以下は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下、「本件非課税措置」)にかかる内閣府作成の Q&A(2015年4月1日付、以下「内閣府Q& A」)を要約したものを掲載しております。本件非課税措置にかかる結婚・子育て資金の取り扱いの詳細に関しましては、内閣府ウェブサイトに掲載されている内閣府Q&Aに てご確認ください。
xxx信託銀行の結婚・子育て支援信託
商品説明書
この商品説明書で、商品に関する重要な事項等を説明しております。お申込の前に、内容を十分にお読みください。また、信託終了まで大切に保管してください。
2022年11月
(2022年11月16日現在)
(広)00-0000-00000
xxx信託銀行
結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」の仕組み
結婚・子育て支援信託とは/xxx信託銀行の結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」の主な特徴
新しい門出や命の誕生に
「おめでとう」の気持ちを伝える、xxx信託銀行の
結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」
結 婚・子育 て 支援信託とは
祖父母さま、ご両親さま等
(委託者)
お子さま、xxxx等(受益者)
/結婚式場、病院等
商品説明お申し込み
信託契約の締結※1
結婚・子育て資金の払出請求※2
(結婚式場、病院等からの領収書、請求書等を添付)
領収書、請求書等確認・金銭交付※3定期報告書の送付※4
結婚・子育て支援信託「希望の贈りもの」の仕組み/商品の概要
みずほ信託銀行(受託者)
1,000 万円のうち、
結婚関係(挙式費用、xx費用等)費用は 300 万円まで
贈与税非課税
結婚・子育て資金の 一括贈与にかかる贈与税が
お子さまやお孫さま等一人あたり 1,000 万円まで非課税
※1 祖父母さまやご両親さま等はxxx信託銀行に金銭を信託し、祖父母さまやご両親さま等を委託者、xxx信託銀行を受託者、お子さまやおxxx等を受益者とする信託契約を締結します(受益者はxxx信託銀行またはxxx銀行の普通預金口座が必要です)。
信託の設定は、 お子さまやおxxx等お一人につき1信託のみ
2023 年3月28 日までに お申し込みされたご資金が対象
※2 お子さまやxxxx等(受益者)は、xxx信託銀行に金銭の払出を請求します。払出方法には、領収書等によるもの
(結婚式場や病院等から発行されたすでにお支払い済みの領収書等をご提出いただき、お子さまやおxxx等(受益者)の口座へお振り込みする方法)と、請求書等によるもの(結婚式場や病院等から発行された請求書・振込依頼書等で支払期限内のものをxxx信託銀行窓口へご提出いただき、払い出した金銭を直接結婚式場や病院等へ振り込む方法)がございます。
※3 請求を受けた金銭を、xxx信託銀行からご指定の口座へお振り込みします。
※4 xxx信託銀行は、信託期間中における金銭交付の状況を表示した「結婚・子育て支援信託の管理状況にかかるご報告」をお子さまやおxxx等(受益者)に送付します(年1回、報告書作成基準日は原則毎年3月31日となります)。また「、金銭信託収益金のお知らせ」をお子さまやおxxx等(受益者)に送付します(年2回、3月および9月)。
商品の概要
みずほ信託銀行の結婚・子育て支援信託
委託者 | 個人のお客さまでお子さまやおxxx等(受益者)の直系尊属にあたる方 |
受益者 | 18歳以上50 歳未満の個人のお客さま お子さまやおxxx等(受益者)の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は、新たに本商品をご利用いただくことはできません。 |
信託金額 | 5,000 円以上1 円単位でお子さまやおxxx等(受益者)1 名につき1,000万円まで |
信託期間 | お子さまやおxxx等(受益者)が満50歳に達した日まで |
追加信託 | 可能です(ただし、非課税拠出額※1の累計額が1,000 万円を超える場合はお受けできません。また、お申込期間を過ぎた場合もお受けできません) ※1 結婚・子育て資金非課税申告書の拠出額として記載されている信託金の合計 |
信託報酬 (お客さまの費用) | ・当初信託設定時に、信託金とは別に、設定時信託報酬として6万6千円(税込)をお支払いいただきます。追加信託時には設定時信託報酬をお支払いいただきません。 ・指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。 |
お申込期間 | 2023年3月28日申込受付分まで |
「希望の贈りもの」の主な特徴
◉ 元本保証
万一、元本割れした場合はxxx信託銀行が補てんします(預金保険の対象となります)。
◉ xxx信託銀行、xxx銀行への振込手数料無料
領収書払いによる金銭のお振込は、ご指定のxxx信託銀行またはxxx銀行の普通預金口座へ手数料無料でお振り込みします。
※請求書払いによる金銭のお振込先が、その他金融機関に該当する場合は、所定の手数料がかかります。
1 2
■
お申込から受託までの流れ
結婚・子育て資金の払出の手順
お子さまやおxxx等(受益者)からのご請求により、結婚・子育て資金を払出いたします。
◉ 領収書等による払出請求の場合
①結婚式、出産費用等の請求
➃払出請求
(領収書等添付)※
②支払い(立て替え)
⑤金銭交付
結婚式場、病院等
③領収書等の発行
お子さま、おxxx等
(受益者)
xxx信託銀行
(受託者)
◉ 請求書・振込依頼書等による払出請求の場合(窓口のみ)
祖父母さまやご両親さま等(委託者)とxxx信託銀行(受託者)の間で信託契約を締結します。
信託契約の締結
・申込書等をご提出いただく際、祖父母さまやご両親さま等(委託者)がお子さまやおxxx等(受益者)の直系尊属であることを確認させていただく必要がありますので戸籍謄本等をあわせてご提出ください。
・お子さまやおxxx等(受益者)本人の合計所得金額等を記入した「合計所得金額に関する確認書」と確定申告書の控えや給与所得の源泉徴収票のコピーのご提出が必要です。
※お子さまやおxxx等(受益者)が他の方(父母等)の扶養親族等となっている場合や合計所得金額がない場合は、確定申告書の控えや給与所得の源泉徴収票のコピーは不要です。
お申込の受付
必要書類にて、お手続き内容と本商品の仕組み等をご確認いただきます。
商品内容のご確認
申込書等の必要書類を、祖父母さまやご両親さま等(委託者)およびお子さまやおxxx等(受益者)に手交または送付させていただきます。
商品説明書・申込書のお渡し
みずほ信託銀行あてにお申込手続きをご依頼ください。
お手続きのご依頼受付
● 領収書等については、その支払日が信託期間中のものを、その支払日から1 年経過する日までにご提出ください。
● 金銭の払出は郵送またはxxx信託銀行の窓口にてご請求ください。
● 請求を受けた金銭を、xxx信託銀行からご指定の受益者名義の口座(xxx信託銀行またはxxx銀行の普通預金口座)に無料でお振込します。
結婚・子育て資金の払出の手順
お申込から受託までの流れ/お申込時にご準備いただきたい書類等
本非課税措置にかかる信託等の設定は、お子さまやお孫さま等(受益者)お一人につき1信託等のみです(他の取扱金融機関やxxx信託銀行の他の店舗も含め、複数の信託等の設定はできません)。
①結婚式、出産費用等の請求
②払出請求(来店)
(請求書等添付)※
祖父母さま、ご両親さま等(委託者) | xxxx、おxxx等(受益者) | |
信託金および 設定時信託報酬 | ||
ご印鑑 | ||
戸籍謄本等(原本)※1 | ||
本人確認書類 ※2 (運転免許証、保険証など) | ※3 | ※3 |
個人番号(マイナンバー)確認書類 | ※4 |
結婚式場、病院等
お申込時にご準備いただきたい書類等
お子さま、おxxx等(受益者)
xxx信託銀行本支店窓口
③金銭交付
(受託者)
※1 祖父母さまやご両親さま等(委託者)がお子さまやxxxx等(受益者)の直系尊属であることがわかる、それぞれのお名前が入った書類などが必要です。
※2 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、各種健康保険証、住民基本台帳カード(写真付き)、各種年金手帳、各種福祉手帳等をご用意ください。また、個人番号(マイナンバー)のお届けにあたり、お手続きされる方の顔写真付本人確認書類が必要となります。顔写真付本人確認書類をお持ちでない場合は、各種健康保険証や住民票の写し等複数の資料が必要です。
※3 xxx信託銀行とのお取引がない場合には、本人確認書類が必要です。
※4 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等をご用意ください。
● 請求書・振込依頼書等については、その支払日が信託期間中のものを、その支払期限内に余裕をもってご提出ください(当日13 時以降の受付は、原則翌営業日以降のお振込とさせていただきます。また、午前中の受付であっても、混雑状況等によっては翌営業日以降のお振込となることがあります)。
● 金銭の払出はxxx信託銀行本支店の窓口にご請求ください(郵送での受付やxxx信託銀行の出張所(トラストラウンジ・高松営業部)ではお取り扱いしておりません)。
● 払出のお手続きには、請求書・振込依頼書等の原本、お子さまやおxxx等(受益者)のお届印が必要となりますので、ご来店の際にご持参ください。
● 請求を受けた金銭を、xxx信託銀行から事業者の指定口座にお振込します(xxx信託銀行、xxx銀行以外へのお振込の場合は、所定の振込手数料がかかります。また、振込先は、国内金融機関のみといたします)。
※ 領収書や請求書・振込依頼書等の原本をご提出いただき、結婚・子育て資金に関する資料として、xxx信託銀行が保管します(内容によっては、払出に応じかねる場合がございます)。なお、領収書や請求書の宛名が受益者の配偶者やお子さまになっている場合には、ご結婚、ご出産等による、新しい家族関係がわかる書類等が必要となります。
信託期間の終了
信託期間の終了/委託者が亡くなられた場合
■ 信託の終了日は、以下のいずれかの事由に該当した日とします。
お子さまやおxxx等
(受益者)が満50歳に達した日
お子さまやxxxx等
(受益者)が亡くなった日
信託財産が無くなった日
意
!
ご
注
結婚・子育て資金として使われなかった信託財産は?
◯ 信託終了時に、信託財産から対象となる結婚・子育て資金等の合計金額を控除した後の残額は、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額に対してお子さまやおxxx等(受益者)に贈与税が課税されます。
◯ お子さまやxxxx等(受益者)が亡くなり、信託が終了した場合には、信託財産はお子さまやおxxx等(受益者)の相続人に相続され、相続税の課税対象となりますので、贈与税は課税されません。
委託者が亡くなられた場合
■
祖父母xxやご両親さま等(委託者)が亡くなられた場合には、お子さまやおxxx等
意
ご
注
(受益者)がxxx信託銀行に届け出ることが法令で義務づけられています。届出があった後に、お子さまやおxxx等(受益者)に対して必要なお手続きをご案内します。
!
委託者が亡くなられた場合の信託財産は?
◯ 信託財産から対象となる結婚・子育て資金等の合計金額を控除した後の残額は、祖父母さまやご両親さま等(委託者)の相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。このとき、xxxx等(受益者)は相続税の納税義務者となる可能性があります。
◯ 委託者が祖父母さまで、受益者がお孫さまの場合などにおいて、相続税の課税対象となった部分は、お孫さまへの遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象となります。
ご留意事項
■本信託は指定金銭信託(一般口)に特約を付したものであり、指定金銭信託約款および指定金銭信託約款にかかる
ご留意事項
特約の定めに従うものとします。
■当初信託設定時に、信託金とは別に、設定時信託報酬として6万6千円(税込)をお支払いいただきます。追加信託時には設定時信託報酬はいただきません。
■指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
■指定金銭信託(一般口)は実績配当商品であり、予定配当率は保証されているものではありません。
■xxx信託銀行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き等の状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、xxx信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。
■預金保険の対象となり、同保険の範囲内で保護されます。
■おxxx等(受益者)一人あたり合計1,000万円まで結婚・子育て資金を追加でき、複数の祖父母さま等(委託者)からお申込できますので、おxxx等(受益者)のライフプランにあわせて贈与することができます。
■結婚・子育て支援信託へ金銭を信託していただいた段階でお孫さま等(受益者)への贈与が成立し、信託財産について祖父母さま等(委託者)からの払出のご請求はお受けできません。
■本信託の中途解約は原則できません。
■ 祖父母さま等(委託者)およびおxxx等(受益者)あてに「結婚・子育て支援信託 信託証書」を2通発行し、お申込時にご指定いただいたどちらか一方にまとめて送付させていただきます(通帳は発行されません)。
※証書送付時にお孫さま等(受益者)が、今後、領収書等による払出をされる際に必要な書類を同封いたしますので、お孫さま等(受益者)をご指定されることをおすすめいたします。
■結婚・子育て支援信託を契約できるのは1金融機関1営業所に限定されています(おxxx等(受益者)のxxx信託銀行での重複契約、他の金融機関や営業所でのお申込があることが判明した場合はご契約いただけません)。
■非課税による払出の対象費目は法令に規定されている対象費用に限られます。
■おxxx等(受益者)が結婚・子育て資金の払出のご請求をxxx信託銀行に行う場合、結婚または子育て等の支出にかかる領収書等(支払日から1年経過していないもの)または請求書・振込依頼書等(支払期限内のもの)が必要となります。結婚・子育て資金以外で払い出した場合には、その金額が、信託が終了する日において贈与税の課税対象となります。
※領収書等または請求書・振込依頼書等については、その支払日が信託期間中である必要があります。
※教育資金贈与信託等において提出済みの領収書等を、本信託においても提出し、払出のご請求を行うことはできません。
■結婚関係費用にかかる払出に関しては、300万円(法令で定められた限度額)または信託財産からの払出可能額のうち、いずれか少ない金額を超えるご請求については原則お受けできません。
■信託終了時に、信託財産から対象となる結婚・子育て資金等の合計金額を控除した後の残額は、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額に対しておxxx等(受益者)に贈与税が課税されます。
■本信託はおxxx等(受益者)の変更、受益権の譲渡・質入はできません。
■祖父母さま等(委託者)が亡くなられた場合には、おxxx等(受益者)がxxx信託銀行に届け出ることが法令で義務づけられています。信託財産から対象となる結婚・子育て資金等の合計金額を控除した後の残額は、祖父母さま等(委託者)の相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。このとき、xxxx等(受益者)は相続税の納税義務者となる可能性があります。
■委託者が祖父母さまで、受益者がお孫さまの場合などにおいて、相続税の課税対象となった部分は、お孫さまへの遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象となります。
■おxxx等(受益者)に付与した受益権が、相続人の遺留分※を侵害している場合、遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に応じた一定の金額の支払いが発生する可能性があります。
※遺留分とは、民法が定めている最低限保証された財産の取り分であり、一定の範囲の相続人に保証された財産の取り分のことです。
■領収書や請求書の宛名がxxxx等(受益者)の配偶者やお子さまとなっている場合には、ご結婚、ご出産等による、新しい家族関係がわかる書類等が必要になります。
■ご住所の変更、改姓、改印等ございましたら、xxx信託銀行へお知らせ願います。
ご参考資料
ご参考資料
以下は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下、「本件非課税措置」)にかかる内閣府作成の Q&A(2015年4月1日付、以下「内閣府Q&A」)を要約したものを掲載しております。本件非課税措置にかかる結婚・子育て資金の取り扱いの詳細に関しましては、内閣府ウェブサイトに掲載されている内閣府Q&Aにてご確認ください。
結婚・子育て資金については、以下の(1)と(2)の2つに分類されます。
○出産育児一時金などの公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象
● 分べん費
● 入院費
● 新生児管理保育料
● 検査・薬剤料
● 処置・手当料
○保険適用の有無に関係なく、また、公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象
● 治療費
ご参考資料
● 予防接種代(任意・法定いずれも含む)
● 乳幼児健診に要する費用(1歳児健診、2歳児健診など)
● 医薬品代(処方箋に基づき処方されるものに限る)
[非課税とならない費目]
(1)結婚関係の費目(上限300万円)
A. 婚礼(結婚披露を含む)に係る費用
[非課税となる費目]
○受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費 用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費など)
[非課税とならない費目]
○結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
○転居の年月日がその期間内であれば複数回の引越し代も対象
[非課税とならない費目]
○配偶者の転居にかかる費用、不用品の処分費用
○自らレンタカーを借りて引越した場合、友人に頼んで引越した場合
[支払先]
○引越し業者など運送業を営む者(運輸局の許可を受けた運送業者)
● 産科医療補償制度掛金
● 入院中の食事代 など
○以下の場合も対象
● 受贈者自身が未婚の場合
● 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)の出産の場合(支払
日時点で未婚であったとしても、金融機関に領収書等を提出する時点において配偶者となっている場合、対象)
[非課税とならない費目]
○出産する病院等に行くための交通費や海外で出産を行う場合の宿泊費
○処方箋に基づかない医薬品代や交通費
[支払先]
○医療法に基づく病院・診療所・助産所、処方箋を取り扱っている薬局
○海外の病院で治療等を受けた場合、海外の病院は医療法に基づく病院ではないため、対象外
F. 子の育児に係る費用
[非課税となる費目]
○具体的には、受贈者の子(法律上の「子」(配偶者の子を養子縁組した場合、認知した場合を含む)。小学校就学
○両家顔合わせ・結納式に要する費用
○婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
○エステ代
○挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む)や宿泊費
○新婚旅行代
[支払先]
○結婚式場、ホテル、貸衣装店、美容院(挙式や披露宴当日にメイクアップを行う場合)、旅行業者(海外挙式を行う場合)、デパート(引き出物等を購入する場合)など、挙式や結婚披露宴を行うに当たって必要となるサービスや物品を提供する事業者
B. 家賃等に係る費用
[非課税となる費目]
○結婚を機に受贈者が新たに物件を賃借する際に要した費用
● 賃料(契約更新後は更新後の賃料)、敷金、共益費、礼金
(保証金などこれに類する費用を含む)、仲介手数料、契約更新料
○賃貸借契約書の締結の日が入籍日の前後各1年の期間内で、受贈者名義で締結した賃貸借契約に基づくもののみが対象。また、当該契約締結日から3年を経過する日までの間に支払われたものが対象
○社宅に住む場合でも、受贈者名義で賃貸借契約が締結されている場合、非課税の対象
[非課税とならない費目]
○配偶者や勤務先など受贈者以外が締結した賃貸借契約に基づくもの、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費
○単身赴任先で一人で生活するために賃貸する家屋
(受贈者と配偶者の主たる居住の用に供される家屋の賃貸借契約に基づくものが対象)
[支払先]
○賃貸人など賃貸借契約に基づく支払先
○宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者
C. 引越しに係る費用
[非課税となる費目]
○結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越し費用
○転居の年月日が入籍日の前後各1年の期間内のものが対象
(2)妊娠・出産・育児関係の費目
A. 不妊治療に係る費用
[非課税となる費目]
○男女の別に関係なく、また、保険適用の有無に関係なく、以下のものが対象。公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象
● 人工授精、体外受精、顕微授精
● 上記のほか一般的な不妊治療に要する費用
○以下の場合も対象
● 受贈者自身が未婚の場合
● 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)にかかる不妊治療の
場合(支払日時点で未婚であったとしても、金融機関に領収書等を提出する時点において配偶者となっている場合は対象)
[非課税とならない費目]
○不妊治療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
[支払先]
○医療法に基づく病院・診療所
○海外の病院で不妊治療を受けた場合は、海外の病院は医療法に基づく病院ではないため、非課税の対象外
B. 妊婦健診に係る費用
[非課税となる費目]
○母子保健法に基づく妊婦健診に要する費用が対象
公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象
○以下の場合も対象
● 受贈者自身が未婚の場合
● 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)の妊婦健診の場合
(支払日時点で未婚であったとしても、金融機関に領収書等を提出する時点において配偶者となっている場合、対象)
[非課税とならない費目]
○妊婦健診のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
[支払先]
○医療法に基づく病院・診療所・助産所
○海外の病院で妊婦健診を受けた場合は、海外の病院は医療法に基づく病院ではないため、非課税の対象外
C. 出産に係る費用
[非課税となる費目]
○正常分べん・流産・死産の別を問わず、出産のための入院から退院までに要した費用
[支払先]
○医療法に基づく病院・診療所・助産所
○助産施設を利用した場合は、自治体も対象
○海外の病院で出産した場合、海外の病院は医療法に基づく病院ではないため、対象外
D. 産後ケアに係る費用
[非課税となる費目]
○産後(死産・流産を含む)1年以内に行われた「産後ケア」に要した費用
○公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象
● 日中のサービスまたは訪問により、心身のケアや育児
サポートを行うもの(デイケア型)
● 空きベッドを利用し、心身のケアや休養等を必要とする
産婦に対し、母体ケアや乳児ケア、育児指導、カウンセリングなどを宿泊により実施するもの(宿泊型)
※なお、政府において、現在、産後ケアのガイドラインの策定を検討しており、対象となる産後ケアの範囲は今後変更の可能性あり
○一度の出産につき、6泊分又は7回分を上限として対象
○宿泊型のみを利用する場合は、6泊分が上限として対象
○デイケア型のみを利用する場合は、7回分が上限として対象
○以下の場合も対象
● 受贈者自身が未婚の場合
● 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)に係る産後ケアの場合(支払日時点で未婚であったとしても、金融機関に領収書等を提出する時点において配偶者となっている場合、対象)
[非課税とならない費目]
○産後ケアを行う病院等に行くための交通費や海外で産後ケアを行う場合の宿泊費
[支払先]
○医療法に基づく病院・診療所・助産所と自治体及び自治体が産後ケア事業を委託した者
○海外の病院で産後ケアを受けた場合、海外の病院は医療法に基づく病院ではないため、対象外
E. 子の医療費に係る費用
[非課税となる費目]
○受贈者の子(法律上の「子」(配偶者の子を養子縁組した場合、認知した場合を含む)。小学校就学前の子に限る)に要した医療費
前の子に限る)に要した費用
○公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に支払った金額が対象
● 入園料、保育料(ベビーシッター費用も含む)、施設設備費
● 入園のための試験に係る検定料
● 在園証明に係る手数料
● 行事への参加に要する費用(保護者分は対象外)
● 食事の提供に係る費用
● その他育児に伴って必要な費用(例えば、施設利用料、
事業に伴う本人負担金など)
[支払先]
○幼稚園、保育所、認定こども園
○家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、障がい児通所支援事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活向上事業に係る施設(国立療養所や国立病院機構など別途厚生労働大臣が指定する医療機関を含む)
○乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、障がい児入所施設、児童発達支援センター、情緒障がい児短期治療施設、児童自立支援施設
○里親制度に係る施設
○市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの(xxxの認証保育所や横浜市の横浜保育室など)
○届出を行っている認可外保育施設であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項に該当するもの(具体的には、認可外保育施設のうち、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設が該当)
○都道府県、指定都市又は中核市に認可外保育施設の届出をしたベビーシッター業者が行う事業
○「ベビーシッター派遣事業費補助金」に係る事業において
「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者」として認定された事業者が行うベビーシッター事業
※対象となる「施設」については、事業に係る施設のほか、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における提供会員や、里親制度における自治体に支払う費用も含まれており、本制度の非課税の対象
信託期間 | 運用対象の指定金銭信託の種類 |
5年以上の場合 | 指定金銭信託(一般口、5年以上) |
2年以上5年未満の場合 | 指定金銭信託(一般口、2年以上) |
2年未満の場合 | 指定金銭信託(一般口、1年以上) |
(2)収益配当時期 (3)収益計算方法 (4)その他 | • 信託期間満了日(満期日)以降の収益は、支払日のxxx信託銀行の普通預金利率により計算します。 • 毎年3月と9月の26日および信託終了日に収益を元本に加える方法で複利運用します。 • 予定配当率、計算期間(毎年3月・9月の各25日(以下、「計算期日」という)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間)中の元本異動等をもとに、単利の方法により計算します(xx単位を100円とし、収益計算します)。 • この商品は予定配当率変動型商品です。 • この商品は実績配当商品であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。 |
13. 中途解約の取り扱い | 原則できません。 |
14. 信託業務の委託 | xxx信託銀行は別に定める基準および手続きに基づいて信託業務を第三者(xxx信託銀行の利害関係人を含みます)に委託することがあります(詳しくは、後記の信託約款第8条をご参照ください)。 |
15. 受益者等への報告事項 | • 所定の報告書を作成し受益者にご報告いたします。 • 収益金の分配、信託終了時の最終計算に関する書面は、受益者への手交または郵送等によりお渡しします。 • 信託財産の状況、信託財産とxxx信託銀行の銀行勘定、xxx信託銀行の利害関係人、委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況につきましては、書面請求によりxxx信託銀行の店頭で閲覧が可能となっております(なお、受益者から照会があった場合にはxxx信託銀行はすみやかに回答いたします。 詳しくは、後記の信託約款第15条をご参照ください)。 |
16. 信託の登記・登録の留保等 | 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることといたします。ただし、xxx信託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります(詳しくは、後記の信託約款第7条をご参照ください)。 |
17. 信託報酬 (お客さまの費用) | • 当初信託設定時に、信託金とは別に、設定時信託報酬として6万6千円(税込)をお支払いいただきます。追加信託時には設定時信託報酬はいただきません。 • 指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。 • 運用報酬は、信託金の元本に対し、上限(年6%)・下限(年0.01%)の範囲内でxxx 信託銀行が決定する信託報酬率により計算されます。 |
18. 租税・事務費用 | 信託事務の処理に必要な費用(消費税等を含む)は、信託財産の中からお支払いいただきます。 |
19. 譲渡・質入 | この信託の受益権は譲渡または質入することはできません。 |
20. xxx信託銀行が契約している 指定紛争解決機関 | • 一般社団法人 信託協会 • 連絡先 信託相談所 • 電話番号 0120-817335 又は 03-6206-3988 |
21. その他参考となる事項・留意事項等 | • xxx信託銀行は貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、xxx信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。 • 原則として収益については20%※の税金が源泉徴収されます(個人の方が受益者となるときは源泉分離課税となります)。 ※復興特別所得税の導入により2013年1月1日から2037年12月31日までは、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。 • 預金保険の対象となり、同保険の範囲内で保護されます。 • 予定配当率については、xxx信託銀行の窓口までお問い合わせください。 • 税務、法務のお取扱については、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。 • この信託の公告を行う場合は、日本経済新聞へ掲載する方法により行います。 |
商品概要(ご契約の内容)
商品概要(ご契約の内容)
商品概要(ご契約の内容)
1. 商品名 | xxx信託銀行の結婚・子育て支援信託(愛称:希望の贈りもの) |
2. 信託の種類 | 特約付金銭信託 |
3. 委託者 | 個人のお客さまでお子さまやおxxx等(受益者)の直系尊属にあたる方 |
4. 信託の目的 | 受益者に必要な結婚・子育て資金を管理すること |
5. 受益者 | 18歳以上50歳未満の個人のお客さま 受益者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、新たに本商品をご利用いただくことはできません。 |
6. 当初信託期間 | 受益者が満50歳に達した日まで |
7. 申込期間 | 2023年3月28日申込受付分まで |
8. 運用について (1)運用の基本方針 (2)運用対象資産 (3)運用制限 | • 当初信託期間に応じて、下記の指定金銭信託にて運用します。 • 指定金銭信託(一般口)は、委託者から信託いただいたご資金(以下、信託金という)を利息等の安定的な収入の確保により信託財産(信託金およびその運用により取得した財産)の成長を図ることを目的として運用します。 • 信託金は運用方法を同じくする他の信託金と合同で運用します。 • 信託財産は指定金銭信託約款(以下、信託約款という)第3条(後記ご参照)に掲げる財産に運用します。 • 信託財産の運用に際して、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものに該当する場合には、xxx信託銀行の銀行勘定またはxxx信託銀行の利害関係人と取引を行ったり、xxx信託銀行の銀行勘定に運用することがあります(詳しくは、後記の信託約款第4条をご参照ください)。 |
9. xxx信託銀行に おける運用管理体制およびリスク管理体制 | • 運用所管部 ……… 運用方針および信託約款等に基づき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合にはリスク管理所管部にすみやかに報告のうえ、問題点の分析・改善を行います。 • リスク管理所管部 …… 運用方針、法令等の遵守状況および運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、運用所管部を管理・指導します。 • 取締役会等 ……… 運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用およびリス ク管理に必要な重要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。 |
10. 設定方法 (1)信託設定方法 (2)信託金額 (3)追加信託 | • 契約による信託設定 • 5,000円以上1円単位で受益者1名につき1,000万円まで • 可能(ただし、非課税拠出額の累計額が1,000万円を超える場合および申込期間を過ぎた場合はお受けできません) |
11. 支払方法 | • 受益者から提出された結婚・子育て資金として支払ったことを証する領収書等または請求書・振込依頼書等(支払期限内のものに限ります)に基づき、記載金額を限度としてお支払いします。 • 領収書等については、その支払日が信託期間中であり、かつその支払日から1年経過する日までにご提出いただく必要があります。 • 請求書・振込依頼書等については、その支払日が信託期間中であり、かつ支払期限内にご提出いただく必要があります。 • 結婚関係費用に関しては、限度額300万円を超えることとなる払出のご請求は原則 お受けできません。 |
12. 予定配当率等 (1)予定配当率 | • 予定配当率は原則指定金銭信託(一般口、5年以上)の予定配当率を適用します。信託期間に応じて、指定金銭信託(一般口、2年以上)又は同信託(一般口、1年以上)の予定配当率を適用する場合があります。 • 上記指定金銭信託(一般口、5年以上)等の予定配当率は6ヵ月ごとに見直し、xxx信託銀行の店頭に表示します(予定配当率はxxx信託銀行の長期プライムレート等、金融 情勢、信託期間に応じて見直します)。 |
(2022年11月16日現在)
指定金銭信託約款
この信託約款は、信託約款にかかる特約、信託設定後に交付する書面ならびに本書面における当行が契約している指定紛争解決機関および公告の方法の記載箇所と合わせて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付)に基づきお渡しする書面となります。
第1条(信託目的・追加信託・証券類の受入れ等)
指定金銭信託約款
(1)委託者は、この証書面(通帳式の場合は通帳)記載の金銭( 以下、この信託約款に従い信託された金銭を
「信託金」という)を受益者のために利殖する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2)委託者は当行の承諾を得ていつでも信託金を追加することができます。
(3)この信託契約は、当行が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(4)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日または追加信託日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託金にはなりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換に( 通帳式の場合は通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ)、当店で返却します。
第2条(信託期間)
(1)信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(通帳式の場合は通帳)記載の信託金の元本お支払日の前日(以下「信託期間満了日」という)をもって終わるものとします。なお委託者および受益者のお申出により延長することができます。
(2)追加信託日から信託期間満了日までの期間が満2か年に満たない場合には、信託期間満了日は、前項にかかわらず追加信託日から満2か年後に延長されます。ただし、追加信託の方法により受取ることとした第12条第1項第4号に定める収益金については、この限りではありません。
(3)この信託契約は、信託期間満了前に解約することはできません。ただし、やむを得ないご事情のため委託者のご同意を得て受益者から全部または一部の解約のお申出があり、当行でこれを認めたときは全部または一部の解約に応ずることがあります。
(4)前項のお申出は、委託者の死亡の後には、受益者だけでできます。
第3条(運用)
(1)当行は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産
(「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう。以下同じ)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用するものとします。
①貸付金、手形の割引
②国債、地方債、社債(社債の引受権を表示する証書を含む)、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
③預金等、コールローンおよび手形割引市場において売買される手形
④コマーシャルペーパーその他の有価証券
⑤ 信託受益権および信託受益証券( 当行を受託者とするものを含む)
⑥株式(新株予約権証券を含む)および特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
⑦不動産
⑧前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
⑨前各号に掲げるものの性質を有する外貨建資産 (2)当行は、信託財産に属する有価証券を、貸付に運用
することがあります。
(3)当行は、信託財産の価格変動および為替変動に備え、
またはその効率的な運用に資するため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引等(外国為替の売買予約を含む)を行うことがあります。
(4)当行は、信託財産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
第4条(当行等との取引)
(1)当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
①信託財産を当行の預金に運用する取引:この場合、当行店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)する利率によるものとします。
②信託財産を当行の銀行勘定に運用する取引:この場合、当行店頭に表示する利率でxxします。
(2)当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、次の各号の取引(取引の委託を含む)を、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を
含む。以下同じ)、第8条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
①前条第1項各号に掲げる財産の運用取引(貸付金・有価証券等の売買取引等を含む)
②前条第2項から第4項に掲げる取引
③為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引 (3)当行は、必要があると当行が認めた場合には、信託財産に属する貸付金等とこの信託の信託財産に属さない 債務との相殺をし、または当該貸付金等の借り主と相殺 の約定(借り主からの相殺の約定を含む)をすること
ができます。
第5条(競合行為)
(1)当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、当行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)当行は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、当行は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第6条(合同運用)
(1)信託金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という)について生じた損益は、第12条および
第14条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第7条(xxの登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者( 当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③信託財産に属する不動産の運用にかかる業務:不動産投資顧問業登録規程に基づく登録を受けている者
④金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託
を実施する部署の決裁権者が決定します。
指定金銭信託約款
(4)前3項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者( 当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(元本補てん・利益補足・予定配当率)
(1)当行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。当行が補てんする欠損は、信託法第13条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行及び本約款第12条の規定に基づき計算された信託終了時の損失をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
(2)当行は利益の補足を行いません。
(3)当行は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間および信託金の額等に応じて予定配当率を決定し、信託金の各受益者ごとに示します。なお、各受益者に分配する収益金の額は第12条または第14条に定める方法により計算し、受益者に示した予定配当率は、これを保証するものではありません。
第9条の2(信託の分割等)
当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権(以下
「xx受益権」とします)の受益者に対する元本補てんの履行、及び保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、
当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。
第10条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。
第 1条(収益金の計算日)
この信託は、毎年3月・9月の各25日および信託終了日において、受益者の収益金の額の計算を行います。
第12条(利益処分・信託報酬・収益金分配等)
(1)合同運用財産について生じた毎年3月・9月の各25日
(以下「計算期日」という)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」
指定金銭信託約款
指定金銭信託約款
という)の利益は、次の順序により当該計算期日に処理します。
①合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本に対し、第2項の定めにしたがい当行が決定する率(以下
「信託報酬率」という)により計算される信託報酬
(ただし円未満の端数は切り捨てます)とその他の諸経費を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③当該計算期日における合同運用財産での貸付金等の残高に対し1000分の3以内の割合で当行が決定する率により計算される金額を、貸付金等の貸倒れに備える目的で債権償却準備金に繰入れます。なお債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻入れます。
④前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」という)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配するものとし、当該計算期日の翌日以後に受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。なお収益金の支払日が当該計算期日の翌々日以後となった場合も、収益金についてxxは行いません。
(2)前項第1号に定める信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額( 当行が前回計算期日の翌日
(ただし前回計算期日の翌日以降受入れた信託金については、その受入れ日)に示した予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高により計算される額。以下同じ)の合計額とが同額となるよう決定するものとします。ただし信託報酬率が年6パーセントを超えるときは信託報酬率を年6パーセントとして計算される額を信託報酬とし、信託報酬率が年0.01パーセント未満となるときは信託報酬率を年0.01パーセントとして計算される額を信託報酬とします。
(3)総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとの予定配当額で按分比例して分配するものとします。
第13条(信託の終了事由)
この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
① 第2条第1項および第2項に定める信託期間の満了
② 第2条第3項ただし書に定める全部の解約
③ 第19条第3項に定める買取請求
④ 第14条の2に定める解約
第13条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限) (1)当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定 して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部
または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第14条(信託財産の交付)
(1)前条第1号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高により収益金の額を計算し、信託期間満了日の翌日以後に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(2)前項においてお支払のお申出が信託期間満了日の翌々日以後になされた場合、信託期間満了日の翌日からお申出日の前日までの収益金については、お申出日に、当行店頭に表示する普通預金利率により計算して合同運用財産の中から金銭で支払います。
(3)前条第2号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後1度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ)からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの信託金の元本の残高により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします)を差引いた後の残額
を、解約のお申出日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(4)前各項および第10項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、当該信託金の受益者に帰属すべき金額
(それぞれのお申出日または解約の実施日において第 12条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
(5)信託期間満了日前に受益者から一部の解約のお申出があり当行がこれを認めた場合には、お申出日に、信託金の元本から解約手数料を差引いたうえで、お申出の額を、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、その後信託が終了した場合で、信託契約日以降に生じた税引後の収益金の額が既に差引いた解約手数料の額を下回るときは、その差額を当該お申出日に受益者に金銭で返戻します。
(6)前条第3号に掲げる事由により信託が終了したときは、お申出日に第3項に定める方法により支払います。ただし当行が認めるときは、解約手数料を差引かないことがあります。
(7)第3項、第5項および第6項の解約手数料は、それぞれのお申出日に当行が決定し当行店頭に表示する解約手数料とします。なお、解約手数料は、金融情勢の変動等により変更されることがあります。
(8)第3項、第5項および第6項の解約手数料は、各項に定める方法によらず、別途の方法で受益者から受領することもできます。
(9)第1項、第3項、第5項、第6項、および次項の信託の終了のときは、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください(通帳式の場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください)。なお、次項による信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(10)第13条第4号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後1度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ)から解約を実施する日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの信託金の元本の残高により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、第7項に定める解約手数料と同額の解約調整金(ただし、信託契約日から解約を実施する日の前日までに生じた税引
後の収益金の額を限度とします)を差引いた後の残額を、解約を実施する日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
第14条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよび
テロ資金供与等の排除)
(1)当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を
用いる行為
指定金銭信託約款
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第18条にもとづく受益者の指定または変更もしくは第20条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第15条(受益者への報告事項等)
(1)当行は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者に報告し、または受益者の閲覧に供します。
①第12条第1項第4号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面:受益者への手交または郵送等による交付(法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとします)
② 信託終了時の最終計算を記載した書面:受益者への手交または郵送等による交付( 法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとします)
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書および信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料:当行店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当行の銀行勘定、当行の利害関係人、第8条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況を記載した書面:当行店頭での書面の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
(2)当行は、前項第3号の備置きにより、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)当行は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を当行店頭に備置き、閲覧に供するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
(6)当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託
指定金銭信託約款
指定金銭信託約款
法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第16条(善管注意義務)
(1)当行は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
(2)当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第17条(権利の消滅)
(1)当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下
「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2)第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
(3)休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります。
(4)なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第17条の2(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
②信託期間の末日
③当行が受益者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④この信託財産が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
第17条の3(休眠預金等代替金の支払に係る申し出の委任) (1)この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権は 消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等
代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、受益者は、当行を通じてこの信託財産に
係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、受益者は、当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)受益者は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申し出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
①この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
②この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当行がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が当行に対して有していた信託財産に係る債権等を取得する方法によって支払うこと
第18条(受益者・受託者の変更等)
(1)委託者は、当行の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。
(2)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 (3)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託
に関して何ら権利を有しないものとします。
(4)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第19条(信託約款の変更)
(1)当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更できるものとします。
(2)当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議ある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、第2条第3項の規定にかかわらず、当行は第14条第6項に定める解約手続を行うこととします。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。 (5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による
変更はできません。
第20条(譲渡・質入)
(1)この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には当行所定の書式により行います。
この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第21条(印鑑届出・印鑑照合)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者のご印鑑は、委託者からあらかじめ当店に届出るものとします。
(2)この信託に関する解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第22条(届出事項の変更・証書等の再発行等)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当店にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
①信託証書、通帳または印章の喪失もしくは毀損。
②印章、名称、住所その他の届出事項の変更。
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更。
(2)前項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いまたは信託証書(通帳式の場合は通帳)の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託証書(通帳式の場合は通帳)を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
第23条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第24条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、当行が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第25条(受益債権の相殺等)
(1)当行は、信託期間満了日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含む。以下同じ)とを相殺することができます。また、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当
することもできます。この場合の手続き、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。
指定金銭信託約款
(2)受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者 たる当行の銀行勘定が相殺対象となった受益債権を 代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定 貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。 (3)前項により受益者から相殺する場合には、次の手続き
によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書(通帳式の場合は通帳)は届出の印章により押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、受益者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4)第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず当行が負担します。
(5)第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第26条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以 上
信託約款にかかる特約
信託約款にかかる特約
本信託は、指定金銭信託約款(以下「信託約款」という)に次条以下の特約を付して適用するものとし、委託者、受益者および受託者はこれにしたがうものとします。
第1条(信託目的等)
1. 本信託契約は、租税特別措置法第70 条の2 の3 第2 項第 2 号に規定する結婚・子育て資金管理契約として、受益者の結婚・子育て資金を管理することを主な目的とします。
2. 受託者は、受益者からの租税特別措置法第70 条の2 の3第2 項第3 号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、及び同施行令第40条の4の4第11項第2 号に規定する書類の提出が確認された上で、信託を引き受けるものとします。
第2条(証書の発行)
本信託においては委託者及び受益者に結婚・子育て支援信託信託証書を発行するものとし、通帳は発行しないものとします。
第3条(追加信託)
1. 本信託に委託者が拠出できる金額の合計は、受益者1 人あたり1,000 万円を上限とします。
2. 租税特別措置法第70条の2の3に規定する非課税措置の適用を受ける場合には、委託者は、同条第1 項に規定する期間内(ただし銀行の休業日を除きます)に同条第4項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書(受益者より提出)及び受託者所定の書面を提出の上、金銭を拠出し、受託者の承諾を得て、信託金を追加することができます。
3. 受益者は、受託者の承諾を得て、信託金を追加することができます。
第4条(信託期間)
本信託契約の期間は、信託契約日から、受益者が満50 歳に達した日までとします。
第5条(委託者・受益者)
1. 委託者は受益者の直系尊属である者、受益者は信託契約日において18 歳以上50 歳未満の者に限ります。
2. 本信託は、期間中に委託者を追加し、追加信託をすることができます。
第6条(信託財産の交付等)
1. 受託者は、受益者より結婚・子育て資金として信託財産を払い出す旨の申し出があった場合には、信託約款第14 条にかかわらず、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭にかかる領収書その他の受託者所定の書類または記録でその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」といいます)及び同法施行令第40 条の4 の4 第14 項に定める書類の提出を受け、これを確認し、受益者より結婚・子育て資金である旨の申告を得た上で、租税特別措置法第70条の 2 の3 第2 項第5 号に規定する結婚・子育て資金支出額として記録し、受益者に交付するものとします。ただし、同条第2 項第1 号イに掲げる結婚・子育て資金の記録については、300 万円を限度とし、受託者は当該限度額 300万円を超えることとなる同条第2項第1号イに掲げる
結婚・子育て資金の払い出しの申し出には原則応じないものとします。
2. 受託者に提出することができる領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1 年を経過する日までのものとします。
3. 信託契約日前及び信託終了日後に支払われた結婚・子育て資金にかかる領収書等は、第2 項に規定する領収書等に含まれないものとします。
4. 本信託については、信託財産を払い出した際の解約手数料は不要とします。
第7条(特約の変更)
1. この特約に定める事項の変更は、原則としてできません。ただし、結婚・子育て資金管理契約の要件に反しない場合には、現に存する委託者、受託者及び受益者の合意によって変更をすることができるものとし、すべての委託者が死亡等により存しないときは、受託者及び受益者の合意によって特約の変更をすることができるものとします。なお、委託者について、上記合意を得ることができないやむを得ない事情があると受託者が認めたときは、当該委託者にかかる上記合意を不要とすることができるものとします。
2. 前項にかかわらず、第5 条第2 項に規定する委託者の追加は、当該追加する委託者及び受託者の合意によってすることができます。
第8条(取消)
1.本信託契約を取消することができません。ただし、以下の各号に掲げる請求を認容する判決が確定し非課税拠出額が減少することとなった場合若しくは非課税拠出額がないこととなった場合又は遺留分侵害額の請求に基づき非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合若しくは遺留分侵害額の請求に基づき非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合はこの限りではありません。
(1)信託法第11条の詐害信託の取消請求
(2)民法第424条第1項の規定による取消請求
(3)信託契約の締結に関する行為の無効又は取消請求
2.受益者は、前項ただし書きに規定する非課税拠出額が減少することとなった場合又は非課税拠出額の一部に相当する額の遺留分侵害額の請求がされた場合には、租税特別措置法施行令第40条の4の4第27項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、非課税拠出額がないこととなった場合又は非課税拠出額に相当する額の遺留分侵害額の請求がされた場合には、同条第30項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書を提出するものとします。
第9条(信託の終了)
1. 本信託は、次の各号のいずれか(以下これらを「信託終了事由」といいます)に該当する場合には終了します。
(1)第4条により信託期間が満了したとき
(2)受益者が死亡したとき
(3)信託期間満了前に信託財産がなくなったとき
2. 第1 項の定めにかかわらず、受託者は、経済情勢の変動、その他相当の事由により信託目的の達成や信託事務の遂行が困難となったと認めたとき、または、当事者間の
信頼関係を損なう等信託契約の存続が困難と認めたときは、受益者(代理人)の承諾を得ることなく受益者に事前通知のうえ、この信託契約を終了することができるものとします。この場合、信託終了により受益者に生じた損害について受託者は責任を負いません。
3. 結婚・子育て資金非課税申告書は、受益者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(租税特別措置法第70条の2の3第11項第3号の事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了している場合を除きます)には提出することができないため、この事実が明らかになったときは、信託を終了します。
4. 信託が終了したときは、受託者は遅滞なく信託事務に関する最終計算を行い、信託終了の日の翌日以降に金銭をもって受益者に交付するものとします。ただし、第1 項第 2 号による終了の場合は、受託者所定の相続手続きにより交付するものとします。
5.信託が終了したときは、受託者は遅滞なく受益者に、終了に関する報告書を交付します。
第10条(反社会的勢力の排除)
信託約款の反社会的勢力排除に関する第14 条の2 の規定の適用においては、受託者が認識・確認している信託契約の関係者等にかかる総合的な状況・状態等に基づいて、同条の定めに準ずる事由に該当すると判断した場合にも受託者は本信託契約を解約できるものとします。
第11条(設定時信託報酬)
受託者は、信託約款に定める信託報酬のほか、以下の各号に定める信託報酬を申し受けます。
(1)設定時信託報酬(信託の設定にかかる報酬)
委託者は、当初信託設定時に別途受託者の定める金額および消費税・地方消費税を負担するものとし、これを当初信託設定時に支払うものとします。なお、設定時信託報酬は、本信託の一部もしくは全部の解約その他本信託が終了した場合であってもお返しいたしません。
(2)前号の報酬金額については、本信託契約の締結に際し委託者に交付される商品説明書に定める金額とします。
第12 条(本信託にかかる報告)
受託者は、年1 回以上、本信託における結婚・子育て資金の支払状況等について、受益者に定期報告を行います。
第13 条(受益権の譲渡・質入等)
本信託の受益権については譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。
第14 条(受益者の変更禁止等)
1. 委託者は、いかなる場合にも受益者を変更することはできません。
2. 委託者は、本信託契約に定めるものを除き、本信託に関して何らの権利を有しないものとします。また、第3条第3項に基づく追加信託の場合も同様とします。
3. 本信託契約に定めのある委託者の地位及び権利は、委託者に専属し、相続されません。
第15 条(受益者代理人の指定)
信託約款にかかる特約
委託者は、必要と認めるときは、所定の手続きにより受益者代理人を選任することができます。
第16 条(受託者の辞任)
受託者は、信託法第57 条第1 項本文にかかわらず、正当な理由があるときは、受益者に対する1 ヶ月前の予告により受託者の任を辞することができます。
第17 条(受託者の解任)
受益者は、信託法第58 条第1 項の定めにかかわらず、信託法第58 条第4 項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
第18 条(届出事項の変更)
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者がただちに受託者に連絡のうえ、必要に応じて結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出する等、受託者所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害については、受託者は責任を負いません。
(1)受益者の届出の印章の喪失 | 受益者または受益者代理人 |
(2)委託者の届出の印章の喪失 | 委託者 |
(3)受益者または受益者代理人の住所、受取口座その他の届出事項の変更 | 受益者または受益者代理人 |
(4)委託者の住所その他の届出事項の変更 | 委託者 |
(5)受益者の死亡の事実 | 委託者、受益者代理人または受益者の相続人 |
(6)委託者の死亡の事実 | 受益者、受益者代理人または委託者の相続人 |
第19 条(遺留分減殺請求時の取扱い)
削除
第20 条(適用条項)
1. この特約に定めのない事項については、信託約款が適用されるものとします。
2. 特約の条項と信託約款の条項が抵触する場合には、この特約の条項が優先して適用されるものとします。
3.この特約及び信託約款に定めのない事項が発生した場合は、受託者が委託者又は受益者と協議のうえ決定します。
第21条(準拠法)
この特約の解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
第22 条(合意管轄)
この特約に関し紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上