WAYBILL
セイノーロジックス株式会社
本運送状は、万国海法会の「海上運送状に関する統一規則」をこれに取り入れることを条件としている。
1 定義
『運送人』とは、本運送状表面記載の会社若しくは本運送状上にある会社をいう。
『下請人』とは、運送人、独立契約者並びにそれらの者の使用人及び代理人、そして直接間接を問わず運送の全部または一部を履行するために、運送人がその役務を調達する者等を言
う。
『荷主』とは、荷送人、荷受人、所有者及び受取人並びに本運送状の所持人、運送品又は本運送状の所有権者、およびその全ての代理人を含む。
『運送品』とは、荷主により出荷された貨物をいい、且つその貨物が荷主によって又は荷主の為に提供されたコンテナーに詰められている場合にはそのコンテナーも含む。
『コンテナー』とは、運送品をまとめる為に使用されるコンテナー、トレーラー、輸送用タンク、リフトバン、フラットラック、パレット又はその他の類似の輸送用機具等をいう。
『運送』とは、運送品に関して運送人が引き受ける作業及び役務の全体をいう。
『ヘーグ・ルール』とは、1924 年 8 月 25 日にブリュッセルにて調印された運送証券に関連した国際統一規則の規定を意味する。
『ヘーグ・ヴィスビー・ルール』とは、1968 年 2 月 23 日にブリュッセルにて調印された原案を
修正したヘーグ・ルールを意味し、さらに 1979 年 12 月 21 日にブリュッセルにて調印により訂正された規定を意味する。
『ヘーグ・ルールズ立法』とは、本運送状に強制的に適用されるヘーグ・ルール又はヘーグ・ヴィズビー・ルールと同種類の制定法を意味する。
『国際海上物品運送法』とは、1957年6月13日に発効し、1992年6月3日に改訂された日本の国際海上物品運送法を意味する。
『US COGSA』とは、1936 年 4 月 16 日認可されたアメリカ合衆国海上物品運送法を意味する。
『料金』とは運賃と全ての費用、料金負担が生じた場合の料金、且つ荷主により支払われるものとする。
『人』とは、個人、協力者、法人若くは他の存在を意味する。
『詰め込む』とは、一杯にして、混載、梱包、積載、そしてしっかりと固定することを意味する。
2 運送人のタリフ
運送人が適用するタリフの条項は本約款に摂取されているものとみなす。適用するタリフの関係条項のコピーは申し込み次第運送人若しくはその代理店から、またそのタリフがファイルされている管理団体から入手することが出来る。本運送状と適用するタリフとの不一致がある場合、本
運送状が優先するものとする。
3 保証
荷主は本約款の条件に合意するにあたり荷主若しくはその代理店が物品の所有権を有する/有する権限があり、若しくは代理権者が現在/将来その物品の権益を有することを保証するものとする。
4 非譲渡性
本運送状は、譲渡出来ない。
5 確定的権利と運送人や他の者に対する免除
1)運送人は運送の全体若しくは一部の条件において下請け契約を結ぶ権限を有する。
2)荷主は、本件運送品の運送に関し、下請人または船舶に対して責任を負わせるような請求又は主張を運送人以外の下請人に対して行わない事を保証する。荷主は運送品の滅失又は損傷に関して下請人に対して訴訟が提起された場合には荷主は、そのため生ずる結果について、運送人を防御し、補償し、何らの損害も及ぼさないようにするものとする。上記とは別に、下請人及び船舶は、運送人がこの約款の下で行使出来る抗弁及び責任制限を援用出来るものとし、この運送契約の締結にあたり運送人はそれらの規定に関しては自己の為のみならず下請人のためにその代理人及び受託者としても契約を締結するものとする。下請人や本船は、その範囲でこの契約の当事者であるとみなされる。
3)荷主は物品の運送中に起きたクレームまたは責任(それによって生じた費用)について、本運送状下で定める運送人の責任を超えるものに対して 運送人及び下請人を防御し、補償し、何らの損害も及ぼさないようにしなければならない。
4)本運送状に規定されている保護や責任の制限は、訴訟が契約違反、不法行為又はその他のいかなる理由によるものであっても、運送人又は下請人に対するいかなる訴訟についても適用される。
6 運送人の責任
1) 至上約款
(A) 本運送状が海上物品を対象とする限り、本運送状は、国際海上物品運送法の条項に従って効 力を有する。但し、本運送状が、その類似の法律(以下ヘーグルールズ立法という)に従って効 力を有し、国際海上物品運送法又はヘーグルールズ立法がこの文書に摂取されているものとする。
(B)国際海上物品運送法又はヘーグルールズ立法は、運送品が船積前及び荷揚後についても、船積港又は荷揚港にある臨海ターミナルにおいて、運送人、その使用人又は代理人又は実運送人の管理下にある全期間を通じて、適用される。
(C) 本運送状のいずれかの規定が、国際海上物品運送法又はヘーグルールズ立法又は本運送状で証明される契約に強制的に適用される法律、制定法あるいは規則に抵触又は違反すると判断
される場合、当該規定は抵触又は違反する限度に於いて無効となり、その他の部分には及ばない。
2)運送人の責任
(A) 運送人は、下記の限度に於いて、運送人が運送品を受け取った時から引渡までの間に発生した物品の滅失または損傷に対して、責任を負う。
(B) 運送人は、紛失又は損傷が下記の事項により発生した場合、紛失又は損傷の責任を免れる。
a) 荷主の故意又は過失
b) 指図権者の指図に従ったこと
c) 運送品の隠れたる瑕疵又は性質
d) 梱包の不完全又はマークの不十分
e) 物品を積み込むために使用されるコンテナで荷主が補給したものの欠陥。
f) 荷主によるコンテナへの取り扱い、積み込み、積みつけ及びコンテナからの取り出し
g) 戦争、戦争類似行為、交戦状態、武力衝突、海賊行為、テロリズム、暴動、騒乱及び理由の如何、全面的又は部分的を問わず、ストライキ、ロックアウトあるいは労働の停止又は制限
h) 運送人が、避けられない原因又は事象及びそれによる運送人が注意を尽くしたとしても回避することができない結果
(C) 滅失損傷が発生した運送区間が判明している場合、本約款の別段の規定にもかかわらず、運送人の責任は強制的に適用される国際条約又は国内法がある場合それらの条約又は国内法の規定によって定められる。但し、いかなる場合にも運送人の責任は下記約款6条(3)に定める制限額を超えないものとする。
D) 滅失又は損傷が海上運送以外で運送中下請人の管理下で発生したことが証明できるときは、運送人の責任及びその責任制限は、下請人の運送契約又はタリフに従って決定される。但し、いかなる場合にも運送人の責任は下記約款6条(3)に定める制限額を超えないものとする。
E) 滅失又は損傷が発生した場所が立証できない時は、滅失又は損傷は海上運送区間で発生したものとみなされ、運送人は本約款6条(1)及び(3)に定める国際海上物品運送法又はヘーグルールズ立法が規定する範囲内で責任を負う。
3)責任制限
(A) 物品の滅失又は損傷に関する賠償に関して運送人が有責の場合、賠償額は荷主に貨物が引き渡された地及び時あるいは引き渡されるべき地及び時の運送品の価格により計算される。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を決定するにあたり、運送品の正品価格は荷主の運送品送り状価格に支払い済みの運賃及び保険料を加えたものとする。
B) 運送人は、いかなる場合にも、運送品に発生した滅失又は損傷に対し、1包又は1単位あたり666.67計算単位あるいは滅失又は損傷した運送品の総重量の1キログラムあたり2計算
単位に相当する金額のいずれか高い額を超えて責任を負わない。
C) 運送人の同意を得て、運送に先立ち、本約款記載の限度額を超える運送品価格を荷送人が明告し、その価格が本状表面に記載されかつ追加運賃が支払われた場合に限り、限度額を超える賠償請求が可能となる。その場合、明告された価格が限度額となり、一部分の滅失又は損傷の場合は、その明告額に基づいて滅失損傷の割合に比例して精算される。
D) 上記 B)項規定の計算単位とは、国際通貨基金が定義する特別引出権を意味する。上記 B)項規定の金額は事件を扱う裁判所の方によって決定される日の貨幣価値を基準として国内通貨に換算される。
E) 運送品がコンテナに荷主によってあるいは荷主の為に積み込まれ、コンテナ内に積み込まれた包又は単位の数量が本状表面に記載がないときは、内容品を含む各コンテナが、運送人の責任制限の適用するについての1包とみなされる。
F) 運送人は運送品が荷揚げ港又は引渡地に、特定の市場又は目的の為、特定の時期又は時間内に到達することを保証するものではない。運送人は、遅延又はその他の事由に基づくいかなる直接、間接又は派生的損害又は損失に対し責任を負わない。上記記載にかかわらず、運送人が遅延に対して責任を負わなければならないとされた場合には、その責任は運送人の関係する期間に適用される運賃額を限度とする。
4) 一般規定
(A)錆び等
湿気が原因による表面の錆び、酸化若しくは類似の状態のものは損傷と見なされず、運送品の隠れた性質である。運送品を受け取った際、外装状良好な状態で受け取ったことが表明されている事は、受取証に錆び、酸化状態あるいは類似の状態がなかった事を表明するものでは無いということに同意されているものとする。
(B)滅失又は損傷の通知
運送人は、運送品の滅失もしくは損傷及びその概況が本運送状の下でその引き渡しを受ける権利を有する者の管理下へ移される前又はその際に、滅失または損傷が外部から認められないものや明らかでないものである場合には、その移転の時から連続 3 日以内に、引き渡し地において運送人に対し、書面での通知が必要となり、それがない限り、運送人が、本運送状に記載にある通りの運送品を引き渡した推定的証拠となる。
(C)期間
運送人は運送品の引き渡し後又は引き渡すべきであった日から九ヶ月以内に法廷において訴訟が提起されかつ運送人にその通知がなされていないときはこの約款下での一切の責任を免れる。当該期間が国際条約又は強行的に適用される国内法に抵触するときはその場合に限り当該国際条約又は国内法の規定する期間が適用されるものとする。
7 荷主の責任
1)この表面上の運送品の表記若しくは詳細は荷主により与えられたものであり荷主は運送人に対し表記若しくは詳細に限らず、重量、内容、容積、容量、質、状況、マーク、数、価値は正しい事を保証するものとする。
2)荷主は税関、港湾その他公的機関の全ての規則又は命令を遵守するものとし、且つ規則及び命令を遵守することを怠り、運送品に係わる違法、不正確又は不十分な記号、番号若くは宛先の記載により発生し又は被る全ての関税、税金、罰金、賦課金、費用又は損害額(追加運送の運賃を含む)を負担するものとする。
3)荷主は、運送品がその性質に応じ運送の危険に十分耐えうる包装であること及び適用される法律、規則、要求に合致したものであることを保証するものとする。
4)危険品、可燃性物、放射性物品若しくは物品、人体に害を与えうる運送品は、運送人の同意が無い場合、適用できる法律、規則、要求に応じて、コンテナもしくは運送のためにその他の包装がない場合、運送品の外装にその商品の性質、特性を表示するマークを明確に記載していない場合、運送のために引き渡してはならない。同意書類、マークを運送人に提出せず運送人に配送された場合、若しくは運送人の見解において記載が危険品、可燃性物、放射性物品、自然状態において他に損傷を与えうる可能性がある場合、運送人は、運送品を破壊、処分、放棄又は無害化する事ができる。その場合、荷主に対して補償をすること無く、運送人は料金を請求する権利を有ものとする。
5)荷主は運送品、荷主若しくはその荷主の代理を努める者により生じた運送人下請人及び/若しくは本船(荷主以外)の所有物(コンテナーを含む)に対して運送前/中/後の滅失、損傷、汚染、汚れ、延引若しくは滞船料等に責任を有するものとする。
6)荷主は本文 7 の契約不履行又は運送人が責任を負わない運送品に関連した原因から生じた滅失、損傷、クレーム、責任、費用から運送人を防御し、補償し、何らの損害も及ぼさないものとする。
8.コンテナー
1)運送品はコンテナー上/内に運送人により詰め込まれ他の運送品と一緒に詰められる場合もある。
2)本運送状の条項は荷主にコンテナーを供給の際又は供給前、運送人により物品が受け取られた後若しくは荷主に引き渡された後から発生するものに関連した運送人の責任に適用されるものとする。
3)コンテナーが荷主により詰められた場合
(A)運送人は次に記載された場合、運送品の滅失又は損傷に何ら責任を負わないものとする。
i)コンテナーに詰められる方法によって生じたもの
ii)コンテナー輸送についてその運送品が不適当であったもの
iii)運送人により供給されたコンテナーが不適当若くは不完全であったもの
本文iii)は、その不適当、不完全な状態が(a)運送人側に相当の注意の不足がなく発生した場合若しくは(b)コンテナーが詰められた際荷主による適切な事前調査によって明白であった場合にのみ適用されるものとする。
iv)運送人がコンテナーを封印することに同意している際を除き運送の開始時に封印されていない場合
(B)荷主は上記(A)iii)(a)を除く(A)によりカバーされた事項の一項目若しくはそれ以上から発生した滅失、損傷、クレーム、責任や費用について運送人を防御し、補償し、いかなる責任も及ぼさないものとする。
4)運送人はコンテナーを供給するよう指示されている場合、特に要求されていない限り、運送人は特定の型、性質のコンテナーを供給する義務を負わないものとする。
9 温度調節を要する運送品
1)荷主は、その種類及び維持されなければならない特定温度範囲を事前に書面により通知(もし本運送状が荷主若しくはその代理人にて作成された場合、本運送状上に記載)することなく温度調整を要する運送品を運送の為に申し込まないことを保証し、荷主は自己又は代理人により詰められた温度調節コンテナーの場合には運送人が運送品を受け取る前に運送品がコンテナーに正しく詰められ且つその温度自動調節装置が荷主により適正にセットされ十分に運送品が予冷されていることを保証する。もし前述の条件が満たされていないとき、運送人は運送品の滅失又は損傷について一切責任を負わないものとする。
2)運送人は運送の開始前又は開始時に効率の良い状態に温度調整コンテナーを維持するために十分な注意を払っていた場合にはコンテナーの温度調節機械、装置、断熱材またはあらゆるコンテナ装備の瑕疵、故障、不調、停止により生ずる運送品の滅失又は損傷については一切責任を負わないものとする。
10 運送品の検査
運送人又は運送人により権限を与えられた者は何ら義務を負うこと無くいつでもコンテナー若しくは梱包を開きその中身を調査する権利を有するものとする。
11 運送遂行に影響を与える事項
1)運送する際、何らかの妨害、危険、遅延、紛争や(運送品の状況を含む)不利な条件があり運送が開始されている、されていないに関わらず、いつ、どのような場合であっても、運送人は
(A)荷主に通知せずに運送品の運送を中止しまた運送人が安全且つ利便性が高いと見なした場所
に荷主の処理として運送品を適切且つ可能な場所に委ねる権利を有し、その時点で運送人の運送品に対する責任は消滅することとする。
(B)上記(A)に基づき、後になって運送人の運送放棄する権利を侵害することなく運送を続行する権利を有するものとする。
いかなる状況でも運送人は運送品の運送に際して発生する全ての運賃を得る権利を有するものとし、荷主は上記状況により発生するいかなる追加費用も支払うものとする。
2)運送品に対する運送人の責任は政府、権力組織若しくは政府権力の代表として行動することを目的として活動する者の勧告やその他のものに従い、運送品の処分若しくは引き渡しをしたときに消滅する。
12 輸送方法及び経路
1)運送人はいかなる時も荷主への通知無しに、輸送方法や保管、本証券運送状上に記載されている若しくはされていない本船に積み込み又は輸送し運送品を一つの輸送からいくつかの輸送形態による本証券運送状上の本船以外の本船による輸送や積み替えを含む輸送に移す事が出来;コンテナー上/内に積み込まれた運送品をどの場所でも梱包を開梱する事が出来、;また移動し通常と同じく輸送することが出来、;適当な速度且つ運送人の裁量による航路(直近か否か、直接か否か、慣習的か否か、通常の航路か否かにかかわらず)、そして何らかの命令によるいかなる場所での輸送若しくは停留、また本運送状上に表記された積み地港、荷揚げ港であるなしに関わらずいかなる場所でも運送から運送品を積み下ろしする事が出来る。また、船舶に対し、水先人を乗せ又は乗せずに航行し、曳航しまたは曳航され、乾ドックに入り、また生動物、全ての種類の運送品、危険物、密売品、爆発性物品、軍需品、戦争備品の運送することを許可し、船舶に軍備をして若しくはせずに航行する事を命令又は指示する権利を有する政府若しくは権力組織、または政府又は権力組織のために行動し代理する個人又は組織あるいは、運送人が使う航海保険の条項により権限を与えられた個人又は組織からの命令、推奨に応じるものとする。
2)上記(1) に規定される自由裁量は、運送品の運送に関係あるないに関わらず、いかなる理由によっても運送人により行使されるものとする。上記(1)に従いなされた、またそれにより生じた遅延は契約運送内と見なし、状態、程度にかかわらず離路とならない。
13 甲板積運送品(並びに生動物)
1)運送品の詳細がコンテナーに詰め込まれている、いないに関わらず、荷主に対し通知無しでデッキ上若しくはデッキ下に積み込まれ、その積み込みは状態や程度にかかわらず離路とみなされないものとする。下記(2)に関し、デッキ上若くはデッキ下に積み込まれた運送品は共同海損に関連し(生動物以外の)運送品は本運送状に強制的に適用されるヘーグルール若しくはヘーグヴィスビールールのような法律規定の運送品定義内であるとみなす。
2)デッキ上で運送されるべきものとして本運送状上に記載されている(コンテナー内/上に積み込まれた運送品以外)そして(生動物、デッキ上運送か否かにかかわらない)運送品は、不堪航
あるいは過失その他のいかなる理由によるものであっても、航海中若しくは内水による運送中に発生した滅失若しくは損傷は運送人の責任範囲ではないものとする。荷主は生動物の運送に関連する原因で生じた超過費用から運送人を防御し補償し、いかなる損害も及ばないものとする。
14 運送品の引渡し
運送人が荷主に対して運送品の受け取りを要求出来るとき及び場所において荷主が運送品又はその一部を受け取らない場合には運送人は通知すること無く運送品がコンテナーに詰められているときはこれを取りだし及び/又は運送品を陸上であると船上であるとあるいは屋外であると屋内であるとを問わず荷主の責任において保管することが出来る。かかる費用は本運送状に基づく正当な引き渡しを構成し且つこれにより運送品又は保管された運送品に対する運送人の責任は終了するものとする。 かかる引き渡し未了の間の費用は、運送人の要求により荷主によって支払われる。
15 双方過失衝突約款
運送品を輸送している本船(本船)が他の船舶若くは他の物体(本船でない船若くは物体)と衝突し、結果として本船でない船舶、物体、その所有者、用船契約者若しくは本船でない船舶、物体の責任者の過失があった場合、荷主は、本船で無い船舶、物体、その所有者、用船契約者若しくは本船でない船舶又は物体に対して責任ある個人から荷主に支払われる損害損傷又は請求に関し発生するすべての請求又は船舶の責任(それによって発生する費用を含む)、もしくは、当該船舶又は物体あるいは個人による運送人あるいは本船又は船舶所有者又は用船者に対する相殺、補償又は回収から、運送人を防御し、補償し、いかなる損害も及ばないようにする
16 共同海損
1) 共同海損は、実運送船舶又はその船主が指定する港又は場所に於いて、1994年に改正された1974年ヨークアントワープルールズ又はその改正されたもの及び運送品のために発行された海上運送状に規定される精算港又は場所の規則、法令及び慣例に従って、精算され、精算書が作成され、決済される。運送人又は船主が運送品の共同海損精算金見積額及び救助費及びそれに対する特別費用に充当するに十分であると考える保証金あるいは現金担保以外の保証を、運送品引渡前に、荷主は、運送人及び船主にたいし、その要求により差し入れるものとする。
2) もし、運送人が共同海損清算人の保証を取り付けることなく運送品を引き渡した場合、荷主は、運送品の引渡を受けることにより、分担金の支払い及び運送人が要求する精算金見積額の保証金又はその他の保証を提供する責任を負うものとする。
17 料金
1)料金とは、運送人により運送品が受け取られた上において生ずるものと見なし、どのような場
合でも返還しないものとする。
2)料金は荷主若しくは荷主の代理人により表わされた詳細を基礎として計算される。運送人は運送品のコマーシャルインボイス若しくはその正しいコピーを作成する権利を有しそして運送品の重量、容量、価値を再度検査し、詳細が荷主と運送人のものに相違があった場合、荷主は(請求された正しい料金を)運送人に支払い、加えて正しい詳細を調べるために要した運送人の費用を運送人に支払うものとする。
3)全ての料金は相殺、カウンタークレーム、控除、履行延期が発生すること無く支払われるものとする。
18 リエン
運送人は荷主から運送人に対していつでも何人に支払われるべきものであっても運送人に支払われるべき金額、共同海損分担金及びその回収費用のため運送品及び運送品に関する書類に対しリエンを有し且つこのために荷主に通知すること無く、運送品及び書類を荷主の費用及び荷主に対して何ら責任を負うこと無く、公の競売若くは公的取引により売却する権利を有する。運送品売却の結果、売却代金が未払金の合計額に満たないときは運送人はその不足額を荷主から回収する権利を有する。
19 契約の変更
運送人の使用人若しくは代理人は本運送状の条項を放棄し又は変更する権限を有しない。但しその放棄又は変更が書面によるものであり且つ運送人の実質の権限をもつ運送人の取締役又は役員により書面を以て明確に委任又は承認されたものであるときはこの限りでは無い。
20 準拠法及び裁判管轄
本運送状により証明されあるいは含まれる契約は、これに別段の記載がない限り、日本法に準拠するものとし、これに基づく運送人に対する一切の訴訟は日本国の東京地方裁判所に提起されるものとする。
21. 合衆国地域約款
1) 本運送状による運送が、アメリカ合衆国の港又は場所へ、それらの場所を経由し、またはそれらの場所からの運送を含む場合、本運送状は、合衆国海上物品運送法に従い、その条項がこれに取り込まれているものとみなし、かつ海上及び国内xx運送を通じ、船舶に船積前あるいは荷揚後アメリカ合衆国内の臨海ターミナルにおいて運送人又は実運送人の管理下にある全期間について至上約款となる。
2) 合衆国海上物品運送法が適用される場合、運送人の責任は1包又は通常運賃単位あたり50
0米ドルに制限される。但し、運送品の性質及び価格が本書表面に明告されているときはこの限りではなく、その場合は、約款6条(3)項が適用される。
3) 運送人は、運送品がアメリカ合衆国内の臨海ターミナルを離れ、運送人の管理下に無いときは、運送品の滅失、損傷又は遅延に対していかなる責任も負わない。運送人の責任は、代理人として国内運送人の運送を手配することであり、国内運送は、国内運送人の運送契約及びタリフ及び強制的に適用される法律が適用される。運送人は、その契約およびタリフに従って内国運送人が運送を履行することを保証する。もしなんらかの理由により、運送人がその期間代理人として行為する権利が否定された場合は、運送品の滅失、損傷遅延に対する運送人の責任は、約款21条2項及び6条3項に従って決定される。