「マルチファクタリング」は、2020 年 1 月、Tranzax 株式会社により、特許および商標登録が出願されています。
利用規約
(菓子新決済基盤サービス)
★ 本サービスは複数の債権者と複数の債務者との間で行われる「マルチファクタリング」の一種です。
「マルチファクタリング」は、2020 年 1 月、Tranzax 株式会社により、特許および商標登録が出願されています。
第 1 条 ( 本サービスの内容等)第 2 条 ( 本サービスの申込)
第 3 条 ( 本サービスの利用の承諾を行わない場合)
第 4 条 ( 手数料)
第 5 条 ( 本取引の基本的事項)
第 6 条 ( 本取引の実務手順( メーカー等が請求し、卸等が金額確認する場合))
第 7 条 ( 本取引の実務手順( 卸等が支払額を通知し、メーカー等が金額確認する場合))第 8 条 ( 本取引の注意事項)
第 9 条 ( 取扱日・取扱時間)
第 10 条 ( 利用者番号等の管理)
第 11 条 ( 記録または開示の請求方法)第 12 条 ( 包括代理権による記録請求)
第 13 条 ( 記録事項の開示の範囲について)
第 14 条 ( 電子記録債権の支払等記録に係る手続について)第 15 条 ( 当社からお送りする通知書類)
第 16 条 ( 届出事項の変更)第 17 条 ( 告知・通知の方法)
第 18 条 ( 利用契約の終了と解約)
第 19 条 ( サービスの停止および廃止) 第 20 条 ( 個人情報の取り扱いについて)第 21 条 ( 免責事項)
第 22 条 ( 相続・合併時等の対応)第 23 条 ( 反社会的勢力の排除)第 24 条 ( 規程等の準用)
第 25 条 ( 本規約の変更)
第 26 条 ( 権利・義務の譲渡・質入等の禁止)第 27 条 ( 秘密保持)
第 28 条 ( 準拠法および合意管轄)第 29 条 ( 有効期間)
本規約は、Tranzax電子債権株式会社( 以下、「当社」という。) が電子債権記録機関として業務規程および業務規程細則( 以下、「業務規程等」という。) に従って提供する菓子新決済基盤サービスに係る電子債権記録業務( 以下、「本サービス」という。) の利用について、業務規程等に基づき、利用者が遵守すべき事項および電子記録の請求の方法等の手続上必要な細目事項を定めることを目的としたものです。なお、本サービスの利用者( 業務規程第 2 条第 1 号)としての登録の申請者( 以下、「申請者」という。) は、本規約の内容を理解し同意の上で、本サービスの利用を開始するものとして取り扱います。また、本規約において用いられる用語は、別段の記載のない限り、別途当社が公表する業務規程等において定義された意味と同一の意味を有するものとします。
第 1 条 ( 本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、当初の債権者( 以下、「原債権者」という。) が債務者に対して取得した売掛債権を電子記録債権とし、原債権者が、担保目的を有しない真正譲渡目的で、当該電子記録債権を、三井住友信託銀行株式会社( 以下、「債権者」ともいう。) に譲渡することによって、譲渡の対価を得て、売掛リスクオフおよび早期資金回収を行う取引( 以下、「本取引」という。) に利用される電子記録債権の電子記録サービスとします。
2. 本サービスを利用しようとする者は、業務規程第 23 条の定めに従い、当社と利用契約を締結する必要があります。
3 . 利用者は、本サービスの利用に際して Tranzax 株式会社( 以下、「記録請求代理人」という。) に対して、本規約その他の関連する書類上記録請求代理人が行うこととされている電子記録債権の記録請求に係る手続( 第 11 条の各記録請求に係る手続を含むがこれに限られない。) についての包括的な代理権 を授与することに、第 2 条第 1 項に基づき申込みをしたことをもって同意したものとみなします。
4 . 利用者は、当社または記録請求代理人が得た利用者にかかる情報を、利用者から別途情報共有制限指示があった場合を除いて、本サービスに関わる金融機関その他当事者が共有することに同意します。
5. 利用者は、第 4 条に定める費用を支払って、業務規程第 9 章に定めるところに従い、法第 87 条に定める記録事項の開示請求または法第 88 条に定める提供情報の開示請求を行うことができます。
6 . 利用者は、前項に定める開示請求を行うに当たり、当社所定の記録請求書類を当社へ提出する必要があります。
第 2 条 ( 本サービスの申込)
1.お申し込みの方法
( 1 ) 申請者は、当社所定の「機関利用申請書」(以下、「申請書」という。) に必要事項を漏れなく記入し、本人確認に必要な書類( 登記事項証明書、住民票等)、当社所定の「個人情報保護に関する基本方針( プライバシー・ポリシー) に関する同意書」を添えてお申し込みいただきます。
( 2 ) 当社は、業務規程第 24 条に定める取引時確認のため、「利用申込みの御礼」を申請者が予め届け出た住所宛てに送付します。
( 3 ) また、業務規程第 23 条に定めるところに従い、利用者の要件を審査の上利用者登録を行い、業務規程第 23 条第 3 項に定める利用者登録完了通知書として、「利用者登録完了のご案内」を申請者が予め届け出たメールアドレス( メールアドレスがない場合は FAX 番号) 宛てに送付します。
( 4 ) 利用者は、「利用者登録完了のご案内」を受領した時から本サービスを利用することができます。
第 3 条 ( 本サービスの利用の承諾を行わない場合)
1 . 当社は、申請者について、次の各号のいずれかの事由がある場合には、申請者による本サービスの利用のお申し込みを承諾しません。この場合、当社は、申請者に対して、「機関利用却下通知書」をお送りします。
( 1 ) 申請者が業務規程第 25 条に定める利用者の要件を満たさない場合
( 2 ) 当社が申請者によるお申し込みの内容に疑義があると判断した場合
( 3 ) 「利用申込みの御礼」が当社に宛先不明等で返送された場合、または当社から申請者への連絡がとれない場合
2. 当社は、利用者による本サービスの利用開始後であっても、お申し込み時の本人確認事項または利用者要件審査に際して、利用者が虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合等当社が必要と判断した場合には、再度当社が指定する書類の提出を求める場合があります。また、当社は、当社が定めた期間までに再度当社が指定する書類の提出がない場合、または新たに提出された書類によっても本人確認事項もしくは利用者要件審査に疑義がある場合には、当該利用者による本サービスのご利用を制限し、または利用契約を解除することができるものとします。この場合、既に当社に提出された記載に不備がある申請書および届出書類の返送、廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報の保護を前提とし、当社の判断により行うものとします。
3. 前 2 項に基づく申請者による本サービスの利用のお申し込みへの不承諾、または本サービスの利用の制限もしくは利用契約の解除に起因または関連して、申請者または利用者が損害、損失、費用その他一切の不利益を被ることがあっても、当社は一切責任を負いません。
第 4 条 ( 手数料)
(1 ) | 記録事項の開示請求 | 1件につき 1,000 円 |
(2 ) | 提供情報※の開示請求 | 1件につき 1 ,000 円 |
1. 業務規程細則第 9 条の定めにかかわらず、発生記録および譲渡記録にかかる手数料はありません。記録事項または提供情報の開示請求を行う場合に限り、当該開示請求に係る手数料として、次の各号の金額に消費税および地方消費税相当額を加算した金額をお支払いただきます。
※ 提供情報とは、法第 88 条に定める電子記録の請求に当たって当社に提供された記録請求書および添付書類に記載または記録された情報を意味します。
(1) | 電子記録債権の債務者または譲 受人として利用する場合 | 1,200 円( 但し、2021 年 6 月 30 日までの利用者 登録であればゼロ円) |
(2) | 電子記録債権の原債権者として利 用する場合 | 700 円( 但し、2021 年 6 月 30 日までの利用者登 録であればゼロ円) |
2. 「利用者登録完了のご案内」を受領した利用者には、本サービスの利用者登録に係る手数料として、次の各号の金額に消費税および地方消費税相当額を加算した金額をお支払いただきます。
3 . 手数料のお支払方法は、当社からの請求書に基づき、当社の指定口座へ振り込む方法とします。
( 振込に係る金融機関の手数料は利用者が負担するものとします。)
4 . 利用者であった者は、利用契約が解約された後に当社に対して、業務規程等により認められている開示に係る請求を行う場合には、当社所定の金額を支払うものとします。
5. 前各項に定める手数料のほか、原債権者には第 6 条第 7 項または第 7 条第 7 項に定める割引料のご
負担があります。
第 5 条 ( 本取引の基本的事項)
1. 本取引において、債務者( 卸等) は、電子記録債権を代金支払債務の支払いに代えて発生させることにより、原債権者( メーカー等) に対する代金支払債務の支払いを行います。
2 . 振込手数料にかかる原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間の取引基本契約その他取り決めにかかわらず、本取引においては、三井住友信託銀行株式会社が原債権者( メーカー等) へ支払うときの振込手数料は原債権者( メーカー等) 負担( 受取人負担) とし、債務者( 卸等) が三井住友信託銀行株式会社へ支払うときの振込手数料は債務者( 卸等) 負担( 支払人負担) とします。
( 参考) 2020 年 1 月末時点: 三井住友信託銀行株式会社が原債権者( メーカー等) へ支払うときの振込手数料は税込 220 円
3 . 債権譲渡制限特約にかかる原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間の取引基本契約その他取り決めにかかわらず、本取引においては、債権譲渡制限特約が定められている場合であっても、債権譲渡制限特約は債務者保護目的であり、債務者( 卸等) が電子記録債権を発生させた以上債権譲渡制限特約の効力は電子記録債権の譲渡その他の処分には及ばず、電子記録債権法に基づき譲渡その他の処分を行うことができるものとします。ただし、当社は、譲渡先を三井住友信託銀行株式会社、原債権者または当社が認める先( 電子記録債務の代位弁済者等) に限定することを発生記録において記録します。
4. 原債権者( メーカー等)・債務者( 卸等) が本取引を開始しようとする場合、三井住友信託銀行株式会社および三井住友信託銀行株式会社が提携する保険会社による事前審査が必要となります。また、本取引開始以降についても、三井住友信託銀行株式会社および三井住友信託銀行株式会社が提携する保険会社の審査により本取引が行えなくなる場合があります。
5. 当該保険会社の審査により、債務者( 卸等) ごとに保険限度枠が決められ、当該保険限度枠は本取引開始前に債務者( 卸等) へ伝達されます。債務者( 卸等) は、当該保険限度枠の金額の範囲内でしか本取引を行えませんが、それに起因または関連して生じ得る風評被害などの一切のリスクについては、自らの責任において管理するものとします。
6 . 原債権者( メーカー等)・債務者( 卸等) が本取引を開始しようとする場合、三井住友信託銀行株式会社所定の書類を、三井住友信託銀行株式会社へ提出する必要があります。
7 . 債務者( 卸等) は、本取引を開始する前に、記録請求代理人に対して締め日を申告する必要があります。締め日は債務者( 卸等) ごとに 1 つに限定されます。
第 6 条 ( 本取引の実務手順( メーカー等が請求し、卸等が金額確認する場合))
1 . 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間の取引基本契約その他取り決めにかかわらず、原債権者
( メーカー等) による請求日は、月末 ※ 締めで月末 ※ の 2 営業日後 ※ とし( 営業日とは、原則として、12 月 31 日から 1 月 3 日、土日および祝祭日を除く日で、17 時以降は翌営業日扱いとし、以下同じとする。)、債務者( 卸等) の三井住友信託銀行株式会社あて代金支払日は当該月末 ※ の翌々月末 ※※ ( 休日の場合は翌営業日) とします。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
※※ 締め日を月末以外の日とする場合は、翌々月の応当日とする
2 . 原債権者( メーカー等) は、前項の請求日( 月末 ※ の 2 営業日後 ※ ) に、記録請求代理人所定のウ
ェブ画面に請求データをアップロードします。当該アップロードにより、原債権者( メーカー等) は当該請求データに係る発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の依頼を行ったものとみなされます。なお、原債権者( メーカー等) は当該アップロード後、三井住友信託銀行株式会社の承諾なく当該依頼の取消しを行うことができません。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
3 . 前項のアップロード後、債務者( 卸等) は、自らに関係する請求データを、記録請求代理人所定のウェブ画面上で閲覧できるようになり、閲覧可能となった旨の電子メール( 以下、「閲覧可能通知メール」という。) を受けます。債務者( 卸等) が、閲覧可能通知メールを受信した営業日の 1 営業日後 ※ の 16 時
( 以下、「最終確認時限」という。) までに、当該ウェブ画面上で当該請求データを承認した場合、債務者
( 卸等) は前項の発生記録の依頼を承認したものとみなされ、記録請求代理人は当社に対して当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の請求を行い、当社は当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録を行います。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
4 . 一方、債務者( 卸等) が請求データを否認した場合、債務者( 卸等) は、最終確認時限( 閲覧可能通知メールを受信した営業日の 1 営業日後 ※ の 16 時) までに、原債権者( メーカー等) に当該ウェブ画面に修正後の金額による請求データを再びアップロードさせ、それを承認します。当該承認により、債務者
( 卸等) および原債権者( メーカー等) は修正後の金額による発生記録を承認し、原債権者( メーカー等) は三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の請求をしたものとみなされ、記録請求代理人は当社に対して当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の請求を行い、当社は当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録を行います。なお、最終確認時限( 閲覧可能通知メールを受信した営業日の 1 営業日後 ※ の 16 時) までに債務者( 卸等) が当該承認を行わない場合、債務者( 卸等) は本取引を行う前に行われていた支払方法により原債権者( メーカー等) へ債務履行するものとします。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
5 .第 3 項または前項による発生記録および譲渡記録が行われた後、記録請求代理人は、債務者( 卸) に対しては電子記録債務が発生した旨の通知、原債権者( メーカー等) に対しては電子記録債権が発生し譲渡された旨の通知を、それぞれ電子メールで行います。
6 .第 3 項または第 4 項による発生記録および譲渡記録が行われたにもかかわらず、債務者( 卸等) と原債権者( メーカー等) の間で未合意の金額がある場合または金額の認識相違や商品の瑕疵等が判明した場合、電子記録債権の額面との差額については、翌月の本取引に繰り越して反映させるか、または債務者( 卸等) と原債権者( メーカー等) の間で個別に金銭の授受を行うものとします。
7 .三井住友信託銀行株式会社は、最終確認時限の 2 営業日後に、三井住友信託銀行株式会社所定の割引料および前条第 2 項に定める振込手数料を差し引いた金額を譲渡代金として、原債権者( メーカー等) 名義の口座に振込みます。なお、三井住友信託銀行株式会社所定の審査の結果三井住友信託銀行株式会社あて譲渡がなされず当該振込みが行われなかったことにより原債権者( メーカー等) に生じる損害、損失については、三井住友信託銀行株式会社は一切の責任を負わないこととします。
8 .債務者( 卸等) は、代金支払債務の履行として、三井住友信託銀行株式会社あて支払日に、第 14 条第
1 項第(1)号に定める決済銀行口座に、代金支払債務に対応する電子記録債権の額面金額を振込みます。
9 . 前号の振込後、記録請求代理人は各債務者( 卸等) に対して電子記録債権が消滅した旨を通知しま
す。
第 7 条 ( 本取引の実務手順( 卸等が支払額を通知し、メーカー等が金額確認する場合))
1 . 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間の取引基本契約その他取り決めにかかわらず、債務者( 卸等) による支払額通知日は月末 ※ 締めで月末 ※ の 2 営業日後 ※ とし( 営業日とは、原則として、 12 月 31 日から 1 月 3 日、土日および祝祭日を除く日で、17 時以降は翌営業日扱いとし、以下同じとする。)、債務者( 卸等) の三井住友信託銀行株式会社あて代金支払日は当該月末 ※ の翌々月末
※※ ( 休日の場合は翌営業日) とします。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
※※ 締め日を月末以外の日とする場合は、翌々月の応当日とする
2 . 債務者( 卸等) は、前項の支払額通知日( 月末 ※ の 2 営業日後 ※ ) に、記録請求代理人所定のウェブ画面に支払額データをアップロードします。当該アップロードにより、債務者( 卸等) は当該支払額データに係る発生記録の依頼を行ったものとみなされます。なお、債務者( 卸等) は当該アップロード後、三井住友信託銀行株式会社の承諾なく当該依頼の取消しを行うことができません。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
3 .前項のアップロード後、原債権者( メーカー等) は、自らに関係する支払額データを、記録請求代理人所定のウェブ画面上で閲覧できるようになり、閲覧可能となった旨の電子メール( 以下、「閲覧可能通知メール」という。) を受けます。原債権者( メーカー等) が、閲覧可能通知メールを受信した営業日の 1 営業日後 ※ の 16 時( 以下、「最終確認時限」という。) までに、当該ウェブ画面上で当該支払額データを承認した場合、原債権者( メーカー等) は前項の発生記録の承認および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の請求をしたものとみなされ、記録請求代理人は当社に対して当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の請求を行い、当社は当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録を行います。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
4 . 一方、原債権者( メーカー等) が支払額データを承認しない場合、原債権者( メーカー等) は、最終確認時限( 閲覧可能通知メールを受信した営業日の翌営業日 16 時 ※ ) までに、債務者( 卸等) に当該ウェブ画面に修正後の金額による支払額データを再びアップロードさせ、それを承認します。当該承認によ り、原債権者( メーカー等)・債務者( 卸等) ともに変更後の金額による発生記録を承認したものとみなされ、記録請求代理人は当社に対して当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録の請求を行い、当社は当該発生記録および三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録を行います。なお、最終確認時限( 閲覧可能通知メールを受信した営業日の翌営業日 16 時 ※ ) までに原債権者( メーカー等) が当該承認を行わない場合、債務者( 卸等) は本取引を行う前に行われていた支払方法により原債権者( メーカー等) へ債務履行するものとします。
※ 原債権者( メーカー等) と債務者( 卸等) の間で別途合意ある場合を除く
5 .第 3 項または前項による発生記録および譲渡記録が行われた後、記録請求代理人は、債務者( 卸) に対しては電子記録債務が発生した旨の通知、原債権者( メーカー等) に対しては電子記録債権が発生し譲渡された旨の通知を、それぞれ電子メールで行います。
6 .第 3 項または第 4 項による発生記録および譲渡記録が行われたにもかかわらず、債務者( 卸等) と原債権者( メーカー等) の間で未合意の金額がある場合または金額の認識相違や商品の瑕疵等が判明した場合、電子記録債権の額面との差額については、翌月の本取引に繰り越して反映させるか、または債
務者( 卸等) と原債権者( メーカー等) の間で個別に金銭の授受を行うものとします。
7 .三井住友信託銀行株式会社は、最終確認時限の 2 営業日後に、三井住友信託銀行株式会社所定の割引料および第 5 条第 2 項に定める振込手数料を差し引いた金額を譲渡代金として、原債権者( メーカー等) 名義の口座に振込みます。なお、三井住友信託銀行株式会社所定の審査の結果三井住友信託銀行株式会社あて譲渡記録がなされず当該振込みが行われなかったことにより原債権者( メーカー等) に生じる損害、損失については、三井住友信託銀行株式会社は一切の責任を負わないこととします。
8 .債務者( 卸等) は、代金支払債務の履行として、三井住友信託銀行株式会社あて支払日に、第 14 条第
1 項第(1)号に定める決済銀行口座に、代金支払債務に対応する電子記録債権の額面金額を振込みます。
9 . 前号の振込後、記録請求代理人は各債務者( 卸等) に対して電子記録債権が消滅した旨を通知します。
第 8 条 ( 本取引の注意事項)
1 . 本取引において電子記録債権化される売掛債権の要件等は以下各号のとおりとします。
( 1 ) 原債権者が債務者に対して有する適法かつ有効な債権であること。
( 2 ) いかなる第三者に対しても、譲渡、担保設定その他の処分が行われていない債権であること。
( 3 ) 成立、存続、帰属又は行使について、第三者によるいかなる訴訟、仲裁、調停又は行政上の手続きがなされていない債権であること。
( 4 ) 第三者による差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、若しくは滞納処分又はそれによる差押えが行われていない債権であること。
( 5 ) 債務者の原債権者に対する代金支払債務の支払いに代えて、約束手形、為替手形、小切手、その他の有価証券が振出されていないこと。
( 6 ) 同一連結グループ企業間の債権でないこと。
2 . 本取引の実行の都度、原債権者は、以下の事項を表明および保証します。
( 1 ) 日本法に基づき適法に設立され有効に存続しており、また譲渡行為に必要な全ての社内手続きを完了していること。
( 2 ) 譲渡行為が自己の債権者を害しないとの認識を持っていること。
( 3 ) 反社会的勢力でなく、また、知る限り債務者も反社会的勢力でないこと。
( 4 ) 保有する重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てが行われておらず、また公租公課の滞納による督促又は滞納処分を受けていないこと。また、知る限り債務者もかかる状況にないこと。
( 5 ) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類する倒産手続開始の申立てがなされておらず、支払停止その他倒産手続開始原因が存在せず、私的な整理手続( 事業再生 ADR 手続を含む。) の開始又は申請がなされていないこと。その他信用不安事由がないこと。また、知る限り債務者もかかる状況にないこと。
3 . 原債権者は、三井住友信託銀行株式会社の事前の書面同意がない限り、本取引に関連して生じる地位を第三者に譲渡できません。また、原債権者は、三井住友信託銀行株式会社の事前の書面同意がない限り、本取引に関連して生じる譲渡代金の支払請求権及び弁済金の引渡請求権その他の権利の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保の用に供し、または本取引に関連して生じる義務の全部又は一部を第三者に引受けさせることはできません。
4 . 三井住友信託銀行株式会社に関する責任財産限定特約等については以下各号に定めるとおりとします。
( 1 ) 三井住友信託銀行株式会社が原債権者に対して負担する債務( 以下、「本債務」という。) の支払いは、三井住友信託銀行株式会社が原債権者より譲り受けた債権、当該債権を引当てとして三井住友信託銀行株式会社が調達した金銭及びこれらに付随する一切の権利( 当該債権の回収金を含み、以下、「責任財産」といいます。) のみを引当てとして、その範囲内でのみ行われるものとします。
( 2 ) 責任財産の金額が、本債務の支払額に対し不足する場合には、当該不足額について、原債権者の有する債権は当然に消滅するものとし、かかる不足額に対応する債務も消滅し、復活することはないものとします。
( 3 ) 原債権者は、責任財産以外の三井住友信託銀行株式会社の如何なる財産についても、原債権者の三井住友信託銀行株式会社に対する債権の実現のために、強制執行を行わず、かつ強制執行の申立てを行う権利を放棄します。
第 9 条 ( 取扱日・取扱時間)
1 . 本サービスは、業務規程第 31 条ならびに業務規程細則第 3 条に定める休業日以外を取扱日とします。
2. 本サービスの取扱時間は、前項に定める取扱日の午前 9 時から午後 5 時までとします。
第 10 条 ( 利用者番号等の管理)
1 . 利用者は、当社との取引に使用する利用者番号、パスワード等について、自己の責任において厳重に管理し、第三者に一切公開、開示または漏洩しないものとします。ただし、記録請求代理人は、取引の円滑な運用上必要な場合に限り、債務者、原債権者および債権者の利用者番号を知ることができるものとします。
2 . 利用者は、当社との取引に使用する利用者番号またはパスワード等を失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用のおそれがあり、第三者に知られ不正使用される可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により、これらの変更手続をとってください。なお、これらの事由により当該変更手続がなされないまま当該利用者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益については、当社は一切責任を負いません。
3. 変更手続等については、当社ホームページをご覧になるか、当社相談窓口へお問い合せください。
第 11 条 ( 記録または開示の請求方法)
利用者( 利用者から記録請求に係る包括的な代理権を授与された記録請求代理人を含む。) は、当社に対して各記録請求をする場合は、業務規程第 3 章の各条の規定に従って、また、当事者以外の代理人が請求を行う場合については業務規程第 3 章の各条の規定に加えて第 12 条に定めるところに従い、以下の各項に定める方法により行うものとします。
1. 発生記録請求
電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。第 5 条第 3 項但し書きおよび第 6 条第 2 項ないし第 4 項または第 7 条第 2 項ないし第 4 項に定める方法で行われます。なお、電子記録債権が下請代金支払遅延等防止法( 昭和 31 年法律第 120 号、その後の改正も含む、以下、「下請法」という。)上の下請代金の支払い手段として用いられる場合に該当し下請法の適用がある場合、債務者は、自らの責任において同法の定めを遵守するものとします。
2. 譲渡記録請求
電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。原則として第 6 条第 2 項ないし第 4 項または第 7 条第 2 項ないし第 4 項に定める方法で行われます。ただし、第三者( 保険会社等) が代位弁済をする場合は、三井住友信託銀行株式会社は代位弁済に対応する電子記録債権を当該第三者へ譲渡するものとし、代位弁済と同時に三井住友信託銀行株式会社から当該第三者への譲渡記録請求がなされたものとみなします。
3 . 分割記録請求
電子記録債権の一部を譲渡する場合に、当該電子記録債権を分割するために必要な記録請求です。分割記録請求は、譲渡記録、支払等記録、変更記録、または強制執行等の記録の請求とともに行っていただく必要があります。
4 . 変更記録請求
( 1 ) 電子記録債権の当事者が、氏名もしくは名称、住所または決済口座を変更する場合、利用者登録事項変更届を、当社に提出していただきます。当社は、当該利用者登録事項変更届を変更記録請求書として取り扱い、債権記録に係る氏名もしくは名称、住所または決済口座の変更記録を行います。
( 2 ) 電子記録債権の支払期日または金額を変更する必要がある場合、利害関係を有する者( その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人) 全員の同意を得たうえで、当社に変更記録請求書を提出していただきます。
5 . 支払等記録請求
電子記録債権の債権債務を消滅させるために必要な記録請求で、原則として、第 14 条の規定に基づき当社が職権により行います。第 14 条の規定にない場合は、当社所定の書式を当社に提出していただきます。
6 . 強制執行等の記録
裁判所等からの強制執行等に係る書類の送達を受けた場合には、当社は法律の規定に基づき強制執行等の記録を行います。
7 . 開示請求
( 1 ) 開示請求は、開示請求書に必要事項を記入し提出することにより行っていただきます。
( 2 ) 開示請求の種類は、次の通りとします。
① 法第 87 条に定める記録事項の開示
② 法第 88 条に定める提出情報の開示
8 .請求内容の不備の補正
業務規程第 16 条但し書に定める請求内容の不備の補正については、請求日から 5 営業日以内に補正することができる場合には、請求は有効なものとして受付けます。
第 12 条 ( 包括代理権による記録請求)
1 . 原債権者または債務者から委任を受けた代理人が、第 11 条に定める各記録請求を行う場合において、当社が必要と判断する場合は、各記録請求について包括的に代理権が授与されたことを証する書面
( 以下、「包括代理権の授与を証する書面」という。) を第 2 条に定める申請書に添えて当社に提出していただきます。かかる書面が提出された場合、当該書面に記載された代理権の消滅について利用者から書面で通知されない限り、当社は、当該代理人が各記録請求について有効な代理権を有するものと
みなして電子記録を行うことができるものとし、利用者は、かかる取扱いに同意します。
2. 前項に基づき当社が包括代理権の授与を証する書面の提出を受けた場合、利用者からその代理人の代理権が消滅した旨の書面による通知を受けた場合に限り、当社は、当該代理人が請求をし、かつ、当社が当該通知を受領した時点において未消滅の債権記録について、当事者または他の代理人による電子記録の請求を認めることができるものとし、利用者は、かかる取扱いに同意します。
第 13 条 ( 記録事項の開示の範囲について)
1. 当社は、法第 87 条第 1 項各号に掲げる者およびその相続人その他の一般承継人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者からの開示請求により、当該各号に定める事項( 債務者口座を除きます。) の開示を行います。
2. 当社は、前項で定める記録事項の開示に加えて、本サービスに係る電子記録債権の記録請求および決済を円滑に行うため、法第 87 条第 2 項に基づき、次の範囲で記録事項を開示します。利用者は、本規約への同意をもって、次に定める事項について当社が開示を行うことに同意したものとします。
( 1 ) 開示請求者 : 記録請求代理人および開示請求の対象となる記録につき電子記録上の利害関係を有する者( その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)
( 2 ) 記録事項の開示範囲 : 記録番号、記録年月日、債権額、参考情報( 請求者 Ref. No.)
( 3 ) 本規約に従って記録請求代理人が他の当事者に代わって記録請求を行った場合、当社は、同時に記録請求代理人および他の当事者から本条の開示請求がなされたものとみなします。
第 14 条 ( 電子記録債権の支払等記録に係る手続について)
利用者は、法第 64 条ならびに業務規程第 19 条および第 20 条に基づき、当社および本条に別途同意済みの下記 [ 決済銀行 ] との間で、以下各号に定める手続を行うことに同意します。
[ 決済銀行 ]
三井住友信託銀行株式会社
( 1 ) 債務者は、自らが債務者となる電子記録債権についての債務を、決済銀行および当社が債務者ごとに予め指定する決済銀行口座( 以下、「決済銀行口座」という。) へ払い込む方法により履行するものとします。
( 2 ) 当社は、電子記録債権の支払期日の 1 営業日前までに、当該電子記録債権に関する下記の情報
( 以下、「支払明細情報」という。) を決済銀行に提供するものとします。なお、当社は、原則として、支払明細情報を提供した日から当該支払期日の 2 営業日後までを記録日とする一切の記録請求を受け付けません。
① 支払期日
② 各債務者の名称
③ 債権者名称
④ 債権者の銀行口座情報( 口座種別、口座番号、口座名義)
⑤ 電子記録債権支払予定明細および債権金額合計
⑥ その他決済銀行が必要とする情報
( 3 ) 決済銀行は支払明細情報に基づく資金決済業務のみに責任を負うものであり、債務者からの入金がなかったことにより他の当事者に損害が生じても決済銀行は一切の損害賠償責任を負うものではなく、資金決済業務以外の事項については一切責任を負いません。
( 4 ) 当社は、第 2 号の支払明細情報を同時期に記録請求代理人へ通知し、記録請求代理人は支払明細情報の内容のうち各債務者に必要な情報を記した通知( 以下、「期日支払の確認通知」という。) を各債務者へ通知します。
( 5 ) 債務者は、支払期日に、期日支払の確認通知に基づき、決済銀行口座へ振込を実行するものとします。振込手数料は第 5 条第 2 項に定めるとおり債務者( 卸等) 負担( 支払人負担) となります。
( 6 ) 決済銀行は、支払明細情報および前項の振込入金額との突合を行い、一致した場合は、当社に対して決済手続があった旨を通知( 以下、「入金確認通知」という。) します。
( 7 ) 決済銀行は、支払期日に決済銀行口座への入金が確認できなかった場合、入金確認通知の発信をしないことができ、当該事由により入金確認通知の発信を行わなかったことにより債務者に生じた損害については、決済銀行の責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
( 8 ) 当社は、決済銀行から入金確認通知を受けたときは、法第 64 条および業務規程第 20 条に基づき、職権により遅滞なく対応する電子記録債権に支払等記録を行い、当該支払等記録が完了した結果を記録請求代理人に通知します。
( 9 ) 記録請求代理人は、前号の通知を受領後、各債務者に対して電子記録債権が消滅した旨を通知します。
( 10) 下記事由により本条に基づく決済手続が所定の期日までに実施できない場合には、当事者はそれぞれ他の当事者の責任を問わず、協議をもって解決するものとします。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③ 当社が運用するコンピューターまたは通信回線に、当社の故意または重大な過失によらず障害が生じたとき
第 15 条 ( 当社からお送りする通知書類)
1. 当社は、申請者から提出された申請書を受け付け、利用者登録を完了した場合には、「利用者登録完了のご案内」を当該申請者へお送りします。また、当社が当該申請者からの申請を承諾せず利用者登録を行わない場合には、「機関利用却下通知書」を当該申請者へお送りします。
2. 当社は、第 11 条第 4 項に定める変更記録請求を受け付け、記録を完了した場合には、「記録完了のご案内」を請求者および当該記録にかかる利害関係者へお送りします。
第 16 条 ( 届出事項の変更)
1 . 利用者は、利用者登録事項に変更がある場合には、当社所定の利用者登録事項変更届を、直ちに当社へ届け出てください。
2. 氏名もしくは名称、住所または決済口座の記録事項に係る変更については、利用者が届出時点で有効な電子記録債権の当事者である場合、利用者登録事項変更届を変更記録請求書として取り扱います。
3. 届出事項の変更に起因または関連して当該変更に係る届出以前に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。また、利用者が届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことにより被った損害、損失、費用その他一切の不利益については、当社は一切責任を負いません。
第 17 条 ( 告知・通知の方法)
1. 利用者は、業務規程等および本規約に基づき当社より利用者への告知または通知をする場合に、当社ホームページへの掲示、郵送、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2. 当社が利用者から届出のあった住所または電子メールアドレスに宛てて通知を発信した場合において、届出事項の不備・未変更、通信事情その他の当社の故意または重大な過失によらない事由により、当該通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、利用者は当該通知が通常到着すべき時に到着したものとみなされることに同意するものとします。
第 18 条 ( 利用契約の終了と解約)
1. 当事者の都合による解約
利用契約は、合理的な理由がある場合には、利用者または当社が、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、利用者の都合により解約する場合は、当社所定の書面を当社へ提出するものとします。この場合解約の効力が生じたと同時に利用者は直ちに当社に未払い手数料を支払うものとします。
2. 解約の効力
前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権( 以下、「未消滅電子記録債権」とい う。) がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いませ ん。
3. 利用契約の解除
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、当社が必要であると判断するときは当該利用者に事情説明を求めた上で、当社の判断により、当該利用者によるご利用を制限すること、または利用契約を解除することができるものとします。その場合、解除の効力については、利用者に対し、当社が解除を通知する日に生じるものとします。ただし、未消滅電子記録債権がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解除の効力が生じるものとします。この場合、解除の効力が生じたと同時に利用者は直ちに当社に未払手数料を支払うものとします。
( 1 ) 業務規程等に定める利用者の要件を満たさなくなったとき
( 2 ) 第 3 条第 2 項に該当するとき
( 3 ) 反社会的勢力に関する規定を定めた第 23 条 3 項に定める事由に該当するとき
( 4 ) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
( 5 ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
( 6 ) 個人である利用者が死亡した場合( 相続の開始があった場合)
( 7 ) 本サービスに係る利用者の取引口座が強制解約された場合
( 8 ) 当社に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合
( 9 ) 虚偽の記録請求をした場合
( 10) 他の電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合
( 11) 法令、業務規程等または本規約により当社が定めるところに違反した場合
( 12) 前各号に準ずると当社が認めた場合および当社の電子債権記録業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要であると当社が認めたとき
4. 当社が利用者の本サービスのご利用を制限した場合には、利用者からの次に掲げる電子記録の請求を
却下します。
( 1 ) 新たな電子記録債権の発生記録の請求
( 2 ) 当該利用者が債権者、債務者または電子記録保証人として記録されている電子記録債権に係る支払等記録、変更記録および記録事項の開示以外の請求
第 19 条 ( サービスの停止および廃止)
当社は、利用者に対して 90 日前に事前に通知することをもって、本サービスを停止または廃止することができます。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事由がある場合は、当社はこの期間を短縮できるものとします。本条に基づき当社が本サービスを停止または廃止した場合、利用者は当社に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、当社に対してその賠償等の請求を行わないものとします。
第 20 条 ( 個人情報の取り扱いについて)
1. 当社は、利用者の個人情報を当社ホームページ上に掲載の「個人情報保護に関する基本方針( プライバシー・ポリシー)」に基づき取り扱い、適切な管理に努めるものとします。
2 . 申請者は、前項に記載の「個人情報保護に関する基本方針( プライバシー・ポリシー)」に同意の上、当社に対して、個人情報を含む利用者登録事項および本人確認書類を提供していただきます。
第 21 条 ( 免責事項)
1. 通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピューター等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となる場合、または本サービスの取扱が遅延となる場合があっても、かかる不能または遅延に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社および三井住友信託銀行株式会社は一切責任を負わないものとします。
2. 利用者番号・パスワードの不正使用等
第 10 条に定める利用者番号・パスワード等による変更手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当社および三井住友信託銀行株式会社は利用者本人による行為とみなし、利用者番号・パスワードその他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、かかる事由に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社および三井住友信託銀行株式会社は一切責任を負わないものとします。
3 . 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路における盗聴・不正アクセス等、当社の故意または重大な過失によらない事由により、パスワードその他の本人確認に必要な情報および当社と利用者との取引に関する情報等が漏洩した場合であっても、かかる漏洩に起因または関連して利用者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社および三井住友信託銀行株式会社は一切責任を負わないものとします。
4 . 情報の開示
法令、規則、官公庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が要請された場合、当社および三井住友信託銀行株式会社は利用者の承諾なくして当該法令、規則、官公庁の命令等の決める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社および三井住友信託銀行株式会社は一切責任を負わないものとします。
5 . その他
(1 ) 当社は、利用者に対して、本サービスの利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
(2 ) 当社の故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスを利用したことに起因または関連して発生した損害、損失、費用その他一切の不利益については、利用者が一切の責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。当社の故意または重大な過失がある場合における当社の損害賠償等の責任は、当該事由により利用者が直接かつ現実に被った通常損害に限られるものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他のかかる損害以外の一切の損害について賠償等の責任を負わないものとします。ただし、法の規定に基づき当社が責任を負うべき場合については、以上の限りではありません。
(3 ) 利用者が本サービスを利用者自身が占有・管理する端末以外の端末により利用したことに起因または関連して生じた損害、損失、費用、その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
(4 ) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、当社の故意または重大な過失によらない事由によって、当社が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのことに起因または関連して生じた損害、損失、費用、その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
(5 ) 本サービスにおいて、利用者からの照会に基づき当社が提供した情報の内容について誤りがあった場合、当社が提供した情報の内容を変更もしくは取り消した場合、情報の提供がなされなかった場合または情報の提供が遅れた場合、そのことに起因または関連して生じた損害、損失、費用、その他一切の不利益について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
(6 ) 第 19 条の規定に基づき本サービスの利用が停止もしくは制限された場合または利用契約が解約された場合、これに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は
一切責任を負いません。
(7 ) 第 11 条で定める各記録請求において、以下の各号の事由によって当社が手続を行うことができないことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
① 各記録請求の依頼データが当社の故意または重大な過失によらず当社に到達しなかったこと
② 各記録請求の依頼の明細が当社所定の方法に基づくものではないか、依頼データに瑕疵があること
③ 当社が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、本サービスで用いられる各当事者の銀行口座が解約または利用を制限されていること
④ 差押等やむをえない事情があり、当社が支払を不適当と認めたこと
⑤ 当社の審査基準に合致しないこと、その他の理由により、当社が手続を行うことができないと判断したこと
⑥ 利用者が当社から、業務規程等または第 19 条に定める債務者利用停止措置または利用制限措置を受けていること
(8 ) 第 11 条で定める各記録請求において、確定した依頼内容に従い、当社が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
第 22 条( 相続・合併時等の対応)
利用者に相続、合併等が発生した場合は次の通りとします。
1 . 利用者が法人である場合において、当該法人の合併または会社分割により一般承継があったときは、次の各号の手続をします。
( 1 ) 一般承継により地位を承継した法人( 以下、「承継者」という。) の代表者が、一般承継が生じた旨を遅滞なく当社所定の届け出用紙にて当社に届け出ます。
( 2 ) 未消滅電子記録債権が消滅するまでの間は、承継者による利用継続を認めます。
( 3 ) 前号の未消滅電子記録債権の消滅が確認できた後、承継者が継続して当社を利用する場合は、承継者により新たに第 2 条に定めるサービスの申し込みをしていただきます。
2. 利用者が個人事業者である場合において、当該利用者が死亡したときは、次の各号の手続をします。
( 1 ) 相続人は、被相続人より相続を受けた旨を遅滞なく当社所定の届け出用紙にて当社に届け出ます。
( 2 ) 相続人が複数であるときは、相続人全員の同意により、被相続人に係る利用者の地位に基づき当社に対して相続人全員を代表する者( 以下、「代表相続人」という。) 1 名を選任するものとし、代表相続人選任届を添付して、代表相続人が前号の届け出を行うものとします。
( 3 ) 被相続人が電子記録名義人、電子記録債務者または電子記録保証人となっている未消滅電子記録債権がある場合は、代表相続人への名義変更の「利用者登録事項変更届」を当社に提出します。
( 4 ) 前号での手続き後、電子記録債権が消滅するまでの間、または相続手続が完了するまでの間は、代表相続人による利用継続を認めます。
( 5 ) 電子記録債権の消滅が確認できた後、事業を承継した相続人が引き続き当社を利用する場合には、当該相続人により新たに第 2 条に定めるサービスの申し込みをしていただきます。
第 23 条 ( 反社会的勢力の排除)
1. 当社は、政府による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」( 平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚審議会) に基づき、反社会的勢力との関係を遮断することとしているため、利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、こ
れらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
( 1 ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5 ) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為をも行わないことを確約するものとします。
( 1 ) 暴力的または脅迫的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
( 4 ) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社もしくはその役職員の名誉もしくは信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は、第 18 条 3 項 3 号の規定により利用契約を解約できるものとします。
第 24 条 ( 規程等の準用)
本規約に定めのない事項については、業務規程等および法の定めに従います。これらに定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、その都度、関係者の間で誠意をもって協議するものとします。
第 25 条 ( 本規約の変更)
当社が必要と判断した場合には、当社は、利用者に対して当社ホームページ等で変更内容を告知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、この場合、当社の定める変更日以降は、変更後の規約を適用するものとします。利用者は変更内容に同意しない場合には、その旨を変更日から 7 営業日以内に当社に通知するものとし、当該通知があった場合には、当社は、利用者に対して事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。変更日から 7 営業日以内に当社に対して当該通知がない場合には、利用者が変更内容に同意したものとみなします。
第 26 条 ( 権利・義務の譲渡・質入等の禁止)
利用者は、利用契約上の権利または義務の全部または一部について、他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 27 条 (秘密保持)
利用者は、本規約に基づき利用者または当社が相手方に対して開示する一切の情報を、相手方の事前 の書面による承諾がある場合を除き、第三者に一切開示もしくは漏洩せず、また、本サービスの利用以外の目的に使用しないものとします。
第 28 条 ( 準拠法および合意管轄)
本規約および本取引に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条 ( 有効期間)
利用契約の有効期間は申込日から 1 年間とし、利用者または当社から解約の申出がない限り、有効期間の満了日の翌日からさらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とします。