
(参加申込手続)
第8条 プログラム参加を希望する者は、Y-Link より申込み、第10条に定める参加費等を予め納入しなければならない。
(メンバーズカード)
第9条 前条の参加手続を完了した者には、メンバーズカードを発行する。
2 プログラムへの参加に際しては、メンバーズカードを提示しなければならない。
3 メンバーズカードは、他人に譲渡してはならない。
4 メンバーズカードを紛失した場合には、手数料(550 円)を添えて、速やかに再発行の申請を行わなければならない。
5 退会するときは、メンバーズカードは各自保管をしなければならない。
(参加費等)
第10条 参加者は、参加プログラムのコース種別に応じて参加費等を納入しなければならない。
2 参加費等は、地域YMCAごとに別に定める。
3 参加者は、自己の都合によりプログラムに参加しない期間が生じた場合においても、参加費等の納入の義務を負う。
(資格の喪失)
第11条 参加者は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 正当な理由なくして参加費等を3箇月以上滞納したとき
(4) 除名されたとき
(除名)
第12条 参加者が、次のいずれかに該当するときは、地域YMCA館長の裁定により除名することができる。
(1) この規約その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉及び信用を傷つけ、又は事業方針に反する行為をしたとき
(3) 参加者としてふさわしくないと認められる行為をしたとき
(4) 提出書類の記載に著しい偽りがあったとき
(休会・退会)
第13条 参加者が休会(最長3ヶ月)もしくは退会しようとするときは、Y-Link より申請しなければならない。
(コース種別)
第14条 地域YMCAが行うプログラムのコース種別は、別に定める。
(施設利用等)
第15条 参加者は、別に定めるコース種別ごとの利用時間に従い、その時間内は自由に施設を利用することができる。ただし、地域YMCAが他の講座・講習及び特別行事等で施設を使用する場合においては、その全部又は一部について、使用を制限することができる。
2 施設の利用にあたって、参加者は指導者等の指示に従うものとする。
(施設利用の自己責任)
第16条 施設利用における傷害、盗難等の危険負担は、参加者の自己責任とする。
2 施設利用において生じた参加者の傷害、盗難等の人的・物的損害については、この法人の過失による場合を除き、この法人はその損害について賠償責任を負わないものとする。
3 施設の利用に際して、参加者がその責任に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、その損害に対する賠償責任を負うものとする。
(施設利用の禁止)
第17条 参加者が、次のいずれかに該当するときは、施設利用を禁止するものとする。
(1) 伝染病、その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病がある場合
(2) 酒気帯び及び体調不良の状態若しくは体調不良となるおそれがある場合
(3) 極度に身体に負担のかかる危険な運動を行った場合又は行うことが予見される場合
(施設の廃止等)
第18条 天災地変、法令の制定及び改廃、行政指導、社会情勢・経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が生じた場合、この法人は施設の全部又は一部の廃止若しくは施設の利用を制限することができる。
2 前項の場合、参加者はこの法人に対して補償を含む異議の申立てを行うことはできないものとする。
(休業日等)
第19条 地域YMCAの休業日は、別に定める。
2 天災地変、施設・設備の動力源の途絶、その他の事由により施設利用が実際上不能となった場合、又は不能となるおそれが予見される場合、地域YMCAは臨時休業することができる。
3 前項の場合、参加者に対するこの法人の責務は免責されるものとする。
(改廃)
第20条 この法人は、必要に応じてこの規約の改廃を行うことができる。
(補則)
第21条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は地域YMCAごとに別に定める。
附 則
1 この規約は、2013年4月1日から施行する。
2 この規約は、2021年4月1日から施行する。
3 この規約は、2023年4月1日から施行する。