第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)第 12 条の規定により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、大阪市会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
小林斎場整備運営事業
事業契約書(案)【修正版】
令和 5 年 10 月
大 阪 市
小林斎場整備運営事業仮契約書(案)
大阪市(以下「本市」という。)と【●●●●】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、本事業契約書の条件のほか、小林斎場整備運営事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、公正な事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 本市及び事業者双方は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の大要)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 小林斎場整備運営事業
(2)事 業 場 所 大阪市大正区小林東 3 丁目 12 番 8 号
(3)事 業 期 間 契約締結日から令和 30 年 3 月 31 日まで
(4)契約代金額 金【●●●●●●●】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【●●●●】円)ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、物
価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(6)支払い方法 約款第75条 に定めるところによる。
(7)契約保証金 約款第38条 及び第63条 に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)第 12 条の規定により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、大阪市会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
第4条 この契約は、PFI 法第 12 条の規定により大阪市会において議決され、か つ、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 6 項の規定に基づき本市が事業者を本施設の指定管理者として指定する大阪市会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものと
し、かつ、この場合において事業者にこのことにより損害を生じた場合においても、本市は一切その賠償の責に任じない。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、本市及び事業者記名押印の上各々1 部を保有する。
令和 5 年●月●日
大阪市 大阪府大阪市北区中之島 1 丁目 3−20
大阪市長 横山 英幸
(事業者)
(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
小林斎場整備運営事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第16条 、第28条 、第58
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第37条 、第62条 関係) 50
別紙4 サービス対価の支払方法(第38条 、第42条 、第75条 、第87
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 小林斎場整備運営事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1 に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 本契約は、本市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本市及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業提案書及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備を伴う事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 本市及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業提案書及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、本市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業提案書及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業提案書が優先して適用されるものとする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要)
第5条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、小林斎場の施設(火葬施設(建築・設備・什器備品等)、外構(駐車場、駐輪場、植栽、フェンス等)、その他敷地内の全ての工作物等))(以下「本施設」という。)を対象とする設計業務、建設・工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から本市に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、本市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 本施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時に本市が所有権を取得し、以後、本市が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)第 238 条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
2 事業者は、契約関係書類に従い、維持管理及び運営期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、什器、備品等は、本市及び事業者の間で別途合意されない限り、本市が所有するものとする。
4 本市は、事業者を指定管理者に指定し、事業者に本施設の管理を代行させる。
(事業用地等)
第7条 事業者は、工事着手日から、本施設の最終引渡し日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、事業用地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、本施設の用地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第8条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業者の収入)
第9条 本市は、本契約に定めるところに従い、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する業務に係るサービス対価に当該サービス対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(事業期間)
第10条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
事業契約締結 | 令和 6 年 3 月頃 |
事業期間 | 事業契約締結日 ~ 令和 30 年 3 月 31 日 |
設計・第1期建設期間(小林斎場 (什器備品含む)の整備) | 事業契約締結日~令和 10 年1月 31 日まで |
施設引渡し日(第1期) | 令和 10 年1月 31 日まで |
開業準備期間 | 令和 10 年3月 31 日まで |
供用開始日(第1期) | 令和 10 年4月1日 |
第2期建設期間(既存施設の解 体・撤去、外構等の整備) | 第1期建設期間終了後~令和 11 年3月 31 日まで |
施設引渡し日(第2期) | 令和 11 年3月 31 日まで |
供用開始日(第2期) | 令和 11 年4月1日 |
維持管理期間 | 施設引渡し日(第1期)~令和 30 年3月 31 日 |
維持管理期間 (植栽・外構維持管理業務) | 施設引渡し日(第2期)~令和 30 年3月 31 日 |
運営期間 | 供用開始日(第1期)~令和 30 年3月 31 日 |
(法令等の遵守)
第11条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 設計業務
(設計業務)
第12条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、本施設を設計しなければならない。
(設計業務の実施及び第三者への委託)
第13条 事業者は、本施設(火葬炉を除く)の設計業務及び火葬炉に係る設計業務
(以下「設計業務等」という。)の全部又は一部を、本事業に関して令和 5 年●月●日付で本市と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業及び火葬炉企業にそれぞれ委託する。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに本市に提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第3項及び第4項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第14条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施するものとする。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、本市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前の本市への書面による承諾を得た上で、調査業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとする。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに本市に提出しなければならない。
5 事業者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の調査の誤り又は過失に起因して本市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第15条 事業者は、設計業務等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 本市は、事業者からの要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する本市のモニタリング)
第16条 事業者は、設計業務等の進捗状況に関して、月に 1 回本市に対して報告を行わなければならない。
2 本市は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。本市は、随時、設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、事業者は、本市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
(設計の変更)
第17条 本市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、前項の設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、本市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、本市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、本市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、本市が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の本市の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、本市が提供した情報又は資料の誤り若しくは本市の提示条件又は指示の不備・変更による場合等、本市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、本市が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、本市が負担するものとする。
6 設計変更により設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、本市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス対価から減額するものとする。
7 本市が本条第1項に基づき設計変更を要求したこと又は本条第4項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第18条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等が本契約の内容に適合しないことにより生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、本市の責めに帰すべき事由による場合、若しくは不可抗力又は法令変更による場合、本市の負担とする。
2 前条及び前項により本市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第19条 事業者は、設計業務等の完了後、速やかに設計図書等を本市に提出しなければならない。また、本市は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、本市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 本市は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、当該是正措置の内容・完了について、本市の確認を得なければならない。ただし、前項の不一致又は矛盾事由が生じたことが、本市の責めに帰すべき事由による場合、若しくは法令変更又は不可抗力に起因する場 合、当該是正措置に要した費用は、本市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、本市に対して協議を申し入れることができる。
4 本市が本条第1項に基づき設計図書等を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第5章 建設・工事監理業務第1節 総則
(建設・工事監理業務)
第20条 事業者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設(既存施設の解体・撤去工事を含む。)の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、本市から建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第21条 事業者は、事前の本市の書面による承諾を得た上で、本施設(火葬炉を除 く)の建設業務及び火葬炉設置業務(以下「建設業務等」という。)の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業及び火葬炉企業(以下「請負人」という。)それぞれに請け負わせるものとする。この場合において、請負人が、第三者 に、当該請負人が請け負った建設工事及び火葬炉設置工事の一部を請け負わせるときは、事業者は、本市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 事業者は、本条第1項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを本市に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理業務の実施及び第三者への委託)
第22条 事業者は、本施設の工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託する。
2 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを本市に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された本条第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本市に対し当該第
三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第3項及び第4項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第23条 事業者は、工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により本市に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を本市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 本市は、事業者に対し、随時、建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。本市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、本市に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月 5 営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を本市に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第24条 事業者は、自己の費用負担により建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、本市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前の本市への書面による承諾を得た上で、本条第1項の調査業務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに本市に提出しなければならない。
5 事業者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者の各種調査の誤り又は過失に起因して本市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第25条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を建設工事等の着手前で、本市及び事業者との協議により定める日までに本市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、本市と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに本市に提出しなければならな い。
2 本市は、前項に基づき事業者が本市に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、本市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、本市に対して協議を申し入れることができる。
4 本市が本条第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本市が、建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を本市に提出しなければならない。
6 事業用地において、地中埋設物や土壌汚染、埋蔵文化財、その他の予測できない土地の瑕疵が発見された場合、本市は、自らの費用負担により、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、事業者は、施工計画書を見直す等、必要な協力を行うものとする。ただし、地中埋設物等が、通常想定される規模のものである場合はこの限りではない。
(建設に係る許認可及び届出)
第26条 事業者は、建設・工事監理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 本市は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、本市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設に伴う近隣対応・対策)
第27条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、本市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 本市は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する本市によるモニタリング)
第28条 本市は、事業者が契約関係書類に従い建設・工事監理業務を実施していることを確認するために、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを行う。本市は、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、建設工事の現場において、建設・工事監理業務の進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、本市に対して最大限の協力をし、請負人をして、本市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設・工事監理業務が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、本市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、本市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 本市が前3項に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、事業者の責任 は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第29条 本市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、本市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、本市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本市に対して工期の変更を請求した場合は、本市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第30条 本市は、本市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、運営開始日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は運営開始日の遅延に伴い本市に発生し
た合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本市に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第31条 本市は、必要があると認める場合、事業者に対し建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 本市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。本市は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除 き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による自主完成検査)
第32条 事業者は、要求水準書等に従って自主完成検査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の 7 日前までに本市に対して通知しなければならない。また、本市は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、本市の立会いの有無にかかわらず、本市に対して本条第1項の自主完成検査の結果について、建築基準法第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 事業者は、本市に対して本施設の一部の引渡しをする場合には、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに自主完成検査を実施しなければならない。
(火葬炉の性能試験及びシックハウス検査)
第33条 前条第1項に定める自主完成検査に先立って、事業者は、要求水準書等の定める性能を満たしていることを確認するため、火葬炉の性能試験を実施しなければならない。
2 前条第1項に定める自主完成検査及び事業者が整備する備品等の搬入に先立っ て、事業者は、要求水準書等にしたがって、本施設におけるホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、それぞれの結果を本市に報告するものとする。報告された測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」(厚生省生活衛生局長通知)に定められる基準値を上回った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において改善措置を講じ、施設引渡予定日までに測定値が当該基準値を下回る状態を確保しなければならない。
(本市による完成確認)
第34条 本市は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から 14 日以内に完成確認を実施するものとする。
2 本市は、事業者が前項の完成確認に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、本市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 事業者は、本市に対して本施設の一部の引渡しをする場合には、前2項の規定に基づき、対象施設ごとに完成確認を実施するものとする。
(完成図書及び完成確認合格通知)
第35条 事業者は、前条の完成確認に合格したときは、完成図書を速やかに本市に提出しなければならならない。
2 本市は、事業者が前条の完成確認に合格したときには、事業者に対し、速やかに完成確認合格通知書を交付しなければならない。
3 事業者は、本市からの完成確認合格通知書の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
4 事業者は、本市に対して本施設の一部の引渡しをする場合には、対象施設ごとに前3項の規定に従うものとする。
5 本市は、事業者から提出された完成図書を本施設の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
(建設期間中の保険)
第37条 事業者は、建設期間中、別紙3 「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する 等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 建設業務等を請負人に請け負わせる場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は請負人を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本市に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前に本市の書
面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は本市が確実と認める金融機関等の保証
て ん ぽ
(4) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補
て ん ぽ
填補する履行保証保険契約の締結(ただし、本市以外の者を被保険者とする場合は、
保険金請求権上に、本事業に関連する本市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、本市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、本条第2項に規定する保証の額が変更後の別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の
10 に達するまで、本市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、設計及び建設・工事監理業務の履行後、本施設の最終引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(施設の引渡し)
第39条 事業者は、本市からの完成確認合格通知書を受領した後、速やかに本施設を本市に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を本市が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設の完成から 6 ヶ月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
3 事業者は、本市に対して本施設の一部の引渡しをする場合には、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(引渡しの方法)
第40条 事業者は、本市に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態 で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 事業者は、本市への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第41条 本市は、本市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い本市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本市に支払うものとする。
(サービス対価の支払い)
第42条 本市は、事業者による本施設の全部又は一部の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが本市により確認されることを条件として、別紙4 に規定するサービス対価を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第43条 本市は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して相当の期間を定めて本施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日(事業者は、本市に対して本施設の一部の引渡しをする場合には、引渡しの対象施設ごとの引渡しの日)から 2 年以内(ただし、設備機器本体等の場合は 1 年以内)とする。
3 本市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、本市が通知から 1 年以内に請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求をしたものとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、その契約不適合が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、本条第1項に規定する請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
5 本市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第2項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(所有権保存登記)
第44条 本施設の所有権は、引渡しの対象となった施設の引渡し日ごとに本市が取得するものとし、所有権保存登記手続は、本市が行うものとする。
第6章 維持管理及び運営業務
第1節 総則
(指定管理者による管理等)
第45条 事業者は、大阪市立斎場条例(昭和 24 年大阪市条例第 31 号)(以下、「斎場条例」という。)、その他の法令及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に履行しなければならない。
2 事業者は、本施設の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
3 本市が定める本施設の指定期間は、施設の各引渡し日から令和 30 年 3 月 31 日までとする。
4 管理の対象となる物件は、本施設とし、当該業務の細目は、要求水準書等に定めるとおりとする。
(指定管理者の指定の取消し)
第46条 事業者は、地方自治法第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定の取消しがなされたときは、本施設の維持管理及び運営業務の全部で、本契約を履行することができないものとする。
2 前項による指定管理者の指定の取消しがなされたときは、本事業契約は、他に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に終了するものとする。
(指定管理者の指定の停止)
第47条 事業者は、地方自治法第 244 条の2第 11 項により、期間を定めて本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲について、本契約を履行することができないものとする。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について本市の指示に従うものとす る。
2 本市は、前項により事業者が停止を命じられている期間中、事業者が履行できない本契約上の事業者の業務について、本市が自ら又は第三者に委託して行うことができるものとする。
3 事業者は、本市が前項に従い本契約上の事業者の業務を実施した場合、当該業務の実施により本市が実際に負担した追加費用及び当該費用に係る消費税等相当額の合計額を、本市に対して支払わなければならない。
4 本市は、事業者が、本条第1項により本契約に基づく業務の全部又は一部を履行できない場合、事業者が履行できない本契約上の事業者の業務のサービス対価の支払いを行わないものとする。
5 本条第1項から第4項までの規定は、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービ
ス対価を減額し、又は本市に本条第3項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(使用の許可及び使用料等)
第48条 事業者は、斎場条例の他、本市が別途定める大阪市立斎場条例施行規則(昭和 24 年大阪市規則第 41 号)(以下「規則」という。)の規定に従い、本市管理者に代わり、本施設の使用の許可、その他指定管理者として行うことのできる事務を履行するものとする。
2 本市は、斎場条例及び規則において、本施設の休場日及び開場時間、斎場使用料その他本施設の設置及び管理に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 本市及び事業者は、毎年度、協議の上、斎場条例及び規則に定める枠内で、本市と事業者が締結する本施設の指定管理業務に関する年度協定書(以下「年度協定 書」という。)に、当該年度の本施設の休場日及び開場時間、斎場使用料を定めるものとする。
(維持管理及び運営業務)
第49条 事業者は、維持管理及び運営期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、本市と協議し、本市の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を、本施設の引渡し予定日の 6 ヶ月前の日までに、本市に提出しなければならない。事業者は、本市と協議し、本市の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の実施及び第三者への委託)
第50条 事業者は、維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業及び火葬炉運転企業並びに運営企業に委託する。
2 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを本市に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された本条第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第3項及び第4項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第51条 事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、本市と協議し、本市の承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による維持管理業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の 2 月末日(最初の業務実施年度に係る維
持管理業務計画書については、本施設の引渡し予定日の 6 ヶ月前の日)までに、本市に提出しなければならない。
2 事業者は、契約関係書類及び運営業務仕様書に従い、本市と協議し、本市の承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による本施設の運営業務について、業務実施体 制、業務実施工程等の運営業務の実施のために必要な事項を記載した運営業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の 2 月末日(最初の業務実施年度に係る運営業
務計画書については、本施設の引渡し予定日の 6 ヶ月前の日)までに本市に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第52条 事業者は、維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 本市は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、本市の要請があった場合、維持管理及び運営業務に関する本市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第53条 事業者は、維持管理及び運営業務それぞれの開始予定日までに維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、本市に対しその旨を報告しなければならない。
2 本市は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認 し、事業者は、その確認に協力するものとする。本市は、当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書、維持管理業務計画書及び運営業務
計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第54条 本市及び事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の開始が、それぞれの業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 本市の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本市が事業者に対して支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 維持管理及び運営業務期間の初年度のサービス対価の年額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が本市に対して支払うこと。ただし、本市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、本市は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本市が事業者に対して支払うこと。
2 本市が事業者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途サービス対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価はこの限りではな い。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第55条 事業者は、維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 本市は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第56条 事業者は、本施設の維持管理業務開始予定日の 6 ヶ月前までに長期修繕計画を作成し、本市に提出しなければならない。また、事業者は、長期修繕計画を毎年度更新し、毎年度の維持管理業務計画書と併せて本市へ提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の予防保全に努めるものとし、事業者が提案し、又は事業期間中に更新を行った最新の長期修繕計画に基づき、本市と協議の上、本市が必要と判断したものについて、長期修繕計画に定める修繕費の範囲内で、本施設の修繕及び設備機器等の更新を行うものとする。
3 修繕費の執行残額が生じた場合、事業者は、事業期間終了時に当該執行残額を本市へ返還することを基本とするが、協議により決定する。
4 前2項の他、本市の判断及び費用により、必要に応じて、事業者に本施設の全部又は一部の設備更新及び改良を行わせることができるものとする。
5 事業者は、可能な限り、本条に規定する設備更新及び改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を本市に提出しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第57条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類に従って、維持管理及び運営業務に係る業務月報及び業務年報(以下「通常業務報告書」という。)を作成し、業務月報については翌月 5 営業日目までに、業務年報については毎事業年度の
最終日から起算して 1 ヶ月以内に、本市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を本市に提出しなければならない。
3 事業者は、前2項の他、維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類に従って、要求水準書等との整合性の確認結果報告書、事業提案書との整合性の確認結果報告書及びその他必要な報告書を、本市に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に対する本市によるモニタリング)
第58条 本市は、自己の費用で維持管理及び運営業務の状況を確認し、事業者による維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書
(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング:本市が、事業者から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング:本市が、事業者から提出される随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 本市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することによ り、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、本市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 本市は、本条第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して 5 営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 本市は、本条第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づ き、ペナルティを課すことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第59条 本市及び事業者は、本市が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、本市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 本市及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本市に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、本市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合、本市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービス対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、本市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するときは、本市は当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービス対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する本市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第98条 第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第60条 本市は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、本市は、本市が必要と認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。本市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務中に第三者等に及ぼした損害)
第61条 事業者は、維持管理及び運営業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに本市へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(維持管理及び運営期間中に係る保険)
第62条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、別紙3 に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、維持管理及び運営業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 維持管理及び運営業務を受託者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本市に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、金融機関等のために、事前に本市の書面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は本市が確実と認める金融機関等の保証
て ん ほ て ん ほ
(4) 維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補填補する履行保
証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理及び運営業務の各事業年度のサービス対価の金額(消費税等相当額を含む)の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 本市は、契約金額の変更があった場合、本条第2項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービス対価の金額(消費税等相当額を含む)の 100 分の 10 に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わない。
第7章 提案施設
(提案施設)
第64条 事業者は、契約関連書類に基づき、提案施設を実施することができる。
2 事業者は、提案施設の実施に当たり、事前に本市に実施計画書を提出し、承諾を得なければならない。
(費用負担及び収入)
第65条 提案施設の実施に要する必要な経費(維持管理・運営にかかる経費(光熱水費を含む))は、全て事業者の負担とする。
2 提案施設の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。
3 事業者が提案施設を実施する場合は、条例により定められる許可を受け、必要な施設使用料を本市に支払って実施するものとする。
(営業日及び営業時間)
第66条 事業者は、自らの提案により提案施設の実施日時、又は営業日及び営業時間を定めることができる。このとき、本市は当該実施日時、又は営業日及び営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことができる。
2 事業者は、提案施設の実施日時、又は営業日時及び営業時間を維持管理及び運営業務に支障がないように留意するものとする。
(提案施設の料金)
第67条 提案施設の料金は、事業者自らが設定する。この場合、事業者は、当該事業が公共施設で実施する事業であることに配慮するものとする。
2 前項の場合、本市は、前項の規定により事業者が設定する料金について、適宜事業者から報告を求め、必要に応じて当該料金設定に関し、事業者に指導し、調整を行うことができる。
(実施期間)
第68条 提案施設の実施期間は、運営開始日から運営期間終了日までとする。
2 事業者は、提案施設の開始後、利用者サービスの向上等が見込まれる場合は、本市との協議により、提案施設の内容を変更することができるものとする。
(事業用地等【提案施設を本施設と別棟で設置する場合】)
第69条 本市と事業者は、提案施設に係る工事着手日までに、提案施設の建設・工事監理業務、維持管理及び運営業務の遂行に必要な土地(以下「提案施設用地」とい う。)を対象とし、提案施設の工事着手日から本契約の終了の日までを契約期間とする事業用定期借地権設定契約を締結するものとする。
2 本市は、提案施設の工事着手日に事業者が支障なく本件工事に着手できるよう に、提案施設用地を事業用定期借地権設定契約により事業者に貸し付けるものとする。事業者に対する提案施設用地の貸し付けが遅滞した場合に発生する不測の事態については、本市が責任をもって対処するものとし、当該遅滞によって事業者又は第三者に費用が発生するときは、本市はその合理的費用を負担するものとする。
3 事業者は、事業用定期借地権設定契約により貸し付けを受けた提案施設用地に投じた必要費、有益費及びその他の費用の支出があっても、本契約又は本条第1項に規定する事業用定期借地権設定契約に特段の定めがある場合を除き、これを本市に請求しないものとする。ただし、提案施設用地の土地の瑕疵を原因として事業者が負担した費用については、この限りではない。
(本市への報告義務)
第70条 事業者は、第57条 に準じ、提案施設に係る通常業務報告書及び随時業務報告書を作成し、本市に提出しなければならない。
(提案施設に対する本市によるモニタリング)
第71条 本市は、自己の費用で提案施設の実施状況を確認し、事業者による提案施設が契約関係書類及び実施計画書に適合しているかを確認するために、次のとおり、モニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング
本市が、事業者から提出される通常業務報告書及び業務年報(以下、「通常業務報告書等」という。)を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング
本市が、事業者から提出される随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 本市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することによ り、提案施設の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、本市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 本市は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書等又は随時業務報告書を受領した日から起算して5営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 本市は、第1項のモニタリングの結果、事業者による提案施設の実施状況について、公共施設における事業として相応しくないと認められる場合には、事業者に対し改善を求めることができるものとする。
(提案施設の終了)
第72条 事業者は、採算の悪化等提案施設の継続が困難となった場合には、本市に通知し、運営期間の終了前における提案施設の終了について本市と協議を行うものとする。
(提案施設の実施中に第三者に及ぼした損害)
第73条 事業者が提案施設の実施に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに本市へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(提案施設の実施に係る保険)
第74条 事業者は、前項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、提案施設の実施内容に応じ、自己の費用で適切な保険に加入しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本市に提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、金融機関等のために、事前に本市の書面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第8章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第75条 本市は、事業者が本契約に従い提供するサービスを本市が購入する対価として、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービス対価を支払うものとする。
2 本市によるサービス対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の前払い)
第76条 事業者は、保証事業会社と、引渡予定日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を本市に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則(昭和 28 年大阪市規則第 32 号)及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の一時支払金の前払金
(以下「前払金」という。)の支払いを本市に請求することができる。
2 本市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 事業者は、第 1 項の規定による前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を本市に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、中間前払金の支払いを本市に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 事業者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、本市の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、本市 は、事業者の認定請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前払金の支払い後において、設計図書の変更その他の理由により、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の金額を変更した結果、変更後の設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の金額が当初の設計及び建設・工事監理業務のサービス対価 の金額の 2 割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。
6 事業者は、前項の変更の結果、変更後の設計及び建設・工事監理業務のサービス対価 の金額が当初の設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の金額の 2 割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た金額(以下「超過額」という。)を、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価が減額された日から 30 日以内に本市に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、本市と事業者とが協議して返還額を定める。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価 が減額された日から 14日以内に協議が整わない場合には、本市が定め、事業者に通知する。
8 第 1 項の前払金の率は、設計費等については一時支払金の 10 分の 3、建設・工事監理費等については一時支払金の 10 分の 4 とする。
9 各事業年度の前払金の支払限度額は、当該年度末までの出来高予定額の累計額 に、第 8 項に定める率を乗じて得た額から、前年度末までの前払金の支払限度額の累計額を控除した額とする。
10 各会計年度末において、その会計年度末における出来高が、その会計年度末までの出来高予定額に達していないときは、出来高予定額に達するまで翌年度の前払金を請求することはできない。
11 第 3 項の各事業年度の中間前払金の支払限度額は、当該会計年度末までの出来高予定額の累計額に 10 分の 2 の割合を乗じて得た額から、前年度末までに定める支払限度額の累計額を控除した額とする。ただし、中間前払金を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に 10 分
の 6 の割合を乗じて得た額を超えてはならない。
(保証契約の変更)
第77条 事業者は、前条第 5 項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を本市に寄託しなければならない。
2 事業者は、前項に定める場合のほか、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに本市に寄託しなければならない。
3 事業者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、本市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(保証契約の解除)
第78条 事業者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を本市に返還しなければならない。
(前払金の使用等)
第79条 事業者は、前払金を設計及び建設・工事監理業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(設計及び建設・工事監理業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(一時支払い)
第80条 事業者は、本施設の引渡し前に、各年度の出来高に相応する設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の 10 分の 7.5 以内の額について、次項以下に定められる
ところにより一時支払いを請求することができる。ただし、この請求は、令和 7 年 4
月、令和 8 年 4 月、令和 9 年 4 月に限られ、各年度の出来高は、別紙 4 表 2「ア施設費」の「調査・設計費(調査費、基本設計費、実施設計費を含む。)」のうち実施設計費、「建設工事費(本施設の建設工事のほか、火葬炉設置工事費、既存小林斎場の解体・撤去工事費、什器・備品等の調達及び設置費、外構工事費に係る費用を含
む)」のうち什器・備品等の調達及び設置費を除く建設工事費及び工事監理費を対象とする。
2 事業者は、一時支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の工事費積算内訳書を本市に対して提出しなければならない。
3 事業者は、前項に基づいて提出した工事費積算内訳書について本市の承認を受けたときは、当該出来形部分の一部完成検査を実施の上、本市に対し、当該出来形部分に関する完成図書類を提出しなければならない。
4 事業者は、前項に基づいて提出した完成図書類について、本市の承認を受けたときは、一時支払いを請求することができる。この場合において、本市は、事業者から請求を受けた後、14 日以内に一時支払金を事業者に支払うものとする。
5 一時支払金の額は、次の計算式により算定する(なお、次の計算式により算定される一時支払金の額が負の値となる場合は、一時支払金の額はゼロ円とする。)。この場合において、出来高金額は本市と事業者とが協議して定める。ただし、本市が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、本市が定め、事業者に通知する。
一時支払金の額≦(出来高金額×7.5/10)―(既に支払済みの設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の前払金額及び一時支払金の額)
6 第 1 項の規定により一時支払いの対象となった出来形部分の所有権は、一時支払金の支払いにより、事業者から本市に移転するものとする。ただし、第39条 に規定する本施設の引渡しが完了するまでの保管は事業者の責任とし、引渡し完了前に生じた損害については、第36条 の規定を準用する。
(サービス対価の改定)
第81条 サービス対価の改定方法は、別紙5 に記載する「サービス対価の改定方法」のとおりとする。
(サービス対価の減額)
第82条 本市は、事業者が提供するサービスが、第58条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務
(以下「不適合業務」という。)として認められ、本市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービス対価を減額することができるものとする。
(サービス対価の返還)
第83条 本市は、事業者から提出された通常業務報告書又は本市への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合に は、当該不実等がなければ本市が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービス対価の相当額について、サービス対価の支払いを行わないものとする。
2 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービス対価の相当額又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービス対価の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して本市に返還しなければならない。
第9章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第84条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して 3 ヶ月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを本市に提出し、本市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する本市によるモニタリング)
第85条 本市は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認によ り、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を本市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならな い。
第10章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第86条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和 30 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。なお、事業期間終了日経過時において未履行である本市又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務 は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第87条 事業者は、本契約終了に当たり、本市が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、維持管理及び運営業務に係る必要事項を本市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を本市に提供する等、維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(本市による本契約の終了)
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計業務等又は建設・工事監理業務に着手せず、本市が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについ
て、事業者から本市が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し予定日に、本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、本市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前2号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、本市が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本市は、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の全部又は一部の供用開始予定日までに開業できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、
本市及び事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、第58条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、第82条 に規定する不適合業務として認められ、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第58条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間のうち 100 日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 本市は、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、7 日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書、随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
(6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(7) 事業者又は落札者の代表企業、構成企業若しくは協力企業のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)(その後の改正を含め、以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 事業者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、本市が代表企業を介して事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合は、本市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し前になされた場合次に定める処理
ア 事業者は、本市に対し、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の
「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 10 の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、本市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではな い。この場合において、本市は、第38条 の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって、事業者からの違約金の支払いに充当することができる。
イ 本市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 本市が、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利を行使した場合において、第76条 の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第80条 の規定による一時支払いをしているときは、その一時支払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)を出来形部分に相応する設計及び建設・工事監理業務のサービス対価から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、事業者は、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を本市に返還しなければならない。
エ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し後になされた場合次に定める処理
ア 事業者は、本市に対し、維持管理及び運営業務の当該事業年度のサービス対価
(消費税等相当額を含む)の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を支払うこ と。なお、当該違約金の支払いは、本市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。この場合において、本市は、第63条 の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって、事業者からの違約金の支払いに充当することができる。
イ 本市は、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する資金調達コスト相当額を含む事業者に未払いの金額相当額を支払い、本施設をそのまま所有すること。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。また、本市は、本契約の解除までに事業者が実施した維持管理及び運営業務のサービス対価のうち未払いの金額相当額を第75条 に定められた方法により支払うものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、本市による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
(事業者による本契約の終了)
第89条 事業者は、本市がサービス対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、本市に
対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 本市及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し前になされた場合次に定める処理
ア 本市は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解
除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除
て ん ほ て ん ほ
以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補填補されない費用その他の
て ん ほ て ん ほ
損失のうち本市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補填補され
るべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し後になされた場合次に定める処理
ア 本市は、本施設の所有権を引き続き保有することを前提として、事業者に対 し、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価のうち、本契約の解除までに発生する資金調達コスト相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者の契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契
約解除以降 3 年分の逸失利益その他の損失のうち本市の不履行と相当な因果関係
て ん ほ て ん ほ
の範囲にある保険により填補填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当
該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(本市の公益上の事由による契約終了)
第90条 本市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し 180 日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本市及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、本市及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し前になされた場合次に定める処理
ア 本市は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の上、保険に
て ん ほ て ん ほ
より填補填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等
相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解
て ん ほ て ん ほ
除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補填補され
ず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある
て ん ほ て ん ほ
保険により填補填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消
費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者との協議により決定するものとす る。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し後になされた場合次に定める処理
ア 本市は、本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして、事業者に対し設計及び建設・工事監理業務のサービス対価のうち、事業者に本契約の解除までに発生する資金調達コスト相当額を含む未払いの金額相当額を支払うこと。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者との協議により決定するものとする。
イ 本市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又
は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によ
て ん ほ て ん ほ
り填補填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費
税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲
て ん ほ て ん ほ
にある保険により填補填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に
係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこ と。この場合において、本市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
第11章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第92条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により本市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 本市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、本市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第93条 本市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ち に、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上 で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担等について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に本契約等の変更及び必要な追加費用の負担等についての合意が成立しない場合には、本市は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前項により本市が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が本事業に直接関連する法令変更(ただし、租税に係る法令は除く)、消費税等に関する法令変更の場合は、本市が負担するものとする。ただし、消費税等の法令変更に係る追加費用については、本市が事業者に対して支払うサービス対価に係る消費税に限るものとする。
第12章 公租公課
(公租公課の負担)
第94条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、本市は、本契約の定めに従いサービス対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第13章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第95条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により本市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 本市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとす る。この場合において、本市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、本市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により本市が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し前においては、当該費用のうち、
て ん ほ て ん ほ
第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補填補されなかった費用
のうち、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分
の 1 相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を本市の負担とすること。
(2) 事業者による本施設の本市への全部又は一部引渡し後においては、当該費用のうち、
て ん ほ て ん ほ
第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補填補されなかった費用
のうち、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「③維持管理及び運営業務のサービス対価」のうち、各事業年度の「(3)維持管理業務費」及び「(4)運営業務費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を本市の負担とすること。この場
合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、
て ん ぽ て ん ぽ
当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補填補
されなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「③維持管理及び運営業務のサービス対価」のうち、当該事業年度の「(3)維持管理業務費」及び「(4)運営業務費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠った
て ん ほ て ん ほ
ことにより当該費用が保険により填補填補されない場合は、当該費用全額を事業者が
負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第97条 本市及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第14章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第98条 本市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 本市及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 本市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、本市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第99条 関係者協議会は、本市及び事業者の代表者各 3 名程度により構成されるものとする。ただし、本市及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 本市及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 本市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第15章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第100条 事業者は、事前に本市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、本市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第101条 事業者は、事前の本市の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前の本市の書面による承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第102条 事業者は、事前の本市の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する建築物、建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合、本市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第103条 本市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本市及び事業者が認めた場合、本市又は事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、若しくは本市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第104条 事業者は、本市に対し、本事業の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は本市の請求により本市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を本市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は本市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、本市に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、本市に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、本市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、本条第1項の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、本市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、本市に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第105条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第106条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第107条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、本市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙1 用語の定義(第1条 関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、本市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、特定事業として選定した小林斎場整備運営事業について、設計業務等、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務を実施する事業をいう。
(2) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(3) 「本施設」とは、本事業において事業者が整備し、維持管理及び運営業務を行う小林斎場(火葬炉を含む。)をいう。「火葬炉」とは、本施設のうち、入札説明書等において「火葬炉」として整備対象とされた設備(本事業における火葬炉関連業務遂行のための最低限必要とされた設備を含む。)又は事業者提案において「火葬
炉」として設計、製作が提案された施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された設備をいう。
(4) 「提案施設」とは、本施設との連携・相乗効果が見込める施設として、事業者提案により設置する民間施設をいう。
(5) 「事業用地」とは、大阪市所有の本施設を整備する用地をいう。
(6) 「入札説明書等」とは、令和 5 年 6 月に本市が公表した小林斎場整備運営事業入札説明書及び入札公告後に受け付けた質問に対する発注者の回答をいう。
(7) 「要求水準書等」とは、令和 5 年 6 月に本市が公表した小林斎場整備運営事業要求水準書、添付資料及び入札公告後に上記資料に関して受けつけた質問に対する本市の回答をいう。
(8) 「事業契約書等」とは、小林斎場整備運営事業仮契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し、本市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(9) 「事業提案書」とは、落札者が、本市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案書をいう。
(10)「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設(火葬炉を含む。)の設計に係る一切の書類をいう。
(11)「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業提案書及び設計図書等をいう。
(12)「建設・工事監理業務」とは、本施設の建設工事、火葬炉設置工事、既存小林斎場の解体・撤去工事、什器・備品等の整備及びこれらの工事監理並びにその他一切の関連業務をいう。
(13)「建設工事等」とは、本施設の建設工事、既存小林斎場の解体・撤去工事をいう。
(14)「工事着手日」とは、工事着工日前において、事業者が、準備工事を含め、本事業の建設工事等に着手する日をいう。
(15)「着工日」とは、建築確認済証交付後、事業者が、本施設の基礎又はこれを支える杭等の人工の構造物を設置する工事を開始する日をいう。
(16)「修繕」とは、本施設の建築物、建築設備等、外構等の全て(什器備品等を含 む)の修繕・更新をいい、本市が直接行う建築物、建築設備に係る大規模修繕を除くものとする。
(17)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象の他、疫病や感染症等のこれら以外の事由のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(要求水準書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、本市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(18)「サービス対価」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」に従って本市が支払う対価をいう。
(19)「施工計画書」とは、事業者が作成予定の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(20)「完成図書」とは、事業者が作成する建設工事等の完成に係る一切の書類をいう。
(21)「業務開始予定日」とは、設計業務等、建設・工事監理業務、維持管理業務及び運営業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて本市が決定した日をいう。 (22)「引渡し予定日」とは、本契約に基づき、事業者から本市へ本施設の引渡しを行
う予定日をいい、第 1 期は令和 10 年 1 月 31 日、第 2 期は令和 11 年 3 月 31 日とする。
(23)「供用開始予定日」とは、本施設の運営業務を開始する予定日をいい、第 1 期は
令和 10 年 4 月 1 日、第 2 期は令和 11 年 4 月 1 日とする。また、供用開始日は指定管理の開始日とする。
(24)「契約解除等における支払条件」とは、第88条 から第91条 に規定する本市の支払いのうち、事業契約書等に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
(25)「落札者」とは、入札参加グループ[ ]の代表企業、構成企業及び協力企業(入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参加グループの代表企業、構成企業、協力企業として明記された者)をいう。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第16条 、第28条 、第58条 、第82条 、第88条 関係)
1 モニタリングの基本的考え方
本市は、契約関係書類に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。なお、事業者は、自らの費用負担において、本事業で実施する全ての業務の水準を維持し、改善するよう、各業務のセルフモニタリングを徹底するとともに、その結果を踏まえ、本事業全体のセルフモニタリングを実施する。本市は、事業者が行ったセルフモニタリングの結果を、本市が行うモニタリングに活用することができる。
(1) モニタリングの項目
本市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
ア 設計及び建設段階におけるモニタリング:第16条 ・第28条 関係
事業提案書及び本契約に基づき、設計及び建設・工事監理業務が適切に行われているかをモニタリングする。
イ 維持管理及び運営段階におけるモニタリング:第58条 関係
維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能である状態をモニタリングする。維持管理及び運営段階におけるモニタリングは、以下の 2 つの視点について実施する。
(ア) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。
(イ) サービス水準に適合していることの確認。
(2) モニタリングの方法
本市は、設計・建設段階における本市自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営段階における通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
本市は、維持管理及び運営段階において、事業者が実施する業務に支障があると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、該当する業務のサービス対価を減額するものする。
(1) ペナルティ対象事象
ア 事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
イ 事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合。
(2) ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービス対価の減額等
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、本市は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、本市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
(使 減第
用額二
不相回
可当改
施分善
設返勧
応還告
分 (一 ま
) 日で
0.5 た改
あに
善
日のれ
りさ
数サた
) ー場
ビ合
対、
価
ス
改善
改善
※1
数
減額: 一日あたりのサービス対価( 使用不可施設応
分)×1.5×日
改善完了予定日後、1週間改善されない場合、第二回改善 勧 告 に 至る。
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日(最終)
改善完了予定日(最終)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
協 議
協 議
第二回目改善勧告
第二回目改善勧告
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
協 議
改善勧告
施設の全部もしくは 一部の利用ができない。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、本市と事業者との協議の上、決定した改善完了予定日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、開業準備業務、維持管理及び運営業務のサービス対価の減額するものとし、事業者はこれに応じなければならない。
改善完了予定日後、1ヶ月間改善されない場合、第二回改善勧告に至る。
減額: 一日あたりのサービス対価(サービス 対 価 未 達分)×1.5×日数 ※1
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
協 議
改善勧告
サービス水準未達
契約解除
改善完了予定日(最終)を過ぎても、改善が認められないと判断
×
×
※1:ペナルティ起算日に応じて、サービス対価の支払いの延期
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第37条 、第62条 関係)
事業者は、建設、維持管理及び運営業務の期間中、以下に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 本市又は事業者※※※ |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交差責任担保、管理財物担保 | 事業者又は請負人 | 本市、事業 者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 請負人 | 本市、事業 者、請負人、下請負人 | |
維持管理 ・運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受 託者 | 本市又は事業者※※※ |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 (その再委託 先も含む) |
表1 保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、事業者の提案により、本市と協議の上、決定するものと
する。
※ 第38条 第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※ 第63条 第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※※ 本市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に本事業に関連する本市の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、本市を第一順位とする質権を設定すること
別紙4 サービス対価の支払方法(第38条 、第42条 、第75条 、第88条 、第96条 関係)
1 サービス対価の構成
事業期間中、本市が事業者に支払うサービス対価は、①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価、②維持管理及び運営業務のサービス対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。
表2 サービス対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | ||
①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価 | (1)施設費等 | ア 施設費 (施設整備に必要な一切の費用) | 設計費 等 | ・調査・設計費(調査費、基本設計費、実施 設計費を含む。) ・確認申請等の手続きに要する諸費用 |
建設・ 工事監理費等 | ・建設工事費(本施設の建設工事のほか、火 葬炉設置工事費、既存小林斎場の解体・撤去工事費、什器・備品等の調達及び設置 費、外構工事費に係る費用を含む) ・工事監理費 ・事業者の開業に伴う諸費用 ・建中利息 ・融資組成手数料 ・その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 | |||
イ 資金調達コスト (割賦で支払うことによる費用) | 施設費の一部を本市が割賦で支払うことによって必要 となる資金調達費用 | |||
②維持管理及び運営業務のサービス対価 | (2)維持管理業務費 | ・建築物保守管理費 ・建築設備保守管理費 ・火葬炉保守管理費 ・植栽・外構維持管理費 ・清掃費 ・環境衛生管理費 ・備品等保守管理業務費 ・警備費 ・残骨灰・集じん灰の管理費 ・事業期間終了時の引継ぎ費 ・修繕費(提案施設に係る修繕費は除く)等 | ||
(3)運営業務費 | ・開業準備費 ・予約受付業務費 ・利用者受付業務費 ・斎場使用許可業務費 ・火葬簿等作成業務費 ・使用料等徴収業務費 ・棺受入・告別業務費 ・収骨業務費 ・遺体預かり業務費 ・火葬炉運転費 ・式場関連業務費 ・待合関連業務費 ・証明書発行業務費 | |||
(4)その他の費用 | ・事業者の運営費 ・保険料 ・監査費用 ・法人税等 ・事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
① 設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価
設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価は、施設整備に必要な一切✰費用からなる施設費と、施設費✰一部を本市が割賦で支払うことによって必要な資金調達➺ストからなるも✰とする。
資金調達➺スト✰算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、資金調達➺ストは基準金利と事業者✰提案による利ざや(スプレッド:●.●%)に基づく割賦利息相当額✰合計とする。基準金利は、本施設✰引渡し予定日(第 1 期建設工事・第 2 期建
設工事それぞれ)✰2銀行営業日前✰東京時間午前 10 時 30 分現在✰東京スワップレート(TONA 参照)・リ➚ィニティブ✰➺ード”JPTSRTOA=RFTB”に✲示されている TONA ベース 10 年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を 0%とする。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は 0.46%(年利)とする。
② 維持管理及び運営業務✰サービス対価
維持管理及び運営業務✰サービス対価は、維持管理及び運営業務✰各業務に要する費用とそ✰他✰費用からなるも✰とする。
なお、維持管理及び運営業務✰サービス対価は、別紙5 に記載する「サービス対価✰改定方法」に示した改定及び別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティ
✰考え方」に定める規定による減額が行われない限り、原則として、事業者が提案する支払期毎✰内訳に基づき支払われるも✰とする。ただし、修繕費は事業期間全体✰長期修繕計画をもとに協議して支払うこととする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービス対価✰支払い金額及びスケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価については表3に、維持管理及び運営業務✰サービス対価✰うち、維持管理業務費については表4に、運営業務費については表5に、そ✰他✰費用については表6に記載✰とおりとする。
3 支払方法
① 本施設✰設計及び第 1 期建設工事部分✰建設・工事監理業務✰サービス対価✰支払方法
【年度ごと✰出来高支払いを希望しない場合】
本市は、第 1 期建設工事部分✰引渡しを受けた後、令和 10 年 2 月に一時支払金✰
支払いを行い、令和 10 年 5 月から令和 30 年 2 月まで年 4 回✰割賦方式(5 月、8月、11 月、2 月)により、元利均等にて当該サービス✰対価から一時支払金を除いた額を支払うこととする。
なお、実際に支払う段階で、こ✰一時支払金✰金額変更があった場合に事業者に発生する費用(融資額✰変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、本市✰負担とする。ただし、事業者✰事由により、一時支払金✰金額に変更があった場合✰費用は、事業者✰負担とする。
【年度ごと✰出来高支払いを希望する場合】
本市は、第 1 期建設工事部分✰各年度✰出来高に応じて、令和 7 年 4 月、令和 8 年
4 月、令和 9 年 4 月にそれぞれ一時支払金✰支払いを行い、第 1 期建設工事部分✰引
渡しを受けた後、令和 10 年 2 月に一時支払金✰支払いを行い、令和 10 年 5 月から令和 30 年 2 月まで年 4 回✰割賦方式(5 月、8 月、11 月、2 月)により、元利均等にて当該サービス✰対価から一時支払金を除いた額を支払うこととする。
なお、実際に支払う段階で、こ✰一時支払金✰金額変更があった場合に事業者に発生する費用(融資額✰変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、本市✰負担とする。
ただし、事業者✰事由により、一時支払金✰金額に変更があった場合✰費用は、事業者✰負担とする。
② 第 2 期建設工事部分✰建設・工事監理業務✰サービス対価✰支払方法
本市は、第 2 期建設工事部分✰引渡しを受けた後、令和 11 年 4 月に一時支払金✰
支払いを行い、令和 11 年 5 月から令和 30 年 2 月まで年 4 回✰割賦方式(5 月、8月、11 月、2 月)により、元利均等にて当該サービス✰対価から一時支払金を除いた額を支払うこととする。
なお、実際に支払う段階で、こ✰一時支払金✰金額変更があった場合に事業者に発生する費用(融資額✰変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、本市✰負担とする。ただし、事業者✰事由により、一時支払金✰金額に変更があった場合✰費用は、事業者✰負担とする。
③ 本施設✰維持管理及び運営業務✰サービス対価✰支払方法
本市は、事業者から✰請求手続を経て、第 1 回(令和 10 年 2 月~3 月分)を令
和 10 年 5 月に、第 2 回(令和 10 年 4 月~6 月分)を令和 10 年 8 月に、第 3 回
(令和 10 年 7 月~9 月分)を令和 10 年 11 月に、以降、令和 30 年 5 月まで年 4 回支払うこととする。
なお、第 1 回(令和 10 年 2 月~3 月分)✰支払いには、運営業務✰開業準備費を含む。
表3-1 設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価✰金額及び支払スケジュール(第1期工事)(円)
支払時期 | ㋐割賦原価または一時支払 金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒資金調達➺スト (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑+㋒) | ||
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支払時期 | ㋐割賦原価または一時支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒資金調達➺スト (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑+㋒) | ||
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支払時期 | ㋐割賦原価または一時支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒資金調達➺スト (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑+㋒) | ||
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事業期間合計 | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ |
表3-2 設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価✰金額及び支払スケジュール(第2期工事)(円)
支払時期 | ㋐割賦原価または一時支払 金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒資金調達➺スト (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑+㋒) | ||
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支払時期 | ㋐割賦原価または一時支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒資金調達➺スト (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑+㋒) | ||
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支払時期 | ㋐割賦原価または一時支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒資金調達➺スト (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑+㋒) | ||
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事業期間合計 | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ |
表4 維持管理及び運営業務✰サービス対価(維持管理業務費)✰金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ㋚維持管理費 (警備保安業務費、修繕業 務費を除く) | ㋛警備保安 業務費 | ㋜修繕業務費 | ③税抜計 (=㋚+㋛+ ㋜) | ㋞消費税及び 地方消費税相当額 | ㋟税込合計 (=③+㋞) | ||
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支払時期 | ㋚維持管理費 (警備保安業務費、修繕業 務費を除く) | ㋛警備保安 業務費 | ㋜修繕業務費 | ③税抜計 (=㋚+㋛+ ㋜) | ㋞消費税及び 地方消費税相当額 | ㋟税込合計 (=③+㋞) | ||
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支払時期 | ㋚維持管理費 (警備保安業務費、修繕業 務費を除く) | ㋛警備保安 業務費 | ㋜修繕業務費 | ③税抜計 (=㋚+㋛+ ㋜) | ㋞消費税及び 地方消費税相当額 | ㋟税込合計 (=③+㋞) | ||
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事業期間合計 | Ⓒ | ㋡ | ➃ | ㋣ | ➀ | ㋥ |
※上記対価✰改定は、第81条 及び別紙5 に基づき行われるも✰とする。
表5 維持管理及び運営業務✰サービス対価(運営業務費)✰金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ➁運営費 (光熱水費を除く) | ㋧消費税及び地方消費税 相当額 | ㋨税込合計 (=➁+㋧) | ||
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支払時期 | ➁運営費 (光熱水費を除く) | ㋧消費税及び 地方消費税相当額 | ㋨税込合計 (=➁+㋧) | ||
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支払時期 | ➁運営費 (光熱水費を除く) | ㋧消費税及び 地方消費税相当額 | ㋨税込合計 (=➁+㋧) | ||
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事業期間合計 | ➃ | ㋪ | ㋫ |
※上記対価✰改定は、第81条 及び別紙5 に基づき行われるも✰とする。
表6 維持管理及び運営業務✰サービス対価(そ✰他✰費用)✰金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ㋰そ✰他費用 | ㋱消費税及び地方消費税相当額 | ㋲税込合計 (=㋰+㋱) |
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支払時期 | ㋰そ✰他費用 | ㋱消費税及び地方消費税相当額 | ㋲税込合計 (=㋰+㋱) |
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支払時期 | ㋰そ✰他費用 | ㋱消費税及び地方消費税相当額 | ㋲税込合計 (=㋰+㋱) |
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令和 年 月 | |||
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令和 年 月 | |||
事業期間合計 | ㋳ | ㋴ | ㋵ |
※上記対価✰改定は、第81条 及び別紙5 に基づき行われるも✰とする。
別紙5 サービス対価✰改定方法(第81条 関係)
1 設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価✰改定に関する基本的考え方
・ 設計及び建設・工事監理業務✰サービス対価に係る資金調達➺ストは、金利変動に基づき、10 年後に改定を行う。
・ 金利変動に基づく資金調達➺スト✰改定は、基準金利を 10 年後に見直すこととし、基準金利✰改定は本施設引渡日✰ 10 年後✰2銀行営業日前✰東京時間午前
10 時 30 分現在✰東京スワップレート(TONA 参照)・リ➚ィニティブ✰➺ード”JPTSRTOA=RFTB”に✲示されているTONA ➴ース 10 年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を 0%(年利)とする。
・ 建設・工事監理業務✰サービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約 書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するも✰とし、改定方法については、令和 5 年 10 月(提案書提出時)✰「建築費指数・工事原
価―事務所(RC)工事原価(一般財団法人建設物価調査会)」を用い、第 1 期工事及び第 2 期工事それぞれ✰着工時期✰同指数と比較して 1.5%以上✰差が生じた場合、生じた差分に応じてサービス対価✰改定を行う。
・ 建設・工事監理業務✰物価変動に基づくサービス対価✰改定は、次式によって表されるも✰とする。
本施設✰建設工事✰物価変動率
=【工事着工日✰属する月✰建築費指数】÷【令和 5 年 10 月✰建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第 3 位未満✰端数が生じた場合は、これを切り捨てるも✰とする。
物価変動率>0.015 ✰場合
改定後✰施設整備費=提案時✰施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015 ✰場合
改定後✰施設整備費=提案時✰施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、別紙4 表2「ア施設費」✰うち「建設工事費」✰みとする
(ただし、什器・備品等✰調達及び設置費は、改定✰対象からは除く)。
2 維持管理及び運営業務✰サービス対価✰改定に関する基本的考え方
・ 維持管理及び運営業務✰サービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するも
✰とする。
・ 改定方法については、毎年 6 月✰「企業向けサービス価格指数:日本銀行調査統計局」を用い、前回改定年度✰前年(初回✰改定時に対しては令和 5 年)✰
1 月から 12 月まで✰指数✰平均値と比較して 3.0%以上✰差が生じた場合又は初回若しくは前回改定年度から累積で 3.0%以上✰差が生じた場合に、表7に定める指標に基づき、次年度分✰サービス対価✰改定を行う。ただし、企業向けサービス価格指数✰消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省✰毎月勤労者統計調査✰結果等も考慮し、市場価格✰実態に合うよう、本市及び事業者✰協議によるも✰とする。
・ 各年度✰維持管理及び運営業務✰サービス対価は、次式によって表されるも✰とする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年 4 月から(t+1)年 3 月)✰サービス対価
Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度✰サービス対価
CSPI(t-1):(t-1)年✰ 6 月✰企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)
CSPIs: 前回改定年度✰前年(初回✰改定時に対しては令和 5 年)1 月から 12 月まで✰企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)✰平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第 3 位未満✰端数が生じた場合は、これを切り捨てるも✰とする。
※ 計算✰結果、円単位未満✰端数が生じた場合には、これを切り捨てるも✰とする。
※ t 年度✰サービス対価が改定される場合、(t+1)年度以降✰サービス対価も、上記✰改定率を乗じた額に改定されるも✰とする。
・ 改定に係る協議は毎年度 1 回(9 月上旬頃)とし、次年度以降✰サービス対価に反映させるも✰とする。なお、初回✰改定に係る協議は維持管理業務開始年度✰前年✰ 9 月上旬に行い、改定を行うこととなった場合は、維持管理業務開始年度以降✰維持管理及び運営業務✰サービス対価に反映させるも✰とする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、本市及び事業者✰協議により改定するも✰とする。
表 7 改定に用いる指標
業務✰区分 | 該当する業務✰内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「企業向けサービス価格指数」-警備(日本銀行調査統計局) |
上記以外✰維持管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 「企業向けサービス価格指数」-労働者派遣サービス(日本銀行調査統計局) | |
そ✰他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「企業向けサービス価格指数」-そ✰他諸サービス(日本銀行調査統計局) |