三菱UFJ ニコス nanaco 電子マネー加盟店規約
三菱UFJ ニコス nanaco 電子マネー加盟店規約
第1条 (総則)
本規約は、加盟店(第 2 条第 1 項にて定義。)が、会員(第 2 条第 6 項にて定義。)との取引代金の決済に関して nanaco 電子マネー(第 2 条第 3 項にて定義。)を取扱う場合の、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)と加盟店との間の契約関係につき定めるものです。
第2条 (用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、別途定めがある場合を除き、次のとおりとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、電子マネー取引(本条第 10 項にて定義。)の取り扱いを当社に対し申込み、当社がこれを承認した法人又は個人をいいます。
2.「ブランド管理者」とは、当社と提携する nanaco 電子マネー事業者である株式会社セブン・カードサービスをいいます。
3.「nanaco 電子マネー」とは、ブランド管理者が発行した、電子マネーカード等(本条第
5 項にて定義。)に記録される金銭的価値を証するものをいいます。
4.「発行者」とは、ブランド管理者又はブランド管理者の承諾を受けて電子マネーカード等を発行する会社又は組織をいいます。
5.「電子マネーカード等」とは、会員(次項にて定義。)が nanaco 電子マネーを管理及び利用するための IC チップを内蔵し、ブランド管理者所定のサービスマークが表示されている発行者所定規格のカード及び発行者の認めた携帯電話等の記憶媒体をいいます。
6.「会員」とは、ブランド管理者の定めるnanaco 電子マネーに関する規約等に同意して入会を申し込み、その入会を認められたnanaco 電子マネーの利用者をいいます。
7.「チャージ」とは、ブランド管理者所定の方法で電子マネーカード等にnanaco 電子マネーを加算することをいいます。
8.「加盟店端末」とは、当社及びブランド管理者が認めたnanaco 電子マネーの読み取り及び引去りをすることができる機器をいい、加盟店の店頭に設置される決済専用端末、決済機能付POS レジスター等の機器をいいます。
9.「移転」とは、ネットワーク、加盟店端末等を媒介することにより、電子マネーカード等又は加盟店端末に記録されている一定額の nanaco 電子マネーを引去り、当社又は発行者の電子計算機、電子マネーカード等若しくは加盟店端末に同額の nanaco 電子マネーが積み増しされることをいいます。
10.「電子マネー取引」とは、会員が加盟店より、商品、権利、サービス又は役務(以下「商品等」という。)を購入し、金銭等による弁済に代えて nanaco 電子マネーを加盟店端末に移転する方法による取引をいいます。
11.「偽造」とは、ブランド管理者の承諾を受けずに複製等により、nanaco 電子マネーと同様又は類似の機能を有し nanaco 電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
12.「変造」とは、ブランド管理者の承諾を受けずに nanaco 電子マネーに変更を加え、元の nanaco 電子マネーと内容が異なり、かつ nanaco 電子マネーと同様又は類似の機能を有し nanaco 電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
第3条 (加盟店)
1. 加盟店は、電子マネー取引を行う店舗、施設(以下「取扱店舗」という。)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。当社は、
当該指定を承諾した場合、取扱店舗毎に加盟店番号を付与します。なお、取扱店舗の追加についても同様とします。
2. 加盟店は、すべての取扱店舗内外の会員の見やすいところに当社及びブランド管理者の定めた加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を掲示するものとします。なお、当社及びブランド管理者が加盟店標識を変更した場合は、加盟店は、変更後の加盟店標識を掲示するものとします。
3. 加盟店は、当社から nanaco 電子マネー取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、ブランド管理者又は発行者と会員との契約関係を承認し、nanaco 電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、当社又はブランド管理者より nanaco 電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、当社、ブランド管理者及びそれらの委託先が、nanaco 電子マネー利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識、サービスマーク等
(デジタルデータ化されたものを含む。)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
7. 加盟店は、会員がブランド管理者の定める nanaco 電子マネーに関する規約等に基づき nanaco 電子マネーを利用していることを認識のうえ本規約に従い電子マネー取引を行うものとします。
8. 加盟店は、取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるとともに、本規約に定める義務等を加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。このことは、加盟店がその業務を第三者に委託した場合についても同様とします。
9. 当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為については加盟店の行為とみなします。
10. 加盟店が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
11. 加盟店は、当社 が、電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
12. 加盟店は、本規約により認められている場合を除き、ブランド管理者の業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示及びブランド管理者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用してはならないものとします。
13.当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したとき、又は本規約上の 義務を履行していないと判断したときは、加盟店に対して当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止その他の 是正を求めることができるものとし、加盟店は直ちにこれに従うものとします。
第4条(加盟店端末の設置等)
1.加盟店は、当社の指示に従い、取扱店舗で必要となる加盟店端末を当社の指定する業者より購入又は賃借し、取扱店舗に設置するものとします。
2.加盟店は、加盟店端末、加盟店標識その他の電子マネー取引を行うための一切の物品を、善良なる管理者の注意義務をもって取扱い、電子マネー取引を行うためのみに使用するものとし、他の目的で使用してはならず、また第三者に使用させてはならないものとします。
3.当社は、加盟店端末の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、加盟店が加盟店端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、加盟店は、自己の費用負担でxxするものとします。
4.加盟店は、加盟店端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
5.加盟店は、本規約にもとづく契約(以下「本契約」という。)が終了した場合には、当社又は当社の指定する業者から貸与された加盟店端末及び加盟店標識その他電子マネー取引に関し当社から貸与された一切の物品を直ちに当社に返還するものとします。ただし、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
6.加盟店端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む電子マネー取引を加盟店が行うに当たり必要となる費用の一切は、加盟店の負担とします。
第5条 (費用負担等)
加盟店は、加盟店標識等を購入する場合の購入代金、ならびに加盟店端末の設置及び保守にかかわる費用を、当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金、ならびに加盟店端末の設置及び保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第6条 (届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に対し、電子マネー取引の取り扱いを申し込む際に、商号、代表者、所在地、電話番号振込指定金融機関口座その他の事項を電子マネー加盟店申込書に記載して届け出るものとします。
2. 加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、取扱店舗及び振込指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
3. 前項の届け出がないために、当社からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類又は振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は、自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
4. 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
5. 加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という。)を締結している場合には、当該加盟店は、第 1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
①加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、第 1 項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
②加盟店が第 1 項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第7条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社は、本契約上の地位の一部又は全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第8条 (業務の委託)
1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加盟店は本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
3. 前項に定める当社による承諾を得て、加盟店が本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託した場合であっても、加盟店は、本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。
また、加盟店が業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。)が委託業務に関連して当社、ブランド管理者、又は発行者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社、ブランド管理者、又は発行者の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
5. 当社は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第9条 (電子マネー取引)
1. 加盟店は、会員から電子マネーカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に取扱店舗において電子マネー取引を行うものとします。
2. 加盟店は、提示された電子マネーカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該電子マネーカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できる電子マネーカード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合には、電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4. 電子マネー取引においては、会員の電子マネーカード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当するnanaco 電子マネーの移転が完了した時点で、会員の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
5. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により商品等の取引代金を入力し、nanaco 電子マネーの移転を行うものとします。このとき加盟店は会員に対し、取引代金及びnanaco 電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
6. 加盟店は、1 枚の電子マネーカード等の nanaco 電子マネーの残額が取引代金に満たない場合には、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。ただし、会員から申し出があった場合には、複数枚の電子マネーカード等により不足分の決済を行うものとします。
7. 加盟店は、電子マネー取引にかかるシステムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社及びブランド管理者は責任を負わないものとします。
8. 加盟店が電子マネー取引の売上として会員の電子マネーカード等から引去ることができる nanaco 電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金、送料等を含む。)のみとし(ただし、第 6 項による取引の場合に現金その他の支払方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え、及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 回の電子マネー取引で処理されるべ
きものを、複数回に分割して取引することはできないものとします。
9. 加盟店は、加盟店端末を設置し加盟店端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての電子マネー取引にこれを使用するものとします。なお、故障、障害等により加盟店端末が使用できない場合及び当社が当該加盟店端末の利用につき別途制限を設けた場合には、電子マネー取引は行ってはならないものとします。
10. 加盟店は、加盟店端末及びそこに蓄積されているデータの破壊、分解又は解析を行ってはならず、また、いかなる理由があっても加盟店端末の改変又は解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
第10条 (禁止事項、協力義務)
1. 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、電子マネー取引を行うものとします。
2. 加盟店は、第 4 項に定める場合を除き、正当な理由なく会員との電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店が電子マネー取引で取り扱うことのできる金額は、当該電子マネー取引に係る商品等の取引代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額の電子マネー取引を行わないものとします。
4. 加盟店は、違法な若しくは公序良俗に反する商品等の電子マネー取引、違法若しくは不適切な方法による商品等の電子マネー取引及びその他これらに類する不正、不健全な電子マネー取引を行わないものとします。
5. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け、これを自らが行った電子マネー取引に係る債権として精算の対象に含めることはできないものとします。
6. 加盟店は、当社の承認のない対象店舗等での電子マネー取引を行うことができないものとします。
7.前各項の他、加盟店は、本規約又は法令、商慣習等に反した電子マネー取引を行うことができないものとします。
8. 加盟店は、当社から依頼があった場合、会員の電子マネー取引の使用状況等の調査に協力するものとします。
9. 加盟店は、会員から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、又は、会員、関係省庁その他の行政機関等から前各項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
10. 前項の場合、加盟店は、当社が行う調査に誠実に協力するものとします。
第11条(電子マネー取引における遵守事項)
1.加盟店は、会員との間に生じた商品等の契約不適合、欠陥その他電子マネー取引上の一切の問題については、加盟店と会員との間で当該問題を解決することとします。なお、加盟店と会員の間で生じた当該問題について、当社、ブランド管理者及び発行者は一切の責任を負わないものとします。
2.前項において加盟店と会員との間で精算の必要が生じた場合は、加盟店と会員との間で現金によって精算を行うものとします。
3.加盟店は、第 1 項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等の代金又は対価を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一
切の責任は加盟店の責任とします。
4. 加盟店は、ブランド管理者のxx・xxx等の使用について、ブランド管理者の定める基準又は当社若しくはブランド管理者の行う指示に従って行うものとします。また、加盟店は、ブランド管理者のロゴ・マーク等の使用・表示については、本契約の終了又は当社若しくはブランド管理者が停止を通知した場合には停止するものとします。
第12条(取扱禁止商品)
1.加盟店は、電子マネー取引における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、以下の商品等を本規約において取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金、有価証券。
②公序良俗に反するもの、及びそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するもの、及びそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、及びそのおそれのあるもの。
⑤当社が加盟店に対し通知し又は公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社、ブランド管理者、又は発行者が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥その他当社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売又は提供にあたり許認可を得るべき商品等の電子マネー取引をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の電子マネー取引を取扱わないものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手及び当社が別途指定する商品等について電子マネー取引を行わないものとします。
6.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく電子マネー取引に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第13条 (商品等の引き渡し)
1. 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、会員に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。加盟店は、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合には、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、電子マネー取引による商品等の引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出をし、当社の承諾を得るものとします。
第14条 (電子マネー取引限度額)
1. 加盟店は、当社が加盟店に対し会員一人あたり 1 回につき行うことができる電子マネー
取引限度額を別途定め通知した場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた商品等(以下「特定商品等」という。)については、個別に電子マネー取引の限度額を定め、通知する場合があります。
2. 加盟店は、当社から電子マネー取引限度額及び特定商品等の変更の通知があった場合にはそれに従うものとします。
第15条 (無効電子マネーカード等の取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード提示者たる会員に対する電子マネー取引を拒絶するものとします。
①当社から無効を通知された(特定の電子マネーカード等を無効とする旨のデータ(以下
「ネガデータ」という。)を加盟店端末が受信した場合を含む。)カードの提示を受けたとき。
②明らかに偽造、変造、模造と判断できるカード又は破損等したカードの提示を受けたとき。
③カード提示者が明らかに不審であるとき。
④その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否の如何を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社に当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第16条 (電子マネー取引の売上金相当額の確定、確認)
1. 加盟店は、電子マネー取引によって会員の電子マネーカード等より移転された nanaco電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段、手順等により当社が定める中継サーバに、原則として電子マネー取引を行った日ごとに移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
2. 前項の通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
3. 電子マネー取引による売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、定められた通信手順により当社が定める中継サーバへnanaco 電子マネー及びnanaco 電子マネーにかかるデータの移転及び送信を完了させた時点で、加盟店と当社の間で確定するものとします。
第17条 (電子マネー取引精算金)
1. 当社は、加盟店が本規約にしたがって会員に nanaco 電子マネーを利用させることにより取得する、ブランド管理者に対する売上金相当額の精算金請求債権に係る支払を、本条に定める方法により、ブランド管理者に代わって立替払いするものとします。
2. 当社の加盟店に対する立替払い金の支払いは、当月 1 日より 15 日取引分を当月 15 日締切日、当月 16 日より末日取引分を当月末日を締切日として当社に到着した当該 nanaco電子マネーの利用による売上金額の総額から、第 18 条に定める所定の立替払い手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を、15 日が締め切り日の場合、当月末日に、末日が締め切り日の場合には翌月 15 日に加盟店が指定する金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、振込日である 15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3. 当社の加盟店に対する電子マネー取引精算金は、当社が直接支払うか、又は当社が指定し、事前に加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いをするものとします。
4. 加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった nanaco 電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。
5. 当社が加盟店に対し、立替払い手数料支払請求権以外の債権を有している場合には、当 社は、第 2 項に定める電子マネー取引精算金の支払いの際に、当該債権に係る代金の差 し引き計算をすることができるものとします。他方、加盟店が当社に対し、電子マネー取 引精算金の支払請求権以外の債権を保有している場合には、当社は、電子マネー取引精算 金の支払いと合わせて当該別個の債権についての支払を行うことができるものとします。
6.電子マネー取引による売上金は、当該電子マネー取引に係る販売代金等に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額を電子マネー取引による売上金として記載することはできないものとします。また、電子マネー取引による売上金額、売上日、電子マネー取引の種類等につき不実の情報の移転及び送信をしてはならないものとします。なお、売上金額に誤りがある場合には、改めて正確な情報を送信及び移転するものとします。また、通常 1 回の情報の送信又は移転で処理すべき売上金額を分割して複数回に分けて処理することはできません。
7.加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、加盟店端末に受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであった場合には、加盟店に故意又は過失がない限り、当社は、加盟店が受け取った電子的情報に係る金額に相当する額から所定の立替払い手数料を控除した額を加盟店に補償するものとします。
8.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第18条(立替払い手数料)
1. 加盟店は当社に対して電子マネー取引に係る立替払い手数料を支払うものとします。立替払い手数料は、電子マネー売上金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
2. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第19条 (偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. 加盟店は、加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが 判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. 万が一、加盟店が前項の義務を履行せず電子マネー取引を行った場合、加盟店は、当社に対し当該取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとします。
3. 紛失、盗難された電子マネーカード等が使用された場合、又は偽造、変造された電子的情報による売上等が発生し、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合、若しくは加盟店が必要と判断した場合には、当該加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第20条 (返品等の取扱い)
加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを 行う場合、会員に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第 17 条に基づく立替払い手数料を支払うものとします。
第21条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2.当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
3.相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第22条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員と継続的取引契約に係る電子マネー取引を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出たとき、又は、当社の承認を得たうえで、当該会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第23条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、電子マネー取引に係る会員の商品等の受領書又は電子マネー取引をした商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第24条(取扱店舗に関する加盟店の責任)
加盟店は、第3条第1項にもとづき届け出た取扱店舗における加盟店端末の導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該加盟店端末の導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
第25条 (電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
1. 加盟店から当社に移転した nanaco 電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。
(1) 加盟店から当社へ移転された電子マネー取引が正当なものでないとき、又はその疑いがあると当社が判断したとき
(2) 電子マネー取引を行った日から 61 日以上経過して、第 16 条第 1 項に基づく移転、送信及び受信が行われたとき
(3) 第 9 条、第 10 条、第 15 条、第 19 条のいずれかに反して電子マネー取引を行ったとき
(4) 第 3 条第 13 項の規定に違反して加盟店が当社による是正の要求に従わないとき
(5) 電子マネー取引に関し、第 10 条第 10 項に掲げる苦情等を受けた時から 2 ヶ月を経過しても当該苦情等に係る問題が解決しないとき。
(6)加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (7)加盟店が第 36 条に定める調査、報告、資料の提出又は協力をしないとき。
(8)当社が本規約第 31 条に基づき本契約を解除した日以降又は第 29 条により加盟店又は当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に電子マネー取引が行われたものであるとき。
(9)その他加盟店が本規約に違反したとき
2. 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。また、この場合、当社は、当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う電子マネー取引精算金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が加盟店から当社に移転された nanaco 電子マネーについて第 1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に調査を求めることができ、調査が完了するまでの間、当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から第 16 条第1項に基づき移転又は送信された情報に疑義がありと判断したとき。
②加盟店が第 31 条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
4.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は、加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
5. 第 3 項の調査開始より 30 日を経過しても、第 1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いが解消しない場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても、当社は、自らの判断により調査を継続することができるものとし、調査を継続した場合には第 3 項の規定に従います。
6. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。なお、この場合であっても、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第26条 (差押等の場合の処理)
電子マネー取引精算金の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は、当該電子マネー取引精算金を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は、当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第27条 (電子マネー取引に関する情報等の機密保持等)
1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に付帯する情報及び会員の電子マネーカード等に関する情報、ならびに手数料率を含む当社及びブランド管理者、発行者の営業上その他の機密情報(以下「機密情報」という。)を万全に管理し、他に開示、漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という。)し、又は本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という。)してはならないものとします。また、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該機密情報を破棄又は消去等するものとします。
2. 加盟店は前項の情報が第三者に開示、漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、業務代行者に、第 1 項の規定にかかわらず、機密情報を委託業務の遂行に必要な範囲で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に開示、漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. 加盟店は、機密情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
5. 当社は、加盟店に機密情報の漏洩等が発生したと判断される合理的な理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6.加盟店は、第 4 項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
7.加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏洩等又は目的外利用による損害が発生した場合には、当社は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
①電子マネーカード等再発行に関わる費用。
②会員対応等の業務運営に関わる費用。
③電子マネーカード等不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、ブランド管理者、発行者から当社が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた費用。
8. 第 1 項から第 7 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
9.加盟店は、次の各号について、あらかじめ承諾するものとします。
(1)本契約に基づく電子マネー取引を実施するため、当社がブランド管理者、発行者その他必要な者に対して加盟店にかかわる情報を提供すること
(2)前号に基づき加盟店に係る情報の提供を受けた者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたときその他当該者が相当と認めたときに、加盟店に係る情報を開示する場合があること
(3)ブランド管理者が加盟店に係る情報を電子マネーカード等の普及促進活動等に利用すること
第28条 (電子マネー取引の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止すること(加盟店が使用する加盟店端末の全部又は一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく電子マネー取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の
請求を行うことはできないものとします。
(1) 当社が第 27 条第 1 項の機密情報の漏洩等又は目的外利用が発生した疑いがあると認める場合
(2)加盟店が第 31 条第 1 項各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
(3)加盟店において電子マネーカード等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある場合。
(4)加盟店における電子マネー取引に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカードの不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
(5)加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない場合。
(6)その他、円滑な電子マネー取引を行ううえで当社が必要と認めた場合。
第29条 (契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、加盟店又は当社のいずれか
が、期間満了 1 ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、
更に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネ
ー取引を行っていない場合において、第 31 条第 1 号又は第 11 号のいずれかに該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第30条 (解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店又は当社は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前条の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本決済システムの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
3. 前条又は本条による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、当社は一切の責を負わないものとします。
第31条 (契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき
(3) 第 10 条の規定に違反したとき
(4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)
(6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき
(7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき
(11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき
(15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき
(16)監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17)第 7 条の規定に違反したとき
(18)加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき
(19)当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
第32条 (契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、その後会員に対して電子マネー取引を行う等、一切の nanaco 電子マネーによる取扱いをしてはならないものとします。
2. 本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から nanaco 電子マネー取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟店端末については、当該端末の使用規約並びにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第33条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員及び従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 加盟店は、加盟店又は加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 加盟店が、前二項の義務を履行していない疑いがあると当社が認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店が、第 1 項第 2 項の義務を履行していない場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
5. 加盟店が、第 1 項の義務を履行していないことが判明した場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、電子マネー取引精算金の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
6. 加盟店が、第 1 項の義務を履行していない疑いがあると当社が認めた場合には、当社は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
7. 第 4 項に基づき本契約が解除される場合、当社は、当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および被害についても何らの債務も責任も負わないものとし、また、加盟店は、第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
第34条 (損害賠償責任)
1.加盟店、その役員若しくは従業員が本規約上の義務を履行しないことにより又は不正等を行ったことにより、会員、当社、ブランド管理者、発行者又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.加盟店、その役員若しくは従業員が本規約上の義務を履行しないことにより、又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第35条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、本規約等に抵触する事由が生じた場合、又はその恐れがある場合は、速やかに当社に報告するものとします。
2.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のnanaco 電子マネー利用状況、電子マネー取引の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
第37条 (定めのない事項、本規約の変更・承認)
1. 加盟店は、本規約に定めのない事項は、当社が別に定める「電子マネーお取扱いの手引き」に従うものとします。
2. 法令等(法律・政令・省令その他監督官庁が発出する通達、指針等および乙が所属する業界団体の通達・指針等を含む。)が改廃された場合、電子マネー取引のシステム、その他当社の業務内容に変更の必要性が生じた場合、その他合理的必要性がある場合、当社が本規約を変更できるものとします。
3. 当社は、本規約について、その変更内容をあらかじめ通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)することにより、変更できるものとします。
4. 加盟店は、3 ヶ月に一度当社のホームページにおいて、本規約の変更の有無について確認するものとします。
第38条 (準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第39条 (合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、三菱UFJニコス nanaco 電子マネー加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店及びその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっ せん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容及び調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則 133 条の 8 の規定による調査を行った事実及び事項。
⑫個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至
⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2. 当社は、本規約に基づく加盟店申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
3. 当社は、当社の立替金支払事務等を第三者に委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することに同意します。
第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため当社及び当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関及び当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。なお、当社が加盟店契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、加盟店情報を登録・共同利用すること、または加盟する加盟店情報機関を退会することがあり、その場合、当社はその旨を通知または公表します。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名 (管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | ホ ー ム ペ ー ジ (URL) |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町 ビル 6 階 | 03-5643-0011 | https://www.j- credit.or.jp/ |
〈表-Ⅱ.加盟店情報機関に登録される情報〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | ① クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ② クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑤ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑦ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑧ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代 表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
第 3 条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意します。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社及び加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
①三菱 UFJ ニコスへの開示請求:当社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、連絡先は、以下のホームページにおいて確認することができます。
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
②加盟店情報機関への開示請求:第 2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万一、当社が保有する加盟店情報又は当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載若しくは必要な書類の提出を希望しない場合、又は本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第6条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。