【別紙1】 用語の定義 【別紙2】 (参加希望事業者へ開示する)参考資料 【別紙3】 納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係 【別紙4】 作業スケジュール 【別紙5】 プロジェクト体制図
労働保険適用徴収システムフェーズ2に係る工程管理等支援業務一式
調達仕様書(案)
平成 22 年 6 月
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
1 調達件名 2 作業の概要 (1)目的 (2)用語の定義 (3)労働保険適用徴収業務の概要 (4)情報システム化の範囲 (5)受注者の作業概要 (6)作業内容・納入成果物 (7)契約期間及び履行期限 (8)契約形態 (9)スケジュール (10)調達担当課室・連絡先 3 情報セキュリティ要件 (1)基本事項 4 作業の体制及び方法 (1)作業体制 (2)検収 (3)瑕疵担保責任 5 特記事項 (1)関連業者との役割分担等 (2)入札制限 (3)応札条件 (4)知的財産権 (5)再委託 (6)閲覧資料 (7)機密保持 (8)遵守事項 (9)作業場所 (10)環境への配慮 (11)損害賠償請求 (12)その他 6 妥当性証明 | 目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 |
【別紙1】 | 用語の定義 |
【別紙2】 | (参加希望事業者へ開示する)参考資料 |
【別紙3】 | 納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係 |
【別紙4】 | 作業スケジュール |
【別紙5】 | プロジェクト体制図 |
1 調達件名
労働保険適用徴収システムフェーズ2に係る工程管理等支援業務一式
2 作業の概要
(1)目的
労働保険適用徴収業務は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称)の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付手続き、労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)等に関する業務である。
労働保険適用徴収業務においては、労働保険料の申告納付に係る事務や労働保険料の収納に係る事務等のために大量のデータを処理しており、特に毎年 6 月 1 日か
ら 7 月 10 日までを労働保険料の概算・確定保険料の申告期間としていることから、
この期間に毎年約 160 万件の申告書が提出されている。
労働保険適用徴収システム(以下「適用徴収システム」という。)は、当該業務を支援する目的から 1972 年(昭和 47 年)より運用しており、2003 年(平成 15 年)
10 月からは電子申請・届出に対応し、2004 年(平成 16 年)1 月から労働保険料の
電子納付に対応した。また 2010 年(平成 22 年)1 月には、後述する「労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化計画」(2006 年(平成 18 年)3 月 29 日厚生労働省情報政策会議決定、2008 年(平成 20 年)3 月 19 日同会議改定決定、 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/0000/00/xx0000-0.xxxx 参照。以下「最適化計画」という。)に基づく再構築を行ったシステムが稼動している。
最適化計画は、「電子政府構築計画」(2003 年(平成 15 年)7 月 17 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。2004 年(平成 16 年)6 月 14 日一部改定。)を受けて厚生労働省が策定した厚生労働省電子政府構築計画において、「レガシーシステム見直しのための厚生労働省行動計画(アクション・プログラム)」として、適用徴収システム他レガシーシステムについて、「レガシーシステム刷新可能性調査、見直し方針、最適化計画を踏まえ、xxレガシーシステム及び関連業務の最適化を実施する。」とされたことを踏まえて決定されたものである。
最適化計画においては、最適化の実施に当たって「①国民・企業等の負担の軽減等によるサービスの向上、②IT(情報通信技術)を活用した業務の合理化・効率化、③ITの進展に応じた情報システムの効率的・合理的な整備・運用による経費削減、④安全性・信頼性の確保を基本理念とし、社会保険との徴収事務の一元化にも的確に対応する」としている。
最適化計画に基づくシステムの再構築は 2 段階に分けて実施することとなっている。第 1 段階(以下「フェーズ 1」という。)では、主としてコストの削減等を目的として最適化を実施し、第 2 段階(以下「フェーズ 2」という。)では、フェー
ズ 1 でのコスト削減効果を享受した上での機能の追加等、大幅な業務の効率化及び行政サービスのxxxを伴う最適化を実施する。
フェーズ 1 により再構築されたシステムは、2010 年(平成 22 年)1 月より稼働を開始しており、さらにフェーズ 2 での機能追加等により 2013 年(平成 25 年)4月までに段階的に稼働を開始することとしている。
今後、フェーズ 2 について、品質を確保し遅滞なく開発等を実施していくためには、関連業者の作業の進捗等を管理する工程管理等支援事業者の支援が必要不可欠である。
本仕様書は、この工程管理等支援業務一式を調達することを目的とし、その仕様を記載したものである。
なお、フェーズ 2 における調達全体については、「労働保険適用徴収システム調達計画書( フェーズ 2) 」を参照すること。
(2)用語の定義
本仕様書で使用する用語の定義は、別紙 1 に示すとおり。
(3)労働保険適用徴収業務の概要
労働保険における適用徴収業務の概要を表 2-1 に示す。詳細については、別紙 2に示す応札者(参加表明事業者)に開示する資料を参照すること。
表 2-1 労働保険適用徴収業務の概要
項番 | 業務名称 | 業務概要 |
1 | 適用 | 労働保険等の適用事業場、継続一括事業場等に係る業務 |
2 | 徴定・収納 | 労働保険料等の徴定・収納等に係る業務 |
3 | 決算 | 労働保険料等の決算(仮決算、組替決算及び繰越決算)に係る業務 |
4 | 滞納整理 | 労働保険料等の滞納整理等に係る業務 |
5 | 算定基礎調査 | 労働保険料算定基礎調査等に係る業務 |
6 | 印紙保険料 | 雇用保険印紙保険料の印紙購入及び報告等に係る業務 |
7 | 事務組合管理 | 事務組合、委託事業場、保険料申告書内訳及び報奨金等に係る業務 |
8 | 統計・本省運用 | 各種統計表の作成、住所等の本省一括変更等の運用に係る業務 |
(4)情報システム化の範囲
適用徴収システムの概要及び詳細については、別紙 2 に示す応札者(参加表明事業者)に開示する資料を参照すること。
(5)受注者の作業概要
受注者の作業概要を表 2-2 に示す。作業の詳細については、「2(6)作業内容
・納入成果物」を参照すること。
表 2-2 受注者の作業概要
受注者の作業概要 | ・業務・システム最適化計画のこれまでの遂行状況について、フェーズ1に係る工程管理等支援事業者と引継を実施する。(本契約締結後より平成22年12月28日まで実施。) ・フェーズ1関連事業者の進捗管理業務、品質管理業務、課題管理業務等の工程管理業務等を実施する。(平成22年12月29日より実 施。) ・フェーズ2関連事業者の進捗管理業務、品質管理業務、課題管理業務等の工程管理業務等を実施する。(フェーズ2関連事業者と契約締結後よりxx実施。) ・フェーズ1関連業者とフェーズ2関連事業者間の連携支援等。(フェーズ2関連事業者と契約締結後よりxx実施。) ・その他支援作業。 |
(6)作業内容・納入成果物
本仕様書にて示す作業及び納入成果物については、本仕様書とともに、最適化計画及び最新の「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」(平成 18 年 3 月 31日 CIO 連絡会議決定。以下「ガイドライン」という。)に基づき実施及び納入すること。
① 作業内容
フェーズ1におけるハードウェア・ソフトウェア導入保守業者、運用業者及びアプリケ-ション保守業者(以下「フェーズ1関連業者」という。)並びにフェーズ2における設計・開発業者、ハードウェア・ソフトウェア導入保守業者、運用業者及びアプリケーション保守業者(以下「フェーズ2関連業者」という。)について、以下の作業を本契約締結日から実施すること。
なお、追加調達によりフェーズ 1 関連業者及びフェーズ 2 関連業者が増えた場合は、追加業者についても同様に以下の作業を実施すること。
また、本調達に求める作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係については、別紙 3 を参照すること。
ア 全体工程管理
・ 作業体制、連絡体制、品質管理、課題管理、変更管理、セキュリティ教育報告等について記載したプロジェクト実施計画書を作成し、契約締結後 2 週間以内に提出すること。
・ フェーズ 1 関連業者及びフェーズ 2 関連業者のプロジェクト全体会議等の企画、開催、運営、調整を行うこと。
・ 工程管理に係る標準管理要領(文書管理要領、情報セキュリティ対策要領、進捗管理要領、課題管理要領、変更管理要領、構成管理要領)を作成し、厚生労働省に提示し、承認を得ること。
・ 個別プロジェクト計画確認報告書を作成し、厚生労働省に提出すること。
・ 個別プロジェクト計画書に基づいて、個別プロジェクトの進捗管理、課題管理等を行い、管理手法が適切でありかつ問題がないことをヒアリング等により確認し、厚生労働省に報告すること。
イ 進捗管理
・ フェーズ 2 関連業者が策定したスケジュールを確認し、必要な作業が全てスケジュールに盛り込まれていることを検証すること。また、必要な作業が含まれていない場合には、厚生労働省の承認の上、当該業者へ指示を行うこと。
・ フェーズ 2 関連業者が策定するスケジュールに対して、作業内容の妥当性及び実現性を厚生労働省に報告すること。また、妥当性及び実現性に関して疑義等がある場合には、厚生労働省の承認の上、当該業者へ指示を行うこと。
・ フェーズ 2 関連業者に係る全てのスケジュールを管理するマスタスケジュールを作成し、厚生労働省に報告すること。
・ マスタスケジュールにおける各作業の進捗状況をモニタリングすること。
・ フェーズ 2 関連業者の業務の進捗状況の把握を行い、遅延が生じた場合、フェーズ 2 関連業者と原因の究明を行い、対応策等を厚生労働省と協議の上、当該業者へ指示を行うこと。
・ フェーズ 2 関連業者が作成する各種進捗報告をとりまとめ、進捗報告書を作成し分析・助言を行うこと。
ウ 品質管理
品質管理計画書を作成し、以下の作業を実施すること。
・ フェーズ 2 関連業者が作成する各成果物に対して品質を審査し、審査結果について品質審査報告書を作成し報告すること。品質に不備がある場合には、厚生労働省の承認の上、当該業者へ指示を行うこと。
・ フェーズ 2 関連業者が成果物を作成するプロセスに対して審査すること。 (正しい情報を元に作成しているか、厚生労働省が承認していないプログラムを元に作成してはいないか、等)
・ 後続作業の開始可否判定時において、工程管理業者としての判定を下し、後続作業開始可否判定結果書を作成し報告すること。
・ 後続作業の開始可否判定時において、厚生労働省によって行なわれる最終判定の支援を行うこと。また、依頼に応じて関連書類等を作成すること。
・ フェーズ 2 関連業者からの納入成果物について、仕様書との間に齟齬が生
じていないかを検証すること。齟齬があれば厚生労働省と協議の上、当該業者へ指示を行うこと。
エ 変更管理
フェーズ 2 関連業者の仕様変更に関する以下の作業を実施すること
・ 仕様変更に関する管理手順・ルールの確立を行うこと。
・ 変更管理表を作成し、仕様変更項目を管理すること。また、仕様変更によるシステム面での影響の分析結果を評価し、仕様変更の可否について、検討すること。
・ 仕様変更項目に関して、フェーズ 2 設計・開発業者またはその他の業者が提示する費用見積の内容を評価し、仕様変更に係る費用見積評価結果書を作成し報告すること。
オ 課題管理
・ プロジェクト全体について、フェーズ 1 関連業者及びフェーズ 2 関連業者の各業者のみでは解決できない課題を抽出し、その解決責任者・解決期限等を明確に管理すること。
・ 課題の解決策の検討を行うこと。また、解決策について厚生労働省と協議の上、当該業者へ指示を行うこと。
・ 課題の解決状況を管理するため、課題管理表を作成すること。
・ 課題解決策の検討内容、経緯および顛末の関係者間での共有を実施すること。
カ リスク管理
リスク管理計画書を作成し、以下の作業を実施すること。
・ プロジェクト全体に対するリスクを洗い出し、顕在化したリスクの対応責任者・対応期限等を明確に管理すること。
・ リスクの発生確率・影響度から、その対応策の要否を決定するために必要な助言を行うこと。
・ リスクへの対応策を厚生労働省と協議の上決定し、当該業者へ指示を行うこと。
・ リスク管理表を作成し、対応状況を管理すること。
・ リスク対応策の検討内容、経緯及び顛末の関係者間での共有を実施すること。
キ 障害管理
・ システム障害に係る原因把握、対応策等やフェーズ 1 及びフェーズ 2 関連業者との調整について、厚生労働省と協議の上、実施すること。
・ 障害管理表を作成し、対応状況を管理すること。
・ 障害対応策の検討内容、経緯及び顛末の関係者間での共有を実施すること。
ク 追加開発等に対する工程管理
・ 平成 23 年 1 月以降のフェーズ1システムにおいて行われる追加開発、改修等について、前述のイよりキ及びケよりシに示された進捗管理、品質管理、変更管理等の工程管理作業を実施すること。
・ 本件受注者との契約期間中に、フェーズ2に係る追加開発、改修等が行われる場合、前述のイよりキ及びケよりシに示された進捗管理、品質管理、変更管理等の工程管理作業を実施すること。
ケ 各関連業者間の調整
・ フェーズ1及びフェーズ 2 システムに携わる業者間にまたがる課題、引継ぎ事項の調整について、厚生労働省と協議の上、実施すること。
・ フェーズ1及びフェーズ 2 システムに連携する他システムに携わる業者と連携等の仕様やテストに係る調整を厚生労働省と協議の上、実施すること。
コ (追加開発等を含む)調達支援
・ 以下のフェーズ2関連業者等の調達支援作業を実施すること。
・設計・開発業者(ただし、本件受注後からの作業のみ)
・ハードウェア・ソフトウェア導入保守業者
・運用業者
・アプリケーション保守業者
・コンサルティング業者(ただし、本件受注後からの作業のみ) なお、フェーズ2システムの設計結果によっては以後の調達案件は分離さ
れ、複数種類になることがある。
調達過程においては、以下の作業以外に厚生労働省より作業依頼を受けた際にはこれに応じること。
・ 調達作業スケジュールの作成
・ 調達仕様書(案)の作成
・ 提案書作成要領(案)及び総合評価基準(案)の作成
・ 総務省及び省 PMO からの指摘対応
・ 仕様書意見招請後の質問に対する国民への回答(案)の作成
・ 見積書の作成
・ 入札説明会関連事務
・ 入札公告後の質問に対する国民への回答(案)の作成
・ 参加表明書の審査
・ 評価委員会関連事務(提案書審査及び報告書の作成、評価委員会運営(委員会開催資料及び議事録の作成等))
・ 評価委員会へのオブザーバー参加
フェーズ1及びフェーズ2において、追加調達(設計・開発以外の調達を含むものとする。)が必要になった場合は同様の調達作業を実施すること。
サ サービスレベル評価
サービスレベル評価基準の策定、サービスレベル評価書の審査及びサービスレベル評価報告書の作成等を行う。なお、追加調達によりフェーズ 1 関連業者
及びフェーズ 2 関連業者が増えた場合は、追加分についても同様に実施すること。
・ 下記④~⑦の各業者に対するサービスレベルの評価基準を策定すること。
・ 下記①~⑦の各業者によって作成されるサービスレベル評価用基礎データを審査すること。
・ 下記①~⑦の各業者のサービスレベルの評価を行い、書面にて報告すること。
・ サービスレベルの評価基準を満たさない場合においては、各業者と協力し、原因の究明及び対策を検討すること。
・ サービスレベル評価は原則、四半期毎に実施すること。ただし、契約時に変更することがある。
(評価対象)
① フェーズ1システムアプリケーション保守業者
② フェーズ1システム運用業者
③ フェーズ1システムハードウェア・ソフトウェア導入保守業者
④ フェーズ2システム設計・開発事業者
⑤ フェーズ2システムハードウェア・ソフトウェア導入保守業者
⑥ フェーズ2システムアプリケーション保守業者
⑦ フェーズ2システム運用業者
シ 機器導入支援
ハードウェア導入作業は、ハードウェア・ソフトウェア導入保守業者が行うが、本調達の受注者はハードウェアの設置、ソフトウェアの導入の計画を取りまとめて、以下の作業を実施すること。
・ 機器の性能、ソフトウェア設定等について業務要件からの検証
・ 地方拠点の職員の視点にたった機器配置や取扱いを向上させるための助言
・ 作業を実施する上で、問題が発生した場合は各関連業者と調整し、改善案を厚生労働省と協議の上、実施すること。
ス 運用支援
・ 厚生労働省の依頼に応じ、フェーズ1システムの追加開発時等やフェーズ
2システム開発時等における各種テストの支援、マニュアル、指示書等の確認を行うこと。
・ 厚生労働省の依頼に応じ、フェーズ1システム及びフェーズ2システムで使用する帳票の印書データの作成及び印書を行うこと。
セ 技術的支援
厚生労働省が以下のような技術的支援を依頼した場合の支援体制を有し、依頼に基づく支援作業を実施すること。
・ コンピュータ関連の技術、製品動向等に関する質問に対する回答、助言。コンピュータ関連等の最新技術情報を定期的に提供すること。
・ ソフトウェアの新バージョンに関する情報、資料等を提供すること。
・ その他、機器及びネットワーク設備を適正かつ効率的に使用するために、厚生労働省が依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。
ソ 各種会議への参加及び議事録の作成
・ 厚生労働省より依頼のあった各種会議へ参加し、必要な資料の作成及び助言を行うこと。なお、会議から 1 週間以内に議事録を作成すること。
・ 参加した会議について主催業者より提出される議事録の内容を確認すること。
タ その他の作業
・ 厚生労働省によるフェーズ1システムの不具合について問い合わせや要望に応じて調査や助言を行うこと。
・ フェーズ 1 関連業者及びフェーズ 2 関連業者が作成する各種ドキュメントについて、レビュー実施の支援を行うこと。指摘等があれば指摘表を作成し厚生労働省に報告すること。
・ 厚生労働省による機能、業務機能仕様の調査依頼に応じて、設計・開発の
経緯調査や妥当性等の判断を提示すること。
・ フェーズ2システムへの移行(業務移行、システム移行を含む)について、関連業者と調整した上で移行全体計画書を作成し、移行全体に係る管理、調整について支援を実施すること。
・ 厚生労働省が依頼する資料作成・準備の支援を行うこと。
・ フェーズ2設計・開発に関する業務要件について、今後見直し等が生じた場合には関連会議への参加や助言を行い、業務要件(案)を作成すること。
・ 最適化計画及び調達計画書について、今後見直し等が生じた場合には関連会議への参加や助言を行い、最適化計画(案)及び調達計画書(案)を作成すること。
・ フェーズ2稼働後のシステム運用等、将来の展望について助言を行うこと。
・ 適用徴収システムが利用する厚生労働省統合ネットワーク、労働局LAN、労働基準監督署LAN、厚生労働省ネットワークシステム(共通サービス)を所掌する各担当者から調整及び作業依頼があった場合には、支援を実施すること。
・ 厚生労働省の依頼に応じ、開発業者またはその他の業者が提示する費用見積の内容を評価の上、費用見積評価結果書を作成し報告すること。
・ 業務・システム最適化計画のこれまでの遂行状況について、フェーズ 1 に係る工程管理等支援事業者から引継を受けること。(本契約締結日より平成 22 年 12 月 28 日までに実施すること。)
② 納入成果物
別紙 3 のとおり。なお、本調達に示す納入成果物以外にも、必要に応じて成果物の提出を求めることがあるので、これに従うこと。
② 納入形態等
ア 受注者は指定のドキュメントを日本語にて作成し、紙及び磁気媒体(CD-R 又は DVD-R)により納入すること。
イ 紙のサイズは、日本工業規格 A 列 4 番を原則とすること。図表については、必要に応じて A 列 3 番縦書き、横書きを使用することができる。また、バージョンアップ時等には差し替えが可能なようにバインダー方式とすること。
ウ 磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft Office2007 で読み込み可能な形式とすること。ただし、厚生労働省が別に形式を定めて提出を求めた場合はこれに従うこと。
エ 納入したドキュメントに修正等があった場合は、紙については、更新履歴と修正ページ、磁気媒体等については、修正後の全編を速やかに提出すること。
オ 紙及び磁気媒体については 2 部ずつ用意すること。
④ 納入場所
厚生労働省が別途、指定する場所とする。
(7)契約期間及び履行期限
契約締結日から平成 25 年 9 月 30 日までとする。
(8)契約形態
請負契約形態とし、報酬の支払方法等は契約書にて定める。
(9)スケジュール
別紙 4 のとおり。
(10)調達担当課室・連絡x
x仕様に関する問い合わせ先は以下のとおり。
〒177-0044 xxx練馬区上石神井 4-8-4
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室システム最適化第一係
電話番号:00-0000-0000 (内線 407、416)
3 情報セキュリティ要件
(1)基本事項
厚生労働省が提供する資料、ハードウェア、ソフトウェア、データ及び施設等を利用する際、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」(「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠。)及び「労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順」等を遵守し、万全のセキュリティ対策を実施すること。
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」及び「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策を講じること。
なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順」は非公表であるが、契約締結後、受注者が厚生労働省に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
① 万が一セキュリティ事故が発生した場合に備え、緊急時の対処方法について予め策定し、厚生労働省の承諾を得ること。
② 万が一セキュリティ事故が発生した場合は、①により対処を実施した後は、厚生労働省の指示に従い、原因の分析及び再発防止策を検討するとともに、再発防止策を作成し厚生労働省の承諾を得た上で実行すること。
③ 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」等の規約・基準の見直しが行われた場合は、その内容に準拠すること。
④ 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠するよう、有効で具体的なセキュリティ対策を提案すること。
⑤ セキュリティ対策を実施するに当たり、受注者内の社内教育や周知計画について、セキュリティ教育報告書(プロジェクト実施計画書に含む)にて具体的な実施方法を示すこと。
⑥ 本調達に示す業務にて発生し得るセキュリティリスクについて、受注者にて対策を実施すること。
⑦ 本調達に係る業務の実施のために厚生労働省から提供する情報その他当該業務実施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また当該業務の目的以外に利用しないこと。
⑧ 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況について、厚生労働省より情報セキュリティ対策の実績報告を求められた場合には、速やかに報告すること。
⑨ 本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、受注者は厚生労働省の求めに応じ、厚生労働省と協議を行い合意した対策を実施すること。
4 作業の体制及び方法
(1)作業体制
受注者は、本調達に示す業務を履行できる責任体制を設けるとともに、受注者側
の業務体制図について、書面を提出し、厚生労働省の承認を得ること。
なお、体制を設けるに当たっては、以下の条件を満たす責任者及び統括担当者を中心メンバーとして配置し、必要に応じて統括担当者の配下に要員を配置すること。
責任者及び統括担当者は本調達に示す業務に専任すること。
本調達に示す業務は、システムの設計・開発から稼働後に至るまでの一貫した作業であることから、原則、本調達の契約期間、履行期限まで継続して続けられる責任者及び統括担当者を選任すること。
なお、作業遅延等の理由により適切な支援が期待できないと厚生労働省が判断する場合、責任者に対して改善要求を行うことがあるのでこれに従うこと。
① 責任者
責任者は本調達に示す業務全体に対する責任者とし、本件業務の進捗状況及び業務内容を把握するとともに業務全てにおいて統一性を図ること。なお、副責任者を設定し、副責任者が責任者の指揮のもとで一部の業務について取りまとめに当たることは差し支えない。ただし、副責任者を設定する場合は、責任者と同等のスキル・資格及び経験を有し、本調達に示す業務に専任すること。
責任者として、分離調達型のプロジェクト(プロジェクト期間 3 年以上及びプ
ロジェクト全体工数が約 3,000 人月以上で、設計・開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等の複数のシステム関連業者により実施されるプロジェクト)における工程管理業務を、システム開発開始から終了まで一貫して管理した経験を 3 年以上有すること。
ガイドラインに基づく EVM(Earned Value Management)による進捗管理に精通していること。
また、以下の要件を全て充たすこと。
・ 情報処理推進機構の実施する情報処理技術試験のうち、システム監査技術者試験及びITストラテジスト試験(旧制度による同等の試験を含む。)に合格し、資格を有している者
・ 情報処理推進機構の実施する情報処理技術試験のうち、プロジェクトマネージャ試験(旧制度による同等の試験を含む。)またはPMI(Project Management Institute)が行うPMP(Project Management Professional)の試験に合格し、資格を有している者
・ 全国拠点数400以上の規模の情報システム開発、保守、運用について異なる業者を調達し、プロジェクト管理を実施した実務経験を有すること
・ 政府「業務・システムの最適化」に精通していること。
・ 経済産業省の IT スキル標準(ITSS)に基づき、プロジェクトマネジメント職種のレベル 5 以上に相当するプロジェクト管理能力及びシステム開発能力を有すること。
② 統括担当者
統括担当者は本調達に示す業務について、責任者の指示により、その業務の一部を実施する。なお、統括担当者は作業区分毎に配置し、受注者が必要に応じて
配置する業務要員の統括を行うこと。作業の区分については、受注者の判断のもと実施すること。
統括担当者として、分離調達型のプロジェクト(プロジェクト期間 3 年以上及
びプロジェクト全体工数が約 3,000 人月以上で、設計・開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等の複数のシステム関連業者により実施されるプロジェクト)をシステム開発開始から終了まで一貫して管理した経験を 3 年以上有すること。
ガイドラインに基づく EVM(Earned Value Management)による進捗管理に精通していること。
また、以下の要件を充たすこと。
・ 情報処理推進機構の実施する情報処理技術試験のうちプロジェクトマネージャ試験(旧制度による同等の試験を含む)または PMI(Project Management Institute)が行う PMP(Project Management Professional)の試験に合格し、資格を有している者
・ 経済産業省の IT スキル標準(ITSS)に基づき、プロジェクトマネジメント職種のレベル 4 以上に相当するプロジェクト管理能力及びシステム開発能力を有すること。
③ 業務要員
業務要員は本調達に示す業務について、責任者及び統括担当者の指示により、その業務を補助する。業務要員は受注者の必要に応じて配置すること。業務要員を配置する場合には、システム開発に係る工程管理の実務経験を 3 年以上有する者を含むこと。また、複数業者との調整を必要とする業務経験を有すること。
(2) 検収
① 本仕様書「2(5)③納入形態等」に則って納入成果物を提出すること。ただし、本調達に示す納入成果物以外にも、必要に応じて成果物の提出を求めることがあるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。
② 納入成果物の検査に先立ち、厚生労働省と協議の上、検査事項及び日程等に関する調整を実施すること。
③ 厚生労働省が指定する担当職員の立ち会いの下、提出書類の納入及び検収事項の確認をもって検収完了とすること。
④ 厚生労働省による検収の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格が生じた場合は、受注者は直ちに引き取り、必要な修正を行った上で、厚生労働省が指定した日時までに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。
(3)瑕疵担保責任
① 委託業務の最終検収後 1 年以内の期間において、委託業務の納入成果物に不備があり、厚生労働省が修正の必要があると判断した場合は、受注者は速やかに不備の内容に関して調査し、回答すること。
② ①における調査の結果、納入成果物に関して瑕疵等が認められる場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前に厚生労働省の承認を得てから着手すると共に、修正結果等について、厚生労働省の確認を受けること。
5 特記事項
(1)関連業者との役割分担等
最適化計画に係る関係者については別紙5を参照すること。
受注者はこれら関係者と協力し、円滑にプロジェクトを進めるとともに、以下の事項について対応すること。
① 受注者は、関係者への依頼や調整事項等については、厚生労働省と協議の上実施すること。
② 受注者は、適用徴収システム(フェーズ1・フェーズ2)のインタフェースやシステム基盤に影響を与える他システムの計画と推進状況を的確に把握すること。また、これらの計画やシステムの担当部署との調整について厚生労働省と協議し、必要な調整等を行うこと。
③ 受注者は、今後調達される関係業者から、厚生労働省を通じて情報の提供及び引継ぎ等の依頼があった場合には、これに応じること。
(2)入札制限
本調達のxx性を図る観点から、応札者(参加表明事業者)は、以下に挙げる事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。
① 厚生労働省 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を占める職員、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成 12
年 11 月 27 日法律第 125 号)」に既定する任期付職員及び「国と民間企業との
間の人事交流に関する法律(平成 11 年 12 月 22 日法律第 224 号)」に基づき交
流採用された職員を除く。)が現に属する、又は過去 2 年間に属していた事業者
② 本調達の受注者の成果物を審査する立場にある現労働基準局コンサルティング事業者
③ 本仕様書の作成支援を行った最適化計画フェーズ 2 調達仕様書作成支援業務実施者
④ その他入札説明書で記載する事項に該当する事業者
また、本調達の受注者は、今後調達が予定されている設計・開発業務、ハードウェア導入・保守業務、運用業務、アプリケーション保守業務、コンサルティング業務及びその他の調達仕様書の作成に直接関与した調達に参加できな
い。
(3)応札条件
以下の全ての条件を充たすこと。
① 分離調達型のプロジェクト(プロジェクト期間 3 年以上及びプロジェクト全体工数が約 3,000 人月以上で、設計・開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等の複数のシステム関連業者により実施されるプロジェクト)における工程管理業務を、システム開発開始から終了まで一貫して行った実績を有すること。
② 4 (1)に示す責任者及び統括担当者を専任で配置できること。
③ 品質管理体制について「ISO9001:2000」、「ISO9001:2008」、組織としての能力成熟度について「CMMI レベル3以上」のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証(公の機関による認証のみを対象とする。)を受けていること。
④ プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際標準)及び JISQ27001認証(日本工業標準)のうち、いずれかの認証を受けていること。
⑤ その他入札説明書で記載する事項
(4)知的財産権
① 本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類の著作権(著作xx第 21
条から第 28 条に定めるすべての権利を含む)は、受注者が従前より保有していた等の明確な理由により、事前に書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、厚生労働省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めすべて厚生労働省に帰属するものとする。
② 本件に係り発生した権利については、受注者の著作者人格権を行使しないものとする。
③ 本件に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。
④ 本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用承諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、事前に厚生労働省へ報告し、了承を得ること。
⑤ 第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、厚生労働省は係る紛争の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずること。
(5)再委託
受注者は本調達に示す業務の全部または主要部分を第三者に委託することはで
きない。これ以外の本調達に示す業務の一部について再委託を希望する場合、受注者は、再委託を行う前に厚生労働省と協議し、書面による承諾を得ること。その際、受注者は、再委託先業者名、再委託の内容、再委託の必要性、契約金額、提供する情報の内容、再委託先の管理方法等を記載した文書を提出すること。
なお、第三者に委託する場合の責任は受注者が負うこと。
また、5 (2)入札制限に該当する業者は本項における再委託先となることはできない。
(6)閲覧資料
応札者(参加表明事業者)は、別紙 2 に示す資料の閲覧を希望することができる。資料の閲覧を希望する場合は、事前に守秘義務に関する誓約を行った上、厚生労
働省が定める期間、場所、方法において閲覧を許可する。なお、閲覧資料の借用はできない。
(7)機密保持
① 受注者は、本件に係り知り得た厚生労働省の機密事項や他の企業の営業秘密について、守秘義務を遵守すること。
② 本件に基づく作業の実施中はもとより作業の実施後も、本件で構築するシステムの構造、ハードウェア及びソフトウェアで新たに開発された技術、知識及びその他本契約を履行する上で知りえた厚生労働省に係る情報を厚生労働省の許可なく第三者に開示、または漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。
③ 厚生労働省が提供する資料は、原則として貸し出しによるものとし、履行期限までに返却すること。また、厚生労働省の許可なく当該資料の複製及び第三者への提供はしないこと。
④ 厚生労働省が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に厚生労働省と協議の上、承諾を得ること。
⑤ 厚生労働省の承諾を得た上で再委託を行う場合は、再委託先についても同様の守秘義務を遵守させる契約を締結し、受注者の責任において管理すること。
⑥ 本件の業務を開始する前に再委託先を含めた受注者側のセキュリティ管理体制を策定し、管理を実施すること。
⑦ ①、②及び⑤の再委託先の守秘義務については、契約終了後においても義務を負うものとする。
(8)遵守事項
① 本調達に示す業務の実施に当たっては、次の文書に記載された事項を遵守すること。
ア 業務・システム最適化指針(ガイドライン)
イ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準
ウ 次期労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順
※ウの閲覧については上記 3 (1)に記載する。
② 厚生労働省へ提示する電子ファイルは事前にウィルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。
③ 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
(9)作業場所
① 受注者は原則として、厚生労働省が提供する厚生労働省上石神井庁舎内の場所
(以下「作業場所」という。)に常駐して作業を行うこととするが、厚生労働省側で庁舎移転等により作業場所が用意できない場合には、庁舎より 1,200m以内の場所に必要な設備を備えた作業場所を受注者の負担で用意すること。
厚生労働省の庁舎での作業については、厚生労働省が定める規定の必要な手続きを実施し承諾を得ること。
② 作業場所は、原則として受注者(受注者及び厚生労働省からの承認を得た再委託先)以外の立ち入りを禁止する。また、厚生労働省上石神井庁舎以外で実施する場合には、事前に厚生労働省と協議を行い、許可を受けた場所のみで作業を実施すること。なお、必要に応じて適宜、厚生労働省が作業場所の確認を実施することがある。
③ 作業に当たり必要となる備品、什器及び消耗品等については、受注者の責任において準備すること。なお、実際の設置・整備に当たっては、厚生労働省と協議を行うこと。
(10)環境への配慮
① 本調達に示す納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
② 導入する機器については、性能及び機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
(11)損害賠償請求
受注者の責に帰すべき事由によって、業務アプリケーションやソフトウェア等に改修等を行う必要があった場合には、改修等に要した費用を受注者に請求できるものとする。
なお、請求できる具体的な範囲等については、本件契約後、厚生労働省と協議の上、決定するものとする。
(12)その他
① 電子政府推進計画等の方針(今後出されるものも含む)に従うこと。
② 受注者は、厚生労働省情報化統括責任者(CIO)補佐官、厚生労働省全体管理組織(PMO)、厚生労働省個別管理組織(PJMO)から指摘等があった場合は、指摘さ
れた事項について検討を行い、依頼に応じて必要資料等の作成を実施すること。
③ 受注者は、労働基準局コンサルティング業者及び「労働保険適用徴収システム調達計画書(フェーズ 2)」により調達するコンサルティング業者から指摘等があった場合は、指摘された事項について検討を行うこと。
④ 納入成果物の納入に際し、厚生労働省から別途様式が提示された場合は、その指示に従うこと。
⑤ 厚生労働省が「緊急」と判断する事態の発生時に、しかるべき担当者間において 24 時間 365 日の連絡・対応を行うこと。
⑥ 本調達に示す業務の実施に当たって、発生した課題については厚生労働省に報
告し、関係者と必要な協議の上、解消すること。
⑦ 本仕様書に記載の事項に疑問が生じた場合は、厚生労働省との協議により解決すること。
⑧ 受注者は、本仕様に基づく業務について、厚生労働省と打ち合わせ等を実施する場合においては、文書により説明等を実施し、また、その際の議事録については打ち合わせの日から一週間以内に厚生労働省に提出すること。
⑨ 作業実施に関する詳細については、厚生労働省との密接な協議に基づき行うこととし、質疑あるいは協議の結果はその都度、文書で提出すること。
⑩ 受注者は、厚生労働省の指示に従い、作業の進捗状況・予定を説明することとし、その都度、厚生労働省の承認を得て作業を進めること。
⑪ 委託業務の内容を変更する必要が生じたときは、厚生労働省と受注者が協議すること。
6 妥当性証明
本仕様書の内容が妥当であることを証明した調達担当課室の長は以下のとおりである。
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 xx xx
CIO補佐官確認
本件調達仕様書は、概ね妥当であると判断する。なお、今後、本調達の実施並びに仕様書の改正にあたっては、「情報システムに係る政府調達の基本指針」等と齟齬のなきよう留意されたい。